Contract
代理店規約
2017 年 6 ⽉ 1 ⽇ 制定
Ⅰ ⽬的
本規約は、エックスモバイル株式会社(以下、「本社」)の代理店事業(⾮店舗型)における代理店契約に付随して細則等を定めるものであり、代理店契約と共に本社及び代理店の権利義務を定めるものである。
Ⅱ 委託業務
1 勧誘
(1) 不当な勧誘等の禁⽌
代理店は、本社が顧客に対して提供する通信回線、商品およびサービス(以下、本製品)について、以下の⽬的または⼿法で勧誘してはならない。
①本製品を本社以外の商品またはサービスの契約もしくは販売の取引条件として付帯すること。
②本製品を別の類似または全く異なる商品またはサービスと偽って、またはそれと誤解させるような説明をして勧誘すること。
③故意に事実を伝えず、⼜は虚偽の説明を⾏うこと
➃顧客が契約を締結しない旨の意思を表⽰し⼜は勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表⽰したにも拘わらず、当該勧誘を継続すること
⑤別紙「特定商取引法」に違反する勧誘⾏為。
⑥別紙「携帯電話不正利⽤防⽌法」に違反する勧誘⾏為。
⑦その他関連法律に違反する⾏為。
(2) 宣伝広告の制限ならびに禁⽌事項
代理店は、以下の内容または⼿法による宣伝、広告⾏為を⾏ってはならない。
①本社が提供するサービスまたは商品の名称、価格、契約対象者など、その内容について誤った情報を記載もしくは⾳声、映像などで宣伝広告すること。
②本社のサービスまたは商品を別企業のものと偽って、あるいはそれと誤解されるような宣伝広告をすること。
③反社会勢⼒が発⾏する新聞、雑誌などの発⾏物その他各種メディアにて宣伝広告すること。
➃本社の事前許可を受けずに宣伝広告すること。
⑤本社の公式サイトと⾒間違える表現(テキスト・画像など含む)をもって宣伝広告すること。
⑥他社への批判を含んだ内容をもって宣伝広告すること。
(3) 宣伝広告の事前審査
代理店は、オリジナルの広告物(チラシ等の紙媒体)、各メディアへの掲載、HPの制作ならびに各 SNS における、代理店及び個⼈名にて本社の知的財産を利⽤した宣伝については、事前にその内容(媒体を含む)について本社の審査を受けなければならない。また、これを審査が通らないまま使⽤、公開してはならない。
(4) 知的財産権の⽬的xx⽤の禁⽌
代理店は、本社の商標、サービス、ノウハウを含む、すべての知的財産権を本社との代理店契約に基づき利⽤するものとし、以下の⽬的での利⽤ならびに複製、
⼆xx⽤してはならない。
①本社に無断で第三者に本社のロゴのデータまたは情報を渡し、営業活動を代⾏させること。
②本社制作物のデザイン、イラスト等を流⽤し、本社以外の広告として利⽤し利益を得ること。
③本社商標ならびに類似キーワード、間違いキーワード、ローマ字、ひらがな、カタカナ、英語などによるリスティング広告の出稿
➃本社が知的財産権侵害と判断した⾏為。
(5) 第三者の知的財産権の侵害禁⽌
代理店による以下の⾏為を禁⽌する。
①第三者の知的財産を無断で利⽤する⾏為
②本社が第三者の知的財産権の侵害と判断した⾏為
(6) 適合性の原則の遵守
代理店は、顧客に対して本社が提供する各サービスへの申込⼜はその変更等を勧誘するにあたり、当該顧客の知識及び経験並びに契約締結の⽬的に照らして、顧客に理解されるために必要な⽅法及び程度によって、各サービスの内容、料⾦、その他の提供条件の概要の説明を⾏わなければならない。
2 本製品売買契約の事務取次
(1) 売買契約取次⽅法の制限
本製品の売買契約の事務取次にあたっては、独⾃の申込⽤紙やインターネット上
の申し込みなど本社が提供する契約申し込み⽤WEB サイト以外で申し込みを⾏ってはならない。
(2) サービス利⽤規約の理解
代理店は本社が提供する各サービスについて、そのすべての利⽤規約(以下
「サービス利⽤規約」)を熟読し、理解、把握しておかなければならない。
(3) 重要事項説明義務
代理店は、回線契約をしようとする顧客に対して本社が提供する各サービス利⽤規約を開⽰し、確認させ、本社の定める重要事項(電気通信事業法施⾏規則に定める基本説明事項の他、通信速度、⽀払期⽇と未払い回線の停⽌、解約、MNP に関する注意事項など)について、原則として説明事項を記載した書⾯を⽤いて⼝頭で説明したうえで、その顧客の同意を得られない限り、契約取次事務を進めてはならない。
(4) 商品知識の拡充
代理店は、本社が提供するサービスについて、常に本社が開⽰する情報を確認し、把握しなければならない。
(5) 賠償責任
代理店の誤った情報提供により、顧客、他の代理店、本社ならびに関与企業対して損害が発⽣した場合は、当該代理店がこれを賠償するものとする。
(6) 個⼈情報
代理店は、契約事務取次にあたり顧客から取得した個⼈情報を、その契約締結の有無にかかわらず、これを第三者に開⽰したり、契約内容の確認以外に利⽤したりしてはならない。
(7) 登録端末
代理店は、営業担当者ならびに関係者が契約申し込み⽤WEB サイトにアクセスする端末について、第三者が容易に⾒られないようにロックをかけて管理しなければならない。また、パスワードやポイントパターンなど当該端末のロックを解除する⽅法と内容について第三者に漏らしてはいけない。
(8) 登録サイトへのアクセス
代理店は、本社が提供する契約申し込み⽤のWEB サイトにアクセスする際は、その都度 ID とパスワードを⼊⼒しないとアクセスできない設定にしなくてはならない。
(9) 本⼈確認
①代理店は、顧客が契約する際に提⽰する本⼈確認書類について偽造の類でないかどうかを確認しなくてはならない。
②代理店は、本⼈確認を本社の定めた本⼈確認書類以外で⾏ってはならない。
③代理店は、本⼈確認書類の情報と契約申し込み⽤WEB サイトの記載が同⼀であるかを確認し、相違があれば本⼈確認書類に記載された情報で再度記⼊してもらわなければならない。また、この際、顧客の便宜を図るなど、不正な情報を記載してはならない。
➃代理店は、顧客が提⽰した本⼈確認書類そのもの、もしくは記載された情報が審査基準に満たない場合、これを満たすよう改変してはならない。
(10) ⽀払⽅法
代理店は、顧客が登録する決済⽅法について契約名義と異なる名義の⼝座もしくはクレジットカードを利⽤することを認めてはならない。また、利⽤不能なクレジットカードであることを知りながら、契約事務の取次を進めてはならない。
(11) 代⾏の禁⽌
代理店は、契約事務の取次にあたって以下の事項を顧客に代わって実⾏してはならない。
・利⽤規約の同意
・電⼦署名
・最終お申込み確認
(12) 対⾯による契約事務取次の原則
代理店は、契約事務を取次ぐ場合は必ず顧客と対⾯のうえ、契約申し込みフォームへの情報⼊⼒を進めなくてはならない。
ただし、アフィリエイトコードによる Web 販売はその限りではない。
(13) 申込内容の秘匿義務
代理店は、顧客の本製品売買契約に関する⼀切の情報について、これを第三者に開⽰してはならない。
(14) 本社への連絡
代理店は、顧客が提⽰した本⼈確認書類ならびに⽀払⽅法の情報について偽造である疑いが⽣じた場合、速やかに本社へ連絡しなければならない。
また、その際に本社からの指⽰事項に従い、速やかな対応をしなければならない。
(15) 書⾯の交付義務
代理店は、その勧誘した顧客と本社との間に契約が成⽴したときは、本社の配布した業務⼿順書に従い、遅滞なく、顧客に対し、その契約内容を明らかにした書⾯を交付しなければならない。
3 本製品売買契約解除の事務取次
(1) 代⾏の禁⽌
代理店は、顧客から本製品売買契約の解除の申し⼊れを受けた場合、必ず顧客本
⼈から本社該当窓⼝へ連絡する旨を伝えなければならない。 また、顧客に代わって上記解除の申し込みをしてはならない。
(2) 契約解除抑⽌の努⼒義務
代理店は、顧客から本製品売買契約の解除を希望された場合、これを抑⽌するよう努めなければならない。この場合、その抑⽌は、関係法令の遵守はもとより、社会通念上、適正な範囲に⽌めなければならない。
(3) 契約解除に対する異議
代理店は、本社と顧客の契約解除について、如何なる理由があっても、これに対し異議を唱えることはできない。
Ⅲ システム管理
システム管理料について、次のとおり定める。
① システム管理費はマスターアカウント:12,000 円/⽉(税別)とする。
② 顧客から本製品購⼊申込みを受け付けるための専⽤ウェブサイトを追加で使⽤する場合、1追加アカウントあたり 3,000 円/⽉(税別)を追加する。
③ ⽀払⽅法は、⼝座振替による引落しとする。
➃ 代理店契約締結の⽉を含め以降 3 カ⽉後の末⽇までに⼝座振替⼿続が完了しない場合は、システム管理を停⽌する。
⑤ システム管理の停⽌後の再稼働については、⼿数料⾦ 30,000 円(税別)を要する。
Ⅳ インセンティブ
1 インセンティブ
本社と代理店との間の代理店契約に基づき本社から代理店に⽀払われるインセ
ンティブとは、代理店が本社と顧客との間の本製品売買契約についての勧誘及び事務取次を⾏い、当該顧客による通話料⾦等の売上が本社に⽣じた場合、当該売上に基づき事項以下の定めに従った計算および⽅法をもって本社から代理店に⽀払う上記勧誘及び事務取次業務の対価を指すものとする。
ただし、インセンティブの発⽣は、本社と代理店との代理店契約が終了するまでとし、当該契約終了⽉にかかるインセンティブの⽀払いをもって、以降の甲の⼄に対するインセンティブ⽀払い義務は消滅する。
2 計算
(1) インセンティブ率は別紙に定める料率で算出するものとする。
(2) 計算書明細
インセンティブの計算書は、⽀払⽉の 20 ⽇までに本社から対象代理店に開⽰される。
(3) インセンティブ率の変更
インセンティブの率については、本社が任意で変更できるものとする。ただし、その場合は変更の 1 ヶ⽉前に事前告知するものとする。
3 ⽀払い
(1) インセンティブは毎⽉⽉末⽇を締⽇とし、翌々⽉の⽉末⽇までに⽀払うものとする。ただし、⽀払額が 5,000 円(消費税別)に満たない場合は同額を超えるまで、その⽀払を留保する。
(2) インセンティブの⽀払先は代理店が指定し、かつ振込依頼書を本社に届け出た銀
⾏⼝座へ振り込むものとする。その際の振込⼿数料として⼀律⾦ 300 円をインセンティブ⽀払額の消費税別⾦額から控除する。
(3) 代理店が振込依頼書による届け出が完了していない場合は、本社は⽀払義務を有しない。
(4) 双⽅いずれかが計算書の内容に相違を⾒つけた場合は、速やかに他⽅に連絡を⾏い、調査のうえ、回答する義務を双⽅が有する。また、調査した結果、⽀払額に過不⾜があった場合はその額を精算する。その際の振込⼿数料は⽀払い側の負担とする。
(5) 指定⼝座の変更届け
代理店は、指定⼝座に変更がある場合は、本社へその旨を連絡し、新たな⼝座の情報を記載した振込依頼書を提出しなくてならない。また、本社は当該変更⼝座への登録が完了するまでは変更前の⼝座に振り込むものとする。
4 システム管理料未収⾦との相殺
代理店によるシステム管理料の⽀払いが期⽇までに確認できない場合、本社は当該未収⾦額を⽀払予定のインセンティブと相殺することができる。
Ⅴ 顧客対応
1 未収⾦の回収補助
代理店の取次によって契約した顧客が通話料等の⽀払いを滞らせた場合、その代理店は本社の当該顧客に対する⽀払督促業務に協⼒しなければならない。
2 問合せ
各代理店は顧客からの問い合わせがあった場合、サービス利⽤規約に準拠した内容にて回答しなくてはならない。また、サービス利⽤規約に定めていない問題については本社に確認し、その結果を顧客に回答しなくてはならない。
3 苦情対応等
代理店は、本製品に関連して顧客から苦情等の要求を受けた時は、速やかに本社へ報告するとともに、本社と協⼒して当該苦情に対応しなければならない。
Ⅵ 報告等
1 報告義務(1) 代理店は、以下の場合、即時に本社の指定する監督責任者へ報告しなければならない。
①商号、会社住所、電話番号、など加盟申込書に記載した事項の⼀部または全部に変更があった場合。
②顧客との契約取次または契約後に顧客との間にトラブルが⽣じた場合。
③顧客の個⼈情報そのもの、もしくは個⼈情報を記録した端末、記録媒体などを紛失したり盗難されたりした場合。
➃他の代理店が本社との代理店契約ならびに本規約に違反した⾏為を⾏っている事実を知り得た場合。
⑤⾃社の従業員、役員が代理店契約ならびに本規約に違反していることが発覚した場合。
⑥⾃社の経営が継続困難な状況になった場合。
⑦利⽤者の保護を確保するための内部管理体制等、本社が代理店に業務を委託するにあたりその能⼒の適格性を審査するために報告を求めた事項について変更があった場合。
Ⓑ⾃社が⾏政指導、⾏政処分、刑事処分その他の公的な制裁を受けた場合。
(2) 代理店は、本社が代理店に対する指導等の措置を適切かつ確実に実施するため必要な事項として本社が別途指定する事項について、●ヶ⽉に⼀度の頻度で、本社の指定する監督責任者に対し、メールその他の本社が指定する連絡⼿順により報告しなければならない。
2 遵守事項等
代理店は、顧客に対する勧誘等の業務を⾏うにあたり、本社の配布した業務⼿順書に記載されたところに従い、以下の事項を遵守しなければならない。
①適切な誘引の⼿段に関する事項
②媒介等業務に関する法令等の遵守に関する事項
③その他媒介等業務の適正かつ確実な遂⾏を確保するための事項
3 研修等
代理店は、その役員及び従業員に対し、●ヶ⽉に⼀度の頻度で、本製品に関する研修を実施するとともに、その結果について本社に報告しなければならない。
4 監査等
(1) 代理店は、本社が定期的に⼜は必要に応じて⾏う監査を受け⼊れるとともに、当該監査において、本社が代理店の業務の実施状況を確認するために必要な協⼒をしなければならない。
(2) 本社は、監査結果を踏まえて改善の必要があるときは、代理店に対し、業務に関する指導を⾏い、⼜は改善措置を要請する等、業務遂⾏の改善のために必要な対応を要請することができ、代理店はこれに従わなければならない。
Ⅶ 代理店契約の終了
1 契約期間満了
代理店契約は、同契約に定められた期⽇内に契約終了を申し出た場合、当該契約期間の満了⽇をもって終了する。
2 更新
代理店契約は、同契約に定められた期⽇内に契約終了の申し出がない場合、当該契約期間満了⽇をもって同⼀内容にて更新され、以降、同様とする。この場合、
代理店契約⾦の追徴は⾏わない。
3 契約期間中の解除
代理店契約は、契約期間内においても任意に契約を解除できる。
この場合、解除希望⽇の2ヶ⽉前までに本社指定の書式による申し出を必要とする。
4 契約違反等による契約解除
代理店契約ならびに規約に定められた規定に違反した場合は、本社から⼀⽅的に代理店契約を解除することができる。
本社が、代理店に対し、委託業務が適正かつ確実に遂⾏されることを確保するため、業務内容の改善等必要な対応を要請したにも関わらず、正当な理由なく代理店がこれに従わない場合も同様とする。
5 代理店契約⾦の返還ならびに追徴
本社は、代理店に対し、上記1、3、4のいずれの契約終了においても代理店契約⾦を返還しない。
6 貸与物の返却
代理店は、いずれの理由にかかわらず、契約が終了した場合は下記の貸与物を契約終了⽇の3営業⽇後までに本社へ返却するものとする。
①営業推進パッケージ⼀式
②その他、本社から⼀時的に貸与した販促物ならびに備品すべて
7 債務の整理
代理店は、いずれの理由にかかわらず、代理店契約の終了⽇までに本社に対する債務をすべて返済するものとする。
8 権利の放棄
いずれの理由にかかわらず、契約の終了⽇以降、代理店契約に基づく代理店の権利は消滅する。
付則
1. 本規程は、2016 年 3 ⽉ 1 ⽇より施⾏する。以下空⽩