第4条 (ZEB 認証の取得) 2
役場周辺エリアZEC化改修等事業
設計・施工一括仮契約書(案)
令和6年9月13日鹿追町
役場周辺エリアZEC化改修等事業設計・施工一括仮契約書(案)
1 | 工事名 | ||||
2 | 工事場所 | ||||
3 | 工 期 | 自 | 令和7年 | ●月 | ●日 |
至 | 令和●年 | ●月 | ●日 | ||
4 | 工事を施工しない日 | ||||
工事を施工しない時間帯 | |||||
5 | 請負代金額 金 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
6 契約保証金
7 建設発生土の搬出先等
8 解体工事に関する費用等
上記の工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合は下記について別紙1に記入する
(1) 分別解体等の方法
(2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4) 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
9 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項 別紙2のとおり
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者は、別紙3の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。この契約は仮契約であり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年鹿追町条例第18号)の規定による議決を得たときに、この契約書の各条項を内容とす
る本契約を締結するものとする。ただし、その場合においても、別に契約書は作成せず、この契約書をもって本契約書とする。なお、本契約成立の条件が充足しないときはこの契約は無効となり、発注者は損害賠償の責めは負わない。
本契約の証として本書●通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和7年 月 日
発注者 住 所 北海道河東郡鹿追町東町1丁目15番地1
氏 名 鹿追町長 印□
受注者 ●●共同企業体
代表者 住所
氏名 印○
その他の 住所
構 成 員 氏名 印○
その他の 住所
構 成 員 氏名 印○
約 款 目 次
第13条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 6
第36条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 13
第41条 (請負代金額の変更に代える募集要項等又は実施設計図書等の変更) 16
第50条 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 20
第59条 (発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限) 25
第62条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 26
別紙2 建築士法第22条の3の3に定める記載事項別紙3 共同企業体協定書
第1章 総則
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、この契約で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1) 「施工業務」とは、本施設に係る施工業務をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(2) 「設計業務」とは、本施設に係る設計業務をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(3) 「募集要項等」とは、令和6年9月13日付け役場周辺エリアZEC化改修等事業 募集要項及びその添付資料(要求水準書、優先交渉権者選定基準及び様式集を含む。)等の本選定手続の開始時に示した資料(その後優先交渉権者選定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
(4) 「本業務」とは、設計業務及び施工業務を個別に又は総称していい、詳細は要求水準書及び本件提案による。
(5) 「本件提案」とは、優先交渉権者が令和7年●月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として優先交渉権者がこの契約締結日までに発注者に提出したその他一切の文書をいう。
(6) 「本事業」とは、役場周辺エリアZEC化改修等事業をいう。
(7) 「本施設」とは、本事業の対象施設である鹿追町トリムセンター、神田日勝記念美術館、鹿追町民ホール、健康温水プールしかおい及び西サイトをいい、詳細は要求水準書及び本件提案による。
(8) 「本選定手続」とは、本事業に関して発注者が実施した公募型プロポーザル方式による事業者選定手続をいう。
3 この契約を構成する書類及び図面は、この契約書、募集要項等及び本件提案とし、この契約等の記載に齟齬がある場合には、以下の各号の順にその内容が優先する。なお、この契約を構成する書類及び図面が変更された場合には、変更後の書類及び図面に基づいて本業務を履行するものとする。
(1) この契約書
(2) 募集要項等
(3) 本件提案(ただし、本件提案の内容が、募集要項等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して本件提案が募集要項等に優先する。)
4 受注者は、本業務を工期内に完成し、実施設計図書等及び工事目的物その他の本業務の成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は発注者と受注者の協議により別途の合意がある場合を除き、施工方法、仮設その他工事目的物その他の本業務の成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約に特別の定めがある場合を
除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、札幌地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
14 発注者は、受注者が共同企業体を結成している場合は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第2章 設計業務
第2条 受注者は、募集要項等及び本件提案に基づき、設計業務を行うものとする。
2 受注者は、現場等の事前確認を行った上、設計業務の着手前に、要求水準書に定める業務着手前提出書面(設計業務計画書、工程表、管理技術者及び照査技術者選任通知書、重要事項説明、業務計画書)を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について発注者と協議するものとする。
4 受注者は、法令を遵守のうえ、工程表で定められた履行期限までに、設計業務を完了して、要求水準書に定める実施設計に係る成果品(以下「実施設計図書等」という。)を提出し、第5条に基づき発注者の完了確認を受けなければならない。
第3条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者及び設計業務の技術上の照査を行う照査技術者を定め、設計業務計画書に含めてその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者又は照査技術者を変更したときも同様とする。
第4条 受注者は、自らの責任及び費用負担により、本施設に係る実施設計に基づき、鹿追 町トリムセンター、神田日勝記念美術館及び鹿追町民ホールについて、要求水準書に定める 建築物エネルギー性能表示制度(BELS)によるZEB認証取得を行わなければならない。
第5条 受注者は、設計業務(前条に定めるZEB認証の取得を含む。)を完成したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受託者の立会いの下、募集要項等に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、提出された実施設計図書等が、法令、この契約の規定、募集要項等若しくは本件提案を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
4 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。当該是正を行うにおいて受注者に増加費用の負担又は損害が発生したときにおいて、受注者が当該是正を要する事項が募集要項等又は発注者若しくは第 27条に規定する工事監督員の指図が不適当であったことに基づくこと及びその増加費用額又は損害額を書面等により証明したうえで請求してきた場合は、発注者は合理的な範囲でその負担をするものとする。ただし、受注者が募集要項等又は発注者若しくは工事監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、受注者は、設計業務の前に募集要項等の内容について確認をするものとし、矛盾その他募集要項等の内容に従い施工業務を行った場合に支障等が生じる事項を発見した場合は速やかに発注者に通知する。受注者は設計業務後、当該確認が不十分であったことにより発見できなかった募集要項等の不適合について発注者に何らの請求を行うことができない。
6 第1項から第3項までの規定は、第4項に規定する再検査の場合に準用する。
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が設計業務の続行に備え設計業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第3章 施工業務
第7条 受注者は、募集要項等、本件提案及び実施設計図書等に基づき、施工業務を行うものとする。
第8条 受注者は、施工業務に関し、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた監理技術者。以下同じ。)(同条第3項の重要な工事で政令で定めるものの場合は、工事現場ごとに専任の者とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の他の条項に定めるもののほか、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めたときには、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうち現場代理人に委任したものがあるときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第9条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 受注者は、募集要項等に従い、整備工事の実施中においても本施設が一部利用できるように、工事の施工において協力しなければならない。
第10条 工事材料の品質については、募集要項等及び実施設計図書等に定めるところによる。募集要項等及び実施設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を 有するものとする。
2 受注者は、募集要項等及び実施設計図書等において工事監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 工事監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を工事監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出
してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第11条 受注者は、募集要項等及び実施設計図書等において工事監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受け て調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等及び実施設計図書等において工事監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等及び実施設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等及び実施設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 工事監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、工事監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、あらかじめ、工事監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第12条 発注者は、工事用地その他募集要項等及び実施設計図書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日
(募集要項等及び実施設計図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要項等又は実施設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工
事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処 分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の 処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第13条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等及び実施設計図書等に適合しない場合において、工事監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が工事監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 工事監督員は、受注者が第10条第2項又は第11条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、工事監督員は、工事の施工部分が募集要項等及び実施設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第14条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべ り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなけれ ばならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第15条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第16条 発注者は、第42条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物その他の本業務の成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物その他の本業務の成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第4章 共通事項
第17条 発注者が受注者に支給し又は貸与する調査機械器具、図面、本業務に必要な物品並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等及び実施設計図書等に定めるところによる。
2 工事監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等及び実施設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料又は貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等及び実施設計図書等に定めるところにより、本業務の完了、募集要項等及び実施設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなけれ
ばならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還し、若しくは返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等及び実施設計図書等に明示されていないときは、工事監督員の指示に従わなければならない。
第18条 受注者は、この契約の締結後14日以内に、募集要項等及び本件提案に基づいて、本業務に係る全体工程表(以下単に「全体工程表」という。)及び請負代金内訳明細書(以下
「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しその承諾を受けなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 受注者は、この契約に変更等があり、かつ、発注者から請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に変更後の全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
4 全体工程表及び内訳書は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第19条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、鹿追町財務規則(昭和40年鹿追町規則第8号)第119条に定める場合には、契約保証金の全部又は一部を免除する。
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に相当する額以上となるように、発注者は契約保証金の額の増額を、受注者は契約保証金の額の減額を請求することができる。[ただし、受注者が共同企業体である場合は該当しないものとする。]
第20条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書等(未完成の実施設計図書及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第10条第2項の規定による検査に合格したもの及び第47条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第21条 受注者は、本業務の成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、すでに受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1条第
6項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第22条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただ し、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に 特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発 注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第23条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計業務に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
第24条 受注者は、設計業務又は施工業務について、その全部若しくはその主たる部分又は発注者の指定した部分若しくは他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約に規定する設計業務に係る業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ ようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集要 項等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
第25条 受注者は、本業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
第26条 受注者は、次の掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。次項において「社会保険等未加入建設業者」という。)を、施工業務に係る下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人が次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
第27条 発注者は、工事監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。工事監督員を変更したときも同様とする。
2 工事監督員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、募集要項等及び実施設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について、受注者の現場代理人に対して指示し、若しくは承諾を与え、又は現場代理人と協議すること。
(2) 募集要項等及び実施設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対して承諾し又は回答すること。
(3) 募集要項等及び実施設計図書等に基づく工事の施工のために必要な詳細図等を作成して交付し、又は受注者の作成する詳細図等に承諾を与えること。
(4) 設計業務の進捗の確認、募集要項等の記載内容及び履行内容との照合その他契約の履行状況の調査を行うこと。
(5) 募集要項等及び実施設計図書等に基づき施工業務に係る工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)を行うこと。
3 発注者は、2名以上の工事監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの工事監督員が分担する権限の内容を受注者に通知しなければならない。分担を変更した場合も同様とする。
4 第2項の規定に基づく工事監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が工事監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等及び実施設計図書等に定めるものを除き、工事監督員を経由して行うものとする。この場合においては、工事監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が工事監督員を置かないときは、この契約書に定める工事監督員の権限は、発注者に帰属する。
第28条 受注者は、募集要項等及び実施設計図書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第29条 発注者は、管理技術者、照査技術者又は現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、工事監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第30条 受注者は(施工業務については現場代理人をいう。以下本項から第3項までにおい
て同じ。)、本業務を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに工事監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、募集要項等が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等の募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 募集要項等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 工事監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに受注者の立会いの上、調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 工事監督員及び受注者は、前項の規定による調査の結果、第1項各号に掲げる事実を確認したときは、確認書を作成の上記名押印するものとする。
4 発注者は、第2項の調査の終了後14日以内に、その結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 発注者は、第2項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、募集要項等又は実施設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、同項第4号又は第5号に該当する場合で工事目的物の変更を伴わないときは、募集要項等については発注者と受注者が協議して発注者が変更を行い、実施設計図書等については発注者と受注者が協議して受注者が変更を行うものとする。
6 前項の規定により募集要項等又は実施設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第31条 発注者は、前条第5項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要項等又は実施設計図書等の変更内容を受注者に通知して、募集要項等を変更し又は実施設計図書等の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第32条 受注者は、天候の不良、第9条第1項の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本業務を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により工期を延長させた場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第33条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第34条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第32条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第35条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額を変更する理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第36条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から同項の規定による請求があった時点における出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金水準又は物価水準を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更
に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度これを行うことができる。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、 請負代金額の変更を請求することができる。
第37条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、工事監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その採った措置の内容を工事監督員に直ちに通知しなければならない。
3 工事監督員は、災害防止その他本業務の履行上特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者の負担とする。
第38条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、工事目的物その他の本業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第40条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第70条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第39条 本業務について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第70条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ
ては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本業務に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本業務につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
第40条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、天災等(募集要項等又は実施設計図書等で基準を定めたものにあっては当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物その他の本業務の成果物の出来形部分、仮設物又は工事現場に搬入した工事材料若しくは建設機械器具等に損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第70条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)が生じたときは、受注者はその事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、施工業務については現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 発注者及び受注者は、前項の規定による調査の結果、その事実を確認したときは、確認書を作成の上記名押印するものとする。
4 受注者は、前項の規定によりその事実を確認されたときは、発注者に対し損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第70条第1項の規定により付された保険により填補された部分(保険を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険に付していたならば填補されるべきであった部分)を除く。以下この条において同じ。)による費用の負担を求めることができる。
5 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物その他の本業務の成果物、仮設物又は工事現場に搬入した工事材料若しくは建設機械器具であって第10条第2項、第11条第1項若しくは第2項又は第47条第3項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この項及び第7項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1に相当する額を超え、かつ、受注者が本業務を遂行する場合に限り、損害合計額のうち請負代金額の100分の1に相当する額を超える額を負担しなければならない。
6 前項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定するものとする。
(1) 工事目的物その他の本業務の成果物に関する損害
損害を受けた工事目的物その他の本業務の成果物に相応する請負代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
7 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第5項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1に相当する額を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1に 相当する額を超える額から既に負担した額を控除した額」と読み替えて同項を適用する。
8 この契約の締結日以後における法令等の変更(税制変更を含む。)により、この契約の履行に関して受注者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担については、この契約の履行に類型的に又は特別に影響を及ぼす法令等の制定・改正によるもの並びに消費税及地方消費税に関する変更については発注者が負担し、それ以外のものについては受注者の負担とする。なお、「この契約の履行に類型的に又は特別に影響を及ぼす法令等」とは、この契約において予定されているZEC化改修等の設計・施工に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等を意味し、設計・施工に対して一般的に適用される法令等は含まれないものとする。
(請負代金額の変更に代える募集要項等又は実施設計図書等の変更)
第41条 発注者は、この契約の規定により請負代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更し又は実施設計図書等の変更を指示することができる。この場合において、募集要項等又は実施設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項に規定する請負代金額の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第42条 受注者は、本業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、本業務の完了を確認するための検査を完了し、その結果を受注者に通知するものとする。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物その他の本業務の成果物を最小限度破壊して検査することができる。ただし、設計業務については、第5条の実施設計図書等の完了確認のための検査に合格することをもって、本項の検査に合格したものとみなす。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、直ちに受渡書により当該本業務の成果物を発注者に引き渡さなければならない。
5 受注者は、工事目的物その他の本業務の成果物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
第43条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 請負代金の支払場所は、鹿追町会計管理者の勤務の場所とする。
第44条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工期の完成期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、設計業務に係る前金払として、内訳書記載の設計業務に係る請負代金額(以下「請負代金額(設計業務)という。)の10分の3に相当する額の範囲内、施工業務に係る前金払として、内訳書記載の施工業務に係る請負代金額(以下「請負代金額(施工業務)」という。)の10分の4に相当する額の範囲内の前金払の支払をそれぞれ請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による施工業務に係る前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、工期の完成期限を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額(施工業務)の10分の2に相当する額の範囲内で施工業務に係る中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、中間前金払と部分払は併用できないものとする。
4 受注者は、前項の中間前金払の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額(設計業務)又は請負代金額(施工業務)が著しく増額された場合にお
いて、その増額後の請負代金額(設計業務)の10分の3又は請負代金額(施工業務)の10分の4 に相当する額(第3項の規定により中間前金払を受けているときは10分の6に相当する額)から、設計業務又は施工業務に係る前払金額をそれぞれ控除した金額に相当する額の範囲内で前金払を 請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用するものとする。
6 受注者は、請負代金額(設計業務)又は請負代金額(施工業務)が著しく減額された場合において、設計業務又は施工業務に係る前払金額が減額後の請負代金額(設計業務)の10分の4に相当する額又は請負代金額(施工業務)の10分の5(第3項の規定により中間前金払を受けているときは10分の6に相当する額)を超えるときは、受注者は、請負代金額(設計業務)又は請負代金額(施工業務)が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、当該期間の満了の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第45条 受注者は、前条第5項の規定により前払金額に追加してさらに中間前払金を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額(設計業務)又は請負代金額(施工業務)が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり直ちにその旨を保証事業会社に通知するものとする。
第46条 受注者は、設計業務に係る前払金を、設計業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(設計業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 受注者は、施工業務に係る前払金を、施工業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、施工業務の現場管理費及び一般管理費等のうちこの施工業務の履行に要する費用に係る支払いに充当することができる。
第47条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第10条第2項の規定により工事監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、工事監督員の検査を要しないものにあっては募集要項等及び実施設計図書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額
(施工業務)相当額の10分の9に相当する額の範囲内について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中2回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等及び実施設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、受注者が、上に定める日以降の出来形期日を設定した場合は、この限りでない。検査において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において「第1項の請負代金額(施工業務)相当額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金額(施工業務)相当額×(9/10-前払金額/請負代金額
(施工業務)の額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金(施工業務)相当額」とあるのは「請負代金額(施工業務)相当額から既に部分払の対象となった請負代金(施工業務)相当額を控除した額」とするものとする。
8 部分払は、中間前金払と併用できないものとする。
第48条 工事目的物その他の本業務の成果物について、発注者が募集要項等及び実施設計図書等において本業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分に係る本業務が完了したときについては、第42条中「本業務」とあるのは「指定部分に係る本業務」と、「工事目的物その他の本業務の成果物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物その他の本業務の成果物」と、同条第5項及び第43条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第43条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係
る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第43条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 設計業務に係る部分引渡し
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
(2) 施工業務に係る部分引渡し
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-(前払金額×指定部分に相応する請負代金の額/請負代金額)
第49条 継続費に係る契約において、各会計年度における設計業務及び施工業務に係る請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、それぞれ次のとおりとする。
設計業務 施工業務
令和7年度 ●円 0円
令和8年度 0円 ●円
令和9年度 0円 ●円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、それぞれ次のとおりである。
設計業務 施工業務
令和7年度 ●円 0円
令和8年度 0円 ●円
令和9年度 0円 ●円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第50条 継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第44条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第45条中「請負代金額(設計業務)」とあるのは
「当該会計年度の設計業務に係る出来高予定額(以下この条において「請負代金相当額(設計業務)という。」と、同条及び第45条中「請負代金額(施工業務)」とあるのは、「当該会計年度の施工業務に係る出来高予定額(前会計年度末における第48条第1項の請負代金額
(施工業務)相当額(以下この条において「請負代金相当額(施工業務)」という。)が前会 計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締
結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額(設計業務)又は請負代金相当額
(施工業務)が前会計年度までの設計業務又は施工業務に係る出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第44条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額(設 計業務)又は請負代金相当額(施工業務)が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会 計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額(設計業務)又は請負代金相当額(施工業務)が前会計年度までの設計業務又は施工業務に係る出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。
第51条 継続費に係る契約において、施工業務について、前会計年度末における請負代金額
(施工業務)相当額(以下この条において「請負代金相当額(施工業務)という。」が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、中間前金払制度を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第47条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額(施工業務)×9/10-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額(施工業務)-前会計年度までの出来高予定額)
× 当該会計年度の前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、施工業務に係る部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和8年度 回
令和9年度 回
第52条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第43条(第48条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定に基づく支払をしなければならない。
第53条 受注者は、発注者が第44条、第47条又は第48条において準用される第43条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、本業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第54条 発注者は、引き渡された実施設計図書等又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 実施設計図書等若しくは工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第55条 発注者は、本業務が完了するまでの間は、次条から第58条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発
注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 第20条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(3) 工期内に本業務の履行を完了しないとき又は工期の完成期限後相当の期間内に本業務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 第8条第1項第2号及び第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第54条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 第20条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第20条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以 下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第60条又は第61条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号
において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第58条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第66条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第66条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第66条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起
されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消 しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提 起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消され た場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であっ て当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以 下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以 外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消 しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象 となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係 る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴え が提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該 違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。) を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若 しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないこと が明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第59条 第56条各号又は第57条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるもの であるときは、発注者は、第56条又は第57条の規定による契約の解除をすることができない。
第60条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第61条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第31条の規定により募集要項等又は実施設計図書等を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第6条又は第14条の規定による本業務の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が本業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第62条 第60条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第63条 発注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、出来形部分で検査に合格したもの及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に対する請負代金相当額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第44条(第50条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該支払済みの前払金額及び中間前払金額(第47条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第1項前段の出来形部分に対する請負代金相当額(以下「出来形部分請負代金相当額」という。)と差引精算し、出来形部分請負代金相当額になお残額のあるときは、受注者は、解除が第56条、第57条、第58条又は次条第3項の規定によるときにあってはその残額に前払金の支払の日から返還までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第55条、第60条又は第61条の規定によるときにあっては、その残額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又はその返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又はその返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者
の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この 契約の解除が第56条、第57条、第58条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第55条、第60条又は第61条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後 段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者 が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、前条の規定により賠償金を徴した場合は、その額を控除した額とする。
(1) 工期内に本業務を完了することができないとき。
(2) 実施設計図書等又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第56条、第57条又は第58条の規定により、本業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第56条、第57条又は第58条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法 20律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 受注者が工期内に本業務を完了することができない場合においては、発注者は、請負代金額から可分の出来形部分等に対する請負代金額を控除した額につき、工期の完成期限の翌日から完成の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
5 第1項各号又は第2項各号又は前項に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに
帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
6 第2項の場合(第57条第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が請負代金額の10分の1に相当する額に不足するときは、受注者は、当該不足額を発注者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が請負代金額の10分の1に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。
第65条 受注者は、この契約に関して、第44条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第42条第4項の規定による本業務の成果物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は、前項の引渡しを受けた後に第1項又は第2項の賠償金を請求する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に対して当該賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
第66条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第60条又は第61条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第43条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、その請負代金額につき、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
3 第43条第3項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものと
みなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用するものとする。
第67条 発注者は、引き渡された実施設計図書等又は工事目的物に関し、第42条第4項(第 48条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、実施設計図書等又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された実施設計図書等又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは工事監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第68条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺することができる。
第69条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)
等を募集要項等及び実施設計図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第70条 発注者は、第42条の規定により本業務の成果物の引渡しを受けたとき又はこの契約の解除(第56条、第57条第1号から第8号まで及び第10号並びに第64条第3項の規定による解除を除く。)があったときは、契約保証金を受注者に返還しなければならない。ただし、受注者が共同企業体である場合は該当しないものとする。
第71条 この契約書の条項中発注者と受注者とが協議を要するものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争の生じた場合は、発注者及び受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等及び監理技術者並びに専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び工事監督員の職務の執行に関する紛争については、第29条第
3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第72条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
第73条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(建築物に係る改修工事)
1.分別解体等の方法
工 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方 法 | ①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
※届出書の写しを添付することでもよい
2.解体工事に要する費用 なし
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
(建築物に係る改修工事)
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
(土木工事等)
廃材等の種類 | 解体工事に要する費用 (直接工事費・解体のみ) | 再資源化等に要する費用(直接工事費・処理費+運搬 費) | 分別解体等の方法(人力・機械併用どちらかを記入) | ||
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計 |
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 | |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 | ||
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) | ||
【氏名】: | ||
【資格】:( | )設備士 | 【登録番号】: |
( | )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |