用 語 用 語 の 意 味 1 ケーブルテレビ施設 屋外の電柱等に設置してある伝送装置及び中継ケーブル 2 屋外引込配線 ケーブルテレビ施設の分岐器(タップオフ)から保安器まで、またはクロージャーからV-ONU までのケーブル 3 引込端末装置 契約者建物に設置する、当社設備の保安器または V-ONU(光受信機) 4 設置場所 屋外引込配線が施設されている、契約者建物 5 契約 当社からテレビサービスの提供を受けるための契約 6 契約者 当社と契約を締結している者 7 セットトップボックス...
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社 Goolight(以下「当社」という。)は、放送法の規定に従い、テレビサービス契約約款
(以下「約款」という。)を定め、これに基づきテレビサービスを提供します。第2条 (約款の変更)
当社は、放送法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は放送法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、本約款及び別に定める事項を変更することがあります。
2 当社は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者の個別の同意を得ることなく本約款及び別に定める事項を変更することができるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款及び別に定める事項の規定によります。
3 当社は、当社が本約款及び別に定める事項を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契 約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約款及 び別に定める事項の内容について第 55 条(当社からの通知)の規定によりあらかじめ通知します。
4 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款及び別に定める事項に同意したものとみなします。
第3条 (用語の定義)
約款では、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | ケーブルテレビ施設 | 屋外の電柱等に設置してある伝送装置及び中継ケーブル |
2 | 屋外引込配線 | ケーブルテレビ施設の分岐器(タップオフ)から保安器まで、またはクロージャーからV-ONU までのケーブル |
3 | 引込端末装置 | 契約者建物に設置する、当社設備の保安器または V-ONU(光受信機) |
4 | 設置場所 | 屋外引込配線が施設されている、契約者建物 |
5 | 契約 | 当社からテレビサービスの提供を受けるための契約 |
6 | 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
7 | セットトップボックス | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機 器(ACAS チップを含み、B-CAS カードを除きます)。ケーブルテレビ用チューナー(以下「STB」といいます) |
8 | IC カード | STB に常時装着されることにより、STB を制御し、契約者の視聴履歴を記録するための IC を組み込んだカード |
9 | B-CAS カード | STB に挿入されることにより STB を制御する、IC を組み込んだ地上デジタル・BS デジタル放送用のカード |
10 | C-CAS カード | STB に挿入されることにより STB を制御する、IC を組み込んだ CS デジタル放送用のカード |
11 | 新 CAS 方式 | 2K、4K 及び 8K 放送に対応した衛星デジタル有料放送サービスの限定受信方式 |
12 | ACAS チップ | STB に搭載されることにより STB を制御する新 CAS 方式が組み込まれた、STB の製造・販売業者等が販売会社から部品として購入し STB に実装される IC チップ |
13 | 自営端末設備 | 契約者が設置する受像端末設備 |
14 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条 (当社の行う業務)
当社は、業務区域内の契約者に次の業務を提供します。
・当社による受信可能なデジタルテレビジョン放送、FM 放送及びデータ放送を再放送する業務。
・テレビジョン及び FM による自主放送番組を放送する業務。
・上記事業に附帯する業務。第5条 (契約の単位)
当社は、ケーブルテレビ施設からの屋外引込配線 1 配線ごとに契約を締結します。この場合、契約
者は契約につき 1 人に限ります。第6条 (最低利用期間)
テレビサービスには、3 ヶ月間の最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより期間満了までの利用額を支払うものとします。
3 セット割引やキャンペーン期間等で契約時に別途最低利用期間が定められている場合は、その期間を最低利用期間とします。
第7条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、引込端末装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
第8条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、当社に提出するものとします。
・料金表に定めるテレビサービスの種類等
・その他テレビサービスの内容を特定するために必要な事項
・利用料金の支払いをするために必要な事項第9条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、テレビサービスの取扱い上、ケーブルテレビ施設に余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
・屋外引込配線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
・契約の申込みをした者がテレビサービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいう。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
・その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第10条 (テレビサービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するテレビサービスの種類及び STB 等の変更または追加を請求できます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条 (設置場所の移転)
契約者は、契約者の負担により、設置場所の移転を請求できます。
2 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行い、移転に係る工事費用を支払うものとします。
第12条 (テレビサービスの利用の一時中断)
当社は、第 21 条(利用停止)の規定によりテレビサービスの利用停止があったときは、テレビサービスの利用の一時中断(屋外引込配線を他に転用することなく、一時的に業務停止の措置をすることをいう。)を行います。
2 一時中断の期間においても、第 25 条(利用料等の支払義務)に定める、利用料金を支払うものとします。
第13条 (テレビサービスの利用の休止)
当社は、契約者から請求があり、当社が認める相当の理由がある場合に限り、テレビサービスの利用の休止または電波供給利用を取り扱います。
2 休止期間は、契約者からの利用再開請求があるまで、1 ヶ月単位で自動更新されます。
3 休止期間は、料金表に定めるテレビサービス休止料金または電波供給料金を支払うものとします。第14条 (その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第15条 (名義変更)
同じ設置場所において、次の場合には、当社所定の確認を得て名義の変更を請求できます。
・相続の場合。
・契約者が、既設の設置場所における権利義務を継承する場合であって、新旧の契約者及び当社が認めた場合。
・その他、当社が認めた場合。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第16条 (権利譲渡)
権利譲渡は、行為能力者へのみ可能です。また、料金表に定める権利譲渡手数料を支払うものとします。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 8 条(契約申込みの方法)及び第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第17条 (初期契約解除制度)
契約者は、当社から送付される「ご契約内容」書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約を解除することができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時に生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの対価、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 工事費の請求額は、料金表の工事費となります。
5 本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であると誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日間を経過するまでの間であれば本契約を解除することができます。
第18条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に、当社所定の方法により通知するものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する屋外引込配線の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る費用を負担するものとします。
3 料金表に定める普通加入コースで支払っていただいた加入金は、契約期間に応じた払戻金を料金表に定めた金額で払い戻します。
4 料金表に定める引込工事費を分割で支払っている場合、支払残月数分の引込工事費を当社が定める方法により一括でお支払いいただきます。
第19条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
・第 21 条(利用停止)の規定によりテレビサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
・第 21 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、テレビサービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
・ケーブルテレビ施設の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社のケーブルテレビ施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でテレビサービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第 1 項の規定により その契約を解除しようとするときは、当社に帰する屋外引込配線等の資産を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る費用を負担するものとします。
第3章 利用中止及び利用停止第20条 (利用中止)
当社は、次の場合には、テレビサービスの利用を中止することがあります。
・当社のケーブルテレビ施設の保守上又は工事上やむを得ないとき。
・第 22 条(利用の制限)の規定によりテレビサービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、有料放送等に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定によりテレビサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(そのテレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのテレビサービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
・契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
・第 38 条(契約者の禁止事項)の規定に違反したとき。
・放送法又は放送法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備の接続を廃止しないとき。
・この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
・前各号のほか、この約款に違反する行為、テレビサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社のケーブルテレビ施設のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、テレビサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第4章 利用の制限
第22条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたと きは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要 な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって放送法 施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、テレビサービスの利用を制限することがあります。
第5章 料金等
第23条 (料金の適用)
当社が提供するテレビサービスの料金は、加入金、利用料、有料放送利用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 第 17 条(初期契約解除制度)による契約解除が実施された場合には、第 17 条(初期契約解除制度)に定めるところによります。
第24条 (支払方法)
契約者が当社に支払う料金の支払方法は、当社が提携している金融機関からの自動振替(毎月 2 日)を原則とし、次に挙げる支払方法も可能とします。
・クレジットカードによる支払い
・コンビニエンスストア(払込票)による支払い
2 クレジットカードでの支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。
3 コンビニエンスストア(払込票)での支払いは、払込票に記載されている支払期日等の諸条件に従い支払うものとします。
第25条 (利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がテレビサービスの提供を開始した日(付加機能の提供につい ては、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃 止があった日が同一の月に属する場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供するテレビサ ービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料を支払うものとします。
2 落雷等やむを得ない事由によって、当社が第 4 条(当社の行う業務)に定める業務の提供ができなかった場合でも、原則として利用料の減額はしないものとします。
第26条 (加入金の支払義務)
契約者は、第 8 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入金を支払うものとします。
第27条 (手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金を支払うものとします。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第28条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用を支払うものとします。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において 「解除等」という。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第29条 (利用料減額免除)
契約者が、下記のいずれかの条件に合致する場合には、住居する自治体へ利用料減額免除申請し、利用料の減額を受けることができます。
・契約者が視覚または聴覚の身体障害手帳を所有し、世帯主であること。
・契約者が3級以上の身体障害者手帳を所有し、世帯主であること。第30条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第31条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年率 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第6章 機器及び施設等
第32条 (STB 等機器の貸与)
当社は契約者に対し、STB 等、加入コースに対応した機器を貸与いたします。
2 契約者へ貸与された機器は、周囲をもって取り扱い、当社の承諾なしに移動または取り外し等はできないものとします。
3 契約者の故意または過失により貸与機器が破損・紛失した場合には、その相当する機器損害金を当社に支払うものとします。
4 契約者は、第 18 条(契約者が行う契約の解除)、及び第 19 条(当社が行う契約の解除)の定めによる解除の場合、当社が指定する方法により、直ちに貸与された機器を返却するものとします。なお、当社に返却がない場合には、機器損害金を請求いたします。
第33条 (B-CAS カード及びC-CAS カード)
B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところとし、当社より 1 台の STB ごとに 1 枚の B- CAS カードを貸与いたします。
2 C-CAS カードを必要とする加入コースの契約者は、当社より 1 台の STB ごとに 1 枚の C-CAS カードを貸与いたします。加入コースの変更または契約の解除後は、すみやかに C-CAS カードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換及び返却を請求することができるものとします。
3 C-CAS カードは当社に帰属し、契約者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更、ならびに改 竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4 契約者が故意または過失により、B-CAS カードまたは、C-CAS カードを破損または紛失した場合には、契約者はその損害分を当社に支払うものとします。
5 ACAS チップが実装された STB によりテレビ視聴する場合、第 34 条(ACAS チップ)の適用を受けるものとします。
第34条 (ACAS チップ)
当社は STB ごとに搭載されている ACAS 番号により、加入コースの登録または変更をいたします。
2 ACAS チップが搭載された STB の機能不全により視聴障害が発生した場合には、第 36 条(施設の維持管理責任)に基づき、機器交換をいたします。
第35条 (施設の設置及び費用の負担等)
当社の業務に必要な施設の設備工事及び保守は、当社及びその指定する工事業者が行うものとします。
2 当社が設置するケーブルテレビ施設の設備等に関する費用は、当社が負担し、これを所有します。
3 当社が設置したケーブルテレビ施設から引込端末装置までの屋外引込配線の工事費用は、契約者が負担するものとします。
4 契約者は、引込端末装置の出力端子からの宅内工事(STB 設置及び配線等)に要する工事費用を負担し、これを所有します。なお、その他の受信機(2 台目以降の STB 及び、録画機等)への配線工事費用も加入者の負担となります。
第36条 (施設の維持管理責任)
当社の保守責任範囲は、引込端末装置の出力端子までとし、引込端末装置の出力端子以降の施設及び受信機等に起因する事故が生じた場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。
2 当社の貸与した、STB 等機器については、第 32 条(STB 等機器の貸与)第 3 項の場合を除き、当社の責任において修理・交換をいたします。
3 契約者は、当社施設の維持管理上、当社のサービスが中断することを、承認するものとします。第37条 (故障)
当社は、契約者から当社の提供するサービスの受信に異常の申し出があった場合、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。異常の原因が契約者の施設による場合は、その修復に要する費用は、契約者が負担するものとします。
第38条 (契約者の禁止事項)
契約者が、当社に無断でケーブルテレビ施設を改変・増設工事を行い、または契約者の所有する受信機以外の機器等を相互に接続して、当社がサービスを提供するために必要なケーブルテレビ施設を利用した場合には、その利用について違約追徴金を支払わねばならないものとします。
2 当社に無断で実施した工事ついては、改めて契約申込と、適切な設備工事を行なった後でなければ使用できないものとし、その設備工事に要する費用は、契約者が負担するものとします。
第39条 (便宜の提供)
当社または当社の指定する工事業者は、設備の検査・修理・設置及び撤去作業を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構造物に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地内へ立ち入ること及び業務を実施することを承諾するものとします。
第7章 個人情報の取扱い
第40条 (契約者個人情報の取扱い)
当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情
報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第41条 (契約者個人情報の利用目的等)
当社は、 第1条に定めるサービスを提供するために、 次に掲げる目的で、 契約者個人情報を取り扱います。
・サービス契約の締結
・サービス料金の請求
・サービスに関する情報の提供
・サービスの向上を目的とした視聴者調査
・受信装置の設置及びアフターサービス
・サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
・サービスの提供に関連しての第三者への提供 (第 3 項に該当する場合に限る)。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する契約者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
・本人が書面等により同意した場合
・本人の求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
(1) 第三者への提供を利用目的とすること
(2) 第三者に提供される契約者個人情報の項目
(3) 第三者への提供の手段又は方法
(4) 本人からの求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止すること
・第 42 条(契約者個人情報の取扱いの委託)の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合
4 当社が、前項により契約者個人情報を提供する第三者は、引込工事業者・宅内工事業者・有料チャンネル各社・料金引落し依頼業者とする。
5 当社は、第 3 項により第三者に契約者個人情報を提供する場合においては、契約者個人情報の漏え い、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」 という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6 当社は、本人から、当社が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
・国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第42条 (契約者個人情報の取扱いの委託)
当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第 1 項の委託先との間で、第 41 条(契約者個人情報の利用目的等)第 5 項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第 1 項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第 2 項及び第 3 項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第43条 (安全管理措置)
当社は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管 理その他の指針、個人情報の保護に関する法律(第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条)に定める 措置をとります。
第44条 (本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第45条 (本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
・当社が保有する契約者個人情報の訂正、追加又は削除
・契約者個人情報の利用の停止
・契約者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第46条 (本人確認と代理人による求め)
当社は、第 41 条(契約者個人情報の利用目的等)第 6 項、第 44 条(本人による開示の求め)1項
又は第 45 条(本人による利用停止等の求め)第 1 項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第 41 条(契約者個人情報の利用目的等)第 6 項、第 44 条(本人による開示の求め)1項又は第 45 条(本人による利用停止等の求め)第 1 項の求めを、代理人によって行うことができます。
第47条 (本人の求めに係る手数料)
当社は、第 41 条(契約者個人情報の利用目的等)第 6 項及び第 44 条(本人による開示の求め)1項の求めを受けた場合は、料金表に定める手続料を支払うものとします。
2 前項の手続料は、当社から本人(契約者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて収納します。
3 契約者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。第48条 (苦情処理)
当社は、 契約者個人情報の取り扱いに関する苦情は、 適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。第49条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第 41 条(契約者個人情報の利用目的等)第 6 項、第 44 条(本人による開示の求め)第1
項又は第 45 条(本人による利用停止等の求め)第1項に基づく求め、第 48 条(苦情処理)に基づく苦情の受け付け、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第50条 (保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する契約者個人情報の保存期間を契約者個人情報の種類とその保存期間に定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第51条 (契約者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第 46 条(本人確認と代理人による求め)第 2 項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第8章 雑則
第52条 (放送内容の変更及び、著作権・著作隣接権侵害の禁止)
当社は、やむを得ない事情によりサービス業務内容を変更することがあります。なお変更によって起こる損害の賠償には応じません。
2 契約者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多人数に対する対価を受けての上映、ビデオデッキその他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。ただし、当社が個別に承認する場合はこの限りではありません。
第53条 (録画機能付き STB 等の貸与機器に関する免責事項)
契約の解除や故障等での交換時、当社は契約者に通知なく、録画機能付き STB 等の貸与機器に録画された番組データ及び、個人情報を消去できるものとし、契約者はこれを了承するものとします。
2 録画機能付き STB 等の貸与機器の故障・不具合・誤操作、その他の理由により、放送番組が正常に録画または再生できなかった場合、当社は一切の補償責任を負わないものとします。また、録画機能付き STB 等の貸与機器の故障・不具合・その他の理由による修理及び機器交換に際しての録画番組の損失に関しても、当社は一切責任を負わないものとします。
第54条 (本約款の効力)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関 係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するも のとします。
第55条 (当社からの通知)
当社から契約の申込みをした者への通知は、契約申込書において指定された電話番号又は住所宛てに行うものとします。
2 当社から契約者への通知は、当社ホームページに掲載する方法、契約申込書において指定された電話番号、住所又は当社が付与する電子メールアドレス宛てに行うものとします。
3 当該通知は、契約者及び契約の申込みをした者が通知の到達を確知できない場合においても、当社 ホームページに掲載する場合は、当社にてホームページへデータを登録した時に、電子メールによ る通知の場合は、当社の送信記録により送信したことが確認された時に、郵送による通知の場合は、当社が投函後通常到達するまでに要する期間が経過した時に、それぞれ到達したものとみなします。
第56条 (免責事項)
天変・地変その他予測できない事由による契約者の所有物の損害については、当社はその責を問われないものとします。
第57条 (営業区域)
営業区域は、別記 1 に定めるところによります。第58条 (定めなき事項)
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、互いに信義誠実の原則に立って、円満に解決に当たるものとします。
第59条 (合意管轄)
契約者及び当社は、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、第 57 条(営業区域)の営業区域を管轄する地方裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。
附 則(実施期日)
この契約約款は、昭和 63 年 11 月 4 日より施行します。附 則(商号変更)
平成 30 年 8 月 1 日より須高ケーブルテレビ株式会社は株式会社 Goolight に商号を変更いたしました。
平成 30 年 7 月 31 日以前に須高ケーブルテレビ株式会社と契約の本サービス利用契約を再度締結する必要はありません。
改 正(実施期日)
この契約約款は、平成 2 年 4 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 5 年 4 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 6 年 6 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 10 年 8 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 19 年 11 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 21 年 5 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 21 年 10 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 22 年 4 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 24 年 1 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 26 年 8 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 28 年 5 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 30 年 8 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 30 年 10 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、平成 30 年 11 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、令和元年 12 月 1 日より改正、施行します。
この契約約款は、令和 2 年 4 月 1 日より改正、施行します。
別記 1 営業区域
第 57 条(営業区域)に規定する営業区域は、次に定めるところによります。
営業区域 |
長野県須坂市(峰の原高原を除く)、上高井郡小布施町、上高井郡高山村 |
別記 2 料金表(令和 3 年 3 月 1 日現在)
(料金表の適用)
テレビサービス(以下「本サービス」という。)に関する料金の適用については、第 1 表から第 10 表に示す料金表の規定によります。
(料金の変更)
当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
本約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。
(料金の臨時減免について)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービス契約約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社所定の方法に より、その旨を周知します。
第1表 光デジタル放送サービス料金 基本プラン
(1) 初期費用
項 目 | 金 額 | |
加入金 | 30,000 円 | (税込 33,000 円) |
引込工事費(一括) | 21,000 円 | (税込 23,100 円) |
引込工事費(60 回分割・月額) | 350 円 | (税込 385 円) |
宅内工事費 | (実費) | |
STB追加設置登録料 | 5,000 円 | (税込 5,500 円) |
※ 宅内工事費は、第 35 条(施設の設置及び費用の負担等)第 4 項によります。
(2) 基本利用料
項 目 | 月額利用料 | ||
標準コース | 基本タイプSTB | 3,000 円 | (税込 3,300 円) |
4K対応STB(HDDなし) | 3,500 円 | (税込 3,850 円) | |
4K対応STB(HDD内蔵) | 4,000 円 | (税込 4,400 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 5,000 円 | (税込 5,500 円) | |
安心コース | 基本タイプSTB | 1,800 円 | (税込 1,980 円) |
4K対応STB(HDDなし) | 2,300 円 | (税込 2,530 円) | |
4K対応STB(HDD内蔵) | 2,800 円 | (税込 3,080 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 3,800 円 | (税込 4,180 円) |
※ 戸建住宅のみ契約いただけます。
※ 基本タイプSTBの新規受付は平成 30 年 11 月 31 日をもって終了いたしました。
(3) 追加利用料
項 目 | 月額利用料 | ||
標準コース | 基本タイプSTB | 1,500 円 | (税込 1,650 円) |
4K対応STB(HDDなし) | 2,000 円 | (税込 2,200 円) | |
4K対応STB(HDD内蔵) | 2,500 円 | (税込 2,750 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 3,500 円 | (税込 3,850 円) | |
安心コース | 基本タイプSTB | 900 円 | (税込 990 円) |
4K対応STB(HDDなし) | 1,400 円 | (税込 1,540 円) | |
4K対応STB(HDD内蔵) | 1,900 円 | (税込 2,090 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 2,900 円 | (税込 3,190 円) |
※ 基本タイプSTBの新規受付は平成 30 年 11 月 31 日をもって終了いたしました。
第2表 光デジタル放送サービス料金 新築プラン
新築住宅への入居開始と同時に、本サービス及びインターネット接続サービスを利用開始する場合に限り、新築プランが適用されます。
(1) 初期費用
項 目 | 金 額 | |
加入金 | 0 円 | (税込 0 円) |
引込工事費(一括) | 0 円 | (税込 0 円) |
宅内工事費 | (実費) |
※ 宅内工事費は、第 35 条(施設の設置及び費用の負担等)第 4 項によります。
※ 本プランでは、宅内工事費のうち、STB1 台の設置調整費相当額を無料といたします。
(2) 月額利用料1(インターネット接続サービス 30 メガコースとのセット契約時)
項 目 | 月額利用料 | ||
標準コース | 4K対応STB(HDDなし) | 2,950 円 | (税込 3,245 円) |
4K対応STB(HDD内蔵) | 3,450 円 | (税込 3,795 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 4,450 円 | (税込 4,895 円) | |
安心コース | 4K対応STB(HDDなし) | 1,750 円 | (税込 1,925 円) |
4K対応STB(HDD内蔵) | 2,250 円 | (税込 2,475 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 3,250 円 | (税込 3,575 円) |
※ 戸建住宅のみ契約いただけます。
※ 本プランは利用の開始から 12 ヶ月間とし、13 ヶ月目以降の月額利用料は、第 1 表(光デジタル放送サービス料金 基本プラン)の同一コースへ自動更新されるものとします。
※ 原則として利用開始から 12 ヶ月間にコースの種類を変更することはできません。
※ 本プランは、第 6 条(最低利用期間)の定めにかかわらず、最低利用期間を利用開始から 36 ヶ月間とします。
(3) 月額利用料2(インターネット接続サービス 1 ギガコースとのセット契約時)
項 目 | 月額利用料 | ||
標準コース | 4K対応STB(HDDなし) | 2,850 円 | (税込 3,135 円) |
4K対応STB(HDD内蔵) | 3,350 円 | (税込 3,685 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 4,350 円 | (税込 4,785 円) | |
安心コース | 4K対応STB(HDDなし) | 1,650 円 | (税込 1,815 円) |
4K対応STB(HDD内蔵) | 2,150 円 | (税込 2,365 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 3,150 円 | (税込 3,465 円) |
※ 戸建住宅のみ契約いただけます。
※ 本プランは利用の開始から 12 ヶ月間とし、13 ヶ月目以降の月額利用料は、第 1 表(光デジタル放送サービス料金 基本プラン)の同一コースへ自動更新されるものとします。
※ 原則として利用開始から 12 ヶ月間にコースの種類を変更することはできません。
※ 本プランは、第 6 条(最低利用期間)の定めにかかわらず、最低利用期間を利用開始から 36 ヶ月間とします。
(4) 追加利用料
第 1 表 光デジタル放送サービス料金 基本プランの(3)追加月額利用料と同一とします。
第3表 デジタル放送サービス料金
(1) 初期費用
項 目 | 金 額 | |
加入金 | 30,000 円 | (税込 33,000 円) |
引込工事費(一括) | 15,000 円 | (税込 16,500 円) |
宅内工事費 | (実費) | |
STB追加設置登録料 | 5,000 円 | (税込 5,500 円) |
※ 宅内工事費は、第 35 条(施設の設置及び費用の負担等)第 4 項によります。
(2) 月額利用料
項 目 | 月額利用料 | ||
標準コース | 基本タイプSTB | 3,000 円 | (税込 3,300 円) |
4K対応STB(HDDなし) | 3,500 円 | (税込 3,850 円) | |
4K対応STB(HDD内蔵) | 4,000 円 | (税込 4,400 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 5,000 円 | (税込 5,500 円) | |
安心コース | 基本タイプSTB | 1,800 円 | (税込 1,980 円) |
4K対応STB(HDDなし) | 2,300 円 | (税込 2,530 円) | |
4K対応STB(HDD内蔵) | 2,800 円 | (税込 3,080 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 3,800 円 | (税込 4,180 円) | |
ハードディスク録画コース | 4,000 円 | (税込 4,400 円) |
※ 集合住宅の利用料は、建物毎に所有者と利用者の間での負担割合を定めることがあります。
※ ハードディスク録画コースの新規受付は平成 22 年 3 月 31 日をもって終了いたしました。
※ 基本タイプSTBの新規受付は平成 30 年 11 月 31 日をもって終了いたしました。
(3) 追加月額利用料
項 目 | 月額利用料 | ||
標準コース | 基本タイプSTB | 1,500 円 | (税込 1,650 円) |
4K対応STB(HDDなし) | 2,000 円 | (税込 2,200 円) | |
4K対応STB(HDD内蔵) | 2,500 円 | (税込 2,750 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 3,500 円 | (税込 3,850 円) | |
安心コース | 基本タイプSTB | 900 円 | (税込 990 円) |
4K対応STB(HDDなし) | 1,400 円 | (税込 1,540 円) | |
4K対応STB(HDD内蔵) | 1,900 円 | (税込 2,090 円) | |
ブルーレイ録画機能付STB | 2,900 円 | (税込 3,190 円) | |
ハードディスク録画コース | 2,500 円 | (税込 2,750 円) |
※ ハードディスク録画コースの新規受付は平成 22 年 3 月 31 日をもって終了いたしました。
項 目 | 月額利用料 | |
利用料減額免除月額 | 1,000 円 | (税込 1,100 円) |
※ 基本タイプの新規受付は平成 30 年 11 月 31 日をもって終了いたしました。第4表 利用料減額免除の料金
※第 29 条(利用料減額免除)によります。
第5表 コース変更に係る料金
項 目 | 金 額 | |
コース変更手数料 | 5,000 円 | (税込 5,500 円) |
第6表 有料放送料金
チャンネル名 | 月額利用料 | |
グリーンチャンネル・グリーンチャンネル 2 | 1,200 円 | (税込 1,320 円) |
衛星劇場 | 1,800 円 | (税込 1,980 円) |
WOWOW | 2,300 円 | (税込 2,530 円) |
スターチャンネル(スターチャンネル オンデマンド含む) | 2,300 円 | (税込 2,530 円) |
※ WOWOWのご視聴には、株式会社WOWOWとの直接契約が必要になります。
※ スター・チャンネル オンデマンドのご利用には、有料放送視聴契約に加えて、株式会社スター・チャンネルとの直接契約が必要になります。
第7表 CAS カード再発行費用
カード種別 | 手数料 | |
B-CAS カード(1 枚あたり) | 2,000 円 | (税込 2,200 円) |
C-CAS カード(1 枚あたり) | 2,000 円 | (税込 2,200 円) |
第8表 利用の休止に係る費用
契約状態 | 月額利用料 | |
サービス利用休止 | 0 円 | (税込 0 円) |
電波供給 | 500 円 | (税込 550 円) |
※ 12 ヶ月分を一括請求させていただく場合があります。
※ 電波供給は、第 14 条(その他の契約内容の変更)により、当社が長期不在と認めた場合にのみに適用し、STBが設置されていない場合に限ります。
第9表 解約に係る費用
解約するサービス | 解約撤去費用 | |
テレビのみ | 9,000 円 | (税込 9,900 円) |
テレビ+インターネット | 10,000 円 | (税込 11,000 円) |
テレビ+インターネット+電話 | 10,000 円 | (税込 11,000 円) |
テレビ+電話 | 10,000 円 | (税込 11,000 円) |
インターネット+電話 | 4,000 円 | (税込 4,400 円) |
インターネットのみ | 4,000 円 | (税込 4,400 円) |
電話のみ | 4,000 円 | (税込 4,400 円) |
第10表 解約による加入金払戻し料金
契約年数 | 払戻額 | |
加入契約より 3 年未満 | 5,000 円 | (税込 5,500 円) |
加入契約より 3 年以上 | 0 円 | (税込 0 円) |
※ 加入金の支払確認ができている場合のみに適用されます。
第11表 有償修理に関する費用
区 分 | 単 位 | 金 額 | |
光屋外配線に関する再工事費 | 契約者回線ごと | 21,000 円 | (税込 23,100 円) |
光宅内配線に関する再工事費 | 契約者回線ごと | 15,000 円 | (税込 16,500 円) |
機器破損交換費:V-ONU 装置 | 貸与機器 1 台ごと | 10,000 円 | (税込 11,000 円) |
同軸屋外配線に関する再工事費 | 契約者回線ごと | 15,000 円 | (税込 16,500 円) |
同軸屋内配線に関する再工事費 | 訪問ごと | 実費 | |
STB 修理交換に関する費用 | 実費 |
区 分 | 単 位 | 金 額 | |
請求書発行手数料 | 発行ごと | 100 円 | (税込 110 円) |
※ 記載の無い費用については、状況確認の上、個別に提示させていただきます。第12表 その他の費用