Contract
立進法律特許事務所報酬規程
2019 年 10 月 1 日 施行
2021 年 4 月 1 日 改正
弁護士 | x | x | x | x |
弁護士 | x | x | x | |
弁護士 | x | x | x | x |
目 次
第1章 総則
第2章 法律相談料等
第3章 着手金及び報酬金第4章 手数料
第5章 時間制第6章 顧問料第7章 日当 第8章 実費等
第9章 委任契約の清算
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,立進法律特許事務所に所属する弁護士(以下,「弁護士」という。)の弁護士報酬に関する基準を定め,これを明らかにすることによって,依頼者と弁護士との間の認識を共通にし,相互理解に基づく信頼関係を創設することを目的とする。
(弁護士報酬の種類)
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価 をいう。 |
書面による 鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下,「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に 成功不成功があるものについて,その結果いかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功 の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務 処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等の ために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。 |
第2条 弁護士報酬は,法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料及び日当とし,その意義は,次表のとおりとする。
(委任契約書の作成)
第3条 弁護士は,事件等を受任したときは,この規程に従った委任契約書(第40条の場合は顧問契約書という。)を作成しなければならない。ただし,委任契約書を作成することに困難な事由があるときは,その事由が止んだ後,これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず,受任した法律事務が,法律相談,簡易な書面の作成及び顧問契約等の継続的な契約に基づくものであるとき,その他合理的な理由があるときは,委任契約書の作成を要しない。
3 第1項に規定する委任契約書には,受任する事件等の表示,受任の範囲,弁護士報酬の種類,金額及び支払時期,その他の特約事項を記載する。
(弁護士の報酬請求権)
第4条 弁護士は,各依頼者に対し,弁護士報酬を請求することができる。
2 弁護士報酬のうち,着手金は,事件等の依頼を受けたときに,報酬金は,事件等の処理が終了したときに,その他の弁護士報酬は,この規程に特に定めのあるときはその規定に従い,特に定めのないときは,依頼者との協議により定められたときに,それぞれ支払いを受ける。ただし,前条第1項に規定する委任契約書によって別段の定めをすることを妨げない。
(事件等の個数等)
第5条 弁護士報酬は,1件ごとに定めるものとし,裁判上の事件は審級ごとに,裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって,1件とする。ただし,第3章第1節において,弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは,別件とする。
(弁護士報酬の増減額)
第6条 次の各号の一に該当することにより受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減される場合,弁護士は,第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず,弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
① 依頼者から複数の事件等を受任し,かつその紛争の実態が共通であるとき。
② 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け,委任事務処理の一部が共通であるとき。
2 依頼を受けた事件等が,特に重大又は複雑なとき若しくは審理又は処理が著しく長期にわたるときは,第2章ないし第4章の規程によっては報酬の適正妥当な額が算定できない場合に限り,弁護士は,依頼者と協議のうえ,その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
3 依頼を受けた事件等につき,請求の増額又は拡張をし,若しくはされた場合(民事訴訟法第143条),弁護士は,第15条3項で定める方法による追加着手金を請求することができる。
(弁護士による説明義務)
第7条 弁護士は,事件等を受任するに際し,弁護士報酬及びその他の費用について,依頼者に説明しなければならない。
(消費税に相当する額)
第8条 この規程に定める弁護士報酬の額は,消費税に相当する額を含む。
2 弁護士は,事件等を依頼しようとする者に対しては,消費税を含めた弁護士報酬の金額を表示しなければならない。
第2章 法律相談料等
(法律相談料)
第9条 法律相談料は,次表のとおりとする。
初回市民法律相談 | 30分ごとに5,500円 |
一般法律相談 | 30分ごとに5,500円以上27,500円以下 |
2 前項のうち,初回市民法律相談とは,事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって事業に関する相談を除くものをいい,一般法律相談とは,初回市民法律相談以外の法律相談をいう。
(書面による鑑定料)
第10条 書面(電子メールを含む)による鑑定料は,事案の内容によって11万円以上3
3万円以下の範囲内で決定する。
2 前項において,知的財産権に関する鑑定その他事案が特に複雑又は特殊な事情がある場合,弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。
第3章 着手金及び報酬金
第1節 民事事件
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第11条 本節の着手金及び報酬金については,この規程に特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益の算定可能な場合)
第12条 前条の経済的利益の額は,この規程に特に定めのない限り,次のとおり算定する。
① 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
② 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額
③ 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
④ 賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額
⑤ 所有権は,対象たる物の時価相当額
⑥ 占有権,地上権,永xxx,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の2分の
1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額
⑦ 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の
3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,貸借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑧ 地役権は,承役地の時価の2分の1の額
⑨ 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
⑩ 不動産についての所有権,地上権,永xxx,地役権,貸借権及び担保xxの登記手続請求事件は,第5号,第6号,第8号及び前号に準じた額
⑪ 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
⑫ 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額
⑬ 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額
⑭ 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額
⑮ 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,執行対象物件の時価
が債権額に達しないときは,第1号の規定にかかわらず,執行対象物件の時価相当額
(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)
⑯ 知的財産権による差止請求は,依頼者又は相手方の5年又は当該知的財産権の訴訟提起時点(報酬金の場合は訴訟確定又は和解成立時点)での残存期間のうちの短い期間に得られる利益(粗利益より変動費を控除した額)とする。ただし,算定期間を
2年まで短縮することができる。
(経済的利益算定の特則)
第13条 前条で算定された経済的利益の額が,紛争の実態に比して明らかに大きい場合,弁護士は,経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額することができる。
2 前条で算定された経済的利益の額が,次の各号の一に該当する場合,弁護士は,経済的利益の額を紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで増額することができる。
① 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
② 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が,前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益の算定不能な場合)
第14条 第12条により経済的利益の額を算定することができないときは,その額を80
0万円とする。
2 弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び報酬金)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
第15条 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は,この規程に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定する。ただし,着手金の最低額は11万円とする。
2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。ただし,知的財産権xxx,高度の専門性を必要とする事件については,
30%増額する。
3 第6条3項の追加着手金は,請求の増額をした場合の経済的利益の額を基準として,
本条1項及び前項の定めにより算定した額と,請求の増額前の経済的利益の額を基準として同様に算定した額との差額とする。
4 弁護士は,民事事件につき引き続き上訴事件を受任するときは,前3項の規定にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(調停事件及び示談交渉事件)
第16条 示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び調停事件の着手金及び報酬金は,この規程に特に定めのない限り,それぞれ前条第1項及び第2項の各規定を準用する。ただし,それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,この規程に特に定めのない限り,前条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,この規程に特に定めのない限り,前条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
(契約締結交渉)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1.1% | 2.2% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.55% | 1.1% |
3億円を超える部分 | 0.33% | 6.6% |
第17条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は,経済的利益の額を基準として,次表のとおり算定する。ただし,着手金の最低額は11万円とする。
2 前項の着手金及び報酬金は,事案の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
(督促手続事件)
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の部分 | 2.2% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1.1% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円を超える部分 | 0.33% |
第18条 督促手続事件の着手金は,経済的利益の額を基準として,次表のとおり算定する。ただし,着手金の最低額は55,000円とする。
2 前項の着手金は,事案の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
3 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は,第15条又は第19条の規定によ
り算定された額と前2項の規定により算定された額との差額とする。
4 督促手続事件の報酬金は,第15条又は第19条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ,これを請求することができない。
5 前項ただし書の目的を達するため,民事執行事件を受任する場合,弁護士は,第1項ないし前項の着手金又は報酬金とは別に,民事執行事件の着手金として第15条の規定により算定された額の3分の1を,報酬金として同条の規定により算定された額の4分の1を,それぞれ受けることができる。
(手形,小切手訴訟事件)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 4.4% | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2.75% | 5.5% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1.65% | 3.3% |
3億円を超える部分 | 1.1% | 2.2% |
第19条 手形,小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は,経済的利益の額を基準として,次のとおり算定する。ただし,着手金の最低額は55,000円とする。
2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
3 手形,小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は,第15条の規定により算定された額と前2項により算定された額との差額とし,その報酬金は,第15条の規定を準用する。
(離婚事件)
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 22万円以上55万円以下 | 22万円以上55万円以下 |
離婚訴訟事件 | 33万円以上66万円以下 | 33万円以上66万円以下 |
第20条 離婚事件の着手金及び報酬金は,次表のとおりとする。ただし,弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は,前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手xは,第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 前3項において,財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,第15条又は第16条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
5 前4項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,離婚事件の着手金及
び報酬金の額を,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(境界に関する事件)
着手金 | 報酬金 |
33万円以上66万円以下 | 33万円以上66万円以下 |
第21条 境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は,次表のとおりとする。ただし,弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 前項の着手金及び報酬金は,第15条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは,同条の規定による。
3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,事件の内容により,第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の,それぞれ3分の2に減額することができる。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。
5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の,それぞれ2分の1とする。
6 前5項の規定にかかわらず,依頼者と協議のうえ,境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(借地非訟事件)
借地権の額 | 着手金 |
5,000万円以下の場合 | 22万円以上55万円以下 |
5,000万円を超える場合 | 前段の額に5,000万円を超える部分の0.55%を加算 した額 |
第22条 借地非訟事件の着手金は,借地権の額を基準として,次表のとおりとする。ただし,弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 借地非訟事件の報酬金は,次のとおりとする。ただし,依頼者と協議のうえ,報酬金の額を,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
① 申立人については,申立が認められたときは借地権の額の2分の1を,相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を,それぞれ経済的利益の額として,第15条の規定により算定された額
② 相手方については,その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは,借地権の額の2分の1を,賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは,賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として,第15条の規定により算定された額
3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,事件の内容により,第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の,それぞれ3分の
2に減額することができる。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額の2分の1とする。
5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額の2分の1とする。
(保全命令申立事件等)
第23条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という)の着手金は,第15条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の2とする。
2 前項の事件が重大又は複雑である場合,弁護士は,第15条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができる。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは,前項の規定にかかわらず,第
15条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は,その執行が重大又は複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし,その額については,次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は,本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は,11万円を最低額とする。
(民事執行事件等)
第24条 民事執行事件の着手金は,第15条の規定により算定された額の2分の1とする。
2 民事執行事件の報酬金は,第15条の規定により算定された額の4分の1とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。この場合,着手金は,第1項の規定にかかわらず,第15条の規定により算定された額の3分の1とする。
4 執行停止事件の着手金は,第15条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,本案事件に引き続き受任するときは,同条の規定により算定された額の3分の1とする。
5 前項の事件が重大又は複雑な場合,弁護士は,第15条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は,55,000円を最低額とする。
(倒産整理事件)
第25条 破産,会社整理,特別清算及び会社更生の各事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じて定め,次の各号に掲げる事件の種類に応じ,当該各号に定める金額を標準とする。ただし,当該事件に関する保全事件の弁護士報酬は,着手金に含まれる。
① | 事業者の自己破産事件 | 55万円以上 |
② | 非事業者の自己破産事件 | 22万円以上 |
③ | 自己破産以外の破産事件 | 55万円以上 |
④ | 会社整理事件 | 110万円以上 |
⑤ | 特別清算事件 | 110万円以上 |
⑥ | 会社更生事件 | 220万円以上 |
2 前項の各事件の報酬金は,第15条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は,配当額,配当資産,免除債権額,延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし,前項第1号及び同第2号の事件は,依頼者が免責決定を受けたときに限り,報酬金を受けることができる。
3 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金については,第1項第2号の規定により算定された額の2分の
1とする。この場合の報酬金については前項の規定を準用する。
(民事再生事件)
第26条 民事再生事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め,次の各号に掲げる事件の種類に応じ,当該各号に定める金額を標準とする。ただし,民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は,着手金に含まれる。
① | 事業者の民事再生事件 | 110万円以上 |
② | 非事業者の民事再生事件 | 33万円以上 |
③ | 小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件 | 22万円以上 |
2 弁護士は,依頼者が再生手続開始決定を受けた後,民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,依頼者との協議により,月額で定める報酬金を受けることができる。
3 依頼者が民事再生計画認可決定を受けた場合,弁護士は,前項の報酬金とは別に,第15条の規定により算定される報酬金を受けることができる。この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮
して算定し,報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める報酬金の額を考慮する。
4 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,第1項第2号及び第3号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金は前項の規定を準用する。
(任意整理事件)
第27条 任意整理事件(第25条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件)の着手金は,資本金,資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め,次の各号に掲げる事件の種類に応じ,当該各号に定める金額を標準とする。
① 事業者の任意整理事件 55万円以上
② 非事業者の任意整理事件 22万円以上
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は,債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」という)を基準として,次の各号のとおり算定する。
① 弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当原資額につき
500万円以下の部分 16.5%
500万円を超え1,000万円以下の部分 11%
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 8.8%
5,000万円を超え1億円以下の部分 6.6%
1億円を超える部分 5.5%
② 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5,000万円以下の部分 3.3%
5,000万円を超え1億円以下の部分 2.2%
1億円を超える部分 1.1%
3 第1項の事件が,債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は,第25条第2項の規定を準用する。
4 第1項の事件の処理について,裁判上の手続を要したときは,前3項に定めるほか,本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
(行政上の不服申立事件)
第28条 行政上の異議申立,審査請求,再審査請求その他の不服申立事件の着手金は,第
15条の規定により算定された額の3分の2とし,報酬金は,同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,審尋又は口頭審理等を経たときは,同条の規定を準用する。
2 前項の着手金は,11万円を最低額とする。
(特許xxの査定,審決に対する不服申立事件)
第29条 前条の規定にかかわらず,特許権,実用新案権,意匠権もしくは商標権(以下,総称して「産業財産権」という)にかかる審判請求等の着手金及び報酬金は次の各号のとおりとする。
① 産業財産権にかかる拒絶査定不服審判請求及び無効審判請求
110万円から220万円の範囲内の額
② 商標権にかかる取消審判請求
55万円から110万円の範囲内の額
③ 産業財産権にかかる審決取消請求事件(ただし,次号を除く。)
110万円から220万円の範囲内の額
④ 商標権にかかる取消審決の審決取消請求事件
55万円から110万円の範囲内の額
2 前項において,産業財産権に基づく侵害訴訟の委任を併せて受けている場合,着手金及び報酬金の額は前項の額のそれぞれ1/2とする。
3 第1項1号又は2号の審判請求を受任し,その審決において敗訴している場合の第
1項3号又は4号の着手金の額は第1項3号又は4号の額のそれぞれ1/2とする。ただし,産業財産権に基づく侵害訴訟の委任も併せて受けている場合,着手金の額は第1項3号又は4号の額のそれぞれ1/4とする。
第2節 刑事事件
(刑事事件の着手金)
第30条 刑事事件の着手xは,次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 着手金 |
事案簡明な事件 | 33万円以上55万円以下 |
前段以外の事件及び再審事件 | 55万円以上 |
再審請求事件 | 33万円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く),上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。
(刑事事件の報酬金)
第31条 刑事事件の報酬金は,次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事 案 x x | 起訴前 | 不起訴 | 33万円以上55万円以下 |
な事件 | 求略式命令 | 前段の額を超えない額 | |
起訴後 | 刑の全部又は一部執行猶予 | 33万円以上55万円以下 | |
求刑より刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | ||
前 段 以 外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 55万円以上 |
求略式命令 | 33万円以上 | ||
起訴事実が被疑事実より有利 になった場合 | 22万円以上 | ||
起訴後 (再審事件含む) | 無罪 | 110万円以上 | |
刑の全部又は一部執行猶予 | 33万円以上 | ||
認定事実が起訴事実より有利 になった場合 | 22万円以上 | ||
求刑より刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 33万円以上 | ||
再審請求事件 | 再審開始決定 | 55万円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは,前条第2項の事案簡明な事件と見込まれ,かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。
(刑事事件につき引き続き受任した場合等)
第32条 起訴前に受任した刑事事件が起訴(求略式命令を除く)され,引き続き弁護士が起訴後も受任するときは,第30条に定める着手金を別途受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
2 刑事事件につき弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2条にかかわらず,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 弁護士は,追加して受任する事件の種類・内容等にかんがみ,追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(検察官の上訴取下げ等)
第33条 検察官の上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻し若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,それまでに弁護士が費やした時間及び執務量を考慮したうえ,第31条の規定を準用する。
(保釈等)
第34条 保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は,依頼者との協議により,被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に,相当な額を受けることができる。
(告訴,告発等)
第35条 告訴,告発,検察審査の申立,仮釈放,仮出獄,恩赦等の手続の着手金は,1件につき11万円以上とし,報酬金は,依頼者との協議により受けることができる。
第3節 少年事件
(少年事件の着手金及び報酬金)
少年事件の内容 | 着手金 |
身体が拘束されている事件 | 33万円以上 |
身体が拘束されていない事件 | 22万円以上 |
抗告,再抗告及び保護取消事件 | 22万円以上 |
第36条 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ)の着手xは,次表のとおりとする。
2 少年事件の報酬金は,次表のとおりとする。
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 44万円以上 |
身体拘束事件で非行事実認定に基づく審判不 開始,不処分又は保護観察 | 33万円以上 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始, 不処分又は保護観察 | 22万円以上 |
3 弁護士は,着手金及び報酬金の算定につき,家庭裁判所送致以前の手続に要する手数の繁簡,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,試験観察の有無等を考慮するものとし,依頼者と協議のうえ,前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
4 弁護士は,第2項に定める場合以外においても,報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは,依頼者との協議により,第2項に準じた報酬額を受領することができる。
(少年事件につき引き続き受任した場合)
第37条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は,第5条の規定にかかわらず,家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
2 少年事件につき,弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは,前条の規定にかかわらず,抗告審等の着手金及び報酬金を,適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 弁護士は,送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合でも,着手金及び報酬金の算定上,1件の少年事件として扱うものとする。ただし,追加送致された事件につき,少年の環境調整などのために著しく執務量が増加するときは,追加受任する事件につき,依頼者との協議により適正妥当な額の着手金
を受領することができる。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の報酬は,本章第2節の規定による。ただし,弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は,その送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。
第4章 手数料
(手数料)
第38条 手数料は,この規程に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおり算定する。なお,経済的利益の額の算定については,第12条ないし第14条の規定を準用する。
① 裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けるこ と が で き る。) | 基本 | 22万円に第15条第1項の規定により算定された 着手金の額の11%を加算した額以下の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解(本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成しても,手数料を別に請求することはできな い。) | 示談交渉を要しない場合 | 300万円以下の部分 11万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1. 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.55 % 3億円を超える部分 0.33 % |
示談交渉を要 する場合 | 示談交渉事件として,第16条又は第20条ないし 第22条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 11万円 |
特に複雑又は特殊な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判 | 22万円 |
② 裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
法律関係調査 ( 事実関係調査を含む。) | 基本 | 22万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定 める額 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1,000万 円未満のもの | 11万円 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未 満のもの | 33万円 | ||
経済的利益の額が1億円以上の もの | 適正かつ妥当な額 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 22万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1.1 % 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.33% 3億円を超える部分 0.11% | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 前段までの手数料額に33,000 円以下の額を加算する | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 33,000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 55,000円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
任意後見契約又は任意代理契約 | 契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度,財 産状況その他 | 基本 | 22万円 |
依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき 事情等の調査 | ||||
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
契約の効力発生までの間になされる訪問 による面談 | 1回の訪問につき33,000円 | |||
委任事務の処理 | 契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務を言う。以下 同じ。)の処理 | 月額55,000円 | ||
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場 合 | 月額11万円 | ||
裁判手続等を要する場合 | この規程の他の条項に基づき算定 された手 数料,着手金又は 報酬金の額 | |||
遺言書作成 | 定型 | 22万円 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 22万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1.1 % 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.33% 3億円を超える部分 0.11% | ||
特に複雑又は特 殊な事情がある | 弁護士と依頼者との協議により定 める額 |
場合 | |||
xx証書にする場合 | 前段までの手数料額に33,000 円以下の額を加算する。 | ||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分 33万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 2.2 % 3,000万円を超え3億円以下の部分 1.1 % 3億円を超える部分 0.55% | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定 める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する弁護士報酬を請求するこ とができる。 | ||
会社設立等 | 設立,増減資,合併,分割,組織変更,通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて次により算出された額 1,000万円以下の部分 4.4 % 1,000万円を超え2,000万円以下の部分 3.3 % 2,000万円を超え1億円以下の部分 2.2 % 1億円を超え2億円以下の部分 1.1 % 2億円を超え20億円以下の部分 0.55% 20億円を超える部分 0.33% | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定 める額 | ||
会社設立等以 外の登記等 | 申請手続 | 1件55,000円。ただし,事案 によっては,弁護士と依頼者との協 |
議により,適正妥当な範囲内で増減 額することができる。 | ||
交付手続 | 登記簿謄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は,1通につき1,10 0円とする。 | |
株主総会等指 導 | 基本 | 33万円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 55万円以上 | |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算定された額。ただし,損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合,弁護士は,依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。 給付金額が150万円以下の場合 33,0 00円 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2.2 % |
第5章 時間制
(時間制)
第39条 弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,第2章ないし第4章及び第7章の規定によらないで,30分あたりの委任事務処理及び移動に要する時間単価にその処理等に要した時間を乗じた額を,弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の時間単価は,30分あたり11,000円を標準とする。
3 弁護士は,具体的な単価の算定にあたり,事案の困難性,重大性,特殊性,新規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
4 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受ける場合,あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
第6章 顧問料
(顧問料)
非事業者 | 月額5,500円以上 |
事業者 | 月額55,000円以上 |
第40条 顧問料は,事業等の規模及び内容等を考慮した適正かつ妥当な額とし,次表を標準とする。
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,依頼者との協議により特に定めのある場合を除き,一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査,簡易な契約書その他の書類の作成,簡易な書面鑑定,契約立会,従業員の法律相談,株主総会の指導又は立会,講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき,弁護士は,依頼者と協議のうえ,顧問契約の内容を決定する。
第7章 日 当
(日当)
第41条 日当は,弁護士1名あたり次のとおりとする。
半日(往復2時間を超え4時間まで | 55,000円 |
1日(往復4時間を超える場合) | 11万円 |
2 前項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 弁護士は,日当を受ける場合,あらかじめ依頼者から概算による日当相当額を預かることができる。
第8章 実費等
(実費等の負担)
第42条 依頼者は,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金,その他委任事務処理に要する実費等を負担する。
2 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から実費等に相当する金員を預かることができる。
(交通機関の利用)
第43条 弁護士は,出張のための交通機関について,最高運賃の等級を利用することができる。
第9章 委任契約の清算
(委任契約の中途終了)
第44条 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は委任事務の継続不能により,中途で終了した場合,弁護士は,依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部又は一部を返還し,若しくは弁護士報酬の全部又は一部を請求することができる。
2 前項において,委任契約の終了につき,弁護士のみに重大な責任があるときは,受領済みの弁護士報酬の全部を返還する。ただし,既に委任事務の重要な部分の処理を終了している場合,弁護士は,依頼者と協議のうえ,弁護士報酬の全部又は一部を返還しないことができる。
3 第1項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任がある場合,弁護士は,弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。
(事件等処理の中止等)
第45条 依頼者が着手金,手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞した場合,弁護士は,事件等への着手を留保し,又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合,弁護士は,あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(弁護士報酬の相殺等)
第46条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わない場合,弁護士は,依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合,弁護士はxxxxに依頼者にその旨を通知しなければならない。