Contract
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る契約重要事項説明書
1 事業所の概要
事業所名 | xx市地域包括支援センター |
事業所番号 | 0800500019 |
所在地 | xxxxx00000xx0 ひまわりの館内 |
連絡先 緊急時の連絡先 | TEL 0299-35-1127 FAX 0299-35-1132 TEL 0299-23-1111(介護保険課) |
管理者連絡先 管理者 xx xxx | TEL 0299-35-1127 FAX 0299-35-1132 |
営業日 | 平日 (休祝日、年末年始は休み) |
営業時間 | 午前8時30分~午後5時15分まで |
サービス提供実施地域 | xx市全域 |
2 当事業所の法人概要
法人名 | xx市 |
所在地 | xxxxxxxx0xx0 |
連絡先(代表) | TEL 0299-23-1111 FAX 0299-22-3684 |
法人種別 | 地方自治体 |
代表者 | xx市長 xx xx |
3 当事業所の職員職種、人数及び職務内容
職 種 | 人員数 | 職 務 x x |
管理者及びxx介護支援専門員 | 1名 | 事業所の代表・管理統括 |
xx介護支援専門員 | 2名 | 包括的・継続的ケアマネジメント 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント総合相談支援・権利擁護等 |
保健師等 | 3名 | |
社会福祉士等 | 5名 | |
事務職 | 3名 | 介護予防支援業務事務 |
4 事業の目的・運営方針
(1)事業の目的
介護保険法の理念に基づくとともに高齢者が自立した生活を送れるように、また老化に伴い支援が必要な者に対して、介護相談及び介護予防サービス・支援計画(以下サービス計画という)等を包括的に支援します。
(2)運営方針
① 利用者が要支援状態となった場合または総合事業の事業対象者となった場合に、その可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
② 利用者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連携を得て、総合的かつ効果的にサービス計画が提供されるように配慮します。
③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏ることのないようxx、中立に行います。
④ 利用者が要介護認定等に係る申請等に対して利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行います。また、利用者の申請が行われているか否かを確認して、その支援も行います。
⑤ 利用者の人権を守り、虐待の発生や再発を防止するため、虐待防止のための対策を行います。
⑥ 介護保険等関連情報を活用し、介護予防サービス計画を作成します。
⑦ 非常災害や感染症の発生時において、指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメ ントの提供を継続的に実施又は早期再開するための業務継続計画を策定し実施します。
5 提供する介護予防サービスの内容
(1)サービス計画の作成
① 利用者の居宅を訪問し、利用者やその家族に面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握します。
② 当該地区における指定介護予防サービス事業者等の名簿、サービスの内容、利用料金等の情報を提供し、利用者がサービスの選択を求められるようにします。
③ 当該地区における複数の指定介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明を行い、利用者がサービスの選択を求められるようにします。
④ サービス計画に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス、そこにおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握します。
⑤ 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供する上での留意点
などを盛り込んだサービス計画の原案を作成します。
⑥ サービス計画の原案は、サービス担当者会議(担当職員がサービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、サービス計画の原案に位置付けたサービス等の担当者を招集して行う会議)を開催し、必要があれば変更を行い利用者から文書又は電磁的方法による同意を得ます。
(2)介護予防サービス事業者等との連絡調整・便宜の提供
サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、介護予防サービス事業者等との連絡調整を行います。
(3)サービス実施状況の把握・介護予防サービス・支援計画等の評価
① 利用者及びその家族と連絡をとり、サービスの実施状況の把握に努めます。
② 利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出により又は状態の変化等に応じてサービス計画の評価、変更等を行います。
③ 介護支援専門員等が、利用者の居宅を訪問し、状況の把握等を行います。
(4)給付管理
介護予防サービス・支援計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票・提供票による給付管理を行い、茨城県国民健康保険団体連合会に提出します。
(5)相談・説明
介護保険や介護等に関することは、幅広くご相談に応じます。
(6)医療との連携・主治医等への連絡
① サービス計画の作成時(又は変更時)やサービスの利用時に必要な場合は利用者の同意を得た上で、関連する医療機関や利用者の主治医等との連携を図ります。
② 指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得た上で、主治の医師若しく歯科医師又は薬剤師に提供し連携を図ります。
③ 利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、利用者やその家族から担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えていただきます。
(7)財産管理・権利擁護等への対応
利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて関係機関への連絡を行います。
(8)サービス計画の変更
利用者がサービス計画の変更を希望した場合又は事業者が介護予防サービス等の変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意の上、サービス計画の変更を行います。
6 契約の終了について
契約の終了については、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を終了します。
(1)xが、死亡したとき。
(2)第7条に基づいて、甲から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。
(3)第8条に基づいて、乙からの契約の解除の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。
(4)甲が、要介護認定を受けた場合。
(5)介護保険施設等に入所若しくは入居、入院し、又は要支援認定が受けられなかったこと等により、相当期間以上にわたり、この契約が目的とするサービスの利用が困難となった場合。
7 プライバシーの保護
当事業所は、利用者にサービスを提供する上で知り得た情報は、契約期間中はもとより、契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。また、利用者やそのご 家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、善良な管理者の注意をもって管理 を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。