Contract
指定居宅介護・指定重度訪問介護にかかる 重要事項説明書及び利用契約書
目 次
(重要事項説明書) | |
1 | 事業者 |
2 | 事業内容 |
3 | 事業の主たる対象とする障害者等 |
4 | 事業の目的及び運営方針 |
5 | 提供するサービス |
6 | 利用料金 |
7 | サービス提供時間 |
8 | 事業所の提供地域 |
9 | 交通費 |
10 | 職員の体制 |
11 | 利用者の虐待防止及びサービス内容に関する苦情 |
12 | 緊急時における対応方法 |
13 | 事故発生時の対応 |
14 | 提供するサービスの第三者評価の実施状況 |
(利用契約書) | |
第1条 | 契約の目的 |
第2条 | 契約の期間 |
第3x | 居宅介護計画書の作成・変更 |
第4条 | 居宅介護サービスの内容 |
第5条 | サービス提供の記録 |
第6条 | 利用料金 |
第7条 | サービスの変更、中止 |
第8条 | サービス内容の変更 |
第9条 | 利用料金の変更 |
第10条 | 契約の終了 |
第11条 | 秘密保持 |
第12条 | 損害賠償責任等 |
第13条 | 事故発生時の対応 |
第14条 | 緊急時の対応 |
第15条 | 相談・苦情の対応 |
第16条 | 身分証携行義務 |
第17条 | 連携 |
第18条 | 本契約に定めのない事項 |
第19条 | 裁判管轄 |
指定居宅介護・指定重度訪問介護事業 |
重要事項説明書 |
あなた(利用者)に対する指定居宅介護・指定重度訪問介護事業提供開始にあたり、 |
指定居宅介護・指定重度訪問介護所運営規定に基づき、当事業が説明すべき事項は |
次のとおりです。 |
1 | 事業者 | |
事業者の名称 | 特定非営利活動法人 青空 | |
事業所の名称 | 居宅介護事業所 青空 | |
法人所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxx0000xx | |
代表者氏名 | xx x | |
電話番号 | 0954-20-2656 |
2 | 事業内容 | ||
事業の種類 | 佐賀県知事の事業者指定 | ||
指定年月日 | 指定事業所番号 | ||
指定居宅介護・指定重度訪問介護 | 令和元年6月1日 | 4111600096 |
他に行っている事業
第1号訪問事業・介護予防訪問介護相当 | 平成30年4月1日 | 4170900056 |
サービス | ||
指定訪問介護 | 令和元年6月1日 | 4170900056 |
指定介護予防訪問介護 | 令和元年6月1日 | 4170900056 |
3 | 事業の主たる対象とする障害者等 | |
指定居宅介護及び指定重度訪問介護の主たる対象者は、次のとおりとする。 | ||
(1) | 指定居宅介護 ①身体障害者 ②知的障害者 ③障害児 ④精神障 | |
(2) | 指定重度訪問介護 ①身体障害者 ②知的障害者 ③精神障害者 |
害者
4 | 事業の目的及び運営方針 | |
居宅介護事業所 青空は、利用者に対し、障害者総合支援法の趣旨にしたがって、 | ||
可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが | ||
できるよう、適切な居宅介護サービスを提供することを目的といたします。 | ||
① | 居宅介護・重度訪問介護の事業は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する | |
能力に応じた日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他 | ||
の日常生活全般にわたる援助を行います。 | ||
② | 居宅介護・重度訪問介護は、利用者の心身機能の改善、環境整備等を通じ、 | |
利用者の自立を支援し生活の質の向上に資するサービスの提供を行い、利用者の | ||
意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を | ||
最大限に引き出す支援を行うこととする。 | ||
③ | 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に | |
努める。 | ||
④ | 事業の実施に当たっては、近隣市町等地域との結びつきを重視し、保険医療 | |
サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 |
5 | 提供するサービス | ||
居宅介護 | |||
① | (身体介護) | ||
起床介助 | 清拭 | ||
排泄介助 | 部分清拭 | ||
整容 | 入浴介助 | ||
体位交換 | 更衣介助 | ||
食事介助 |
② | (家事援助) |
調理 | |
洗濯 | |
掃除 | |
薬の受け渡し | |
買い物 |
③ | (xxxxx) |
xxxxによる通院時の送迎介助 | |
その他日常生活の支援を行います | |
④ | (通院等乗降介助) |
xxxxによる通院時の乗降介助 |
重度訪問介護(上記①と②に加え、以下の事を行います。) |
重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において身体介護、 |
家事援助、その他生活全般にわたる見守り等の支援を行います。 |
6 | 利用料金(別紙参照) | ||||
利用者負担額(利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ市町が決定する額) | |||||
上記サービス利用に対しては、障害者総合支援法に基づく介護給付費等が支給され | |||||
ます。障害者総合支援法に基づく介護給付費等は、本事業者が代理受領いたしますの | |||||
で、利用者からの受給者証の記載内容に基づき、ご利用負担額をお支払いただきます。 | |||||
・利用料金のお支払い方法 | |||||
毎月15日までに前月分の請求書を発行いたしますので、27日までにお支払ください。 | |||||
お支払いいただきますと領収書を発行いたします。お支払方法は、下記銀行振込か | |||||
現金集金の2通りの中からご契約の際に選べます。 | |||||
(口座振込先) | |||||
振込先 | 佐賀県農業協同組合 | 嬉野支所 | 佐賀銀行 嬉野支店 | ||
店舗番号 | 8762-726 | 675 | |||
口座番号 | 0078738 | 1499657 | |||
口座名義 | 特定非営利活動法人 | 青空 | 特定非営利活動法人 | 青空 | |
代表 xx x | 代表 xx x | ||||
※「口座振込」を選択した場合の振込手数料は、「債務者(支払義務者)」負担と | |||||
なります。 |
7 | サービス提供時間 | |
(1) | 営業日 毎週 月曜日から日曜日 | |
(2) | 営業時間 午前8時から午後6時まで | |
(3) | サービス提供時間 午前7時から午後10時まで | |
ただし、午前7時から8時、午後6時から10時まではそれぞれ25%増しと | ||
なります。 |
8 | 通常の事業の実施地域 |
嬉野市の地域とする。 |
9 | 交通費 |
嬉野市内は無料です。 | |
実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関を利用した場合は、その | |
実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の | |
自動車を使用した時は、次の額を徴収するものとする。 |
(1) 利用者宅から片道6㎞超~10㎞以下は、事業に要する経費に300円を加算し
10㎞を超えた場合は、2㎞ごとに100円を加算します。
この費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び 障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。
費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。
10 職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職種 | 区分 | 職務の内容 | ||
常勤 | 非常勤 | |||
1 代表(管理者) | 1名 | 業務・従業者管理 | ||
2 副代表 | 1名 | 従業者管理・必要な事務 | ||
3 事業所長 (サービス提供責任者 ─介護福祉士) | 1名 | 技術指導、計画作成、居宅介護 | ||
4 訪問介護員 | 4 名 | 4 名 | 訪問介護相当サービス | |
① 介護福祉士 | 3 名 | 2 名 | 〃 | |
② 准看護師 | 1 名 | 〃 xx(サービス提供責任者) | ||
③ 訪問介護養成研修2級 | 1 名 | 〃 | ||
④ 准看護師 | 1 名 | 〃 |
11 利用者の虐待防止及びサービス内容に対する苦情
当事業所 虐待及び苦情 対応窓口 | 虐待・苦情受付担当者 | サービス提供責任者 xx xx | 0000-00-0000 |
虐待・苦情解決責任者 | 代表 xx x | 0000-00-0000 | |
第三者委員 | 当法人監事 xx xxx | 0000-00-0000 | |
当事業所以外の 市等の 虐待及び苦情相談窓口 | 嬉野市役所嬉野庁舎福祉課 | 0000-00-0000 | |
佐賀県社会福祉協議会運営適正化委員会事務局 | 0000-00-0000 |
12 緊急時における対応方法
主治医 | 医療機関の名称 | |
主治医名 | ||
所在地 | ||
電話番号 | ||
緊急連絡先 (家族等) | 氏名(利用者との続柄) | |
住所 | ||
電話番号 |
サービス提供中に病状の変化等があった場合は速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急連絡先(ご家族等)、個別支援計画を作成した相談支援専門員等へ連絡します。
13 | 事故発生時の対応 |
利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町、当該利用者 | |
家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに必要な措置を | |
講じます。 |
14 提供するサービスの第三者評価の実施状況について
第三者評価の実施状況 | 1 あり | 実施日 | |
評価機関名称 | |||
結果の開示 | 1 あり 2 なし | ||
2 なし |
令和 年 月 日
居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を |
行いました。 |
居宅介護・重度訪問介護サービス利用契約書
甲 (以下「利用者」という。)と、乙 特定非営利活動法人 |
青空(以下「事業者」という。)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護・重度訪問介護に |
ついて、次のとおり契約を締結します。 |
(契約の目的) |
第1条 事業者は、利用者に対し、障害者総合支援法の趣旨に従って、利用者が可能な限り |
その居宅において、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とし、 |
居宅介護・重度訪問介護を提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を |
支払います。 |
(契約期間) | |
第2条 | この契約の有効期間は、令和 年 月 日~令和 年 月 日と |
します。 | |
2 | 前項の契約期間満了日の日に引き続き、利用者について介護給付費の支給が決定された |
ときは、その決定された期間本契約は更新されるものとします。 | |
また、それ以降の契約期間満了に伴う更新についても同様とします。 | |
ただし、契約満了の10日前までに利用者から本契約を更新しない旨の申し入れが | |
あった場合、又は、第10条により本契約が解除された場合は、本契約は終了する | |
ものとします。 |
(居宅介護契約書の作成・変更) | |
第3条 | サービス管理責任者は、利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者 |
日常生活全般の状況及び希望を踏まえたうえで、居宅介護サービスの目標、担当する | |
従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を盛り込んだ | |
居宅介護計画を、サービス提供前に居宅介護計画書を作成します。 | |
2 | 居宅介護計画については、定期的に見直すほか、必要に応じて見直します。 |
3 | 居宅介護計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者及び家族に説明します。 |
(居宅介護サービスの内容) | |||
第4条 | 事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、居宅介護・重度訪問介護計画 | ||
に沿って次の内容のサービスを提供いたします。 | |||
(1) | 居宅介護 | (2) 重度訪問介護 | |
① | 身体介護 | ① 身体介護 | |
② | 家事援助 | ② 家事援助 | |
③ | 通院等介助 その他、生活全般にわたる見守り等の支援を行いま | ||
④ | 通院等乗降介助 |
す。
(サービス提供の記録) | |
第5条 | 事業者は、毎回のサービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を |
受け、また、利用者、家族の希望により提供記録の開示をいたします。 | |
2 | 事業者は、居宅介護・重度訪問介護の提供に関するケース処遇記録を作成し、契約 |
終了後、5年間は保存します。 |
(利用料金) | |
第6条 | 利用者は、サービスの対価として、利用単価毎の料金をもとに計算された月ごとの |
合計額を支払います。※別紙、利用料金表(抜粋)参照 |
2 | 事業者は、当月の料金の合計額の請求書の明細を付して、翌月中旬までに利用者に持参 |
または送付し、利用者は、当月の料金の合計額を現金等により支払います。 | |
3 | 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。 |
4 | 利用者は、居宅においてサービスの従業者がサービスを実施のために必要となる水道、 |
ガス、電気、電話の費用を負担します。 |
(サービスの変更、中止) | |
第7条 | 利用者は、事業者に対して、サービス提供の24時間までに通知をすることにより |
サービス利用を変更、中止することができます。 | |
2 | 事業所は契約者からのサービス利用の変更の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況に |
より契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合は他の利用可能な日時を契約者 | |
に提示して協議するものとします。 |
(サービス内容の変更) | |
第8条 | 事業者は、サービス利用当日、利用者の体調等の理由で予定されたサービスの |
実施ができない場合は、サービス内容の変更をすることができるものとします。 | |
2 | 前項の場合に、事業者は、所定のサービス利用料金の請求ができるものとします。 |
(利用料金の変更) | |
第9条 | サービス利用料金について、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該 |
サービスの利用料金を変更することができるものとします。 | |
2 | 事業者は利用者に対して、1カ月前までに文書で通知することにより利用者単位毎の |
料金の変更を申し入れることができます。 |
(契約の終了) | ||
第10条 | 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、 | |
この契約を解約することができる。ただし、利用者の病気、急な入院などやむを得ない事情が | ||
ある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 | ||
2 | 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して1カ月間予告期間をおいて理由を | |
示した文書で通知することにより、この契約を解除することができる。 | ||
3 | 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を | |
解約することができる。この守秘義務は契約終了後も同様です。 | ||
① | 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 | |
② | 事業者が守秘義務に反した場合 | |
③ | 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。 | |
4 | 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を | |
解約することができる。 | ||
① | 利用者のサービス利用料金の支払いが2カ月以上遅延し、料金を支払う催促をしたにも | |
かかわらず20日以内に支払われない場合 | ||
② | 利用者及び後見人等並びに利用者の家族等が事業者や事業者の職員に対して | |
次のような禁止行為を繰り返す等、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った | ||
場合、事業者は、文書で解約を通知することにより、即座にサービスを終了すること | ||
がxxxx。 | ||
(1) | ハラスメントの防止 | |
訪問介護員及び事業者の職員に対して行う不当な罵倒、暴言・暴力、いやがらせ、誹謗中傷 | ||
などの迷惑行為。 | ||
・モラルハラスメント | ||
精神的な暴力や言葉や態度による嫌がらせ。 |
・パワーハラスメント |
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為及び |
個人の尊厳や人格を害する行為に起因して職員に身体的・精神的苦痛を与え |
または職員の職場環境を悪化させる行為。 |
・セクシュアルハラスメント |
好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為。 |
性的な言動により職員の就業環境を脅かす行為 |
サービス利用中に訪問介護員を含む利用者本人以外の写真や動画の撮影や |
インターネット(SNS)などに掲載すること。 |
(2)
録音等を合理的な目的なく行うこと、及び当該写真や録音したもの等を
5 | 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 |
① | 利用者が入所した時 |
② | 利用者が死亡した場合 |
(秘密保持) | |
第11条 | 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者及び |
その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 | |
2 | 事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、 |
利用者の個人情報は用いません。 | |
3 | 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議に |
おいて当該家族の個人情報を用いません。 |
(損害賠償責任等) |
第12条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者家族の生命・身体・財産に損害を |
与えた場合、又、移送サービス運行中の交通事故等により損害賠償が生じた場合は、本事業 |
所が加入している保険等の範囲内で責任を負うものとする。 |
ただし、事業者等に故意または過失が無かった場合、又は、利用者等に重大な過失がある |
場合は、この限りではありません。 |
(事故発生時の対応) | |
第13条 | 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は速やかに |
利用者の家族、居宅介護支援事業者、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 | |
2 | 事業者は、事故が発生した場合はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 |
(緊急時の対応) |
第14条 事業者は居宅介護・重度訪問介護の提供を行っている時に利用者の病状の急変が |
生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師に連絡をとる等必要な措置を講じ |
ます。 |
(相談・苦情の対応) |
第15条 事業者は、利用者からの相談、苦情について対応する窓口を設置し、この契約に |
関する利用者の要望、苦情に対し、利用者の立場に立って、誠実かつ敏速に対応し、改善に |
努めます。なお、苦情の申し出によって、利用者が不利益な対応を受けることはありま |
せん。 |
(身分証携行義務) | |
第16条 | 従業者は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から |
提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 |
(連携) | |
第17条 | 事業者は、居宅介護等の提示にあたっては、他の指定居宅介護事業者その他保健 |
医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 | |
2 | 事業者は、居宅介護等の提供終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な |
指導を行うとともに、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に | |
努めます。 |
(本契約に定めのない事項) | |
第18条 | 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。 |
2 | この契約に定めのない事項については、障害者総合支援法令その他諸法令の定める |
ところに従い、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 |
(裁判管轄) | |
第19条 | この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は利用者の |
住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。 |
居宅介護・重度訪問介護の提供開始にあたり、契約書および本書面に基づいて重要な事項 |
の説明を受け、同意しました。 |
この契約の成立を証するため契約書2通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自1通ずつ |
保有するものとします。 |
令和 年 月 日
契約者 | 住所 | 嬉野市嬉野町 |
氏名 印
電話
利用者 (児童) | 氏名 |
契約代行者 | 氏名 |
印
本人との続柄
住所 |
事業者 |
xxxxxxxxxxx0000xx |
特定非営利活動法人 青 空 |
代表 xx x 印 |
事業者
個人情報使用同意書
私は、特定非営利活動法人 居宅介護事業所 青空により、下記要領で個人情報が |
取り扱われることに同意します。 |
記 | ||||||
個人情報を第三者に提供する場合は下記の条件の範囲内とする。 | ||||||
1 | 使用目的 | |||||
(1) | 他の指定居宅介護事業所等に対する情報提供のため必要な場合 | |||||
(2) | 障害福祉サービス提供のため必要な場合 | |||||
(居宅介護計画の作成等) | ||||||
(3) | 介護給付費支給・申請のため必要な場合 | |||||
(介護給付費の請求、明細書提出及び照会の回答等) | ||||||
(4) | 生命、身体の保護のため必要な場合 | |||||
(災害において、安否確認情報を行政に提供する場合等) | ||||||
2 | 使用する期間 | |||||
令和 | 年 | 月 | 日 | から契約終了日まで |
特定非営利活動法人
居宅介護事業所 青 空代表 xx x x
令和 年 月 日
契約者 | 住所 | 嬉野市嬉野町 |
氏名 印
電話
利用者 (児童) | 氏名 |
契約代行者 | 氏名 |
印
本人との続柄
(契約書第6条関係) 別紙 利用料金表(抜粋)(居宅介護サービス費)
(令和6年6月施行)
全てに加算 | 該当する場合のみ加算 | |||||||
基本部分 | 単 位 | 特定 事業所 加算 ※1 | 2人の居宅介護事業者による場合 ※2 | 夜間・早朝・深夜の場合 ※3 | ||||
居宅における 身体介護 | 30分 | 未満 | 256 | 282 | ×200/100 | 夜間もしくは早朝の場合 +25/100深夜の場合 +50/100 | ||
30分 | 以上 | 1時間 | 未満 | 404 | 444 | |||
1時間 | 以上 | 1時間30分 | 未満 | 587 | 646 | |||
1時間30分 | 以上 | 2時間 | 未満 | 669 | 736 | |||
2時間 | 以上 | 2時間30分 | 未満 | 754 | 829 | |||
2時間30分 | 以上 | 3時間 | 未満 | 837 | 921 | |||
家事援助 | 30分 | 未満 | 106 | 117 | ||||
30分 | 以上 | 45分 | 未満 | 153 | 168 | |||
45分 | 以上 | 1時間 | 未満 | 197 | 217 | |||
1時間 | 以上 | 1時間15分 | 未満 | 239 | 263 | |||
1時間15分 | 以上 | 1時間30分 | 未満 | 275 | 303 | |||
1時間30分 | 以上 | 1時間45分 | 未満 | 311 | 342 | |||
通院等介助身体介護を伴う場合 | 30分 | 未満 | 256 | 282 | ||||
30分 | 以上 | 1時間 | 未満 | 404 | 444 | |||
1時間 | 以上 | 1時間30分 | 未満 | 587 | 646 | |||
1時間30分 | 以上 | 2時間 | 未満 | 669 | 736 | |||
2時間 | 以上 | 2時間30分 | 未満 | 754 | 829 | |||
通院等介助身体介護を 伴わない場合 | 30分 | 未満 | 106 | 117 | ||||
30分 | 以上 | 1時間 | 未満 | 197 | 217 | |||
1時間 | 以上 | 1時間30分 | 未満 | 275 | 303 | |||
通院等乗降介助 | 30分 | 未満 | 102 | 112 |
緊急時対応加算 ※4 100 |
初回加算 ※5 200 1月につき |
利用者負担上限管理加算 ※6 150 1月につき |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※7 +月の所定額×417/1000 1月につき |
※1(特定事業所加算) |
当事業所は特定事業所加算(Ⅱ)の算定条件を満たすものとして届け出を行っており、 |
基本単価の10/100が加算されます。 |
※2(2人の居宅介護従業者による場合) |
ヘルパー2人を同時派遣した場合の費用は2人分となります。 |
※3(夜間・早朝・深夜の場合) |
サービス提供時間帯が下記の時間帯の場合、下記の通り基本単価に加算します。 |
早朝(午前6時から午前8時まで) 25/100加算 |
夜間(午後6時から午後10時まで) 25/100加算 |
深夜(午後10時から午前6時まで) 50/100加算 |
※4(緊急時対応加算) |
利用者の求めに応じ、緊急に居宅介護を行った場合に加算されます。 |
※5(初回加算) |
新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者がサービスを提供又は同行した場合、 |
初回について加算されます。 |
※6(利用者負担上限額管理加算) |
利用者の依頼により利用者負担の上限額管理を行った場合に加算されます。 |
※7(福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ) |
当事業所は福祉・介護職員の処遇改善を行っているものとして届け出を行っており、 |
1月の所定額の417/1000が加算されます。 |
(契約書第6条関係) 別紙 利用料金表(抜粋)(重度訪問介護サービス費)
(令和6年6月施行)
該当する場合のみ加算 | |||||||
単 位 | 2人の居宅介護事業者による場合 ※1 | 夜間・早朝・深夜の場合 ※2 | |||||
1時間 | 未満 | 186 | 夜間もしくは早朝の場合 +25/100深夜の場合 +50/100 | ||||
1時間 | 以上 | 1時間30分 | 未満 | 277 | |||
基本単位 | 1時間30分 | 以上 | 2時間 | 未満 | 369 | ||
2時間 | 以上 | 2時間30分 | 未満 | 461 | ×200/100 | ||
2時間30分 | 以上 | 3時間 | 未満 | 553 | |||
重度障害者等包括支援の対象者 | 基本単位に15%加算 | ||||||
障害支援区分6の対象者 | 基本単位に8.5%加算 |
緊急時対応加算 | ※3 | 100 | 100 | |
初回加算 | ※4 | 200 | 200 | 1月につき |
利用者負担上限管理加算 | ※5 | 150 | 150 | 1月につき |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※6 | +月の所定額×328/1000 | 1月につき |
※1(2人の居宅介護従業者による場合) |
ヘルパー2人を同時派遣した場合の費用は2人分となります。 |
※2(夜間・早朝・深夜の場合) |
サービス提供時間帯が下記の時間帯の場合、下記の通り基本単価に加算します。 |
早朝(午前6時から午前8時まで) 25/100加算 |
夜間(午後6時から午後10時まで) 25/100加算 |
深夜(午後10時から午前6時まで) 50/100加算 |
※3(緊急時対応加算) |
利用者の求めに応じ、緊急に居宅介護を行った場合に加算されます。 |
※4(初回加算) |
新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者がサービスを提供又は同行した場合、 |
初回について加算されます。 |
※5(利用者負担上限額管理加算) |
利用者の依頼により利用者負担の上限額管理を行った場合に加算されます。 |
※6(福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ) |
当事業所は福祉・介護職員の処遇改善を行っているものとして届け出を行っており、 |
1月の所定額の328/1000が加算されます。 |