Contract
山形県と株式会社モンベルとの連携と協力に関する包括協定
山形県(以下「甲」という。)と株式会社モンベル(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、「やまがた創生」に資するため、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙がそれぞれ有する人的・物的・知的資源を有効に活用し、アウトドアの活動等の促進により、「やまがた創生」に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携、協力する。
(1)自然体験の促進による環境保全意識の醸成に関すること
(2)子どもたちの生き抜いていく力の育成に関すること
(3)自然体験の促進による健康増進に関すること
(4)防災意識と災害対応力の向上に関すること
(5)地域の魅力発信とエコツーリズムの促進による地域経済の活性化に関すること
(6)農林水産業の活性化に関すること
(7)高齢者、障がい者等の自然体験参加の促進に関すること
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲と乙は協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。
3 乙は本条に定める事項を効果的に進めるため、甲と乙の協議により、乙の関連会社に実施させることができる。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について相手方との間において守秘義務があることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(有効期間)
第4条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は1年間とする。ただし、本協定書の有効期間満了の日から1か月前までに甲又は乙から申し出のないときは、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協定の見直し)
第5条 甲又は乙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議し変更を行うものとする。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲と乙が協議の上、決定する。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、それぞれ1通を保有する。
平成30年5月9日
甲:xxxxxxxxxxx0x0x山形県知事
x x x x 子
乙:xxxxxxxxxxxxx0x0x株式会社モンベル
代表取締役会長
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