Contract
○国立大学法人筑波技術大学共同研究取扱規則
平成17年10月3日規 則 第 8 号
最終改正 平成26年6月25日規則第4号
国立大学法人筑波技術大学共同研究取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は,本学における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「共同研究」とは,民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の教員が当該民間機関等の研究者(以下「民間等共同研究員」という。)と共通の課題につき共同して行う研究をいう。
(受入れの原則)
第3条 共同研究は,本学の教育研究上有意義であり,本来の教育研究に支障をきたすおそれがないと認められ,かつ,優れた研究成果を期待できる場合に限り受け入れるものとする。
(申込み)
第4条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は,共同研究申込書(別記様式第1)を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第5条 学長は,xxの共同研究申込書を受理したときは,当該研究を担当する教員(以下
「研究担当者」という。)と協議の上,当該学部等の教授会の議を経て,受入れを決定するものとする。
(決定の通知)
第6条 学長は,共同研究の受入れを決定したときは,共同研究受入決定通知書(別記様式第2)により当該民間機関等の長に,共同研究受入決定通知書(別記様式第3)により契約担当役にそれぞれ通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 契約担当役は,前条の通知に基づき速やかに当該民間機関等の長と共同研究の契約を締結するものとする。
2 契約担当役は,契約を締結したときは,その旨を学長に報告するものとする。
(共同研究の開始)
第8条 共同研究は,研究経費の納付された日から開始するものとする。
(中止又は期間の延長)
第9条 学長は,共同研究の遂行上やむを得ないと認めるときは,民間機関等の長と協議のうえ,これを中止し,又はその期間を延長することを決定し,共同研究中止・延長決定通知書(別記様式第4)により契約担当役に通知するものとする。
2 契約担当役は,前項の通知を受けたときは,直ちに民間機関等の長と変更契約を締結するものとする。
(研究者の受入れ)
第10条 民間機関等の研究者を受け入れる場合は,民間等共同研究員として受け入れるものとする。
2 民間等共同研究員は,民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者とする。
(民間等共同研究員の研究料)
第11条 民間等共同研究員の研究料の額は,年間一人あたり43万2千円(税込)とする。
2 同会計年度内において,研究期間を延長することとなる場合には,同一の民間等共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しないものとする。
3 納付された研究料は,返還しない。
(共同研究に要する経費等の負担)
第12条 本学は,本学の施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は,共同研究遂行上特に必要となる謝金,旅費,設備費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとする。
3 本学は,共同研究の遂行に必要な直接経費の一部を負担することができるものとする。
4 民間機関等は,民間機関等における研究に要する経費等を負担するものとする。
(共同研究における設備等の取扱い)
第13条 共同研究の遂行上,本学において新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。ただし,研究の必要上民間機関等において取得した設備等は,民間機関等に帰属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要があると認める場合には,民間機関等から,その所有に係る設備を無償で受け入れることができるものとする。
(研究場所)
第14条 研究担当者は,共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等の施設において,研究を行うことができるものとする。
(特許出願等)
第15条 学長又は民間機関等の長は,共同研究により発明等が生じた場合には,速やかに,相互に通報するとともに,当該発明に係る権利の帰属の決定,出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。
2 学長及び民間機関等の長は,研究担当者及び民間等共同研究員が共同研究の結果,それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明等を独自に行ったことについて,あらかじめそれぞれ相手の同意を得るものとする。
3 学長は,研究担当者が民間等共同研究員との共同研究の結果,共同して発明を行い,当該共同発明等に係る特許出願等の持分を本学が承継した場合において特許出願等を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。
(特許xxの実施)
第16条 学長は,共同研究の結果生じた発明について,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許xx」という。)を民間機関又は民間機関等の指定する者に限り,当該共同研究完了の日から7年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許xx」という。)を民間機関等の指定する者に限り,共同研究完了の日から7年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は,必要に応じて更新することができるものとする。
3 学長は,民間機関等の長若しくは民間機関等の長の指定する者が,本学が承継した特許xx若しくは共有に係る特許xxを優先的実施の期間xxx第2年次以降において,正当な理由なく実施しないとき,又は当該特許xxを優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,民間機関等の長及び民間機関等の長の指定する者以外の者に対し,当該特許xxの実施を許諾することができるものとする。
4 前3項の定めるところにより,本学が承継した特許xx又は共有に係る特許xxの実施を許諾したときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案xxの準用)
第17条 学長は,共同研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利についても,前2条の規定に準じて取り扱うものとする。
(秘密の保持)
第18条 学長及び民間機関等は,共同研究において,共同研究の遂行上,相手方から提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,非公開とすることができるものとする。
(完了の報告)
第19条 研究担当者は,共同研究が完了したときは,共同研究完了報告書(別記様式第5)により学長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第20条 研究担当者は,共同研究による研究成果を公表するときは,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,必要と認める場合には,民間機関等と協議の上,共同研究による研究成果の公表の時期及び方法を決定するものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成17年10月3日から施行し,同年10月1日から適用する。附 則
この規則は,平成 26 年 6 月 25 日から施行し,平成 26 年 4 月 1 日から適用する。
別記様式第1(第4条関係)
共 同 研 究 申 込 書
平成 年 月 日
国立大学法人筑波技術大学長 殿
民間機関等住 所
名 称
氏 名 印
国立大学法人筑波技術大学共同研究取扱規則を遵守の上,下記のとおり共同研究を申し込みします。
記
1 研究題目
2 研究目的及び内容
3 研究期間 平成 年 月 日~平成 年 月 日
4 研究実施場所
5 研究に要する経費の負担額 (消費税額を含む) | 直接経費 円 研 究 料 円 合 計 円 |
6 民間等共同研究員
(所属・職・氏名)
7 希望する本学の研究担当者
(所属・職・氏名)
8 研究に提供可能な設備等
9 その他
別記様式第2(第6条関係)
共同研究受入決定通知書
平成 年 月 日
(当該民間機関等) 殿
国立大学法人筑波技術大学長 印
平成 年 月 日付けで申し込みのあった共同研究について,下記のとおり受入れを決定したので通知します。
ついては,本学契約担当役と速やかに当該共同研究に係る契約を締結してください。
記
1 研究題目
2 研究目的及び内容
3 研究期間 平成 年 月 日~平成 年 月 日
4 研究実施場所
5 研究に要する経費の負担額 (消費税額を含む) | 直接経費 円 研 究 料 円 合 計 円 |
6 民間等共同研究員
(所属・職・氏名)
7 本学の研究担当者
(所属・職・氏名)
8 研究に提供可能な設備等
9 その他
別記様式第3(第6条関係)
共同研究受入決定通知書
平成 年 月 日
契約担当役 殿
学長 印
下記の共同研究について,受入れを決定したので通知します。
ついては,当該民間機関等と速やかに当該共同研究に係る契約を締結してください。記
1 研究題目
2 研究目的及び内容
3 研究期間 平成 年 月 日~平成 年 月 日
4 研究実施場所
5 研究に要する経費の負担額 (消費税額を含む) | 直接経費 円 研 究 料 円 合 計 円 |
6 民間等共同研究員
(所属・職・氏名)
7 研究担当者
(所属・職・氏名)
8 研究に提供可能な設備等
9 その他
別記様式第4〔第9条関係〕
中止
共同研究 | 延長 | 決定通知書 |
平成 年 月 日
契約担当役 殿
学長 印
中 止 す る こ と
(民間機関等名)申し込みの共同研究について,下記のとおり | 期間を延長すること | を |
決定したので通知します。
記
1 研究題目
2 当初の研究完了期限 平成 年 月 日
3 中止する日又は延長 する研究完了期限 | 平成 年 月 日 |
4 中止又は延長を必要とする理由
5 その他
別記様式第5(第19条関係)
共 同 研 x x 了 報 告 書
平成 年 月 日
学長 殿
研究担当者
所属・職・氏名 印
下記の共同研究が完了したので報告します。
記
1 民間機関等名
2 研究題目
3 研究完了日 平成 年 月 日
4 民間等共同研究員
(所属・職・氏名)
5 研究の概要、実施方法及び経過等
6 研究成果の概要
7 研究成果の今後の活用
8 その他