Contract
株式会社嶺南ケーブルネットワーク 個品割賦販売契約約款
株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下、「当社」という。)と当社が販売する移動無線通信網に接続する端末設備、その付属品一式およびその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下、あわせて「商品」という。)の購入をする者(以下、「購入者」という。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
(約款の適用)
第1条 当社は、株式会社嶺南ケーブルネットワーク 個品割賦販売契約約款(以下、
「本約款」という。)を定め、これに基づき購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が、他の契約約款等により締結するものを除く。以下、「個品割賦販売契約」という。)を締結します。
2 本約款は、当社が本約款に基づき販売する商品に関し適用されるものとし、購入者は、本約款を遵守しなければなりません。
3 当社は、一の商品ごとに一の個品割賦販売契約を締結します。
4 当社は、本約款に基づく個品割賦販売業務を提携事業者および業務委託先に委託することができます。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。その場合、購入者は、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の「株式会社嶺南ケーブルネットワーク 個品割賦販売契約約款」によることを同意するものとします。
2 変更後の「株式会社嶺南ケーブルネットワーク 個品割賦販売契約約款」は、当社のホームページやチャンネルガイド誌等で開示します。
(個品割賦販売契約の申込をすることができる条件)
第3条 個品割賦販売契約の申込は、当社が別に定める「株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホ契約約款」(以下、「ケーブルスマホ約款」という。)に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下、「指定サービス」という。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から分割払いで購入する場合に限り、行うことができます。
(契約の申込方法および承諾等)
第4条 購入者は、個品割賦販売契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記した所定の申込書(以下、「本申込書」という。)を提出していただきます。
(1) 個品割賦販売契約に係る購入者の氏名または名称および住所。
(2) 購入者の指定サービスの契約者回線(商品の購入に係る個品割賦販売契約の申
込については、その商品を主として接続する契約者回線とし、以下、「指定ケーブルスマホ回線」という。)に係る電話番号。
(3) その他本申込書で指定された事項。
2 購入者は、前項の場合において、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
3 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) その申込をした者が、割賦金(各回の商品の代金の支払金額をいう。以下、同じとする。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(2) その申込を承諾することにより、その申込をした者に係る個品割賦販売契約等
(その申込をした者と当社等との間で締結する個品割賦販売または個別信用購入斡旋に係る契約であって、当社が別に定めるものをいう。以下、同じとする。)の総数が、当社の定める基準を超える場合。
(3) その申込をした者が、指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4) 当社の業務遂行上支障がある場合。
(5) その他当社が不適当と判断した場合。
(契約の成立)
第5条 個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申込を承諾した旨を、当社所定の手続きに従い通知をした時点で成立するものとします。ただし、当社の承諾後であっても、指定ケーブルスマホ回線に係る契約が無効、取消、解除等により成立しなかった場合、当社は、その個品割賦販売契約を解除することができるものとします。
(商品の引渡しおよび所有権の移転)
第6条 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引き渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡しまたは転売することができないものとします。
(割賦金の支払方法)
第7条 当社は、割賦金をケーブルスマホサービス利用料金と合わせて請求するものとし、購入者は、割賦金を当社が定める支払方法により、当社へ支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第8条 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との指定ケーブルスマホ回線に係る契約が解除された場合または指定ケーブルスマホ回線に係る指定サービスの利用が、利用料金の未納等により一時中断があった場合であっても、その原因の如何に係らず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が指定ケーブルスマホ回線に係る指定サービスの利用が、利用料金の未納等により一時中断した場合であっても、個品割賦販売契約に基づく債務の支払いを怠ったときは、当該指定ケーブルスマホ回線に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。その解除によって購入者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負うことはありません。
3 本条前項により、購入者が指定ケーブルスマホ回線に係る指定サービスを解除された場合、本契約も自動的に契約が解除されたものと見做し、個品割賦販売契約に基づく債務の残りを一括払いで精算をするものとし、商品の返品はできないものとします。
4 当社は、本条第2項に定める解除を行うときは、購入者に対してその理由および解除日を当社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5 購入者は、割賦金の支払期間途中において、当社の計算方法に基づき、一括で残りの債務を支払うことができるものとします。
(届出事項の変更)
第9条 購入者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、書面により、速やかに当社へ通知するものとします。
2 購入者は、本条前項の通知がないために、届出先宛ての当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の譲渡)
第10条 購入者は、ケーブルスマホ約款の規定によりケーブルスマホサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(割賦金の支払い債務に係るものを含む。)が、当該第三者(以下、この条において、「譲受人」とい
う。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社等は、次の各号のいずれかの場合には、指定ケーブルスマホ回線に係る利用権および個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
(1) 譲受人が割賦金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社の定める基準を超える場合。
(3) 譲受人が当社等と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現にお怠り、または怠るおそれがある場合。
(4) 法令に違反することとなる場合。
(5) 当社等の業務遂行上支障がある場合。
(6) その他当社等が不適当と判断した場合。
(期限の利益の喪失)
第11条 購入者が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務を一括払いで履行するものとしま
す。
(1) 賦払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。(第
10条(契約上の地位の譲渡)の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者とする。)
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止した場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けまたは自ら申立てをした場合。
(5) その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除く。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞した場合。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務を一括払いで履行するものとします。
(1) 個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となる場合。
(2) 購入者の信用状態が著しく悪化した場合。
(遅延損害金)
第12条 購入者が、割賦金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとしま
す。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払われた賦払金の合計額を控除し残金全額に対 し、商事法定利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第13条 個品割賦販売契約の締結の前に当社が、見本、カタログ等により購入者に対し提示した商品と購入者へ引渡される商品が相違している場合には、購入者は、当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るかまたは当該売買契約を解除することができるものとします。なお、購入者が商品の引渡しを受けた後、7日以内に、購入者から当該商品に関し、見本、カタログ等との相違の通知が当社に達しなかった場合は、当該商品は、瑕疵および不足なく購入者に引渡されたものとみなし、当社は、以後一切の責任を負わないものとします。
(反社会勢力の排除)
第14条 購入者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 購入者が、次の各号のいずれか一にでも該当し、個品割賦販売契約を締結することまたは継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込を承諾しないことまたは催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいう。)を行うことができるものとします。
(1) 購入者が、本条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 購入者が、本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき。
(3) 購入者が、本条第1項または第2項の規定に基づく確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(4) 前3号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき。
4 前項の規定の適用により個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに残債務を一括払いで履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負うものとします。
(商品の滅失・毀損の場合の責任)
第15条 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により、滅失、毀損した場合であっても、個品割賦販売契約の債務の履行を継続するものとします。
(協議等)
第16条 本約款に定めなき事項が生じた場合、当社と購入者は、契約の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
(合意管轄)
第17条 当社と購入者との間で、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、xx地方裁判所敦賀支部を管轄裁判所と定めます。
附 則
1 当社は、特に必要がある場合は、本約款に特約を付することができるものとします。
2 本約款は、平成29年11月2日より施行します。