Contract
【第1章 一般条項】
第1条 会員・カード使用者
1.会員とは、法人またはその他の団体もしくは個人事業主の者(以下、「法人等」という。)で、ヒラカワビジネスカード会員規約(以下、「本規約」という。)を承認のうえ、モデルクレジット株式会社(以下、
「当社」という。)に入会を申込み、法人等のうち、当社が適格と認めた法人等をいうものとします。なお、本契約は、当社に入会を申込み、当社が与信審査を行った後に、所定の手続きを完了した時に成立するものとし、契約日は、当社から会員に対して、別途通知するものとします。
2.会員は、当社との連絡のため連絡責任者を選定し、当社所定の「ヒラカワビジネスカード入会申込書(以
下、「入会申込書」という。)」に記載のうえ、当社に届け出るものとします。
3.カード使用者とは、会員に所属する役員または社員で、当社が発行するヒラカワビジネスカード(以下、
「カード」という。)を使用する者をいうものとします。
4.会員は、役員または社員の全てのカードの使用に対し管理監督の義務を負うものとします。
5.会員は、本規約に基づき役員または社員がカードを利用することによって生じた一切の債務について、その履行の責を負うものとします。
第2条 カードの貸与
1.当社は、会員に対して、入会申込書に記載された枚数のカードを発行、貸与するものとし、会員は、本規約を承認のうえ、直ちに当該カードの所定欄に自己の法人名、団体名、店名等の記載を行うものとします。 2.会員は、本規約を承認しない場合には、使用開始前に直ちにカードの磁気ストライプ部分が切断されるよ
うな形で切断したうえで当社に返却するものとします。
3.カードは、カード表面に印字された法人等に所属する役員または社員以外使用できないものとします。また、会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管・管理するものとします。
4.カードの所有権は当社に属するものとし、会員が他人にカードを貸与、譲渡、質入、その他の担保に提供
する等、カード占有を第三者に移転させることは、一切できないものとします。
5.会員は、本条第1項から第4項のいずれかに違反してカードが不正に使用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべての責を負うものとします。
第3条 連帯保証人
1.連帯保証人は、会員から委託を受け、本規約を承認のうえ、本規約に基づく会員およびカード使用者のカードの利用による債務および一切の債務について会員と連帯して当社に対して支払いの責を負い、その支払いの責を負う範囲は、別途定める保証極度額の範囲とするものとします。
2.連帯保証人は、前項における保証極度額が、カードの利用可能枠を踏まえて設定されることに同意するも
のとします。
3.当社は、連帯保証人に対し、別途書面にて保証極度額を通知するものとします。
4.連帯保証人は、カードの利用可能枠が変更された場合には、保証極度額も変更されることに同意するものとします。
5.当社は、連帯保証人に対し、別途書面にて変更後の保証極度額を通知するものとします。
第4条 財産状況等の情報提供
1.会員は、本契約に係る保証について連帯保証人に委託するにあたり、連帯保証人に対して次の各号の事項
に関する情報を提供したことにつき、提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを当社に対して表明し、これを保証するものとします。また、連帯保証人は、会員から当該提供を受けたことにつき、当社に対して表明し、これを保証するものとします。
(1) 財産および収支の状況
(2) 主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
(3) 主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
2.会員および連帯保証人は、前項の自らの表明が真実でない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に対する一切の債務を履行するとともに、当社に生じた損害を賠償するものとします。
3.会員は、連帯保証人から当社に対して請求があった場合には、当社が連帯保証人に対して、主たる債務に関する元本、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびに
これらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を開示することにあらかじめ承諾するものとします。
第5条 履行請求の絶対効
会員は、当社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、会員に対しても、その効力が生じるものとすることに同意するものとします。
第6条 支払方法
カードショッピングの利用代金、手数料、その他、本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務金は、会員が入会時に指定した会員の金融機関の預金口座から、口座振替の方法により支払うものとします。但し、当社が認めた場合はその他の方法によることができるものとします。
第7条 ご利用代金明細書・残高承認
1.当社は、本規約第2章第1条に規定する会員の毎月の支払額を翌月中頃、普通郵便で会員の届出住所にご利用代金明細書として通知するものとします。なお、会員がモデッカWebサービスご利用規約およびモデッカWeb利用明細ご利用規約に従い当社指定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用代金明細書に
代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
2.当社は、会員がご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のご利用代金明細
書の記載事項を当社が提供した場合は会員がこれを受信した時とします。)を受けた後、会員からご利用代金明細書の内容について10日以内に当社に対し異議の申立てのない場合には、会員がご利用代金明細書の内容について承認したものとみなすものとします。なお、ご利用代金明細書の延着または未着は、ご利用代金支払いの拒絶理由にはならないものとします。
3.会員は、会員自らが当該書面の再発行の申出をした場合は、当社所定の再発行手数料を負担するものとし
ます。
第8条 カードの利用可能枠
1.カードの利用代金(平川でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含む)の未決済合計額は、会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額をカードの利用可能枠(以下、「利用可能枠」という。)というものとします。
2.当社は、本条第1項に定める利用可能枠を、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を基に審査のう
え、定めるものとします。既存の利用可能枠が包括支払可能見込額内であれば利用可能枠は継続となり、また既存の利用可能枠が包括支払可能見込額を超えている場合は、利用可能枠は見直しにより、引下げとなるものとします。
3.会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。利用可
能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。
4.会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合の利用可能枠は、それぞれのカードに定めた利用可能
枠の合計額ではなく、当社が別途定める利用可能枠とし、それらのカードの利用残高合計は、その利用可能枠を超えることができないものとします。但しし、当社が認めた特定カードの場合はその限りではありません。
5.当社は、本条の利用可能枠を、当社が適当と認めた場合、これを増額できるものとします。また、会員が
利用可能枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込み、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
6.当社は、当社に対する支払金等当社に対する債務の履行が約定通り行われている場合であっても、会員が
本規約第1章第15条および第16条の各項のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、会員の利用可能枠を減額または停止できるものとします。
7.当社は、会員の利用状況、信用状況等に関する当社の審査により相当と認めたときは、会員へ当社は何ら
通知することなく会員の利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当社は利用可能枠を
0にすることもできるものとします。
第9条 期限の利益の喪失
1.本会員は、次のいずれかに該当したときは、下記のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 翌月1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 翌々月1回払い(一部のカードに限ります。以下同じ。)の約定支払額の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき。
(3) 翌々月1回払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも延滞したとき。
(4) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定め
る業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下、これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、購入者等が約定支払金の支払を1回でも延滞したとき。
(6) 商品(権利も含む。以下同じ)の買入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。
2.会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 会員に破産、民事再生等の申立があったとき。
(4) カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカード所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
3.会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 会員につき、破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(5) 会員が本規約第1章第26条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2
項各号のいずれかに該当する行為をし、または同意条項の反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第10条 カードの会員保障制度
会員はカードの紛失、盗難等によって生じた会員の損害を補填する「カード会員保障制度」(以下「保障制度」という)に加入するものとします。
第11条 カードの紛失、盗難時、偽造カードを使用された場合の責任の区分
1.会員は、カードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金を負担するものとします。
2.本条第1項において、会員またはカード使用者が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連
絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡の通知を受理した日の60日前、以降60日後のカード利用代金に係る支払債務(以下、「対象債務」という。)を免除するものとします。
3.本条第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとしま
す。
(1) 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2) 会員の家族、同居人、社員等、会員の関係者が盗難、紛失に関与し、または不正使用した場合。
(3) カード署名欄に自署がない状態で損害が発生した場合。
(4) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または盗難、紛失または被害状況の届け出が虚偽である場合。
(6) 会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
(7) 本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
4.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえ、カードを再発行できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
5.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場
合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。
6.会員は、当社が発行するタクシーチケットを盗難、紛失等した場合についても、その事実をすみやかに当
社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を当社に届け出るものとします。
第12条 カード再発行
カードは、原則として再発行しないものとします。但し、紛失、盗難、毀損、減失等の場合に会員がカードの再発行を希望したときは、当社所定の届出書により届け出をし、当社が適当と認めた場合に限り、再発行するものとします。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第13条 カードの有効期限
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月年の順に印字したその月の末日までとします。
2.当社は、会員より有効期限の1カ月前までに退会の申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合に
は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付するものとします。(会員規約を閲覧できる閲覧用コード(QRコード)を同封物に印字している場合は、会員規約は送付いたしません。)但
し、当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰り上げることができるものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに
会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分するものとします。
4.当社は、当社が定めた期間にカード利用またはカード利用分の支払い実績がなく、長期間カード利用が認
められない場合は、会員に通知することなく退会の手続きを取り、新しいカードは発行しないものとします。
5.新しいカードが発行されなかった場合において、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いに
ついては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第14条 退会
1.会員は、自己の都合により退会する場合は、当社所定の届出書により届け出をし、本契約に基づく残債務全額を支払うものとし、残債務の支払いが完了し、当社所定の手続きが完了したときに退会となるものとします。また、会員は、当社よりカードを貸与されている場合は、直ちに当該カード、カード使用者のカード、当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却するものとします。
2.会員は、退会した後も、カードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支
払いの責を負うものとします。
3.カード使用者のみが退会する場合は、退会するカード使用者のカードを添え、所定の届出書により、当社へ届け出るものとします。
第15条 カード利用・貸与の停止・返却、法的措置
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何ら会員へ通知することなく、カードの利用を停止することがあるものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 会員がカード利用可能枠を超えた利用をした場合、またはしようとした場合。
(3) 利用可能枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。
(4) 支払いを怠るなど本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合。
(5) 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入に利用した場合等、カード利用状況について不適当または不審と当社が認めた場合。
(6) 会員が当社の業務を妨害した場合。
(7) 関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
2.当社は会員が本条第1項各号に該当する場合、会員へ何ら通知することなく、次の措置をとることができるものとします。
(1) カードの利用断り。
(2) カードの利用停止、または利用可能枠の減額。
(3) カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収。
(4) 加盟店などに対する当該カードの無効通知。
(5) 当社が必要と認めた法的措置。 3.本条第2項各号の措置は、当社、加盟店等を通じて行われる等、当社任意の方法によるものとします。 4.会員は、悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、カードの差し替えに協力するものとしま
す。
第16条 会員資格の喪失
1.当社は、会員が本規約第1章第9条および第15条第1項のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合は、カード使用者も同様に会員資格を喪失するものとします。
2.会員は、本条第1項の場合、直ちに当社に対してカードの返却を行うものとします。また、会員は、当社が
当該カードの回収に要した一切の費用を負担するものとします。
3.会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請手続き、その他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第17条 届出事項の変更
1.会員は、当社に届け出た代表者氏名、住所、電話番号、金融機関の預金口座等、連絡先、事業の内容、法
人名称、商号、取引を行う目的、会員の経営の実質的支配者、その他の項目(以下、総称して「届出事項」という。)についての変更があった場合は、遅滞なく当社所定の届出書により届け出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできるものとします。
2.会員は、本条第1項の住所・法人名称・商号の変更の届け出を怠った場合、当社からの通知または送付書
類等が延着し、または不到着になっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、本条第1項の住所、法人名称・商号の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社は、当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時
に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなすものとします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
4.会員は、当社からの通知または送付書類が不到達となり、当社がカードの利用を停止する処理をした場
合、本規約第7条のご利用代金明細書が、会員からの申告あるいは当社の調査により新しい住所、氏名が判明するまでは、当該書面が送付されなくとも、当社が通常到着すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。
5.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が届出事項の変更を、本規約以外の契約
について届け出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届け出をしたものとみなすことがあるものとします。
6.本条第1項、第5項のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届
出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届け出があったものとして取扱うことがあるものとします。なお、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第18条 支払額の充当順序
会員は、支払われた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払い債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第19条 費用等の負担
1.会員は、口座振替以外の方法で支払債務を支払うときは、送金手数料を負担するものとします。
2.会員は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、振替手続1回につき、再振替手数料として当社所定の金額を別途支払うものとします。
3.カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は、会員が負担
するものとします。また、消費税その他の公租公課が変更される場合は、当該増額分も会員が負担するものとします。
第20条 債権譲渡
会員は、当社が本規約に基づく会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関または債権回収会社に債権回収委託および譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについてあらかじめ承諾するものとします。
第21条 会員規約およびその改定
1.本規約は、会員と当社との一切の契約関係に適用されるものとします。当社は、民法の定めに基づき、会
員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含む。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知するものとします。但し、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があり、当社ホームページ(www.modecca.co.jp)において公表するものとします。なお、本規約と、明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2.本条第1項に基づく規約の変更に異議がある場合、会員は当社に対して退会の申し出を行うことができ、
当社は、この申し出を承諾するものとします。なお、退会の手続きについては、本規約第1章第14条によるものとします。
第22条 準拠法
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第23条 住民票取得等の同意
会員は、本申込みに係る審査のため、もしくは途上与信管理に係る審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等・決算書・源泉徴収票・所得証明書等を当社が取得し利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第24条 提出書類
会員は、当社から決算書等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面等(以下、「決算書等」という。)の提供を求められることに関して、あらかじめ以下の内容について承諾するものとします。
(1) 会員は、決算書等の提出を求められた時は、これに協力すること。
(2) 提出された決算書等の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された決算書等は会員に返却できないこと。
(4) 決算書等の提出に協力していただけないとき、あるいは決算書等の提出に協力していただけても当該書面
の内容および返済能力の調査結果によっては、カードの利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第25条 合意管轄裁判所
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地、契約地、または当社の本社、各支店等を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第26条 反社会的勢力の排除
1.会員(会員が法人の場合は代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法
行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有するものであって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、
市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団
との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4.当社は、会員が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとし、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が、本条第1項(1)~(8)のいずれかに該当し、または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告を
したことが判明し、当社との本契約を継続することが不適切である場合には、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
6.本条第5項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済さ
れるまでは本契約の各条項が通用されるものとします。
第27条 取引時確認
1.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(個人の場合
は、氏名・住居・生年月日、法人の場合は名称、本店または主たる事務所の所在地および取引の任に当たっている者の氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業または事業の内容、実質的支配者(法人の場合)の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会を断ることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあるものとします。
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元♛、重要な地位を占める者
もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
【第2章 カードショッピング条項】
第1条 カードショッピングの利用方法等
1.会員およびカード使用者は、本規約を承認のうえ、株式会社平川燃料の給油所、LPガス販売所等(合わせて、以下「系列店」という。)において、以下の方法により、物品を購入しまたは役務その他のサービスの提供を受けることができるものとします。
(1) カードを呈示し所定の伝票にカードの署名と同じ署名を行うことにより、物品を購入しまたは役務その他
のサービスの提供を受けることができます。
(2) 系列店に設置されている端末機等にカードを挿入して、カードショッピング決済を行うこと。
(3) 本条第1項に係わらず、LPガス、灯油販売、その他当社が特に認めた場合には、カード呈示と所定の伝票に対する署名を省略することができるものとします。
2.会員およびカード使用者は、系列店におけるカード利用については、カード利用代金債務を当社が系列店
から譲り受けることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員がカードショッピングを利用する際に、系列店より照会を受けた場合で当社が不適当と認めたときは、カードの利用可能枠内でもカードの利用をお断りすることがあります。
4.会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用すること
を禁止するものとします。※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページをご確認ください。ホームページ: http://www.g-credit.or.jp
第2条 所有権留保に伴う特約
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に譲渡または立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済に至るまで当社に留保されることを認めるとともに次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為を
しないこととします。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、すみやかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めるものとします。
(3) 会員は、本規約第1章第9条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を
引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することをあらかじめ承諾するものとします。なお、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに清算するものとします。
第3条 カード利用代金の支払い方法
1.カード利用代金は、毎月末に締切り、翌月1回払いの会員は翌月27日、翌々月1回払いの会員は翌々月
27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、会員が入会時に指定した金融機関の口座から口座振替の方法により支払うものとします。
2.会員は、当社に対するカード利用代金を完済させるに足りないときは、会員へ何ら通知することなく、当
社所定の順序方法により債務への充当を行うことに異議ないものとします。
3.支払回数は翌月1回払いあるいは翌々月1回払いとし、会員が負担する会員手数料はかからないものとします。
第4条 遅延損害金
1.会員は、会員がカードショッピングの支払金を遅滞したとき(本条第2項の場合を除きます)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算、但し、閏年については1年を366日とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 翌々月1回払いでの商品、役務または割賦販売法に定める指定権利に関する取引について、当該支払金に対し年14.60%を乗じた額と、当該支払金に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
(2) 翌月1回払いまたは翌々月1回払いであっても割賦販売法の適用のない取引については、当該支払金に対し年14.60%を乗じた額。
2.会員は、会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッ
ピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 本条第1項(1)の取引については、当該支払金に対し法定利率を乗じた額。
(2) 本条第1項(2)の取引については、当該支払金に対し年14.60%を乗じた額。
第5条 見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等
会員が系列店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品等の交換もしくは役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができるものとします。なお、売買契約・サービス提供契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第6条 支払停止の抗弁
1.会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・役務・権利について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品の引渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)または権利の移転がな
されないとき。
(2) 商品に破損・汚損・故障等があるとき。
(3) 商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しないとき、または役務の内容に問題があるとき。
(4) その他商品の販売、または役務の提供について加盟店に対し生じている事由があるとき。
2.当社は、会員が本条第1項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとします。
3.会員は、本条第2項の申し出をするときはあらかじめ本条第1項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は本条第2項の申し出をしたときは、すみやかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合
は資料を添付する)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものと
します。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) 会員にとって営業のためもしくは営業として締結するとき。但し、連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約を除くものとします。
(2) カードの利用が翌月1回払いであるとき。
(3) カードの利用が翌々月1回払いで、1回のカード利用に係わる支払総額が40,000円に満たないとき。
(4) カードの利用が翌々月1回払いであっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(5) 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 本条第1項(1)~(4)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6.会員は、当社がカードショッピングの支払金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。
7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
【準用規定】第1条
本規約の第1章第1条から第27条は第2章においても準用するものとします。
【カード会員保障制度規約】
第1条 カード会員保障制度の内容
カード会員保障制度(以下、「保障制度」という。)とは、モデルクレジット株式会社(以下、「当社」という。)が、会員に発行するクレジットカード(以下、「カード」という。)が盗取、詐取もしくは横領(以下、単に「盗難」という。)され、または紛失により、保障期間中に他人に不正使用されたことによって会員が被った損害を補填する制度をいいます。
第2条 保障期間
1.保障期間はカード登録の日から1年間とし初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
2.保障制度は、カード会員資格存続中は自動更新となります。
第3条 届出
会員がカードを盗難または紛失等にあったことを知ったときは、直ちに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
第4条 損害補填期間
当社が補填する損害は、前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日の60日前、以降60日後までに行われた不正使用による損害額の全部もしくは、一部(第5条各号に該当する不正使用金額を除きます)としま
す。
第5条 補填されない損害
次に定める損害については、当社は、補填の責を負わず、会員が負担するものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2) 会員の家族、同居人、留守人の不正行為に起因する損害。
(3) カード裏面の署名欄に自署していない場合。
(4) 戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難もしくは紛失等に起因する損害。
(5) 保障期間の開始する日以前に生じていたカード盗難紛失等に起因する損害。但し、自動更新の場合にはこの限りではありません。
(6) 他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードの使用に起因する損害。
(7) 前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日から61日以前に生じた損害。
(8) その他カード会員規約に違反する状況での盗難もしくは紛失などに起因する損害。
第6条 損害補填の手続
1.会員が、当社に損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内または損害の発生
を知り得た時から30日以内に被害状況を記載した損害報告書、最寄警察署の被害届出証明または盗難届出証明書等当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出していただきます。但し、会員が正当な理由がなく前項の手続きを怠ったときは損害を補填しない場合があります。
2.当社または当社の委託を受けた者が、本条第1項の被害状況等の調査を行う場合、会員は、調査に協力す
るものとします。
3.当社が、必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害を補填するものとします。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された系列店にご連絡下さい。
2.本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面第2章第6条第4項についてのお問合せは下記におたずね下さい。
《カード発行会社》
モデルクレジット株式会社 お客様相談室
〒830-8601 福岡県久留米市日吉町24-2 TEL(0942)33-4147九州経済産業局長 九州(包)第3号