Contract
別添資料4
事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | 猿払村借上型職員住宅整備事業 |
2 | 事 業 場 所 | 猿払xxxxxx0xx |
0 | 契 約 期 間 | 契約締結の日から令和24年7月31日まで |
4 | 約束家賃額 | 1戸当たり月額 金■■,■■■円 |
上記の事業について、猿払村(以下「甲」という。)と事業者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、公募参加グループを結成している場合には、乙は、その代表企業として構成企業を指揮監督するものとし、この契約における一切の権限を有するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、甲と乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年■■月■■日
x xxxxxxxxxxx000xx0猿払村
猿払村長 x x x x ○印
乙(事業者(代表企業))住所
商号又は名称
代表者職氏名 ○印
(総則)
第1条 甲及び乙(乙が公募参加グループを結成している場合は、その構成企業を含む。以下同じ。)は、この契約に基づき、次に掲げる図書(以下「関係図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(1) 令和3年度施工猿払村借上型職員住宅整備事業実施要領及び同要領に定める要求水準書
(以下「実施要領等」という。)
(2) 乙が応募手続において、甲に提出した事業提案書その他乙がこの契約の締結までに甲に提出した一切の書類(以下「事業提案書等」という。)
2 乙は、第5条に規定する業務を第3条の事業日程に従って行うものとする。
3 この契約に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲及び乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲及び乙との間で用いる計量単位は、関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 この契約及び関係図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(この契約の目的)
第2条 この契約は、実施要領等及び乙の提案に基づき甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 甲及び乙は、この契約の締結及びその履行に際し、甲は、この事業が民間事業者たる乙の創意工夫に基づき実施されることについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 事業日程は、次のとおりとする。
(1) 設計及び工事期間 この契約を締結した日から令和4年7月15日まで (2) 賃貸借期間 令和4年8月1日から令和24年7月31日まで
(3) 入居開始予定日 令和4年9月1日
(詳細事業日程表)
第4条 乙は、関係図書に基づき詳細事業日程表を作成し、甲に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 詳細事業日程は、甲及び乙を拘束するものではない。
(事業の概要)
第5条 本事業は、乙による設計業務、工事監理業務、建設業務、維持管理業務その他の関連業務及びこれらの業務の実施のための資金調達により構成されるものとする。
(規定の適用関係)
第6条 この契約書、実施要領等及び事業提案書等の内容に矛盾がある場合には、この契約書、実施要領等及び事業提案書等の順に優先して適用する。
(契約の保証)
第7条 契約保証金は、猿払村契約事務規則(平成11年規則第8号)第51条第2項第3号の規定により免除する。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、この契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
(資金調達)
第9条 乙は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
(許認可等の手続)
第10条 乙は、その責任及び費用負担において、この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の取得、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。
2 甲は、前項に規定する乙が行うべき手続について乙から協力を要請されたときは、必要に応じて協力するものとする。
(事業用地)
第11条 甲は、本事業の実施に必要な用地(以下「事業用地」という。)として、甲が所有する用地を確保するとともに、乙に対してこの契約を締結した日から第3条第2号の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)の前日までの間において、無償で事業用地を使用させるものとする。この場合において、甲は、建設業務が可能な状態で乙に事業用地を貸し付けなければならない。
2 甲は、第26条第6項の規定により完工確認書を交付したときは、賃貸借期間において、乙と事業用地の使用貸借契約を締結するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、乙が希望する場合は、事業用地を有償で譲渡することができる。この場合において、当該事業用地に係る分割測量に要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、借り入れた事業用地を善良な管理義務をもって管理しなければならない。
(条件変更等)
第12x xは、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(1) 事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(2) 事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 甲は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、その内容を乙に通知して、契約条件変更の協議を請求しなければならない。
(近隣住民に対する説明及び環境対策)
第13条 乙は、その責任及び費用負担において、近隣住民に対して、本施設に係る工事に関する説明を行わなければならない。
2 乙は、その責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他本施設に係る工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的な範囲で必要な対策を行わなければならない。
3 第1項の場合において、本事業の内容及び本施設の規模に係る事項に関する説明は、甲の責任とする。
4 乙は、第1項の説明又は第2項の対策を行おうとするときは、あらかじめ、その概要を甲に報告しなければならない。
5 甲は、前項の規定による報告で第1項の説明に係るものを受けた場合において必要があると認めるときは、乙が行う説明に協力するものとする。
6 乙は、第1項の説明及び第2項の対策を行ったときは、その結果を甲に報告しなければならない。
(本施設の設計)
第14条 本施設の設計は、この契約及び関係図書に従い、乙の責任及び費用負担において行うものとする。
2 乙は、設計図書の内容が関係図書に適合するものであることについて、甲に設計図書を提出して、甲の確認を受けなければならない。
3 甲は、前項の設計図書の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から30日以内に設計図書の内容が関係図書に適合するかどうか審査し、審査の結果に基づいて関係図書に適合することを確認したときは、その旨を乙に通知しなければならない。
4 甲は、前項の場合において、設計図書の内容が関係図書に適合しないことを認めたとき又は設計図書の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して乙に通知しなければならない。
5 乙は、前項の規定による通知を受けた場合においては、その責任において、設計図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の甲の確認を受けるものとする。ただし、前項の規定による通知に対して乙が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書を修正しないことが適正であると甲が認めたときは、この限りでない。
6 前項の規定に基づく設計図書の変更その他必要な措置に要する費用は、第4項の規定による通知を受けた場合においては、乙の負担とする。
7 乙は、第3項の規定により確認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までに規定する手続は、乙の本施設の設計に関する責任を軽減し、又は免除するものではない。
(設計に関する第三者の使用)
第15条 乙は、甲の承諾を受けた場合に限り、設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 設計に関する発注は、乙の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して乙の構成企業その他の第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
(本施設の建設)
第16条 本施設の建設は、この契約、関係図書及び第14条第3項の規定による確認を受けた設計図書に従い、乙の責任及び費用負担において行うものとする。
(工事に関する第三者の使用)
第17条 乙は、甲の承諾を受けた場合に限り、工事の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。
2 甲は、乙に対して、施工体制台帳及び乙と工事を実施する者との工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 工事に関する発注は、乙の責任及び費用負担において行うものとし、工事に関して乙が使用する第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
4 乙は、工事に関して乙の構成企業が工事を一括して第三者に請け負わせることの承諾を求めた場合においては、これを承諾してはならない。
(工事監理者の設置)
第18x xは、その責任及び費用負担において、工事監理者を定め、その名称その他必要な事項を甲に対して通知しなければならない。工事監理者を変更したときも同様とする。
2 甲は、必要と認める場合においては、施工状況に関し、工事監理者からの報告を求めることができる。
(中間確認、報告等)
第19条 甲は、乙と協議して、時期及び工程の段階を定め、乙の立会いの上で工事の施工状況について中間確認を行うことができる。この場合において、甲は、その7日前までに乙に対して中間確認を実施する旨を通知するものとする。
2 甲は、乙に対して、工事の施工状況について報告を求めることができる。
3 甲は、あらかじめ乙に通知を行うことなく、工事現場において乙に対して、工事の施工状況について質問し、又は説明を求めることができる。
4 甲は、工事の施工部分がこの契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める場合においては、乙に対して、適合しない事項及び理由並びに是正の期間を明示して、その是正を請求することができる。ただし、当該請求に対して乙が施工部分を是正する必要がない旨を述べた場合において、施工部分を是正しないことが適切であると甲が認めたときは、この限りでない。
5 甲は、工事の施工部分がこの契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限破壊して検査することができる。
6 第4項の場合における是正に要する費用並びに前項の場合における検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
7 乙は、甲が前各項に規定する手続を行ったことをもって、その責任が軽減され又は免除されるものではない。
(工事の中止)
第20条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、乙は、直ちに工事の中止内容及びその理由を甲に通知しなければならない。
2 乙は、履行不能の理由が乙の責に帰すべき事由による場合を除き、前項の規定による通知を行った日から履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 甲は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 甲又は乙は、第1項又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。この場合において、当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から30日を経過しても協議が整わないときは、甲は事業の継続について対応を定め、乙に通知する。
5 甲は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が乙の責に帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、乙と協議し、第3条の事業日程(以下「事業日程」という。)を変更することができる。
(事業日程の変更)
第21条 乙は、前条第1項に規定する場合を除き、乙の責に帰すことができない事由により第3条第1号に規定する期間(以下「工期」という。)の末日までに完工ができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、甲に事業日程の変更を請求することができる。
2 乙は、その責に帰すべき事由により工期内に完工ができないと認めるときは、賃貸借期間の初日から起算して30日前までに、その理由及び乙の対応の計画を書面により甲に通知しなければならない。
3 乙は、工期までに完工ができない場合においては、遅延を回避又は軽減するための必要な措置をとり、入居の遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 甲は、特別の理由により事業日程を変更する必要があるときは、事業日程の変更を乙に請求することができる。
5 甲は、前項の場合において、必要があると認められるとき又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(事業日程の変更に係る協議)
第22条 第20条第5項及び前条第1項、第2項又は第4項に規定する事業日程の変更については、甲と乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が事業日程を定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が事業日程の変更事由が生じた日(前条第1項又は第2項の場合にあっては、甲が事業日程の変更の請求又は通知を受けた日、第20条第5項又は前条第4項の場合にあっては、乙が事業日程の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第23条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
(工事の施工について第三者に及ぼした損害)
第24条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき(工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、乙がその損害賠償額を負担しなければならない。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲と乙が協力してその解決に当たるものとする。
(工期中の不可抗力による損害)
第25条 次条第6項に規定する完工確認書の交付前に、天災等で甲及び乙の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用を負担する。
(完工検査)
第26条 乙は、本施設の工事が完成したときは、次に掲げる書類を添付して、その旨を甲に通知しなければならない。
(1) 施工内容及び完成後の状況がわかる工事写真
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
(3) 建物部分に係る登記記録の全部事項証明書(表題、所有権及び地上権に関する事項が記録されているもの)
(4) 火災保険加入証書の写し
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書及び関係図書に定めるところにより、本施設の工事の完成を確認するための検査
(以下「完工検査」という。)を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、完工検査を行った場合において、本施設がこの契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める場合においては、乙に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。
5 乙は、前項の規定による請求を受けた場合においては、その責任及び費用負担において必要な措置を行った上で、再度完工検査を受けるものとし、甲は、必要な措置を講ずるものとする。ただし、同項の規定による請求に対して乙が本施設を是正する必要がない旨の意見を述べた場合に
おいて、本施設を是正しないことが適切であると甲が認めたときは、この限りでない。
6 甲は、完工検査を行った場合において、本施設がこの契約、設計図書又は関係図書に適合する書類が提出されたと認めるときは、乙に対して、完工確認書を交付しなければならない。
7 乙は、前項の完工確認書の交付を受けたときは、製本された完成図書2部を甲に提出するものとする。
8 乙は、甲が前各項に規定する手続等を行ったことをもって、その責任が軽減され又は免除されるものではない。
(本施設に係る賃貸借契約の締結)
第27条 甲は、前条第6項の規定により完工確認書を交付したときは、賃貸借期間において、乙と本施設の賃貸借契約を締結するものとする。
(維持管理業務体制の整備等)
第28条 乙は、維持管理業務の体制書(以下「体制書」という。)を作成し、これらの書類がこの契約及び関係図書に適合するものであることについて、第3条第3号の入居開始予定日の30日前までに甲の確認を受けなければならない。
3 甲は、体制書の提出を受けたときは、その提出を受けた日から10日以内にその内容がこの契約及び関係図書に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約及び関係図書に適合することを確認したときは、その旨を乙に通知しなければならない。
4 甲は、前項の場合において、体制書の内容がこの契約若しくは関係図書の規定に適合しないことを認めたとき又は体制書の記載によってはこの契約及び関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して乙に通知しなければならない。
5 乙は、前項の規定による通知を受けた場合においては、その責任において、体制書の修正その他の必要な措置を行い、第3項の規定による甲の確認を受けるものとする。ただし、前項の規定による通知に対して乙が体制書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該体制書を修正しないことが適切であると甲が認めたときは、この限りでない。
6 前項の規定に基づく体制書の修正その他の必要な措置に要する費用は、第4項の規定による通知を受けた場合においては、乙の負担とする。
7 乙は、第3項の規定により確認を受けた体制書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
8 前各項に規定する手続は、乙の本施設の維持管理に関する責任を軽減し、又は免除するものではない。
(契約不適合責任)
第29条 甲は、本施設に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の
追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて家賃の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに家賃の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第30条 甲は、本施設に関し、賃貸借期間の初日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、完工検査の時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、完工検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 本施設の契約不適合が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(維持管理業務の実施)
第31条 本施設の維持管理は、乙がこの契約に基づきその責任及び費用負担において行う。
(維持管理業務に関する第三者の使用)
第32条 乙は、甲の承諾を受けた場合に限り、維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 甲は、乙に対して、乙と第三者との業務委託契約書又は業務請負契約書の写しの提出及び維持管理体制に係る事項について報告を求めることができる。
3 維持管理業務に関する第三者への委託又は請負は、乙の責任及び費用負担において行うものとし、維持管理業務に関して乙が使用する第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
(維持管理業務について第三者に及ぼした損害)
第33x xが維持管理業務において第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害賠償を負担しなければならない。
(維持管理期間中の不可抗力)
第34条 第26条第6項に規定する完工確認書の交付後に、不可抗力によりこの契約に従った維持管理業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちに履行不能の内容及び理由並びに損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項の規定による通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 乙が前項の規定に基づき履行義務を免れた期間の家賃の取扱いについては、甲と乙が協議し、決定する。
4 甲は、乙から第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに乙と本事業の継続に関する協議を行わなければならない。この場合において、不可抗力の事由が発生した日から60日を経過しても協議が整わないときは、甲は本事業の継続についての対応を定め、乙に通知する。
(維持管理期間中の不可抗力による損害)
第35条 甲は、乙から前条第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が注意義務を怠ったことに基づくもの及び建設工事保険等によりてん補された部分を除く。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
(第三者の責に帰すべき事由による本施設の損害)
第36条 第26条第6項に規定する完工確認書の交付後に、第三者の責に帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、乙の責任及び費用負担において行う。
2 前項に定める場合において、乙が過失なくして同項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、乙は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(次項において「本施設の損害の状況等」という。)を甲に通知しなければならない。
3 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、本施設の損害の状況等を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
(法令変更等)
第37条 法令変更等(次の各号に掲げるものをいう。以下同じ。)により、この契約に従った業務の全部若しくは一部の履行が不可能となり、若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加し、若しくは費用が増加すると予想されるときは、乙は、速やかにその内容及び理由を甲に通知しなければならない。
(1) 法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃 (2) 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃 (3) その他の計画の決定、変更又は廃止
2 乙は、この契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、この契約に基づく義務の履行を免れる。
3 甲は、前項の規定に基づき履行義務を免れた期間に対応する家賃の支払において、乙が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 乙は、法令変更等による増加費用を軽減するための必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
5 甲は、乙から第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに乙と本事業の継続に関する協議を行わなければならない。この場合において、当該協議において同項の規定による通知の日から60日を経過しても協議が整わないときは、甲は本事業の継続についての対応を定め、乙に通知する。
(技術の進歩による家賃額の変更)
第38条 この契約の締結の日から5年を経過した場合において、相当の技術の進歩により市場の実勢価格を勘案して家賃が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、家賃の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、この条の規定により家賃の変更を行った後に再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく家賃変 更の基準とした日」とする。
(家賃の変更方法)
第39条 第20条第5項、第21条第5項及び前条の規定に基づく家賃の変更については、甲と乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から60日以内に協議が整わない場合には、甲が家賃の変更方法等を定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日は、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、家賃の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(甲の催告等による解除権)
第40条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約及び第11条第2項に規定する事業用地の使用貸借契約並びに第27条に規定する本施設の賃貸借契約の全部若しくは一部を解除し、又はこれらの契約を締結しないことができる。
(1) 甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙の責に帰すべき事由により工期の末日までに第26条第1項の規定による通知がなされないとき又は同条第5項に規定する乙の必
要な措置を行わないとき。
(2) 維持管理業務について、この契約及び関係図書に従った義務の履行を行わない場合であって、別に定めるところにより甲がこの契約を解除する権利を取得するに至ったとき。
(3) 破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始、その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立てによって当該手続が開始されたとき。
(4) 本事業の遂行を放棄し、その状態が30日以上継続したとき。
(5) 第43条又は第44条第2項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、この契約上の義務に違反し、かつ、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26条第6項に規定する完工確認書の交付前に解除された場合 賃貸借期間内における家賃総額の10分の1に相当する額
(2) 第26条第6項に規定する完工確認書の交付後に解除された場合 1年間の家賃総額の10分の1に相当する額
(甲の任意解除権)
第41条 甲は、本事業を継続する必要がなくなったとき又はその他の事由により必要があると認めるときは、この契約及び第11条第2項に規定する事業用地の使用貸借契約並びに第27条に規定する本施設の賃貸借契約の全部若しくは一部を解除し、又はこれらの契約を締結しないことができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第42条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、xが契約上の義務に違反し、かつ、その違反によりこの契約の履行が困難となったとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が30日を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更等による解除権)
第43条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 不可抗力又は法令変更等により、乙による本事業の継続が不可能となったとき。
(2) 本事業の継続に過分の費用を要する場合において、不可抗力の事由等の発生の日から60日を経過しても第20条第4項又は第34条第4項の協議が整わないとき。
(3) 第37条第1項の規定による通知の日から60日を経過しても、同条第5項の協議が整わないとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、工期中の不可抗力による工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具の損害に係る甲の負担については、第25条に定めるところによる。
3 不可抗力又は法令変更等により、維持管理業務の中止期間が30日を超えた場合においては、乙は、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が維持管理業務の一部のみの場合におけるその一部を除いた他の維持管理業務については、この限りでない。
(完工前の解除の効力)
第44条 甲は、第26条第6項に規定する完工確認書の交付前にこの契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。
2 甲は、前項の引渡しを受けたときは、別に定めるところにより、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する本施設の整備に係る額を乙に支払わなければならない。この場合において、契約の解除が第40条第1項の規定に基づくものであるときは、甲は、支払うべき本施設の整備に係る額と同条第2項に規定する違約金の額を相殺することができる。
(乙の帰責事由による解除の場合の特例)
第45条 第26条第6項に規定する完工確認書の交付前に、この契約が第41条第1項の規定に基づき解除された場合には、次のいずれかに該当するときを除き、前条第1項の規定にかかわらず、甲は、乙に対して、建設中の本施設を取り壊して事業用地を原状回復するよう求めることができる。この場合において、当該原状回復の費用は、乙の負担とする。
(1) 甲が本施設の出来形部分を利用して工事を継続することが妥当と判断するとき。
(2) 本施設の工事の進捗状況から判断して、出来形部分の買受が社会通念上合理的であると認められるとき。
(完工後の解除の効力)
第46条 甲は、第26条第6項に規定する完工確認書の交付後にこの契約が解除された場合においては、乙にあらかじめ通知を行い、当該解除の日から30日以内に本施設の現況を確認するための検査を行うものとする。この場合において、甲は、本施設がこの契約又は関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用は、乙が負担する。
3 甲は、第1項の検査を行った場合において、本施設がこの契約及び関係図書に適合すると認めるときは、乙に対して、その旨を通知しなければならない。
(賃貸借期間終了時の措置)
第47条 本施設は、賃貸借期間が終了したときに乙に帰属するものとする。ただし、当該終了時に
おける入居状況等を鑑み、甲が継続して本施設の賃貸借を希望する場合には、賃貸借期間の末日の6月前までにその旨の協議を乙に申し入れ、乙は、これに応じなければならない。
2 事業用地は、前項の規定に基づき決定した用途に従い、甲が継続して本施設を賃貸借する場合には、当該事業用地の使用貸借契約を再度締結するものとし、その他の用途に転用する場合には、甲が定める基準に基づき有償にて譲渡するものとする。この場合において、当該事業用地に係る分割測量に要する費用は、乙の負担とする。
3 第11条第4項の規定は、前項の規定により事業用地の使用貸借契約を締結する場合において準用する。
(遅延損害金)
第48条 乙の責に帰すべき事由により、賃貸借期間の前日までに引渡しができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、月額家賃の日割額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率を乗じて計算した額とする。
(守秘義務)
第49条 甲は、本事業の実施に関して知り得た乙の秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 乙は、本事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3 乙は、本事業を実施するために必要なものとして甲の承諾を受けた場合に限り、第三者に対して本事業の実施に関して知り得た秘密を開示することができる。ただし、弁護士、公認会計士、税理士又は金融機関に業務を委託する場合においては、甲の承諾を要しない。
4 前項の規定に基づき乙が秘密を開示する場合においては、乙は、当該第三者に対して守秘義務を負わせ、その他秘密を保持するため必要な措置を講ずるものとする。
(著作権の利用等)
第50条 成果物(設計図書その他の乙がこの契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。以下この条において同じ。)又は本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(次項において「著作物」という。)又は同項第15号ロに規定する建築の著作物(次項において「建築の著作物」という。)に該当する場合においては、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利は、同法の定めるところに従うものとする。
2 甲は、成果物又は本施設が著作物又は建築の著作物に該当する場合においては、甲の裁量により利用する権利を有するものとする。
3 乙は、甲に対し、本施設の増築、改築、修繕、模様替え、維持管理、広報等に必要な範囲において成果物を甲が自ら複製し、又は翻案、変形、改変その他の修正を行うことを許諾する。
4 乙は、甲に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現することを許諾する。
5 乙は、甲に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
6 乙は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。 (2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
7 乙は、第3項又は第4項の場合において、著作xx第19条及び第20条第1項の権利を行使せず、
又は行使させないものとする。
8 乙は、成果物又は本施設に係る著作xx第2章及び第3章に規定する乙の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
9 乙は、この契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
1 0 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害が、甲が特に指定した工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことによる場合においては、この限りでない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第51条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、承諾、解除及び要請は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第52条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定めるものとする。