Contract
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 平成31年度市庁舎案内業務委託 | 8,895,120 | 行財政局総務部庁舎管理課 | アデコ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市役所公用車駐車場管理業務委託 | 40,632,000 | 行財政局総務部庁舎管理課 | 京都御池地下街株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 市庁舎ガス吸収冷暖房機その他設備点検保守管理委託 | 22,491,086 | 行財政局総務部庁舎管理課 | 不二熱学サービス株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度財務会計システム保守等業務委託 | 44,228,160 | 行財政局総務部総務事務センター | 平成31年度行政業務情報化財務会計システム保守等業務委託複数事業者連合体 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成31年04月01日 | 財務会計システムハードウェアソフトウェアリプレースに伴う対応作業委託 | 68,990,400 | 行財政局総務部総務事務センター | 平成31年度行政業務情報化財務会計システム保守等業務委託複数事業者連合体 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度総務事務センター関連システム保守業務 | 44,647,066 | 行財政局総務部総務事務センター | 日本電気株式会社 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成31年04月01日 | 人事給与システム派遣職員給与計算処理に係る改修 | 25,832,520 | 行財政局総務部総務事務センター | 日本電気株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年05月22日 | 京都市総務事務センター関連システム機器更新に係る機器設定等の業務委託 | 90,936,000 | 行財政局総務部総務事務センター | 日本電気株式会社 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
令和1年06月17日 | 総務事務センターの運営等に係る業務委託 | 1,066,876,800 | 行財政局総務部総務事務センター | アクセンチュア株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 280MHzデジタル同報無線システム保守業務委託 | 13,678,416 | 行財政局防災危機管理室 | 東京テレメッセージ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | IP告知システム保守業務委託 | 5,462,640 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社DTS WEST | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市版XRAIN雨量情報システムサポート業務委託 | 6,480,000 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社NJS | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年05月28日 | IP告知システム分庁舎及び北庁舎整備業務委託 | 6,011,280 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社DTS WEST | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年06月10日 | 旧防災情報システム機器撤去業務委託 | 13,537,800 | 行財政局防災危機管理室 | 沖電気工業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年08月16日 | 京都市防災情報システム機能拡張業務委託 | 10,368,000 | 行財政局防災危機管理室 | 西日本電信電話株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年08月21日 | 防災行政無線局定期検査等業務委託 | 6,589,080 | 行財政局防災危機管理室 | 沖電気工業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月20日 | 京都市避難情報伝達システム更新業務委託 | 28,497,700 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社DTS WEST | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月18日 | Jアラート自動起動システム機器等分庁舎移設更新業務委託 | 7,859,500 | 行財政局防災危機管理室 | 株式会社DTS WEST | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月20日 | 京都市危機管理センターオペレーションシステム構築業務 | 17,996,000 | 行財政局防災危機管理室 | 西日本電信電話株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月25日 | 防災用電話交換機衛星回線増設業務委託 | 15,248,200 | 行財政局防災危機管理室 | 日本電気株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市人事評価システムの運用保守 | 7,506,000 | 行財政局人事部人事課 | 株式会社ケー・デー・シー | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度行政業務情報化人事給与システム保守委託契約 | 23,339,880 | 行財政局人事部人事課 | 平成31年度行政業務情報化人事給与システム保守業務コンソーシ アム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市職員定期健康診断(人間ドック代替分)委託 | 予定 55,140,000 総額 | 行財政局人事部人事課 | 京都市職員共済組合 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市職員節目健康診断委託 | 予定 18,600,000 総額 | 行財政局人事部人事課 | 京都市職員共済組合 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度人事異動後面談業務委託 | 予定 8,154,543 総額 | 行財政局人事部人事課 | 一般財団法人京都工場保健会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度包括外部監査契約 | 18,816,160円を 上限とする額 | 行財政局コンプライアンス推進室 | xx xx | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市電子入札システム保守管理等業務委託 | 36,349,320 | 行財政局財政部契約課 | 平成31年度京都市電子入札システム保守管理業務複数事業者連合体 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成30年08月22日 | xx池浚渫工事 | 56,322,000 | 行財政局資産活用推進室 | xx・光地域維持型建設共同企業体 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年05月21日 | 平成31年度xx(2-4)都市再生地籍調査業務委託(2項委託) | 4,257,000 | 行財政局資産活用推進室 | 公益社団法人 京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年06月21日 | 京都市庁舎施設マネジメント計画推進のための構造躯体調査及び技術支援業務 | 9,072,000 | 行財政局資産活用推進室 | 株式会社環境総合テクノス | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年08月01日 | 平成31年度xx(2-5-1)都市再生地籍調査業務委託(2項委託) | 3,674,000 | 行財政局資産活用推進室 | 公益社団法人 京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年08月01日 | 平成31年度xx(2-5-3)都市再生地籍調査業務委託(2項委託) | 2,827,000 | 行財政局資産活用推進室 | 公益社団法人 京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月24日 | 平成31年度xx(2-3-2)都市再生地籍調査業務委託(2項委託) | 3,014,000 | 行財政局資産活用推進室 | 公益社団法人 京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおけるアプリケーション保守 | 16,848,000 | 行財政局税務部税制課 | 京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおけるアプリケーション保守コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおける運用支援業務 | 5,130,000 | 行財政局税務部税制課 | 京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおける運用支援業務コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 電子申告審査システム等の運用管理に係る業務委託 | 6,430,320 | 行財政局税務部税制課 | TIS株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 |
平成31年04月01日 | 税務オンラインシステム端末機器・個人市・府民税課税支援システム端末機器のSEサポート業務委託 | 7,776,000 | 行財政局税務部税制課 | 平成31年度 税務オンラインシステム端末機器,個人市・府民税課税支援システム端末機器のSEサポート業務委託コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 法人市民税システム税制改正対応(H30)及び電子申告申告書送付省力化対応作業 | 31,625,035 | 行財政局税務部税制課 | 法人市民税システム税制改正対応 (H30)及び電子申告申告書送付省力化対応作業業務委託コン ソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成31年04月01日 | 税務オンラインシステム及び証明発行システム改修業務(税証明 手書き証明システム化対応) | 32,796,324 | 行財政局税務部税制課 | 税務オンラインシステム及び証明発行システム改修業務(税証明 手書き証明システム化対応)コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
令和1年06月20日 | 宿泊税条例施行後の状況に関する調査業務 | 11,556,000 | 行財政局税務部税制課 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年08月02日 | 税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム改修業務(税収納・軽自動車税業務集約化及び住所地徴収の導入) | 200,144,165 | 行財政局税務部税制課 | 税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム改修業務(税収納・軽自動車税業務集約化及び住所地徴収の導入)コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
令和1年09月18日 | 税務オンラインシステム及び証明発行システム改修業務(固定資産税閲覧機能等追加対応) | 14,928,133 | 行財政局税務部税制課 | 税務オンラインシステム及び証明発行システム改修業務(固定資産税閲覧機能等追加対応)コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月24日 | 税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム移設業務 | 29,810,000 | 行財政局税務部税制課 | 税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム移設業務コン ソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度固定資産税課税支援システム管理ソフトウエアレンタル | 34,554,962 | 行財政局税務部資産税課 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度固定資産税課税支援システムに係る保守管理業務 | 23,740,200 | 行財政局税務部資産税課 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税支援システムの再構築業務 | 34,292,160 | 行財政局税務部資産税課 | 「京都市固定資産税・都市計画税 (土地・家屋)課税支援システムの再構築業務」コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成31年04月01日 | 平成33基準年度固定資産税(土地)評価替えに伴う路線価等付設業務委託(平成31年度) | 38,453,800 | 行財政局税務部資産税課 | xx不動産鑑定株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年08月29日 | 固定資産税(土地)に係る令和2年度の時点修正に関する業務委託 | 14,274,986 | 行財政局税務部資産税課 | 公益社団法人京都府不動産鑑定士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和1年09月03日 | 令和3基準年度評価替えに係る標準宅地等の鑑定評価に関する業務委託 | 138,971,103 | 行財政局税務部資産税課 | 公益社団法人京都府不動産鑑定士協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 市税収納金に係る領収済通知書等の電子データの作成及び加工等業務 | 予定 総額 53,523,616 | 行財政局市税事務所納税室納税推進担当 | エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
令和1年05月31日 | コンビニエンスストアにおける個人市・府民税(普通徴収),固定資産税・都市計画税(土地・家屋),固定資産税(償却資産),軽自動車税及び同税目に係る延滞金の収納事務 | 予定 総額 77,669,712 | 行財政局市税事務所納税室納税推進担当 | 三菱UFJニコス株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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1 件名
平成31年度市庁舎案内業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx四条烏丸ビル6Fアデコ株式会社
6 契約金額(税込み)
8,895,120円
7 契約内容
平成31年度市庁舎案内業務の委託(本,北庁舎及び分庁舎)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件業務は市役所の顔とも言うべき性格を有するものであり,市政運営上,片時の停滞も許されない極めて重要な業務であることを十分理解し,親切・丁寧な対応は言うまでもなく,国際的観光都市京都を自覚したうえで,受託前における業務習熟のための研修や,習熟するまでの間の十分な態勢の確保など,受託業務を円滑に遂行できるよう,万全の体制で対応しなければならないものである。本契約の目的を,より効果的かつ効率的に達成するためには,価格以上に,これら要素を勘案し,契約の相手方を選定する必要があるためプロポーザルを実施し,提出資料の分析等多様な視点から審査を行った結果,高品質で誠実な業務の執行が期待できたため随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
京都市役所公用車駐車場管理業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx1京都御池地下街株式会社
6 契約金額(税込み)
40,632,000円
7 契約内容
平成31年度京都市公用車駐車場の管理業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本市の公用駐車場は,市庁舎整備の進捗に伴い京都御池地下街株式会社が運営する市役所至近の京都市御池駐車場の一部を使用している。今回の保守管理契約の対象となる駐車場は京都市御池駐車場と出入口,ゲート,泡消火設備等の構造物,設備機器類を共同使用しており,一体として適切に管理を行わないと管理責任の区分が不明確になるおそれがあるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市公用車駐車場と京都市御池駐車場を一体的に管理できるのは,京都市御池駐車場の指定管理者である京都御池地下街株式会社のみであるため。
1 件名
市庁舎ガス吸収冷暖房機その他設備点検保守管理委託
2 担当所属名
行財政局総務部庁舎管理課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxx00xx0不二熱学サービス株式会社
6 契約金額(税込み)
22,491,086円
7 契約内容
平成31年度市庁舎ガス吸収式冷暖房機その他設備の点検保守管理業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
三菱重工業(株)製である当該機器の保守管理は,同社認定技術員のみが行うことができる。当該機器は不二熱学サービス(株)が納入時から様々な特別仕様を加えているため,不二熱学サービス(株)以外では,当該機器保守管理を行うことができないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成31年度財務会計システム保守等業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部総務事務センター
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1
平成31年度行政業務情報化財務会計システム保守等業務委託複数事業者連合体代表 富士通株式会社 京都支社
6 契約金額(税込み)
44,228,160円
7 契約内容
予算・収入・支出・決算等を行うための財務会計システムについての運用,保守等を行う。(運用管理保守業務,システム改修・保守業務,端末操作研修,システム関係問い合わせ対応,改善報告)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
財務会計システムは,本市が財務会計事務を行う上での基幹となるシステムであるから,円滑に稼働しなければ,本市行政に大きな影響を及ぼす重要なシステムである。従って,障害が生じた際の復旧作業においては,障害がハードウェアに起因するものか,アプリケーションに起因するものか,OSに起因するものか,ミドルウェア(富士通製 Interstage)に起因するものか等について,迅速で正確な判断を行ったうえでシステムの改修や障害復旧作業を行うことを可能とする特殊技術が必要である。
財務会計システムは,本市独自の仕様によるシステムであり,システムの不正な改ざん等を防止する目的から非公開としている。そのため,システムの運用等を迅速かつ正確に実施することができる特殊技術は,当該財務会計システムを開発し,現在に至るまで保守管理を委託している上記委託先の代表者である富士通株式会社のみが有しており,他の業者では実施することが不可能である。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
財務会計システムハードウェアソフトウェアリプレースに伴う対応作業委託
2 担当所属名
行財政局総務部総務事務センター
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年1月14日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1
平成31年度行政業務情報化財務会計システム保守等業務委託複数事業者連合体代表 富士通株式会社 京都支社
6 契約金額(税込み)
68,990,400円
7 契約内容
新たに財務会計システムの機器更新が行われることに伴い,現行システムのハードウエア及びソフトウエアから機器更新後のシステム環境へのデータ移行,設定作業等を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
財務会計システムは,本市が財務会計事務を行う上での基幹となるシステムであるから,円滑に稼働しなければ,本市行政に大きな影響を及ぼす重要なシステムである。機器更新後のシステム環境へのデータ移行,設定作業等を行う際には,対象となるプログラムの構造だけでなく,他の関連プログラムの構造を理解し,その影響について正確な判断を行った上で短期間に実施する特殊技術が必要である。
財務会計システムは,本市独自の仕様によるシステムであり,システムの不正な改ざん等を防止する目的から非公開としている。そのため,当該特殊技術は,財務会計システムを開発し,現在に至るまで保守管理を委託している上記委託先の代表者である富士通株式会社のみが有しており,他の業者では実施することが不可能である。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成31年度総務事務センター関連システム保守業務
2 担当所属名
行財政局総務部総務事務センター
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
44,647,066円
7 契約内容
京都市総務事務センター関連システム(庶務事務システム)の保守業務及び障害対応
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
庶務事務システムは,日本電気株式会社が本市との綿密な協議を重ねて開発したものであり,本システムについて新たに開発された部分に関する著作権は本市に帰属しているが,日本電気株式会社が従前から権利を有する部分に関する著作権については,同社に帰属している。
本件委託の内容には,同社に著作権が帰属している部分についての業務が多く含まれており,庶務事務システムの保守業務及び障害対応を迅速かつ正確に実施することができる特殊技術は,当システムを設計開発し,一部著作権が帰属する日本電気株式会社のみが有しており,他の業者では保守業務を行うことは不可能である。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
人事給与システム派遣職員給与計算処理に係る改修
2 担当所属名
行財政局総務部総務事務センター
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
25,832,520円
7 契約内容
現在職員が手作業で処理している,派遣職員の給与計算業務をシステム化するため,人事給与システムを改修する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
人事給与システムは,日本電気株式会社が本市との綿密な協議を重ねて開発したものであり,本システムについて新たに開発された部分に関する著作権は本市に帰属しているが,日本電気株式会社が従前から権利を有する部分に関する著作権については,同社に帰属している。
本件委託の内容には,同社に著作権が帰属している部分についてのシステム改修が多く含まれており,人事給与システムの改修を迅速かつ正確に実施することができる特殊技術は,当システムを設計開発し,一部著作権が帰属する日本電気株式会社のみが有しており,他の業者ではシステムを改修することは不可能である。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
京都市総務事務センター関連システム機器更新に係る機器設定等の業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部総務事務センター
3 契約締結日
令和元年5月22日
4 履行期間
令和元年5月22日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
90,936,000円
7 契約内容
京都市総務事務センター関連システム(庶務事務システム)機器更新にかかる機器設定等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都市総務事務センター関連システム(庶務事務システム)は,日本電気株式会社が本市との綿密な協議を重ねて開発したものであり,本システムについて新たに開発された部分に関する著作権は本市に帰属しているが,日本電気株式会社が従前から権利を有する部分に関する著作権については,同社に帰属している。
本件委託の内容には,同社に著作権が帰属している部分についての業務が多く含まれており,庶務事務システムの保守業務及び障害対応を迅速かつ正確に実施することができる特殊技術は,当システムを設計開発し,一部著作権が帰属する日本電気株式会社のみが有しており,他の業者では保守業務を行うことは不可能である。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
総務事務センターの運営等に係る業務委託
2 担当所属名
行財政局総務部総務事務センター
3 契約締結日
令和元年6月17日
4 履行期間
令和元年6月17日から令和6年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等xxx港区赤坂1丁目8番1号アクセンチュア株式会社
6 契約金額(税込み)
1,066,876,800円
7 契約内容
第2期総務事務センター業務委託が令和元年9月30日で契約満了となることに伴い,第3期総務事務センター業務委託として,総務事務センターの運営を委託する。
※総務事務対象:人事・服務,給与,臨時的任用職員,財務会計,福利厚生
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本市における大量の人事,給与,福利厚生,計理事務等の内部管理事務を集中化し,正確かつ効率的に処理する総務事務センターの運営委託においては,同種類似業務の実績や実施方法などの内容を重視して選定する必要があり,価格のみを比較する競争入札は適さないため,プロポーザルを実施し,その結果最も評価が高かった事業者と随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
企画提案書及びプレゼンテーションの内容から,豊富な実績と革新的な業務改善のノウハウを持っており,受託者において業務進行の適切な管理監督を行う体制(運営委託型業務体制)への転換を目指す第3期総務事務センターの運営にふさわしいと判断したため。
1 件名
280MHzデジタル同報無線システム保守業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等xxx港区西新橋2‐35-2
東京テレメッセージ株式会社
6 契約金額(税込み)
13,678,416円
7 契約内容
280MHzデジタル同報無線システムの運用維持(衛星回線,5G設備等使用料等)及びシステム障害監視に加え,障害発生時のリモート障害対応等。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
280MHzデジタル同報無線システムを開発し,システムの根幹となる280MHzデジタル無線機の無線免許を保持し,本市システムを構築したのは,東京テレメッセージ株式会社である。本システムの詳細は一般に公開されておらず,システム運用及び障害対応等を他の事業者が行う
ことは不可能である。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
IP告知システム保守業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx錦xx下る小結棚町444 京都四条新町ビル株式会社DTS WEST
6 契約金額(税込み)
5,462,640円
7 契約内容
災害時に市役所と各区役所等間で情報伝達等を行うために整備しているIP告知システムについて,電気関係法令に基づく点検に加え,障害発生時に京都市からのオンコールによる復旧作業体制を確保するため,保守業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
IP告知システムについては,株式会社DTS WESTが構築しており,詳細設計については一般に公開していないことから,他の業者が保守業務を行うことは不可能である。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
京都市版XRAIN雨量情報システムサポート業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都府宮津市文珠179-1
株式会社NJS 京都出張所
6 契約金額(税込み)
6,480,000円
7 契約内容
京都市版XRAIN雨量情報システムについて,定期的な点検に加え,障害発生時に京都市からのオンコールによる原因調査,技術者派遣,復旧対応を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都市版XRAIN雨量情報システムは,株式会社NJSが設計,構築したもので,同システムプログラム等については一般に公開していないことから,他の業者が保守業務を行うことは不可能である。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
IP告知システム分庁舎及び北庁舎整備業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
令和元年5月28日
4 履行期間
令和元年5月29日から令和元年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx錦xx下る小結棚町444 京都四条新町ビル株式会社DTS WEST
6 契約金額(税込み)
6,011,280円
7 契約内容
新庁舎整備に伴う分庁舎及び北庁舎のIP告知システムネットワーク構築並びに機器移設を実施する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
IP告知システムは,株式会社DTS WESTが構築したものであり,同システム設定情報及びネットワーク設定情報は一般に公開されていない。
また,同システムの障害対応についても,同社に委託(随意契約)しており,障害発生時の対応において,システムに他業者が手を加えた場合,障害復旧を保証しない契約となっている。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
旧防災情報システム機器撤去業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
令和元年6月10日
4 履行期間
令和元年6月11日から令和2年1月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx御池下ル虎屋町577番地2沖電気工業株式会社 京都支店
6 契約金額(税込み)
13,537,800円
7 契約内容
平成13年に構築した防災情報システム及び固定系無線システム(以下「旧防災情報システム」という。)を,昨年度構築した防災情報システム(以下「新防災情報システム」という。)及び IP告知システムに運用を移行する。運用移行及び11月を予定している防災危機管理室の分庁舎移転に伴い,不要となった旧防災情報システム機器の撤去を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
撤去予定機器及び不要配線は消防指令システム(配線含む)と敷設場所を共有しており,消防指令システムに影響の出ないように撤去するためには,撤去する機器の構造及び配線経路を理解したうえで,慎重に撤去しなければならない。そのためには,システム構成やフロアの配線状況を熟知した業者である必要がある。
沖電気工業株式会社は,平成13年に当システム全体を構築しており,システム構成や配線状況を熟知している唯一の業者であり,他システム等に影響を及ぼさずに本業務を履行できるのは同社のみである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市防災情報システム機能拡張業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
令和元年8月16日
4 履行期間
令和元年8月17日から令和元年12月27日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸三条上ル場之町604西日本電信電話株式会社 京都支店
6 契約金額(税込み)
10,368,000円
7 契約内容
雨量データや河川水位データの収集を行う水災情報システム機能を防災情報システムへ統合する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
防災情報システムは西日本電信電話株式会社京都支店が構築し,そのネットワーク構成等については,一般公開していないことから,他の事業者が本事業を行うことは不可能である。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
防災行政無線局定期検査等業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
令和元年8月21日
4 履行期間
令和元年8月22日から令和元年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx御池下ル虎屋町577番地2沖電気工業株式会社 京都支店
6 契約金額(税込み)
6,589,080円
7 契約内容
防災行政無線局の法令定期検査,変更申請及び廃局申請業務を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
防災行政無線システムついては,沖電気工業株式会社が構築しており,無線機器及び制御プログラム等については一般に公開していないことから,他の業者が検査業務等を行うことは不可能である。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
京都市避難情報伝達システム更新業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
令和元年9月20日
4 履行期間
令和元年9月21日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx錦xx下る小結棚町444 京都四条新町ビル株式会社DTS WEST
6 契約金額(税込み)
28,497,700円
7 契約内容
高齢者等の避難行動要支援者に対し避難勧告等を一斉配信するため,避難情報伝達システムの各種機能の更新を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
高齢者等の避難行動要支援者に対し,避難勧告等を一斉配信するシステムは,登録者の勧奨業務,通信安定性及び操作性について,様々な観点から導入を考えなければならないため,その災害対応性,操作性及び通信安定性等を選定の判断材料としてプロポーザルを実施し,その結果最も評価が高かった事業者と随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
Jアラート自動起動システム機器等分庁舎移設更新業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
令和元年9月18日
4 履行期間
令和元年9月19日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx錦xx下る小結棚町444 京都四条新町ビル株式会社DTS WEST
6 契約金額(税込み)
7,859,500円
7 契約内容
新庁舎整備に伴い消防庁舎に設置しているJアラート自動起動装置及び大型文字表示装置の制御装置を分庁舎へ移設する。また,Jアラート自動起動システムから大型文字表示装置にデータ送信する処理を消防局サーバ内で行っているため,新サーバ等を分庁舎に構築する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
Jアラートシステム関係機器(Jアラート自動起動装置及び大型文字表示装置)は,株式会社D TS WESTが構築したものであり,同システム設定情報及びネットワーク設定情報は一般に公開されていない。また,機器の移設とあわせてメールサーバ等の一部機器について更新するが,Jアラート自動起動装置に送付する気象データ形式については公開しておらず,京都府からのメールを解析し,Jアラート自動起動装置に取り込めるような形式にデータ変更することはネットワーク情報のない他社には,履行できない。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市危機管理センターオペレーションシステム構築業務
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
令和元年9月20日
4 履行期間
令和元年9月21日から令和元年12月27日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸三条上ル場之町604西日本電信電話株式会社 京都支店
6 契約金額(税込み)
17,996,000円
7 契約内容
災害時等の対策本部の運用体制を確保するため,京都市分庁舎4階の対策本部室に大型マルチディスプレイ,スイッチャー及びデジタルレコーダ等の機器を設置する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
災害時オペレーションシステム機器については,その操作性及び機能性に関して,様々な観点から導入内容を考えなければならない。その災害対応性,操作性及び機能性について選定の判断材料にする必要があるため,プロポーザルを実施し,その結果最も評価が高かった事業者と随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
防災用電話交換機衛星回線増設業務委託
2 担当所属名
行財政局防災危機管理室
3 契約締結日
令和元年9月25日
4 履行期間
令和元年9月26日から令和元年12月27日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
15,248,200円
7 契約内容
防災危機管理室の分庁舎への執務室移転に伴い,分庁舎へ移設する防災用電話交換機に地域衛星通信ネットワーク衛星回線を増設する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務については,衛星アンテナ等の一部の機器は消防局の既設機器を共有し,分庁舎4階へ移設する防災用電話交換機に地域衛星通信ネットワーク衛星回線を増設するものである。消防局所管の防災用衛星回線は,日本電気株式会社が構築したものであり,同システムの構成,設定情報及びネットワーク設定情報は一般に公開されていないことから,他の業者では履行することができない。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
平成31年度京都市人事評価システムの運用保守
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等xxx港区虎ノ門4-2-12株式会社ケー・デー・シー
6 契約金額(税込み)
7,506,000円
7 契約内容
京都市人事評価システムの運用保守業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該システムについては,平成25年度中に実施した公募型プロポーザルにより選定された事業者(5の委託業者と同一)の保有するパッケージソフトウェアを,本市制度向けにカスタマイズしたものである。
システムの保守・運用管理に当たっては,実施事業者はプログラムの内部情報等を十分に把握しておく必要があるが,当該システムの知的財産権は5の委託業者が有しており,その情報は非公開となっているため,当該事業者以外では運用保守は不可能である。
このため,5の委託業者との間で随意契約を締結することとする。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
平成31年度行政業務情報化人事給与システム保守委託契約
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング
平成31年度行政業務情報化人事給与システム保守業務コンソーシアム代表 日本電気株式会社京都支社
6 契約金額(税込み)
23,339,880円
7 契約内容
京都市人事給与システムの保守運用管理
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
「行政業務情報化人事給与システム」は,日本電気株式会社が本市との綿密な協議を重ねて開発したものであり,本システムについて新たに開発された部分に関する著作権は本市に帰属しているが,同システムに含まれる一部の既存のプログラムプロダクト(プログラムの部品)については,同社が著作権を持っており,本市は使用権のみを与えられているに過ぎない。これらのプログラムプロダクトの中には,データ変換等システムの稼動に必要なツール,サーバ運用に必要なツール及び端末側における処理に必要なツールが含まれており,同システムの維持・保守に際していずれも必須となるものである。これらについて,日本電気株式会社は,本市から第三者への使用権の譲渡及び貸借を認めないため,同社以外が既存の機能を損なうことなく維持・保守を行うことは不可能である。
また,同システムは,統括管理部門を日本電気株式会社が担当する一方,システム運用・保守業務については,NEC ソリューションイノベータ株式会社が担当し,分担して受託業務の履行を行っているため,双方と契約を行うために,日本電気株式会社を代表とするコンソーシアムに本業務を委託する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度京都市職員定期健康診断(人間ドック代替分)委託
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区寺町御池上る上本能寺町488番地京都市職員共済組合
6 契約金額(税込み)
(予定総額)55,140,000円
7 契約内容
京都市職員定期健康診断(人間ドック代替分)に係る業務の実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
以下の理由により,京都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)と契約を締結する。
⑴ 定期健康診断(人間ドック代替分)の受診率向上の観点において,職員の勤務地や居住地に近い健診機関を選択できるなど,希望する健診機関で受診できることが重要であり,共済組合は,
29の健診機関と人間ドックの委託契約を締結しており,これほど多くの健診機関と提携し得るところは共済組合をおいてほかにない。
⑵ 共済組合は,組合員である人間ドック受診者に対して受診費用を補助しており,本人負担が少額で済むことから,本市職員が人間ドックを受診する際は,同事業を利用することが通常である
(京都市が定期健診(人間ドック代替分)に係る業務を共済組合以外に委託した場合,本市職員は共済組合の補助を受けられない。)。
上記の理由により,受診者を減少させることなく,定期健診(人間ドック代替分)を実施するための委託先は,共済組合以外にない。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成31年度京都市職員節目健康診断委託
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区寺町御池上る上本能寺町488番地京都市職員共済組合
6 契約金額(税込み)
(予定総額) 18,600,000円
7 契約内容
京都市職員節目健康診断に係る業務の実施(35歳,45歳,55歳及び59歳)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
以下の理由により,京都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)と契約を締結する。
⑴ 節目健診の受診率向上の観点において,職員の勤務地や居住地に近い健診機関を選択できるなど,希望する健診機関で受診できることが重要であり,共済組合は,29の健診機関と人間ドックの委託契約を締結しており,これほど多くの健診機関と提携し得るところは共済組合以外にない。
⑵ 共済組合は,組合員である節目健診受診者に対して受診費用を補助しており,本人負担はないことから,本市職員が節目健診を受診する際は,同事業を利用することが通常である(京都市が節目健診に係る業務を共済組合以外に委託した場合,本市職員は共済組合の補助を受けられな い。)。
上記の理由により,受診者を減少させることなく,節目健診を実施するための委託先は,共済組合以外にない。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
平成31年度人事異動後面談業務委託
2 担当所属名
行財政局人事部人事課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日~令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区西ノ京北壺xx67番地一般財団法人 京都工場保健会
6 契約金額(税込み)
(予定総額) 8,154,543円
7 契約内容
職場環境が大きく変わる人事異動後等の職員を対象とした面談の実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
人事異動後面談は,職場環境が大きく変わる人事異動後等の時期をとらえ,メンタルヘルスケアの専門家による面談を実施し,セルフケア意識の向上を図るとともに,メンタルヘルスに不調をきたしている職員への早期対応に繋げることを目的としている。
そのため,業務の実施に当たり,信頼できる実施体制が確立され,本市と継続的に密に連携できる体制であること。業務を実施するカウンセラーについては,臨床心理士等の資格を有する高度な専門知識を有すると同時に,職場環境等の実情に対する理解力を有した経験豊富な者でなければならない。したがって,人事異動後面談業務については,価格競争である競争入札に適さず,①カウンセリング業務委託の実績,②実施体制,③カウンセリング能力について評価・審査できる,公募型プロポーザルを実施し,その結果最も評価が高かった事業者と随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
積算内訳書
件 名 xx池浚渫工事
場 所 京都市xx区小栗栖xxx xx
合計金額 56,322,000円
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
直接工事費 | 1 | 式 | 27,485,000 | |
運搬費 | 1 | 式 | 925,000 | |
準備費 | 1 | 式 | 1,520,000 | |
諸経費 | 1 | 式 | 12,890,000 | |
測量設計費 | 1 | 式 | 9,330,000 | |
小計 | 52,150,000 | |||
消費税等相当額 | 4,172,000 | 消費税率8% | ||
合計 | 56,322,000 |
1 件名
平成31年度包括外部監査契約
2 担当所属名
行財政局コンプライアンス推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市左京区下鴨東岸本町10番地1xx xx
6 契約金額(税込み)
18,816,160円を上限とする額
7 契約内容
監査を行い,監査の結果に関する報告を提出する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
包括外部監査契約については,地方自治法により,普通地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し,且つ公認会計士や税理士等の特定の資格を有する者に契約の相手方が限定され,あらかじめ監査委員の意見を聴いたうえで,議会の議決を経て契約を締結しており,価格のみにより相手方を選定する競争入札には適さないため,随意契約により契約を締結している。
契約の相手方の選定にあたっては,関係団体(当該契約にあたっては,日本公認会計士協会京滋会)に候補者の推薦を依頼し,選考を行い決定している。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
京都市電子入札システム保守管理業務委託
2 担当所属名
行財政局財政部契約課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx麸屋町xx立売東町1
平成31年度京都市電子入札システム保守管理業務複数事業者連合体代表者 富士通株式会社京都支社
6 契約金額(税込み)
金36,349,320円
7 契約内容
電子入札システム一式の運用保守業務,システム改修保守業務,プロジェクト管理,オンサイトヘルプデスク業務,来庁入札システム保守及び障害時対応
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件業務委託は,次に掲げる理由により,契約の相手方が特定されるため,その性質又は目的が競争入札に適しておらず,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第1
1条第1項第1号に該当することから,随意契約を締結するものとする。
⑴ 運用保守業務
運用保守業務の対象は,本市の電子入札システムのために開発したソフトウエア及び機器である。電子入札システムのソフトウエアは,システムの標準化を図る目的で,「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」により開発された電子入札コアシステムを基に,本市財務会計システムと一体のものとして構築され,システム開発業者が独自に開発したもので,開発業者以外には公開されていないプログラムによって構成されている。したがって,これらのすべてのシステムに熟知していなければ,運用保守業務を履行することができず,業務の履行が可能な者は,電子入札システムの開発業者である富士通株式会社他に限られる。
⑵ システム改修・保守業務
システム改修・保守業務の対象は,運用保守業務の対象と同一である本市の電子入札システムのために開発したソフトウエアである。本業務は,これらのソフトウエア等の改修作業を行わせるものである。したがって,業務の履行のためには,運用保守業務の履行の場合と同様に,現行
開発業者が独自に開発したもので,開発業者以外には公開されていないプログラムによって構成されている。したがって,これらのすべてのシステムに熟知していなければ,システム改修・保守業務を履行することができず,業務の履行が可能な者は,電子入札システムの開発業者である富士通株式会社他に限られる。
⑶ オンサイトヘルプデスク業務
オンサイトヘルプデスク業務については,運用保守業務の対象範囲,システム改修・保守の対象範囲の両方を含んでおり,トラブルの発生時には全システムの動作に関する詳細な知識が必要とされる。これらのシステム全般に関する知識を最も豊富に有しているのは,電子入札システムの開発業者である富士通株式会社他である。
⑷ 来庁システム保守
来庁システム保守の対象は,本市の電子入札システムに参加するための専用端末を利用するために開発したソフトウエアである。来庁入札システムのソフトウエアは,「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」により開発された電子入札コアシステムを基に,システム開発業者が独自に開発したもので,開発業者以外には公開されていないプログラムによって構成されている。したがって,これらのすべてのシステムに熟知していなければ,保守業務を履行することができず,業務の履行が可能な者は,来庁システムの開発業者である富士通株式会社他に限られる。
⑸ 障害時対応
システムにおける障害の発生時には,障害の状況の把握,原因の分析,原因箇所の特定,対処方法の案出,障害復旧作業の実施を行うこととなる。電子入札システムは本市財務会計システムと一体のものとして構築されており,障害の原因の分析及び原因箇所の特定の際には,財務会計システムに関する詳細な知識又は技術情報が必要となる。本市財務会計システムに関する詳細な技術情報は,財務会計システムの開発業者である富士通株式会社他のみが有しているため,最も迅速,かつ正確に原因分析を行うことができるのは,電子入札システム及び財務会計システムの両方の開発業者である富士通株式会社他である。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
xx池浚渫工事
2 担当所属名
行財政局資産活用推進室
3 契約締結日
(当 初)平成30年8月22日
(変更前)平成31年2月28日
(変更後)令和元年9月27日
4 履行期間
(当 初)平成30年8月22日から平成31年3月29日まで
(変更前)平成30年8月22日から令和元年9月30日まで
(変更後)平成30年8月22日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xx・光地域維持型建設共同企業体京都市xx区醍醐合場町10番地1 株式会社xx建設
6 契約金額(税込み)
56,322,000円
7 契約内容
xx池浚渫工事
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
工事用進入路の設置工については,仮設の進入路の整備は完了しているものの,違法造成部分のxx的な安全を確保するためのxx池及びxxxx斜面への管理用通路の測量設計が未完了である。管理用通路の整備に関しては,地権者との調整を行っていたが,経路及び工法等の調整に当初の想定以上の時間を要し,工期を延長する必要があったため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
本件工事の成果を担保するためには,本市の緊急工事施行実績のある事業者である必要がある。この点,本件依頼事業者は,xx土木事務所所管内 における工事のために構成された地域維持型の
非常に豊富であることから,本件工事の成果を担保するに十分な事業者であると判断し,選定した。
11 その他
1 件名
平成31年度xx(2-4)都市再生地籍調査業務委託(2項委託)
2 担当所属名
行財政局資産活用推進室
3 契約締結日
令和元年5月21日
4 履行期間
令和元年5月22日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区xxxxxxx東入魚屋町439番地公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会
6 契約金額(税込み)
4,257,000円
7 契約内容
国土調査法第2条第5項に規定する地籍調査事業について,平成30年度E工程(一筆地調査),FⅠ工程(細部図根測量),FII工程(一筆地測量)及びG工程(地積測定)に引き続き H工程(地籍図・地籍簿の作成,閲覧,申し出に係る修正)を実施するものである。同法第1
0条第2項に基づいて業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該業務は,平成30年度に実施した一筆地調査及び一筆地測量の成果を基に,地籍図及び地籍簿を作成し,閲覧に供するものである。
公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という。)については,これまでから,当該地区内で一筆地調査業務を実施していることから,地籍調査票(一筆地調査の成果)の内容に精通しており,また,現地の特性を把握し,土地所有者との信頼関係を構築している。
そのため,地籍簿等を効率的に取りまとめることができ,閲覧も円滑に実施できる。
なお,他の事業者では既存の測量データや平成30年度立会業務等に習熟しておらず,速やかに当該業務を実施することができないため,H工程の業務を所要の期限内に取りまとめることが極めて困難であることから,公嘱協会が当該業務を確実に履行できる唯一の事業者となる。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市庁舎施設マネジメント計画推進のための構造躯体調査及び技術支援業務
2 担当所属名
行財政局資産活用推進室
3 契約締結日
令和元年6月21日
4 履行期間
令和元年6月21日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市中央区安土町1丁目3番5号株式会社環境総合テクノス
6 契約金額(税込み)
9,072,000円
7 契約内容
構造躯体調査,技術支援など
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
「庁舎施設改修計画」の策定に当たり,平成30年度から令和元年度にかけて,市有施設の構造躯体調査を実施している。
各施設の調査結果については,定量的なデータだけでなく,目視調査など定性的な判定も踏まえて評価しているが,同様の観点及び同等の水準で判定・評価する必要があるため,他の者が有し得ない調査事業者独自の専門的な知識,技術を反映した社内基準を用いることで一定の調査品質を保ち,対象施設ごとの評価の整合性を確保している。
このため,年度ごとに調査事業者が異なると,判定・評価に整合性が無くなり,計画策定に支障をきたすことから,平成30年度調査と同一の事業者に委託する必要がある。なお,平成30年度の調査委託業者については,公募型プロポーザルにより選定した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
平成31年度 xx(2-5-1)都市再生地籍調査業務委託 (2項委託)
2 担当所属名
行財政局資産活用推進室
3 契約締結日
令和元年8月1日
4 履行期間
令和元年8月2日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区xxxxxxx東入魚屋町439番地公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会
6 契約金額(税込み)
3,674,000円
7 契約内容
国土調査法第2条第5項に規定する地籍調査事業について,平成24年度実施の官民境界等先行調査に引き続き一筆地調査(E工程)を実施するものである。同法第10条第2項に基づいて業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該業務は平成31年度地籍調査事業の実施地域(0.05k㎡)においては,E工程「一筆地調査」を実施するものである。公益法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下,「公嘱協会」という。)は本市の地籍調査事業における一筆地調査業務を唯一経験している事業者であり,これまでxx学区内の5地域で一筆地調査を実施し,調査に必要な知識や能力を十分に有し,現地の特性を把握し,土地所有者との信頼関係を構築している。また,実際の業務で発生しうる課題や地域特性等にも精通していることから,当該事業を円滑に履行できる。
また,当該地区は土地が細分化され,家屋が連担している密集市街地であることから,土地所有者との境界確認に係る業務を迅速に実施することが求められるが,当該地区周辺における過去の実績があり,当業務をスムーズに実施することが出来る。
他の事業者では既存の測量データや当該地区の過年度の立会業務等に習熟しておらず,速やかに当該業務を実施することができないため,E工程の業務を所要の期限内に取りまとめることが極めて困難であることから,公嘱協会が当該業務を確実に履行できる唯一の事業者となる。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度 xx(2-5-3)都市再生地籍調査業務委託 (2項委託)
2 担当所属名
行財政局資産活用推進室
3 契約締結日
令和元年8月1日
4 履行期間
令和元年8月2日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区xxxxxxx東入魚屋町439番地公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会
6 契約金額(税込み)
2,827,000円
7 契約内容
国土調査法第2条第5項に規定する地籍調査事業について,平成24年度実施の官民境界等先行調査に引き続き一筆地調査(E工程)を実施するものである。同法第10条第2項に基づいて業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該業務は平成31年度地籍調査事業の実施地域(0.05k㎡)においては,E工程「一筆地調査」を実施するものである。公益法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下,「公嘱協会」という。)は本市の地籍調査事業における一筆地調査業務を唯一経験している事業者であり,これまでxx学区内の5地域で一筆地調査を実施し,調査に必要な知識や能力を十分に有し,現地の特性を把握し,土地所有者との信頼関係を構築している。また,実際の業務で発生しうる課題や地域特性等にも精通していることから,当該事業を円滑に履行できる。
また,当該地区は土地が細分化され,家屋が連担している密集市街地であることから,土地所有者との境界確認に係る業務を迅速に実施することが求められるが,当該地区周辺における過去の実績があり,当業務をスムーズに実施することが出来る。
他の事業者では既存の測量データや当該地区の過年度の立会業務等に習熟しておらず,速やかに当該業務を実施することができないため,E工程の業務を所要の期限内に取りまとめることが極めて困難であることから,公嘱協会が当該業務を確実に履行できる唯一の事業者となる。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度xx(2-3-2)都市再生地籍調査業務委託(2項委託)
2 担当所属名
行財政局資産活用推進室
3 契約締結日
令和元年9月24日
4 履行期間
令和元年9月25日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区xxxxxxx東入魚屋町439番地公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会
6 契約金額(税込み)
3,014,000円
7 契約内容
国土調査法第2条第5項に規定する地籍調査事業について,平成30年度E工程(一筆地調査), FⅠ工程(細部図根測量),FII工程(一筆地測量),G工程(地積測定)及びH1工程(地籍図・地籍簿の作成)に引き続きH2,H3工程(閲覧,申し出に係る修正)を実施するものである。同法第10条第2項に基づいて業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該業務は,平成30年度に実施した一筆地調査及び一筆地測量の成果を基に,地籍図及び地籍簿を作成し,閲覧に供するものである。
公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という。)については,これまでから,当該地区内で一筆地調査業務を実施していることから,地籍調査票(一筆地調査の成果),地籍図・地籍簿の内容に精通しており,また,現地の特性を把握し,土地所有者との信頼関係を構築している。
そのため,地籍簿等を効率的に取りまとめることができ,閲覧も円滑に実施できる。
なお,他の事業者では既存の測量データや平成30年度立会業務等に習熟しておらず,速や かに当該業務を実施することができないため,H工程の業務を所要の期限内に取りまとめるこ とが極めて困難であることから,公嘱協会が当該業務を確実に履行できる唯一の事業者となる。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおけるアプリケーション保守
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町8
京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおけるアプリケーション保守コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
16,848,000円
7 契約内容
京都市個人市・府民税課税支援システム(以下,本システムという。)とは,データ又は書面により提出された課税資料を各個人別に名寄せ,管理するシステムであり,国税連携データ管理システムは国税庁からの確定申告データを管理し課税支援システムに連携させるシステムである。
本システムは,現在税務関連部署において個人市民税賦課の根拠資料を統合,管理しているものであり,本市が課税事務を適法かつ適正に執行するためには,システムの安定稼働が不可欠の条件となることから,その安定稼働を確保するため,保守管理契約を締結する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本システムは京都市職員により独自に開発されているが,システムの保守については,安定した稼働を確保するため外部委託することとし,平成24年9月にシステムの概要把握を含めて保守入札を実施し日本電気株式会社が落札した。その後,平成25年4月からは,システム解析等も含め,日本電気株式会社を代表幹事者とする当コンソーシアムが保守を実施しており,システムの安定稼働が必要であることから,保守業務を履行できるのは,本システムの習熟度が高い当コンソーシアムのみであり,他業者への委託を実施する場合,日本電気株式会社(コンソーシアム含む)に他業者への技術移転を別契約のうえ実施するほかなく,保守に関して二重契約を実施する必要があるため,日本電気株式会社を代表幹事者とする当コンソーシアムへの随意契約を実施する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおける運用支援業務
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8
京都市個人市・府民税課税支援システム及び国税連携データ管理システムにおける運用支援業務コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
5,130,000円
7 契約内容
京都市個人市・府民税課税支援システム(以下,同システムという。)に係るデータ処理,各種設定業務等の運用支援業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)バッチ処理や実行タスク等のスケジュール管理については,連携する基幹システムの運用について把握していることが必要であり,基幹システムの製造,運用管理を実施している当コンソーシアムの構成会社である日本電気株式会社の実績が必要であるため。
(2)同システムに係る運用業務を実施するにあたり,アプリケーションの稼働内容を熟知していることが必要であるが,同システム稼働以降は当コンソーシアムの代表者である日本電気株式会社が保守を実施している。そのため,当コンソーシアムのみが保守経験があり対応が可能であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
電子申告審査システム等の運用管理に係る業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 TIS株式会社
6 契約金額(税込み)
6,430,320円
7 契約内容
TIS株式会社が管理運用するサーバを,京都市が地方税電子申告システムの審査サーバとして利用するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
見積合わせの結果,TIS株式会社の見積価格が,他のシステム開発運用業者の見積価格に比べて著しく安価であったため。
尚,地方税電子申告システムを一律に管理する社団法人地方税電子化協議会により,審査サーバの提供についてはシステム開発運用業者としての要件を充たした登録が必要であり,現在登録されている8社のうち3社から見積りの返答があったもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第7号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
税務オンラインシステム端末機器・個人市・府民税課税支援システム端末機器のSEサポート業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8
平成31年度 税務オンラインシステム端末機器,個人市・府民税課税支援システム端末機器の SEサポート業務委託コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
7,776,000円
7 契約内容
税務オンラインシステム端末機器,個人市・府民税課税支援システム端末機器の障害発生時に調査並びにその復旧に向けた対処をする。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
税務オンラインシステムは当コンソーシアムの構成会社である日本電気株式会社製のエミュレイターソフト(ETOSJX)により動作しているが,このETOSJXの動作保証は日本電気株式会社製の機器に限られているため,日本電気株式会社製の機器を使用している。この端末機器に障害が発生した場合,総合的かつ迅速に対応できるのは当機器を開発した日本電気株式会社だけである。また,本市セキュリティーポリシーに関する各種設定を情報化推進室では日本電気株式会社に委託しており,端末への設定等は日本電気株式会社でなければできない状況となっている。
一方,個人市・府民税課税支援システムは税務オンラインシステムと端末を共有しているため,個人市・府民税課税支援システムが要因となり端末機器に障害が発生した場合は,税務オンラインシステムを習熟しており,これまでから当機器の保守を実施してきた実績のある日本電気株式会社とNECソリューションイノベータが連携することにより迅速に対応することができる。
これらのことから,端末機器のSEサポートを行うことができるのは日本電気株式会社とNECソリューションイノベータで構成された当コンソーシアムだけである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
法人市民税システム税制改正対応(H30)及び電子申告申告書送付省力化対応作業
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和元年8月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8
法人市民税システム税制改正対応(H30)及び電子申告申告書送付省力化対応作業業務委託コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
31,625,035円
7 契約内容
平成30年度法人市民税の税制改正に伴う変更に対応するためACOS税務システムの改修を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件システム改修の対象とする税務オンラインシステムは,日本電気株式会社製の大型汎用コンピュータ(以下ACOSという)において稼働するシステムである。
本件システムの改修に当たっては,ACOSにおけるプログラム言語やその他プログラムを実行させる稼働環境等を理解していなければ改修できないものであり,特殊な技術を要するものである。
また,ACOSの仕様等のみならず,本件システム改修に当たっては,情報化推進室及び日本電気株式会社が作成し,保守してきた既存の当該システムについて,本件システム改修の対象となる各種プログラム等を熟知していることはもちろん,本件システム改修に伴い影響が生じる範囲をすべて把握したうえで,既存のシステムに支障をきたすことなく,プログラムの製造等を行う技術力を有する必要がある。
この条件を満たすのは,ACOSの製造元であるとともに,既存システムの保守管理を担っている業者である日本電気株式会社を代表とし,日本電気株式会社とともにACOS改修業務に従事した経験を有する株式会社サンネットをメンバーとして構成される当該コンソーシアムのみであることから,当該コンソーシアムを契約の相手方として選定する。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
税務オンラインシステム及び証明発行システム改修業務(税証明 手書き証明システム化対応)
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング
税務オンラインシステム及び証明発行システム改修業務(税証明 手書き証明システム化対応)コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
32,796,324円
7 契約内容
税務オンラインシステム及び証明発行システムについて,異動反映前に正しい内容の証明書を発行しなければならない場合において,当該内容を別途入力することで必要な証明書を発行することができるよう改修業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
税務オンラインシステム及び証明発行システムについては,日本電気株式会社製の大型汎用コンピュータであるACOSシステムのハードウェア,ソフトウェアの各機能を使用し,京都市独自のシステム開発を行い,運用を行ってきているものである。このACOSシステムに関する詳細な技術情報及びソフトウェアの著作権は日本電気株式会社が有しており,同システムを変更する権利を有するのは開発業者である日本電気株式会社のみであることから,当該システムを改修して手書き証明のシステム化を行う本業務委託契約は,「排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役務の調達」に該当し,契約の相手先が特定されるため,随意契約を行う。
なお,本業務の履行に当たっては,日本電気株式会社が著作権を有するソフトウェアの使用を許諾するワードシステム株式会社と共同することで受託業務の履行が可能であるとの申出があったが,本市の個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから,「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき,日本電気株式会社を代表とし,高度な専門技術及び知識を有する要員を確保でき,日本電気株式会社とともにACOSシステムの改修業務に従事した経験を有するワードシステム株式会社をメンバーとして構成される本件コンソーシアムを
契約の相手方として選定するものである。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
宿泊税条例施行後の状況に関する調査業務
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
令和元年6月20日
4 履行期間
契約の日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号
株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所
6 契約金額(税込み)
11,556,000円
7 契約内容
宿泊税条例施行後の状況,社会経済情勢の変化等から現行の宿泊税制度が適切に運用されているかを検証する基礎資料を得るための調査業務について,委託を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,契約の相手方の能力(宿泊税制度への理解,調査能力や調査体制),技術,経験に基づくノウハウ等により履行内容に顕著な差異が生じると考えられる。
このような業務の性質及び目的から,競争入札に適しないため,公募型プロポーザルを実施し,その結果最も評価が高かった事業者と随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム改修業務(税収納・軽自動車税業務集約化及び住所地徴収の導入)
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
令和元年8月2日
4 履行期間
令和元年8月2日から令和2年6月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング
税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム改修業務(税収納・軽自動車税業務集約化及び住所地徴収の導入)コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
200,144,165円
7 契約内容
税務オンラインシステム及び滞納整理支援システムについて,税収納・軽自動車税業務集約化及び住所地徴収の導入に対応するためのシステム改修業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
税務オンラインシステムについては,日本電気株式会社製の大型汎用コンピュータであるACO Sシステムのハードウェア,ソフトウェアの各機能を使用し,京都市独自のシステム開発を行い,運用を行ってきているものである。このACOSシステムに関する詳細な技術情報及びソフトウェアの著作権は日本電気株式会社が有している。
また,滞納整理支援システムは,平成20年度に総合評価方式一般競争入札に付した結果,日本電気株式会社を代表とするコンソーシアムを受託業者として決定し,システム開発及び運用を行ってきているものである。この滞納整理支援システムの改修に当たっては,高度な専門技術や知識とともに,不具合が発生した場合でも迅速に解決するための同システムに関する詳細な技術情報が必要であることに加え,ACOSシステム上で稼働する既存の税務オンラインシステムとのデータ連携を行う必要があることから,ACOSシステムに関する詳細な技術情報が必要であるが,それについては,上述のとおり日本電気株式会社が有している。
税務オンラインシステム及び滞納整理支援システムを改修して税収納・軽自動車税業務集約化及び住所地徴収の導入に対応する本業務委託契約は,「排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若
しくは特定役務の調達」に該当し,契約の相手先が特定されるため,随意契約を行う。
なお,本業務の履行に当たり,税務オンラインシステムについては,日本電気株式会社が著作権を有するソフトウェアの使用を許諾するNECソリューションイノベータ株式会社及びワードシステム株式会社と共同することで,滞納整理支援システムについては,著作権を有する株式会社シンクと共同することで受託業務の履行が可能であるとの申出があったが,本市の個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから,「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき,日本電気株式会社を代表とし,高度な専門技術及び知識を有する要員を確保でき,日本電気株式会社とともにACOSシステム及び滞納整理支援システムの改修業務に従事した経験を有するNECソリューションイノベータ株式会社,ワードシステム株式会社及び株式会社シンク株式会社をメンバーとして構成される本件コンソーシアムを契約の相手方として選定するものである。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
税務オンラインシステム及び証明発行システム改修業務(固定資産税閲覧機能等追加対応)
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
令和元年9月18日
4 履行期間
令和元年9月18日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング
税務オンラインシステム及び証明発行システム改修業務(固定資産税閲覧機能等追加対応)コンソーシアム
代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
14,928,133円
7 契約内容
税務オンラインシステムが持つ固定資産税閲覧機能を証明発行システムに追加するとともに,その他必要な機能の改善を図るため,税務オンラインシステム及び証明発行システムについて,システム改修業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
税務オンラインシステム及び証明発行システムについては,日本電気株式会社製の大型汎用コンピュータであるACOSシステムのハードウェア,ソフトウェアの各機能を使用し,京都市独自のシステム開発を行い,運用を行ってきているものである。このACOSシステムに関する詳細な技術情報及びソフトウェアの著作権は日本電気株式会社が有しており,当該システムを改修して固定資産税閲覧機能等の追加を行う本業務委託契約は,契約の相手先が特定されるため,随意契約を行う。
なお,本業務の履行に当たっては,日本電気株式会社が著作権を有するソフトウェアの使用を許諾するNECソリューションイノベータ株式会社と共同することで受託業務の履行が可能であるとの申出があったが,本市の個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから,
「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき,日本電気株式会社を代表とし,高度な専門技術及び知識を有する要員を確保でき,日本電気株式会社とともにACOSシステムの改修業務に従事した経験を有するNECソリューションイノベータ株式会社をメンバーとして構成される本件コンソーシアムを契約の相手方として選定するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム移設業務
2 担当所属名
行財政局税務部税制課
3 契約締結日
令和元年9月24日
4 履行期間
令和元年9月24日から令和元年11月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング
税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム移設業務コンソーシアム代表 日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
29,810,000円(税込み)
7 契約内容
徴収業務を集約するに当たり,各税務センター及び収納対策課(一部,納税推進担当を含む。)で現在利用している税務オンラインシステム及び滞納整理支援システムの端末・プリンタ等について,集約先の分庁舎へ移設・設置し,引き続き業務で利用可能とするため,移設業務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
税務オンラインシステムについては,日本電気株式会社製の大型汎用コンピュータであるACO Sシステムのハードウェア,ソフトウェアの各機能を使用し,京都市独自のシステム開発を行い,運用を行ってきているものである。このACOSシステムに関する詳細な技術情報及びソフトウェアの著作権は日本電気株式会社が有している。
また,滞納整理支援システムは,平成20年度に総合評価方式一般競争入札に付した結果,日本電気株式会社を代表とするコンソーシアムを受託業者として決定し,システム開発及び運用を行っているものである。この滞納整理支援システムの移設に当たっては,高度な専門技術や知識とともに,不具合が発生した場合でも迅速に解決するための同システムに関する詳細な技術情報が必要であることに加え,ACOSシステム上で稼働する既存の税務オンラインシステムとのデータ連携を行う必要があることから,ACOSシステムに関する詳細な技術情報が必要であるが,それについては,上述のとおり日本電気株式会社が有している。
税務オンラインシステム及び滞納整理支援システムを分庁舎へ移設したうえで,正常に動作させるために必要な設定変更等を行う本業務委託契約は,契約の相手先が特定されるため,随意契約を行う。
なお,本業務の履行に当たっては,日本電気株式会社が著作権を有するソフトウェアの使用を許諾するNECソリューションイノベータ株式会社と共同することで,また,税務オンラインシステム及び滞納整理支援システム端末の詳細な設置状況を把握しており,短期間での作業が対応可能な NECフィールディング株式会社と共同することで,受託業務の履行が可能であるとの申出があったが,本市の個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから,「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき,日本電気株式会社を代表とし,高度な専門技術及び知識を有する要員を確保でき,日本電気株式会社とともに税務オンラインシステム移設業務に従事した経験を有するNECソリューションイノベータ株式会社及びNECフィールディング株式会社をメンバーとして構成される本件コンソーシアムを契約の相手方として選定するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成31年度固定資産税課税支援システム管理ソフトウエアレンタル
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxx区蒲田5丁目37番1号ニッセイ情報テクノロジー株式会社
6 契約金額(税込み)
34,554,962円
7 契約内容
固定資産評価及び固定資産税賦課業務を行うに当たり,ニッセイ情報テクノロジー株式会社(以下「同社」という。)が開発した「固定資産税課税支援システム管理ソフトウエア」(以下「管理ソフトウエア」という。)の提供を受けるもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
管理ソフトウエアは,同社の地図情報管理ソフトウエアに対し,本市の固定資産(土地)評価及び固定資産(土地・家屋)の異動情報管理に係る機能を追加した本市専用の業務システム管理ソフトウエアであり,本市は,その開発を同社に委託し,これによりシステムの運用を行っている。
管理ソフトウエアについては,同社以外に供給し得ず,また,同社は同ソフトウエアを広く販売していないことから,競争入札により,同ソフトウエアを供給することができる業者を他に選定することができないため,同社を契約の相手方として随意契約する。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
平成31年度固定資産税課税支援システムに係る保守管理業務
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxx区蒲田5丁目37番1号ニッセイ情報テクノロジー株式会社
6 契約金額(税込み)
23,740,200円
7 契約内容
固定資産税課税支援システムの運用を行うに当たり,ニッセイ情報テクノロジー株式会社(以下
「同社」という。)が構築した「固定資産税課税支援システム管理ソフトウエア」(以下「管理ソフトウエア」という。)を同社からレンタルしていることから,同社にシステム(ハードウエアを除く。)の保守管理を委託するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本市の固定資産(土地)評価及び固定資産(土地・家屋)の異動情報管理に係る業務については,同社に開発を委託した管理ソフトウエアによりシステムの運用を行っている。
本システムについては同社以外に適切に保守を行うことができず,また,本システムは日々の業務に使用しており,万一,不測の事態が生じた場合,早急に原因の究明及び復旧する必要がある。これを実施することができるのは管理ソフトウエアの開発業者である同社のみであることから,
競争入札により受託業者を選定することができないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
平成31年度京都市固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税支援システムの再構築業務
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 岡山市南区xx二丁目7番16号
「京都市固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税支援システムの再構築業務」コンソーシア
ム
代表 株式会社両備システムズ
6 契約金額(税込み)
34,292,160円
7 契約内容
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の評価事務及び賦課事務において利用するシステムについて,仕様書及びプロポーザル時に提出された企画提案書等に定める機能及び条件等を満たすシステムを構築する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務については,平成29年度の公募型プロポーザルにおいて選定したコンソーシアム構成企業各社が著作権を有する各システムを本市用に統合的に構築するものであり,本業務を履行することができるのは同コンソーシアムのみであるため。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
平成33基準年度固定資産税(土地)評価替えに伴う路線価等付設業務委託(平成31年度)
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月2日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx東洞院東入立売西町60番地大和不動産鑑定株式会社 京都支社
6 契約金額(税込み)
38,453,800円
7 契約内容
固定資産(土地)評価の適正化及びxx化を図るために,不動産鑑定評価等に携わる専門的な立場から見直しを行い,令和3年度評価替えに向けて客観的な基準による適正かつ均衡の取れた路線価を付設する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,令和3基準年度評価替えに向けて,平成30年度から令和2年度の3箇年を1単位として,路線価を付設する業務を行うものであり,正確な評価を確保するためには,不動産鑑定士等の専門家が行うことが不可欠である。また,令和元年度においては,平成30年度の路線価付設業務の成果に基づき,鑑定価格後の路線価付設や土地価格比準表の見直し等の業務を行う必要がある。したがって,本業務の委託者としては,平成30年度に業務を受託したxx不動産鑑定株式会社のほかに同等の業務を行うことができる委託業者がいないため,同社と随意契約を締結するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
固定資産税(土地)に係る令和2年度の時点修正に関する業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
令和元年8月29日
4 履行期間
令和元年8月30日から令和元年11月29日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxxxxx入る梅忠町22番地2公益社団法人京都府不動産鑑定士協会
6 契約金額(税込み)
14,274,986円
7 契約内容
地方税法附則第17条の2の規定により総務大臣が定める修正基準に基づき,平成30年7月1日から令和元年7月1日までの期間における地価の変動率(以下「時点修正率」という。)を令和2年度土地評価に反映させるため,鑑定による地価変動率の把握及び調整業務並びに帳票の作成等これに付随する業務を委託するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件業務は,時点修正率を把握するための鑑定評価を不動産鑑定士に行わせようとするものであり,不動産鑑定に関する高度の専門知識と固定資産税評価に関する知識に精通している者が当たる必要がある。また,時点修正率を把握するためには,本市における土地の価格形成要因を的確に把握する必要があるが,土地の価格形成要因は地域性が強いことから,本市の実情に精通している不動産鑑定士に鑑定評価を実施させる必要がある。
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会(以下「鑑定士協会」という。)は,京都府内に勤務箇所を有する不動産鑑定士を正会員とする公益社団法人であり,本市の実情に精通し,本市における土地の価格形成要因を最も的確に把握しており,不動産鑑定士に対する指導・助言及び統括的事務を行うことができる委託先は他に見当たらない。また,契約の相手方は平成9年度以降の本市における時点修正に関する業務を受託しており,信頼すべき実績を有している。
以上のことから,本業務の委託者として,鑑定士協会が,業務,実績ともに優れており,他に同等の業務を行うことができる委託業者がいないため,同法人と随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
令和3基準年度評価替えに係る標準宅地等の鑑定評価に関する業務委託
2 担当所属名
行財政局税務部資産税課
3 契約締結日
令和元年9月3日
4 履行期間
令和元年9月4日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxxxxx入る梅忠町22番地2公益社団法人京都府不動産鑑定士協会
6 契約金額(税込み)
138,971,103円
7 契約内容
地方税法第388条第1項の規定における,総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき,令和
2年1月1日現在の標準宅地等の適正な時価を求めるため,標準宅地についての鑑定評価及び調整業務並びに帳票の作成等これに付随する業務を委託するもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件業務は,令和3基準年度の評価替え作業において,土地の価格算定の基礎となる主要な街路の路線価等を付設するために,標準宅地等の適正な時価を把握する業務について不動産鑑定士に行わせようとするものであり,不動産鑑定に関する高度の専門知識と固定資産税評価に関する知識に精通している者が当たる必要がある。
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会(以下「鑑定士協会」という。)は,京都府内に勤務箇所を有する不動産鑑定士を正会員とする公益社団法人であり,本市の実情に精通し,本市における土地の価格形成要因を最も的確に把握しており,不動産鑑定士に対する指導・助言及び統括的事務を行うことができる委託先は他に見当たらない。また,契約の相手方は平成9年度以降の本市における時点修正に関する業務を受託しており,信頼すべき実績を有している。
以上のことから,本業務の委託者として,鑑定士協会が,業務,実績ともに優れており,他に同等の業務を行うことができる委託業者がいないため,同法人と随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
市税収納金に係る領収済通知書等の電子データの作成及び加工等業務
2 担当所属名
行財政局市税事務所納税室納税推進担当
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
愛知県北名古屋市xx3962番地2
エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)53,523,616円
7 契約内容
⑴ 市税収納金に係る領収済通知書の内容を収録したデータを作成すること。
⑵ 前号のデータの内容と同じ収納金を照合すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件委託業務は,市税に係る領収済通知書の内容の読み取り及び入力作業を行うことにより当該領収済通知書の内容を収録したデータを作成し,それらの内容と指定金融機関である三菱UFJ銀行で集計される収納金を照合するものである。
公金の収納事務はその事務の性格上,極めて高度な信頼性と安全性が必要であり,市民に与える影響も多大であることから,誤りが許されないばかりか,本市の資金運営上から遅滞することも許されない。本件委託作業における照合作業において不一致が生じた場合の原因究明を遅滞なく行える手法や三菱UFJ銀行に取りまとめられる領収済通知書の速やかで安全な運搬ルートが構築されているのは,同銀行等の出資のもと,自治体の公金収納事務の課題解決等を支援することを目的として設立され,公金収納事務の電算処理化業務のノウハウと実績を持つ,エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社のみであるため。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
コンビニエンスストアにおける個人市・府民税(普通徴収),固定資産税・都市計画税(土地・家屋),固定資産税(償却資産),軽自動車税及び同税目に係る延滞金の収納事務
2 担当所属名
行財政局市税事務所納税室納税推進担当
3 契約締結日
令和元年5月31日
4 履行期間
令和元年6月1日から令和3年5月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxx文京区xx3丁目33番5号三菱UFJニコス株式会社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)77,669,712円
7 契約内容
⑴ コンビニエンスストア本部から払い込まれた,本市が発行するコンビニエンスストア収納用バーコードが付されている納付書に基づく収納金の取りまとめに関すること。
⑵ 収納金の本市の指定する金融機関への払込みに関すること。
⑶ コンビニエンスストア本部から配信された収納情報の取りまとめ及び本市への収納情報の配信に関すること。
⑷ 収納情報の原本である領収済通知書及び原符の保管に関すること。
⑸ 収納事務に係る当事者間の折衝及び報告等の調整に関すること。
⑹ 上記⑴から⑸に付随するもので,本市,収納代行業者及びコンビニエンスストア本部が協議して合意した業務に関すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
市税のコンビニ収納については,平成19年度から参加希望型指名競争入札により決定した三菱 UFJニコス株式会社に業務委託しており,コンビニ収納可能な税目をxx拡大している。収納代行業者を変更すると,取扱可能なコンビニエンスストアが変更となる場合や,既に発行されている納付書に納付場所として記載しているコンビニエンスストア店舗で納付できなくなる場合もあり,納税者の混乱を招く恐れがある。また,仮に収納代行業者の変更を行った場合,納付書作成のためのプログラム構築費などの本業務における追加経費のほか,納付書の変更等により本市収納システムの大幅な改修が必要となり,経費増が大きい。
さらに,政令市でコンビニ収納の実績がある5業者のうち,現時点で,毎開庁日の入金が可
能なのは現業者のみであり,公金の取扱い上,最も適切な運用が可能となる。
このことから,収納代行業者の変更が納税者や本市に多大な負担を与えることが明らかであり,新たな負担が無く当該業務を円滑に遂行できるのは現業者であり,本委託業務は競争入札に適していないため,三菱UFJニコス株式会社を相手方とし随意契約を引続き締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他