第15条 受注者は、保守完了の車両を引き渡した日から、走行距離3,000km又は2ヶ月間において、受注者の責めに帰する理由によりかしが生じたときは、これを補修 しなければならない。またその瑕疵によって損害が生じた場合、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。
収 入
印 x
x 約 書
1 件 名 自動車等保守単価契約
2 保 守 物 件 別添仕様書のとおり
3 期 間 自 平成 年 月 日
至 平成 年 3月31日
4 契 約 単 価
(1)部品単価は純正部品価格の 一率 %引き とする。部品単価には、消費税及び地方消費税額を含む。
(2)一工数時間あたり料金単価 円/h とする。
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円/h
5 契約保証金 免 除
上記修繕について、発注者「 」と、
受注者「 」とは、おのおの対等
な立場における合意に基づいて、次の条項により保守単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名
受注者 住 所
氏 名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の保守単価契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様及び発注者の発行する自動車等保守指示書(以下「指示書」という。)に従い、これを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第3条 受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第5条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。) は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第6条 受注者は、第5条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第5条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。) を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な
報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を定めた時は、書面によりその官職又は氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、仕様書に定める業務のほか、契約書に基づく発注者の権限のうち次の事項について権限を有する。
一 契約書第8条に掲げる指示書の作成交付及び当該物件の引渡し二 契約書第9条に掲げる変更指示書の作成交付
三 契約書第10条第2項に基づく整備工数の協議
四 契約書第12条に基づく必要書類の指示及び修繕完了の確認五 契約の履行についての受注者に対する協議
(保守指示及び車両の引渡し)
第8条 発注者は、当該物件を保守しようとする時は、指示書を交付し車両の引き渡しをしなければならない。
2 受注者は、前項の指示書により注文のあった日から発注者の指定する日までに、指定の場所において車両の引渡しをしなければならない。
(保守指示の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、保守の内容を変更し、または保守の全部若しくは一部を中止することができる。この場合においては、発注者は、変更指示書を交付しなければならない。
(保守料金)
第10条 保守料金は、頭書の契約単価に必要数量及び自動車整備標準作業点数表(社団法人日本自動車整備振興会連合会)の整備時間、建設機械標準整備作業工数表(日本建設機械化協会)の整備時間又は仕様書で定める標準作業時間表の整備時間を乗じて算出する。
2 前項に該当しない整備工数は、発注者と受注者とが協議の上決定する。
(自動車重量税の代納)
第11条 受注者は、指示書により車検代行の指示があった場合は、自動車重量税法に定める額を代納するものとし、第14条第1項により一括請求することができる。
(保守完了確認及び引渡し)
第12条 受注者は、当該物件の保守が完了したときは、保守完了届、使用部品明細書その他発注者が指示した書類等を添え発注者に提出し、発注者と受注者とが立会いのうえ保守完了確認をうけ、車両の引き渡しをしなければならない。
(検 査)
第13条 発注者は、検査職員を定めたときは、書面によりその官職又は氏名を受注者に通知しなければならない。
検査職員を変更したときも同様とする。
2 検査職員は、第7条第2項に基づいて取り扱われた事項について検査する。
3 検査職員は、前項の検査を実施する場合において、必要と認めたときは、受注者に対して立会いを求めることができる。受注者は、正当な理由なくしてこれを拒むことはできない。
(契約代金の支払い)
第14条 受注者は、前条第2項の検査に合格し、引渡しを完了した保守物件に対し1月分をとりまとめた金額( 以下「契約代金相当額」という。)を書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金相当額を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第15条 受注者は、保守完了の車両を引き渡した日から、走行距離3,000km又は2ヶ月間において、受注者の責めに帰する理由によりかしが生じたときは、これを補修しなければならない。またその瑕疵によって損害が生じた場合、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。
(契約単価の変更)
第16条 発注者又は受注者は、契約期間内に賃金又は物価の著しい変動により、契約単価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により契約単価の変更を求めることができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第17条 受注者の責めに帰すべき理由により、指示書に定める期限内に修繕を履行できない場合において、履行期限後相当の期間内に履行する見込みのあるときは、発注者
は、受注者から損害金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、第21条第1項により発注された契約額(自動車重量税を除く。)に対して、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第14条第2項の規定による契約代金相当額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第18条 受注者は天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰することができない理由により、指示書に定める引渡し期限に修繕を履行できないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により、引渡し期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(修保守物件の損害)
第19条 当該物件の引渡完了前に、当該物件に損害を生じたときは、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の
負担とする。
2 天災その他不可抗力によって当該物件が滅失し、き損したときは、受注者は、その事実を遅滞なく書面により発注者に通知しなければならない。発注者は直ちに調査を行い、受注者の善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認められる場合は、その損害額は、 発注者の負担とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第20条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、支払額( 業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)」を、「支払済額」と読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第8条第2項の発注者の指定する日までに修繕が完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 第22条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合に
はその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第ヘ号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、修繕中の当該物件に既済部分があるときは、発注者は、当該部分の検査をし、その修繕料金相当額を受注者に支払うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、指示書(すでに完了したものを除く。)により発注された金額(自動車重量税を除く。)の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平
成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第22条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により修繕を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 第21条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者が損害をうけたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(紛争の解決)
第23条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者受注者間に紛争が生じた場合には、発注者受注者協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第24条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。