Contract
業務提携に関する事項
無料職業紹介業務委託契約書第3条に基づき、甲の無料職業紹介所(「公益財団法人熊本県農業公社無料職業紹介所(以下公社職業紹介所)」という。)と乙の無料職業紹介所(「一般社団法人熊本県農業会議熊本県新規就農相談センター無料職業紹介所(以下会議職業紹介所)」という。)との業務提携に関して必要な事項を次のとおり定める。
(基本情報の相互提供と共有)
1 公社職業紹介所及び会議職業紹介所は、契約締結後、速やかに次の基本情報を相互に提供し共有する。
(1)事業所の名称、所在地、許可番号
(2)取り扱う職種の範囲、その他業務の範囲
(3)苦情の処理に関する事項
(4)個人情報の取扱に関する事項
(5)無料職業紹介所業務運営規程
(求人情報の相互提供と受理・登録)
2 公社職業紹介所及び会議職業紹介所は、求人情報の提供にあたって次のことを遵守しなければならない。
(1)公社職業紹介所及び会議職業紹介所は、各々が受理した求人情報に関して、求人者に対し1に定める基本情報を明示した上で、求人者の同意を得てその求人情報を相互に提供し共有するものとする。
(2)公社職業紹介所及び会議職業紹介所は、求人者情報を提供する場合は、求人者から得た「同意書」を添えて相互に提供しなければならない。
(3)「求人者の同意が無い場合」は、求人情報を提供してはならない。
(4)公社職業紹介所及び会議職業紹介所は、相互に提供のあった求人情報を速やかに受理し登録するものとする。
業務提携における求人情報の受理に関しては、職業安定法第5条の5の適用を受けるものとする。
(求職者情報の提供と受理・登録)
3 公社職業紹介所及び会議職業紹介所は、求職者情報の提供にあたって次のことを遵守しなければならない。
(1)公社職業紹介所及び会議職業紹介所は、それぞれ自らが受理した求職者情報に関して、求職者に対し1に定める基本情報を明示した上で求職者の同意を得てその求職者情報を公社職業紹介所または会議職業紹介所へ提供するものとする。
(2)公社職業紹介所及び会議職業紹介所は相互に求職者情報を提供する場合、求職者から得た「同意書」を添えて提供しなければならない。
(3)公社職業紹介所及び会議職業紹介所は、「求職者の同意が無い場合」は、その求職者情報を相互に提供してはならない。
(4)公社職業紹介所及び会議職業紹介所は相互に提供のあった求職者情報を速やかに受理し登録するものとする。
(5)業務提携における求職情報の受理に関しては、職業安定法第5条の6の適用を受けるものとする。
(6)求人求職管理簿の備付け並びに職業紹介事業報告及び人材サービス総合サイトへの情報提供の義務は公社職業紹介所が履行する。
(紹介あっせんにおける無料職業紹介所の責任)
4 公社職業紹介所及び会議職業紹介所において、求人者と求職者に対して紹介あっせんを行う場合は、実際にその業務を行う無料職業紹介所が次の義務を負い、自らの責任において履行する。
(1)労働条件の明示
(2)個人情報の管理義務と守秘義務
(3)適格紹介の努力義務
(4)苦情処理
令和元年(2019年)10月10日
一般社団法人熊本県農業会議
熊本県新規就農相談センター無料職業紹介所公益財団法人熊本県農業公社 無料職業紹介所