Contract
橿原市公有財産売買契約書(自動車用)
売主 橿原市(以下、「甲」という。)と買主 (以下、「乙」という。)とは、次の条項により、売買契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲乙双方ともxxに従い、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は、その所有する末尾「別表」記載の物件(以下、「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、事前に納付した入札保証金、金 円を、本契約の締結と同時に、契約保証金として充当することに同意する。
2 前項の契約保証金には、利息を附さない。
(売買代金の支払い)
第5条 乙は、第3条に定める売買代金から、第4条第1項に定める契約保証金を控除した額を、
令和 年 月 日までに、甲の指定する方法で、甲に支払わなければならない。
2 乙が前項に定める金額の支払いを完了し、甲がそれを確認した時に、甲は契約保証金を売買代金の一部に充当する。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が第3条に定める金額の支払を完了し、甲がそれを確認した時に、乙に移転するものとする。
2 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、乙の請求に基づき、すみやかに移転登録等に要する書類を作成して乙に交付する。
3 乙は前項の書類を受領したときは、当該書類の受領書を甲に提出しなければならない。
(売買物件の引渡し)
第7条 前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した後、甲は、直ちに売買物件を現状有姿で乙に引渡す。
2 乙は、甲から売買物件の引渡しを受けるときは、甲の指示に従うとともに、関係法令を遵守しなければならず、また、これにかかる輸送手配、輸送手段、保険加入等の手続きについては、乙の責任と費用負担において行わなければならない。
3 乙は、甲から売買物件の引渡しを受けたときは、売買物件の受領書を甲に提出しなければならない。
4 乙は売買物件を使用する場合は、自己の負担で十分な点検・調整をし、安全を確認する。
(危険負担)
第8条 本契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、天災地変その他甲乙いずれの責にも帰することのできない事由により、売買物件が滅失又は毀損した場合には、その損失は乙の負担とする。
(瑕疵担保責任)
第9条 甲は、売買物件の隠れた瑕疵について担保責任を負わず、乙は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができない。
(引渡し期限の延長)
第10条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により、引渡し期限内に甲から売買物件の引渡しを受けることができないときは、遅滞なく、その理由及び延長日数、その他甲の定める事項を記載した保管依頼書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、催告を要しないで本契約を解除することができる。
(1)乙が、本契約に定める各条項に違反したとき。
(2)前号の他、乙に契約関係を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
2 前項各号の規定により契約を解除したときは、乙が納付した契約保証金は甲に帰属する。ただし、第5条第2項の定めにより、契約保証金を売買代金の一部に充当したときは、甲は受領済みの売買 代金から契約保証金相当額を控除した金額を、遅滞なく乙に無利息で返還する。
3 本条の定めにより甲が契約を解除したことによって乙に損害を与えたとしても、乙は甲に損害賠償を請求することができない。
(損害賠償)
第12条 乙が本契約に定める義務を履行しないため、甲が損害を受けたときは、甲はその損害賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第13条 甲は、本契約の規定により売買代金を返還する場合において、乙が甲に支払うべき債務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約等の費用負担)
第14条 本契約締結に要する費用並びに所有権移転登録に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第15x xと乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、奈良地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(疑義の決定)
第16条 本契約に定めのない事項、又は本契約事項に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定める。
以上、本契約の締結を証するため契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 xxxxxx0xx0x00x氏 名 橿原市長
乙 住 所
氏 名 ㊞
別表
物件番号 | |
物件名 | |
車名 | |
年式 | |
車台番号 |