Contract
入 札 説 明 書
件名:令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター機器賃貸借及び保守業務
令和元年5月
新潟市総務部ICT政策課
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和
22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。),新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。),本件に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1.競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター機器賃貸借及び保守業務 一式
(2) 履行の内容等
別紙仕様書のとおり
(3) 履行場所
指定の場所
(4) 契約期間
令和2年1月1日から令和6年12月31日まで(60ヶ月間)
なお,本件は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約とする。
(5) 入札方法
契約初年度(月額×3ヶ月)分の金額で入札に付する。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.入札に参加する者に必要な資格
(1) 本市の入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 保守対象機器に関し,本市の求めに応じて,迅速な保守作業の体制が整備されていることを証明できる者であること。
(5) 本業務と同様な契約実績がある者であること。
(6) 保守業務は性質上,本市の業務に関する情報が記録されている機器を取り扱い,その情報を知り得るため,情報を適切に管理し機密を保持するための包括的な取り組みを行
っている業者を選択することが肝要であることから,保守業務を担当する業者は「プライバシーマークの認定」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定」を受けている者であること。また,保守対象のハードウェアメーカー認定資格や経済産業省情報処理技術者資格等の有資格者が1人以上,保守対応スタッフに存在すること。
3.問い合わせ先
郵便番号951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市総務部ICT政策課
電話:025-226-2476(直通)ファックス:025-227-1021 電子メール:xxx_xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4.競争入札参加申請等
(1) 様式第1号「一般競争入札参加申請書」に,様式第2号「秘密保持誓約書」,様式第
3号「供給機器に関する保守等の体制調書」,様式第4号「機能証明書(機器等明細一覧)」及び提供機器の仕様について本市の提示した要求仕様書における各基準項目の標準装備や数値等が判断できる書類又はパンフレット等を添えて,令和元年6月14日
(金)午後5時までに上記3の場所に持参または郵送にて提出すること。なお,持参する場合の受付時間は,市役所開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 入札者は,提出された書類に関し説明を求められた場合は,随時それに応じなければならない。
(3) 提出書類に基づき審査を行い,入札参加の可否を決定し,一般競争入札参加資格確認結果通知書を令和元年6月26日(水)までに発送する。
(4) 申請書提出後に入札参加を辞退する場合は,書面で届け出ること。
5.入札保証金
新潟市契約規則第10条第2号により,入札保証金は免除する。
6.入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
ア 日時 令和元年7月5日(金) 午後10時00分イ 場所 上記3(1)の同所本館2階 入札室
(2) 郵送による入札書等の受領期間及び提出先ア 書留郵便に限る。
x 受領期間 令和元年6月27日(木)から令和元年7月4日(木)午後5時までウ 提出先 上記3の場所へ提出すること。
(3) 入札参加者又はその代理人は,別添の仕様書,契約書(案)及び規則を熟知の上,入札をしなければならない。仕様書について疑義がある場合は,様式第5号「質疑書」を令和元年5月24日(金)から同年6月6日(木)午後5時までに上記3へ電子メール又はファックスにより提出すること。
(4) 入札参加者又はその代理人は,本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(5) 入札室には,入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する委任状を提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。
(9) 入札参加者又はその代理人は,様式第6号「入札書」及び様式第7号「委任状」を使用すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を記載した様式第6号「入札書」を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所,会社(商店)名,入札者氏名及び押印(外国人にあっては,署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は,入札参加者の住所,会社(商店)名,受任者氏名(代理人の氏名)及び押印
ウ 入札金額エ 履行場所
オ 品名(件名)及び数量カ 品質・規格
詳細に記載すること。ただし,「仕様書のとおり」という記載でも構わない。
(11) 入札書等及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
(12) 入札書等は封書に入れ,かつ,その封皮に入札の日付,品名,入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を記載し,入札公告に示した日時に入札すること。なお,郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については,二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きする。上記で示した入札書等ほか,一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信,電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(13) 入札書等及び委任状は,ペン又はボ-ルペン(鉛筆は不可)を使用すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は,入札書等の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておくこと。
(15) 入札参加者又はその代理人は,その提出した入札書等の引換え,変更,取消しをすることができない。
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
(17) 談合情報等により,xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札した場合においては,入札参加者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,6.(1)の入札・開札日時以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については,別途指示する。また,下記7の各号に該当する無効入札をした者は,再入札に加わることができない。
(20) 再入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により,再入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
7.入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10) 上記(4),(5)に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。
8.落札者の決定
(1) 有効な入札書等を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9.契約の停止等
本契約に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
10.契約保証金
新潟市契約規則第33条および物品契約等に係る履行保証事務取扱い要領の2により,契約金額を1年間当たりの額に換算した金額の100分の10以上の金額とし,現金若しくは銀行が振り出し,若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てる。ただし,同規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金を免除する。
11.契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
12.支払いの条件
本契約に係る代金は,当市の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。
13.契約条項
別添「契約書(案)」による。
14.競争入札参加資格審査申請
本件の公告時に,新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本件の入札に参加を希望する者は,政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を令
和元年6月7日(金)までに下記へ提出すること。なお,申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか,新潟市財務部契約課で交付する。
なお,この場合は,「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請受付確認票」を入手のうえ,その写しを「4.競争入札参加申請等」の提出書類に含めること。
郵便番号951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市財務部契約課物品契約係
電話:025-226-2213(直通)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx
15.その他
(1)入札書の提出期限は,公告文に指定した入札書提出期限とし,提出期限以後に到着した入札書は,いかなる理由があっても無効とする。
(2)入札書の到着確認,入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
様式第1号
一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
(あて先)新潟市長
(申請者)所 在 地
称号又は名称
代 表 者 氏 名 印
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
記
項 | 目 | 摘 | 要 | |||
入 札 公 告 年 月 日 | 令和元年5月24日 | |||||
公 | 告 | 番 | 号 | 新潟市契約公告第41号 | ||
x | x | 物 | 品 | 名 | 令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター 機器賃貸借及び保守業務 | |
競争入札参加資格者 名 簿 へ の 登 録 | □済 □申請中 業 者 コ ー ド: | |||||
添 | 付 | 書 | 類 | ・秘密保持誓約書(様式第2号) ・供給機器に関する保守等の体制調書(様式第3号) ・機能証明書(機器等明細一覧)(様式第4号) ・その他( ) | ||
連絡先 | 担 当 者 | |||||
電 | 話 | |||||
F A X | ||||||
e - m a i l |
様式第2号
秘密保持誓約書
(以下「乙」という。)は,「令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター機器賃貸借及び保守業務に関する業者選定(以下「本件」という。)」の秘密保持に関し新潟市(以下「甲」という。)に対し次のとおり誓約します。
(目的)
第1条 本秘密保持誓約は,甲が本件において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。
(秘密情報)
第2条 本誓約において,秘密情報とは甲から乙に対して明確に秘密と指定されて開示される本件の仕様書等の情報で,公には入手できない情報とします。
(適用除外)
第3条 前条にかかわらず,本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 公知の情報
(2) 甲から乙が開示を受けた後,乙の責によらないで公知となった情報
(3) 開示について甲の書面により事前の許可がある場合
(秘密保持)
第4条 乙は,甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り,秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しません。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は,秘密情報を本件のために必要な限りにおいて利用できるものとし,事前に甲の書面による許可を得ない限りは,本件以外の目的には一切使用又は利用しません。
(損害賠償)
第6x xが本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり,外部に持ち出したりしたことで甲が損害を被った場合には,甲は乙に対して損害賠償を請求し,かつ,甲が適当と考える必要な措置を採ってもかまいません。
(情報の返還)
第7条 乙は,本件終了後には甲から開示・提供を受けた秘密情報を甲に返却し,また甲の事前の承認を得て作成した複製物を廃棄します。
(協議事項)
第8条 本誓約に定めのない事項に関しては,別途甲と協議の上,円満に解決を図ります。
誓約日 令和 年 月 日
(乙)所 在 地
称号又は名称
代 表 者 氏 名 印
様式第3号
供給機器に関する保守・点検・修理等の体制調書
商号又は名称
1 保守作業の体制について,該当する番号に○印で囲むこと。
(1)新潟市総務部ICT政策課から故障等の連絡があった場合,迅速に対応をとることが可能です。
(2)新潟市総務部ICT政策課から故障等の連絡があった場合,迅速に対応をとることができません。
※「迅速に対応」とは,新潟市総務部ICT政策課が求めた依頼は,速やかに対応することとし、遅くても求めた日の翌業務日の業務時間内までに対応することをいう。
2 保守作業の体制について
項目 | 体制 | 備考 |
技術支援業者名称(※) | 法人名を記入 | |
所在地(※) | 所在地を記入 | |
当社との関係(※) | 直営・協力 | |
技術スタッフx | x | スタッフ数を記入 |
常時対応可能なスタッフx | x | スタッフ数を記入 |
作業着手までの所用時間 | 時間 | 時間を記入 |
緊急時の技術員派遣体制 | 有・無 |
※保守業務を第三者に委託する場合は,委託先の情報について記載すること。保守を第三者に委託しない場合は,「直営で実施」と記載すること。
3 対応スタッフの取得資格等について
資格等の名称 | 取得人数 |
人 | |
人 | |
人 | |
人 | |
人 |
※「取得資格等」とは,マイクロソフト認定技術資格試験MCP,CompTIA PDI+資格のほか,保守対象のハードウェア及びソフトウェアメーカー認定資格や経済産業省 情報処理技術者資格等をいう。(入札参加には,1名以上の資格取得者が必要)
4 プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証取得について,該当する番号を○印で囲むこと。
(1)プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)適合性評価制度の認証取得をしています。認証登録番号:
(2)プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)適合性評価制度の認証取得をしていません。
5 過去2年間における本業務と同様な契約実績について,該当する番号に○印で囲むこと。なお,(1)の場合は,契約実績を記入すること。
(1)本業務と同様な契約実績が複数回あります。
契約期間 | 契約締結先 | 契約内容 (機器名称等) | 契約金額 (月額税込) |
※「一般競争入札参加申請書」の提出日から起算して2年以内に履行が完了した契約の記載を原則とするが,履行中の契約についての記載も認める。いずれの場合も,本市が契約締結先に履行状況について確認する場合がある。
(2)本業務と同様な契約実績がありません。
令和 年 月 日
所 在 地称号又は名称
代 表 者 氏 名 印
様式第4号
機能証明書(機器等明細一覧)
(あて先)新潟市長
(申請者)所 在 地
称号又は名称
令和 年 月 日
代 表 者 氏 名 印
「令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター機器賃貸借及び保守業務」の入札に関し,仕様書に記載されている仕様を満たす機器等であることを証明するため,以下のとおり機能証明書を提出します。
仕様対 応番号 | 品名 | 仕様 | 製造元 | 数量 | 仕様書 との適合 |
※ 複数枚になる場合は,右にページ番号を付してください。( ページ/全 ページ)
注1 仕様欄には,選定機器等の仕様を具体的に明示し,適合欄に新潟市の仕様との差異についてコメントを記述すること。
注2 オプション機器等を追加している場合は,当該機器等を該当欄に記載すること。
注3 提案機器等の仕様を裏付ける書面(カタログ,メーカー発行の証明書,技術資料等)を添付すること。 注4 虚偽の記載があった場合は,新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領に基づき,指名停止処分を
受けることがある。
注5 複数枚になる場合,2枚目以降の日付・あて先・申請者欄は省略して差し支えない。
注6 当該内容については,企業秘密等が含まれ公開することで企業に不利益を与えるおそれがあることから,原則として公開しない。
質 疑 書
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
(担当者 )
(電話番号 )
(ファックス番号 )
1 公告番号 新潟市契約公告第41号
2 件名 令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター機器賃貸借及び保守業務
質 疑 事 項
注1 回答は,本質疑書の提出締切後 10 日以内に新潟市財務部契約課ホームページ内の本件の一般競争入札公告一覧に掲載します。
注2 この質疑書は,仕様書等に対して質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。
注3 提出期限は令和元年6月6日(木)午後5時です。提出期間を過ぎた場合は受理しません。
入札(見積)書
新 潟 市 長 様
令和 年 月 日
住 所
氏 名
受 任 者
新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額 | 百 | 千 | 円 | ||
履 行 場 所 | 指定の場所 | ||||
品 名 令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター機器賃貸借及び保守業務 一式 | 品 質・規 格 仕様書のとおり | 数 量 3ヶ月 | 単 価 円 (内、保守料) 円 | 金 額 円 (内、保守料) 円 |
[記載例] 入札(見積)書
新潟市入札参加資格申請で登録している所在地,名称及び代表者を記載し,登録している「使用印」を押印してください。
(委任状を提出している場合は,社印・代表者印は省略できます)
新 潟 市 長 様
令和○○年○○月○○日
住 所 ○○県○○市○○区○○町
○丁目○○番○○号
・代表者本人が入札する場合は記入不要です。
・委任する場合は,受任者名を記入し,委任状と同じ印を押印してください。
氏 名 △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○
受 任 者 ○○ ○○
総額(税抜)の金額を記入してください。下記の「金額」と同額。
新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額 | 百 \ ○ | 千 ○ ○ ○ | 円 ○ ○ ○ | |
履 行 場 所 | ○○○○○ | |||
品 名 品 質・規 格 △△△ ○○○○○○○ “仕様書のとおり” という記載でも結構です。 | 数 量 ○ヶ月 | 単 価 金 額 ○○○○円 ○○○○○円 (長期継続契約の場合)月額(税抜)を記入してください。 (内、保守料) (内、保守料) 円 円 |
委 任 状
令和 年 月 日
新 潟 市 長 様
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所
氏 名 印
受 任 者 氏 名 印
記
件 名 令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター機器賃貸借及び保守業務 一式
[記載例]
委 任 状
令和○○年○○月○○日
新 潟 市 長 様
新潟市入札参加資格申請で登録している所在地,名称及び代表者を記載し,登録している「使用印」を押印してください。
。
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします
委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区○○町
印
○丁目○○番○○号氏 名 △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○
印
受 任 者 氏 名 ○○ ○○
記
件 名 ○○○○○○○
別紙
令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器賃貸借及び保守業務仕様書
この仕様書は,新潟市(以下「甲」という。)が令和2年1月に導入予定の基幹系パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)の新規調達に関する甲と受託者(以下「乙」という。)の契約履行について必要事項を定めるものである。
1 契約形態及び支払について
契約形態は,5年間の長期継続契約による総価契約(リース)とする。また,契約締結から賃貸借契約期間の開始までは,機器の動作テスト等を含めた準備期間とし,支払いについては,令和2年1月 1 日から発生するものとする。
2 調達機器及びソフトウェアライセンス等
(1)調達機器
ア ノート型パーソナルコンピュータ 1,601台
機器の性能及び登録するソフトウェア等の詳細仕様については,「3 機器等の仕様」のとおりとする。
(2)ソフトウェアライセンス等
ア Microsoft Office Excel 2019(型番:065-08696)
1,601ライセンス
イ マイクロソフト社ライセンス契約の詳細(特別価格)
新潟市向け特別価格による提供がある為、必ず次の連絡先へ事前に問い合わせを行うこと。
日本マイクロソフト株式会社
官公庁・医療統括本部 自治体営業本部担 当 xx xx
E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx<mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx>ウ イメージバックアップソフトウェア
他のハードウェア(PC)への復元が可能で,本調達で供給される機器全てで複数回使用可能なものとする。(インストール用のメディア1枚以上を含む)
エ その他,「3 機器等の仕様」にあげられたソフトウェアのうち,ライセンスの購入が必要な場合は甲を契約者とした調達を実施のうえ,係る経費については契約総額に含めるものとする。
3 付帯業務
(1)作業計画書及び設定設計書の作成
乙は,契約締結後速やかに作業体制を確立し,次の事項について作業計画書及び
設定設計書を作成し甲あてに提出し,甲の承認を得るものとすること。なお,設計にあたっては基本的な設計を乙が行い,詳細事項については甲と協議し,甲の指示に従い設定すること。
設置場所等の調査・確認については,事前に甲の承諾を得て行うものとすること。ア 作業計画書
(ア)機器及びソフトウェアの設定設計日程
(イ)機器に対するソフトウェアの登録及び設定作業日程
(ウ)設定作業従事者名簿
(エ)設定済み機器の設置場所別の搬入,据付,調整作業日程
(オ)設置場所別搬入,据付,調整作業時間工程表
(カ)設置場所別搬入品の寸法(梱包を含む。),個数一覧表
(キ)設置場所別作業従事者名,車両台数表イ 設定設計書
(2)機器への事前設定作業ア 事前設定作業
(ア)共通設定項目
パーソナルコンピュータについて下記の事前設定を行うこと。
詳細設定 | |
MS-IME | 辞書/学習のシステム辞書は,全て適用すること。 |
Internet Explorer (右記設定は新規ユーザーに も 反 映 さ れ る よ う Default user に適用させること) | (1) Internet Explorer 11(最新のもの)をデフォルトのブラウ ザとしてインストールすること。 |
(2) 文字のサイズは「中」とすること。 | |
(3) お気に入りは全て削除すること。 | |
(4) メニューバーを表示させること。 | |
(5) ホームページを「about:blank」とすること。 | |
(6) LAN の設定の「自動構成スクリプトを使用する」を適用するこ と。またxxxxは,甲が指定したアドレスを入力すること。 | |
(7) 各種検索エンジンのツールバーは表示しないこと。 | |
(8) コンピュータの簡単操作センター「マウスをつかいやすくし ます」の「ウインドウが画面の端に移動されたとき自動的に整列されないようにします」のチェックをつけること。 | |
(9) 初回実行ウィザードを表示させないようにすること。 | |
(10) ツールの「互換表示設定」内のチェックについては「イント ラネットサイトを互換表示で表示する」「Microsoft 互換性リストの使用」にチェックをつけること。 | |
(11)エンタープライズモードを準備し、有効にすること。 |
(12) 環境設定の信頼性管理マネージャで自動更新は適用しない こと。 | |
(13)アップデータ項目で「アップデートのダウンロードやインス トールを自動で行わない」を適用する。 | |
セキュリティ対策ソフト | 甲が提供するアプリケーションをインストールすること。 |
BIOS | (1) 管理者用パスワードは,甲が指定するパスワードとすること。 |
(2) ユーザー用パスワードは,設定しないこと。 | |
(3) 起動時のパスワードは,設定しないこと。 | |
ハードディスクドライブ | (1) C ドライブは NTFS 形式で 400GB,C ドライブ設定後の残りの容 量を D ドライブとしてNTFS 形式でパーティション設定をする。 |
(2) D ドライブのアクセス許可は,Users グループに対し「変更」 の許可を与えること。 | |
コントロール パネル | 表示方法は「小さいアイコン」を選択すること。 |
マウス | 「ウインドウが画面の端に移動されたとき自動的に整列されな いようにします」のチェックを適用すること。 |
Windows ファイアウォール | 「無効(推奨されません)」を選択し,適用すること。 |
システム | (1) コンピュータ名は,甲が指定する名前とすること。 |
(2) プライマリ DNS サフィックスは,甲が指定する名前とするこ と。 | |
(3) 甲の指定するドメインに参加させること。 | |
フォルダーオプション | (1) ファイルとフォルダーの表示で「隠しファイル、隠しフォル ダー、および隠しドライブを表示する」を適用すること。 |
(2) 「登録されている拡張子は表示しない」は適用しないこと。 | |
(3) フォルダーオプションの表示で「タイトルバーにファイルの パス名を表示する」を有効にすること。 | |
フォント | (1) New Gulim を削除すること。 |
(2) Arial Unicode MS を削除すること。 | |
(3) XxxxXxX ,MingLiU-ExtB フォントを削除すること。 | |
(4) IPAmj 明朝をインストールすること。 | |
プリンター | (1) 甲が指定するプリンターのドライバをインストールするこ と。 |
(2) ポートは,甲が指定するアドレスを追加すること。 | |
(3) セキュリティは,Everyone ユーザーの「印刷」「プリンターの 管理」「ドキュメントの管理」を適用すること。 | |
(4) ローカルグループポリシー「印刷スプーラーにクライアント |
接続の受け入れを許可する」は有効にすること。 | |
ユーザーアカウント | (1) ドメインに登録されているユーザーが利用できること。 |
(2) ローカルユーザーは,甲が指定するユーザー名及びパスワー ドとすること。管理者ユーザーと制限ユーザーをそれぞれ作成すること。 | |
(3) ユーザーアカウント制御(UAC)は無効とする。 | |
画面 | (1) テーマは,Windows を選択し,適用すること。 |
(2) デスクトップアイコンは,「ユーザーのファイル」「マイコンピュータ」「マイネットワーク」「ごみ箱」を選択し,適用する こと。 | |
(3) スクリーンセーバーは,「ブランク」を選択し,「再開時にロ グオン画面に戻る」は適用しない。「待ち時間」は 15 分に設定すること。 | |
(4) デスクトップ上には,新潟市役所ポータルのショートカット を置くこと。ショートカットのリンク先情報は甲が提供する。 | |
(5) タスクバーの通知領域アイコンにウィルス対策ソフトのアイ コンと通知を表示すること。 | |
(6) 表示で「小アイコン」を選択すること。 | |
(7) Excel のショートカットを作成すること。 | |
Windows Update | 「更新プログラムを確認しない」を選択し,適用すること。 |
日付と時刻 | (1) 「自動的にインターネット時刻サーバーと同期する」は,適 用すること。 |
(2) NTP サーバーは,甲が指定するアドレスを設定すること。 | |
(3) 時刻設定は,ユーザー権限に付与すること。 | |
バルーン表示、トースト表 示 | バルーン表示とトースト表示は非表示とすること |
Lmhosts | 甲が提供する LMHOSTS ファイルをインポートすること。 |
イベントログ | 削除すること。 |
Temp フォルダ | C ドライブの Windows フォルダー内,temp フォルダー内にあるフ ァイルは,全て削除すること。 |
ログオン | (1) 「最後のユーザー名を表示しない」のセキュリティの設定を 有効とすること。 |
(2) ユーザーがこのコンピュータを使うには,ユーザー名とパス ワードの入力が必要とすること。 | |
LAN Manager | (1) 「ネットワークセキュリティ: 次のパスワードの変更で LAN |
マネージャのハッシュの値を保存しない」のセキュリティの設 定を有効とすること。 | |
(2) Lan Manager 認証レベルは「LM と NTLM を送信する(ネゴシエートした場合 NTLMv2 セッションセキュリティを使う)」を有効 とすること。 | |
ネットワーク | (1) ネットワーク設定については,甲と調整の上,実施すること。 かつ十分な現地調査を行い,担当者の指示に従い実施すること。 |
(2) サブネットマスクは,甲が指定するアドレスを設定すること。 | |
(3) デフォルトゲートウェイは,甲が指定するアドレスを設定す ること。 | |
(4) DNS は,プライマリ及びセカンダリともに,甲が指定するアド レスを設定すること。 | |
(5) (有線LAN の場合)WINS は,プライマリ及びセカンダリともに, 甲が指定するアドレスを設定すること。 | |
プリンタドライバ | 甲が指定する内容に従いプリンターのドライバソフトウェアを インストールし、ポートを設定すること。 |
アクションセンター | グループポリシーでアクションセンターのアイコンを削除する こと。 |
その他 | その他仕様を満たすために必要な設定を行うこと。 事前設定について必要な変更を行うことがあり得ます。 |
(イ)バックアップイメージの作成およびクローニング作業
①「3-(2)-ア-(ア)共通設定項目」の作業を終えた機器を甲の指示により,必要台数賃貸借契約締結後の準備期間中に甲の事務所に先行納品すること。
②上記①にて受領した機器に対し,甲による業務アプリケーションのインストール作業の実施後,乙は引き渡された端末のバックアップイメージを最大20パターンを上限として必要数作成すること。
③機器のセットアップに際しては,上記②にて作成したバックアップイメージを使用すること。
④上記③の作業に際しては甲の指示に従い機器ごと異なるバックアップイメージを使用すること。
(3)機器のセットアップ場所
乙は機器のセットアップに際し行う作業については、甲の用意する場所を使用すること。なお、作業スペースにおいて必要なLAN配線等の諸費用は乙の負担とする。
(4)機器の搬入,要庁内ネットワーク作業の実施
乙は甲の指定する場所に供給する機器等を搬入し,庁内ネットワーク接続を要する下記設定作業を実施する。
①ドメイン参加作業
②ネットワークPC管理ツールのクライアントモジュールインストール
③セキュリティ対策ソフトのインストール
④甲が提供する設置場所ごとの情報に基づく,プリンタドライバ及びポート設定作業(甲が提供する資産配布ツールによる自動配信機能を使用)
(5)動作確認
乙は,供給する機器等について賃貸借期間開始までに,「3-(2)-ア-(ア)」に従い各種設定作業を終えた端末動作確認を行う。なお,当該作業に必要な全ての費用は乙の負担とし,動作確認を行った環境,作業内容及び確認結果を明記した動作確認書を作成し,賃貸借期間開始までに甲へ提出すること。
(6) 機器の搬入・据付調整
ア 機器の設置場所への搬入
別途甲が指定する場所に搬入すること。
イ 庁内ネットワークへの接続および動作の確認 (ア)機器等は設計書に基づき既設設備と接続し,適切な措置を施すこと。なお,ケーブル類については,既設の LAN ケーブル,モール,OA タップ等を使用す ること。ただし,破損等がある場合は,甲が用意するケーブル類に交換する こと。
(イ)通信機器と接続した機器等が設計書のとおりに動作するか確認し,必要な調整を行うこと。
ウ 留意事項
(ア)設置場所での作業は,他の機器及び業務の妨げにならないよう配慮し実施すること。
(イ)機器等の搬入・据付等の作業において,乙の責により甲の施設及び設備等に損壊を生じさせた場合は,乙の責任においてこれを補修すること。
(ウ)作業終了後は,梱包材等の搬出,清掃を行い,移動した机等を元に戻した後,作業完了を甲あてに報告すること。なお,搬出した梱包材等の廃棄は乙が行うこと。
(エ)必要に応じ機器等の取扱について説明を行うこと。
(オ)その他関連する作業が必要な場合,甲乙協議のうえ実施すること。
(7)保守業務
乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。
ア 保守の日時
甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178
号」に規定する休日及び 12 月 29 日から翌日の 1 月 3 日までの日は除く。)の午
前 9 時から午後 5 時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。
イ 障害時の対応
故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,xが求めた依頼は,遅くても求めた日の翌業務日の業務時間内までに対応すること。
ウ 保守期間
本契約における保守期間は,令和6年12月31日までとする。エ 保守体制図の提出
障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図を賃貸借期間開始までに甲へ提出すること。
オ 保守番号表の提出
障害連絡時に機器の特定に必要な情報(保守管理番号や製造番号)と,甲が指定したホスト名(コンピュータ名)を関連付けた情報を賃貸借期間開始までに電子媒体で甲へ提出すること。
カ 機器の交換
機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。
キ 機器の復旧
上記イ及びカの作業に伴いハードディスクの交換もしくは初期化を行う場合は,甲の職員が作成した情報の保全に努めること。作業完了後は甲が提供する復旧用マスタイメージを用いて作業を実施すること。なおこの場合、ウィルス対策ソフトのインストール等の庁内ネットワーク環境を要する作業を実施する必要があるため、該当機器を甲の事務所へ運搬し、作業完了後には速やかに機器設置場所に返却すること。
ク 作業結果報告書
上記イ及びカの作業終了後は,速やかに書面による作業結果報告書を作成し,その都度提出すること。
ケ 情報の消去
上記カの作業でハードディスクの交換を行った場合,交換したハードディスクの内容が読み取られないよう,交換後速やかにデータの消去またはディスクの破砕を行うこと。また,報告書を上記クの作業結果報告書とは別に作成し,提
出すること。
コ 部品等の梱包並びに運搬費用
障害対応,保守点検等の作業を行う場合,部品等の梱包及び運搬費用は乙が負担すること。
サ 廃棄物
乙は,保守業務で生ずる梱包等の廃棄物は,責任を持って処分すること。シ 以下の条件を満たした業者が保守を行うこと。
①当該調達機器に関し,納品後,本市の求めに応じて,迅速な保守・点検・修理等の体制が整備されていること。
②保守業務は性質上,本市の業務に関する情報が記録されている機器を取り扱い,その情報を知り得るため,情報を適切に管理し機密を保持するための包括的な取り組みを行っている業者を選択することが肝要であることから,保守業務を担当する業者は「プライバシーマーク」または「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」を取得していること。
ス 乙の障害対応要員の派遣費用は機器賃借料に含めるものとし,修理に必要な部品費用は機器賃借料に含まないものとする。
(8) 契約解除またはリース満了時の設置機器等の搬出,解体作業
設置機器の撤去に係る費用は乙の負担とする。また撤去時は,データ消去用ソフトウェアを使用し,ハードディスク内のデータを甲の指定する作業場所にて消去してから撤去すること。この場合のデータ消去用ソフトウェアに係る費用は乙の負担とする。なお,消去方式及び作業場所については,必要により撤去時に甲乙協議し決定する。
(9)留意事項
ア 作業従事者
(ア)作業従事者名簿,誓約書の提出
乙は,作業従事者の名簿を作成し甲に提出すること。また記載のあった者からは秘密保持誓約書を徴し,甲に提出すること。なお,作業従事者に変更があった場合も同様とする。
(イ)身分証明書の携帯及び名札の着用
作業従事者は,身分証明書を携帯し,甲からの請求がある場合には,速やかに提示すること。また,甲の事務所内においては,受託者であることを明記した名札を必ず着用すること。
イ 他業者との調整
上記の作業全般において,関連する他の受託者と協議が必要な場合は,相互の連携と協調を図り円滑に作業を進めること。また,協議内容は,議事録に取りまとめ,甲あてに書面にて提出すること。
4 納入期限
甲が指定する日時
5 その他の留意事項
(1) 乙は,ソフトウェアのバックアップ用磁気媒体について,CD-ROM または DVD-ROMで供給すること。
(2) 乙は,「3-(2)-ア-(イ)-②」に定める機器の復旧用 CD-ROM または DVD-ROMを作成すること。
(3) 乙が供給する機器は,入札時に最新の製品または同等のものであり,かつ未使用のものであること。また,中古または中古部品を使用したものは,一切認めない。
(4) 乙が機器を供給する際,モデルチェンジ等により当初予定の機器と異なる機器とならざるを得ない場合は,甲と事前協議を行うこと。
(5) 乙が供給する機器等は,製造メーカ,型式,品番等が統一されていること。
(6) 乙が供給する機器等に登録するソフトウェアの設定が統一されていること。
(7) 乙が供給する機器等は,甲が製品を指定している場合を除き,グリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律/(平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号)に適合している製品であること。
(8) 乙が供給する機器等は,甲が製品を指定している場合を除き,情報処理装置等電波障害自主規制協議会事務局(VCCI)クラス B 情報技術装置の妨害許容値を満たす製品であること。
(9) 乙が供給する機器等の操作説明書は,原則として日本語で記載されていることとし,機器等の設置時に供給すること。
(10) 乙が供給する機器等について,甲の要請に応じて操作説明を行うこと。
(11) 乙が供給する機器等に付属品が必要な場合は,乙が用意し供給すること。
(12) 乙が供給する機器には,甲が指定する事項を記載したラベルを貼ること。なお,様式については,事前に甲と協議すること。
6 機器の管理等
(1) 甲は,あらかじめ乙が確認した機器の設置場所の動作環境・条件を保持するとともに,善良な管理者の注意をもって機器を管理するものとする。
(2) 甲の故意または重大な過失により機器に損傷が生じた時は,乙は,甲に対して損害の賠償を請求することができる。
7 損害保険特約
(1) 乙は,機器について契約期間中,乙を保険契約者とし,乙の選定する損害保険契約を締結する。なお,保険料は乙の負担とする。
(2) 甲は,「6-(2)」の場合において乙が保険契約に基づいて保険金を受け取った時は,乙が受け取った保険金額を限度にして,甲の負担義務を免れる。
8 セキュリティの保全
乙は,本業務の履行にあたり,「新潟市情報セキュリティ基本方針」,「新潟市情報セキュリティ対策基準」とともに次の事項を遵守し,甲の指示に従いセキュリティの保全に努めるものとする。特に,個人情報の保護に留意し,「新潟市個人情報保護条例」,「新潟市電子計算機処理管理運営規程」等,甲が定める規則,規定,その他関係法令等を遵守すること。
また,本業務を履行する者,その他の者にその義務を遵守させるために必要な措置を講じ,その旨を書面により報告しなければならない。なお,違反した場合は,「新潟市個人情報保護条例」の罰則規定が適用される。
なお、保守業者は「プライバシーマークの認定」または「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定」を受けていること。
(1) 秘密の保持
乙は,本業務の履行にあたり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また,この契約が終了した後も同様とする。
(2) 再委託の禁止または制限
乙は,この契約について,本業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合には,この限りではない。
(3) 指示目的外の利用及び第三者への提供の禁止
乙は,本業務の内容を他の用途に使用してはならない。また,あらかじめ甲が書面により承諾した内容を除いて,この契約により知り得た内容を第三者に提供してはならない。なお,この契約が終了した後も同様とする。
(4) データの複写及び複製の禁止
乙は,本業務の履行にあたり,甲に指示された以外のデータの複写及び複製をしてはならない。
(5) 事故発生時における報告義務
乙は,成果物の納入前に事故が発生した時は,その事故発生の理由に関わらず,直ちにその状況,処理対策等を甲に報告し,応急措置を加えた後,書面による甲に詳細な報告並びにその後の方針案を提出すること。
(6) データファイルの帰属権
ア 記憶媒体等に記録された本業務に関する情報は,本業務の履行のために甲が提供した甲の情報であり,乙は,その内容を侵す一切の行為をしないこと
を甲に保証すること。
イ 甲及び乙は,この契約に係る全ての情報の記録等,本業務の履行に必要なものは,甲の所有物であることを確認する。ただし,乙が所有するソフトウェア及び著作権でこの契約の履行のために適用したものについては,この限りではない。
ウ 乙は,成果物,記録媒体等の全てについて,第三者の著作権,特許権その他の権利を侵してはならない。
(7) データの授受及び搬送
ア 本業務の履行による成果物,記録媒体等の授受及び搬送は,甲の担当者と乙の統括責任者との間で行うこととする。
イ 乙の統括責任者は,データの授受及び搬送を行う際,乙の発行する身分証明書を携帯し,甲の職員からデータ保護及び防犯上の必要性に基づく要請がある時は,これを提示するものとする。
ウ 成果物,記録媒体等の授受並びに搬送は,乙の費用及び責任において行うこと。
(8) データの保管及び破棄
ア 乙は,成果物,記録媒体等については,必ず保管庫等に格納するとともに,施錠する等の安全な方法により保管しなければならない。
x xは,記憶媒体等に記録された本業務に関する情報について,甲の検査終了後速やかに判読不能にし,全てを廃棄しなければならない。ただし,甲から特別の指示があった時は,甲の指示に従うこと。
ウ 甲は,乙に対し成果物,記録媒体等の保護管理に関する状況について,立ち入り調査及び報告を求めることができる。
9 その他
(1) 乙は,「3-(1)-ア」および「3-(1)-イ」に定める作業計画書及び設定設計書に準じる完成図書を作成し,紙によるものを 1 部,電子媒体によるものを 1 部提出すること。
(2) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は,甲乙協議し定める。
10 機器等の仕様(ソフトウェアについて特記なき場合、最新のバージョンとする)
要求仕様 | |
ハードウェア | |
基本的要件 | A4 ノート型パソコン |
PC/AT 互換機であること。 | |
CPU | インテルCerelon 相当以上であること。 |
メインメモリ | 4GB 以上であること。(サードパーティー製での増設も可とする) |
ディスプレイ | 15.6 型 HD(1366×768)以上であること。 |
HD ドライブ | 内蔵型で 500GB 以上であること。 |
光学ドライブ | 内蔵型 DVD ROM ドライブ。 |
USB ポート | 3 ポート以上あり、USB3.0 ポート以上を 2 ポート以上装備すること。 |
LAN ポート | 内蔵型 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T を 1 ポート以上装備するこ と。 |
その他 | 内蔵ポインティングデバイスを装備すること。 |
ソフトウェア仕様 | |
OS | Microsoft Windows10 Enterprise 64bit 版 LTSC2019 最新の OS ビルトとすること |
その他のソフトウェア | (1) Microsoft Office Excel 2019(型番:065-08696) |
(2) Internet Explorer 11(最新版とする) | |
(3) Adobe Reader DC(最新版とする) | |
(4) 7-zip | |
(5) JTrim | |
(6) アタッシェケース(最新版とする) | |
(7) DocuWorks Viewer Light | |
(8) セキュリティ対策ソフト ライセンスは不要。プログラムは甲が提供する。 | |
(9) 生体情報認証システム ライセンスは不要。プログラムは甲が提供する。 | |
既存ソフトウェア | 以下のソフトウェアについて,ソフトウェア・メーカが保証している機種であり,かつ問題なく動作すること。また下記問い合わせ先に確認のうえ,ソフトウェアのサポートデスク契約が必要な機器については,その月額サポート料金を賃借料に含めること。括弧内はサポートデスク契約が必要な場合における要調達本数。ただし,必要となるのは令和2年1月から令和5年3月までの39ヶ月分とする。 【問い合わせ先】 富士通株式会社 新潟支社 第一公共営業部 xx x 所在地 新潟市中央区礎町通二ノ町2077電 話 025-225-0773 |
(1) Interstage Charset Manager(300) | |
(2) JEF 拡張漢字サポート(400) |
(3) 通信制御サービス(120) | |
(4) WSMGR(120) | |
(5) MEFT(10) | |
接続機器 | 以下の機器が使用できるよう設定等を行うこと。 |
(1) LAN接続プリンタ機器 甲が提供する資産配布ツールによるドライバ及びプリンタポートの自動配信機能を利用できる。 | |
バックアップイメー ジ | 全ての設定が終わった状態のバックアップディスクを作成するこ と。 |
令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器賃貸借及び保守業務契約書(案)
新潟市(以下「甲」という。)と○○○○株式会社○○支店(以下「乙」という。)は,「令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器賃貸借及び保守業務」について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 機器の名称及び数量
「令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器賃貸借及び保守業務仕様書」
(以下「仕様書」という。)のとおり。なお,明細は,別表1「機器等の名称及び数量」のとおり。
2 業務仕様
別紙仕様書のとおり。
3 機器の設置場所
甲の指定する場所
4 履行期間
令和2年 1 月 1 日 から 令和6年 12 月 31 日 まで(60 か月)
5 契約金額
月額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。なお,各年度の支払いについては,別表2「賃借料及び保守料の内訳」のとおり。
6 契約保証金
新潟市契約規則第34条により契約保証金は免除する。
7 契約条項
別紙「令和2年 1 月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器等賃貸借及び保守業務契約書 契約条項」のとおり。
本契約を証するため本書2通を作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新 潟 市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
印
別表1 機器等の名称及び数量
別表1 機器等の名称及び数量 別表2 賃借料及び保守料の内訳
(税抜)
品名 | 型番 | 数量 | 月額賃借料単価 | 月額賃借料合計 | 月額保守単価 | 月額保守合計 | |
1 | 令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピューター機器賃貸借及 び保守業務 | 1,601 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
合計 | 円 |
別表2 賃借料及び保守料の内訳
(1) 月額
内容 | 月額 |
機器等賃借(税抜) | 円 |
機器等保守(税抜) | 円 |
消費税及び地方消費税の額 | 円 |
月額計 | 円 |
(2) 契約総額の内訳
対象期間 | 賃借料 年度額(税抜) | 保守料 年度額(税抜) | 消費税及び 地方消費税年度額 | 年度額計 |
令和2年1月1日~令和2年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和6年4月1日~令和6年12月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
契約総額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(目的)
令和2年 1 月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器賃貸借及び保守業務契約書 契約条項
第1条 甲は,令和2年1月導入基幹系パーソナルコンピュータ機器等(以下「機器等」という。)を乙から賃借し,乙は,これを賃貸する。また,乙は,甲が乙から賃借した機器等が正常な機能を果たす状態を保つように機器等の設置,調整,修理又は部品の交換等所要の保守(以下「保守業務」という。)を請け負うものとする。
2 機器等の賃貸借及び保守業務の実施に係る一切の事項は,本契約に定めるもののほか,仕様書及び甲乙協議の上で作成する機器等保守計画書等の関連資料(以下「仕様書等」という。)のとおりとする。なお,本契約の条項と仕様書等に定める事項が重複,抵触,矛盾する場合,又は本契約に規定がなく仕様書等に規定がある場合は,仕様書等に定める事項が優先するものとする。
(契約保証金)
第2条 乙は,本契約の締結と同時に,甲に契約保証金を納付しなければならない。ただし,甲は,乙から本契約の契約保証金の免除申請を受け,新潟市契約規則第34条に基づき,乙の契約保証金の免除を決定した場合は,乙の契約保証金の全部又は一部を免除する。
2 甲は,乙が契約保証金を納付したときは,乙に保管証書を交付しなければならない。
3 甲は,乙が契約保証金を納付し,かつ,本契約に定める義務を履行したときは,乙に契約保証金を還付しなければならない。なお,甲は,乙に還付する契約保証金に利息は付さない。
4 乙は,前項により甲から契約保証金の還付を受けたときは,甲に保管証書を返還しなければならない。
5 乙が契約保証金を納付し,かつ,本契約に定める義務を履行しない場合は,契約保証金は甲に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第3条 乙は,本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又は担保に供してはならない。
(機器等の譲渡又は転貸の禁止)
第4条 甲は,機器等を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は,本業務の一部又は全部の実施を第三者に再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りではない。
2 乙は,前項ただし書により甲に再委託の承諾を求める場合は,再委託先の名称,所在地,再委託の業務内容,再委託の理由,取り扱う情報,再委託先に対する管理方法等を記載した再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先の本業務に関する行為について,甲に対して全ての責任を負わなければならない。
4 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で,本契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は,前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならない。
(所有機器の表示)
第6条 乙は,機器等に乙の所有に属する旨の表示をしなければならない。
(機器等の引渡し)
第7条 乙は,甲が指定する期日及び場所に機器等を設置し,甲が使用できる状態に調整したのち,甲の検査を受け,引き渡すものとする。
2 前項の検査の結果,甲が合格と認めないときは,乙は,甲の指定する期間内に機器等の取替え又は補修をしなければならない。
3 機器等の引渡しは,第1項の甲の検査に合格したときをもって完了とする。
(動産総合保険)
第8条 乙は,機器等に対して乙の名義で乙を被保険者とする動産総合保険をxxするものとし,甲に保険の対象物件及び免責事項等の契約内容について通知しなければならない。
2 甲は,保険事故が発生したときは,直ちにその旨を乙に報告するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。
3 乙は,前項の保険金を次の各号に揚げる用途に使用するものとする。
(1) 機器等を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器等と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(機器等の維持管理及び保守等)
第9条 乙は,仕様書に定める保守業務を定期又は随時に行なわなければならない。
2 保守業務に関する費用において,次の各号に掲げる費用については,甲の負担とする。
(1) 甲の申出により仕様書に定める保守業務の範囲を超えて行った保守の費用
(2) 甲の故意又は過失により生じた機器等の調整,修理又は部品の交換等に要した費用
(3) 塩害,ガス害,地震,その他天変地異又は異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷等による修理又は部品の交換に要した費用
3 甲は,機器等の据付場所について温度,湿度その他必要な環境を保持するとともに善良な管理者の注意をもって機器等を維持管理しなければならない。
(機器等の改造及び移設等)
第10条 甲は,機器等に他の機械器具を取付け又は設置場所を変更するときは,あらかじめ乙の承諾を得るものとし,甲の費用負担で乙が行うものとする。
2 乙は,前項の他の機械器具の取り付けが,仕様書に定める保守業務の費用を増大させ保
守業務ができないとき,又は機器等の機能及び正常円滑な操作に支障を与えるものと判断したときは,これを承認しないことができる。
(資料等の提供,管理及び返還)
第11条 乙は,甲が所有する本業務の実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは,甲に提供を要請することができる。
2 甲は,乙から前項の要請があり,その必要性を認め,かつ,それが可能なときは,乙に使用上の条件を明示した上で,原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は,甲から原始資料等の貸与を受けたときは,原始資料等の名称及び貸与を受けた日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等を甲の事前の承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等の使用を完了したとき,又は本契約が解除されたときは,原始資料等を速やかに甲に返還し,又は甲の指示に従い破棄しなければならない。
(xx担当者の指定及び通知)
第12条 甲乙は,本業務の実施に関し,相手方と連絡及び調整を行うxx的な窓口となるxx担当者をそれぞれ定め,書面により相手方に通知しなければならない。なお,xx担当者を変更したときも同様とする。
(直接対話の原則禁止)
第13条 甲乙は,本業務の実施に関し,相手方と対話する必要が生じた場合は,原則として,xx担当者を通じて行わなければならない。
(指揮命令)
第14x xは,本業務の実施に係わる乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する指示,労務管理,安全衛生等に関する一切の指揮命令を行わなければならない。
2 乙の保守業務の作業場所が甲の施設内になる場合は,乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する服務規律,勤務規則等に関して,甲乙協議の上で決定する。
(事故等の報告)
第15条 乙は,本契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは,その事故発生の帰責の如何に関わらず,直ちにその旨を甲に報告し,甲の指示のもと速やかに応急措置を加えた後,遅滞なく,詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出しなければならない。
(作業状況の報告等)
第16条 乙は,甲から事前の指示があるときは,本業務の進捗及び課題等の作業状況について,甲が求める時期及び内容に基づき,書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は,甲から事前の指示があるときは,打ち合せ会議を開催しなければならない。
(甲の検査監督権)
第17条 甲は,乙の本契約の履行に関し,必要があると認めるときは,乙の作業場所を実地調査し,本業務の実施に係る必要な指示を行うことができる。
2 乙は,甲から前項の検査実施要求及び作業の実施に係る指示がある場合は,それらの要求及び指示に従わなければならない。なお,実地調査の対象事項及び方法の詳細については甲乙協議の上定める。
(成果物の納入)
第18x xは,仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた,乙が甲に納入すべき本契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
(第三者の権利の使用)
第19条 乙は,全ての成果物が第三者の著作権,特許権その他の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなくてはならない。
2 乙は,本業務の結果に関し,乙の責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権の侵害の申し立てが甲になされた場合,甲が次の各号の全ての対応をとることを条件として,甲に代わってこれを解決するものとし,解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査,解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決についての決定権限を乙に与えること。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第20条 乙は,本業務の実施に関し,新潟市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに,別記「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 乙は,本業務の実施に関し,個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第2項に定めるものをいう。)を取り扱う場合は,その保護の重要性を認識の上,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守するとともに,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し,個人の権利及び利益を侵害してはならない。
(秘密の保持)
第22条 甲乙は,本契約の履行上知り得た相手方の秘密情報(甲乙が相手方に開示する一切の情報であって,公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受けた際に,被開示者が既に所有していたもの。
(2) 開示を受けた際に,既に公知であったもの。
(3) 開示を受けた後に,被開示者の責によらずに公知となったもの。
(4) 被開示者が,本契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したもの。
(5) 被開示者が,開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられたもの。
2 乙は,本業務を実施する乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対し,前項の義務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなど必要な処置を講じなければならない。
(情報の目的外使用の禁止)
第23条 乙は,前条第1項の秘密情報であるかを問わず,本契約の履行上知り得た情報を甲の事前の承諾なしに本契約の目的外に使用してはならない。
(報告書の提出)
第24条 乙は,第9条第1項の保守業務を実施したときは,速やかに保守業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(履行届書の提出)
第25x xは,前月分の保守業務に関し,本契約の履行にかかる届書(以下「履行届書」という。)を毎月,甲に提出しなければならない。
(検査)
第26x xは,前条の履行届書を受理したときは,その日から5日以内に保守業務の成果について検査を実施し,乙に検査結果を通知しなければならない。
2 乙は,保守業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは,甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正し,再度,甲の検査を受けなければならない。この場合においては前条及び前項の規定を準用する。
3 検査に要する費用は甲の負担とし,前項の補正に要する費用は乙の負担とする。
(賃借料の請求及び支払い)
第27条 乙は,前条第1項の検査に合格したときは,前月分の賃借料(保守業務の委託料を含む)の支払請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は,前項の規定により支払請求書を受理したときは,その日から30日以内に賃借料を乙に支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額が支払われなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
4 甲が乙に支払うべきその月分の賃借料は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 第7条に規定する機器等の引渡し日を月の中途に定めたとき
(2) 本契約の全部又は一部を解除したとき
(3) 天災地変等の甲乙の責めに帰すことのできない事由により,甲が機器を使用できなかったとき
(機器の引取り等)
第28条 乙は,本契約の賃貸借期間が満了し,又は本契約が解除された場合は,機器等を速やかに引き取らなければならない。
2 甲は,前項の引き取りに際しては,機器等に取り付けた他の機械器具を取り外す等,機器等を原状に回復しなければならない。
(契約の変更)
第29条 甲は,仕様書等の要求事項を変更する必要があると認めたときは,遅滞なく乙に連絡し,甲乙協議の上で書面により要求事項を変更することができる。
2 前項の要求事項の変更において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上で変更契約を締結する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第30条 本契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度の翌年度以降において,甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,甲は,本契約を変更又は解除することができる。
2 甲は,前項の場合は,本契約を変更又は解除しようとする2ヶ月前までに,乙に通知しなければならない。
3 第1項の規定により本契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項については,甲乙協議の上で決定する。
(履行期限の延長)
第31条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する期日までに,甲に対し第7条に規定する機器等の引渡しが完了できない場合は,速やかにその事由を明記した書面により,履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上で履行期限を延長することができる。
(履行遅延に関する違約金)
第32条 乙の責に帰すべき事由により,甲の指定する期日までに第7条に規定する機器等の引渡しが完了できない場合は,甲は,乙に対し履行遅延に関する違約金の支払いを請求することができる。
2 前項の違約金の額は,甲が指定する期日の翌日から機器等の引渡しが完了する日までの間の日数(以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約総額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第1項の違約金は,契約金額の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。
(瑕疵担保責任)
第33x xは,乙が納入した成果物に乙の責に帰すべき事由による瑕疵を発見したときは,乙に対して相当の期限を定めてその瑕疵の補正を請求することができる。また,乙が瑕疵の補正を合理的な範囲で繰り返したにもかかわらず,瑕疵が補正されない場合は,甲は,乙に対し損害賠償の請求をすることができる。
2 前項の規定による瑕疵の補正又は損害賠償の請求は,成果物の引渡しを受けた日から1年以内に,これを行わなければならない。
3 第1項の規定は,甲が提供した資料又は指示によって生じたときは適用しない。ただし,乙がその資料又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったとき,若しくは乙が甲に提供した資料又は説明に起因するときはこの限りでない。
(損害賠償)
第34条 甲は,乙の本契約の履行に関し,乙の責に帰すべき事由により損害(前条第1項に規定する瑕疵に対する補正をしないことによる損害を含む)を被った場合,乙に対して損害賠償の請求をすることができる。ただし,この請求は,当該損害賠償の請求原因となる成果物の検査合格の日から5年以内に,又は検査に合格していない場合は本契約を締結した日から5年以内に行わなければ,甲は請求権を行使することができない。
2 前項の損害賠償の総額は,債務不履行,法律上の瑕疵担保責任,不当利益,不法行為その他請求原因の如何にかかわらず,本契約の契約総額を限度とする。また,逸失利益,特別損害については,損害賠償責任を負わないものとする。
3 前項は,乙の故意又は重大な過失に基づく場合は,これを適用しない。
(甲の解除権)
第35条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,本契約を解除することができる。
(1) 本契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 履行期限までに本契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な事由なく定められた期日までに本契約の履行に着手しない場合
(4) 本契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合
(7) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(9) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(10) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(11) 乙が本契約に係る下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり,その相手方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
(12) 乙が本契約に関して第7号から第10号までのいずれかに該当する者を,下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合 を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかった 場合
(13) 前各号に掲げる場合のほか,本契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 甲は,前項の規定によるほか,乙の債務不履行が催告後1か月を過ぎても是正されないときは,本契約を解除することができる。
3 乙は,前2項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為に関する甲の解除権)
第36x xは,乙が本契約に関し,談合その他不正行為に関する次の各号のいずれかに該当する場合は,本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取り消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取り消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(契約解除に関する違約金)
第37条 乙は,第35条第1項又は第2項,若しくは前条第1項の規定により甲が本契約を解除した場合,違約金として契約総額の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお,既に業務の一部を履行しているときは,その部分については違約金の対象としない。
2 前項の場合において,本契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げない。
(談合その他不正行為に関する賠償)
第38条 乙は,本契約に関し,第36条第1項各号のいずれかに該当するときは,本契約の履行の前後及び甲が本契約を解除するか否かにかかわらず,賠償金として契約金額の1
0分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 第36条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第36条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第39条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により本契約
の履行をすることができなくなったときは,甲に本契約の変更若しくは解除又は本契約の履行の中止を書面により申出することができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,甲乙協議の上で契約を変更し,若しくは解除し,又は本契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による本契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(天災等による履行不能)
第40条 天災その他不可抗力によって業務上の損害が認められる場合において,乙が善良なる管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは,甲は,その損害の全部又は一部を負担する。その負担額は,甲乙協議の上で定める。
(危険負担)
第41条 乙が第7条の規定により甲に機器等の引渡しが完了する前に機器等に滅失毀損が生じた場合は,甲の責に帰すべき場合を除き,その滅失毀損は乙の負担とする。
2 乙が第7条の規定により甲に機器等の引渡しが完了した後に機器等に滅失毀損が生じた場合は,乙の責に帰すべき場合を除き,その滅失毀損は甲の負担とする。
(運搬責任)
第42条 本契約の履行に関し,原始資料等,機器等及び納入すべき成果物の運搬は,乙の責任で行うものとする。
(費用の負担)
第43条 本契約の締結に要する費用並びに本契約に基づく機器等の搬入,設置及びその他本契約を履行するために要する全ての費用は,本契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,全て乙の負担とする。
(法令の遵守)
第44条 甲乙は,本契約の締結及び本契約の履行に関し,日本国の法令及び甲の条例,規則,要綱等を遵守しなければならない。
2 甲乙は,本契約の締結及び本契約の履行に関し,労働基準法(昭和22年法律第49号),労働関係調整法(昭和21年法律第25号),最低賃金法(昭和34年法律第137号),新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成27年新潟市条例第4
9号)その他関係法令を遵守しなければならない。
3 乙は,前2項について,関係監督機関から処分,指導等があった場合は,速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第45x xは,本契約の履行に関し,暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を
受けたときは,直ちに書面により甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことにより本契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上で履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(存続条項)
第46条 第21条(個人情報の保護),第22条(秘密の保持),第23条(情報の目的外使用の禁止),第34条(損害賠償),第38条(談合その他不正行為に関する賠償),第
47条(合意管轄裁判所)及び本条(存続条項)の規定は,本契約の終了後又は解除された後も存続するものとする。
(合意管轄裁判所)
第47条 本契約に関する訴訟については,甲の本庁所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第48条 本契約について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
(特記事項)
第49条 本契約の履行に関し,甲乙間で用いる言語は日本語,通貨は日本円とする。
2 本契約の履行に関し,甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の規定による。
3 本契約及び仕様書等における期間の定めについては,本契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の規定による。
別記
(目的)
情報セキュリティに関する要求事項
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は,甲の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,乙が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 本要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報等が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し・配布)
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から保護すると同時に,紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎の外部のことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎の内部のことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないように措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った乙の作業従事者を明確にしなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲の情報ネットワーク管理者(ICT政策課長)より許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合は,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は,コンピュータウイルスの感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
(作業体制)
第18x xは,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
(報告書・記録等の提出)
第19条 乙は,委託業務に関する作業及び情報セキュリティ対策の実施状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用して本契約を履行する場合,甲に対し情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合は,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育・訓練への参加の義務)
第21条 乙は,xが指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査・指導)
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況を検査・指導する場合は,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合は,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は,本契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第24条 甲は,乙が本契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25条 甲は,乙が本要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上で決定する。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,本契約による業務を実施するに当たっては,新潟市個人情報保護条例その他個人の保護に関する法令等を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。また,本契約の終了後又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,その業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏洩,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は,本契約による業務を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,甲が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還又は引渡し)
第8条 乙は,本契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従わなければならない。
(従事者への周知)
第9条 乙は,本契約による業務に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(実地調査)
第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙が本契約による業務の実施に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は,本契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第12条 甲は,乙が本契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取り扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。