Contract
[低圧]
日本エネルギー総合システム株式会社
2022年5月1日実施
目次
Ⅰ 総則…………………………………………………………………………………………… | 1 |
1 適用……………………………………………………………………………………… | 1 |
2 約款の変更……………………………………………………………………………… | 1 |
3 定義……………………………………………………………………………………… | 2 |
4 単位および端数処理…………………………………………………………………… | 3 |
5 実施細目………………………………………………………………………………… | 4 |
Ⅱ 契約の申込み………………………………………………………………………………… | 4 |
6 需給契約の申込み……………………………………………………………………… | 4 |
7 需給契約の成立および契約期間……………………………………………………… | 5 |
8 需要場所………………………………………………………………………………… | 5 |
9 需給契約の単位………………………………………………………………………… | 6 |
10 供給の開始……………………………………………………………………………… | 6 |
11 供給の単位……………………………………………………………………………… | 6 |
12 承諾の限界……………………………………………………………………………… | 6 |
Ⅲ 契約種別および料金………………………………………………………………………… | 7 |
13 契約種別………………………………………………………………………………… | 7 |
14 料金……………………………………………………………………………………… | 7 |
Ⅳ 料金の算定および支払い…………………………………………………………………… | 7 |
15 料金の適用開始の時期………………………………………………………………… | 7 |
16 検針日…………………………………………………………………………………… | 7 |
17 料金の算定期間………………………………………………………………………… | 7 |
18 使用電力量の計量……………………………………………………………………… | 8 |
19 料金の算定……………………………………………………………………………… | 9 |
20 日割計算………………………………………………………………………………… | 9 |
21 料金の支払義務および支払期日……………………………………………………… | 9 |
22 | 料金その他の支払方法 10 |
23 | 延滞利息 11 |
Ⅴ 使用および供給 11
24 適正契約の保持 11
25 需要場所への立入りによる業務の実施 11
26 電気の使用にともなうお客さまの協力 12
27 供給の停止 12
28 供給停止の解除 13
29 供給停止期間中の料金 13
30 違約金 13
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止 13
32 損害賠償および債務の履行の免責 14
33 設備の賠償 14
Ⅵ 契約の変更および終了 14
34 需給契約の変更 14
35 需給契約の廃止 14
36 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算…15
37 解約等 15
38 需給契約終了後の債権債務関係 16
Ⅶ 供給方法および工事 16
39 需給地点および施設 16
40 計量器等の取付け 16
41 電流制限器等の取付け 16
Ⅷ 工事費負担金相当額の負担 17
42 工事費負担金相当額 17
43 工事費負担金相当額の申受けおよび精算 17
44 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け…17
Ⅸ 保安 17
45 保安の責任 17
46 調査 17
47 調査等の委託 18
48 調査に対するお客さまの協力 18
49 保安に対するお客さまの協力 18
Ⅹ その他 19
50 守秘義務 19
51 お客さまに係る個人情報の利用 19
52 反社会的勢力の排除 19
53 管轄裁判所 20
附則 21
Ⅰ 総則
1 適用
(1) 当社が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介し、低圧で電気の供給を受ける一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
(2) この約款は、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
2 約款の変更
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。
イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送約款等」といいます。)の変更により、この約款の変更が必要な場合
ロ 法令、条例、規則等の制定または改廃により、この約款の変更が必要な場合
ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ニ 燃料費の高騰などによりこの約款の変更が必要な場合
ホ みなし小売電気事業者(2016年3月31日時点において、電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者で、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいいます。)の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合
ヘ その他当社が必要と判断した場合
なお、当社は、この約款を変更する場合またはお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場合には、当社のホームページ、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載その他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) (1)の定めにもとづきこの約款を変更する場合またはお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付を行なう事項は、変更を行なった事項(関係法令等において許容される場合はその概要とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみといたします。
(3) 需給契約を更新する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さ
まへの供給条件の説明および書面の交付を行なう事項は、当該需給契約の期間に関する事項(関係法令等において要求される場合は、当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみといたします。また、この場合における供給条件の説明および書面の交付については、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載その他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の説明に関する書面の交付は省略するものといたします。
3 定義
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧10
0ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(11)その他季
毎年10月1日から翌年6月30日までの期間をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(13)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の
2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(15)一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者をいいます。
(16)小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める事業者をいいます。
(17)託送供給等約款
電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(18)接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(19)接続供給電力量
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(20)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、この約款で定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整に係る調整単価およびその他手数料には、消費税等相当額を含みます。
4 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次
のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、供給電圧が低圧で、かつ動力を使用する需要に適用される契約種別(以下「低圧電力等」といいます。)を適用されている場合で、お客さまの負荷設備の内容等を基準として算定された契約電力の値が0.5キロワット以下となる場合には、契約電力を0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、記録型計量器により30分ごとに計量される使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、電力量料金の計算については、1円未満の端数は、小数点以下第3位で四捨五入いたします。また、延滞利息の1円未満の端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
5 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ次の事項その他この約款を承認のうえ、当社所定の方法によって申込みをしていただきます。なお、次のイ、ロに係る承認について、お客さまに承諾書の提出をお願いすることがあります。
イ 当該一般送配電事業者の託送約款等におけるお客さまに関する事項を遵守すること。
ロ 需給契約に必要なお客さまの情報を当該一般送配電事業者が当社に対し提供すること。
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等の
ために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) お客さまが、転居などにより当社に需給契約を変更される場合で、需給契約の成立前に電気の使用を開始した場合は、電気の使用を開始した日を需給開始日といたします。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したとき(ただし、6(需給契約の申込み)
(4)の場合には、電気の使用を開始した日といたします。)に成立いたします。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始日の翌年の12月31日までといたします。なお、当社またはお客さまのいずれかから、契約期間満了の1月前までに需給契約の終了または変更等の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
8 需要場所
(1) 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等、建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が
異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
9 需給契約の単位
当社は、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要で、電灯需要のうちの1契約種別と低圧電力等とをあわせて契約する場合を除き、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまが他の小売電気事業者との需給契約を廃止し、当社との需給契約に変更される場合の需給開始日は、当社がお客さまから申込みをいただいたのち、当社と当該他の小売電気事業者および当該一般送配電事業者において変更手続きを完了した日の翌日から起算して当該一般送配電事業者の8営業日後の日の2暦日以降の日といたします。(記録型計量器を取り付けている場合は、変更手続きを完了した日の翌日から起算して当該一般送配電事業者の1営業日後の日の2暦日以降の日といたします。)
(3) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12 承諾の限界
当社所定の審査にもとづき当社の裁量で需給契約の申込みの全部または一部を
お断りすることがあります。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契約種別
契約種別に関する詳細事項は、料金種別定義書に定めるとおりといたします。
14 料金
料金に関する詳細事項は、料金種別定義書に定めるとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始日から適用いたします。
16 検針日
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当該一般送配電事業者が定めた日(当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当該一般送配電事業者は、やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当該一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 当該一般送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお、当該一般送配電事業者は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当該一般送配電事業者が定めた日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当該一般送配電事業者が定めた日に検針を行なったものといたします。
17 料金の算定期間
(1) 記録型計量器で計量するときの料金の算定期間は、前月の計量日(当該一般送配電事業者があらかじめ定めた日であり、かつ、記録型計量器に記録される日を
いいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器以外の計量器で計量するときの料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。なお、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の検針日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、(1)によるものといたします。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間(ただし、需給契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から終了日までの期間といたします。)といたします。
18 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、原則として、当該一般送配電事業者が取り付ける記録型計量器の読みによるものとし、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る3
0分ごとの接続供給電力量をもって30分ごとの使用電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が終了する場合で、特別の事情があるときは、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 次の場合には、当社は託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議をふまえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。
イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
ロ 16(検針日)(2)または(4)の場合で、検針を行なわなかった場合ハ 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合
(3) 計量器の読みは、次によります。
イ 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、記録型計量器により計量する場合は、最小位までといたします。
ロ 乗率を有する場合は、最小位までといたします。
(4) 使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5) 当社は、検針の結果、料金等を当社のホームページ上のお客さま専用ページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。
19 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、または需給契約が終了し
た場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 17(料金の算定期間)の計量期間または検針期間の日数が36日以上、または24日以下の場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
20 日割計算
(1) 当社は、19(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 最低料金、最低料金に適用される燃料費調整に係る基準単価または基本料金は、日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 19(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。
また、19(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当該一般送配電事業者または当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
21 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 原則として、検針日といたします。ただし、18(使用電力量の計量)(2)によって、当該一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。
ロ 検針日に、当該一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。
ハ 当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行なった日といたします。
ニ 22(料金その他の支払方法)(5)の場合は、当該支払期に属する最終月の検針日といたします。
ホ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に支払っていただきます。
22 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によります。
イ お客さまが、当社が指定しているクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した方法によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ イまたはロの方法で指定した期日までに支払っていただけなかった料金等を、当社が指定した金融機関等を通じてお客さまが払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金等がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
23 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支 払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を22(料金その他の支払方法)(1)ロにより支払われる場合で当 社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落と されたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた 場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金に年14.6パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額をいたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
24 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正にものに変更していただきます。
25 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 49(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 27(供給の停止)、35(需給契約の廃止)(1)または37(解約等)により
必要な処置
(6) その他この約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
26 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合
(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハ、またはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
27 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等に反して、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合
ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 26(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を
講じられない場合
ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(3) お客さまがその他この約款および当該一般送配電事業者の託送約款等に反した場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
28 供給停止の解除
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は当該一般送配電事業者に依頼し、すみやかに(次の場合を含みません。)電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 夜間(午前0時から午前9時までの時間をいいます。)の場合で、当該一般送配電事業者の要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合
29 供給停止期間中の料金
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間「1月」として算定した料金を申し受けます。
30 違約金
(1) お客さまが27(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社または当該一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
32 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めによらないものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償および需給契約にもとづく債務の履行の責めを負いません。
(2) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または37(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めによらないものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
33 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
34 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
ただし、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更をされる場合は、申込みをされた日以後、原則として、最初の検針日または最初の計量日から適用いたします。
35 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
イ 当社は、当該一般送配電事業者に依頼し、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
ロ 当社との需給契約を廃止させ、他の小売電気事業者との需給契約に変更する場合の廃止日は、お客さまが新たに需給契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 需給契約は、37(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社および当該一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
36 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが、契約電流、契約容量もしくは契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる次の場合には、当社は、原則として、需給契約の終了または変更の日に、託送約款等にもとづき当該一般送配電事業者から当社に請求された料金または工事費の精算額をお客さまから申し受けます。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(2) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(3) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(4) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
37 解約等
(1) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、原則として、解約の15日前までに書面にてお知らせいたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合ロ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支
払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金相当額その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)
を支払われない場合
ニ その他お客さまがこの約款に違反した場合
(3) お客さまが、35(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要 場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需 給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は終了するものといたします。
38 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
39 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送約款等における供給地点といたします。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は、託送約款等によります。
40 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。)は、原則として当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、とくに多額の費用を要する場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器およびその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器およびその付属装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当該一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当該一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当該一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、当社が当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合には、当社は、その実費をお客さまから申し受けます。
41 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、当社が当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められたときは、当社は、その実費をお客さまから申し受けます。
Ⅷ 工事費負担金相当額の負担
42 工事費負担金相当額
お客さまが新たに電気を使用し、もしくは契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、または、新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないで、お客さまの希望により供給設備を変更する場合で、当社が託送約款等にもとづいて、当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担金相当額としてお客さまから申し受けます。
43 工事費負担金相当額の申受けおよび精算
(1) 当社は、工事費負担金相当額を工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送約款等にもとづき当社と当該一般送配電事業者が工事費負担金を精算する場合には、当社は、お客さまとすみやかに工事費負担金相当額を精算するものといたします。
(2) 42(工事費負担金相当額)、43(工事費負担金相当額の申受けおよび精算)
(1)、44(需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け)の工事費負担金相当額の申受けおよび精算は、お客さまと当該一般送配電事業者との間で直接行なっていただくことがあります。
44 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送約款等にもとづいて当該一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
Ⅸ 保安
45 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
46 調査
(1) 当該一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 当該一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
47 調査等の委託
(1) 当該一般送配電事業者は、46(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 当該一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
48 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 当該一般送配電事業者は、46(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
49 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当該一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめそ
の内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされたのち、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当該一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅹ その他
50 守秘義務
お客さまは、需給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
51 お客さまに係る個人情報の利用
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいい、以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示いたします。
(2) 当社は、お客さまに係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(3) (2)の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、「個人情報の取扱いに関する基本方針」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
52 反社会的勢力の排除
(1) お客さまは、需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行なわないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
(3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
53 管轄裁判所
この約款または需給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これを高松簡易裁判所または高松地方裁判所といたします。
附則
1 この約款の実施期日
この約款は、2020年4月1日実施の約款の一部を見直し改定し、2022年5月1日に実施いたします。