Contract
別紙様式第3号
共同研究契約書(標準)
国立大学法人東京海洋大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第 121号、その後の改正を含む。)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号、その後の改正を含む。)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号、その後の改正を含む。)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第 127号、その後の改正を含む。)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号、その後の改正を含む。)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号、その後の改正を含む。)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号、その後の改正を含む。)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠、商標権の対象となるものについては商標、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出という。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、本契約の別表第1及び本契約第4条第3項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目
(2)研究目的及び内容
(3)研究実施場所
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を各々の施設において本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を外部機関等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間を超えない期間とする。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2及び別表第3に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費のうち研究料並びに、乙に係る直接経費及び間接経費を甲の発行する請求書により、当該請求書を受領した日の翌月末までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の研究料並びに、直接経費及び間接経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
2 別表第3に掲げる研究経費により取得した設備等は、乙に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、別表第4及び別表第5に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第4に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共用で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うものとするが、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を第2項の規定により甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。
ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等するものとする。
5 乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
(優先的実施)
第16x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第4項但し書きの規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、xxx乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間を超えない期間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲及び乙は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)を実施しようとする場合は,あらかじめ相手方の同意を得なければならない。
3 甲は、共有に係る知的財産権を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間を超えない期間優先的に実施させることを許諾する。
4 甲は、乙又は乙の指定する者から第1項及び第3項に規定する優先的に実施させる期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、5年間を超えない期間で、甲乙協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第17x xは、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項及び第4項に規定する優先的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して5年以内に正当な理由なく実施しない場合、もしくは、乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第3項及び第4項に規定する優先的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
(持分の譲渡等)
第18条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって、甲に承継された又は共有に係る知的財産権の持分を乙又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された又は共有に係る知的財産権の持分を譲渡又は専用実施xxの設定を行った場合、本契約第16条、第17条、第19条及び第20条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
3 甲及び乙は、甲及び乙以外の者への共有に係る知的財産権の持分の譲渡又は専用実施xxの設定に当たっては、あらかじめ乙あるいは甲の書面による同意を得なければならない。
(実施料)
第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(出願等費用等)
第20条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
2 甲又は乙は、前項に規定する出願等費用を負担しないときは、甲乙協議して定めるものとする。
(情報交換)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、提供された資料を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、開示若しくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第1の研究担当者及び研究協力者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者及び研究協力者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者及び研究協力者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から研究完了後(又は研究中止後)3年間を超えない期間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第23条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第22条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、次項以下に定める手順に従って開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第24条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究料並びに、乙に係る直接経費及び間接経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第26条 甲及び乙(その役員又は使用人を含む。次項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告をすることなく本契約を解約することができる。
4 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(損害賠償)
第27x xxx乙は、第25条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第28条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第24条、第27条及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする東京地方裁判所の管轄に属する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)xxx港区港南4丁目5番7号
国立大学法人 東京海洋大学
契約担当役 事務局長
(乙)(住所)
(名称)
(職名・氏名)
別表第1(第1条、第4条、第22条関係)共同研究の研究担当者
区分 |
氏 名 |
所属部局等・職名 |
共同研究における役割 |
甲 |
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|
|
乙 |
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(注)研究代表者には※印、外部機関等共同研究員には氏名に◎印を付すこと。
別表第2(第7条、第8条、第10条関係)甲の施設における共同研究の研究経費
区分 |
直接経費 |
間接経費 |
研 究 料 |
甲 |
円 |
円 |
|
乙 |
円 |
円 |
( 円× 人) |
円 |
|||
|
(消費税額及び地方消費税額を含む) |
(消費税額及び地方消費税額を含む) |
(消費税額及び地方消費税額を含む) |
合計 |
円 |
円 |
円 |
(注)共同試験研究促進税制による税額控除の申告を予定している場合は、直接経費の内訳を明記すること。
別表第3(第7条、第10条関係)乙の施設における共同研究の研究経費
区分 |
直 接 経 費 |
乙 |
円 |
別表第4(第11条関係)甲の施設における共同研究の施設・設備
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
||
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名 称 |
規 格 |
数 量 |
甲 |
|
|
|
|
乙 |
|
|
|
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別表第5(第11条関係)乙の施設における共同研究の施設・設備
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
||
|
|
名 称 |
規 格 |
数 量 |
乙 |
|
|
|
|