Contract
R5.1
収入
印紙
書式第7号
物 品 供 給 契 約 書
1 件 名 |
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2 納 入 場 所 |
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3 納 入 期 限 |
ここをクリックして日付を選択
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4 契 約 金 額
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円 |
物 品 価 額 ⑴ |
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消 費 税 額 ⑵ |
円 |
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5 契 約 保 証 金 |
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6 物品の明細 |
品 名 |
規格(品質) |
単 価 |
数量 |
金 額 |
摘 要 |
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上記の物品供給について、発注者と受注者は、xx市契約規則を遵守のうえ、別添条項によって物品供給契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
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住 所
発 注 者
氏 名
住 所
受 注 者 事業者名
氏 名 代表者肩書、氏名
(注) 1件50万円を超える物品を購入する場合に用いること。
約 款
(総則)
第1条 受注者は、発注者の示す仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)又は現品見本に基づき、頭書の契約金額(以下「契約金額」という。)をもって、頭書の納入期限又は納入期間(以下「納期」という。)までに頭書の物品(以下「物品」という。)を供給又は製造(以下「供給」という。)しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの又は図面と仕様書とが交互に符合しないものがあるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、発注者の指示によるものとする。
(契約の保証)
第1条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第18条の2第3項各号に規定するものによる契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者がxx市契約規則(昭和60年長野市規則第4号)第40条第3号に該当するものであるときは、同項各号に掲げる契約の保証を免除する。
7 第2項に定める保証金を納付した場合は、第8条第4項に定める引渡し後、受注者に還付する。ただし、第5項により増減があった場合は、増減後の額を還付する。
(特許xxの使用)
第2条 受注者は、契約の履行にあたって、特許権その他第三者の権利の対象となっているものを使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約の調査等)
第3条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して供給の履行状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、供給すべき物品の一部又は全部を第三者に供給させ、又はこの契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の変更等)
第5条 発注者は、必要がある場合には、供給の内容を変更し、又は供給を一時中止することができる。この場合、契約金額又は納期を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
2 前項の場合、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が成立しないときは、発注者の認定した額とする。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第6条 納期内に、経済事情の激変又は予期することができない異常な理由の発生に基づき、契約金額が著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議のうえ変更することができる。
(受注者の請求による納期の延長)
第7条 受注者は、自己の責めに帰することができない事由により納期内に物品を供給できないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して納期の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者の認定するところによる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納期を延長しなければならない。発注者は、その納期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(検収および引き渡し)
第8条 受注者は、物品を納入したときは、遅滞なく発注者に対して納品届をしなければならない。
2 発注者は、前項の届け出を受けたときは、その日から7日以内に検収を行わなければならない。
3 前項の検収に合格しないときは、受注者は、発注者の指定する日までに物品を引き換え、又は改造し、再検収を受けなければならない。
4 前2項の規定による検収に合格したときは、同時にその引き渡しを受けたものとみなす。
(分納)
第9条 受注者は、発注者から分割納入の要求があったときは、発注者の指定に従い、物品を分割して納入しなければならない。
2 発注者は、前項の場合は、前条に従い検収を行わなければならない。この場合、発注者は、検収に合格した物品を使用することができる。
(検収前の紛失等)
第10条 受注者は、物品を納入した後、発注者に引き渡しをする前に紛失又は損傷した場合は、その損害を負担しなければならない。ただし、天災その他特別な理由があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して、その負担者および負担額を定めるものとする。
(契約代金の支払い)
第11条 受注者は、第8条第4項の規定により引き渡しをしたときは、所定の手続きに従って契約代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の正当な請求があったときは、その日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(分納に対する部分払い)
第12条 受注者は、xx市契約規則(昭和60年xx市規則第4号)第58条第1項に定める部分払いの対象である物品を、第9条の規定による分納したときは、当該分納物品の検収済み数量に対する契約代金相当額の10分の9以内の部分払いを請求することができる。
2 受注者は、前項の部分払いを受けようとするときは、物品供給代金部分払い申請書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の申請を受け物品を検収した後、受注者から正当な請求があったときは、その日から14日以内に当該代金を支払わなければならない。
(履行遅延の場合における遅延利息)
第13条 受注者の責めに帰する理由により納期内に物品を完納することができない場合で、期限後に納入する見込みのあるときは、物品完納後、発注者は、受注者から違約金を徴収する。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ未納部分の契約代金に、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
(担保責任の期間)
第14条 受注者が納入した物品が契約の内容に適合しないものであった場合、種類又は品質に関しては、引き渡しを受けた時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第14条の2 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条から第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催促をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納期内に物品を完納しないとき又は完納する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者が納入した物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであり、発注者が請求したにもかかわらず、正当な理由なく履行の追完をしないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか受注者が契約事項に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結または履行についての不正の行為があったとき。
(2) この契約の物品を完納することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の物品の完納を拒絶する意思を明確に表示したき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(6) 第17条又は第17条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
(7) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(談合その他不正行為による解除)
第16条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条の2 前3条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第17条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定によるこの契約の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第5条第1項の規定による中止の期間が納期の2分の1以上に達したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条の3 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条及び同各号の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15条から第16条の規定により、納入の完了前にこの契約が解除されたとき
(2) 納入の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第15条の2第5号又は第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(賠償の予約)
第19条 受注者は、第16条の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。納入が完了した後も同様とする。ただし、同条第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金の支払いの日まで、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第21条 受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(紛争の解決等)
第22条 この契約の定める事項について、発注者と受注者との間に紛争が生じたとき又はこの契約書に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和60年xx市規則第4号)その他法令の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。