番 号 所 在 地 番 地目 地積(㎡) 備 考 1 山口県美祢市豊田前町麻生下字テクノ 10番7 宅地 14,293.85 (A宅盤) 2 〃 10番8 〃 17,822.08 (B宅盤) 3 〃 10番11 〃 81,129.98 (C宅盤) 4 〃 10番22 〃 15,844.93 (L宅盤) 5 〃 10番23 〃 16,667.76 (M宅盤) 6 〃 10番25 〃 10,190.43 (J宅盤) 7 〃 10番26 〃 12,523.74 (K宅盤) 8 〃 10番31 〃...
xx社会復帰促進センター整備・運営事業
- 1 -
施設の整備,維持管理及び運営に関する契約書(案)
事業契約書
1 2 | 事 業 名 事業の場所 | 美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 (別紙1に表示する) |
3 | 事業期間 | 平成 17 年●月●日~平成 37 年3月 31 日事業期間終了日 |
4 | 契約代金額 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) |
5 契約保証金 第 86 条に定める履行保証保険の締結を条件として免除する。
上記の事業について,発注者と事業者は,各々対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によりxxな事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
また,本契約の締結及びその履行に際し,国は,本件事業が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを,事業者にあっては,本件事業が行刑施設としての公共性を有することについて,それぞれ十分理解し,その趣旨を尊重する。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 17 年●月●日
発注者[国] 支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長
事業者 【住所】
【名称】 代表取締役
目 次
第1章 x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 目的
第2条 用語の定義
第3条 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第4条 事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第5条 総括業務責任者及び業務責任者
第6条 関係者協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第7条 権利義務の譲渡等
第8条 事業者の資金調達等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第9条 本件土地の取得の遅延
第10条 本件土地の使用
第11条 法令に定める許認可の取得等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第12条 著作物の利用及び著作権
第13条 著作権の侵害の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第14条 特許xxの使用
第15条 責任の負担
第2章 本施設の設計
第16条 本施設の設計
第17条 設計図書の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第18条 設計状況の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第3章 施設の建設第1節 x x
第19条 本施設の建設
第20条 第三者による工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第21条 施行計画書等
第22条 建設工事期間中の第三者の使用第23条 事業者による工事管理者の配置
第24条 工事現場における安全管理等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第25条 建設に伴う各種調査
第26条 調査等の第三者への委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第27条 本施設の建設に伴う近隣対策
第2節 国による確認
第28条 国による説明要求及び建設現場立会い
第3節 工事の中止等
第29条 工事の中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第30条 工期の変更
第4節 公務員宿舎の完工及び維持管理業務の体制整備
第31条 事業者による公務員宿舎の完成検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第32条 国による公務員宿舎の工事完成確認及び完成確認書の交付
第33条 事業者による公務員宿舎に係る維持管理業務体制整備
第34条 事業者による公務員宿舎の原始取得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第35条 公務員宿舎の使用
第36条 公務員宿舎の完成遅延による違約金
第5節 刑務所施設の完工及び維持管理・運営業務の体制整備第37条 事業者による刑務所施設の完成検査
第38条 国による刑務所施設の工事完成確認及び工事完成確認書の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・18第39条 国による研修・訓練
第40条 事業者による刑務所施設に係る維持管理・運営業務体制整備第41条 従事職員の確保等
第42条 運営業務に係る確認書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第43条 運営開始確認書の交付
第44条 事業者による刑務所施設の原始取得
第45条 維持管理・運営業務開始の遅延による違約金
第4章 本施設の維持管理・運営第1節 x x
第46条 運営業務に係る本契約の発効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第47条 公務員宿舎の維持管理業務の開始
第48条 刑務所施設の維持管理・運営業務の開始第49条 刑務所施設の収容対象等
第50条 維持管理・運営業務計画書等の作成・提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第51条 業務報告
第52条 維持管理・運営業務に伴う近隣対策
第53条 維持管理・運営業務に係る第三者の使用
第54条 維持管理・運営期間中の保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第55条 報告義務
第2節 業務の実施等
第56条 維持管理・運営業務第57条 要求水準書の変更
第58条 要求水準書の変更に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第59条 緊急事態の対応
第60条 職員食堂運営業務,購買業務第61条 作業業務
第62条 本施設の修繕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第63条 情報システムの更新
第3節 モニタリング
第64条 モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第5章 PFI事業費の支払
第65条 PFI事業費の支払
第66条 PFI事業費の支払い方法
第67条 虚偽報告によるPFI事業費の減額第68条 PFI事業費の見直し
第6章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
第69条 契約期間終了時の本施設の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第70条 契約期間終了時の維持管理・運営業務の承継
第71条 本施設の瑕疵担保
第2節 事業者の債務不履行による契約解除
第72条 事業者の債務不履行による契約解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第73条 本施設完成前の解除
第74条 本施設完成後の解除
第3節 国の債務不履行による契約解除
第75条 国の債務不履行による契約解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第4節 法令変更による契約解除
第76条 法令変更による契約の解除第5節 不可抗力による契約解除
第77条 不可抗力による契約解除第6節 事業終了に際しての処置
第78条 事業終了に際しての処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第7章 附帯的事業第79条 総則
第80条 使用目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第81条 民間収益施設の完成及び事業期間
第82条 民間収益施設のための使用許可
第83条 国への報告義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第84条 民間収益施設の業務不適正の場合の措置
第8章 保証
第85条 保証
第9章 法令変更等
第86条 協議及び増加費用の負担等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第87条 法令変更による増加費用・損害の扱い
第10章 不可抗力等第88条 不可抗力
第89条 不可抗力による増加費用・損害の扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第90条 不可抗力に至らない事象
第11章 その他
第91条 公租公課の負担第92条 財務書類の提出
第93条 秘密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34第94条 通知
第95条 本契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第96条 解釈
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第1条 出資者の誓約
第2条 融資団との協議別 紙
別紙 1 本件土地の表示別紙 2 本件日程表
別紙 3 土地使用貸借契約別紙 4 基本設計図書
別紙 5 実施設計図書別紙 6 保険
別紙 7 工事開始前提出図書 別紙 8 施工時提出の工事書類
別紙 9 工事完成図書
別紙 10 あからじめ従事職員の確保を要する業務
別紙 11 刑務所施設に収容する受刑者
別紙 12 運営業務における増加費用負担
別紙 13 モニタリング及び改善要求措置要領
別紙 14 PFI事業費の支払方法及びPFI事業費の支払額の改定
別紙 15 目的物引渡書
別紙 16 法令変更による増加費用及び損害の負担
別紙 17 不可抗力による増加費用及び損害の負担
別紙 18 出資者誓約書の様式
別紙 19 解除の場合の処理
別紙 20 保証書の様式
第1章 x x
(目 的)
第1条 本契約は,国及び事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 「維持管理・運営期間」とは,第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日又
は本件運営開始予定日のいずれか遅い日から平成 37 年3月 31 日までの期間をいう。二 「維持管理・運営業務」とは,維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
三 「維持管理企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち維持管理業務を担当する者をいう。
四 「維持管理業務」とは,本施設の維持管理に係る次の業務をいう。
・建築物保守管理業務
・建築設備運転監視業務
・修繕業務(大規模修繕業務を含む。)
五 「運営企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち運営業務を担当する者をいう。
六 「運営業務」とは,本施設の運営に係る以下の業務をいう。
<総務>
・庶務事務支援業務
・名籍事務支援業務
・各種統計作成支援業務
・経理事務支援業務
・領置事務支援業務
・情報システム管理業務
・運転業務
・備品・消耗品管理業務
<収容関連サービス>
・給食業務
・衣類,寝具の提供業務
・清掃業務
・その他収容関連サービス業務
<警備>
・施設警備業務
・収容監視業務
・その他警備支援業務
<作業>
・作業企画支援業務
・技術指導業務
・職業訓練業務
・その他作業事務支援業務
<教育>
・教育企画業務
・図書管理業務
・その他教育支援業務
<医療>
・健康診断業務
・外部医療機関との連絡調整,レセプト審査業務
・常備薬の管理業務
・医療設備の維持管理業務
・医療関係業務
<分類事務>
・考査関係事務支援業務
・審査関係事務支援業務
・保護関係事務支援業務
七 「工事監理企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち工事監理業務(本施設の工事監理に係る業務をいう。)を担当する者をいう。
八 「基本協定書」とは,本事業に関して,落札者が決定されたことを確認し,国及び落札者の義務について必要な事項を定める国と代表企業及び構成企業との間で平成●年●月●日付にて締結された基本協定を証する書面をいう。
九 「基本設計図書」とは,別紙4の書面をいう。
十 「協力企業」とは,落札者の代表企業又は構成企業でない者であって,本契約により事業者が実施すべき業務の一部を事業者から直接受託し,又は請け負う者をいう。
十一「刑務所施設」とは,本施設のうち,監獄法(明治 41 年法律第 28 号)第1条第1項に規定する監獄の用に供する施設をいう。
十二 「建設企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち建設業務(本施設の建設に係る業務をいう。)を担当する者をいう。
十三 「建設工事期間」とは,工事開始日から,本件運営開始予定日までの期間をいう。なお,事業者が本件運営開始予定日までに本施設を完工できなかった場合には,本件工事の開始日から第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日までの期間をいう。
十四 「工事開始日」とは,本件日程表において本件工事に着工する日として定められた日をいう。
十五 「構成企業」とは,代表企業以外の落札者を構成する各企業をいう。
十六 「公務員宿舎」とは,本施設のうち,国家公務員宿舎法(昭和 24 年法律第 117 号)第
12 条の規定により,本施設に勤務する国の職員に無料で貸与する宿舎をいう。十七 「事業期間終了日」とは,維持管理・運営期間満了の日をいう。
十八 「事業年度」とは,毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし,当初の事業年度は本契約締結日から平成 18 年3月 31 日までをいう。
十九 「施設整備業務」とは,本施設の整備に係る次の業務をいう。
・設計業務
・建設業務
・工事監理業務
・設計業務及び建設業務に伴う各種調査,申請等の業務二十 「実施設計図書」とは,別紙5の書面をいう。
二十一 「実施方針」とは,法務大臣が平成 16 年3月 31 日に公表した「美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 実施方針」(その後の変更を含む。)をいう。
二十二 「受刑者」とは,本施設に収容された者をいう。
二十三 「情報システム」とは,事業者又はその委託を受けた者が情報システム管理業務を行うために構築したシステムをいう。
二十四 「設計企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち設計業務(本施設の設計に係る業務をいう。)を担当する者をいう。
二十五 「施工体制台帳」とは,建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7第1項に規定する施工体制台帳をいう。
二十六 「センター長」とは,美祢社会復帰促進センターの長である国の職員をいう。
二十七 「総括業務責任者」とは,第5条の規定により,本事業の全体について総合的に調整を行う者として選任された者をいう。
二十八 「提案書類」とは,落札者が本事業に係る総合評価落札方式による入札手続において国に提出した事業提案,質問に対する国からの回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
二十九 「構造改革特区法」とは,構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)(将来における改正を含む。)をいう。
三十 「入札説明書」とは,国が本事業に関して平成 16 年 11 月 22 日に公表した入札説明書本編及び付属資料をいう。
三十一 「入札説明書に対する質問及び回答書」とは,入札説明書の公表後に受け付けた質問及びこれに対する国の回答を記載した書面をいう。
三十二 「PFI事業費」とは,本契約に基づく事業者の債務履行に対し,国が事業者に支払う一定の金額をいう。
三十三 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,地滑り,落盤,落雷,地震その他の自然災害,又は火災,騒擾,騒乱,暴動その他の人為的な現象のうち,通常予見可能な範囲を超えるも
の(要求水準等で水準が定められている場合には,その水準を超えるものに限る。)であって,国又は事業者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし,法令の変更は,「不可抗力」に含まれない。
三十四 「附帯的事業」とは,第7章の規定により,本事業の用途又は目的を妨げない限度において,本件土地の一部を活用して事業者が行う事業をいう。
三十五 「法令」とは,法律,条例,政令,省令若しくは規則,通達,行政指導若しくはガイドライン,又は裁判所の判決,決定,命令若しくは仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定,判断,措置等をいう。ただし,本事業関連通達は法令から除く。
三十六 「本件運営開始予定日」とは,平成 19 年4月1日又は本契約に従い変更された日をいう。
三十七 「本件工事」とは,本施設の建設工事をいう。
三十八 「本事業」とは,施設整備業務及び維持管理・運営業務をいう。
三十九 「本事業関連通達」とは,要求水準書に添付された訓令,通達等をいう。 四十 「本施設」とは,本契約に従い建設される刑務所施設及び公務員宿舎をいう。四十一 「本件宿舎入居予定日」とは,本件運営開始予定日の2か月前の日をいう。四十二 「本件土地」とは,別紙1に表示された土地をいう。
四十三 「本件日程表」とは,別紙2の日程表をいう。
四十四 「民間収益施設」とは,事業者が附帯的事業として設計,工事監理,建設及び維持管理・運営する施設をいう。
xxx 「要求水準書」とは,入札説明書に添付された美祢社会復帰促進センター整備・運営事業施設整備・維持管理業務要求水準書及び同運営業務要求水準書をいい,入札時に確定したものとして国が文書により示したものをいう。本事業関連通達は,要求水準書の一部を構成する。
四十六 「要求水準等」とは,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,要求水準書,基本協定書をいう。
四十七 「落札者」とは,総合評価落札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業及び構成企業からなる共同企業体をいう。
(x x)
第3条 国及び事業者は,本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,要求水準等及び提案書類に従い,法令を遵守し,本契約を履行しなければならない。
2 国及び事業者は,本契約と共に,要求水準等及び提案書類に定める事項が適用されることを確認する。
3 事業者は,本契約に記載の事業に係る各業務を,本契約に記載の事業期間内に完了するものとし,国は,PFI事業費を第5章に定めるところにより,事業者に支払う。
4 国又は事業者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき遅延日数に応じ,国については,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に
定める率を乗じて計算した額の遅延利息を,事業者については,国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
5 国は,本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
6 本事業を履行するために必要な一切の手段については,本契約及び要求水準等に特別の定めがある場合を除き,事業者がその責任において定める。
7 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる計量単位は,要求水準等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定める。
10 本契約及び要求水準等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
11 本契約は,日本法に準拠する。
12 本契約に関する紛争又は訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(事業の概要)
第4条 事業者は,本事業,本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の事業を行う。
2 事業者は,本事業を本件日程表に従って遂行する。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本施設及び本施設に附帯する工作物並びに民間収益施設について,抵当権その他の担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
(総括業務責任者及び業務責任者)
第5条 事業者は,本事業の全体について総合的に調整を行う総括業務責任者を置き,本契約締結後速やかに国に通知する。総括業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 前項に規定する総括業務責任者は,法務省又は法務大臣が主務官庁となる団体に在職していた者(法務大臣が主務官庁となる団体に在職していた者にあっては,当該団体への在職前に法務省に在職していたことがある者に限る。)である場合には,その離職後2年以上経過した者でなければならない。
3 事業者は,施設整備業務の各区分ごとに総合的に調整を行う業務責任者を置き,本契約締結後速やかに国に通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。
4 事業者は,維持管理・運営業務の各区分ごとに総合的に調整を行う業務責任者を置き,維持管理・運営期間の開始前に国に通知する。ただし,事業者は,公務員宿舎の維持管理業務については,第 32 条第4項に規定する公務員宿舎完成確認書が交付された日又は本件宿舎入居予定日のいずれか遅い日までに業務責任者を置き,国に通知する。業務責任者を変更した場合も同
様とする。
(関係者協議会)
第6条 国及び事業者は,施設整備業務に関する協議を行う協議会(以下「施設整備協議会」という。)及び維持管理・運営業務に関する協議を行う協議会(以下「維持管理・運営協議会」という。)を設置する。協議会の設置及び開催に係る費用は,各自の負担とする。
2 施設整備協議会の構成員は,広島矯正xxxの指定する者及び総括業務責任者とし,同協議会は,当該構成員の求めに応じ,広島矯正xxxが招集する。
3 維持管理・運営協議会の構成員は,センター長及び総括業務責任者とし,同協議会は,維持管理・運営期間中,毎週1回開催することを例とするほか,必要に応じ開催することができる。
4 事業者は,別紙 13 に基づく違約金の賦課及び罰則点の計上について異議ある場合には,維持管理・運営協議会において,国と協議することができる。ただし,違約金の賦課及び罰則点の計上は,維持管理・運営協議会において国と事業者が合意することを条件とはしない。
5 要求水準等に係る事項について,施設整備協議会又は維持管理・運営協議会における協議が調わなかった場合には,矯正局長が指定する者と事業者の代表取締役の指定する者であって,国が適当と認めた者との間で協議を行う。この場合において,協議に係る費用は,各自が負担する。
6 国及び事業者は,施設整備協議会,維持管理・運営協議会又は前項の規定による協議において合意された事項を遵守する。
7 施設整備協議会及び維持管理・運営協議会の運営に関して必要な事項については,国及び事業者と協議の上決定する。
8 国及び事業者は,施設整備協議会,維持管理・運営協議会及び第4項の規定による協議において,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2 事業者は,本契約に基づく一切の債権債務が消滅するまでの間,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約上の地位及び本事業について国との間で締結した契約に基づく契約上の地位について,これを第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
3 事業者は,株主から株式譲渡の承認を請求されたときは,当該請求から2週間以内に,当該譲渡の承認の可否について取締役会での決議を行わなければならない。この場合には,事業者は,当該譲渡につき国の承諾を受けていることを国に確認した後でなければ当該譲渡の承認をする取締役会決議を行ってはならない。
4 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,第三者に対し新株を割り当ててはならない。ただし,既に事業者の出資者である者に対しては,この限りでない。
5 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,定款の変更,重要な資産の譲渡,合併,営業譲渡,会社分割,株式交換,株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
6 国は,第1項から第5項までの承諾をする場合には,本事業の安定性を著しく阻害し,又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められるときその他合理的な理由があるときを除き,当該承諾の留保又は遅延をしてはならない。
7 事業者は,特別目的会社であることにかんがみ,本契約及び要求水準等により事業者が行うべきものとされている事業(附帯的事業を含む。)のほかは,自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず,本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
8 事業者は,本契約に基づき国に本施設を引き渡し,本施設の所有権を取得させた後1年間経過するまでの間は,解散してはならない。ただし,第 71 条に規定する所有権移転後の瑕疵担保
責任に係る事業者の債務について,建設企業その他の国の承諾する第三者が別紙 20 の保証書を国に提出した場合には,この限りではない。
(事業者の資金調達等)
第8条 本事業の実施に係る一切の費用は,本契約に定める場合を除き,すべて事業者が負担するものとし,また,本事業の実施に係る事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 国は,事業者が本事業を実施するに当たり,財政上及び金融上の支援を受けることができる場合において,事業者から国に支援の協力の要請があったときは,当該支援を事業者が受けることができるよう,可能な限り協力を行う。
(本件土地の取得の遅延)
第9条 国は,本件土地の取得が本契約締結日までに完了できない場合には,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,本件土地の取得の遅延により事業者に発生した合理的な費用及び損害を負担する。
(本件土地の使用)
第 10 条 事業者は,本契約に基づく義務を履行するため,国の行政財産である本件土地(ただし,民間収益施設のために利用する部分を除く。)を無償で使用することができる。ただし,本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は,事業者の責任及び費用負担において行う。
2 国と事業者は,前項の規定に基づき,別紙3の様式に従い,土地使用貸借契約を別途締結する。当該土地使用貸借契約は,本契約の終了までの間双方共に解約できない。ただし,国は,必要と認める場合には,本件土地のうち本事業の実施に支障を来さない範囲内の土地について土地使用貸借契約を解約することができる。
3 前項の規定にかかわらず,本契約の終了後においても,国の本契約に基づく支払義務が存続し,かつ本施設に国がその設定を承諾した第三者の制限物権が正当に存する場合には,国は前
項の土地使用貸借契約を一方的に解約しない。
4 事業者は,使用貸借を受けた本件土地に係る補修費等の必要費,改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても,これを国に請求しない。ただし,美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 施設整備・維持管理要求水準書第4編の本件土地に関する資料(以下「本件土地に関する資料」という。)からは事業者が合理的に予想できない土壌汚染,地中障害物,埋蔵文化財等があったことに起因して,本件土地にかかる補修費,地盤改良費等が必要となった場合には,当該費用は国が負担する。ただし,第 25 条第4項の適用を受ける場合にはこの限りでない。
(法令に定める許認可の取得等)
第 11 条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は,事業者がその責任及び費用負担において取得する。また,事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は,事業者の責任及び費用負担において作成し,提出する。国が許認可を取得し,又は届出をする必要がある場合には,国がこれを行うものとし,そのために事業者に対し協力を求めた場合には,事業者はこれに応ずる。
2 事業者は,前項の許認可の申請又は届出を行ったときは,国に対し速やかに報告を行う。
3 国は,第1項の許認可の取得又は届出について,事業者から書面による協力の要請を受けた場合には,必要に応じ協力する。
4 事業者は,自らの許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,法令変更又は不可抗力により遅延した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(著作物の利用及び著作権)
第 12 条 国は,本契約に基づき提出を受けた基本設計図書,実施設計図書その他施設整備業務に関連して作成された書類(以下「設計図書等」という。)について,国の裁量により無償で利用する権利(公表,改変,複製,展示,頒布,翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし,その権利は,本契約の終了後も存続する。
2 国は,情報システムその他維持管理・運営業務に関連して作成されたプログラム及びデータベース(以下「本件事業関連システム」という。)について,本事業のためにこれを無償で利用できる権利を有するものとし,その権利は,本事業のために利用する限りにおいて,本契約終了後も存続する。
3 前項に定めるほか,国は,本件事業関連システムの仕様について,国の裁量により無償で利用する権利を有するものとし,その権利は,本契約の終了後も存続する。
4 設計図書等及び本件事業関連システムが著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第
1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については,同法に定めるところによる。
5 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,次の各号の行為を自ら行い,又は著作
権者をして行わせてはならない。
一 著作xx第 19 条第1項,第 20 条第1項,第 25 条,第 26 条第1項,第 26 条の2第1項,
第 26 条の3に規定する権利の行使(ただし,本件業務関連システムについては,事業者によ
る著作xx第 26 条の2第1項及び第 26 条の3に規定する権利の行使を除く。)二 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 13 条 事業者は,設計図書等及び本件事業関連システムを利用する行為が,第三者の著作権を侵害するものではないことを国に保証する。
2 事業者は,前条第1項ないし第3項に規定する国による設計図書等及び本件事業関連システムの利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には,自らの責任及び費用負担において,国のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は,設計図書等及び本件事業関連システムを利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずる。国が賠償額を負担し,又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには,事業者は,国に対し,国が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし,損害の発生が国の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第 14 条 事業者は,特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,当該使用が国の提案又は指示による場合はこの限りではない。
(責任の負担)
第 15 条 事業者は,本契約に従い国が確認又は通知することとされている事項について,国が確認又は通知したことをもって,本件事業に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第2章 本施設の設計
(本施設の設計)
第 16 条 事業者は,適用ある法令を遵守の上,要求水準等に記載された内容を満たす範囲内において,国と協議の上,自らの責任及び費用負担において本施設の設計を行う。
2 事業者は,本契約締結後速やかに,提案書類及び国と事業者との協議において合意された事項に基づき本施設の基本設計を開始し,その進捗状況につき国による定期的な確認を受けるとともに,本件日程表に従って,基本設計完了時に別紙4の基本設計図書を国に提出する。国は,設計内容を確認し,その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を基本設計図書の提出を受けた日から 14 日以内に事業者に通知する。
3 事業者は,国から前項の規定により次の工程に進むことについて確認を受けた後速やかに,本施設の実施設計を開始し,その進捗状況につき国による定期的な確認を受けるとともに,本件日程表に従って,実施設計完了時に別紙5の実施設計図書を国に提出する。国は,設計内容を確認し,その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を実施設計図書の提出を受けた日から 14 日以内に事業者に通知する。
4 国は,事業者から提出された設計図書等の内容が要求水準等又は国と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には,事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また,事業者は,設計図書等の内容が要求水準等又は国と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には,自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書等の修正を行い,修正点について国の確認を受ける。設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。
5 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,設計業務の全部又は一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
6 前項の規定による設計業務の委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 第5項の規定により委託を受けた者の責めに帰すべき事由により本件工事の開始が遅延する場合には,事業者は,国又は事業者に発生する増加費用及び損害を負担する。
8 事業者は,国が設計図書等を確認したことをもって,施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
9 設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合の措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(設計図書の変更)
第 17 条 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し,工期の変更を伴わず,かつ,事業者の提案を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 14 日以内に,国に対し,設計図書等の変更に伴い発生した費用,工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 前項の規定による設計図書等の変更により設計業務及び建設業務が遅延した場合,又は増加
費用及び損害が発生した場合には,前条第9項及び第 19 条第4項の規定に従う。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,設計図書等の変更を行うことはできない。
(設計状況の確認)
第 18 条 国は,本施設が要求水準等に基づき設計されていることを確認するために,本施設の設計状況その他について,事業者に通知した上でその説明を求め,又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は,前項の確認の実施について国に可能な限りの協力を行い,また設計企業をして,必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 国は,第1項の確認の結果,本施設の設計が要求水準等に適合しないと認めるときは,事業者に対し,その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
第3章 施設の建設
第 1 節 x x
(本施設の建設)
第 19 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,本件日程表に従い適用ある法令を遵守の上,要求水準等に基づいて本件工事を完成させる。
2 本施設の施行方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は,事業者がその責任において定める。
3 事業者は,本施設の建設工事期間中,自ら又は第 22 条第 1 項及び第 2 項の規定により建設業務の全部若しくは一部を請け負う者(以下「工事請負人等」という。)をして別紙6 1に規定する保険に加入することとし,保険料は,事業者又は工事請負人等が負担する。事業者は,工事開始日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして国が認めたものを国に提示しなければならない。
4 建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(第三者による工事)
第20 条 事業者は,建設工事期間中,国が本施設について,機器の設置等を行うことを了解しなければならない。事業者は,機器の設置等について,あらかじめ国と協議し,そのスケジュールを管理する。なお,設置された機器等の管理は国が行う。
2 国は,前項の機器の設置等を行う者(以下「工事業者」という。)を選定したときは,事業者 に工事業者の氏名又は名称その他事業者において必要と認める事項を記載した書面を提出する。
3 工事業者の責めに帰すべき事由により,本件工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,当該増加費用及び損害を負担する。
(施工計画書等)
第 21 条 事業者は,別紙7の書類を本施設の建設工事開始前に国に提出する。
2 事業者は,本件日程表に従い,詳細な工事工程表(別途国が指定する。)を作成し,国に提出した上で,これに従い建設工事を実施する。国に提出した工事工程表に変更が生じた場合には,速やかに国に通知し,承認を受けなければならない。
3 事業者は,工事現場に常に工事記録を整備し,国の要求があった場合には速やかに提示する。
4 事業者は,別紙8の書類を施工時に国に提出する。
5 国は,事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(建設工事期間中の第三者の使用)
第 22 条 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,建設業務の全部又は一部を建設企業以外の第三者に請け負わすことができる。
2 前項の規定により建設業務の全部又は一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わす場合には,事業者は,国に対し,速やかにその旨を通知し,その承諾を受けなければならない。ただし,軽微な建設業務を請け負わす場合には,国に対し,通知すれば足りる。
3 第1項及び前項の規定による建設業務の発注は,すべて事業者の責任において行うものとし,工事請負人等の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,工事請負人等の責に帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(事業者による工事監理者の設置)
第 23 条 事業者は,工事監理者を設置し,工事開始日までに国に工事監理者の氏名又は名称を通知する。また,工事監理者が工事監理企業以外の者である場合には,国の承諾を受けなければならない。
2 事業者は,工事監理者をして,国に対し,本件工事につき定期的報告を行わせる。また,国は,必要と認めた場合には,随時,工事監理者に対し,本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め,又は事業者に対し,工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,工事監理者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,工事監理者の責めに帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 24 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,工事現場である本件土地における現場管理,労務管理,安全管理及び警備等を行うものとし,本件工事の施工に関して,建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし,不可抗力により増加費用が発生した場合には,第 10 章に従う。
(建設に伴う各種調査)
第 25 条 事業者は,本件工事に必要な測量調査,地質調査その他の調査は,既に国が行ったものを除き,自らの責任及び費用負担により行う。また,事業者は当該調査を行う場合には,調査の日時及び概要をあらかじめ国に連絡し,かつ,当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し,国の確認を受けなければならない。
2 事業者は,前項の調査を行った結果,本件土地に関する資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは,その旨を直ちに国に通知し,国及び事業者は,その対応を協議する。
3 本件土地に関する資料の不備及び誤謬等に起因して本件工事が遅延した場合,又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,当該増加費用及び損害を負担する。
4 事業者は,本件土地に土壌汚染,地中障害物及び埋蔵文化財等があった場合には,その旨を直ちに国に通知し,国及び事業者はその対応を協議する。なお,本件土地について,本件土地に関する資料からは合理的に予測できない土壌汚染,地中障害物及び埋蔵文化財等があったことに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合,又は事業者に増加費用及び損害が発生する場合には,国は,事業者と協議の上合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した本件運営開始予定日の延期は行わず,またこれに起因する増加費用及び損害については,国は負担しない。第1項の調査結果に不備及び誤謬等がある場合には,事業者は,当該不備及び誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し,かつ,これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
5 国は,必要と認めた場合には随時,事業者から第1項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
(調査等の第三者への委託)
第 26 条 事業者は,国に通知した上で,前条の調査を第三者に委託することができる。
2 前項の規定による調査の委託は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,調査の委託を受けた者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は,当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第 27 条 事業者は,本件工事に先立ち,自らの責任及び費用負担において,近隣住民に対し,工事実施計画(施設の配置,施工時期,施工方法等の計画をいう。)等の説明を行わなければならない。事業者はかかる説明の内容につき,あらかじめ国に対して説明を行う。国は,必要と認める場合には,事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は,自らの責任及び費用負担において,騒音,悪臭,光害,粉塵発生,交通渋滞,水質汚濁,振動,地盤沈下,地下水の断絶,大気汚染,水質汚染その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し,合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は,国に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けない限り,近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお,この場合において,国は,事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り,工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果,本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には,国及び事業者は協議の上,速やかに,合理的な期間本件運営開始予定日を延期することができる。
5 事業者は,近隣対策の結果,事業者に発生した増加費用を負担する。
6 前項の規定にかかわらず,本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因する費用及び損害については,国が負担する。また,本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は国が行うものとし,これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には,国及び事業者は協議の上,速やかに,合理的な期間本件運営開始予定日を延期することができる。
第2節 国による確認
(国による説明要求及び建設現場立会い)
第 28 条 国は,本件工事の進捗状況について,随時,事業者に対して報告を求めることができ,事業者は,国から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また,国は,本施設
が要求水準等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため,事業者にあらかじめ通知した上で,事業者又は工事請負人等に対して中間確認を求めることができる。
2 国は,本件工事開始前及び建設工事期間中,随時,事業者に対し質問をし,又は説明を求めることができる。事業者は,国から質問を受けた場合には,速やかに,回答を行わなければならない。
3 国は,前項の回答が合理的でないと判断した場合には,事業者と協議を行うことができる。
4 国は,建設工事期間中,あらかじめ事業者に通知を行うことなく,随時,本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項,第2項及び前項に規定する報告,中間確認,説明,又は立会いの結果,本施設の施工状況が要求水準等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には,国は,事業者に対し,その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,建設工事期間中に,工事監理者が定める本施設の検査又は試験のうち,国と事業者が協議して定めたものを自ら又は工事請負人等が行う場合には,あらかじめ国に対して通知する。この場合において,国は,当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は,国が第 1 項,第 2 項,第 4 項及び第 6 項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって,施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第3節 工事の中止等
(工事の中止)
第 29 条 国は,必要と認めた場合には,事業者に対し,本件工事の中止の内容及び理由を通知した上で,本件工事の全部又は一部の施工を中止することができる。
2 国は,前項の規定により本件工事の全部又は一部の施工を中止した場合には,事業者の責に帰すべき事由がある場合を除き,合理的な期間本件運営開始予定日を延期することができる。また,国は,事業者の責めに帰すべき場合を除き,本件工事の施工を中止したことにより,事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。ただし,本件工事の施工の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(工期の変更)
第 30 条 国が事業者に対して本件工事に係る工期の変更を求めた場合には,国と事業者は,協議の上,その当否を定める。
2 事業者がその責めに帰すことのできない事由により工期の変更を求めた場合には,国と事業者は,協議の上,その当否を定める。ただし,協議が整わない場合には,国が合理的な工期を定め,事業者はこれに従わなければならない。
第4節 公務員宿舎の完工及び維持管理業務の体制整備
(事業者による公務員宿舎の完成検査)
第 31 条 事業者は,本件宿舎入居予定日の1か月前までに,自らの責任及び費用負担において,建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて,公務員宿舎が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため,国が適当と認める方法により,公務員宿舎の完成検査を行う。
2 事業者は,国に対し,前項の完成検査を行う7日前までに,当該完成検査を行う旨を通知する。
3 国は,第1項の完成検査に立会うことができる。ただし,事業者は,国が立会ったことをもって公務員宿舎の施設整備業務に対する責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は,建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完成検査の結果を速やかに国に報告する。
5 事業者は,自らの責任及び費用負担により行った機器・備品等の試運転の結果を国に報告する。なお,国は,試運転に立会うことができる。
6 事業者は,本件宿舎入居予定日までに,機器・備品等の取扱いを国に説明する。
(国による公務員宿舎の工事完成確認及び完成確認書の交付)
第 32 条 国は,前条第4項の報告を受けた後 14 日以内に,公務員宿舎が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
2 国は,前項の確認を行った結果,公務員宿舎が要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
一 国は,事業者又は工事請負人等及び工事監理者の立会いの下で確認を行う。二 確認は,設計図書等との照合により行う。
三 その他,要求水準等に基づき,設置機器の試運転等を行う。
4 国は,第1項の確認を行った後に,第 33 条に規定する体制が確保されていることを確認し,事業者から,自ら又は第 53 条第1項及び第2項の規定により,維持管理及び運営業務の全部又は一部を受託した者(以下「受託者等」という。)をして公務員宿舎について別紙6 2(2)に規定する種類及び内容の保険に加入し,その証書の写しを別紙9の工事完成図書とともに提出を受けた場合には,事業者に対し,遅滞なく公務員宿舎完成確認書を交付する。
5 事業者は,国が公務員宿舎完成確認書を交付したことをもって,公務員宿舎の施設整備業務及び維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(事業者による公務員宿舎に係る維持管理業務体制整備)
第 33 条 事業者は,本件宿舎入居予定日までに,公務員宿舎の維持管理業務に必要な体制を確保する。
(事業者による公務員宿舎の原始取得)
第 34 条 国と事業者は,国が第 32 条第4項の規定により公務員宿舎完成確認書を交付したことにより,公務員宿舎が完成したものとし,事業者が公務員宿舎の所有権を原始的に取得することを確認する。
2 事業者は,自らの費用負担において,公務員宿舎の所有権保存の登記と同時に,国への所有権移転の仮登記を行うものとし,その手続について国に協力しなければならない。
3 前項の仮登記は,他のいかなる担保権設定の登記より優先する順位保全効を持つものとする。
(公務員宿舎の使用)
第 35 条 国は,第 32 条第4項の公務員宿舎完成確認書の交付後,公務員宿舎を国家公務員宿舎
法(昭和 24 年法律第 117 号)第2条第3号の国の職員の宿舎として使用する。
2 国の職員による公務員宿舎の使用に係る光熱水費は,本事業の対象外とする。
3 公務員宿舎の維持管理及び修繕は,事業者が要求水準等に従い自らの責任及び費用負担において行う。ただし,国の職員の責めに帰すべき事由による公務員宿舎の損傷により事業者に発生した増加費用及び損害は,国が負担する。
(公務員宿舎の完成遅延による違約金)
第 36 条 第 32 条第4項の規定による公務員宿舎完成確認書の交付が本件宿舎入居予定日より遅延した場合には,事業者は,本件宿舎入居予定日から公務員宿舎完成確認書が交付された日までの間,国が国の職員のための代替住居を調達するために要した費用を,違約金として国に支払う。
第5節 刑務所施設の完工及び維持管理・運営業務の体制整備
(事業者による刑務所施設の完成検査)
第 37 条 事業者は,本件運営開始予定日の2か月前までに,自らの責任及び費用負担において,建築基準法第7条に規定する完了検査と併せて,刑務所施設が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため,国が適当と認める方法により,刑務所施設の完成検査を行う。
2 事業者は,国に対し,前項の完成検査を行う7日前までに,当該完成検査を行う旨を通知する。
3 国は,第1項の完成検査に立会うことができる。ただし,事業者は,国が立会いを行ったことをもって刑務所施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は,建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完成検査の結果を速やかに国に報告する。
5 事業者は,自らの責任及び費用負担により行った機器・備品等の試運転の結果を国に報告する。なお,国は,試運転に立ち会うことができる。
6 事業者は,本件運営開始予定日の1か月前までに,機器・備品等の取扱いを国に説明する。
(国による刑務所施設の工事完成確認及び工事完成確認書の交付)
第 38 条 国は,前条第4項の報告を受けた後 20 日以内に,刑務所施設が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
2 国は,前項の確認を行った結果,刑務所施設が要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
一 国は,事業者又は工事請負人等及び工事監理者の立会いの下で確認を行う。二 確認は,設計図書等との照合により行う。
三 その他,要求水準書等の規定に従って,設置機器の試運転等を行う。
4 国は,第1項の確認を行った後に,事業者が別紙9の工事完成図書を国に提出した場合には,事業者に対し,遅滞なく刑務所施設完成確認書を交付する。
5 事業者は,国が刑務所施設完成確認書を交付したことをもって,刑務所施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(国による研修・訓練)
第 39 条 事業者は,国がその職員に対し,本件運営開始予定日までに実施する刑務所施設の運営に係る研修・訓練について,国に必要な協力をする。
(事業者による刑務所施設に係る維持管理・運営業務体制整備)
第 40 条 事業者は,本件運営開始予定日までに,刑務所施設に係る維持管理・運営業務に必要な体制を確保する。
2 前項の規定にかかわらず,事業者は,本件運営開始予定日の1か月前までに,別紙 10 の業務に必要な人員を確保し,国の職員と共に必要な訓練・研修を開始しなければならない。
(従事職員の確保等)
第 41 条 事業者は,維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)のうち,刑務所施設内に立ち入って業務を行う者の名簿を本件運営開始予定日までに国に提出し,その承諾を受けなければならない。なお,当該名簿には,当該従事職員の住所,氏名,生年月日等を記載し,住民票の写し,写真,健康診断書及び有資格者にあっては,当該資格を証する書面の写しを添付しなければならない。
2 事業者は,前項の従事職員以外の従事職員の名簿を本件運営開始予定日までに,国に提出しなければならない。
3 第1項及び前項の規定は,従事職員に異動があった場合には,異動後の従事職員について,それぞれ適用する。
4 国は,従事職員が維持管理・運営業務を行うことが不適当と認めるときは,事業者に対し,
その事由を示して,交代を指示することができる。
(運営業務に係る確認書)
第 42 条 事業者は,本件運営開始予定日までに,受託者等のうち,運営業務に従事する者をして,国,事業者及び各受託者等との間で,運営業務の全部又は一部についての委託に関する確認書
(別途国が指定する様式による。)を締結させなければならない。なお,運営業務に従事する受託者等に変更があった場合も同様とする。
(運営開始確認書の交付)
第 43 条 国は,刑務所施設完成確認書の交付後,事業者による維持管理・運営業務のための体制が確保されていることを確認し,事業者が自ら又は受託者等をして別紙6 2(1)に規定する種類及び内容の保険に加入し,その証書の写しの提出を受けた場合には,事業者に対し,遅滞なく運営開始確認書を交付する。
2 事業者は,国が運営開始確認書を交付したことをもって,刑務所施設の維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(事業者による刑務所施設の原始取得)
第 44 条 国と事業者は,国が第 38 条第4項の規定により刑務所施設完成確認書を交付したことにより,刑務所施設が完成したものとし,事業者が刑務所施設の所有権を原始的に取得することを確認する。
2 事業者は,自らの費用負担において,刑務所施設の所有権保存の登記と同時に,国への所有権移転の仮登記を行うものとし,その手続について国に協力しなければならない。
3 前項の仮登記は,他のいかなる担保権設定の登記より優先する順位保全効を持つものとする。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第 45 条 第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書の交付が本件運営開始予定日より遅延した場合には,事業者は,本件運営開始予定日から運営開始確認書が交付された日までの間(両端日を含む。)に応じ,別紙 14 の1 ウ 本施設の維持管理・運営に必要な経費(修繕を含む。)の
1年間分の金額に国の債権の管理に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める率に相当する率を乗じて計算した額の違約金を国に支払う。
第4章 本施設の維持管理・運営
第1節 x x
(運営業務に係る本契約の発効)
第 46 条 本章の各規定のうち運営業務に係る部分については,本件運営開始予定日までに次の各
号の条件が成就することを停止条件としてその効力を生じる。
一 xx県又はxx市が,構造改革特区法第4条第8項の規定に基づき,本事業に関する構造改革特別区域計画の認定を受けていること。
二 事業者及び運営業務に係る受託者等が,構造改革特区法第【 】条の規定による登録を受けていること。
三 その他構造改革特区法の規定に基づき,運営業務の実施に必要な手続が完了していること。
2 国の責めに帰すべき事由により,前項の条件が成就せず,本章の各規定のうち運営業務に係る部分が発効しなかった場合には,第 40 条に規定する運営業務の体制整備及びその他運営業務の準備のうち,事業者が既に実施したものに要した合理的な費用並びにこれらの整理に要する合理的な費用その他の損害については,国がこれを負担する。
(公務員宿舎の維持管理業務の開始)
第 47 条 事業者は,第 32 条第4項に規定する公務員宿舎完成確認書を受領した後でなければ,公務員宿舎の維持管理業務を開始することはできない。なお,本件宿舎入居予定日の前に公務員宿舎完成確認書を受領した場合であっても,事業者は,本件宿舎入居予定日まで,公務員宿舎の維持管理業務を開始することはできない。
(刑務所施設の維持管理・運営業務の開始)
第 48 条 事業者は,第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書を受領した後でなければ,刑務所施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。なお,本件運営開始予定日の前に運営開始確認書を受領した場合であっても,事業者は,本件運営開始予定日まで,刑務所施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。
(刑務所施設の収容対象等)
第 49 条 国は,刑務所施設に別紙 11 の受刑者を収容する。収容人員は男子受刑者 500 名,女子
受刑者 500 名とする。
2 刑務所施設の収容開始日は,維持管理・運営期間の開始日とする。
3 事業者は,維持管理・運営期間の開始日までに男子受刑者 125 名,女子受刑者 125 名,維持
管理・運営期間の開始日から3ヶ月後までに男子受刑者 250 名,女子受刑者 250 名,維持管理・
運営期間の開始日から6ヶ月後までに男子受刑者 375 名,女子受刑者 375 名,維持管理・運営
期間の開始日から9ヶ月後までに男子受刑者 500 名,女子受刑者 500 名の収容が可能となるよう,維持管理・運営業務を実施する。
4 国は,収容対象及び収容人員を変更する場合には,事業者と協議する。
5 国は,収容対象及び収容人員を変更したことにより事業者に発生した増加費用を負担する。
(維持管理・運営業務計画書等の作成・提出)
第 50 条 事業者は,本契約締結の日から 12 か月以内で,国と事業者が協議して定める期間内に,
国との協議の上,維持管理・運営業務に係る仕様書及び維持管理・運営業務計画書を作成し,国の確認を受ける。
2 事業者は,本件運営開始予定日の属する事業年度については本件運営開始予定日の 30 日前まで(公務員宿舎の維持管理業務に関しては,本件宿舎入居予定日の 30 日前まで)に,その他の
事業年度については当該事業年度開始日の 30 日前までに,国と協議の上,維持管理・運営業務年間計画書を作成し,国の確認を受ける。なお,維持管理・運営業務年間計画書の記載事項については,国は,事業者と協議の上,本件運営開始予定日の 90 日前までにこれを定めて事業者に通知する。
3 前項の維持管理・運営業務年間計画書は,第2条第4号及び第6号に掲げる業務の区分に従い策定する。
4 事業者は,要求水準等に従った本施設の維持管理及び運営を行うため,維持管理・運営業務年間計画書に従って,維持管理・運営業務に係る各業務を実施する。
(業務報告)
第 51 条 事業者は,維持管理・運営業務に関する業務日誌,月次業務報告書,四半期業務報告書及び年次業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し,月次業務報告書は毎月業務終了後7日以内に,四半期業務報告書は各四半期終了後7日以内に,年次報告書は事業年度終了後 14 日以内に,国に提出する。また,事業者は,業務日誌を国の閲覧に供する。
2 事業者は,前項の業務報告書のうち,業務日誌及び月次業務報告書は5年間,四半期業務報告書及び年次報告書は,維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第 52 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は,国に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また,国は,近隣対策の実施について,事業者に協力する。
2 事業者は,前項の近隣対策の結果,事業者に発生する増加費用を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず,本施設を設置すること自体に関する近隣対策は国が実施するほか,当該近隣対策に起因して事業者に増加費用又は損害が生じたときは,国がこれを負担する。また,本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は国が行うものとする。
(維持管理・運営業務に係る第三者の使用)
第 53 条 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,維持管理・運営業務の全部又は一部を維持管理企業又は運営企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理・運営業務の全部又は一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には,事業者は,国に対し,速やかにその旨を通知し,国の承諾を受けなければならない。
3 第1項及び前項に規定する維持管理・運営業務の委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,受託者等の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,受託者等の責めに帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(維持管理・運営期間中の保険)
第 54 条 事業者又は受託者等は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営期間中(公務員宿舎については,当該維持管理業務開始時からとする。),別紙6 2に規定する保険に加入しなければならない。
(報告義務)
第 55 条 事業者は,維持管理・運営期間中(公務員宿舎の維持管理業務については,当該維持管理業務開始時からとする。),国から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは,遅滞なく,国に報告しなければならない。
第2節 業務の実施等
(維持管理・運営業務)
第 56 条 事業者は,刑務所施設については,第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付さ
れた日又は本件運営開始予定日のいずれか遅い日から平成 37 年3月 31 日まで,公務員宿舎に
ついては,第 32 条第4項に規定する公務員宿舎完成確認書が交付された日又は本件宿舎入居予
定日のいずれか遅い日から平成 37 年3月 31 日まで,自らの責任と費用負担において,要求水準等に定める条件に従い,維持管理・運営業務を行う。
2 維持管理・運営業務について,増加費用及び損害が発生した場合における措置は,別紙 12 に定めるもののほか,次の各号のとおりとする。
一 国(公務員宿舎の居住者を含む。)の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(要求水準書の変更)
第 57 条 国は,要求水準書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ事業者と協議しなければならない。ただし,本件事業関連通達を変更したときは,直ちにこれを通知することで足りる。
(要求水準書の変更に伴う費用の負担)
第 58 条 国は,前条に規定する要求水準書の変更(事業者の責めに帰すべき事由による変更を除く。)により,維持管理・運営業務について合理的な範囲内での増加費用が発生する場合には,事業者と協議の上,当該増加費用を負担し,合理的な範囲内で費用が減少する場合には,事業者と協議の上,当該費用相当額をPFI事業費から減額する。法令変更又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(緊急事態の対応)
第 59 条 国は,回復不可能な損害が発生し,維持管理・運営業務に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると合理的に認めるときは,事業者に維持管理・運営業務の全部又は一部の停止を命じた上で,当該業務を国が直接実施することができる。この場合において,事業者は,国による維持管理・運営業務の実施に協力する。
2 前項の措置を講じたことにより費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,費用及び損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(職員食堂運営業務,購買業務)
第 60 条 事業者は,職員食堂運営業務において,利用者から料金を徴収し,自らの収入として収受することができる。
2 事業者は,購買業務において,利用者から料金を徴収し,自らの収入として収受することができる。
3 事業者は,職員食堂運営業務及び購買業務を実施するに当たり,利用者から徴収する料金を変更するときは,あらかじめ国と協議しなければならない。
(作業業務)
第 61 条 事業者は,維持管理・運営期間にわたり,要求水準等に従った刑務作業を提供する者(以下「作業提供企業」という。)を確保し,当該作業提供企業をして,国との間で作業契約を締結させる。ただし,事業者が,作業業務について要求水準において求められる時間数のすべてを職業訓練として提供する場合にはこの限りではない。
2 事業者が刑務作業の実施に必要な作業提供企業を確保できなかった場合には,別紙 13 により, PFI事業費を減額する。
3 国は,第1項の規定により作業提供企業と締結した作業契約を解除する場合,又は当該作業契約を更新せずに終了する場合には,事業者に対し,当該作業契約終了の 90 日前までに通知する。事業者は,当該通知を受領した場合には,当該終了の時までに代替の作業提供企業を確保し,当該作業提供企業をして,国との間で作業契約を締結させなければならない。
4 事業者は,刑務作業の内容を変更しようとするときは,国の承諾を受けなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず,作業提供企業の故意若しくは重大な過失(法令違反を含むがこれに限らない。)による作業契約の不履行があったとき,作業提供企業の振り出した手形若しくは小切手が不渡りとなったとき,作業提供企業が仮差押え,仮処分,差押え,競売若しくは滞納処分を受け,又は作業提供企業に対し,破産手続開始,会社更生法手続開始,その他倒産手続開始の申立がなされたときなど,作業提供企業について信用不安事由が生じた場合には,国は,事業者及び作業提供企業に通知の上,直ちに作業契約を解除することができる。この場合には,第2項の規定にかかわらず,第1項に基づく義務に関連した別紙 13 に定める事業者に対
する罰則点の計上は,当該通知の日から 30 日間に限り行わない。
(本施設の修繕)
第 62 条 事業者が,維持管理・運営業務年間計画書に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,緊急のときを除き,あらかじめ国の承諾を受けなければならない。
2 事業者は,本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,当該修繕又は更新について国の確認を受けるとともに,必要に応じて設計図書等に反映し,使用した設計図,完成図等の書面を速やかに国に提出する。
3 国(公務員宿舎の居住者を含む。)の責めに帰すべき事由により,本施設の修繕又は設備の更新を行った場合には,国はこれに伴う増加費用を負担する。
4 国(公務員宿舎の居住者を含む。)の責めに帰すべき事由により,本事業期間中に維持管理・運営業務年間計画書に定めのない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,国はこれに伴う増加費用を負担する。
5 法令の変更又は不可抗力により,本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,それぞれ第
9章又は第 10 章に従う。
(情報システムの更新)
第 63 条 事業者は,本件運営開始予定日までに,要求水準等の内容を満たす情報システムを自らの責任及び費用負担において構築し,維持管理・運営期間にわたって必要な更新を行わなければならない。
2 本件運営開始予定日までに,提案書類において想定した情報システムが陳腐化し,要求水準等の内容を満たさない場合には,国は,陳腐化に対応するための増加費用を負担しない。
3 維持管理・運営期間の開始から7事業年度経過後,情報システムが陳腐化し,要求水準等の内容を満たさない場合であって,その陳腐化が事業者の提案書類作成時には合理的に予測不可能であることを事業者が証明した場合には,その陳腐化に対応するために発生した増加費用の
負担については,国と事業者の間で協議して決定する。
第3節 モニタリング
(モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続)
第 64 条 国は,別紙 13 により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 国は,前項に規定するモニタリングの結果,維持管理・運営業務の遂行が要求水準等(落札者が入札手続において国に提出した事業提案を含む。以下,この条及び次条において同じ。)の内容を満たさないと判断した場合には,別紙 13 により,各業務につき改善勧告を行う。
3 事業者は,要求水準等の内容を満たしていない状況を認識した場合には,直ちに国に対し,その状況及び理由並びに対応方針を報告しなければならない。
第5章 PFI事業費の支払
(PFI事業費の支払)
第 65 条 国は,本契約に基づく事業者の債務履行の対価として,PFI事業費を支払う。
2 本事業の実施に係る光熱水費は,第35 条第 2 項に規定するものを除き,事業者の負担とする。
3 国は,前条第 1 項に規定するモニタリングの結果,要求水準等の内容を満たしていないと判断した場合には,別紙 13 により,PFI事業費を減額する。
4 国は,事業者の責めに帰すべき事由によりPFI事業費の第1回の支払日までに第 43 条第 1項に規定する運営開始確認書を交付していない場合には,運営開始確認書を交付するまでの間,第 1 項の支払いを行わない。
(PFI事業費の支払い方法)
第 66 条 国は,別紙 14 により,事業者に対し,第 64 条第 1 項に規定するモニタリングの結果を通知し,事業者は,当該通知がなされた後,国にPFI事業費の請求書を提出する。
2 国は,PFI事業費を別紙 14 の支払方法により,事業者に支払う。
(虚偽報告によるPFI事業費の減額)
第 67 条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には,事業者は,当該虚偽記載がなければ国が別紙 13 により減額し得た額を国に返還しなければならない。
(PFI事業費の改定)
第 68 条 金利変動及び物価変動に伴うPFI事業費の改定は,別紙 14 により行う。
第6章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間終了時の本施設の検査)
第 69 条 本契約は,契約締結日から効力を生じ,事業期間終了日をもって終了する。
2 事業者は,維持管理・運営期間満了までの間,本施設の維持管理・運営業務について要求水準等の内容を満たす義務を負い,維持管理・運営期間終了日の1年から6か月前までに,必要に応じ,本施設を修繕し,設備等を更新する。
3 国は,維持管理・運営期間満了の6か月前に事業者に通知を行った上,要求水準等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上,終了前検査を行い,修繕すべき箇所があることが判明した場合には,事業者にこれを通知し,事業者は速やかにこれを修繕する。
4 事業者は,本契約の終了と同時に,別紙 15 の目的物引渡書を交付し,第 78 条第4項に規定があるものを除き,国に本施設並びに本施設の設備及び備品の引渡しを行い,国は,本施設並びに本施設の設備及び備品の所有権を取得する。
(契約期間終了時の維持管理・運営業務の承継)
第 70 条 国及び事業者は,本契約の終了に際して,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について,事業期間終了日の1年前から協議を開始する。
2 事業者は,国又は国の指定する第三者が事業期間終了後維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう,前項の規定による協議において合意された事項に従い,事業期間終了日の
6か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに,事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか,維持管理・運営業務の承継に必要な手続を行う。
3 前項に規定する手続において,国又は国の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,国は,当該増加費用及び損害を負担する。
(本施設の瑕疵担保)
第 71 条 国は,本施設に瑕疵があるときは,事業者に対し,国が本施設の所有権を取得した日から 180 日以内に限り,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(備品にあっては交換とする。)を請求し,又は修補に代えて,若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし,事業者が悪意である場合,当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合,又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 87 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には,当該請求を行うことのできる期間は,1年間とする。
2 国は,本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは,前項に規定する期間内であって,国がその滅失又は毀損を知った日から 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない。
第2節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 72 条 国は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 事業者が本事業を放棄し,30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
二 事業者の取締役会において,事業者に係る破産申立て,会社更生手続開始,民事再生手続開始,会社整理手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
三 事業者又は代表企業,構成企業若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して,重大な法令の違反をしたとき。
四 事業者が,業務報告書に虚偽の記載を行ったとき。五 第 93 条の秘密保持義務に重大な違反があったとき。
六 事業者が構造改革特区法第【 】条の規定により登録を取り消されたとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,事業者が本契約に違反し,本契約の目的を達することができないと認められるとき。ただし,要求水準等を満たしていない場合の本契約終了は別紙 13 に従う。
(本施設完成前の解除)
第 73 条 本施設の完成までの間に,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号の事実が発生した場合には,国は,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 事業者が,本件日程表の工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず,国が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,事業者から合理的説明がなされないとき。
二 本件運営開始予定日までに本施設が完成しないとき,又は本件運営開始予定日後,相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 本施設の完成前に前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 19 の規定に従う。
(本施設完成後の解除)
第 74 条 本施設の完成後,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号に掲げる事実が発生した場合には,国は,事業者に対し,相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において,相当の期間内に改善がなされないときは,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 事業者が,連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり,要求水準等の内容に従った維持管理・運営業務を行わないとき。
二 本契約の履行が困難となったとき。
三 本件運営開始予定日までに,構造改革特区法第【 】条の規定による登録を受けていないとき。
2 本施設の完成後,前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 19 の規定に従う。
第3節 国の債務不履行による契約解除
(国の債務不履行による契約解除)
第 75 条 国が,本契約上に従って支払うべきPFI事業費の支払いを遅延し,事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事
業の実施が困難となり,事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には,事業者は本契約を解除することができる。
2 国,xx県又はxx市の責めに帰すべき事由により,本件運営開始予定日までに,第 46 条各号に定める条件が成就しない場合には,事業者は,本契約を解除することができる。
3 国,xx県又はxx市の責めに帰すべき事由により,構造改革特区法第9条第1項の規定に基づき,本事業に関する構造改革特別区域計画の認定が取り消された場合には,事業者は,本契約を解除することができる。
4 第1項から前項までの規定により本契約が解除された場合の本施設又は本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 19 の規定に従う。
第4節 法令変更による契約解除
(法令変更による契約の解除)
第 76 条 第 86 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,法令の変更により,国が本事業の継続が困難と判断した場合,又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には,国は,事業者と協議の上,本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又は本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 19 の規定に従う。
第5節 不可抗力による契約解除
(不可抗力による契約解除)
第 77 条 第 88 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合には,国は,同条第2項にかかわらず,事業者に通知の上,本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又は本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払い等につ
いては,別紙 19 の規定に従う。
第6節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第 78 条 事業者は,本契約が終了した場合において,本施設内に事業者又は受託者等が所有又は管理する工事材料,機械器具,仮設物その他の物件があるときは,当該物件の処置につき国の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につき国の指示に従わないときは,国は,事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は,国の処置に異議を申し出ることができず,また,国が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は,本契約が終了した場合において,直ちに,国に対し,本施設を維持管理及び運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
4 前項の書類のほか,事業者が第 93 条第1項に規定する秘密情報を基に作成した書類がある場合には,事業者は,当該書類を廃棄しなければならない。この場合において,事業者は,廃棄した書類の一覧表を国に提出する。
5 本契約が解除により終了した場合において,国は自らの選択により,公務員宿舎の事業者の使用部分に設置されている事業者の備品を買い取ることができる。この場合の買い取り価格,条件については,国と事業者の協議により定める。
第7章 附帯的事業
(総則)
第 79 条 事業者は,本件土地内において,本施設の用途又は目的を妨げない限度で,国の承諾を受けて,自らの責任及び費用負担により附帯的事業として民間収益施設を設計及び建設のxxx所有権を取得し,維持管理・運営を行うことができる。ただし,事業者は,民間収益施設を本施設と一棟の建物とすることはできない。
2 事業者は,本施設の用途又は目的を妨げない範囲で,かつ国が認めた事業計画に従い,民間収益施設を設計・建設及び維持管理・運営しなければならない。
3 第1項の事業の遂行により,第三者に与えた損害は,その原因のいかんにかかわらず,事業者が負担する。
4 事業者は,不可抗力により民間収益施設の設計,建設及び維持管理・運営業務に関して発生した増加費用及び損害を負担する。
5 事業者は,第 1 項の事業の遂行のために,第三者と契約を締結する必要がある場合には,事業者の名義及び計算でこれを締結する。
6 事業者は,事業期間中,国の承諾を受けずに,第 1 項の事業を中止してはならない。
7 事業者は,当該事業を中止する必要が生じた場合には,国と協議を行う。
8 事業者は,国の事前の承諾を得ることなく,民間収益施設の譲渡及び第三者のための担保権設定を行ってはならない。
(使用目的)
第 80 条 民間収益施設として本件土地に設置することができない施設の用途は,次の各号のとおりとする。
一 騒音,振動,塵埃,視覚的不快感,悪臭,電磁波又は危険物等を発生又は使用する等,周囲に迷惑を及ぼすような用途
二 風俗営業又はそれに類する用途,犯罪に関わる又は助長する用途,深夜営業を主とする用途,公序良俗に反する用途,その他街区の品位や価値を損なう用途
三 住宅
四 その他,本事業が行刑施設という公共性の高い施設の整備・運営事業であることにかんがみ,その附帯的事業としてふさわしくない用途
2 事業者は,民間収益施設の変更(軽微なものを除く。),事業内容の変更,又は民間収益施設について賃貸借契約若しくは事業の委託契約を締結する第三者の変更を行う場合には,あらかじめ国の承諾を受けなければならない。
(民間収益施設の完成及び事業期間)
第 81 条 本契約のうち民間収益施設に係る部分は,本契約に別段の規定がない限り事業期間終了日をもって終了する。この場合において,国は,民間収益施設の収去の要否等につき事業者と協議することができる。
2 事業者は,本件運営開始予定日までに,民間収益施設を完成させなければならない。
3 本契約が終了した場合において,民間収益施設に関して必要となる諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は,すべて事業者が負担する。
(民間収益施設のための使用許可)
第 82 条 事業者は,民間収益施設の建設を開始するまでに,本件土地のうち民間収益施設を建設する部分について,国から使用許可を受けなければならない。
2 事業者は,民間収益施設について国が承諾した第三者と建物賃貸借契約を締結することができる。この場合において,当該契約は,借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 38 条に定める定期建物賃貸借としなければならず,貸付期間は事業期間終了日を超える期間としてはならない。
3 事業者は,第 1 項の規定による使用許可が取り消された場合,又は更新されなかった場合には,速やかに前項の建物賃貸借契約を終了し,すべての入居者を退去させるとともに,民間収益施設を収去しなければならない。この場合において,原状回復等に要する費用はすべて事業者の負担とする。
(国への報告義務)
第 83 条 事業者は,次の各号について,当該事業年度の半期ごとに国に報告する。一 民間収益施設の運営状況に関する事項
二 民間収益施設の利用状況に関する事項三 民間収益施設の収支状況に関する事項
(民間収益施設の業務不適正の場合の措置)
第 84 条 前条の報告により,事業者による民間収益施設の運営が第 79 条第 1 項,第 2 項及び第
80 条の規定に違反すると国が認めるとき(以下本条において「業務不適正」という。)の手続は,次の各号のとおりとする。
一 維持管理期間中に業務不適正が起きた場合には,国は,事業者に改善措置を講じることを通知し,改善方法及び改善期日を記した計画書及び説明書(以下「民間収益施設改善計画書」という。)の提出を求めることができる。
二 事業者は,民間収益施設改善計画書の内容については,国の承諾を受けなければならない。ただし,事業者は,国が民間収益施設改善計画書を承諾したことをもって,改善措置に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
三 国は,民間収益施設改善計画書に従った措置によっては業務不適正を改善することができないと認めるときは,事業者に対し,民間収益施設改善計画書の修正を求めることができる。 四 前号の規定による請求を行っても事業者が従わない場合,又は修正された民間収益施設改善計画書に従った措置によっては業務不適正を改善することができないと認める場合には,
国は,事業者に通知の上,本件土地の使用許可を取り消すことができる。
五 前号の規定により国が本件土地についての使用許可を取り消した場合には,事業者は,自らの費用負担において民間収益施設を収去し,使用許可の取消しにより国に発生した損害を負担する。
第8章 保証
(保 証)
第 85 条 契約保証金は免除する。ただし,事業者は,別紙 14 の1ア施設の整備等に必要な初期
投資費用の総額の 100 分の 10 以上の金額について,国を被保険者とする履行保証保険契約を締結し,又は設計企業,建設企業及び工事監理企業の全部又は一部の者に,事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させるものとする。
2 事業者は,前項の保険契約において,国を被保険者とした場合には,当該保険契約締結後速やかにその保険証券を国に提出し,事業者を被保険者とした場合には,事業者の費用負担により,その保険金請求権に別紙 19 第1条第1項に規定する違約金支払債務を被担保債務とする質権を国のために設定しなければならない。なお,履行保証保険の有効期間は,建設工事期間と
する。
第9章 法令変更等
(協議及び増加費用の負担等)
第 86 条 事業者は,法令変更により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に対して通知しなければならない。
2 事業者は,通知を発出した日以後,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,PFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約の変更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,法令変更の対応方法(本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による費用・損害の扱い)
第 87 条 法令の変更により,施設整備業務及び維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙 16 に従う。
2 法令の変更により,施設整備業務及び維持管理・運営業務について事業者の負担する費用が減少した場合,別紙 16 の規定に従って,当該費用の減少に応じたPFI事業費の減額を行う。
第 10 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 88 条 事業者は,不可抗力事由の発生により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に通知しなければならない。
2 事業者は,通知を発出した日以後,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,早急に適切な対応措置を執り,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,PFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,不可抗力の対応方法(本件運営
開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 89 条 不可抗力により,施設整備業務及び維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害(ただし,第三者に損害が発生した場合には,事業者又は受託者等が加入した保険等により補填された部分を除く。)が発生する場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙 17 に従う。
(不可抗力に至らない事象)
第 90 条 事業者は,国及び事業者いずれの責に帰すべき事由によらない場合であって,不可抗力に至らない事象(事業者が通常予見可能な,国及び事業者に帰責事由のない風水害等の事象を含むがこれに限られない。)が発生したときは,自らの責任及び費用負担においてこれに対応し,本事業につき要求水準等を充足させる義務を負う。
2 前項の事象により,事業者が合理的な対応を行っているにもかかわらず,本契約の規定に従った業務の遂行ができなくなった場合には,事業者は,直ちにこれを国に通知する。
3 国は,前項の通知を受けた場合には,事業者と協議の上,当該事象により本事業に生じた影響を除去するために必要な猶予期間を定める。ただし,前項の通知受領後7日以内に協議が整わない場合には,国は,合理的な猶予期間を決定して事業者に通知する。事業者は,その猶予期間中に当該事象により本件事業に生じた影響を除去する。
4 前項の場合には,事業者は,その猶予期間中に限り,本契約の履行義務を免れる。ただし,前項の除去に要する費用並びに,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて事業者の負担とする。なお,国は,PFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
5 第3項の猶予期間経過後,事業者に,前項の規定により履行義務を免除された業務について不履行があった場合には,事業者は,第1項の通知に係る事象をもって,自らに帰責性がない旨の抗弁とすることはできない。
第 11 章 その他
(公租公課の負担)
第 91 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は,すべて事業者の負担とする。
2 国は,事業者に対してPFI事業費に係る消費税を除き,一切租税を負担しない。
(財務書類の提出)
第 92 条 事業者は,事業期間内において各事業年度の最終日から3か月以内に,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和 49 年法律第 22 号)第1条の2第1項に規定する大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類及び年間業務報告書を国に提出しなければならない。
2 国は前項の監査報告及び年間業務報告書を公開することができる。
3 事業者は,半期ごとに財務書類を作成し,速やかに国に提出する。また,国が要求したときは,遅滞なく,その財務状況を報告しなければならない。
(秘密保持)
第 93 条 事業者は,本事業に関して知り得たすべての情報(以下「秘密情報」という。)のうち次の各号に掲げるもの以外のものについて守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。一 開示の時に公知である情報
二 国が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
2 事業者は,本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者は,秘密情報を記載した書類の複製を作成する場合には,国の承諾を受けなければならない。
4 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項から第3項までの違反は,事業者による違反とみなす。
5 事業者は,委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結,弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など,相手方に守秘義務を負わせた上で,当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
6 前項の場合において,事業者は,秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
7 事業者は,本契約締結後直ちに,事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして,秘密情報を漏らさない旨の誓約書を国に提出させなければならない。また,事業者は,当該受託者との間で締結した委託に係る契約書の写しを当該締結後直ちに国に提出しなければならない。
8 事業者は,前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には,当該受託者をして,当該第三者に守秘義務を負わさなければならない。
9 事業者は,各従事職員をして,秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を国に提出させなければならない。
10 事業者は,本事業に関して作成した各種計画書,報告書,資料その他一切の書類について,その保管場所を国に通知しなければならない。事業者は,保管場所について,国から変更その他の要求があった場合には,これに従わなければならない。
(通知)
第 94 条 本契約に基づく請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,原則として書面により行わなければならない。
2 前項の請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,通知人たる当事者の選択により次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
一 直接持参による交付
二 郵送又はクーリエサービス
三 ファクシミリによる通信(事後にxxを第一号又は前号の方法で交付しなければならない。)
四 電子メールによる通信(事後にxxを第一号又は第二号の方法で交付しなければならない。)
3 本契約において要求されているか又は認められている本契約の相手方に対する通知その他の連絡は,すべて下記の通知・連絡先にあてて行わなければ,その効力を生じない。ただし,本条に従った相手方に対する通知により,その通知・連絡先を変更することができる。
国に対する場合
住所:部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
事業者に対する場合
住所:部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
(本契約の変更)
第 95 条 本契約は,国及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(解 釈)
第 96 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,国及び事業者が誠実に協議の上,これを定める。
2 本契約及び要求水準等の記載に齟齬がある場合には,本契約,基本協定書,要求水準書,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,提案書類の順にその解釈が優先する。
附 則
(出資者の誓約)
第1条 事業者の出資者は,原則として事業期間終了日まで事業者の株式を保有するものとし,あらかじめ書面により国の同意を得た場合に限り,その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができる。
2 出資者は,あらかじめ書面により国の同意を得た場合に限り,事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定することができる。
3 第1項の取扱いは,出資者間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 出資者は,本契約の締結に当たり,別紙 18 の様式による出資者誓約書を国に対して提出する。
(融資団との協議)
第2条 国は,必要と認めた場合には,本事業に関して,事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。国がこの協議を行う場合には,次の各号に掲げる事項を定める。
一 国が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し,又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
二 事業者の株式又は出資の全部又は一部を,出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
三 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際しての国との間で行う事前協議及び国に対する通知に関する事項
四 国による本契約の解除に伴う措置に関する事項
五 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し,又は行使する際の国との間で行う事前協議に関する事項
別紙1 本件土地の表示
番 号 | 所 在 | 地 番 | 地目 | 地積(㎡) | 備 考 |
1 | 山口県美祢市xx前x xx下字テクノ | 10番7 | 宅地 | 14,293.85 | (A宅盤) |
2 | 〃 | 10番8 | 〃 | 17,822.08 | (B宅盤) |
3 | 〃 | 10番11 | 〃 | 81,129.98 | (C宅盤) |
4 | 〃 | 10番22 | 〃 | 15,844.93 | (L宅盤) |
5 | 〃 | 10番23 | 〃 | 16,667.76 | (M宅盤) |
6 | 〃 | 10番25 | 〃 | 10,190.43 | (J宅盤) |
7 | 〃 | 10番26 | 〃 | 12,523.74 | (K宅盤) |
8 | 〃 | 10番31 | 〃 | 39,309.85 | (I宅盤(東側一 部を除く。)) |
9 | 〃 | 10番32 | 〃 | 22,925.61 | (H宅盤(東側一 部を除く。)) |
10 | 〃 | 10番35 | 〃 | 13,939.35 | (G宅盤(東側一部を除く。)) |
11 | 〃 | 10番10, 10番17, 10番19, 10番24, 10番33, 55番2, 123番2, 143番3他 | 公衆用道路等 | 約 35,975 |
別紙2 本件日程表
基本設計図書の提出 平成 ●年●月●日
実施設計図書の提出 平成 ●年●月●日
工事開始日 平成 ●年●月●日
本件宿舎入居予定日 平成 19 年2月1日
本件運営開始予定日 平成 19 年4月1日
維持管理・運営期間終了日 平成 37 年3月 31 日
※ 落札者の提案に基づいて記載する。
別紙3 土地使用貸借契約
貸付人国を甲とし,借受人[ ]を乙とし,甲乙間において,次の条項により,土地使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお,本契約において使用される用語は,別途規定のない限り,事業契約(以下で定義する。)の定義に従う。
(目的)
第1条 甲は,乙のxx社会復帰促進センター整備・運営事業 施設の整備,維持管理及び運営に関する契約書(以下「事業契約」という。)の履行のため,次条に掲げる貸付物件を乙に無償で貸し付ける。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は次の土地(以下「本件土地」という。)とする。
所 在 地 | 区 分 | 数 量 | 備 考 | |
(1) | ||||
(2) | ||||
(3) | ||||
(4) |
(貸付期間)
第3条 本件土地の貸付期間は平成●年●月●日から平成 37 年3月 31 日までとする。
(物件の引き渡し)
第4条 甲は,本件土地を平成●年●月●日に現状のまま乙に引き渡すものとする。
(用途指定)
第5条 乙は,本件土地を,第3条の貸付期間中,事業契約に基づき,事業契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。
(善管注意義務)
第6条 乙は,本件土地を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
2 前項の規定により支出する費用は,すべて乙の負担とし,甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(転貸の禁止等)
第7条 乙は,次の各号の事項を守らなければならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を受けたとき又は事業契約に規定するときは,この限りではない。
一 本件土地を転貸しないこと。
二 本件土地の形質を大規模に変更しないこと。
三 本件土地を第5条に定める用途以外に使用しないこと。
x x契約に基づく本件土地の使用権及びその他の権利を第三者に譲渡し,これに担保権を設定し,その他の処分を行わないこと。
2 前項の場合において,乙が事業契約の履行のために長期の資金を提供する融資団のための本件土地の使用権に担保権を設定する場合には,甲は合理的な理由なくこれを拒否しないものとし,事業契約上の乙の地位が甲の承諾に基づき第三者に譲渡される場合には,甲は,本契約上の乙の地位が事業契約の乙の地位の承継人に譲渡されることを承諾するものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第8条 乙は,本件土地に投じた有益費又は必要費があっても,事業契約に規定するものを除き,これを甲に請求しないものとする。
(調査協力義務)
第9条 甲は,本件土地について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において,乙は,これに協力しなければならない。
(甲の義務)
第 10 条 甲は,第3条に基づく貸付期間の満了までの間,事業契約が解除された場合を除き,本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし,法令により解除される場合には,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,甲は必要と認める場合には,事業契約第 10 条第2項により,本件土地のうち本件事業の実施に支障を来さない範囲内の土地について,土地使用貸借契約を解約することができる。
3 甲は,事業契約が解除により終了し,又は第3条に基づく貸付期間が終了するまでの間,乙以外の第三者に対して本件土地を貸し付けないものとし,また,本件土地を第三者に売却しないものとする。
4 甲は,前3項のほか,乙による事業契約に基づく本件事業の実施を阻害しない。
(違約金)
第 11 条 乙は,第7条に規定する義務に違反したときは,金●円を違約金として甲に支払わなければならない。
2 第1項に定める違約金は,第 14 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は,乙が本契約に定める義務を履行しないときは,相当期間の催告を行った後,本契約を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により本契約を解除された場合においては,甲の受けた損害を賠償しなければならない。
3 第7条第1項第4号に基づき本契約に基づく本件土地の使用権に担保権を設定する場合においても,当該担保権の設定が本条の規定による甲の解除権を制限するものと解してはならない。
(事業契約との関係)
第 13 条 事業契約が解除その他の理由で期間満了前に終了した場合において,本契約は事業契約の終了と同時に終了するものとする。ただし,事業契約第 10 条第3項の規定により本契約を解約しないとされた場合には,この限りではない。
(損害賠償等)
第 14 x x又は乙が,本契約に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(本契約終了時の取扱い)
第 15 条 事業契約の終了により,本契約に基づく使用貸借が終了したときは,乙は,事業契約の規定に従い,本件土地を甲に返還しなければならない。ただし,事業契約第 10 条第3項の規定により本契約を解約しないとされた場合には,この限りではない。
(契約の費用)
第 16 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は,乙の負担とする。
(xxxx等の義務・疑義の決定)
第 17 条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に定めのない事項が生じたとき又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは,甲と乙の協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 18 条 本契約に関する紛争又は訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を保有する。
平成●年●月●日
甲
乙
別紙4 基本設計図書
※ 「基本設計図書」は施設整備・維持管理業務要求水準書 第5 2 (2) 設計業務 に記載されるとおりとする。
別紙5 実施設計図書
※ 「実施設計図書」は施設整備・維持管理業務要求水準書 第5 2 (2) 設計業務 に記載されるとおりとする。
別紙6 保険
1. 建設工事期間中の保険 事業者又は工事請負人等は,建設工事期間中,次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
(1) 建設工事保険
保険契約者 :事業者又は工事請負人等保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :建設工事期間
保険金額(補償額):本施設の建設工事及びその関連業務費
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は工事請負人等
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者 :事業者又は工事請負人等保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :建設工事期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害 :工事に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 : 事業者又は工事請負人等
付記事項;
事業者又は工事請負人等は,業務遂行上における人身,対物及び車両の事故については,その損害に対する賠償責任を負い,これに伴う一切の費用を負担する。
2.維持管理・運営期間中の保険
(1) 刑務所施設の維持管理・運営業務
事業者又は受託者等は,維持管理・運営期間中,刑務所施設に関して次の要件を満たす保険に加入しなければならない。また,保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする。
(a) 普通火災保険
保険契約者 : 事業者又は受託者等保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額): 本施設の再調達価格
補償する損害:火災を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は受託者等
(b) 維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 :事業者又は受託者等
保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害:維持管理・運営業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 :事業者又は受託者等
(c) 任意自動車保険
保険契約者 :事業者又は受託者等保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額)及び補償する損害:下表のとおり被保険者 :事業者又は受託者等
担保種目 保険金額/てん補限度額車両 時価
対人賠償 無制限
対物賠償 無制限
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上における人身,対物及び車両の事故については,その損害に対する賠償責任を負い,これに伴う一切の費用を負担するものとする。
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上において運行管理者の故意又は重大な過失により国の職員を含む第三者に損害又は損傷を与え,又は車両の損害を生じたときは,責任をもって賠償しなければならない。
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上において第三者に対する損害又は損傷の補償及びその他必要な費用の額の決定が相当期間にわたるときは,第三者に対し応急的措置として,別途,国,事業者及び第三者が協議し決定した額を賠償額の内金払いとして,速やかに補償するものとする。
・ 国が,第三者に対し,損害額等の支払を行ったところにより損失を受けたときは,その損害について,事業者又は受託者等は国に対し損害賠償の責任を負うものとし,その賠償額等は双方協議により決定するものとする。
(2) 公務員宿舎の維持管理業務
事業者は,本件宿舎入居予定日から維持管理・運営期間満了まで,公務員宿舎に関して次の要件を満たす保険に加入しなければならない。また,保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする。
(a) 普通火災保険
保険契約者 : 事業者又は受託者等
保険期間 : 本件宿舎入居予定日から維持管理・運営期間満了までてん補限度額(補償額): 本件宿舎の再調達価格
補償する損害:火災を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は受託者等
(b) 維持管理業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 : 事業者又は受託者等
保険期間 :本件宿舎入居予定日から維持管理・運営期間満了までてん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害:維持管理業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 :事業者又は受託者等
3.上記各保険以外の保険
上記保険については,事業者等が契約することを条件とする最小限度のものであり,事業者の判断に基づき,追加的なxx又は担保範囲の広い補償内容を提案することも可能である。提案された保険については,原則として提案に基づいてxxするものとし,変更する必要が生じたときは,あらかじめ国と協議しなければならない。
4.保険証券の提示
事業者等は,保険をxxしたときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに国に提示しなければならない。
別紙7 工事開始前提出図書
1. 施工計画書
2. 全体工程表
3. 現場代理人・各種技術者届
4. 建設業務実施体制表
5. 監理計画書
6. 監理要員届
7. 監理体制表
8. 施工体制台帳の写し(施工体系図を含む。)
9. その他必要図書
※ 提出時の体裁,部数等については,別途国の指示するところによる。
別紙8 施工時提出の工事書類
1. 月間工事工程表
2. 月間工事報告書
3. 月間工事監理報告書
4. その他必要図書
※ 提出時の体裁,部数等については,別途国の指示するところによる。
別紙9 工事完成図書
※ 「工事完成図書」は施設整備・維持管理業務要求水準書 第5 2 (3) 建設工事 に記載されるとおりとする。
別紙10 あらかじめ従事職員の確保を要する業務
(1) 名籍事務支援業務
(2) 領置事務支援業務
(3) 施設警備業務のうち,構内外巡回警備業務及び中央監視システム業務
(4) 収容監視業務
(5) その他警備支援業務のうち,護送支援業務及び運動・入浴監視支援業務
(6) 情報システム管理業務
別紙11 刑務所施設に収容する受刑者
<男子>
(1)刑務所への収容が初めてであること
(2)日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること
(3)犯罪傾向が進んでいないことこと
(4)原則として他人の生命,身体又は精神に回復困難な犯罪被害をじゃっ起していないこと
(5)執行刑期がおおむね1年以上5年以下であること
(6)26歳以上おおむね60歳未満であること
(7)心身に著しい障害がないこと
(8)集団生活に順応できること
(9)引受人が定まっているなど帰住環境が良好であること
(10)同一の職場又は業種でおおむね3年以上就労した経験を有すること
上記のいずれの条件も満たしている者とする。
<女子>
上記(1),(2),(3)及び(7)の条件を満たしている者とする。
別紙12 維持管理・運営業務における増加費用負担
1 受刑者の行為に起因して発生する増加費用及び損害であって,当該行為について国及び事業者の双方に責めに帰すべき事由がない場合の当該増加費用及び損害の負担については,以下の通りとする。ただし,増加費用及び損害の負担以外の事項については,第10章の規定に従う。
(1)当該受刑者の行為によって,本施設その他事業者の有する資産が損壊又は滅失した場合 (a) 当該受刑者の行為が,事業者において合理的に予見可能な範囲のものであった場合には,
当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は事業者の負担とする。
(b) 当該受刑者の行為が,事業者において合理的な予見可能な範囲を超えたものであった場合には,当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は国の負担とする。
(2)当該受刑者の行為によって,国の職員,従事職員及び第三者に人的損害が発生した場合には,当該人的損害に起因する増加費用及び損害は国の負担とする。
2 上記1の規定にかかわらず,受刑者に係る以下の事由(当該事由の発生について事業者に帰責性がある場合を含む。)に起因して発生した増加費用及び損害の負担については,以下に定める者が負担する。
増加費用又は損害の事由 | 増加費用又は損害の負担者 ※・※※ | ||
1. | 施設警備業務 | 事故,盗難 | 国 |
受刑者の逃走の対応に関して 生じた増加費用 | 国 | ||
2. | 収容監視業務 | 事故,盗難 | 国 |
受刑者の自殺,自傷等の対応に 関して生じた増加費用 | 国 | ||
3. | その他警備支援業務 | 受刑者の自殺,自傷等の対応に 関して生じた増加費用 | 国 |
受刑者の逃走の対応に関して生じた増加費用 | 国 | ||
4. | 技術指導業務 | 受刑者の責めに帰すべき事由による技術指導中の事故に起因する損害 | 国 |
5. | 職業訓練業務 | 受刑者の責めに帰すべき事由による職業訓練中の事故に起因する損害 | 国 |
6. | 教育企画業務 | 図書等の使用が第三者の著作権を侵害していたことに起因 する損害 | 事業者 |
7. | 健康診断業務 | 業務実施中の事故に起因する 損害 | 事業者 |
8. | 医療関連業務 | 医師の医療ミスによる医療事 故に起因する損害 | 国 |
医療機器の維持管理の不備による事故に起因する損害 | 事業者 |
※ 各事由の帰責が事業者にある場合におけるPFI事業費の減額等の取扱いについては,別紙 13に従うものとする。
※※ 各事由の帰責が,国及び事業者の双方にない場合には,増加費用及び損害の負担以外の事項については,第10章の規定に従う。
別紙13 モニタリング及び改善要求措置要領
[別途公表したモニタリング及び改善要求措置要領を参照のこと。]
別紙 14 PFI事業費の支払方法及びPFI事業費の支払額の改定
[別途公表した支払方法説明書及び落札者の提案に従って記載する。]
別紙 15 目的物引渡書
目的物引渡書
平成 年 月 日
様
事業者 住 所
名 称代表者
美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 施設の整備,維持管理及び運営に関する契約書第 69 条第4項の規定に基づき,下記のとおり施設並びに施設内の設備及び備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 国 | |
事業者 |
[事業者名称] 様
上記のとおり,平成 年 月 日付で施設並びに施設内の設備及び備品の引渡しを受けました。
別紙 16 法令変更による費用及び損害の負担
1 第 88 条第1項関係
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は,次の1及び2のいずれかに該当する場合には国が負担し,それ以外の法令の変更については事業者が負担する。
一 矯正施設の整備,維持管理及び運営に関する法令の変更。ただし,当該法令のうち,矯正施設の整備,維持管理及び運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。なお,本事業の遂行に重大な支障を来たす法令の新設,変更があり,これによる増加費用及び損害により事業者の経営が重大な影響を受ける場合には,国は,当該増加費用及び損害の負担について,事業者と協議をすることができる。
二 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下,「PFI法」という。)に基づいて実施される事業又は本事業に類似する矯正施設等の整備,維持管理及び運営に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
2 第 88 条第2項関係
法令の変更による事業者の負担する費用の減少については,次の1及び2のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてPFI事業費の減額を行い,それ以外の法令の変更についてはPFI事業費の減額を行わない。
一 矯正施設の整備,維持管理及び運営に関する法令の変更。ただし,当該法令のうち,矯正施設の整備,維持管理及び運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
二 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びにPFI法に基づいて実施
される事業又は本事業に類似する矯正施設等の整備,維持管理及び運営に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
別紙 17 不可抗力による増加費用及び損害の負担
1 建設工事期間
建設工事期間中に不可抗力が生じた場合には,本施設整備につき事業者に生じた増加費用額及び損害額が同期間中の累計で,別紙 14 の1ア施設の整備等に必要な初期投資費用の総額の 100 分
の 1 に至るまでは事業者が負担し,これを超える額については国が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた増加費用額及び損害額が,当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で,別紙 14 の1ウ本施設の維持管理・運営に必要な費
用(修繕を含む。)の1年間分の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し,これを超える額については国が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
別紙 18 出資者誓約書の様式
平成 年 月 日
法務大臣 殿
x x 者 誓 約 書
国及び[ ](以下「事業者」という。)間において,本日付けで締結された美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 施設の建設,維持管理及び運営に関する契約(以下「本契約」という。)に関して,出資者である[ ],[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は,本日付けをもって,国に対して下記の事項を連帯して誓約し,かつ表明及び保証いたします。なお,特に明示のない限り,本出資者誓約書において用いられる用語の定義は,事業契約に定めるとおりとします。
記
1. 事業者が,平成[ ]年[ ]月[ ]日に商法上の株式会社として適法に設立され,本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり,うち[ ]株を
[ ]が,[ ]株を[ ]が,及び[ ]株を[ ]が,それぞれ保有していること。
3. 事業者の本日現在における株主構成は,落札者である株主により全議決権の2分の1を超える議決権が保有され,かつ,落札者の代表企業である[ ]の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4. 事業者が,株式,新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合には,当社らは,これらの発行を承認する株主総会において,前項に記載の議決権保有比率の維持が可能か否かを考慮した上,その保有する議決権を行使すること。
5. 事業者が本契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として,当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し,又は同株式に担保権を設定する場合には,あらかじめその旨を国に対して書面により通知し,国の書面による承諾を受けた上で行うこと。また,担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに国に対して提出すること。
6. 前項に規定する場合を除き,当社らは,本契約の終了までの間,事業者の株式を保有するものとし,国の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。)を行わないこと。また,当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても,国の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
7. 当社らが,本件事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い,国の事前の書面による承諾を受けた場合を除き,当該情報を第三者に開示しないこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
別紙 19 契約解除の場合における取扱い
第1章 事業者の責めに帰すべき事由による解除
(本施設完成前の解除)
第1条 本施設の完成前に本契約本文第 72 条又は第 73 条第 1 項の規定により本契約が解除され
た場合には,事業者は,国に対して,別紙 14 の1ア(施設の整備等に必要な初期投資費用)の
総額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に支払う。国は,第 86条に基づく履行保証保険の保険金が支払われた場合には,当該保険金を当該違約金の支払いに充当する。
2 国は,本施設の出来形部分が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分の買受代金を支払い,その所有権を取得する。買受代金額は,融資金融機関からの総借入額に,解除時点における本施設の出来高割合を乗じた金額とする。この場合において「総借入額」とは,事業者の提案した融資金融機関からの借入額のうち,本施設の整備に充当することを目的としている部分(借入の時期を問わない。)とし,「融資金融機関」とは,事業者の株主以外の者であって,事業者に貸付けを行う者とする。以下本別紙において同じ。
3 国は,前項の買受代金を,別紙 14 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる(ただし,国と事業者が別途協議して定めることを妨げるものではない。以下本別紙において,同じ。)。
4 国は,第2項の買受代金を分割で支払う場合には,別紙 14 の3(1)により決定される基準金利に入札時に提案されたスプレッドを加えた金利(以下「適用金利」という。)を上限とし,当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の解除時点における金利を下限とする金利を付する。また,当該買受代金を一括して支払う場合には,本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について,適用金利を上限とし,当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の解除時点における金利を下限とする金利を付する。
5 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,国は,増加費用及び損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,第2項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第1項に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
(本施設完成後の解除)
第2条 本施設の完成後に本契約本文第 72 条又は第 74 条第1項の規定により本契約が解除され
た場合には,国は,当該解除の時点における融資金融機関の貸付残高の 100 分の 97 に相当する金額を事業者に支払い,本施設の所有権を取得する。
2 国は,前項の金額を,別紙 14 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支
払うことができる。なお,分割で支払う場合には,適用金利を上限とし,本契約の解除時における事業期間の残存期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の金利を下限とする金利を,一括払いで支払う場合には,本契約の解除日から前項の金額の支払日までの期間について,適用金利を上限とし,当該期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の金利を下限とする金利を付する。
3 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,国は,増加費用及び損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,同項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
4 国は,第1項の規定により本施設を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,本施設が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新するものとする。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。
5 事業者は,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
6 第1項の規定に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
第2章 国の責めに帰すべき事由による解除
(本施設完成前の解除)
第3条 本施設の完成前に本契約本文第 75 条の規定により本契約が解除された場合には,国は,事業者に対し,当該解除により事業者に発生した増加費用及び損害(合理的な金融費用を含む。以下同じ。)を負担する。
2 前項の場合において,国は,本施設の出来形部分が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分の買受代金を支払い,その所有権を取得する。
3 国は,前項の買受代金を,別紙 14 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお,分割で支払う場合には,適用金利を,一括払いで支払う場合には,本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について適用金利を付する。
4 第2項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,事業者は,増加費用及び損害が発生した場合において,増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その増加額について国に請求することを妨げるものではない。
5 第1項の規定に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
(本施設完成後の解除)
第4条 本施設の完成後に本契約本文第 75 条の規定により本契約が解除された場合には,国は,事業者に対し,当該解除により事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
2 前項の場合において,国は,第4項又は第5項の買受代金を支払い,本施設の所有権を取得する。
3 国は,買取代金を別紙 14 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 一括払いの場合における買受代金は,次の各号の金額を加えた額とし,本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について適用金利を付する。
一 融資金融機関及び事業者の株主からの貸付元本残高総額に対し,当該元本残高総額に別紙 14 の支払方法に従って適用金利を付したものの総和を,適用金利を上限として国と事業者が協議して定める割引率により割り戻した金額。
二 事業者の株主の事業者に対する出資総額に対して事業者が提案した配当金の事業期間の残存期間分の総額を,適用金利を上限として国と事業者が協議して定める割引率により割り戻した金額。
5 別紙 14 の支払方法による分割払いの場合における買受代金は,融資金融機関及び事業者の株主からの貸付元本残高総額に事業者の株主の事業者に対する出資総額を加えた金額とし,貸付元本残高総額については別紙 14 の支払方法に従って適用金利を付し,出資総額については各年度について事業者が提案した配当金を加えた金額とする。
6 第2項,第4項及び前項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,事業者は,増加費用及び損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その超過額について国に損害賠償を請求することを妨げるものではない。
7 国は,第2項の規定により本施設を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,本施設が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新するものとする。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。
8 事業者は,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,国が負担する。
9 第1項に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
第3章 法令変更・不可抗力による解除
(本施設完成前の解除)
第5条 本施設の完成前に本契約第 76 条又は第 77 条の規定により本契約が解除された場合において,国は,本施設の出来形部分が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分の買受代金を支払い,その所有権を取得する。
2 本施設の完成前に不可抗力により本契約が解除された場合であって,当該不可抗力により本施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には,前項に加え,国は,損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち別紙 17 に基づき国が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 国は,前2項の金額に加え,別紙 14 の1ア(施設の整備等に必要な初期投資費用)の総額から建設業務費用を控除した額のうち,事業者が本契約の解除時までに支出済みの金額を合理的な範囲内で負担する。
4 国は,前3項の金額を,別紙 14 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお,分割で支払う場合には,適用金利を上限とする金利を,一括払いで支払う場合には,本契約の解除日から前3項の金額の支払日までの期間について適用金利を上限する金利を付する。
5 事業者が施設整備業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含む。)があるときは,国は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,国と事業者が協議して定める。
6 第1項の規定に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
(本施設完成後の解除)
第6条 本施設の完成後に本契約本文第 76 条又は第 77 条の規定により本契約が解除された場合には,国は,第3項又は第4項の買受代金を支払い,本施設の所有権を取得する。
2 国は,買取代金を,別紙 14 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 一括払いの場合における買受代金は,次の各号の金額を加えた額とし,本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について適用金利を上限とする金利を付する。ただし,不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には,当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額が,第一号の貸付の返済に充当される場合には,同号の金額は当該充当後の金額とする。
一 融資金融機関及び事業者の株主からの貸付元本残高総額二 事業者の株主の事業者に対する出資総額
4 別紙 14 の支払方法による分割払いの場合における買受代金は,融資金融機関及び事業者の株主からの貸付元本残高総額に事業者の株主の事業者に対する出資総額を加えた額とし,貸付元本残高総額については別紙 14 の支払方法に従って適用金利を上限とする金利を付し,出資総額については解除時点の事業期間の残存期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の金利を付する。
5 事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において,事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含む。)があるときは,国は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,国と事業者が協議して定める。
6 国は,第1項の規定により本施設を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たして
いるかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,本施設が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,本施設の修復又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新するものとする。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。ただし,法令変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,別紙 16 の区分に従い,不可抗力に起因して必要となる修繕又は更
新に係る費用については,別紙 17 の区分に従い,それぞれ国又は事業者が負担する。
7 事業者は,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,国が負担する。
8 第1項の規定に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
別紙 20 保証書の様式
平成 年 月 日
法務大臣 殿
保証書(案)
【 】(以下「保証人」という。)は,xx社会復帰促進センター整備・運営事業(以下
「本件事業」という。)に関連して,事業者が国との間で平成●年●月●日付けで締結した施設の整備,維持管理及び運営に関する契約(以下「事業契約」という。)に基づいて,事業者が国に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお,本保証書において用いられる用語は,本保証書において特に定義されたものを除き,事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は,事業契約第 71 条第 1 項に基づく事業者の国に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお,保証人によるかかる保証の効力は,事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 国は,工期の変更,延長,工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には,遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は,国による通知の内容に従って,当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 国は,保証債務の履行を請求しようとするときは,保証人に対して,国が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は,前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。国及び保証人は,本項に規定する保証債務の履行期限を,別途協議の上,決定する。
3 保証人は,金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については,当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は,事業契約に基づく事業者の国に対する債務が全て履行されるまで,保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより,代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は,本保証を解約することができない。
2 本保証は,事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には,当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は,日本国の法令に準拠し,これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し,保証人はこれに署名し,1 部を国に差し入れ,1 部を自ら保有する。
平成●年●月●日
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印