Contract
令和3年度~令和5年度
旅費等内部管理業務共通システムの運用業務調達仕様書
(案)
令和 2 年 8 月
経済産業省大臣官房情報システム厚生課
目 次
4.9.2. システム利用者及びシステム運用管理者向け教育 30
8.1. 個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項 38
別紙 1 スケジュール(案)
別紙 2 旅費及び謝金・諸手当システム 画面一覧別紙 3 旅費及び謝金・諸手当システム 帳票一覧別紙 4 物品管理システム 画面一覧
別紙 5 物品管理システム 帳票一覧
別紙 6 旅費等内部管理業務共通システム 機器一覧別紙 7 連絡体制
別紙 8 運用・保守定期報告書(項目案)
別紙 9 情報取扱者名簿及び情報管理体制図(様式)
1. 調達概要
1.1. 調達件名
令和3年度~令和5年度 旅費等内部管理業務共通システムの運用業務
1.2. 調達の背景及び目的
経済産業省(以下「当省」という。)では、「旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業務・システム最適化計画(平成24年1月17日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」(以下「最適化計画」という。)、「旅費業務等の抜本的効率化について(平成22年8月6日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議申合せ)」及び「新たな情報通信技術戦略(平成22年5月11日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)」に基づき、総務省が構築する政府共通プラットフォームの活用を前提とした旅費等内部管理業務共通システム(以下「本システム」という。)の設計・開発を行った。本システムは、旅費及び謝金・諸手当システムと物品管理システムの2つのシステムから構成されている。
本調達は、最適化計画に基づき、本システムの運用業務(サービスデスク業務を含む。)を専門の事業者(以下「受注者」という。)に請け負わせるものである。
1.3. 調達の方式
本調達は、総合評価方式で行うこととする。本仕様書で示す本システムの運用に必要となる技術等の最低限の基準を示すものであり、本仕様書に記載された要求を全て満たす最適な構成での適合証明書及び提案書の作成・提出を求めるものである。
1.4. 契約期間
本調達の対象となる運用業務の契約期間は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日までの間とする。
1.5. 作業スケジュール
本調達のスケジュールを「別紙 1 スケジュール(案)」に示す。
1.6. 用語の定義
本仕様書における用語の定義は以下の「表 1-1 用語の定義」のとおり。
表 1-1 用語の定義
No | 用語 | 定義 |
1 | 政府共通プラットフォーム | 「新たな情報通信技術戦略」に基づき、総務省が構築するプラットフォーム。クラウドコンピューティング技術等の最新の技術を活用し、各府省別々に整備・運用している政府情報システムの統 合・集約化や共通機能のxx的提供等を行う基盤システム。 |
No | 用語 | 定義 |
2 | 本番環境 | 政府共通プラットフォーム内の本番環境のうち、本システムが動 作する環境。 |
3 | 検証環境 | 政府共通プラットフォーム内の検証環境のうち、本システムが動作する環境。本番環境と同等の機能を有した構成で提供され、業務アプリケーションの統合的なテストを実施する。また、システム変更時(システム設定変更、パッチ適用時、新規ソフトウェア導入、ソフトウェアの新機能の確認等)に本番環境への影響がな いことを事前に確認する環境でもある。 |
4 | 試行環境 | 政府共通プラットフォーム及び操作研修用端末上に構築する利 用者向け(操作研修用)の本システムが動作する環境。 |
5 | 政府共通ネットワーク | 各府省等のLAN(府省内専用ネットワーク)を相互に接続する政府内専用ネットワーク。次世代通信プロトコルである IPv6 などの情報通信技術の進展や、動画等を含めた大容量の情報流通需要への対応、とりわけ、政府共通プラットフォームの整備による各府省間の情報流通量の増大への対応等を図るためのネットワ ーク基盤システム。 |
6 | 外部連携システム | 本システムと情報のやり取りを行うシステム(職員認証サービス (GIMA)、xx的な文書管理システム、電子調達システム、官庁会計システム、財務省物品管理システム、電子証拠書類等管理システム)。 |
7 | 担当職員 | 本システムの開発、運用等を主管し、本システムに係る各事業者の管理を行う当省大臣官房情報システム厚生課の担当職員のこ と。 |
8 | プロジェクト管理支援事業 者 | 「旅費等内部管理業務共通システムのプロジェクト管理支援業 務(令和 3 年度~令和 5 年度)」の受注者。 |
9 | システム運用管理者 | 各府省等の本システムのシステム運用管理者。本システムの管理 者機能に関する設定や調整を行う。 |
10 | システム利用者 | 各府省等の本システムの利用者。各府省等において本システムを 利用した業務を遂行する。 |
11 | 運用管理x | xシステムの運用に係る作業を行うために、当省内に設置する作業スペース。当システム専用の運用管理室用 LAN(政府共通ネットワーク DMZ セグメント)を構築し、運用管理端末等を接続す る。 |
12 | システム管理室 | 運用に係る作業を行うために、政府共通プラットフォームが提供 する作業スペース。システム管理室の利用に当たっては、事前に利用申請を行う必要がある。 |
13 | METI-LAN | データセンタにハウジングされた Windows 系サーバを中心に、省 内各拠点に設置されたネットワーク機器によって基盤情報システムが構成されている。 |
14 | マスタデータ | 旅費及び謝金・諸手当システム及び物品管理システムの基礎情報 のこと。単にマスタともいう。 |
15 | 業務データ | 旅費及び謝金・諸手当システム及び物品管理システムで業務を行 う際に作成されるデータのこと。 |
16 | インシデント | システムの不具合、機器の故障、エラー、警告のメッセージの発生等のサービスの標準的な運用に属さないあらゆる事象であって、サービスの中断若しくはサービス品質の低下を引き起こすも の、又は引き起こす可能性があるもののこと。 |
2. 対象システムの概要
2.1. 旅費等内部管理業務共通システムにおける最適化
最適化計画においては、内部管理業務を効率化し、小さな政府の実現を目指すことを掲げており、以下の方針を掲げている。
(1) 業務処理の全府省統一化・標準化
(2) 決裁階層の思い切った短縮化・合理化
(3) 決裁の電子化及び入力の自動化等
2.2. 旅費等内部管理業務共通システムの概要
本システムは、最適化計画に基づき、「旅費及び謝金・諸手当システム」と「物品管理システム」から構成される。各業務・システムの概要は以下のとおり。
(1) 旅費及び謝金・諸手当システム
旅費及び謝金・諸手当システムは、旅費業務及び謝金・諸手当業務のうち、旅行計画、旅費精算等の書類作成、支払金額の決定、決裁処理、支出処理等の共通的な処理について支援するシステムである。旅費及び謝金・諸手当システムは、旅費業務を処理する旅費システムと謝金・諸手当業務を処理する謝金・諸手当システムから構成される。
旅費システムはシステム開発経費の削減を図り、各府省等への早期導入を実現する観点から、市販のソフトウェアパッケージを基盤とし、開発を行った。また、謝金・諸手当システムは、基本的な業務の流れは旅費業務と同じであることから、単独でシステム化するのではなく旅費システムの機能拡張により対応している。
(2) 物品管理システム
物品管理システムは物品管理業務に係る書類作成等の処理について支援するシステムであり、既存のxx的な文書管理システムを活用することなどにより、システム開発に係るコスト削減を図りつつ開発を行った。
2.3. 本システムの対象範囲
旅費及び謝金・諸手当の各業務のシステム対象範囲は「表 2-1 旅費業務のシステム対象範囲」及
び「表 2-2 謝金・諸手当業務のシステム対象範囲」のとおり。
表 2-1 旅費業務のシステム対象範囲
<凡例> ○:システム対象、×:システム対象外、-:該当業務なし
業務プロセス 業務種別 | 旅行計画 | 旅行計画 (変更 ) | 旅行計画 (取消 ) | 概算 | 精算 | 精算 (追給 ) | 精算 (戻入 ) | 支払 |
国内旅費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日額旅費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
業務プロセス 業務種別 | 旅行計画 | 旅行計画 (変更 ) | 旅行計画 (取消 ) | 概算 | 精算 | 精算 (追給 ) | 精算 (戻入 ) | 支払 |
外国旅費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国内赴任旅費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海外赴任旅費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャンセル料 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
死亡手当 | - | - | - | - | × | × | × | × |
喪失旅費 | - | - | - | - | × | × | × | × |
表 2-2 謝金・諸手当業務のシステム対象範囲
<凡例> ○:システム対象、×:システム対象外、-:該当業務なし
業務プロセス 業務種別 | 委員会等登録 | 予 委定 員者 等名 委簿 嘱x x | 支出伺い | 委員会実施 | 支給調書作成 | 追給 | 戻入 | 支 支出 出決 負定 担決 行議 為 即 | xxxx票作成 | 支払調書作成 |
給与支払 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
報酬支払 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
なお、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、源泉徴収票及び支払調書には個人番号が付記される。
物品管理の各業務のシステム対象範囲は「表2-3 物品管理業務のシステム対象範囲」のとおり。表 2-3 物品管理業務のシステム対象範囲
<凡例> ○:システム対象、×:システム対象外、-:該当業務なし
業務プロセス 業務種別 | 起 帳案 票 / 等審 作査 成 / (決 ※裁 )、 | 命令/通知 | 物 物 物品 品 品出 供 xx 用 理簿 簿 簿x x 登記 記 記 / / | ||||||||
措 取置 得x ・x 払知 出 請求 / | 受領命令 | 受入命令 | 返納命令 | 払出命令 | 引渡通知 | 返還 | 受領書 | 分類換通知 | |||
取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
供用 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
返納 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
管理換 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
供用換 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
借受・寄附 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
xx・xx | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
業務プロセス 業務種別 | 起 帳案 票 / 等審 作査 成 / (決 ※裁 )、 | 命令/通知 | 物 物 物品 品 品出 供 xx 用 理簿 簿 簿x x 登記 記 記 / / | ||||||||
措 取置 得x ・x 払知 出 請求 / | 受領命令 | 受入命令 | 返納命令 | 払出命令 | 引渡通知 | 返還 | 受領書 | 分類換通知 | |||
処分 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
国有財産編入 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
分類換 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
貸付・寄託・譲与 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | |
その他 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
価格改定 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
廃棄/売払 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
亡失 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
検査 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
各種報告書作成/会計検査院各種デ ータ作成 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
物品管理計画 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※:物品管理計算書、増減・現在額報告書、減価償却計算結果のデータ出力機能を対象とする。
旅費及び謝金・諸手当システムの画面一覧を「別紙2 旅費及び謝金・諸手当システム 画面一覧」に示す。
旅費及び謝金・諸手当システムの帳票一覧を「別紙3 旅費及び謝金・諸手当システム 帳票一覧」に示す。
物品管理システムの画面一覧を「別紙4 物品管理システム 画面一覧」に示す。
物品管理システムの帳票一覧を「別紙5 物品管理システム 帳票一覧」に示す。
2.4. 利用形態等
本システムの本番運用は二段階にて対象組織を拡大して導入を実施した。本システムの運用開始時期は以下の「表 2-4 導入時期」のとおり。
なお、本システムは政府共通プラットフォームに設置されたサーバの OS サポート期限切れにより新サーバへの改修・移行作業を平成 31 年 4 月より実施しており、令和 2 年 9 月から物品管理システ
ム、令和 2 年 10 月から旅費及び謝金・諸手当システムがxx運用を開始する予定である。
表 2-4 導入時期
システム | 運用フェーズ | 導入時期 |
旅費及び謝金・諸手当システム | 中央官署 | 平成 26 年 9 月 1 日~ |
地方官署 | 平成 27 年 4 月 1 日~ | |
物品管理システム | 中央官署 | 平成 26 年 4 月 1 日~ |
地方官署 | 平成 27 年 4 月 1 日~ |
本システムのサービス時間帯は、以下の「表2-5 サービス時間帯」のとおり。また、業務の繁忙期や政府の施策等により、サービス時間の延長や休日稼動が必要な状況が発生することがある。その際は、変更した場合に本運用業務に与える影響を調査し、担当職員に調査結果を報告した上で、影響がない場合にサービス時間の延長や休日稼動を行うよう、必要な設定変更を行うこと。なお、システムの運用や保守に係るバックアップやシステムリブートなど、情報の安全性・システムの安定性を保持するために必要となる定期的な作業やサービス停止を実施する。
表 2-5 サービス時間帯
サービス時間帯 |
平日 8:00~23:59 |
本システムの利用官署数は「表 2-6 本システムの利用官署数」に示すとおり。
表 2-6 本システムの利用官署数
府省名 | 旅費及び謝金・諸手当システム (令和 2 年 7 月) | 物品管理システム (令和 2 年 7 月) |
衆議院 | 1 | 2 |
参議院 | 1 | 2 |
国立国会図書館 | 2 | 2 |
裁判所 | 85 | 87 |
会計検査院 | 1 | 2 |
内閣官房 | 1 | 4 |
内閣法制局 | ||
安全保障会議 | - | |
人事院 | 2 | 11 |
府省名 | 旅費及び謝金・諸手当システム (令和 2 年 7 月) | 物品管理システム (令和 2 年 7 月) |
内閣府 | 5 | 40 |
宮内庁 | 1 | 10 |
xx取引委員会 | 1 | 8 |
国家公安委員会 | 1 | - |
警察庁 | 20 | 86 |
個人情報保護委員会 | 2 | 1 |
カジノ管理委員会 | 1 | 1 |
金融庁 | 1 | 2 |
消費者庁 | 1 | 1 |
復興庁 | 0 | 1 |
総務省 | 27 | 74 |
法務省 | 339 | 587 |
外務省 | 1 | 3 |
財務省 | 38 | 749 |
文部科学省 | 8 | 18 |
厚生労働省 | 101 | 892 |
農林水産省 | 31 | 368 |
経済産業省 | 13 | 23 |
国土交通省 | 76 | 696 |
環境省 | 11 | 21 |
防衛省 | 18 | 59 |
合計 | 789 | 3,750 |
本システムの利用者数は「表 2-7 本システムの利用者数」に示すとおり。
表 2-7 本システムの利用者数
(単位:人)
府省名 | 旅費及び謝金・諸手当システム利用者数(令和 2 年度) | 物品管理システム 利用者数(令和 2 年 7 月) |
衆議院 | 1,716 | 9 |
参議院 | 1,300 | 117 |
国立国会図書館 | 892 | 55 |
裁判所 | 25,699 | 603 |
会計検査院 | 1,252 | 269 |
内閣官房 | 1,222 | 9 |
内閣法制局 | 78 | |
人事院 | 633 | 86 |
内閣府 | 2,430 | 80 |
宮内庁 | 1,073 | 147 |
府省名 | 旅費及び謝金・諸手当システム利用者数(令和 2 年度) | 物品管理システム 利用者数(令和 2 年 7 月) |
xx取引委員会 | 847 | 53 |
警察庁 | 7,998 | 162 |
個人情報保護委員会 | 144 | 4 |
カジノ管理委員会 | 125 | 1 |
金融庁 | 1,620 | 104 |
消費者庁 | 370 | 3 |
復興庁 | - | 2 |
総務省 | 4,822 | 744 |
法務省 | 54,583 | 4,467 |
外務省 | 2,798 | 1,198 |
財務省 | 72,423 | 4,537 |
文部科学省 | 2,133 | 102 |
厚生労働省 | 31,842 | 3,326 |
農林水産省 | 20,454 | 1,831 |
経済産業省 | 7,988 | 106 |
国土交通省 | 58,639 | 8,203 |
環境省 | 2,584 | 805 |
防衛省 | 8,122 | 341 |
合計 | 314,005 | 27,364 |
2.5. 本システムの性能
本システムにおける性能を以下に示す。
性能目標(平均応答時間)は遵守率 80%を想定し、参照系処理では 5 秒以内(起案内容の表示等)、更新系処理では 7 秒以内(決裁結果の登録等)とする。(サーバ・クライアント間の通信時間は除く。)
その他の性能は、「表 2-8 旅費及び謝金・諸手当システムの性能」のとおり。
表 2-8 旅費及び謝金・諸手当システムの性能
項目 | 内容 | 備考 |
同時ログインユーザ数 | 1.4 [万人] | 759 ユーザ×18 サーバ |
最大ストレージ容量 (データ保存量) | 23.5[TB] | |
想定最大利用ユーザ数(令和 2 年度時点) | 31.4 [万人] | 全府省の職員を対象 |
物品管理システムにおける性能を以下に示す。
性能目標(平均応答時間)は遵守率80%を想定し、参照系処理では5秒以内(起案内容の表示等)、更新系処理では7秒以内(決裁結果の登録等)とする。(サーバ・クライアント間の通信時間は除
く。)その他の性能は、「表 2-9 物品管理システムの性能」のとおり。
表 2-9 物品管理システムの性能
項目 | 内容 | 備考 |
同時ログインユーザ数 | 5,000 [人] | |
最大ストレージ容量 (データ保存量) | 2.7 [TB] | |
想定最大利用ユーザ数(令和 2 年度時点) | 2.7 [万人] | 全府省のシステム利用者を対象 |
2.6. システム稼働環境
本システムの稼働環境を以下に示す。
本システムの運用業務に当たっては、政府共通プラットフォームから提供される機器(以下「政府共通プラットフォーム提供機器」という。)、ソフトウェア(以下「政府共通プラットフォーム提供ソフトウェア」という。)、サービス(以下「政府共通プラットフォーム提供サービス」という。)を利用する。
政府共通プラットフォームが提供しない機器(以下「独自導入機器」という。)及びソフトウェア
(以下「独自導入ソフトウェア」という。)は、別途調達済みの設計・開発事業者並びに機器及びソフトウェア賃貸借事業者が設置・導入している。
本システムで利用する政府共通プラットフォーム提供機器、独自導入機器の機能概要を「表 2-10サーバ・機器の機能概要」に示す。(機器の仕様は、「別紙6 旅費等内部管理業務共通システム 機器一覧」のとおり。)
表 2-10 サーバ・機器の機能概要
設置場所 | システム | サーバ・機器名 | 機器概要 | 独自導入 機器 |
政府共通プラットフォーム | 旅 費 及 び 謝金・諸手当 | 外部システム連携 サーバ | 外部システム連携処理(ファイル転送、フ ァイル取込)を行う。 | - |
WEB/AP サーバ | 旅費及び謝金・諸手当業務の画面表示、ア プリケーション処理等を行う。 | - | ||
DB サーバ兼原本性 保証サーバ | 旅費及び謝金・諸手当業務に係る情報のデ ータベース機能を提供する。 | - | ||
メールサーバ | 利用者向けメールの送受信処理等を行う。 | - | ||
AD サーバ | DB サーバ兼原本性保証サーバにフェイルオ ーバークラスター機能を提供する。 | - | ||
バックアップサーバ | バックアップ機能を実行する役割を果たし、テープライブラリ上にバックアップデ ータを書き込む役割を果たす。 | - | ||
ストレージ装置 | 旅費及び謝金・諸手当システムのデータベース内のデータを保管するための外付ディ スク。 | - | ||
LTO ライブラリ | テープへバックアップ取得をする際のテー プ装置。 | - | ||
運用管理サーバ | システム監視、運用管理を行うためのサー | - |
設置場所 | システム | サーバ・機器名 | 機器概要 | 独自 導入機器 |
バ。 | ||||
ゲートウェイサーバ | システム管理、運用管理のためのサーバへのアクセスを仲介するサーバ。運用管理端末から各サーバへのアクセスは、ゲートウ ェイサーバ経由となる。 | - | ||
負荷分散装置 | WEB/AP サーバへの負荷を集中させないため に、負荷を分散させる役割を担う。 | - | ||
物品管理 | 外部システム連携 サーバ | 外部システム連携処理(ファイル転送、フ ァイル取込)を行う。 | - | |
WEB/AP サーバ | 物品管理業務の画面表示、アプリケーショ ン処理等を行う。 | - | ||
帳票・印刷サーバ | 帳票作成、印刷処理を行う。 | - | ||
DB サーバ | 物品管理業務に係る情報のデータベース機 能を提供する。 | - | ||
メールサーバ | 利用者向けメールの送受信処理等を行う。 | - | ||
バックアップサーバ | バックアップ機能を実行する役割を果た し、テープライブラリ上にバックアップデータを書き込む役割を果たす。 | - | ||
ストレージ装置 | 物品管理システムのデータベース内のデー タを保管するための外付ディスク。 | - | ||
LTO ライブラリ | テープへバックアップ取得をする際のテー プ装置。 | - | ||
運用管理サーバ | システム監視、運用管理を行うためのサー バ。 | - | ||
ゲートウェイサーバ | システム管理、運用管理のためのサーバへのアクセスを仲介するサーバ。運用管理端末から各サーバへのアクセスは、ゲートウ ェイサーバ経由となる。 | - | ||
負荷分散装置 | WEB/AP サーバへの負荷を集中させないため に、負荷を分散させる役割を担う。 | - | ||
運用管理室 | 旅 費 及 び 謝金・諸手当、物品管理共用 | 運用管理端末 | システム管理室及び運用管理室で運用業務 に用いる端末。 | ○ |
プロキシサーバ | 運用管理端末から政府共通ネットワーク経由で政府共通プラットフォームのサーバに アクセスできるようにするための機器。 | ○ | ||
L2 スイッチ | 運用管理室の運用管理端末、プロキシサーバ等を政府共通ネットワーク DMZ セグメントに接続するためのネットワークスイッ チ。 | ○ | ||
メディアコンバータ | 運用管理室の LAN とフロアが異なるネットワーク機器室の METI-LAN 側のスイッチを接続するため、既設の光ファイバーケーブルを利用する。この利用のために用いる機 器。当省内の運用管理室に設置。 | ○ | ||
スイッチングハブ | 運用管理端末等を接続するためのハブとし ての役割を担う。 | ○ |
設置場所 | システム | サーバ・機器名 | 機器概要 | 独自 導入機器 |
ネットワーク機器室 | 旅 費 及 び 謝金・諸手当、物品管理共用 | メディアコンバータ | 運用管理室の LAN とフロアが異なるネットワーク機器室の METI-LAN 側のスイッチを接続するため、既設の光ファイバーケーブルを利用する。この利用のために用いる機 器。当省内のネットワーク機器室に設置。 | ○ |
本システムのOS、Webブラウザ等の動作保証クライアント環境は以下の「表2-11 動作保証クライアント環境」のとおり。
表 2-11 動作保証クライアント環境
種別 | 動作保証クライアント環境 | |
旅費及び謝金・諸手当システム | 物品管理システム | |
OS | 情報セキュリティの観点より、バージョン等は閲覧資料として対応。 | |
Web ブラウザ | ||
帳票印刷 | ||
表計算ソフト |
3. 調達全般
3.1. 調達範囲
本調達で受注者が実施する作業は、本システムにおける運用業務(システム運用業務、サービスデスク業務等)である。詳細は「4. 作業内容」に記載する。
各業務の実施に当たっては、政府共通プラットフォーム提供機器、政府共通プラットフォーム提供ソフトウェア、政府共通プラットフォーム提供サービスを利用する。
。
3.2. 作業実施場所
本システムの運用業務の作業場所は当省内の運用管理室(xxxxxxxxxx0-0-0)及び政府共通プラットフォームのシステム管理室(xxxxxxxxxx0-0-0)を予定している。
システム運用要員、サービスデスク要員及び業務上必要と考えられる要員は原則として運用管理室に常駐すること。
運用管理室で運用業務を実施するために必要な当省が貸与する設備を「表3-1 運用管理室貸与設備」に示す。運用業務を遂行するために必要な政府共通ネットワーク及び政府共通プラットフォー
ムへの接続のためのネットワーク基盤(以下「運用管理室用LAN」という。)、運用管理端末は当省が貸与する。
受注者は、当該運用管理端末により、本システムのシステム利用者とのメールの送受信、政府共通プラットフォーム内の本番環境及び検証環境にアクセスが可能である。なお、運用管理室及び運用管理端末は、アプリケーション保守事業者等も利用するため、各事業者と調整すること。
作業を実施する上で当省が貸与する環境の使用に当たっては、十分な注意をはらい、適正に使用すること。また、受注者は、これらを本調達に係る業務以外の目的に使用しないこと。貸与設備以外で必要となるキャビネット等の設備は受注者が用意し、担当職員の了承を得た上で持ち込むこ と。
表 3-1 運用管理室貸与設備
No. | 設備 | 概要 | 数量 |
1 | 机・椅子 | - | 各 20 脚 |
2 | 電話※ | - | 15 台 |
3 | 運用管理端末 | 「表 2-10 サーバ・機器の機能概要」参照 | 本番環境及び 検証環境 20 |
4 | L2 スイッチ | 「表 2-10 サーバ・機器の機能概要」参照 | 本番環境及び 検証環境 2 |
5 | プロキシサーバ | 「表 2-10 サーバ・機器の機能概要」参照 | 本番環境及び 検証環境 2 |
6 | メディアコンバータ | 「表 2-10 サーバ・機器の機能概要」参照 | 本番環境及び 検証環境 5 |
7 | 運用管理用スイッチ ングハブ | 「表 2-10 サーバ・機器の機能概要」参照 | 本番環境及び 検証環境 1 |
8 | 各種ケーブル | 運用管理室用 LAN に係るケーブル | 1 式 |
9 | 複合機 | 運用管理室で運用管理業務を実施するための機器 | 1 台 |
10 | 操作研修用端末 | 利用府省等向けの操作研修において使用する端末 | 試行環境 20 |
11 | 操作研修用端末輸送 箱 | 操作研修を実施する利用府省等向けに配送するた めの輸送箱 | 試行環境 4 |
12 | 液晶プロジェクター | 各種会議で使用するための機器 | 1 式 |
※電話の設置台数は、問合せ対応件数や運用状況に応じて随時考慮する。
3.3. 作業の実施体制及び役割
本システムの運用業務の実施体制及び役割を以下に示す。
本システムの運用業務の実施体制を「図 3-1 運用体制」に示す。
府省庁等
政府共通プラットフォーム
経済産業省
外部連携システム担当府省等
プロジェクト管理支援事業者
・ 職員認証サービス(GIMA)担当(総務省)
・ xx的な文書管理システム担当(総務省)
・ 電子調達システム担当(総務省)
・ 官庁会計システム担当(財務省)
・ 財務省物品管理システム担当(財務省)
・ 電子証拠書類等管理システム担当
(会計検査院)
担当職員
(大臣官房情報システム厚生課)
政府共通プラットフォーム担当(総務省)
システム利用者
・旅費担当
・謝金・諸手当担当
・物品管理担当
システム運用管理者
・旅費担当
・謝金・諸手当担当
・物品管理担当
図 3-1 運用体制
旅費等内部管理業務共通システム関連業者 | ||
システム運用事業者運用統括責任者 システム運用グループ サービスデスクグループ 旅費等内部管理業務共通システム 機器及びソフトウェア賃貸借事業者アプリケーション保守事業者 (本番環境、検証環境、試行環境) |
本調達対象
本システムのシステム運用業務における担当職員及び各関連事業者等の役割を「表3-2 システム運用業務における関連事業者等の役割」、「表3-3 システム運用業務の役割分担表」に示す。受注者は各関連事業者等と協力して業務を行うこと。
本システムの各アプリケーションは、別途調達済みの設計・開発事業者が設計・開発を行った。独自導入機器及び独自導入ソフトウェア(設計・開発事業者が導入したソフトウェアを除く。)に
対する保守業務は、機器及びソフトウェア賃貸借事業者が行う。
設計・開発事業者が設計・開発を実施した各システムのアプリケーションに対する保守業務及び独自導入ソフトウェアの内、設計・開発事業者が導入したソフトウェアの保守業務は、別途調達されるアプリケーション保守事業者が行う。
表 3-2 システム運用業務における関連事業者等の役割
No. | 関連事業者 | 役割 |
1 | 担当職員 | ・本システムの運用業務に関する意思決定を行う。 ・各関連事業者の管理、関係府省との調整等を行う。 |
2 | システム運用事業者 (受注者) | ・本システムの運用業務(障害の一次切り分け、政府共通プラットフォーム提供ソフトウェア等に対するパッチ適用・障害対応・環境設定情報の設定変更等)を実施する。 ・システム利用者からの問合せ及び回答の対応等に関するサービスデスク業務を実施する。 ・業務を円滑に実施するため、運用統括責任者を配置 する。 |
3 | アプリケーション保守事業者 | 本システムの業務アプリケーション保守を実施する。 |
4 | 機器及びソフトウェア賃貸借事業者 | 本システムの独自導入機器・独自導入ソフトウェア (本番環境、検証環境、試行環境)の提供、保守を実施する。 |
5 | 政府共通プラットフォーム担当 (総務省) | 政府共通プラットフォームの設計・構築、機器・ソフトウェアの提供(保守サービスを含む)、施設・設備 の提供、移行支援、運用業務等を行う。 |
6 | システム運用管理者 | 各府省等において、本システムの管理者機能に関す る設定や調整を行う。 |
7 | システム利用者 | 各府省等において、本システムを利用した業務を行 う。 |
8 | 外部連携システム担当府省等 | 本システムと情報のやり取りを行うシステム(職員認証サービス(GIMA)、xx的な文書管理システム、電子調達システム、官庁会計システム、財務省物品管理システム、電子証拠書類等管理システム)の管理・ 運営を行う府省等。 |
9 | プロジェクト管理支援事業者 | 本システムの運用、保守、次期システム基盤移行作 業、外部連携システムとの調整等における当省の運営支援を行う。 |
表 3-3 システム運用業務の役割分担表
<凡例> ○:実施 △:支援 ▲:確認 □:承認 -:作業なし
No | 工程 | 作 業 | 担当職員 | ( シ受 ス注 テ者 ム ) 運 用事業者 | 保 ア守 プ事 リ業 ケ者 ー ション | ウ 機ェ 器ア 及賃 び貸 ソ借 フ事 ト業 者 | プ 政ラ 府ッ 共ト 通フ ォーム |
1 | 運用準備 | 運用計画書の作成 | □ | ○ | - | - | - |
2 | 運用要領の作成 | □ | ○ | - | - | - | |
3 | 運用マニュアルの作成 | □ | ○ | - | - | - | |
4 | 定常時運用業務 | 運用スケジュール計画作成 | □ | ○ | - | - | △ |
5 | システム監視 | - | ○ | - | - | △ | |
6 | 稼働監視の記録と報告 | - | ○ | - | - | - | |
7 | システムオペレーション | - | ○ | - | - | △ | |
8 | ウィルス検知対策 | - | ○ | △ | △ | △ | |
9 | サービスデスク業務 | - | ○ | - | - | - | |
10 | 障害時運用 | システムの障害対応 | - | ○ | △ | △ | △ |
11 | 障害対応報告 | □ | ○ | △ | △ | △ | |
12 | 管理業務 | セキュリティ管理 | - | ○ | △ | △ | - |
13 | サービスレベル管理 | □ | ○ | - | - | - | |
14 | 性能管理 | ▲ | ○ | △ | △ | - | |
15 | インシデント管理 | □ | ○ | - | - | - | |
16 | 課題・問題管理 | □ | ○ | - | - | - | |
17 | 変更管理 | □ | ○ | △ | △ | - | |
18 | システム構成管理 | - | ○ | - | - | - | |
19 | データ管理 | - | ○ | - | - | - | |
20 | 文書管理 | - | ○ | - | - | - | |
21 | 報告業務 | 運用・保守定期報告 | □ | ○ | △ | △ | - |
22 | その他報告 | □ | ○ | △ | △ | - | |
23 | 会議の運営 | □ | ○ | △ | △ | - | |
24 | 関連事業者との連携 | アプリケーション保守事業 者との連携 | - | ○ | ▲ | - | - |
25 | 外部連携システム担当府省 等との連携 | - | ○ | - | - | - | |
26 | 政府共通プラットフォーム との連携 | □ | ○ | - | - | △ | |
27 | 運用管理ツールの導入 | 運用管理ツールの導入 | - | ○ | - | - | - |
28 | 検証環境の維持・メンテナンス | 検証環境[リリース検証用] への資産適用 | - | - | ○ | - | - |
29 | 検証環境[インシデント調査 用]への資産適用 | - | ○ | △ | - | - | |
30 | データの整備 | - | ○ | - | - | - | |
31 | 検証環境の保守 | - | ○ | - | - | - | |
32 | 教育・訓練 | 教育訓練実施計画書の作成 | □ | ○ | - | - | - |
33 | システム利用者及びシステ | - | ○ | - | - | - |
No | 工程 | 作 業 | 担当職員 | ( シ受 ス注 テ者 ム ) 運 用事業者 | 保 ア守 プ事 リ業 ケ者 ー ション | ウ 機ェ 器ア 及賃 び貸 ソ借 フ事 ト業 者 | プ 政ラ 府ッ 共ト 通フ ォーム |
ム運用管理者向け教育 | |||||||
34 | サービスデスク要員向け教 育 | - | ○ | - | - | - | |
35 | システム運用担当者向け教 育 | - | ○ | - | - | - | |
36 | 教育訓練用教材の改訂等 | □ | ○ | - | - | - | |
37 | 教育訓練の実施報告と評価 | □ | ○ | - | - | - | |
38 | 業務の引継 | 前期システム運用事業者か らの引継 | □ | ○ | - | - | - |
39 | 次期システム運用事業者に 係る引継 | □ | ○ | - | - | - | |
40 | システム利用者特別支援 | □ | ○ | △ | - | - |
システム運用には、運用統括責任者、システム運用担当者を配置し、システム運用業務、サービスデスク業務を円滑に実施できる体制とすること。また、円滑 に実施できることを条件に運用統括責任者はシステム運用担当者を兼務しても良い。更に、要員数は「4. 作業内容」を考慮し、必要な人員を配置すること。
サービスデスクには、サービスデスク管理者とサービスデスク担当者を配置し、サービスデスク業務を円滑に実施できる体制とすること。また、円滑に実施できることを条件にサービスデスク管理者はサービスデスク担当者を兼務しても良い。更に、要員数は、「4.作業内容」を考慮し、必要な人員を配置し、問合せ対応件数や運用状況に応じて見直しが可能な様に考慮しておくこと。
なお、旅費、謝金・諸手当システムと物品管理システムで体制を分けることは構わないが、運用統括責任者等がxx的な窓口となり、担当職員との情報共有を円滑に実施すること。
3.3.4. 連絡体制
定常運用時、障害時の連絡体制を「別紙 7 連絡体制」に示す。
本調達の業務範囲は、大きく以下の2つである。詳細は「4. 作業内容」に記載する。
・システム運用業務
・サービスデスク業務
3.4. 情報管理体制等
(1) 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、担当課室に対し「情報取扱者名簿」(氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」(別紙 9)を契約前に提出し、担当課室の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出するこ
と。)なお、情報取扱者名簿は、契約業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)
契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した一切の情報が、当省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること
(2) 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) (1)の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければならない。
国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。
4. 作業内容
4.1. 運用準備
受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和2年3月31日各府省情報化統括責任者
(CIO)連絡会議決定)(以下「標準ガイドライン」という。)に記載された事項及び設計・開発事業者が作成済みの「運用設計書」を踏まえ、運用業務に対する全体目標、運用体制、役割分担等を記載した
「運用計画書」を作成し、担当職員の承認を得ること。
受注者は、業務の引継内容及びシステム運用業務の要件を踏まえて、サービス提供開始までに以下の項目を含む運用要領を作成し、担当職員の承認を得ること。また、運用要領の内容について見直しを行い、必要に応じて修正を行うこと。なお、修正に当たっては担当職員の承認を得ること。
運用要領には以下の項目を含むこと。
• 文書管理要領(システム運用)
• 情報セキュリティ実施要領(〃)
• 課題・問題管理要領(〃)
• 構成管理実施要領(〃)
• インシデント管理実施要領
• 本番環境作業管理実施要領
• 記録管理実施要領
• リスク管理実施要領
受注者は運用業務の作業フロー、手順、規約、運用要領等を記載した運用マニュアルを作成し、担当職員の承認を得ること。また、運用状況に応じて定期的に運用業務の見直しを行うとともに、運用マニュアルの内容について見直しを行い、必要に応じて修正を行うこと。なお、修正に当たっては担当職員の承認を得ること。
4.2. 定常時運用業務
<システム運用>
受注者は、運用スケジュール計画を事前に策定し、そのスケジュールに基づき運用すること。また、運用業務に関する作業を記録し、作業日、作業を行った機器、作業内容、作業結果、システム運用管理者などについて、担当職員と情報を共有すること。
運用スケジュール計画には、以下の項目を含めること。
• 年次スケジュール
• 月次スケジュール
• 週次スケジュール
• 日次スケジュール
• 稼働日カレンダー
• 臨時、緊急処理に伴う変更ルール
運用サービス時間帯は、平日8:30~18:15とする。(本システムのサービス時間帯は、「表2-5 サービス時間帯」を参照のこと。)ただし、業務アプリケーションや政府共通プラットフォーム提供ソフトウェア等の更新に係る定期メンテナンスへの対応(運用サービス時間帯を除き、月2回程度を想定)を実施することとし、また、緊急の障害対応が求められた場合は、対応すること。システム運用体制については、待機系への自動切換え等により、夜間オンライン中でもバックアップ等の処理が対応可能なシステム方式となっていることを踏まえたものとすること。
受注者は、運用操作による運用ミスを未然に防止するため、運用業務の自動化を検討し実施すること。その上で、必要な手動操作について作業及び管理を実施すること。
受注者は、担当職員と協議の上、システム運用を行う必要最低限の権限を付与したアカウントを個別定義すること。さらに定期的にアカウントのパスワード変更を実施し、機密性を高めること。システム運用又は診断のために利用する接続は、限定されたネットワーク、作業場所、運用管理 端末、担当職員、システム運用事業者とし、セキュリティを確保すること。また、運用操作に関す
る記録、ならびにログを管理すること。
運用業務について、作業日、作業対象機器、作業内容、作業者名を含む事項を作業記録簿として記録すること。作業記録簿とサーバ操作ログを照合し、作業記録簿に記載された以外のサーバ操作がないことを毎月確認し、結果を担当職員に報告すること。
システムの障害、システムリソース不足、性能低下、不正アクセス等を未然に防止するため、本
システムの稼働監視を行うこと(稼働監視には「Hinemos」を利用)。
政府共通プラットフォーム提供機器及び政府共通プラットフォーム提供ソフトウェアの監視業務については、原則として政府共通プラットフォームの監視に関するサービスを利用して実施する。システム監視において重要度が「危険」及び「不明」のアラートが検知された場合、政府共通プラットフォームから電話及びメールでアラート検知結果が通知される。通知を受領後、受注者は通知内容を分析して必要な処置を実施すること。調査結果及び復旧内容について、政府共通プラットフォームの障害報告書に記載の上、担当職員へ報告すること。政府共通プラットフォームのシステム監視におけるアラートの重要度を「表4-1 アラートの重要度」に示す。
なお、通知内容は政府共通プラットフォームから提供されるシステム監視ソフトウェアの監視管理画面でも確認することができる。重要度の低いアラートは、監視管理画面で受注者が定期的に確認すること。
政府共通プラットフォーム提供機器及び政府共通プラットフォーム提供ソフトウェア以外のアプリケーションについて、受注者は毎日のサービス開始時にシステムがサービスを提供できる状態にあるか必要な確認を行い、異常を確認した場合は原因調査と復旧作業を行うこと。
表 4-1 アラートの重要度
No. | 重要度 | 重要度の定義 |
1 | 情報 | 正常系通知、障害回復通知。 |
2 | 警告 | 障害予兆(今後障害につながる可能性があるもの)。 |
3 | 危険 | 障害通知(業務サービスに影響を及ぼす障害)。 |
4 | 不明 | 上記以外 |
受注者は、稼働監視の記録及び報告を以下の要領で行うこと。
• 定期的に稼働、監視状況をインシデント管理し、運用・保守定期報告書を作成し、担当職員及び必要に応じて各府省のシステム運用管理者に報告すること。また、報告に基づいて定義・合意されたサービスレベルを達成できているかどうかを評価できること。
• 受注者は、稼働監視の過程で異常を検知した場合、原則、検知後 30 分以内に担当職員、アプリケーション保守事業者、機器及びソフトウェア賃貸借事業者等に通報(メール及び電話)すること。
(1) サービスの停止・起動
障害対応、機器・ソフトウェアの保守、計画停止等により、サービスの停止・起動(サーバの起動・停止を含む。)が必要になる場合は、受注者がこれらの作業を実施すること。サービスの停止・起動に当たっては、以下に示す作業を実施すること。
• サービスの停止・起動に関する情報を本システムのお知らせ画面に掲載すること等により、システム利用者に通知すること。また、システム利用者からの問合せに対応するため、サービスの停止・起動に関する情報をサービスデスクに通知すること。
• 外部連携システム、政府共通プラットフォーム等の他のシステムとの調整、担当職員、アプリケーション保守事業者、機器及びソフトウェア賃貸借事業者等の関係者との調整を必要に応じて行うこと。
• サービスを停止する場合は、事前にシステム監視の抑止を政府共通プラットフォームに依頼すること。依頼は、政府共通プラットフォームのサービス「監視抑止」で定められた手順に従って実施すること。
• サービスが正常に停止したことを確認後、障害対応、機器・ソフトウェアの保守等の作業を実施又は適切な事業者に依頼すること。また、作業完了後、必要なサービスを起動すること。
(2) 冗長化されたサーバの切り替え・切戻し
旅費及び謝金・諸手当システム及び物品管理システムを構成する主要なサーバは、冗長化方式を採用している。受注者は、障害対応、機器及びソフトウェアの保守等により、待機系サーバへの手動での切り替えが必要な場合は切り替えに係る作業を実施すること。また、障害対応の完了等により切戻しが可能となった場合は、切戻しに係る作業を実施すること。各サーバの冗長化構成については「別紙 6 旅費等内部管理業務共通システム 機器一覧」を参照すること。
※ クラスタ構成、負荷分散構成のサーバは、障害が検知された場合、自動で待機系に切り替わる。自動で切り替わらない場合、手動切り替えが必要と判断した場合に実施する。
(3) バックアップ
受注者は、ディスク装置障害やファイルデータ及びデータベース領域の破損等に備えバックアップを取得すること。また、パッチの適用、システムの改修・設定変更等の実施に当たっては、作業実施前の状態に戻せるように必要に応じてバックアップを取得すること。
システムバックアップ、データバックアップ等の取得は、政府共通プラットフォームが提供するバックアップサービスを利用すること。バックアップサービスを利用する際は、その都度政府共通プラットフォームのサービス利用依頼書を受注者にて作成し、担当職員の承認を得ること。
政府共通プラットフォームのバックアップに関するサービスは以下のものがある。
• システムバックアップ
• データバックアップ(リカバリ・ログ用)
• データバックアップ(業務保管用)
• システムリストア
• データリストア
バックアップ方法と実施担当者を「表 4-2 バックアップ方法と実施担当者」に示す。
表 4-2 バックアップ方法と実施担当者
No. | バックアップ 領域 | 対象サーバ | バックアップ方法 | バックアップタ イミングと方法 | 実施担当者 |
1 | システム領域 | ・外部システム連携サーバ ・WEB/AP サーバ ・DB サーバ ・AD サーバ ・帳票・印刷サーバ ・メールサーバ | 【システムバックアップ】 ストレージのディスクコピー機能によりシステムバックアップし、その後ストレージから外部メディア に書き出す。 | 随時 (政府共通プラットフォームへの依頼により実施。) | 政府共通プラットフォーム |
2 | デ ー タ 領 域 (固有) | ・外部システム連携サーバ ・WEB/AP サーバ ・DB サーバ ・帳票・印刷サーバ ・メールサーバ | 【データバックアップ( リカバリ・ログ用)】 バックアップソフトウェアによりデータバックアップし、その後ストレージから外部メディアに書き出 す。 | 日次 (政府共通プラットフォームへの依頼により実施。) | 政府共通プラットフォーム |
3 | デ ー タ 領 域 (共通)・一般ファイル | ・DB サーバ | 対象データをバック アップ領域に複製(ストレージのコピー機 | 日次 | システム運用事業者 |
No. | バックアップ 領域 | 対象サーバ | バックアップ方法 | バックアップタ イミングと方法 | 実施担当者 |
能を利用) | |||||
【データバックアップ( リカバリ・ログ用)】ストレージから外部メディアに書き 出す。 | 日次 (政府共通プラットフォームへの依頼により実 施。) | 政府共通プラットフォーム | |||
4 | デ ー タ 領 域 (共通)・データベース | ・DB サーバ | 対象データをバックアップ領域に複製(ストレージのコピー機 能を利用) | 週次 | システム運用事業者 |
【データバックアップ( リカバリ・ログ用)】ストレージから外部メディアに書き 出す。 | 週次(政府共通プラットフォームへの依頼により実施。) | 政府共通プラットフォーム |
(4) リストア
受注者は、障害対応等によりバックアップからデータを復元する必要がある場合は、取得しているバックアップデータを用いてリストアを実施すること。リストア方式と実施担当者を「表 4-
3 リストア方式と実施担当者」に示す。
表 4-3 リストア方式と実施担当者
No. | リストア領域 | 対象サーバ | リストア方法 | リストアタイミ ングと方法 | 実施担当者 |
1 | システム領域 | ・外部システム連携サーバ ・WEB/AP サーバ ・DB サーバ ・AD サーバ ・帳票・印刷サーバ ・メールサーバ | 【システムリストア】ストレージのデスクアップ機能によりシステムリストア。 | 随時 (政府共通プラットフォームへの依頼により実施。リストア日時は政府共通プラットフォーム と調整し決定。) | 政府共通プラットフォーム |
2 | デ ー タ 領 域 (固有) | ・外部システム連携サーバ ・WEB/AP サーバ ・DB サーバ ・帳票・印刷サーバ ・メールサーバ | 【データリストア】バックアップソフトウェアによるデータコピー。 | 随時(政府共通プラットフォームへの依頼により実施。リストア日時は政府共通プラットフォームと調整し決 定。) | 政府共通プラットフォーム |
No. | リストア領域 | 対象サーバ | リストア方法 | リストアタイミ ングと方法 | 実施担当者 |
3 | デ ー タ 領 域 (共有)・一般ファイル | ・DB サーバ | 【データリストア】ストレージのディスクコピー機能によるデータリストア。 | 随時 (政府共通プラットフォームへの依頼により実施。リストア日時は政府共通プラットフォーム と調整し決定。) | 政府共通プラットフォーム |
4 | デ ー タ 領 域 (共通)・データベース | ・DB サーバ | 【データリストア】ストレージのディスクコピー機能によるデータリストア。 | 随時 (政府共通プラットフォームへの依頼により実施。リストア日時は政府共通プラットフォーム と調整し決定。) | 政府共通プラットフォーム |
データベース更新情 報をアーカイブログを基にリカバリする。 | 随時 | システム運用事業者 |
(5) システム動作確認テスト
受注者は、障害対応、機器及びソフトウェアの保守等において、動作を保証するために必要となるシステムの動作確認テストを実施すること。アプリケーション保守事業者、機器及びソフトウェア賃貸借事業者が実施する障害対応、機器及びソフトウェアの保守等により、システムの動作確認テストが必要となる場合も、受注者が実施すること。
(6) 業務オペレーション
業務ジョブの起動条件の変更やサービス時間の変更等の業務スケジュールの変更作業を行うこと。また、業務データ入力、業務データリカバリ作業に必要な支援作業を行うこと。
システム管理者の権限において以下の作業を実施すること。
• マスタメンテナンス(府省マスタ、消費税マスタ等)
• 帳票ダウンロード機能における帳票の追加・削除
• お知らせ情報のメンテナンス
(7) 担当職員からの要望に基づいたシステムログイン者数等を調査した集計票を毎月作成すること。
(8) 定期メンテナンス
旅費及び謝金諸手当システムおよび物品管理システムの各サーバに対して、原則として、毎月定期メンテナンスを行い、作業終了後、結果を担当職員に報告すること。
定期メンテナンスで行う主な作業を下記に示す。受注者は、別紙 6(1)に示すサーバを対象に作業を行うこと。
・Windows UPDATE
・アプリケーション改修資産のリリース
・データメンテナンス
・政府共通プラットフォームから依頼された調査資料の採取
・データベーステーブルの容量確保を目的とした拡張
なお、翌日のサービス提供に影響を与えないよう、定期メンテナンスは原則開庁日の 19:00 から夜間処理が開始される前(24:00 まで)に作業完了すること。
上記時間帯に収まらない場合は、別途協議のうえ、閉庁日での対応も可能とする。
(9) 複数の府省間にまたぐ決裁処理対応
旅費及び謝金諸手当システムの利用府省から適宜「GIMA 0 階層決裁またぎ設定申請書」を受け付け、受注者にて申請内容に基づく必要な対応を行うこと。
(10) サーバ証明書
旅費及び謝金諸手当システムおよび物品管理システムのサーバ証明書更新に必要な作業を行うこと。
(11) データリカバリ
受注者は利用者からの問合せを調査し、データリカバリが必要な場合は対応すること。
なお、データリカバリの内容は問合せごとに異なる。受注者は問合せ内容を分析してデータベースを調査し、SQL を作成、検証環境でテストを行うこと。本番環境への適用は、利用者の業務に影響を与えない時間帯で行うこと。
また、作業にあたり外部連携システムへの影響を発生させないよう、必要な注意を払うこと。
(12) 個人番号事務取扱者権限の付与対応
旅費及び謝金諸手当システムの利用府省から適宜「個人番号操作資格設定シート」を受け付け、受注者にて申請内容に基づく必要な対応を行うこと。
(1) サーバウィルス対策
政府共通プラットフォームが提供する機器、OS、ミドルウェア等については、政府共通プラットフォームのサービス「サーバウィルス対策」を利用すること。ウィルス対策ソフトウェアのウィルス定義ファイル、ウィルス検索エンジンは自動で定期更新されるように設定されているが、緊急性の高いウィルス定義ファイル、ウィルス検索エンジンの更新が必要な場合、定期更新を待たず、手動で更新を実施すること。
(2) 運用管理端末等ウィルス対策
運用管理端末及びプロキシサーバはインターネットに接続されていないため、ウィルス定義ファイル、ウィルス検索エンジンの更新が定期的に自動で更新されない。受注者はウィルス定義ファイル及びウィルス検索エンジンの更新を定期的に確認し、運用管理端末のウィルス定義ファイル、ウィルス検索エンジンの更新作業を行うこと。
<サービスデスク>
サービスデスク業務はシステム利用者及びシステム運用管理者(以下「システム利用者等」という。)からの旅費及び謝金・諸手当システム及び物品管理システムが提供するサービスに係る問合せ対応を行う。
受注者は、各システムが提供するサービスに係る問合わせ、要望、障害・故障の一次受付等に対応し、記録・管理を行うこと。また、全ての問合せからインシデントと判断されるものが抽出可能となるよう管理を行うこと。
各システムの問合せは、システム利用者等から、公開する問合せ先(メール、電話)への問合わせのみを受け付ける。
なお、令和元年度の1ヶ月あたりの最大問合せ件数は、2,097件:約105件/日であった。
ただし、旅費及び謝金・諸手当システムの問合せは、各官署のシステム運用管理者からの問合せのみを受け付けることとする。なお、問合せを行うシステム運用管理者変更の際には各官署から申請書が提出されるため、これを管理すること。(システム利用者からの問合せは、各官署のシステム運用管理者が対応を行う。)
各システムのサービスデスクの利用対象者は、下記の「表4-4 サービスデスク利用対象者」を参照のこと。
表 4-4 サービスデスク利用対象者
システム区分 | 業務区分 | 対象者 | 対象数 |
旅費及び謝金・諸手当システム | 旅費業務 | システム運用管理者 | 789 官署 |
謝金・諸手当業務 | システム運用管理者 | 789 官署 | |
物品管理システム | 物品管理業務 | システム運用管理者及びシステム利用者 | 2.7 万人 |
(1) 問合せ対応
① サービスデスク担当者は、システム利用者等から問合せがあった場合、問合せ内容(受付時間、問合せ者、問合せ事項等)を整理し、サービスデスクで回答可能な内容と判断した場合は回答を検討し、システム利用者等に回答する。なお、問合せ事項に類似した FAQ(Frequently Asked Questions)がある場合は、その FAQ に従い回答すること。
② サービスデスクにおいて、回答できないと判断した問合せは、システム運用担当者にエスカレーションを実施する。システム運用担当者において、回答できないと判断した問合せは、あらかじめ定めた 2 次対応先にエスカレーションする。
③ 問合せ事項が本システムの異常(起動しない、ログインできない、システムからのエラーメッセージが表示される、異常終了、動作不安定等)又は、異常の可能性のある場合は、システム運用担当者に一次切り分けの依頼を行い、システム利用者等にその旨を報告すること。
④ 受付したすべての問合せについて、問合せ内容情報を運用管理ツールへ登録すること。
⑤ 問合せ対応における受付の方法や時間帯及び回答の時間帯は、下記の「表 4-5 サービスデスク業務時間帯」を参照のこと。
表 4-5 サービスデスク業務時間帯
対象サービス | 受付方法 | 受付時間帯 | 回答時間帯 |
問合せ対応 | 電話 | 平日 8:30~18:15 | 平日 8:30~18:15 |
メール | 24 時間 365 日 | ||
障害受付・報告 | 電話 | 平日 8:30~18:15 | 平日 8:30~18:15 |
メール | 24 時間 365 日 |
(2) ナレッジ管理
運用管理ツールに登録する問合せ内容について、問合せ頻度等を考慮した上で分類付けを行うこと。分類付けの方法については、担当職員と調整して決定するが、少なくとも、インシデントと判断されるものが抽出可能となる分類付けを行うこと。
分類付けされた問合せ内容及び回答内容を定期的に分析し、頻度の高い問合せについて FAQ 化を行うこと。作成した FAQ については、内容に応じて、サービスデスク内部向けの FAQ 集と、利用者向けの FAQ 集に分けて整理し、定期的に当該 FAQ 集の共有を行うこと。なお、利用者向け FAQ については、将来的なチャットボット導入を見据え、分類等の工夫を行うこと。
問合せ内容の分析結果として、マニュアルの修正が必要な場合は修正案を作成すること。更に、
システムの改修が有効である場合は、定期報告等の機会を通じて担当職員に提案すること。
旅費精算等業務における本システムの有効性や課題等を把握するため、本システムで処理を行った旅費手続きに係る処理日数等のデータを月次で取得し、府省庁別等に分析して報告すること。
また、必要に応じてデータの加工を行うこと。データの取得範囲、分析方法、データ加工、データ加工の手法・頻度等については、担当職員と調整して決定すること。なお、過去の実績では、年平均 1 回であった。
4.3. 障害時運用
受注者は、政府共通プラットフォーム、システム利用者、システム運用管理者等からの障害の通知を受けた場合は、直ちに担当職員に障害発生の連絡を行うとともに、障害発生の一次切り分けを行うこと。一次切り分けにおいては、必要に応じてアプリケーション保守事業者、機器及びソフトウェア賃貸借事業者と協力し、迅速に対応すること。
一次切り分けの結果、障害発生箇所が受注者の担当範囲以外の場合は、障害箇所を担当する事業者等に対応を依頼すること。各事業者の担当範囲を「表 4-6 障害対応の担当範囲」に示す。
また、運用サービス時間外において、担当職員から緊急の障害対応が求められた場合は、対応すること。
表 4-6 障害対応の担当範囲
No . | 事業者 | 担当範囲 |
1 | システム運用事業者 | ・政府共通プラットフォーム提供ソフトウェアの環境設定情報 ・政府共通プラットフォームから提供される OS 及びミドルウェア ・独自導入機器、独自導入ソフトウェアの運用管理 |
2 | アプリケーション保守事業 者 | ・業務アプリケーション |
3 | 機器及びソフトウェア賃貸 借事業者 | ・独自導入機器、独自導入ソフトウェアの保守 ・独自導入機器、独自導入ソフトウェアの環境設定情報 |
4 | 政府共通プラットフォーム | ・政府共通プラットフォームから提供される機器 ・政府共通プラットフォーム提供ソフトウェア |
業務データの不整合が発生した場合は、原因、影響度、影響範囲、発生日、対処完了予定日などを明確にし、対応手順を作成の上、検証環境にて確認を行い本番環境に適用すること。
障害原因及び障害対策について担当職員に報告すること。なお、原因調査、対策の立案・実施に時間がかかる場合は、対応計画、対応状況について、担当職員に報告すること。
4.4. 管理業務
<システム運用>
受注者は、情報セキュリティに係るインシデントについて、発生日、内容、対応状況等を記録・管理すること。セキュリティ対策として異常をなるべく自動的に検査し、発見した異常をインシデ
ントとして記録すること。緊急度、重要度を付加し、緊急・重要な異常は担当職員、サービスデスクにメール等で通知すること。政府共通プラットフォームが提供する機器、OS、ミドルウェア等については、提供されるセキュリティ監視サービスを利用すること。
「経済産業省情報セキュリティ管理規程」(平成 18・03・22 シ第 1 号)、経済産業省情報セキュリティ対策基準(平成 18・03・24 シ第 1 号)に基づき、情報セキュリティ対策を実施すること。特に、マルウエア感染の疑い、本システムの改ざん、情報の外部不正漏えいが発覚した場合への対応は、当省の対応も含めて事前に具体的に定めておき、即時対応可能な体制を整備すること。また、情報セキュリティ対策の実施状況を定期的に確認し、必要に応じて改善を図ること。
受注者は、「5.サービスレベル合意書」で設定したサービスレベル指標の目標値を達成・維持するため、サービスレベル指標の実績値を管理すること。目標値を達成できない場合は、改善策の検討を行い、担当職員に報告して承認を得ること。また、必要に応じてサービスレベルの見直しを行
い、担当職員の承認を得ること。
受注者は、政府共通プラットフォームが提供する機器を対象として、以下の性能を監視し、その変化を記録し担当職員に報告すること。
また、収集、蓄積したデータを基に、性能分析(各種資源の使用状況の分析等)を実施すること。
性能分析の結果、性能xxxの対応が必要と判断された場合は、システムチューニング、ハードウェア増強・増設等の必要性や時期を検討し担当職員に報告すること。
(1) CPU、メモリ、ディスクの使用率
CPU 使用率、メモリ使用率、ディスク使用率は、政府共通プラットフォームから提供される、性能統計情報レポートを利用すること。
なお、性能統計情報レポートが提供されるまでは一定の期間を要するため、受注者はサーバごと、ドライブごとの割当容量に対する使用量を毎日チェックして記録すること。また、受注者と担当職員で協議の上閾値を定め、それを超える場合は、要因を調査し、当該要因を除去する等容量確保に努めること。
ハードウェア増強・増設が必要な場合は担当職員に報告すること。
(2) データベースの容量
データベースの容量監視は、政府共通プラットフォームが提供するデータベースの容量監視ツールを使用して、データベース使用率等を取得すること。政府共通プラットフォームが提供するデータベースの容量監視ツールでは取得できないが監視が必要な詳細情報については、コマンド等を使用して取得すること。
(3) ピークカット数の分析・評価
運用中のピークカット発生状況について毎月監視・分析を行い、担当職員に報告すること。また必要に応じて是正処置を行うこと。
(4) システムリソース増強に向けた対応
政府共通プラットフォームに対し、当該年度の翌々年度におけるサーバリソース増強を要求する必要がある。受注者は、システムの利用状況から今後の予測を立て、CPU、メモリ、ディスク等のシステムリソース増強の必要性を判断し、政府共通プラットフォームの移行検討連絡票を作成し、担当職員の承認を得ること。運用開始前までに政府共通プラットフォームの移行検討連絡票について熟知し、滞りの無い運用業務を行うこと。
受注者は、サービスデスクへの問合せから抽出されるインシデント及びシステム監視で検知されたインシデントをxx的に管理すること。
発生したインシデントに対し、過去のインシデント情報を検索し、対応できる事象がある場合、回答又は解決方法を実施すること。
過去のインシデント情報を検索し、対応できる事象が無い場合、受注者は当該事象の問題点、原因を調査し、緊急度、優先順位、影響範囲等を考慮して、課題・問題管理にエスカレーションすること。
受注者は、本システムの改善、問題の再発防止等に活用するために、記録してあるインシデントに対し、必要と判断した事案について課題・問題管理の対象として、課題・問題の内容、対策案、対応開始日、対応担当者、緊急度、重要度、対応期限、対応予測工数等を管理すること。
対策としてアプリケーションの修正、故障機器の修理・交換などの変更管理を要する場合は、変更管理対象のインシデントとして登録し、以後変更管理の対象とすること。
問題に対する対応方針、対策を検討し、担当職員と協議を行うこと。必要に応じて対応方針を他事業者に展開し、対策の協議を行うこと。
受注者は、システム及び各種ドキュメントの変更の管理を、以下の要領で行うこと。
(1) システム及び各種ドキュメントの変更の実施
• システム及び各種ドキュメントの変更作業時は、担当職員に事前連絡し、承認を得た上で作業を実施する。作業完了後はその作業報告を実施する。
• 変更作業を行う際には、変更作業の業務影響度に応じた承認経路又は権限を定義すること。また、緊急時の変更作業を行うための手続きを別途定めること。
• システム変更を行う際の対象となる行為の例を以下に示す。
- オペレーティングシステムの設定変更又はパッチの適用
- ミドルウェアの設定変更、パッチ適用、バージョンアップ
- 本システムの設定変更、パッチ適用、バージョンアップ、バグ修正
- 性能xxxのための機器の設定変更
- 定期的なシステムメンテナンス
(2) 変更管理記録
受注者は、本システムを構成する機器・ソフトウェアの変更、業務アプリケーションの変更、仕様書、設計書等の各システムに係る各種ドキュメントの変更について、変更理由、変更内容、影響範囲、対応状況、責任者、対応者等を記録し、xx管理を行うこと。
また、アプリケーション保守事業者並びに機器及びソフトウェア賃貸借事業者が実施した変更作業の作業履歴を管理すること。
受注者は、本システムで利用する機器及びソフトウェア、ネットワークの構成情報の収集と管理を行うこと。システム変更が行われた際には、速やかに構成情報の更新を行い、常に最新の情報に保つともに定期的に棚卸を実施すること。
システム構成管理として以下に示す情報を管理すること。以下に示す事項以外に管理が必要と考える事項があれば、合わせて管理すること。
• 機器の名称、型番、パッチ適用状況、機器設置場所、数量等
• ソフトウェアの名称、版数、パッチ適用状況、ソフトウェアの搭載機器、ライセンス数等
• ネットワークの設定情報(サーバの IP アドレス等)
• 運用管理室 LAN の物理配線図
• 総務省が発行するサーバ証明書
本システムで使用するデータの管理方法の例を「表 4-7 重要資産の保管方法(例)」に示す。紙、電子データ、機器、ソフトウェア、格納媒体等の種別ごとに、下記例のようなデータ管理要
件を定義すること。重要な電子データ(DB のバックアップデータ等)については、暗号化を行ったうえで媒体に保管を行うこと。
IT 資産(ハードウェア、ソフトウェア)及びそれに付随する契約などの情報は、統一的に管理するとともに、調達から廃棄までのライフサイクルを適切に管理すること。
表 4-7 重要資産の保管方法(例)
種類 | 保管データ | 保管場所 | 保管責任者 | 保管期間 |
紙 | 政府共通プラットフォームの運用で使用する 各種報告書類 | 運用管理室 | システム運用事業者 | - |
電子データ | サーバのシステムバッ クアップデータ | セキュリティを講じた 適切な保管場所 | 担当職員 | 5 年以上 |
DB のバックアップデー タ | セキュリティを講じた 適切な保管場所 | 担当職員 | 5 年以上 | |
各種ログファイル | セキュリティを講じた 適切な保管場所 | 担当職員 | 5 年以上 | |
機器 | 各装置の予備機 | 適切な保管場所 | 担当職員 | - |
ソフトウェア | オペレーティングシステム及びソフトウェア のインストール媒体 | 運用管理室 | 担当職員 | - |
格納媒体(未 使用) | - | 運用管理室 | 担当職員 | - |
受注者は、運用業務を実施する上で作成及び入手した各種文書に対して、以下に示す事項を定めて管理を行うこと。
• 電子化された文書を管理するための事項として、ファイル名の命名規則、文書番号、標準となる文書作成ソフトウェアとバージョン、履歴の管理方法、アクセス管理の方法、保管場所、電子媒体の場合は返却の要否、返却予定日等。
• 紙媒体の文書を管理するための事項として、資料等の表題、文書番号、配布先、入手先、保管方法、返却の要否、返却予定日等。
4.5. 報告業務
受注者は、月末までにシステム運用業務及びサービスデスク業務の実施状況を運用・保守定期報告書にまとめ、翌月上旬に担当職員に報告すること。アプリケーション保守事業者、機器及びソフトウェア賃貸借事業者の保守の実施状況についても、受注者が取りまとめること。
運用・保守定期報告書に記載すべき項目及び記載・報告すべきポイントを、「別紙8 運用・保守
定期報告書」に示す。ただし、定期報告書にない項目・内容であって定期報告が必要と考えるものがあれば、併せて記載すること。
報告内容の詳細及び報告の方法については、担当職員、アプリケーション保守事業者、機器及びソフトウェア賃貸借事業者と調整して決定すること。
障害対応報告等、定期報告以外にも当省への報告が必要となる場合は、適宜報告を実施すること。
保守期間内に実施する保守作業については、作業計画策定時に当省に作業の実施の報告を行うこと。
また、作業後は速やかに実施した作業内容を報告すること。
受注者は、定期報告の会議として、各事業者と調整し、本システムの運用業務全体の定例報告会
(毎月1回)を開催すること。報告内容の詳細及び会議の開催方法については、担当職員と調整して決定すること。会議の応対については運用統括責任者等、運用業務全体について適切に説明できる担当者が対応するものとし、必要な書類を定例報告会開催までに担当職員に提出すること。
なお、定例報告会において、その他の会議等の設置が必要であると判断された場合は、適宜、必要な会議を開催することとする。
4.6. 関連事業者との連携・支援
本システムにおけるアプリケーション保守は、別途調達するアプリケーション保守事業者が実施する。受注者はアプリケーション保守事業者と連携し運用業務を遂行すること。
本システムは複数の外部システムと連携し業務処理を実施する。受注者は、外部連携システム担当府省等からの各システムに関する問合せ、調整等を実施すること。
また、政府共通プラットフォームとの間でやりとりがなされるサービス利用依頼書や障害報告書、移行検討連絡票の作成、問合せ票の作成及び回答等を実施すること。このため、連携に必要となる書類や手続等について、あらかじめ理解しておくこと。
更に、今後、システムリリース、システム更改が想定されるシステムがある。外部連携システムの更改等に伴い業務アプリケーションレベルの連携テストの対応等が必要となった場合は、外部連携システム担当府省等との調整等の支援を行うこと。
<旅費及び謝金・諸手当システム>
① 職員認証サービス(GIMA):総務省
② 政府共通プラットフォーム:総務省
③ 官庁会計システム:財務省
④ 電子証拠書類等管理システム:会計検査院
<物品管理システム>
① 職員認証サービス(GIMA):総務省
② 政府共通プラットフォーム:総務省
③ xx的な文書管理システム:総務省
④ 電子調達システム: 総務省
⑤ 財務省物品管理システム:財務省
⑥ 電子証拠書類等管理システム:会計検査院
4.7. 運用管理ツールの導入
本システムの運用業務を遂行するために必要となる、問合せ及びインシデント管理を行う運用管理ツールは受注者が準備すること。次期システム運用事業者に継続中の問合せ及びインシデントを引き継ぐ必要があるため、導入する運用管理ツールは、データをCSVなど汎用的な形で出力する機能を有し、Microsoft Officeなどでもデータの利用が可能となるものとする。
4.8. 検証環境の維持・メンテナンス
受注者は、インシデント調査および本番作業の事前検証等を目的とした検証環境の維持・メンテナンスを、インシデントの発生状況、本番作業の予定等を考慮したうえで、定期的に実施するこ と。
検証環境の維持・メンテナンス概要は以下のとおり。
• 資産適用
• データの整備
• 検証環境の保守
• 検証環境管理台帳の作成
4.9. 教育・訓練
受注者は、以下に示す項目を参考に本システムの教育訓練実施計画を策定し、担当職員の承認を得ること。
• 教育訓練対象・範囲の定義
• 教育訓練実施体制と役割
• 教育訓練スケジュール(詳細)
• 教育訓練環境
• 教育訓練方法・手段
受注者は、システム利用者及びシステム運用管理者向けに本システムの利用方法などの教育訓練について、集合型の研修・トレーニング、マニュアル・教材の配布、研修用端末の貸し出し・管理等を行うこと。
集合型の研修・トレーニングは、担当職員又は受講する府省等が用意する場所(xxx区内を想定。)で年 1 回程度、試行環境を利用した受講者の実機操作により実施すること。各府省庁との必要な調整
(開催案内、人数調整等)について担当職員と相談の上実施・支援すること。
「旅費及び謝金・諸手当システム」の集合型研修については、旅費業務および謝金諸手当業務のうち、旅行計画、旅費精算等の書類作成、支払金額の決定、決裁処理、支出処理等の共通的な処理をカリキュラムに加えた上で、その他必要な処理を受注者が検討、担当職員と協議しカリキュラムを作成した上で実施すること。
「物品管理システム」の集合型研修については、物品の取得や受領、供用処理等の共通的な処理をカリキュラムに加えた上で、その他必要な処理を受注者が検討、担当職員と協議しカリキュラムを作成した上で実施すること。
集合型の研修・トレーニング中に受講者から寄せられる質問については、受注者が主体となって受
付・回答を行うこと。質問および回答内容は、教育実施報告書にすべて記載すること。
なお、令和元年度に実施した集合型研修は、各府省から参加した計 792 名の受講者を対象に、8 日間かけて実施した。当該研修で寄せられた質問は 50 件であった。
なお、今後契約期間中に、各府省が参加可能なオンライン環境が整備された場合には、集合型の研修に代わるオンライン研修の実施を検討すること。代替可能な場合には、集合型研修に代わりオンライン研修を実施することとし、実施・支援内容は、担当職員と協議の上決定すること。
マニュアル・教材の配布は、年 1 回程度、電子媒体を政府共通ネットワーク上にアップロードし、システム利用者及びシステム運用管理者がダウンロードする方式とすること。
各府省庁からの要望に応じて、年数回程度、当省で別途準備する研修用端末の貸し出し・管理を行うこと。
集合型研修に参加できないシステム利用者及びシステム運用管理者向けに、旅費、謝金・諸手当システムの動画マニュアルを作成し、マニュアル・教材と同様の方式で配布すること。初年度に 1 回実施する想定であるが、受注者決定後に担当職員と協議の上、実施内容を決定することとする。
受注者は、効率的かつ効果的なサービスデスク業務を維持するために、運用開始までにサービスデスク要員に対する教育を行うこと。また、運用開始後も定期的に教育を実施すること。
教育内容には、以下を含めること。
• サービスデスク実施要領
• 電話・メール応対等のビジネスマナー
• システム操作
• 業務知識
• 運用実施要領
• 情報セキュリティ実施要領
設計・開発事業者が教育訓練用教材として、下記の「表4-8 教育訓練用教材一覧」に示すマニュアルを作成済である。
受注者は、教育訓練対象者から、教育訓練用教材の改善点のフィードバックを受け、教材の改訂又は新たな教材の作成を行うこと。
表 4-8 教育訓練用教材一覧
マニュアル名称 | 内容 |
システム利用者マニュアル (管理者編) | 府省別マスタのデータ管理方法、メンテナンス方法を記載する。 |
システム利用者マニュアル (システム利用者編) | システム利用者の操作方法を記載する。 |
運用管理業務手順説明書 | アクセス権限や府省共通マスタ系の変更方法等を記載する。 |
システム運用マニュアル | システム運用や保守に関する留意事項、作業内容等を記載する。 |
受注者は、教育訓練の実施後、教育実施報告書を作成し担当職員への提出を行うこと。
また、教材、トレーニングの改善に利用できるよう理解度、習熟度のアンケート等を適宜実施し
集計・分析を行うこと。
4.10. 災害時の対策
首都直下型地震等が発生した際の対応策を検討し、手順を整理するとともに、年2回程度の訓練を実施すること。具体的には以下の作業を想定しているが、受注者決定後に担当職員と協議の上、実施内容を決定することとする。
• 要員参集までの間、システム利用者への情報発信やシステム利用者からの問い合わせ対応を可能とする具体策の検討
• 災害発生から復旧(通常運用)までの大まかな流れ(全体フロー)と対応手順の整理・見直し
• 上記を踏まえた教育・訓練の計画策定及び年 2 回程度の訓練の実施
4.11. 業務の引継
受注者は、前期システム運用事業者から業務の引継ぎや必要な支援を受けること。当該期間は令和 3 年 7 月 31 日までとする。
次期システム運用事業者への引継作業については、別途調達することとする。
なお、本システムは令和 5 年度中に次期システム基盤へ移行する予定であり、次期システム基盤移行事業者からのヒアリング、情報提供等、必要な支援を行うこと。
4.12. その他
受注者は、以下に示す特別な支援が必要な作業についても実施すること。
• 通常のシステム利用では想定していない特別な作業。(法改正や各府省等のシステム利用者に関係するシステム管理上あるいは、システム監査対応等に必要な作業を含む。)
• データ移行ツール等の活用による府省等の統廃合や特別会計の一般会計への移行などに伴うマスタデータの一括変換作業。
• 特別なデータ調査のためのデータベースの SQL による抽出と CSV への変換、特定ログの抽出・分析・集計など。
• 本システムの運用業務の効率化に係る試算を行うための支援。
5. サービスレベル合意書
受注者は、システム利用者への継続的・安定的なサービスを提供するため、サービスレベル指標及び各指標の保証値・目標値、各指標の評価方法、保証値を達成できなかった場合の対応方法、受注者と担当職員の役割等を定めたサービスレベル合意書を作成し、担当職員と合意すること。
サービスレベル合意書のサービスレベル指標及び各指標の目標値、保証値の案を「表 5-1 サービスレベル指標(案)」に示す。サービスレベル合意書の作成に当たっては、政府共通プラットフォームのサービスレベル指標との整合性を図るとともに、「表 5-1 サービスレベル指標(案)」で示した
保証値・目標値を下回らないよう留意すること。「表 5-1 サービスレベル指標(案)」で示したサービス指標以外に、受注者が必要と考えるサービスレベル指標があれば、合わせて設定すること。
表 5-1 サービスレベル指標(案)
No. | 区分 | サービスレベ ル指標 | 内容 | 保証値 | 目標値 |
1 | システム利 用者が使用するサービ | サービス提供時間 | 旅費及び謝金・諸手当システム及 び物品管理システムの稼働率(利用者にサービスを提供すべき時間 | 99.5%以上 | 99.9%以上 |
No. | 区分 | サービスレベ ル指標 | 内容 | 保証値 | 目標値 |
ス | に対する実際にサービスを提供し た時間の割合) | ||||
2 | 障害対応 | 障害報告時間 | 受注者が障害を認知してから当省又は、アプリケーション保守事業 者に報告するまでの時間 | 障害認知から 60 分 以内 | 障害認知から 30 分 以内 |
目標復旧時間 | 旅費及び謝金・諸手当システム及び物品管理システムのサービスが停止してからサービスを再開するまでの時間 ※1 政府共通プラットフォームの復旧に要する時間を除く。また、運用要員のサービス提供時間内(開庁日の 8:30~18:15)での対応とする。 ※2 目標復旧ポイント:定期バックアップを利用したリカバリを想定。(障害発生直 前のデータの状態に戻す。) | - | 4 時間以内 | ||
3 | サービスデスク業務 | 一次回答率 | 当月に発生した全インシデント件数のうち、システム運用事業者か ら一次回答した割合 | 全着信数の 90%以 x | x着信数の 90%以 上 |
4 | 二次エスカレーション率 | 当月に発生した全インシデント件数のうち、システム運用事業者からアプリケーション保守事業者にエスカレーションしたインシデン ト件数とその割合 | 全問合せ件数の 3%未満 | 全問合せ件数の 3%未満 | |
5 | 回答に要する時間 | (1)過去と同一の質問・現象への回答 (2)簡単な操作の質問等への回答 (3)困難な問題等への受付通知 ※アプリケーション保守事業者からのインシデントとして記録された事項に対するエスカレーションとしての回答が対象(その他の質 問は対象外) | (1)30 分以 内 (2)1 時間 以内 (3)30 分以 内 | (1)30 分以 内 (2)1 時間以内 (3)30 分 以内 | |
6 | バックログ数 | 1 日の業務終了時点で回答が完了しなかった問合せ件数の割合。 | 全問合せ 件数の 20%未満 | 全問合せ 件数の 5%未満 | |
7 | 苦情解決率 | 1 か月間に発生した旅費及び謝 金・諸手当システム及び物品管理システムの対応に関する苦情の件数に対し、解決した件数の割合。 | 当月全苦情数の 80%以上 | 当月全苦情数の 90%以上 | |
8 | 定期報告会 | 運用・保守定 期報告回数 | 運用・保守定期報告を実施した回 数。 | 1 回/月 | 1 回/月 |
9 | 運用業務全 | 運用保守要領 | 運用保守要領に定められた手順等 | 周知・教 | 周知・教 |
No. | 区分 | サービスレベ ル指標 | 内容 | 保証値 | 目標値 |
体管理 | の遵守 | の遵守のための周知・教育 | 育がされ ている | 育がされ ている | |
10 | 業務継続 | 業務再開時間 | 災害(地震、台風など)により、業務の継続が難しいと判断された場合 | 担当職員と協議の上決定す る | 担当職員と協議の上決定す る |
6. 納品
6.1. 納入成果物
本調達の納入成果物(提出書類等)及び納入期限は、以下の「表 6-1 成果物一覧」のとおりとする。
なお、成果物の内容については、担当職員と協議の上、決定すること。また、詳細な納入期限については、契約後に担当職員と協議の上、決定すること。
表 6-1 成果物一覧
No. | 納品物 | 概要 | 納入期限 |
1 | サービスレベル合意書 | システム利用者への継続的・安定的なサービスを提供するため、サービスレベル指標及び各指標の保証値・目標値、各指標の評価方 法、保証値を達成できなかった場合の対応方法、受注者と担当職員の役割等を定めた資 料。 | 契約後 2 週間以内 |
2 | 運用計画書 | 本システムの運用作業に対する全体目標、運用 体制、役割分担等を記載した計画書。 | 契約後 2 週間以内 |
3 | 運用マニュアル | 本システムの運用の作業フロー、手順、規約、 運用要領等を記載した文書。 | 契約後 2 週間以内 |
4 | 運用・保守定期報告書 | 本システムの運用・保守業務全体に関して、対応進捗状況、対応実績と課題等を記載した文 書。 | 翌月速やかに報告契約最終月は、最 終月末までに報告 |
5 | 会議議事録 | 定例報告会等会議の議事録を記載した文書。 | 会議実施後 3 営業日以内 |
6 | 教育訓練実施計画書 | 教育訓練対象・範囲の定義、教育訓練実施体制と役割、教育訓練スケジュール、教育訓練環境 教育訓練方法・手段等を記載した計画書。 | 契約後 2 週間以内 |
7 | 要員教育教材 | 教育訓練用に作成した操作マニュアル等を記 載した文書。 | 教育実施前まで (毎年度) |
8 | 教育実施報告書 | 教育訓練の実施場所、日時、講師、教育対象者の一覧、時間割、使用教材、実施後のアンケー ト等を記載した文書。 | 教育実施後 1 週間以内(毎年度) |
9 | FAQ 集 | システム利用者に有益なノウハウを有する質 疑応答をまとめた文書。 | 随時更新 |
No. | 納品物 | 概要 | 納入期限 |
10 | 問合せ及びインシデントに関するデータ | 運用管理ツールから出力された問合せ及びインシデントを記録したデータ(CSV 形式等)。 | 年度毎に各年度末までに報告 契約最終年度は最 終月末までに報告 |
11 | その他文書、プログラム等 | 上記以外に、本調達の業務遂行に用いるため契約期間中に作成した文書、プログラム、マクロ、 シェル、SQL 等。 | 随時 |
6.2. 納入形態
納入期限までに、日本語で作成された電子媒体(Microsoft Word 2016、Microsoft Excel2016 又は Microsoft Power Point 2016 等のクライアント PC で参照・編集可能なファイル形式、又は ISO 26300(ODF)形式により保存したファイルを ISO 9660 のファイルシステムにフォーマットされた CD-
R 等に格納したもの)を正副 2 部提出すること。
なお、納入物品である CD-R 等の表面には、件名及び納入年月日を明記したラベルを貼り付けること。
6.3. 納入場所
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-1経済産業省大臣官房情報システム厚生課
(または担当職員の指示に基づく)
6.4. 納品検収
運用業務については、上記納入成果物を担当職員に遅滞なく提出することにより納品とし、納入成果物に記載された報告内容に対して、担当職員による承認をもって検収を行う。
7. 受注者の条件
7.1. 応札要件
(1) 本調達の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、本調達の目標達成、計画遂行、継続的実施に必要な、組織、要員、及び業務を実施するために必要な作業場所・端末等を準備できること。
(2) 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領の特例を定める要領(昭和 56 年 1 月 23 日付け 55 会第 543 号)により、平成 31・32・33 年度又は令和 1・2・3 年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付されている者であって、「情報処理」の営業品目を選択したものであること。
(3) 品質管理体制について公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会が認定した機関において、
「ISO 9001:2000」又は「ISO 9001:2008」の認証を取得していること、若しくは CMMI レベル 3以上、又はこれと同等の認証を受けていること。なお、事業部単位で認証を受けている場合は、当該事業部が本業務の実施体制に参画すること。
(4) 以下のいずれかの認証又は許諾を取得していること。なお、事業部単位で認証を受けている場合は、当該事業部が本業務の実施体制に参画すること。
① JIS Q 27001 又は ISO/IEC 27001 に基づく認証を取得していること。
② JIS Q 15001 に適合した個人情報保護マネジメントシステムを有することについて、第三者の
制度による認証を受けていること。
(5) JIS Q 20000 又は ISO/IEC 20000 に基づく認証を取得していること。
(6)受注者は本システムの次期及び次々期改修に向け、担当職員からの要請に応じて資料提供等の協力義務を負う。
7.2. 導入実績
受注者は、以下の運用・保守に係るすべての実績を有すること。
・ 他事業者が提供するシステム基盤上で稼働するシステムの運用・保守実績。
・ 異なる複数の外部システムと連携することで業務処理を行うシステムの運用・保守実績。
・ 5,000 人以上の利用者を対象とするシステムの操作に関するサービスデスク業務の実績。
7.3. 要員に関する条件
本調達に関わる要員は、作業実施に必要な知識・スキルを有する者として、以下のすべての条件を満たしていること。なお、システム運用担当者の条件は、1 名がすべての条件を満たす場合でも、複数名併せてすべての条件を満たす場合でも可とする。
(1) 情報処理業務(システム開発・運用等)の経験年数を 10 年以上有すること。
(2) プロジェクト管理経験を 5 年以上有すること。
(3) 以下の①~④に示すいずれかの条件を満たしていること。
① 「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験合格者
② プロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)資格の保有者
③ 技術士(情報工学部門)資格の保有者
④ 当省の IT スキル標準に基づき、プロジェクトマネジメント職種のレベル 4 以上に相当するプロジェクト管理能力を有すること。
(1) サーバ/クライアントパソコンなどが異なった機材で構成されたシステム(サーバ側のオペレーティングシステム「Linux」、リレーショナルデータベース管理システムである「Oracle 11 以降」、クライアントパソコン側のオペレーティングシステム「Microsoft Windows(XP、Vista、 7、8.1、10)」)の混在した環境の設計・構築に関する業務上の経験を有すること。
(2) 開発言語として、「Java」を用いた設計・構築に関する業務上の経験を有すること。
(3) 以下の①~③に示すいずれかの条件を満たしていること。
① ITIL foundation の資格の保有者
② 「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験の IT サービスマネージャ(旧テクニカルエンジニア(システム管理))試験合格者
③ 当省の IT スキル標準に基づき、IT サービスマネジメント職種のレベル 3 以上に相当する運用管理能力を有すること。
(1) サービスデスク要員の指導を含む管理者としての能力を有していること。
(2) 問合せ内容を正確に聴取・把握・応答できる能力を有すること。
(3) 基礎的なパソコン操作ができるスキルを有していること。
(4) 以下に示す条件を満たしていることが望ましい。
・日本コンタクトセンター教育検定のスーパーバイザー資格
(1) 問合せ内容を正確に聴取・把握・応答できる能力を有すること。
(2) 基礎的なパソコン操作ができるスキルを有していること。
(3) 日本語での対応が可能であること。
(4) 以下に示す条件を満たしていることが望ましい。
・日本コンタクトセンター教育検定のオペレーター資格またはスーパーバイザー資格
7.4. 入札に関する制限事項
本調達仕様書の作成及び最適化計画策定支援業務に直接関与した事業者、プロジェクト管理支援事業者、当省 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等が現に所属している又は過去 2 年間に所属していた事業者及びこれらの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大
蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者に該当しないこと。
7.5. 資料閲覧
応札者は、必要に応じて以下に示す資料を所定の手続きにより閲覧することができる。
• 旅費及び謝金・諸手当システム 要件定義書
• 旅費及び謝金・諸手当システム 基本設計書
• 旅費及び謝金・諸手当システム 詳細設計書
• 旅費及び謝金・諸手当システム 運用設計書
• 物品管理システム 要件定義書
• 物品管理システム 基本設計書
• 物品管理システム 詳細設計書
• 物品管理システム 運用設計書
• 旅費等内部管理業務システム利用者マニュアル
• 旅費等内部管理業務共通システム改修・移行業務調達仕様書
• 機器及びソフトウェアの賃貸借(本番環境、検証環境、試行環境)調達仕様書
• 政府共通プラットフォーム 要件定義書
• 政府共通プラットフォーム 方式設計書(一式)
• 政府共通プラットフォーム 運用設計書
• 政府共通プラットフォーム 運用管理基本規程
• 政府共通プラットフォーム 運用・保守要領(問い合わせ票含む。)
• 政府共通プラットフォーム 運用継続計画
• 政府共通プラットフォーム 操作マニュアル
• 政府共通プラットフォーム 年間整備・運用等計画
• 政府共通プラットフォーム 性能情報
• 政府共通プラットフォーム 移行ガイドライン(サービス利用依頼書、移行検討連絡票含む。)
• 前期システム運用事業者により納品された運用・保守定期報告書(課題・問題管理表含む。)
• 旅費等内部管理業務共通システム ソフトウェア一覧
• 旅費等内部管理業務共通システム システム運用計画書
• 教育訓練用教材一覧
参考資料の閲覧を希望する場合は、xxxxxx-xx@xxxx.xx.xx にその旨を送信すること。後日、担当職員から返信されるメールの指示に従い閲覧すること。ただし、閲覧期限は、適合証明書の提出締切日の前日までとする。
8. その他一般事項
8.1. 個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項
(1) 個人情報の取扱いに係る事項については、当省と協議の上決定し、書面で提出すること。また、個人情報の適正な取扱いを図るための責任者を選任し、併せて報告を行うこと。
(2) 個人情報を複製する際には、事前に当省の許可を得ること。ただし、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元することができないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われたことを確認し、その保証をすること。
(3) 受注者が、個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いをしなかった場合は、本作業の契約解除の措置を受けることがある。
(4) 受注者が、本作業を履行する上で個人情報の漏えい等、個人情報の秘密保持に反する行為及び安全確保の上で問題となる事案等を把握した場合には、直ちに当省に報告すること。
(1) 特定個人情報(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第7条1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。)に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)の取扱いに係る事項については、当省と協議の上決定し、書面で提出すること。また、特定個人情報を安全に管理するための責任者を選任し、併せて報告を行うこと。
(2) 特定個人情報に係る機密保持の取扱いについては、「9.1.3 機密保持」の規定を準用するものとする。
(3) 特定個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変してはならない。
(4) 受注者は、当省から承諾を得た場合に限り、本作業を第三者に委任し、又は請け負わせることができるものとする。この場合、受注者は委任又は請け負わせた作業に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、当省に対し、すべての責任を負うものとする。
(5) 受注者は、(4)に基づき第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、下請負人がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
(6) 受注者が本作業を履行する上で知り得た特定個人情報は、契約期間終了時までに当省に返却又は廃棄すること。
(7) 受注者は、特定個人情報を取り扱う要員をあらかじめ定め、(1)の責任者とともに報告すること。
(8) 受注者は、特定個人情報の安全管理措置が適切に講じられるよう、(7)の要員に対する監督及び教育等を実施すること。
(9) 当省は、特定個人情報の安全管理措置が適切に行われているか等について確認するために必要があると認めるときは、受注者に対して報告を求めるとともに、所属の職員に受注者の事務所等において実地の調査を行うことができるものとし、また、受注者に対し必要な指示をさせることができるものとする。
(10) 受注者が、特定個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いをしなかった場合は、本作業の契約解除の措置を受けることがある。
(11) 受注者が、本作業を履行する上で特定個人情報の漏えい等、特定個人情報の秘密保持に反する行為及び安全管理の上で問題となる事案等を把握した場合には、直ちに当省に報告すること。
(1) 当省が開示した情報、契約履行過程で生じた納入成果物(印刷した帳票を含む。)及び本作業の履行上知り得た一切の事項について、いかなる場合にもこれを当省が開示することを認めていない第三者に開示又は漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。また、「機密保持体制表」を作成し、当省の了承を得ること。 当省が提供した情報を第三者に開示する必要がある場合には、事前に当省と協議し、了承を得ること。
(2) なお、上記の開示又は漏えい防止、当省の了承を得ることについては、契約期間終了後も同様とする。
(3) 本作業の実施に当たって、受領、作成及び出力した一切の情報について、当省の許可なく作業実施場所から持ち出してはならない。
(4) 当省が提供する本作業に関連する文書等については、原則として、契約期間終了時までに返却又は裁断・溶解等の処分を行うこと。
(5) プログラム及びデータは事前に許可した機器やディレクトリのみに格納すること。
(6) プログラム、データ及びその他本作業の履行上発生した納入成果物については、当省の許可なしに、作業実施場所から外部に持ち出したり、外部からアクセスできる状態においてはならない。
(7) なお、当省以外の物品等を作業実施場所へ持ち込み、又は当省の物品を作業実施場所から持ち出す場合は、事前に当省の許可を得ること。
(8) 電子媒体によって運用するプログラム、データ及び文書等については、ウィルスチェックを実施すること。
(9) データ等の授受に当たっては、当省の了承なく業者間同士で直接、連絡をしてはならない。データ等の授受に当たっては、原則として、当省が調整の上、連絡するので、当省の調整の支援を行うこと。
本調達を遂行するに当たっては、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成
30年度版)」において示された情報セキュリティの確保のために採るべき対策及びその水準を更に高めるための対策の基準、並びに「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」(平成 30 年 9 月 28 日 特定個人情報保護委員会)及び「特定個人情報の
適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成 30 年 9 月 28 日 特定個人情報保護委員会)に基づき、必要な対策を講じること。
また、当省の「経済産業省情報セキュリティ管理規程」(平成 18・03・22 シ第 1 号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成 18・03・24 シ第 1 号)を遵守すること。
なお、契約締結後に基準、規程等が改正された場合には、改正後の基準に基づく対策の実施、及び改正後の規程等の遵守を行うこと。また、規程等については、適合証明書提出締切日の前日までに担当職員より提示を受け閲覧すること。
以下の事項について遵守すること。
(1) 受注者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、経済産業省(以下「当省」という。)の担当職員(以下「担当職員」という。)に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結
前に、情報セキュリティを確保するための体制等について担当職員に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、担当職員の要請により、情報セキュリティを確保するための体制等及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に担当職員へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、担当職員と受注者が協議し不十分であると認めた場合、受注者は、速やかに担当職員と協議し対策を講ずること。
(2) 受注者は、本作業に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本作業にかかわる従事者に対し実施すること。
(3) 受注者は、本作業遂行中に得た本作業に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、当省内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
(4) 受注者は、本作業遂行中に得た本作業に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、担当職員の許可なく当省外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
(5) 受注者は、本作業を終了又は契約解除する場合には、受注者において本作業遂行中に得た本作業に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに担当職員に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、担当職員の確認を必ず受けること。
(6) 受注者は、契約期間中及び契約終了後においても、本作業に関して知り得た当省の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、担当職員の承認を得た場合は、この限りではない。
(7) 受注者は、本作業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について担当職員に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について担当職員と協議の上、その指示に従うこと。
(8) 受注者は、経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成 18・03・22 シ第 1 号)、経済産業省情報セキュリティ対策基準(平成 18・03・24 シ第 1 号)及び「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成 30 年度版)」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。
(9) 受注者は、当省が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
(10) 受注者は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、受注者自身(再委託(作業の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。)先を含む。)が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。また、ウェブサイト構築時においてはサービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、既知の脆弱性検査を含
むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。
(11) 受注者は、ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に基づくこと。また、構築又は改修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に提出すること。なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があった場合は、それに従うこと。
(12) 受注者は、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること。
(13) 受注者は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、原則、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.xx.xx」(以下「政府ドメイン名」という。)を使用すること。なお、政府ドメイン名を使用しない場合には、第三者による悪用等を防止するため、作業完了後、一定期間ドメイン名の使用権を保持すること。
(14) 受注者は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施すること。
①各工程において、当省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
②情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
③不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及びxxの不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
④情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担当職員に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
⑤サポート期限が切れた又は本作業の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずること。
⑥電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールに
おける暗号化及び電子署名等により保護すること。
(15) 受注者は、本作業に従事する者を限定すること。また、受注者の資本関係・役員の情報、本作業の実施場所、本作業の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提示すること。なお、本作業の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を担当職員に再提示すること。
(16) 受注者は、本作業を実施するに当たり、約款による外部サービスやソーシャルメディアサービスを利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱わないことや不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。
(17) 受注者は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行うこと。
①提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
(a)ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
(b)アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
(c)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、経済産業省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
②提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
③実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
④電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
⑤提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
⑥経済産業省外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、経済産業省外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、担当職員が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに
掲載すること。
(18) 受注者は、本作業を再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、上記 1)~17)の措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。また、1)の確認書類には再委託先に係るものも含むこと。
8.2. 仕様の変更に関する事項
現時点で調整の可能性が見込まれる事項については、受注者にて適切なリスクを見込むこと。 なお、後発事象等によって、仕様書において言及がない仕様が新たに追加となった場合には、両
者で協議の上、他の部分の仕様の調整等により対処することとする。
8.3. 業務の委託について
受注者は、受注業務の全部又は主要部分を第三者に委託することはできない。受注業務の一部を委託する場合は、事前に委託する業務、委託先等を当省に報告し、契約担当官の承認を受けるこ と。受注者は、機密保持、知的財産xxに関して本仕様書が定める受注者の責務を委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、当省に報告し、契約担当官の承認を受けること。
8.4. 契約不適合責任
受注者は、以下の契約不適合責任を負うものとする。契約不適合責任期間は、当省による検収後
1年間とする。
(1) 本作業にて納入する全ての納入成果物について、契約不適合責任を負う。
(2) 納入成果物に契約不適合があった場合、関連する設計書、マニュアル等の納入成果物を修正の上、提出する。
8.5. 著作xx
(1) 当省は、受注者が契約書に定める条件を満たす場合、本業務においてなされた発明等に係る知的財産権を受注者から譲り受けないものとする。
(2) (1)にかかわらず、受注者は、本業務の成果物及びその複製物(受注者又は第三者がこの契約締結前から権利を有する著作物を含む。)について、当省及び当省が指定する第三者が、本システムの利用に必要な範囲内において、追加の費用負担することなく、複製、利用、翻案することを当省に許諾するものとする。ただし、経路検索ソフトウェアは複製、利用のみとする。
(3) 受注者は(2)に基づく当省及び当省が指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。
8.6. 暴力団関与
受注者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
9. その他特記事項
(1) 業務の円滑な運営を図るため、受注者は当省との連絡を密にして業務を遂行すること。
(2) 本仕様書に記載なき事項であっても、本調達に必要と認められる事項については、別途当省と協議の上、誠意を持って対処すること。
(3) 第三者より当該仕様に関する内容について開示請求があった場合は、別途当省と協議の上、対処すること。
(4) 受注者は、契約締結後、速やかに、各担当者の作業範囲と責任が明記された従事担当者一覧を含む体制図を提示すること。
(5) 当省設備を使用するに際してのガイドライン・遵守事項等は、契約後に提示する。
(6) 受注者は、常に作業場所を整理・整頓し、安全に留意して事故の防止に努めるとともに、労働基準法、労働安全衛生法等を遵守すること。
(7) 本作業の実施に当たっては、原則として標準ガイドライン等に記載された事項を遵守すること。また、今後契約期間中に当該文書が改定された場合には、それに従うこととするが、より良い作業の進め方について提案がある場合には、担当職員に提案、協議の上、当該提案に基づき実施してもよい。
(8) 受注者は、標準ガイドラインに基づき、契約金額内訳等の情報を記載した一覧を提示すること。詳細については担当職員の指示に従うこと。
(9) 受注者の「7.3 要員に関する条件」にある本調達に関わる要員は、以下の本システム関連資料を事前に閲覧すること。
<旅費等内部管理業務共通システム関連資料>
・旅費及び謝金・諸手当システムの構成図
・物品管理システムの構成図
・運用管理室LAN の構成図
・ソフトウェアを導入する政府共通 PF の環境図
・OS 及びソフトフェア一覧表
別紙 1 スケジュール(案)
令和2年度(2020) 令和3年度(2021) 令和4年度(2022) 令和5年度(2023) 令和6年度(2024)
4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
▼2022.1 文書管理システム更改
▼2022.1 官庁会計システム更改
外部連携システム
▼2021.10 職員認証サービス更改
▼2022.1 会計業務決裁基盤・証拠書類管理システム運用開始
▼2022.1 電子証拠書類等管理システム更改
▼2023.10 人事給与システム更改
▼2024.1 電子調達システム更改
▼2021.6 Oracleサポート切れ
●2023年度中
職員認証サービス更改
プロジェクト 調達
管理支援
プロジェクト管理支援
▼2020.9-11 次期SEABIS切り替え
改修・移行 本番運用保守
本調達の範囲
調達 次期SEABIS運用
次期SEABIS
調達
次期SEABISアプリケーション保守
調達 次期SEABIS運用管理端末・ソフトウェア 賃貸借
機能改修
調達 (官庁会計システム更改対応、
Oracleバージョンアップ作業等)
FIT&GAP調査・
調達 要件整理・資産整理
調達 実現性評価(POC)・基本設計・外部連携
次期システム基盤移行
調達 詳細設計・構築・移行テスト・データ移行
本番運用
調達 システム開発・運用管理端末・ソフトウェア 賃貸借
調達 移行後の運用
調達 移行後のアプリケーション保守
※本別紙1に示す作業スケジュールは想定であり、変更(調達案件の追加含む)の可能性がある。
※本別紙1において本調達のスケジュールに加え、参考として関係業者等のスケジュールを示す。
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別紙 2 旅費及び謝金・諸手当システム 画面一覧
№ | 業務種別 | 画面名 |
1 | 旅費 業務管理 | 業務管理 |
2 | 旅費 業務管理 | メニュー管理 |
3 | 旅費 業務管理 | ボタン明細管理 |
4 | 旅費 業務管理 | インフォメーション管理 |
5 | 旅費 業務管理 | メッセージ管理 |
6 | 旅費 業務管理 | 共通用語管理 |
7 | 旅費 業務管理 | 定数管理 |
8 | 旅費 業務管理 | 団体管理 |
9 | 旅費 業務管理 | 番号管理 |
10 | 旅費 業務管理 | 職員代行入力登録 |
11 | 旅費 業務管理 | 職員・配属登録 |
12 | 旅費 業務管理 | 職員一覧 |
13 | 旅費 業務管理 | 職員履歴一覧 |
14 | 旅費 業務管理 | 配属機構履歴一覧 |
15 | 旅費 業務管理 | 外部メール管理 |
16 | 旅費 業務管理 | 操作資格パターン登録 |
17 | 旅費 業務管理 | 所属・機構登録 |
18 | 旅費 業務管理 | 所属一覧 |
19 | 旅費 業務管理 | 所属履歴一覧 |
20 | 旅費 業務管理 | 所属一覧表 |
21 | 旅費 業務管理 | 機構履歴一覧 |
22 | 旅費 業務管理 | 科目管理 |
23 | 旅費 業務管理 | 科目事項一覧表 |
24 | 旅費 業務管理 | 金融機関検索 |
25 | 旅費 業務管理 | 債主申請 |
26 | 旅費 業務管理 | 債主申請確定 |
27 | 旅費 業務管理 | 債主登録 |
28 | 旅費 業務管理 | 職員・委員等・債主検索 |
29 | 旅費 業務管理 | 郵便番号セットアップ |
30 | 旅費 業務管理 | 帳票識別管理 |
31 | 旅費 業務管理 | 帳票一覧 |
32 | 旅費 業務管理 | メッセージ対応表管理 |
33 | 旅費 業務管理 | バッチ状態一覧 |
34 | 旅費 業務管理 | 電子決裁統計ツール |
35 | 旅費 電子決裁 | 決裁ルート設定 |
36 | 旅費 電子決裁 | 決裁 |
37 | 旅費 電子決裁 | 決裁履歴照会 |
38 | 旅費 電子決裁 | 電子決裁起票一覧 |
39 | 旅費 電子決裁 | 決裁検索 |
40 | 旅費 電子決裁 | 代行権限委譲 |
41 | 旅費 電子決裁 | 決裁ルートパターン一覧 |
42 | 旅費 電子決裁 | 決裁ルートパターン詳細 |
43 | 旅費 電子決裁 | 取消起案 |
44 | 旅費 電子決裁 | 取消伺一覧 |
45 | 旅費 旅費管理 | 旅行計画(内国旅行) |
№ | 業務種別 | 画面名 |
46 | 旅費 旅費管理 | 旅行計画(外国旅行) |
47 | 旅費 旅費管理 | 旅行計画(日額旅費) |
48 | 旅費 旅費管理 | 旅行計画(内国赴任) |
49 | 旅費 旅費管理 | 旅行計画(外国赴任) |
50 | 旅費 旅費管理 | 旅費精算(内国旅行) |
51 | 旅費 旅費管理 | 旅費精算(外国旅行) |
52 | 旅費 旅費管理 | 旅費精算(日額旅費) |
53 | 旅費 旅費管理 | 旅費精算(内国赴任) |
54 | 旅費 旅費管理 | 旅費精算(外国赴任) |
55 | 旅費 旅費管理 | 旅行命令情報照会 |
56 | 旅費 旅費管理 | 旅行命令簿出力 |
57 | 旅費 旅費管理 | 経路検索結果一覧 |
58 | 旅費 旅費管理 | 経路検索結果詳細 |
59 | 旅費 旅費管理 | 用務一覧 |
60 | 旅費 旅費管理 | 開始・目的地選択(駅) |
61 | 旅費 旅費管理 | 開始・目的地選択(住所) |
62 | 旅費 旅費管理 | 用務保守 |
63 | 旅費 旅費管理 | 旅費区分単価保守 |
64 | 旅費 旅費管理 | 車賃単価変更 |
65 | 旅費 旅費管理 | 旅行期間開始日入力 |
66 | 旅費 旅費管理 | 通勤経路検索 |
67 | 旅費 旅費管理 | 路線図連携画面 |
68 | 旅費 旅費管理 | 駅すぱあと連携保守 |
69 | 旅費 旅費管理 | 歳出予算執行状況 |
70 | 旅費 旅費管理 | XXXXX 連携一覧(即決) |
71 | 旅費 旅費管理 | XXXXX 連携一覧(返納) |
72 | 旅費 旅費管理 | XXXXX 連携一覧(戻入) |
73 | 旅費 旅費管理 | 支出負担行為即支出決定決議書 |
74 | 旅費 旅費管理 | 債権発生(帰属)調査確認及び返納金納入告知決議書 |
75 | 旅費 旅費管理 | 支出負担行為即支出決定決議書(戻入) |
76 | 旅費 旅費管理 | 決議書登録 |
77 | 旅費 旅費管理 | 決議書照会 |
78 | 旅費 添付文書 | 添付文書一覧 |
79 | 謝金・諸手当 | 委員会登録 |
80 | 謝金・諸手当 | 単価登録 |
81 | 謝金・諸手当 | 税務署管理 |
82 | 謝金・諸手当 | 市区町村管理 |
83 | 謝金・諸手当 | 支払者管理 |
84 | 謝金・諸手当 | 委員会検索 |
85 | 謝金・諸手当 | 支出伺い起案 |
86 | 謝金・諸手当 | 支給調書起案 |
87 | 謝金・諸手当 | 支給調書起案(戻入) |
88 | 謝金・諸手当 | 支出伺い検索 |
89 | 謝金・諸手当 | 支給調書検索 |
90 | 謝金・諸手当 | 委員会支出額照会 |
91 | 謝金・諸手当 | 債権発生(帰属)調査確認及び返納金納入告知決議書起案一覧 |
92 | 謝金・諸手当 | 債権発生(帰属)調査確認及び返納金納入告知決議書起案詳細 |
№ | 業務種別 | 画面名 |
93 | 謝金・諸手当 | 支出負担行為即支出決定決議書一覧 |
94 | 謝金・諸手当 | 支出負担行為即支出決定決議書 |
95 | 謝金・諸手当 | 支出負担行為即支出決定決議書(戻入)_一覧 |
96 | 謝金・諸手当 | 支出負担行為即支出決定決議書(戻入) |
97 | 謝金・諸手当 | 重複期間チェック |
98 | 謝金・諸手当 | 重複期間チェック結果照会 |
99 | 謝金・諸手当 | xxxx等データ集計 |
100 | 謝金・諸手当 | xxxx等データ登録 |
101 | 謝金・諸手当 | 源泉徴収等データ未集計一覧 |
102 | 謝金・諸手当 | xxxx等データ名寄せ |
103 | 謝金・諸手当 | xxxx票データ出力 |
104 | 謝金・諸手当 | 支払調書データ出力 |
別紙 3 旅費及び謝金・諸手当システム 帳票一覧
No. | 帳票名 |
1 | 所属一覧表 |
2 | 科目事項一覧表 |
3 | 債主申請票 |
4 | 組織突合結果一覧表 |
5 | 添付書類送付票(1頁目) |
6 | 添付書類送付票(2頁目以降) |
7 | 決裁履歴帳票(1頁目) |
8 | 決裁履歴帳票(2頁目以降) |
9 | 取消伺書 |
10 | 旅行命令簿 |
11 | 旅費概算・精算請求書(内国旅行) |
12 | 旅費概算・精算請求書(外国旅行) |
13 | 旅費概算・精算請求書(日額旅費) |
14 | 旅費概算・精算請求書(内国赴任) |
15 | 旅費概算・精算請求書(外国赴任 |
16 | 旅費請求書(キャンセル料) |
17 | 旅費請求書(ゼロ精算) |
18 | 旅程表 |
19 | 出張計画書(内国) |
20 | 出張計画書(外国) |
21 | 債権発生(帰属)通知書 |
22 | 債権発生(帰属)調査確認及び返納金納入告知決議書 |
23 | 支出伺 |
24 | 支出伺明細 |
25 | 支給調書 |
26 | 支給調書明細 |
27 | 支払調書 |
28 | 支払調書(非居住者) |
29 | 支払調書(e-Tax) |
30 | 支払調書(e-Tax 非居住者) |
31 | 源泉徴収票データ(eL-Tax) |
32 | 源泉徴収票データ(e-Tax) |
33 | 債権発生(帰属)通知書 |
別紙 4 物品管理システム 画面一覧
№ | 業務種別 | 画面名 |
1 | 返納 | 物品返納報告書 |
2 | 返納 | 物品返納/受入命令書 |
3 | 供用 | 物品払出/受領命令書 |
4 | 供用換 | 物品供用換申請書 |
5 | 供用換 | 物品供用換申請書【返納・受領】 |
6 | 価格・品目等改定 | 物品価格・品目等改定決議書申請 |
7 | 価格・品目等改定 | 物品価格改定決議書申請 |
8 | 価格・品目等改定 | 物品品目改定決議書申請 |
9 | 貸付・寄託・譲与 | 物品貸付決議書申請 |
10 | 貸付・寄託・譲与 | 物品寄託決議書申請 |
11 | 貸付・寄託・譲与 | 物品譲与決議書申請 |
12 | 貸付・寄託・譲与 | 返還登録【貸付・寄託】 |
13 | 分類換 | 物品分類換承認申請書 |
14 | 分類換 | 物品分類換承認書 |
15 | 分類換 | 物品分類換命令 |
16 | 分類換 | 物品分類換通知 |
17 | 修繕・改造 | 修繕・改造措置請求書 |
18 | その他申請 | 修正決議書(物品の増) |
19 | その他申請 | 修正決議書(物品の減) |
20 | その他申請 | 修正決議書(物品の異動) |
21 | 検査 | 検査書 |
22 | その他申請 | その他申請書(起案のみ) |
23 | 処分 | 物品不用申請書 |
24 | 処分 | 物品不用決定承認申請書 |
25 | 処分 | 物品不用決定承認書 |
26 | 処分 | 物品払出命令書 |
27 | 処分 | 物品返納命令書 |
28 | 廃棄・売払 | 物品廃棄措置請求書 |
29 | 廃棄・売払 | 物品売払措置請求書 |
30 | 廃棄・売払 | 物品廃棄措置請求書【解体】 |
31 | 国有財産編入 | 物品国有財産編入決議書【国有財産から物品】 |
32 | 国有財産編入 | 物品国有財産編入決議書【物品から国有財産】 |
33 | 亡失・損傷 | 物品亡失・損傷報告書【物品管理官報告用】 |
34 | 亡失・損傷 | 物品亡失・損傷報告書【各省各庁の長報告用】 |
35 | 廃棄・売払 | 物品廃棄決議書 |
36 | 取得 | 物品取得措置請求書 |
37 | 取得 | 物品取得通知書 |
38 | 取得 | 物品受領命令書 |
39 | 取得 | 物品受入命令書 |
40 | 取得 | 物品受入/払出/受領命令書 |
41 | 管理換 | 物品管理換協議書 |
42 | 管理換 | 物品管理換同意書 |
43 | 管理換 | 物品管理換(分類換)承認申請書 |
44 | 管理換 | 物品管理換(分類換)承認書 |
45 | 管理換 | 物品管理換・分類換命令書 |
№ | 業務種別 | 画面名 |
46 | 管理換 | 管理換物品引渡通知 |
47 | 管理換 | 管理換物品受領書 |
48 | 借受・寄附 | 物品借受決議書 |
49 | 借受・寄附 | 物品寄附決議書 |
50 | 借受・寄附 | 返還決議書【借受】 |
51 | 取得 | 物品払出請求書 |
52 | 台帳 | 物品管理簿 |
53 | 台帳 | 物品管理簿絞込 |
54 | 台帳 | 物品管理簿(修正) |
55 | 台帳 | 物品供用簿 |
56 | 台帳 | 物品供用簿絞込 |
57 | 台帳 | 物品供用簿(修正) |
58 | 台帳 | 物品出納簿 |
59 | 台帳 | 物品出納簿絞込 |
60 | 台帳 | 物品出納簿(修正) |
61 | 台帳 | 物品情報 |
62 | 台帳 | 物品情報絞込 |
63 | 台帳 | 物品情報(修正) |
64 | 台帳 | 使用者管理【供用・返納】 |
65 | 台帳 | 使用者管理【供用・返納】絞込 |
66 | 台帳 | 使用者管理(供用処理) |
67 | 台帳 | 使用者管理(返納処理) |
68 | 台帳 | 予算科目内訳入力 |
69 | 台帳 | 職務リスト |
70 | 台帳 | 職務リスト絞込 |
71 | 台帳 | 物品情報【詳細】 |
72 | 台帳 | 物品情報絞込【詳細】 |
73 | 台帳 | 物品情報(修正)【詳細】 |
74 | 台帳 | 台帳編集【摘要・備考】 |
75 | 台帳 | 消耗品 使用者管理【供用・返納】 |
76 | 台帳 | 消耗品 使用者管理【供用・返納】絞込 |
77 | 台帳 | 消耗品 使用者管理(供用処理) |
78 | 台帳 | 消耗品 使用者管理(返納処理) |
79 | 台帳 | 消耗品情報(一括供用処理) |
80 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書/増減報告書 データ作成 |
81 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書/増減報告書 データ作成状況一覧 |
82 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書/増減報告書 データ確認・修正 |
83 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書/増減報告書 行追加 |
84 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書 取り纏め状況 |
85 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書 取り纏め状況一覧 |
№ | 業務種別 | 画面名 |
86 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品増減報告書 取り纏め状況 |
87 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品増減報告書 取り纏め状況一覧 |
88 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 減価償却 データ作成 |
89 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 減価償却 データ作成状況一覧 |
90 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 減価償却 データ確認・修正 |
91 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 減価償却 取り纏め状況 |
92 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 職務リスト 年度選択 |
93 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 証拠書類情報 作成 |
94 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 減価償却 取り纏め状況 行追加 |
95 | メニュー | ログイン画面 |
96 | メニュー | メインメニュー |
97 | メニュー | お知らせ一覧 |
98 | マスタ | 品目情報マスタ(分類) |
99 | マスタ | 品目情報マスタ(分類)更新 |
100 | マスタ | 品目情報マスタ(細分類) |
101 | マスタ | 品目情報マスタ(細分類)更新 |
102 | マスタ | 品目情報マスタ(種類) |
103 | マスタ | 品目情報マスタ(種類)更新 |
104 | マスタ | 品目情報マスタ(品目) |
105 | マスタ | 品目情報マスタ(品目)更新 |
106 | マスタ | 品目情報マスタ(細目) |
107 | マスタ | 品目情報マスタ(細目)更新 |
108 | マスタ | 単位マスタ |
109 | マスタ | 単位マスタ更新 |
110 | マスタ | 物品予備項目マスタ |
111 | マスタ | 物品予備項目マスタ更新 |
112 | マスタ | 整理番号マスタ |
113 | マスタ | 摘要マスタ |
114 | マスタ | 摘要マスタ更新 |
115 | マスタ | 府省マスタ |
116 | マスタ | 府省マスタ更新 |
117 | マスタ | GIMA 府省マスタ |
118 | マスタ | GIMA 府省マスタ更新 |
119 | マスタ | 官署マスタ |
120 | マスタ | 官署マスタ更新 |
121 | マスタ | 部署マスタ |
122 | マスタ | 部署マスタ更新 |
123 | マスタ | 利用者マスタ |
№ | 業務種別 | 画面名 |
124 | マスタ | 利用者マスタ更新 |
125 | マスタ | 利用者マスタ権限設定 |
126 | マスタ | 理由及び事由xxx |
127 | マスタ | 理由及び事由マスタ更新 |
128 | マスタ | 設置場所マスタ |
129 | マスタ | 設置場所マスタ更新 |
130 | マスタ | 消費税マスタ |
131 | マスタ | 消費税マスタ更新 |
132 | マスタ | お知らせマスタ |
133 | マスタ | お知らせマスタ更新 |
134 | マスタ | 帳票ダウンロード |
135 | 選択・入力補助 | 品目情報選択 |
136 | 選択・入力補助 | 品目情報検索結果 |
137 | 選択・入力補助 | 細目情報検索結果 |
138 | 選択・入力補助 | 物品情報検索結果 |
139 | 選択・入力補助 | 物品情報選択 |
140 | 選択・入力補助 | 府省官署選択 |
141 | 選択・入力補助 | 職員選択 |
142 | 選択・入力補助 | 設置場所選択 |
143 | 選択・入力補助 | 理由及び事由選択 |
144 | 選択・入力補助 | 添付情報管理 |
145 | 選択・入力補助 | 部署内訳 |
146 | 選択・入力補助 | 予算科目選択 |
147 | 選択・入力補助 | 官署内訳 |
148 | 選択・入力補助 | 権限切り替え |
149 | 選択・入力補助 | 消耗品数量入力 |
150 | 台帳 | 物品情報 CSV 取込 |
151 | 台帳 | 台帳 CSV 出力 |
152 | マスタ | 物品出納官 設置・非設置 切替 |
153 | マスタ | 物品出納官 設置・非設置 切替確認 |
154 | マスタ | 物品供用官 設置・非設置 切替 |
155 | マスタ | 物品供用官 設置・非設置 切替確認 |
156 | マスタ | マスタデータダウンロード |
157 | メニュー | お知らせ照会 |
158 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書 データ確認・修正 |
159 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品増減報告書 データ確認・修正 |
160 | マスタ | 帳票追加 |
161 | マスタ | 帳票情報変更 |
162 | メニュー | ご利用上の注意 |
163 | メニュー | 困ったときの連絡先 |
164 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書/増減報告書 データ作成 行追加 |
165 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品管理計算書 データ確認・修正 行追加 |
№ | 業務種別 | 画面名 |
166 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 物品増減報告書 データ確認・修正 行追加 |
167 | 各種報告書作成/会計 検査院各種データ作成 | 減価償却 データ作成 行追加 |
別紙 5 物品管理システム 帳票一覧
No. | 帳票名 |
1 | 物品標示票 |
2 | 物品分類換通知書 |
3 | 物品管理換協議書 |
4 | 管理換物品引渡通知書 |
5 | 物品取得措置請求書 |
6 | 物品取得通知書 |
7 | 物品払出請求書 |
8 | 物品払出命令書 |
9 | 物品受領命令書 |
10 | 物品返納報告書 |
11 | 物品返納命令書 |
12 | 物品受入命令書 |
13 | 物品保管措置請求書 |
14 | 物品保管措置通知書 |
15 | 保管物品引渡通知書 |
16 | 保管物品引渡証明書 |
17 | 供用不適格品等報告書 |
18 | 物品修繕・改造措置請求書 |
19 | 物品修繕・改造措置通知書 |
20 | 物品不用申請書 |
21 | 物品売払・貸付措置請求書 |
22 | 物品売払・貸付措置通知書 |
23 | 物品亡失、損傷報告書 |
24 | 物品亡失、損傷等報告書 |
25 | 物品亡失、損傷等報告書 |
26 | 物品管理簿(備品) |
27 | 物品管理簿(消耗品) |
28 | 物品管理簿(重要物品) |
29 | 物品出納簿(価格あり) |
30 | 物品出納簿(価格なし) |
31 | 物品供用簿(備品) |
32 | 物品供用簿(消耗品) |
33 | 物品供用簿(重要物品) |
34 | 引継書 |
35 | 物品増減及び現在額報告書 |
36 | 検査書 |
37 | 管理換承認書 |
38 | 供用換申請書 |
39 | 物品寄附決議書 |
40 | 不用決定承認書 |
41 | 増/減_国有財産編入決議書 |
42 | 分類換承認書 |
43 | 分類換命令書 |
44 | 物品管理情報修正申請 |
No. | 帳票名 |
45 | 物品廃棄措置請求書 |
46 | 物品管理計算書 |
47 | 文書番号簿 |
48 | 物品管理計算書(表紙) |
49 | 管理換命令書 |
50 | 価格・品目等改定決議書 |
51 | 物品貸付決議書 |
52 | 物品寄託決議書 |
53 | 物品譲与決議書 |
54 | 物品借受決議書 |
55 | 物品返還決議書 |
別紙 6 旅費等内部管理業務共通システム 機器一覧
(1)政府共通プラットフォーム提供機器
サーバNo. | サーバ名 | 台数 | サーバ構成 | 政府共通プラットフォームの環境 | |||||
CPU | メモリ | ディスクサイズ | ネットワーク セグメント | サーバ構成 | 環境 | ||||
システム領域 | データ領域 | ||||||||
サーバ1 | WEB/APサーバ(物品管理) | 9 | 8vCPU | 64GB | 190GB | 100GB | 政府共通ネットワークDMZ | ℝ荷分散構成(予備機なし) | 本番環境 |
サーバ2 | メールサーバ(物品管理) | 1 | 8vCPU | 16GB | 100GB | 100GB | 政府共通ネットワークDMZ | 仮想サーバ切替構成 | 本番環境 |
サーバ3 | 外部システム連携サーバ(物品管理) | 2 | 8vCPU | 32GB | 140GB | 20GB | 政府共通ネットワークDMZ | ℝ荷分散構成(予備機なし) | 本番環境 |
サーバ4 | 帳票・印刷サーバ(物品管理) | 2 | 8vCPU | 32GB | 140GB | 10GB | アプリケーション用 | ℝ荷分散構成(予備機なし) | 本番環境 |
サーバ5 | DBサーバ (物品管理) | 2 | 2CPU(3.4GHz×6Core) | 64GB | 200GB | 固有:1TB 共有:9TB | データベース用 | クラスタ構成(1:1) | 本番環境 |
サーバ6 | WEB/APサーバ(旅費) | 19 | 8vCPU | 128GB | 300GB | 500GB | 政府共通ネットワークDMZ | ℝ荷分散構成(予備機なし) | 本番環境 |
サーバ7 | メールサーバ(旅費) | 1 | 8vCPU | 16GB | 100GB | 100GB | 政府共通ネットワークDMZ | 仮想サーバ切替構成 | 本番環境 |
サーバ8 | 外部システム連携サーバ(旅費) | 1 | 8vCPU | 32GB | 140GB | 300GB | 政府共通ネットワークDMZ | 仮想サーバ切替構成 | 本番環境 |
サーバ9 | DBサーバ(旅費) | 6 | 2CPU(3.6GHz×4Core) | 64GB | 160GB | 固有:500GB 共有:3.5TB | データベース用 | クラスタ構成(1:1) | 本番環境 |
サーバ10 | DBサーバ(旅費) | 2 | 2CPU(3.6GHz×4Core) | 64GB | 160GB | 固有:500GB 共有:5.5TB | データベース用 | クラスタ構成(1:1) | 本番環境 |
サーバ11 | DBサーバ(旅費) | 2 | 2CPU(3.6GHz×4Core) | 64GB | 160GB | 固有:500GB 共有:7.5TB | データベース用 | クラスタ構成(1:1) | 本番環境 |
サーバ12 | ADサーバ(旅費) | 2 | 2vCPU | 16GB | 100GB | 100GB | データベース用 | 仮想サーバ切替構成 | 本番環境 |
サーバ13 | WEB/APサーバ(物品管理) | 1 | 8vCPU | 64GB | 190GB | 70GB | 政府共通ネットワークDMZ | シングル構成 | 検証環境 |
サーバ14 | メールサーバ(物品管理) | 1 | 8vCPU | 16GB | 100GB | 10GB | 政府共通ネットワークDMZ | シングル構成 | 検証環境 |
サーバ15 | 外部システム連携サーバ(物品管理) | 1 | 8vCPU | 32GB | 140GB | 60GB | 政府共通ネットワークDMZ | シングル構成 | 検証環境 |
サーバ16 | 帳票・印刷サーバ(物品管理) | 1 | 8vCPU | 32GB | 140GB | 10GB | アプリケーション用 | シングル構成 | 検証環境 |
サーバ17 | DBサーバ(物品管理) | 1 | 2CPU(3.4GHz×6Core) | 64GB | 200GB | 13TB | データベース用 | シングル構成 | 検証環境 |
サーバ18 | WEB/APサーバ(旅費) | 2 | 8vCPU | 128GB | 300GB | 500GB | 政府共通ネットワークDMZ | シングル構成 | 検証環境 |
サーバ19 | メールサーバ(旅費) | 1 | 8vCPU | 16GB | 100GB | 100GB | 政府共通ネットワークDMZ | シングル構成 | 検証環境 |
サーバ20 | 外部システム連携サーバ(旅費) | 1 | 8vCPU | 32GB | 140GB | 30GB | 政府共通ネットワークDMZ | シングル構成 | 検証環境 |
サーバ21 | DBサーバ(旅費) | 1 | 2CPU(3.6GHz×4Core) | 64GB | 160GB | 20.5TB | データベース用 | シングル構成 | 検証環境 |
(2)独自導入機器
No | 機種種別 | 台数 | 備考 |
1 | 運用管理端末 | 20 | ノートブック型PC |
2 | プロキシサーバ | 2 | ノートブック型PC、うち1台は予備機 |
3 | L2スイッチ | 2 | 24ポート |
4 | メディアコンバータ | 5 | |
5 | スイッチングハブ | 1 | 24ポート |
旅費等内部管理業務共通システム関連事業者
システム運用事業者
運用状況
報告
アプリケーション保
守事業者
・システム運用グループからの問合せ対応
非定型
作業依頼
完了報告
機器・ソフトウェア
賃貸借事業者
経済産業省
サービスデスクグループ
・府省等のシステム管理者、利用者からの問合せ対応
(問合わせ、要望、障害・故障のインシデント管理)
回答
・運用状況報告の確認/了解
・システム利用者等、政府共通プラットフォーム、外部連携システムとの調整
・システム運用事業者への作業指示
担当職員
回答
問合せ
回答
問合せ
システム利用者(府省等)
回答
問合せ
回答
問合せ
回答
問合せ
問合せ
回答
問合せ
・システム運用グループからの製品に関する問合せ対応
システム運用グループ
・定常時運用作業の実施
別紙 7 連絡体制 (1)定常時連絡体制
政府共通プラットフォーム | 外部連携システム |
旅費等内部管理業務共通システム関連事業者
システム運用事業者
調査依頼
調査結果報告
問合せ
対応依頼
回答
対応結果
報告
経済産業省
サービスデスクグループ
・府省等システム管理者、利用者・政府共通プラットフォーム・外部連携システムからの調査依頼受付対応
(インシデント、問題、構成管理)
・府省等システム管理者への調査結果報告
サービスデスク運用時間外
調査 結果報告
調査依頼
異常通知
(電話又はメール)
調査結果報告
システム利用者(府省等)
調査結果報告
調査依頼
状況報告
担当職員
・障害対応の確認/了解
・システム運用グループへの調査依頼
・システム利用者等、政府共通プラットフォーム担当者、外部連携システム担当者へ対応結果報告
連携
システム運用グループ
・暫定復旧、障害対応の実施
・復旧後の正常性確認、リカバリ
・情報採取、原因調査
・アプリケーション保守事業者への調査依頼
・担当職員への対応結果報告
異常通知
調査結果報告
外部連携システム
政府共通プラットフォーム
(2)障害時連絡体制
アプリケーション保守事業者 |
・アプリケーション保守事業が提供する製品の修正情報報告 ・修正資産の適用手順 書作成、提示 |
機器・ソフトウェア賃貸借事業者 |
・システム運用グループからの製品に関する問合せ対応 |
※障害パターン(例)
障害発見者 | 内容 |
経済産業省 | ・業務アプリケーション障害 ・業務マニュアルの相違 |
政府共通プラットフォーム | ・監視項目のアラーム ・ハードやネットワーク障害連絡 |
府省等 | ・業務アプリケーション障害 ・業務マニュアルの相違 |
別紙 8 運用・保守定期報告書(項目案)
旅費等内部管理業務共通システム運用・保守定期報告書
(対象期間:令和 年 月 日~令和 年 月 日)
令和 年 月 日
<報告内容>
1.運用・保守業務、サービスデスク業務の実施状況(定期保守の実施状況を含む。)
・作業工数の報告を含むこと。各作業に対する作業工数(実作業時間)が分かる形式とすること。
2.サービスレベル指標実績
・目標値を下回るサービスレベル指標がある場合は、原因及び改善策も併せて報告すること。
3.性能・処理実績及び分析結果
・システムのCPU使用率、メモリ、ディスク使用量等性能に関する情報を収集し、安定稼動の確認を行い、問題あるいはリスクのある場合は、これを記載すると共に対応策の提言を行うこと。
・督促メールの発信に拘わるサーバーの負荷について、データの収集及び分析を行い、資源増強の必要性が予見されるときには、それを提案すること。
4.業務量統計の集計結果
・ユーザー数、アクセス数等システムから取得できる情報を月次で取得し、その推移と前年同月比を、府省庁別に分析して報告すること。
・旅費手続きに係る処理日数等のデータを月次で取得し、報告すること。
5.問合せ対応実施状況
・当月の問合せ数に対し、日次での発生件数と対応までの処理日数等について分析して報告すること。
6.ナレッジ管理・インシデント管理状況
・月次での問合せ数について、直近1年間の推移と前年同月比を、府省庁別に分析して報告すること。また、当月の問合せ数に対し、分類毎、付省庁別、中央官署・地方官署別に分析して報告すること。
・問合せに由来するFAQの作成状況等について報告すること。
・インシデントに基づく課題・問題の管理状況等について報告すること。
7.障害対応実施状況
・障害対応の完了件数及び未完了件数を含むこと。
8.製品情報収集状況(機器・ソフトウェアの不具合及びパッチ情報、セキュリティホール情報及び対応方法、バージョンアップ情報等)
・パッチ等の適用状況の報告を含むこと。
9.システム基盤、業務アプリケーションの変更実施状況、変更予定
10.その他課題・問題の対応状況
・上記以外の課題・問題が発生した場合、その概要及び対応状況を報告すること。
11.構成管理状況(資産管理状況を含む。)
12.今後の予定
<参考資料>
問合せ内容一覧、サーバ稼動状況、システム変更管理一覧について、必要に応じ参照できる形で準備すること。
別紙 9 情報取扱者名簿及び情報管理体制図(様式)
情報取扱者名簿及び情報管理体制図
①情報取扱者名簿
氏名 | 個人住所 | 生年月日 | 所属部署 | 役職 | パスポート番号及び国 籍(※4) | ||
情報管理責 任者(※1) | A | ||||||
情報取扱x x者(※2) | B | ||||||
C | |||||||
業務従事者 (※3) | D | ||||||
E | |||||||
下請負先 | F |
(※1)受注事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
(※2)本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等を記載。
(※5)住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出すること。
②情報管理体制図
情報取扱者 | |||
情報管理責任者情報取扱管理者業務従事者 下請負先 報管理体制図に記載すべき事項】 | A | ||
B | C | ||
(進捗状況管理) | (経費情報管理) | ||
D | E | ||
F |
(例)
【
・本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(下請負先も含む。)
・本事業の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。