「TOYAMA Free Wi-Fi」専用無線アクセスポイント設置約款
株式会社ケーブルテレビ富山
「TOYAMA Free Wi-Fi」専用無線アクセスポイント設置約款
(約款の適用)
第 1 条 株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」といいます)は、「TOYAMA Free Wi-Fi」専用無線アクセスポイント設置約款(以下「本約款」といいます)を定め、これに基づき専用無線アクセスポイント(以下「専用無線 AP」といいます)を設置する施設や店舗等(以下「設置施設・店舗等」といいます)を運営する事業者(以下「設置者」といいます)に対し、当社が運営する公衆無線 LAN サービス「TOYAMA Free Wi-Fi」を来訪者が利用するための接続環境を提供します。
(用語の定義)
第 2 条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 本サービス | 設置施設・店舗等の来訪者が「TOYAMA Free Wi-Fi」を利用 するための接続環境を設置者に提供するサービス。 |
2 利用者 | 設置施設・店舗等の来訪者のうち、「TOYAMA Free Wi-Fi」を 利用する者。 |
3 設置者 | 当社と契約を締結し、設置施設・店舗等の来訪者に「TOYAMA Free Wi-Fi」を提供する者。 |
4 TOYAMA Free Wi-Fi | 設置施設・店舗等の来訪者が、設置する専用無線 AP を使用 し、利用できる公衆無線 LAN サービス。 |
5 専用無線 AP | 「TOYAMA Free Wi-Fi」を提供するための専用ルータであり、 設置施設・店舗等に設置するもの。 |
6 当社設置設備 | 本サービスで当社が設置した電気的設備(設置場所が設置施 設・店舗等であるかどうかを問いません)。 |
7 設置者設備 | 設置者が設置する電気通信設備のうち、「TOYAMA Free Wi-Fi」 を提供するために用いられるもの(通信回線路を除きます)。 |
(契約の成立等)
第 3 条 当社は、設置施設・店舗等事業者が本約款に同意の上、当社が指定する方法にて申込を行い、当社がその申込を承諾したことをもって、本サービス契約の成立とみなします。
2 当社は、本約款を変更することがあります。その場合には、本サービスの提供条件は変更後の約款を適用するものとします。
3 本サービスの契約は、設置施設・店舗等ごとに締結するものとしま
す。
(設置者となるための条件)
第 4 条 設置者となろうとする者は次の条件(以下「設置者要件」といいます)をすべて満たすものとし、契約期間中もこれらの条件を維持するものとします。
(1) 設置施設・店舗等を営んでいること。
(2) 設置施設・店舗等について、「TOYAMA Free Wi-Fi」を利用者に提供するための第三者が利用可能なインターネット回線等を維持していること。
(3) 設置者が締結しているインターネットサービス、及び専用無線 AP等の設備を使用し、設置施設・店舗等の来訪者等に対し、「TOYAMA Free Wi-Fi」を提供すること。
(4) 設置者は、専用無線 AP 及び設置者設備を端末設備等規則(昭和 60年郵政省令第 31 号)及び無線設備規則(昭和 25 年電波管理委員会
規則第 18 号)に適合するよう維持すること。
2 設置者となろうとする者が設置者要件を一部でも満たさないと判断したときは、当社は契約の申込を承諾しない場合があります。
(通信の条件)
第 5 条 「TOYAMA Free Wi-Fi」に係る無線通信の規格は、当社が別に定める仕様によります。ただし、その無線通信の規格に係る理論上の伝送速度を保証するものではありません。
2 「TOYAMA Free Wi-Fi」は、電気通信サービスに係る電気通信設備からの信号の漏洩、電気製品若しくは特殊医療機器等からの電磁波等の発生又は遮蔽物等により、電波障害又は電波干渉等が発生した場合、伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は全く利用できない状態となる場合があります。
(無線区間の暗号化)
第 6 条 「TOYAMA Free Wi-Fi」は、無線区間の暗号化を実施いたしません。
(通信利用の制限)
第 7 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容と
する通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 次の各号に定める場合には本サービスを利用できないこと、または当社において利用を制限する場合があります。
(1) 通信が著しく輻輳したとき。
(2) 当社が予め設定した数を超えて複数の通信が同時に行なわれるとき。
3 当社は、利用者が利用者端末を専用無線 AP に接続してから 3 時間が経過した時点で接続を切断します。切断後、利用者端末を専用無線 AP に接続する場合は再認証が必要となります。
(設置者設備等の管理)
第 8 条 設置者は、本サービスを利用するために必要な設置者設備を自己の費用と責任をもって設置・設定・維持するものとし、専用無線 AP の設置・設定・維持も同様とします。
(専用無線 AP の提供方法)
第 9 条 専用無線 AP は、当社からのレンタル、あるいは設置者の買取りが選択できるものとします。買取りの場合、専用無線 AP は設置者の所有物となり、設置者設備として取り扱うものとします。
2 設置者が買取りした専用無線 AP は、当社が設置者に引き渡した日から起算して 1 年間を保証期間として取り扱います。このため同期間内において専用無線 AP に故障等が生じた場合には、当社の負担において、その修理、交換、その他、必要な措置を講ずるものとします。ただし、自然故障以外の故意または過失による故障等の場合は、この限りではありません。
(専用無線 AP の設置および費用の負担)
第 10 条 当社は、専用無線 AP を設置し、設置者のインターネット回線に接続する工事(以下、「工事」といいます)を行います。設置者は工事にかかる費用を負担します。
2 工事は、当社が承諾した場合を除き、当社または当社が指定した工事業者が行うものとします。
3 当社または当社が指定する工事業者以外の者が工事を実施した場合においては、前項の承諾の有無にかかわらず、当該工事に起因する
「TOYAMA Free Wi-Fi」の利用上の支障について、当社は一切の責任を負いません。
(設置者の切分責任)
第 11 条 設置者は当社設置設備に不具合が生じた場合、速やかに当社の指定する窓口に修理の要求をしていただきます。
2 設置者は、故障対応等の復旧作業において必要な協力を適宜行うものとします。
3 当社設置設備の不具合の原因が設置者の故意又は過失であることが判明した場合、当社は、調査・交換・修理等、必要な対応の実施に伴う全ての費用を設置者に請求できるものとします。
(責任の制限)
第 12 条 当社は、専用無線 AP 等の不具合等の一般的な故障によるサービスの中断については賠償を行いません。
2 天災地変等、当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償を行いません。
3 当社は、無線特性に起因する事象により、本サービスの全部を提供しなかったこと又は無線特性に起因する事象により提供内容に問題があったことによって生じた損害について、一切責任を負いません。
4 設置者が当社以外のインターネット回線を使用し、その回線の不具合により、利用者が「TOYAMA Free Wi-Fi」を利用できなかった場合、当社は一切の責任を負いません。
(免責)
第 13 条 当社は、本サービスの仕様の変更により設置者設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
2 当社は、利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスの提供、変更、利用中止、利用停止若しくは廃止、その他本サービスに関連する事象により発生した設置者又は第三者(利用者を含む)の損害について、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、第三者の利用を禁じた ISP 事業者のプロバイダサービスを用いたことに起因する、設置者と ISP 事業者との間の紛争等につい
て、一切の責任を負わないものとします。
5 専用無線 AP 及び設置者設備の管理がなされなかったために利用者が
「TOYAMA Free Wi-Fi」を利用できなかった場合、又は第三者(利用者を含む)より被害を受けた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(禁止事項)
第 14 条 設置者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1) 専用無線 AP の接続にあたり、当社の指定する方法以外の接続を行うこと。
(2) 当社設置設備を破棄、破損、破壊、分解、修理、汚損、貸与、譲渡等を行うこと。
(3) 当社に届け出た住所以外の場所に専用無線 AP を設置し、利用すること。
(4) 故意に本サービスを利用できない状態のまま放置し、「TOYAMA Free Wi-Fi」の提供に妨害を与える行為を行うこと。
(5) 専用無線 AP に適正な設定及び防水等の対策を施さずに屋外に設置すること。
(利用中止)
第 15 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 通信できる区域において電力の供給停止があったとき。
(3) 本サービスに関し第三者(利用者を含む)から当社へのクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき。
(利用停止)
第 16 条 当社は、設置者が次の各号いずれかに該当する場合には、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 14 条(禁止事項)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(2) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3) 前号のほか、本約款の規定に反する行為であって、本サービスに関
する当社の業務の遂行又は当社の当社設置設備に著しい支障を及ぼし又は及ぼす恐れがある行為をしたとき
(廃止)
第 17 条 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、本サービスの廃止を行う場合、予め設置者に通知することとします。
(設置者の申出による解約)
第 18 条 設置者は、自己の都合によって解約しようとする場合、あらかじめそのことを当社に所定の方法により通知していただきます。
2 前項による解約の場合、当社は、当社に帰する設備等を撤去いたしますが、その費用は設置者の負担とします。また、撤去に伴い、設置者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、設置者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第 19 条 当社は、第 16 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された設置者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、設置者が第 16 条(利用停止)の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、その契約を解除することがあります。
3 設置者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 16 条(利用停止)の定めにかかわらず、その契約を解除することがあります。
(1) 不正の目的をもって本サービスを利用した場合。
(2) 設置者において破産、民事再生、会社更生の申立があった場合。
4 設置者が、設置者要件を喪失したときは、その契約を解除することがあります。
(譲渡の禁止)
第 20 条 設置者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡できないものとします。
(機器の返却等)
第 21 条 本サービス契約が解除、解約等により終了した場合、設置者は、当
社設置設備全てを当社に返却する必要があります。
2 前項に定める内容に違反する場合、当社は設置者に当社設置設備の機器代金相当の金額を請求する場合があります。
(料金の適用)
第 22 条 当社が提供する本サービスの料金は、利用料及び工事費等とし、料金表に定めるところによります。
(料金の支払方法)
第 23 条 契約者が当社に支払う料金の支払方法は、当社が指定するブランドのクレジットカードまたは口座振替とします。なお、クレジットカードの場合、支払等の諸条件は契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。
(利用料の支払義務)
第 24 条 本サービスの設置者は、本約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日の属する翌月から起算して、本サービス契約が解除、解約等により終了した日の属する月までの期間(提供を開始した日と契約が解除、解約等により終了した日の属する各月が同一であった場合は、1 ヶ月間とします。)について、料金表に規定する利用料の支払いを要します。
2 前項の定めに関して、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを全く利用できない状態(本サービスについて著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となるときを含みます)にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときには、当社がそのことを認知した時刻以後の利用ができなかった時間に相当する日数(24 時間に満たない部分は切り捨てます)に対応する月額利用料について、月額利用料の月額の 30 分の 1 を算定した日数に乗じて得た額を利用料から差し引きます。ただし、設置者は、当該請求をなしえることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
(工事費の支払義務)
第 25 条 設置者は、当社が規定する方法にて申込を行い当社がこれを承諾したときは、当社に工事費の支払を要します。ただし、工事の着工前に解除等により契約が終了(以下この条において「解除等」といいま
す)したときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、設置者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(割増金)
第 26 条 設置者は、利用料及び工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 27 条 設置者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(端数処理)
第 28 条 当社は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
(個人情報の取扱い)
第 29 条 当社は、設置者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
(専属的合意管轄)
第 30 条 設置者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合は、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 31 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 32 条 設置者は、設置者、設置者の役員、その代理若しくは媒介をする者、又は設置者所属の者が反社会的勢力でないことを確約することとします。
2 当社は、前項に反するおそれがあると認めたときは、設置者に対し、前項に定める確約事項に関して報告を求めることができることとします。なお、当社は、かかる報告を求めると否とを問わず、前項に反する事実が判明した場合、催促することなく、本契約を解除することができることとします。
3 当社が、前項の規定により本契約を解除したときは、設置者に損害が生じた場合においても当社はこれを賠償する責任を負わないこととします。
<x x>
1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
2 この約款は、2015 年 10 月 9 日より施行します。
2022 年 2 月 7 日
株式会社ケーブルテレビ富山
TOYAMA Free Wi-Fi 専用無線 AP 設置約款料金表
・表記説明
(1) 特記事項なき料金は、1 台(単位)あたりの月額利用料です。
(2) 料金はすべて税込みです。( )内の料金は、税抜き料金です。
1.利用料
項目 | 料金 | 注釈 | |
レンタル | 当社インターネット回線を ご利用の場合 | 550 円(500 円) | ※1、※2 |
他社インターネット回線を ご利用の場合 | 1,980 円(1,800 円) | ||
買取り | 1,375 円(1,250 円) |
※1.当社インターネット回線をご利用の場合、1,430 円(1,300 円)のセット割引が適用されています。ただし、セット割引の適用は、1 台目のみとし、 2 台目以降は、1,980 円(1,800 円)となります。
※2.当社インターネットサービス以外のサービスにご加入の場合、セット割引は適用いたしません。
※専用無線 AP は、最大 15 台まで追加することができます。
2.付加機能(オプション)料金
項目 | 料金 | 内容 |
周波数固定料金 | 550 円(500 円) | 専用無線 AP の周波数を固定することで、他の Wi-Fi との電波干渉 を防ぎます。 |
※周波数固定料金は、AP 毎にかかります。
3.手数料
(1)書面発行に関する手数料
項目 | 料金 | 内容 |
請求書発行手数料 | 110 円(100 円) | 請求書、利用明細などの発行、郵 送が対象となり、1 通あたりの料金です。 |
4.専用無線 AP 機器代
当社所定価格
5.工事費 当社所定料金
以上