Contract
(5)特許権譲渡契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)とは、甲の保有する特許第×××号を甲が乙に譲渡することに関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(特許権の譲渡)
甲は、甲の保有する下記の特許権(以下「本特許権」という。)を、乙に譲渡する。
特許番号 第×××××××号
発明の名称 「 」
第2条(権利の移転時期)
甲及び乙は、第3条に規定する対価の支払いをもって、本特許権が甲から乙に移転することに合意する。ただし、乙は、第4条に規定する特許庁への移転登録手続きが完了するまでの間、法律上有効に本特許権が乙に移転されるものではないことを予め確認する。
第3条(対価及び支払方法)
乙は、乙に対し、本契約第2条による本特許権の譲渡の対価として、金○○円を、本契約締結の日より○日以内に消費税を加算した上で、甲の指定する銀行口座に振込むことにより支払う。
この場合、銀行手数料は乙の負担とする。
第4条(移転登録手続)
本特許権の特許庁への移転登録申請手続きは、前条より対価の支払いがあった後、乙が行うものとし、甲は、乙に対し、本特許権の移転登録申請手続きに必要な書類を無償で提供する。
2 前項の手続きに要する費用は、乙の負担とする。
第5条(対価の不返還)
本契約に基づき、乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも乙に返還しない。ただし、明白な誤計算の場合は、無利子で差額を返還する。
第6条(保 証)
甲は、乙による本特許権に基づく製品の製造・販売から生ずる乙のいかなる損害についても一切の責任を負わない。
第7条(秘密保持)
本契約の期間中及びその終了後○年間、甲及び乙は、本契約期間中に相手方から秘密情報として特定して提供された情報を相手方の了解なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。
第8条(解 除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除できる。
第9条(協 議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は解釈に疑義ある事項については、xxxxの原則に従って甲乙協議の上、これを解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和××年×月×日
(住所)
甲 ○○株式会社
代表取締役社長 (氏名) 印
(住所)
乙 △△株式会社
代表取締役社長 (氏名) 印
特許権譲渡契約書チェックリスト
条文 | チェック項目 |
前 文 | |
第1条 特許権の譲渡 | ①対象特許権 |
第2条 権利の移転時期 | ①移転時期の明確化 |
第3条 対価及びその支払方法 | ①対価額 ②支払方法 |
第4条 移転登録手続 | ①登録義務者 ②登録権利者 |
第5条 対価の不返還 | ①支払われた対価の不返還義務 |
第6条 保証 | ①保証の範囲 |
第7条 秘密保持 | ①開示された情報の秘密保持義務 |
第8条 解除 | ①事由 |
第9条 協議 | ①疑義ある事項の処理方法 |
後 文 |
※出願権(出願を受ける権利)の譲渡について検討する際にも上記チェック項目を参考にしてください。