第15条 受注者は、保守完了の車両を引き渡した日から、走行距離3,000km又は2ヶ月間において、受注者の責めに帰する理由によりかしが生じたときは、これを補修 しなければならない。またその瑕疵によって損害が生じた場合、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。