第4条 企業グループは、構成員のいずれかが前条第3項各号又は同条第4項各号のいずれかに該当するときは、市が特定事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約 金として、企業グループが提案書類(企業グループが公募手続において市に提出した応募提案、市からの質問に対する回答書その他応募者が基本契約締結までに提出した一切の 書類をいう。以下同じ。)に記載した募集要項別添7「真岡市複合交流拠点施設整備運営事業サービス対価の支払い方法」に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの事業期...