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政 府 x x に 関 す る 協 定 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 基 づ く建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 委 託 業 務 実 x x 領
( 趣 旨 )
第 1 条 こ の 要 領 は , 茨 城 県 土 x x が 発 注 す る 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 委 託 業務 に お い て , 当 該 業 務 の 規 模 , x x 及 び 技 術 的 適 性 を 勘 案 し て 公 募 型 プ ロ ポ ーザ ル ( 技 術 提 案 書 ) 方 式 を 実 施 す る 場 合 に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る
( 対 象 業 務 )
第 2 条 本 方 式 を 採 用 す る こ と が で き る の は , 地 方 自 治 法 施 x x ( 昭 和 2 2 年 x x 第 1 6 号 )第 1 6 7 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 該 当 す る も の に 限 ら れ る も の と し ,特 許 , 著 作 x x を 必 要 と す る 業 務 に つ い て は , 本 方 式 の 対 象 と し な い も の と する 。
2 本 方 式 の 対 象 と な る 業 務 は , x x と し て 1 件 の 予 x x 額 が 1 5 0 万 S D R 以上 の 土 木 事 業 及 び 建 築 事 業 に 係 る 調 査 , 計 画 , 設 計 等 の 本 庁 発 注 業 務 の う ち ,当 該 業 務 の x x が 技 術 的 に 高 度 な も の 又 は 専 門 的 な 技 術 が 要 求 さ れ る 次 に 掲 げ る 業 務 の 中 か ら 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 委 託 業 務 の 執 行 に 関 す る 事 務 を 分 掌 す る 課 の 長 ( 以 下 「 担 当 課 長 」 と い う 。 ) が 選 定 し た 業 務 と す る 。
( 1 ) 都 市 計 画 調 査 , 環 境 影 x x 査 , 複 数 の 分 野 に ま た が る 調 査 等 x x か つ 高度 な 知 識 と 豊 か な 経 験 を 必 要 と す る 業 務
( 2 ) 重 要 構 造 物 の 計 画 調 査 , x x 模 か つ 複 雑 な x x 計 画 の 立 案 , 景 観 を 重 視し た 施 設 設 計 , 高 度 な 解 析 を 伴 う 地 質 調 査 等 比 較 検 討 又 は 新 技 術 を 要 す るも の で あ っ て 高 度 な 知 識 と 豊 か な 経 験 を 必 要 と す る 業 務
( 3 ) 景 観 調 査 , 既 設 施 設 の 機 能 診 断 , 先 端 的 な 計 測 ・ 試 験 を 含 む 地 質 調 査 等先 例 が 少 な く 実 験 解 析 又 は 特 殊 な 観 測 ・ 診 断 を 要 す る 業 務
( 4 ) 計 画 か ら 設 計 ま で 一 貫 発 注 す る 業 務
( 5 ) 象 徴 性 , 記 念 性 , 芸 術 性 , 独 創 性 , 創 造 性 等 を 求 め ら れ る 設 計 業 務 及 び高 度 な 技 術 的 判 断 を 必 要 と す る 設 計 業 務
( 6 ) そ の 他 プ ロ ポ ー ザ ル に 基 づ き 執 行 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 業務
( プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 に 要 求 さ れ る 資 格 要 件 )
第 3 条 プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 の 参 加 を x x す る こ と が で き る 者( 以 下「 参 加 x x 者 」と い う 。 ) は , 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 委 託 業 務 入 札 参 加 資 格 審 査 要 項 ( 平成 7 年 茨 城 x x 示 第 4 7 4 号 ) に 基 づ き , 対 象 業 種 の 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け てお り , か つ 対 象 業 務 ご と に 定 め る プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 に 要 求 さ れ る 資 格 要 件 を満 た し て い る 者 と す る 。
( 資 格 要 件 等 の 決 定 )
第 4 条 担 当 課 長 は , 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 資 格 要 件 決 定 伺 い ( 様 式 第 1 号 )に よ り 別 に 定 め る 入 札 委 員 会 ( 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ) に 諮 り , 対 象 業 務 ごと に 定 め る 参 加 x x 者 の 資 格 要 件 等 に つ い て 決 定 す る も の と す る 。
( 手 続 き x x の 公 示 )
第 5 条 担 当 課 長 は , 標 準 手 続 き x x の 公 示 例 ( 別 添 1 ) に 準 じ た 公 示 ( 以 下 「公 示 」 と い う 。 ) を 県 報 及 び 入 札 情 報 サ ー ビ ス ( P P I ) に 登 載 す る と と も に , 茨 城 x x 共 事 業 情 報 セ ン タ ー , 担 当 課 , 及 び 担 当 事 務 所 に お い て 掲 示 す る
も の と す る 。
2 公 示 に は , 次 に 掲 げ る 事 項 を 英 語 に よ り 記 載 す る も の と す る 。
( 1 ) 業 務 名 称
( 2 ) 参 加 x x 書 の 提 出 期 限
( 3 ) プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 期 限
( 4 ) 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 部 局 の 名 称
( 説 明 書 の 交 付 )
第 6 条 担 当 課 長 は , 標 準 説 明 書 例 ( 別 添 2 ) に 準 じ た 説 明 書 ( 以 下 「 説 明 書 」と い う 。 ) を x x す る も の と し , 説 明 書 に は 別 冊 と し て 公 示 の 写 し , 契 約 書 (
案 ) 及 び 特 記 仕 様 書 を 含 め る も の と す る 。
2 説 明 書 は , 公 示 と 同 時 に 入 札 情 報 サ ー ビ ス ( P P I ) に よ り 交 付 す る と と もに , 茨 城 x x 共 事 業 情 報 セ ン タ ー に 備 え 置 き 閲 覧 に 供 す る 。
3 説 明 書 の 交 付 期 間 , 交 付 場 所 , 交 付 方 法 を 公 示 に お い て 明 ら か に す る も の とす る 。
( 参 加 x x 書 の 提 出 )
第 7 条 プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 を 希 望 す る 者 は , 参 加 x x 書 ( 別 添 3 ) を 次 に よ り提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 提 出 期 限 は , 第 5 条 の 公 示 の 日 か ら 1 0 日 以 上 の 所 定 の 日 と す る 。
( 2 ) 提 出 場 所 は , 所 定 の 場 所 と す る 。
( 3 ) 参 加 x x 書 の 提 出 は , 提 出 場 所 に 持 参 又 は 郵 送 ( 書 留 郵 便 に 限 る 。 )若 し く は 電 子 メ ー ル に よ り 送 付 す る も の と す る 。
( 4 ) 前 3 号 ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て は , 公 示 に お い て 明 ら か に す る も のと す る 。
( 5 ) 第 1 号 か ら 第 3 号 ま で に 掲 げ る 事 項 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は ,説 明 書 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。
① 参 加 x x 書 は 説 明 書 に 示 す 様 式 に よ り x x す る こ と 。
② 参 加 x x 書 の x x 及 び 提 出 に 係 る 費 用 は , 提 出 者 の 負 担 と す る こ と 。
③ 提 出 さ れ た 参 加 x x 書 は , 入 札 参 加 者 を 選 定 す る 以 外 に 提 出 者 に 無 断で 使 用 し な い こ と 。
④ 提 出 さ れ た 参 加 x x 書 は , 返 却 し な い こ と 。
⑤ 参 加 x x 書 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先
( x x x 定 者 の 選 定 )
第 8 条 担 当 課 長 は ,プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 に 要 求 さ れ る 資 格 要 件 を 確 認 の う え ,プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 の 選 定 基 準 ( 別 記 1 ) に 基 づ き 参 加 x x 書 の 審 査 を 行 い ,公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 決 定 伺 い ( 様 式 第 2 号 ) に よ り 委 員 会 に 諮 り , プ ロ
ポ ー ザ ル の 提 出 を 求 め る 者 ( 以 下 「 x x x 定 者 」 と い う 。 ) を 3 ~ 5 者 選 定 する も の と す る 。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , x x x 定 者 数 は 別 に 定 め る 土 x x プ ロ ポ ー ザ ル 審査 委 員 会 ( 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ) の 決 定 に よ り 変 更 す る こ と が で き る も のと す る 。
( x x x 定 者 へ の 通 知 )
第 9 条 担 当 課 長 は , x x x 定 者 に 対 し て , プ ロ ポ ー ザ ル 提 x x 請 書 ( 様 式 第 3号 ) に よ り 通 知 す る も の と す る 。
( 非 選 定 者 へ の 通 知 )
第 1 0 条 担 当 課 長 は , 参 加 x x 書 を 提 出 し た 者 の う ち x x x 定 者 と し て 選 定 しな か っ た 者 に 対 し て , 選 定 し な か っ た 理 由 を 記 載 し た 上 で 非 選 定 通 知 書 ( 様 式第 4 号 ) を 送 付 す る も の と す る 。
2 非 選 定 の 通 知 を 受 け た 者 は , 前 項 の 通 知 を し た 翌 日 か ら 起 算 し て 7 日 以 内 (休 日 を 除 く 。 ) に , 担 当 課 長 に 対 し て 非 選 定 の 理 由 に つ い て 説 明 を 求 め る こ とが で き る も の と す る 。
3 前 項 の 説 明 を 求 め る 場 合 は , 書 面 ( 書 式 は 任 意 ) を 持 参 又 は 郵 送 ( 書 留 郵 便に 限 る 。 ) 若 し く は 電 子 メ ー ル に よ り 送 付 す る も の と す る 。
4 担 当 課 長 は , 説 明 を 求 め る こ と が で き る 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て x x と して 5 日 以 内 ( 休 日 を 除 く 。 ) に , 説 明 を 求 め た 者 に 対 し て 書 面 に よ り 回 答 す るも の と す る 。
( プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 )
第 1 1 条 プ ロ ポ ー ザ ル 提 x x 請 書 を 受 理 し プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 を 希 望 す る 者 は ,プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 書 ( 別 添 4 ) に 技 術 提 案 書 ( 別 添 5 ) を 添 付 し て 提 出 す る も
と す る 。
2 提 出 方 法 ,提 出 先 及 び 提 出 期 限 等 は 第 5 条 の 公 示 の 際 に x x す る も の と す る 。
( 参 加 報 酬 費 )
第 1 2 条 担 当 課 長 は , 必 要 と 認 め る 場 合 に は プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 に 対 し 別 に定 め る 参 加 報 酬 費 を 支 払 う こ と が で き る も の と す る 。
( プ ロ ポ ー ザ ル の 審 査 )
第 1 3 条 担 当 課 長 は , 審 査 会 に 諮 り , 提 出 さ れ た プ ロ ポ ー ザ ル の 審 査 を 行 う もの と す る 。
2 審 査 会 は , プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 基 準 ( 別 記 2 ) に 基 づ き 提 出 さ れ た プ ロ ポ ー ザル の 審 査 を 行 い , プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 結 果 表 ( 様 式 第 5 号 ) 及 び プ ロ ポ ー ザ ル 評価 個 別 表 ( 様 式 第 5 号 付 表 ) を x x し , 最 適 コ ン サ ル タ ン ト を 選 定 す る も の とす る 。
( 最 適 建 設 コ ン サ ル タ ン ト の 特 定 )
第 1 4 条 担 当 課 長 は , 設 計 業 務 等 委 託 業 者 決 定 伺 に プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 結 果 表 (様 式 第 5 号 ) を 添 え て 委 員 会 に 諮 り , 最 適 建 設 コ ン サ ル タ ン ト を 選 定 す る も のと す る 。
( 採 用 及 び 不 採 用 理 由 の 通 知 )
第 1 5 条 担 当 課 長 は , 最 適 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 特 定 さ れ た 者 に 対 し て 採 用 通 知書 ( 様 式 第 6 号 ) を 通 知 し , 特 定 さ れ な か っ た 者 に 対 し て は , 特 定 し な か っ た理 由 を 記 載 し た 上 で 不 採 用 通 知 書 ( 様 式 第 7 号 ) を 通 知 す る も の と す る 。
2 不 採 用 の 通 知 を 受 け た 者 は , 前 項 の 通 知 を し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 7 日 以内 ( 休 日 を 除 く 。 ) に , 担 当 課 長 に 対 し て 不 採 用 の 理 由 に つ い て 説 明 を 求 め るこ と が で き る も の と す る 。
3 前 項 の 説 明 を 求 め る 場 合 は , 書 面 ( 書 式 は 任 意 ) を 持 参 又 は 郵 送 ( 書 留 郵 便に 限 る 。 ) 若 し く は 電 子 メ ー ル に よ り 送 付 す る も の と す る 。
4 担 当 課 長 は , 説 明 を 求 め る こ と が で き る 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て x x と して 5 日 以 内 ( 休 日 を 除 く 。 ) に , 説 明 を 求 め た 者 に 対 し て 書 面 に よ り 回 答 す るも の と す る 。
5 担 当 課 長 は , 第 2 項 に 規 定 す る x x 期 間 の 経 過 そ の 他 客 観 的 か つ 明 白 に 申 立て の 適 格 を 欠 く と 認 め ら れ る と き は , そ の x x て を 却 下 す る も の と す る 。
( 随 意 契 約 に 関 す る 記 録 )
第 1 6 条 担 当 課 長 は , 随 意 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た と き は , 茨 城 県 の 物 品 等 のx x 手 x x x 特 例 を 定 め る 規 則 ( 平 成 7 年 茨 城 x x 則 第 9 8 号 ) 第 1 3 条 に 定め る 事 項 に つ い て , 記 録 を x x し 保 管 す る も の と す る 。
( 随 意 契 約 の 相 手 方 等 の 公 示 )
第 1 7 条 担 当 課 長 は , 随 意 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た 後 7 2 日 以 内 に 標 準 随 意 契約 の 相 手 方 等 の 公 示 例 ( 様 式 第 8 号 ) に 準 じ た 公 示 を 県 報 及 び 入 札 情 報 サ ー ビス ( P P I ) に 登 載 す る も の と す る 。
2 担 当 課 長 は , プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 調 書 ( 様 式 第 9 号 ) を 担 当 課 及 び 公 共 事 業 情報 セ ン タ ー に お い て , 閲 覧 に 供 す る こ と と す る 。
( 最 適 建 設 コ ン サ ル タ ン ト の 選 定 に 至 る ま で の 手 続 き )
第 1 8 条 最 適 建 設 コ ン サ ル タ ン ト の 選 定 に 至 る ま で の 標 準 的 な 手 続 き は , 公 募型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 フ ロ ー 図 ( 別 記 3 ) の と お り と す る 。
( 補 足 )
第 1 9 条 提 出 さ れ た 書 類 は 返 却 し な い 。 ま た , 提 出 さ れ た 技 術 提 案 書 は , 最 適
コ ン サ ル タ ン ト の 特 定 以 外 に 提 出 者 に 無 断 で 他 の 目 的 に 使 用 し な い 。 な お , 特定 さ れ た 技 術 提 案 書 を 公 開 す る 場 合 に は , 事 前 に 提 出 者 の 同 意 を 得 る も の と する 。
( 政 府 x x に よ ら な い 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 の 場 合 の 準 用 規 定 )
条 項 | 読 み 替 え ら れ る 字 句 | 読 み 替 え る 字 句 |
第 2 条 第 2 項 | x x と し て 1 件 の 予 x x 額 が 1 5 0 万 S D R 以 上 の | |
第 5 条 | 県 報 及 び 入 札 情 報 サ ー ビ ス ( P P I ) | 入 札 情 報 サ ー ビ ス ( P P I ) |
第 1 7 条 | 7 2 日 以 内 | 速 や か |
県 報 及 び 入 札 情 報 サ ー ビ ス ( P P I ) | 入 札 情 報 サ ー ビ ス ( P P I ) |
第 2 0 条 第 2 条 か ら 第 4 条 , 第 5 条 第 1 項 , 第 6 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は , 政府 x x に よ ら な い 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合に お い て , 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 条 項 の 当 該 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は , 当 該 右 欄 に掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。
( 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 入 札 等 手 続 )
第 2 1 条 県 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 入 札 に 参 加 し 又 は 参 加 し よ う と す る 者 の使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電 子 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 して 行 う 入 札 等 の 手 続 き に つ い て は , こ の 要 領 の 規 定 に か か わ ら ず , 別 に 定 め ると こ ろ に よ る 。
x x
こ の 要 領 は , 平 成 8 年 6 月 2 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 要 領 は , 平 成 3 1 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 要 領 は , 令 和 3 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
( 別 記 1 ) ( 土 木 関 係 )
プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 の 選 定 基 準
評 価 項 目 | 評 価 事 項 | 判 断 基 準 |
1 会 社 の 業 務 実 績及 び 技 術 職 員 の 状 況 | 1 ) 業 務 の 実 績 | 過 去 1 0 年 間 の 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 |
2 ) 技 術 職 員 | 専 門 分 野 別 の 技 術 者 及 び 有 資 格 技 術 者 の 保 有 状 況 | |
2 業 務 の 実 施 体 制 | 1 ) x x 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 |
手 持 ち 業 務 の 件 数 | ||
専 門 技 術 x | ||
x x 他 評 価 す べ き 事 項 ( x x ) | ||
2 ) 照 査 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 | |
類 似 性 の 高 い 業 務 の 経 験 | ||
3 ) 担 当 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 | |
類 似 性 の 高 い 業 務 の 経 験 | ||
手 持 ち 業 務 の 件 数 | ||
そ の 他 評 価 す べ き 事 項 ( x x ) |
( 注 : 業 務 の 特 性 に 応 じ て 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と )
( 建 築 関 係 )
プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 の 選 定 基 準
評 価 項 目 | 評 価 事 項 | 判 断 基 準 |
1 資 格 | 1 ) x x 担 当 技 術 者 | 各 専 門 分 野 ( 建 築 ・ 構 造 ・ 電 気 ・ 機 械 ) の 技 術 者 資 格 |
2 技 術 力 | 1 ) x x 技 術 者 | 設 計 業 務 の 実 績 ( 実 績 の 有 無 及 び 携 わ っ た 立 場 ) |
2 ) x x 担 当 技 術 者 | 設 計 業 務 の 実 績 ( 実 績 の 有 無 及 び 携 わ っ た 立 場 ) |
( 注 : 業 務 の 特 性 に 応 じ て 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と )
評 価 項 目 | 評 価 事 項 | 判 断 基 準 |
1 会 社 の 業 務 実 績 及 び 技 術 職 員 の状 況 | 1 ) 業 務 の 実 績 | 過 去 1 0 年 間 の 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 |
2 ) 技 術 職 員 | 専 門 分 野 別 の 技 術 者 及 び 有 資 格 技 術 者 の 保 有 状 況 | |
2 業 務 の 実 施 体 制 | 1 ) x x 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 |
手 持 ち 業 務 の 件 数 | ||
専 門 技 術 x | ||
x x 他 評 価 す べ き 事 項 ( x x ) | ||
2 ) 照 査 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 | |
類 似 性 の 高 い 業 務 の 経 験 | ||
3 ) 担 当 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 | |
類 似 性 の 高 い 業 務 の 経 験 | ||
手 持 ち 業 務 の 件 数 | ||
そ の 他 評 価 す べ き 事 項 ( x x ) | ||
3 業 務 の 実 x x 針及 び 手 法 等 | 1 ) 業 務 実 x x 針 | 目 的 ・ 条 件 ・ x x の 理 解 度 |
2 ) 業 務 手 法 | 業 務 手 法 の 妥 当 性 及 び 効 果 | |
3 ) 業 務 フ ロ ー 工 程 計 画動 員 計 画 | 工 程 計 画 及 び 動 員 計 画 等 の 妥 当 性 | |
4 ) テ ー マ | 的 確 性 | |
実 現 性 | ||
独 創 性 | ||
4 コ ス ト の 妥 当 性 | 見 積 書 | 業 務 規 模 と 乖 離 の 有 無 |
別 記 2 ( 土 木 関 係 ) プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 基 準
( 注 : 業 務 の 特 性 に 応 じ て 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と )
評 価 項 目 | 評 価 事 項 | 判 断 基 準 |
1 資 格 | 1 ) x x 担 当 技 術 者 | 各 専 門 分 野 ( 建 築 ・ 構 造 ・ 電 気 ・ 機 械 ) の 技 術 者 資 格 |
2 技 術 力 | 1 ) x x 技 術 者 | 設 計 業 務 の 実 績 ( 実 績 の 有 無 及 び 携 わ っ た 立 場 ) |
2 ) x x 担 当 技 術 者 | 設 計 業 務 の 実 績 ( 実 績 の 有 無 及 び 携 わ っ た 立 場 ) | |
3 業 務 の 実 x x 針及 び 手 法 等 | 1 ) 業 務 の 理 解 度 及 び 取 組意 欲 | 業 務 x x , 業 務 背 景 , 手 続 き へ の 理 解 度 ,積 極 性 |
2 ) 業 務 の 実 x x 針 | 取 組 体 制 , 設 計 チ ー ム の 特 徴 , 特 に 重 視 す る 設 計 上 の 配 慮 事 項 | |
3 ) テ ー マ | 的 確 性 | |
実 現 性 | ||
独 創 性 | ||
4 コ ス ト の 妥 当 性 | 見 積 書 | 業 務 規 模 と 乖 離 の 有 無 |
別 記 2 ( 建 築 関 係 ) プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 基 準
( 注 : 業 務 の 特 性 に 応 じ て 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と )
( 別 記 3 )
公募型プロポーザル方式の手続
入 札 委 員 会 対 象 業 務 の 決 定資 格 要 件 の 決 定
・ 業 務 の x x
・ 参 加 x x 書 及 び プ ロ ポ ー ザ ルの 提 出 方 法
・ 説 明 書 の 入 手 方 法 等
2 日
手 続 x x の 公 示 県 報 , 掲 示
説 明 書 の 交 付 x x
1 0 日以 上
・ 業 務 x x の 詳 細 な 情 報
・ 参 加 x x 書 及 び プ ロ ポ ー ザ ル
の x x 及 び 提 出 に 関 す る 留 意 事 項
・ プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 の 選 定 基 準 及 びプ ロ ポ ー ザ ル の 評 価 基 準 等
参 加 x x 書 の 提 出 期 限
1 4 日程 度
・ 登 録 を 受 け て い る 事 業 の 状 況
入 札 委 員 会
プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 の 選 定
・ 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 等
・ 専 門 分 野 別 技 術 職 員 の 状 況
・ 選 定 基 準 に 基 づ き 3 ~ 5 者程 度 を 選 定
非 選 定 通 知
プ ロ ポ ー ザ ル 提 x x 請 書 の 送 付
非 選 定 の 説 明 要 求
7 日
4 0 日程 度
5 日
理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答
プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 期 限
プ ロ ポ ー ザ ル の 評 価
( プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 会 の 活 用 )
2 0 日程 度
7 2 日以 内
( 又 は 速 や か に )
・ 予 定 価 格 の 範 囲で 契 約 の 交 渉
不 採 用 通 知
不 採 用 理 由 の 説 明 要求
入 札 委 員 会
プ ロ ポ ー ザ ル の 特 定 ・ 採 用 通 知
理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答
x 約
7 日
5 日
x 約 の 相 手 方 等 の 公 示 県 報
( 様式第1 号) 公募型プロポーザル参加資格要件決定伺い
1 業務内容等
会長 | 副 | 会 | 長 | 委 | 員 | ||||||||||||
xx部長 | 次長 | 技監 | 都市局長 | 監理課長 | 用地課長 | 検査指導 課長 | 道路建設 課長 | 道路維持 課長 | 河川課長 | 港湾課長 | 営繕課長 | 都市計画 課長 | 都市整備 課長 | 下水道課 長 | 建築指導 課長 | 住宅課長 | |
( 1 ) 所管課
年 月 日 土木部 課
( 2 ) 業務名
( 3 ) 業務内容 注) 1 資格要件等は, 業務の特性に応じて適宜追加又は削除することができる。
2 プロポーザル提出者の選定基準を添付すること
( 4 ) 履行期限
年 月 日 又は 日間
2 公示予定日
年 月 日
3 プロポーザルの提出期限 6 プロポーザル審査委員会委員
委員長 | |
委員 | |
委員 | |
委員 | |
委員 | |
委員 |
年 月 日( ) 時まで
4 参加表明者の資格要件等( 該当項目にレ印を付すこと。)
□ 有資格者登録
建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格審査要項に基づき,
業種の参加資格の認定を受けている者であること。
□ 登録を受けている事業の状況
法による登録
□ 過去 年間の同種又は類似業務の実績
同種業務
類似業務
□ 専門分野別技術職員の状況
資格を持つ有資格技術者x x以上
□ 業務の実施体制( 予定管理技術者の資格・ 業務経験)
資格
業務経験
5 参加可能業者数
者
(様式第2号) 公募型プロポーザル提出者決定伺い
1 業務名
年 月 日 土木部 課
会長 | 副 | 会 | 長 | 委 | 員 | |||||||||||
xx部長 | 次長 | 技監 | 都市局長 | 監理課長 | 用地課長 | 検査指導 課長 | 道路建設 課長 | 道路維持 課長 | 河川課長 | 港湾課長 | 営繕課長 | 都市計画 課長 | 都市整備 課長 | 下水道課 長 | 建築指導 課長 | 住宅課長 |
2 業務内容
3 選定のための評価
番号 | 商号又は名称 登録番号 | 都道府県名 又は 市町村名 | 資格要件 | 評価項目 | 評 価 | ||||||||||||||
有資格業者 として認定 | 登録状況 | 会社の業務実績及び 技術職員の状況 | 業務の実施体制 | ||||||||||||||||
法による登録 | 業務の実績 | 技術職員 | 管理技術者 | 照査技術者 | 担当技術者 | 点数 | プロポーザル提出要請者 | ||||||||||||
資格及び専門xxxの適切性 | 手持ち業務の件数 | 専門 技術力 | その他評価すべき事項 | 資格及び専門xxxの適切性 | 類似性の高い業務の経験 | 資格及び専門分野の適切性 | 類似性の高い業務の経験 | 手持ち業務の件数 | その他評価すべき事項 | ||||||||||
業種 配点 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 |
注)1 プロポーザル提出者の選定基準に基づき,各欄には点数又は◯印(採点しない項目の場合)を,プロポーザル提出要請者の欄には該当する者(3~5者程度)に○印をそれぞれ記入すること。
2 評価項目は,業務の特性に応じて適宜追加又は削除できるものとする。
3 評価項目の配点を記載すること
4 選定理由
( 様 式 第 3 号 )
年 月 日
殿
課 長 印
プロポーザル提出要請書
先 に 提 出 の あ り ま し た 下 記 業 務 に 係 る 参 加 x x 書 に つ い て は , 応 募 者 全 員 の 建設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 委 託 業 務 入 札 参 加 資 格 要 項 に 基 づ く 当 該 業 種 の 認 定 の 有無 , 登 録 状 況 , 会 社 の 業 務 実 績 及 び 技 術 職 員 , 業 務 の 実 施 体 制 【 評 価 し た 項 目 を記 載 】 を 比 較 検 討 し , 総 合 的 に 審 査 し た 結 果 , プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 を 要 請 す る こと に な り ま し た の で 通 知 し ま す 。
公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 関 す る 公 示 ( ○ 年 ○ 月 ○ 日 付 け ) に 基 づ き 下 記 の 書類 を 提 出 し て く だ さ い 。
記
1 業 務 名
2 提 出 書 類
プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 書 ( 別 添 4 )技術提案書( 別 添 5 )
※ プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 を 辞 退 す る 場 合 は , 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 の 説 明 書 記載 の 提 出 先 へ 至 急 【 ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 ま で 】 連 絡 願 い ま す 。
( 様 式 第 4 号 )
年 月 日
殿
課 長 印
非 選 定 通 知 書
先 に 提 出 の あ り ま し た 下 記 業 務 に 係 る 参 加 x x 書 に つ い て は , 応 募 者 全 員 の 建設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 委 託 業 務 入 札 参 加 資 格 審 査 要 項 に 基 づ く 当 該 業 種 の 認 定の 有 無 , 登 録 状 況 , 会 社 の 業 務 実 績 及 び 技 術 職 員 , 業 務 の 実 施 体 制 【 評 価 し た 項目 を 記 載 】 を 比 較 検 討 し , 総 合 的 に 審 査 し た 結 果 , 非 選 定 と な り ま し た の で 通 知い た し ま す 。
記
1 業 務 名
2 理 x
x 社 に つ い て は , 評 価 の 着 目 点 の う ち , ◯ ◯ 及 び ◯ ◯ に お い て , 他 社 が 優位 で あ る と 判 断 し た た め
( 様式第5号) プロポーザル評価結果表
委員長 | 委 員 | ||||||||
1 業務名 4 選定理由
年 月 日 土木部プロポーザル審査委員会
(事務局:xx部 課)
2 業務内容
3 選定のための評価
No | プロポーザル提出者の商号又は名称 登録番号 | 都道府県名又は 市町村名 | 技術 評価点 | 最適 コンサルタント |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
注)1 選定結果の最適コンサルタント欄には, 選定しようとする者に◯印を付すこと
2 技術評価点については, 採点を行った場合に記載すること
( 様式第5号付表)
プロポーザル評価個別表
1 | 業務名 |
|
2 | 業務内容 |
|
3 選定のための評価
NO | プロポーザル提出者の商号又は名称 登録番号 | 都道府県名 又は 市町村名 | 会社の業務実績及び 技術職員 の状況 | 業務の実施体制 | 業務の実施方針及び手法等 | コストの 妥当性 | 技術評価点 | 最適 コンサルタント | |||||||||||||||
業務の実績 | 技術職員 | 管理技術者 | 照査技術者 | 担当技術者 | 業務実施 方針 | 業務手法 | 業務フロー工程計画 動員計画 | テーマ | 見積書 | ||||||||||||||
資格及び専門xxxの適切性 | 手持ち業務の件数 | 専門技術力 | その他評価すべき事項 | 資格及び専門xxxの適切性 | 類似性の高い業務の経験 | 資格及び専門xxxの適切性 | 類似性の高い業務の経験 | 手持ち業務の件数 | その他評価すべき事項 | 的確性 | 実現性 | 独創性 | |||||||||||
配点 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 |
注) 1 プロポーザル評価基準に基づき, 各評価項目について, 点数又は◯印(採点しない項目の場合)を付すこと。
2 最適コンサルタントとして選定しようとする者に○印を付すこと。
3 評価項目は適宜追加又は削除できるものとする。
4 評価項目の配点を記載すること。
( 様 式 第 6 号 ) 年 月 日
殿
課 長 印
採 用 通 知 書
先 に 提 出 の あ り ま し た 下 記 業 務 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル に つ い て は , 提 出 者 全 員 の会 社 の 業 務 実 績 及 び 技 術 職 員 の 業 務 実 施 体 制 , 業 務 実 x x 針 及 び 手 法 【 評 価 し た項 目 を 記 載 】 を 比 較 検 討 し , 総 合 的 に 審 査 し た 結 果 , 最 適 と 判 断 し 採 用 す る こ とと な り ま し た の で 通 知 し ま す 。
記
1 業 務 名
( 様 式 第 7 号 )
年 月 日
殿
課 長 印
不 採 用 通 知 書
先 に 提 出 の あ り ま し た 下 記 業 務 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル に つ い て は , 提 出 者 全 員 の会 社 の 業 務 実 績 及 び 技 術 職 員 の 業 務 実 施 体 制 , 業 務 実 x x 針 及 び 手 法 【 評 価 し た項 目 を 記 載 】 を 比 較 検 討 し , 総 合 的 に 審 査 し た 結 果 , 不 採 用 と な り ま し た の で 通知 い た し ま す 。
な お , 通 知 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 7 日 以 内 ( 休 日 を 除 く 。 ) に 書 面 (様 式 は 任 意 )に よ り 不 採 用 と 認 め た 理 由 に つ い て の 説 明 を 求 め る こ と が で き ま す 。
記
1 業 務 名
2 理 x
x 社 に つ い て は , 評 価 の 着 目 点 の う ち , ◯ ◯ 及 び ◯ ◯ に お い て , 他 社 が 優位 で あ る と 判 断 し た た め
( 様 式 第 8 号 ) 標 準 随 意 契 約 の 相 手 方 等 の 公 示 例
随 意 契 約 の 相 手 方 等 の 公 示
随 意 契 約 の 相 手 方 等 に つ い て 次 の と お り 公 示 す る 。
年 月 日
茨 城 x x 事 ◯ ◯ ◯
1 業 務 x x 等
( 1 ) 業 務 名
( 2 ) 業 務 x x
( 3 ) 履 行 期 限
2 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 部 局
〒 3 1 0 - 8 5 5 5 茨 城 県 水 戸 市 x x 町 9 7 8 - 6茨 城 県 ○ ○ 部 ( 局 ) ○ ○ 課 ○ ○ 担 当
3 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
4 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所氏 名
住 所
5 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額契 約 金 額
6 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続随 意 契 約
7 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 関 し て 公 示 を 行 っ た 日
○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
8 随 意 契 約 理 x
( 様式第9 号) プロポーザル評価調書
茨城県土木部◯ ◯ 課
◯ 年◯ 月◯ 日
1 業務名
2 評価調書
N O | プロポーザル提 出者の商号又は名称 登録番号 | 都道府県名 又は | 会社の業務実績及び 技術職員 の状況 | 業務の実施体制 | 業務の実施方針及び 手法等 | コストの妥当性 | 技術評価点 | 最適コンサルタン ト | |||||||||||||||
市町村名 | 業務の実績 | 技術職員 | 管理技術者 | 照査技術者 | 担当技術者 | 業務実施方針 | 業務手法 | 業務フロ ー工程計画 動員計画 | テーマ | 見積書 | |||||||||||||
資格及び専門分野の適 切性 | 手持ち業務の件数 | 専門技術力 | その他評価すべき事項 | 資格及び専門分野の適 切性 | 類似性の高い業務の経 験 | 資格及び専門分野の適 切性 | 類似性の高い業務の経 験 | 手持ち業務の件数 | その他評価すべき事項 | 的確性 | 実現性 | 独創性 | |||||||||||
配点 | |||||||||||||||||||||||
1 | ◯ ◯ コンサルタント | ||||||||||||||||||||||
2 | A 社 | ||||||||||||||||||||||
3 | B 社 | ||||||||||||||||||||||
4 | C 社 | ||||||||||||||||||||||
5 | D 社 |
注) 1 採点により 特定された場合にx xするものとする。
2 プロポーザル提出者のうち, 特定された業者名のみ記載し, その他の提出者の業者名は非公表にすること。
3 最適コンサルタン トとして選定しよう とする者に○ 印を付 すこと。
4 評価項目は適宜追 加又は削除できるも のとす
3-5-2-21
( 別 添 1 ) 標 準 手 続 き x x の 公 示 例
公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 関 す る 公 示
公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に つ い て 次 の と お り 公 示 す る 。
プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 に つ い て 参 加 を 希 望 す る 者 は , 関 係 書 類 を x x の う え 提 出さ れ た い 。
な お , こ の x x は 政 府 x x に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け て い る も の で あ る 。
○ 年 ○ 月 ○ 日
茨 城 x x 事 ◯ ◯ ◯
1 担 当 部 局 〒 3 1 0 - 8 5 5 5
茨 城 県 水 戸 市 x x 町 9 7 8 - 6茨 城 県 土 x x ○ ○ 課
電 話 0 2 9 - 3 0 1 - ◯ ◯ ◯ ◯ F A X 0 2 9 - 3 0 1 - ◯ ◯ ◯ ◯
E- m ail: ◯ ◯ @ p re f. ib arak i. lg. jp
2 業 務 x x 等
( 1 ) 業 務 名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 業 務
( 2 ) 業 務 x x ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
( 3 ) 履 行 期 限 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ~ ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日
3 資 格 要 件 , 選 定 基 準 及 び 評 価 基 準
( 1 )プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 に 要 求 さ れ る 資 格 要 件( 参 加 x x 書 の 提 出 者 に 要 求さ れ る 資 格 要 件 )
① 地 方 自 治 法 施 x x ( 昭 和 2 2 年 x x 第 1 6 号 ) 第 1 6 7 条 の 4 第 1 項 の規 定 に 該 当 し て い な い 者 及 び 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 茨 城 県 の 入 札 参 加 資 格の 制 限 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。
② 茨 城 x x 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 委 託 業 務 入 札 参 加 資 格 審 査 要 項 ( 平 成
7 年 茨 城 x x 示 第 4 7 4 号 ) に 基 づ き , ○ ○ ○ ○ 業 種 の 参 加 資 格 の 認 定 を受 け て い る 者 で あ る こ と 。
③ 会 社 更 生 法 ( 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ) に 基 づ く 更 生 手 続 き x x の 申立 が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 ( 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ) に 基 づく 再 生 手 続 き x x の x x て が な さ れ て い る 者 で な い こ と 。 ( 茨 城 x x 事 が入 札 参 加 資 格 の 再 認 定 を し た 者 を 除 く 。 )
④ 茨城県建設工事請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。
( 資 格 要 件 に つ い て は 必 要 に 応 じ 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と 。 )
( 2 ) プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 の 選 定 基 準
( 1 ) の プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 の 資 格 要 件 に 加 え て , 次 に 掲 げ る 項 目 を プ ロ ポー ザ ル 提 出 者 の 選 定 基 準 と す る 。
① 会 社 の 業 務 実 績 及 び 技 術 職 員 の 状 況
② 業 務 の 実 施 体 制
( 選 定 基 準 に つ い て は 必 要 に 応 じ 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と 。 )
( 3 ) プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 基 準
① 会社の業務実績及び技術職員の状況
② 業務の実施体制
③ 業 務 実 x x 針 及 び 手 法 等
( 評 価 基 準 に つ い て は 必 要 に 応 じ 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と 。 )
4 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 の 説 明 書 ( 以 下 「 説 明 書 」 と い う 。 ) の 交 付 先 及 び交 付 方 法
説 明 書 は , 茨 城 x x 共 事 業 情 報 セ ン タ ー (※ ) に 備 え 置 き 閲 覧 に 供 す る 。 ま た ,入 札 情 報 サ ー ビ ス ( P P I ) に お い て も 掲 示 す る 。
(※ ) 〒 3 1 0 - 8 5 5 5
茨 城 県 水 戸 市 x x 町 9 7 8 - 6 茨 城 県 庁 舎 行 政 棟 1 F
5 参 加 x x 書 の 提 出 方 法 , 提 出 先 , 提 出 期 限
( 1 ) 提 出 方 法
本 業 務 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 を 希 望 す る 者 は , 説 明 書 に 基 づ き 参 加 表明 書 に 記 載 し , 提 出 先 に 持 参 又 は 郵 送( 書 留 郵 便 に 限 る 。) す る こ と 。た だし ,担 当 部 局 の 了 解 を 得 た 場 合 に 限 り ,電 子 メ ー ル に よ る 提 出 に つ い て も 可と す る 。
( 2 ) 提 出 先 1 の 担 当 部 局 に 同 じ
( 3 ) 提 出 期 限 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ( ) か ら △ 年 △ 月 △ 日 ( ) ま で午 後 ○ 時 ま で
なお, 書留郵便については提出期限までに必着とする。
6 プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 方 法 , 提 出 先 , 提 出 期 限
( 1 ) 提 出 方 法
本 業 務 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 は , 説 明 書 に 基 づ き プ ロ ポ ー ザ ル 提 出書 及 び 技 術 提 案 書 に 記 載 し , 提 出 先 に 持 参 又 は 郵 送( 書 留 郵 便 に 限 る 。) す る こ と 。た だ し , 担 当 部 局 の 了 解 を 得 た 場 合 に 限 り , 電 子 メ ー ル に よ る 提出 に つ い て も 可 と す る 。
( 2 ) 提 出 先 1 の 担 当 部 局 に 同 じ
( 3 ) 提 出 期 限 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ( ) か ら △ 年 △ 月 △ 日 ( )
午 後 ○ 時 ま で
なお, 書留郵便については提出期限までに必着とする。
( ※ 公 示 の 場 合 , 公 示 の 日 か ら 4 0 日 以 上 で 設 定 す る こ と 。 )
7 そ の 他
( 1 ) 詳 細 は 説 明 書 に よ る 。
( 2 ) 書 類 等 の x x に 用 い る 言 語 , 通 貨 , 単 位
手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は , 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。
( 3 ) 関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口 は 1 に 同 じ
( 4 ) プ ロ ポ ー ザ ル の ヒ ア リ ン グ を 行 う 。 ( ヒ ア リ ン グ を 行 う 場 合 の み )
8 S u m m ary
( 1 ) C lassificatio n o f th e se rvice s to b e p ro cu re d :
( 2 ) Su b je ct m a tte r o f th e co n tra ct :
( 3 ) Xxx e - lim it to e xp re ss in te re sts :
( 4 ) Tim e - lim it fo r th e su b m issio n o f p ro p o sals :
( 5 ) C o n ta ct p o in t fo r d o cu m e n tatio n re latin g to th e p ro p o sal
:
標 準 説 明 書 例 ( 別 添 2 )
公募型プロポーザル方式の説明書( 例)
茨 城 県 の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 業 務 に か か る 公 示 に 基 づ く 手 続 き 等 に つ い て は ,関 係 法 令 に 定 め る も の の ほ か , こ の 説 明 書 に よ る も の と す る 。
( 必 要 に 応 じ て 加 除 x x を 行 う こ と )
○ 年 ○ 月 ○ 日
1 業 務 の 概 要
( 1 ) 業 務 名
( 2 ) 業 務 の 目 的
( 3 ) 業 務 x x
( 注 : 検 討 項 目 , x x , ケ ー ス 数 及 び 条 件 等 を 記 載 す る 。 )
本 業 務 に お い て , 技 術 提 案 を 求 め る テ ー マ は 以 下 に 示 す 事 項 と す る 。
① ◯ ◯ ◯ ◯
② ◯ ◯ ◯ ◯
③ ◯ ◯ ◯ ◯
( 4 ) 業 務 打 合 せ の 回 数 は ○ 回 と し , 第 1 回 及 び 成 果 品 納 入 時 の 打 合 せ に は x x技 術 者 が 出 席 す る も の と す る 。 ま た , 現 地 調 査 は 業 務 の 初 期 段 階 及 び ○ ○段 階 で 実 施 す る も の と す る 。
( 5 ) 本 業 務 に つ い て , 主 た る 部 分 の 再 委 託 は 認 め な い 。
( 6 ) 成 果 品
① 報 告 書 ( А 4 判 ) ○ 部
② 電子データ(CD-R) ◯ 部
( 7 ) 履 行 期 間
履 行 期 間 は ○ 年 ○ 月 ○ 旬 ~ ○ 年 ○ 月 末 を 予 定 し て い る 。
( 8 ) 検 討 に 必 要 な 下 記 の 資 料 は 貸 与 す る 。
・ ◯ ◯ ◯ ◯
・ ◯ ◯ ◯ ◯
( 9 ) そ の 他
① 本 業 務 に 係 る 「 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 関 す る 公 示 」 の 写 し は , 別添 1 の と お り で あ る 。
② 本 業 務 の 契 約 書( 案 )及 び 特 記 仕 様 書( 案 )は 別 添 ○ の と お り で あ る 。
③ 本 業 務 の 支 払 条 件 は 以 下 の と お り で あ る 。
( 注 : 前 払 い 金 の 比 率 等 必 要 事 項 を 記 載 す る こ と 。 )
④ 担 当 部 局 〒 3 1 0 - 8 5 5 5
茨 城 県 水 戸 市 x x 町 9 7 8 - 6茨 城 県 土 x x ○ ○ 課
( 契約) 担当 ◯ ◯
( 工務) 担当 ◯ ◯
電 話 0 2 9 - 3 0 1 - ◯ ◯ ◯ ◯ F A X 0 2 9 - 3 0 1 - ◯ ◯ ◯ ◯ E - m ail: ◯ ◯ @ p re f. ib arak i. lg. jp
2 プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 に 要 求 さ れ る 資 格 要 件 ( 参 加 x x 書 の 提 出 者 に 要 求 され る 資 格 要 件 )
( 1 ) 地 方 自 治 法 施 x x ( 昭 和 2 2 年 x x 第 1 6 号 ) 第 1 6 7 条 の 4 第 1 項 の 規定 に 該 当 し て い な い 者 及 び 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 茨 城 県 の 入 札 参 加 資 格 の
制 限 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。
( 2 ) 茨 城 x x 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 委 託 業 務 入 札 参 加 資 格 審 査 要 項 ( 平 成 7年 茨 城 x x 示 第 4 7 4 号 ) に 基 づ き , ○ ○ ○ ○ 業 種 の 参 加 資 格 の 認 定 を 受 けて い る 者 で あ る こ と 。
( 3 ) 会 社 更 生 法 ( 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ) に 基 づ く 更 生 手 続 き x x の x xが な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 ( 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ) に 基 づ く 再生 手 続 き x x の x x て が な さ れ て い る 者 で な い こ と 。 ( 茨 城 x x 事 が 入 札 参加 資 格 の 再 認 定 を し た 者 を 除 く 。 )
( 4 ) 茨 城 x x 設 工 事 等 請 負 業 者 指 名 停 止 等 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 措 置 を 受
け て い る 期 x x で な い こ と 。
( 5 ) 予 定 x x 技 術 者
① 配 置 を 予 定 す る x x 技 術 者 資 格 要 件 は , 以 下 の と お り す る 。
技 術 士 ( ○ ○ 部 門 ◇ ◇ ◇ ◇ ) 又 は R C C M ( ◇ ◇ ◇ ◇ ) 又 は こ れ と 同 等の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者
② 配 置 を 予 定 す る x x 技 術 者 の 実 績 要 件 は 以 下 の と お り と す る 。
国 内 に お い て , ◯ ◯ が 発 注 し , ◯ 年 4 月 1 日 か ら ◯ 年 3 月 3 1 日 【 標 準 とし て 過 去 1 0 年 】 に 完 了 し た 業 務 に お い て , 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 を 有 する も の ( た だ し , 再 委 託 に よ る 業 務 を 除 く 。 )
同 種 業 務 : ◯ ◯ ◯ ◯類 似 業 務 : ◯ ◯ ◯ ◯
③ ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 現 在 【 公 示 日 】 の 手 持 ち 業 務 量 ( 本 業 務 を 含 ま ず , 特 定 後 未契 約 の も の を 含 む ) が ◯ 億 円 未 満 【 標 準 と し て 4 億 円 】 か つ ◯ 件 未 満 【 標 準と し て 1 0 件 】 で あ る も の 。
手 持 ち 業 務 と は , x x 技 術 者 又 は 担 当 技 術 者 と な っ て い る 業 務 を い う 。
( 6 ) 予 定 照 査 技 術 者
① 配 置 を 予 定 す る 照 査 技 術 者 の 資 格 要 件 は , 以 下 の と お り と す る 。
照 査 技 術 者 : 技 術 士 ( ○ ○ 部 門 ◇ ◇ ◇ ◇ ) 又 は R C C M ( ◇ ◇ ◇ ◇ ) 又は こ れ と 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者
② 配 置 を 予 定 す る x x 技 術 者 の 実 績 要 件 は 以 下 の と お り と す る 。
国 内 に お い て , ◯ ◯ が 発 注 し , ◯ 年 4 月 1 日 か ら ◯ 年 3 月 3 1 日 【 標 準 とし て 過 去 1 0 年 】 に 完 了 し た 業 務 に お い て , 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 を 有 する も の ( た だ し , 再 委 託 に よ る 業 務 を 除 く 。 )
同 種 業 務 : ◯ ◯ ◯ ◯類 似 業 務 : ◯ ◯ ◯ ◯
( 7 ) 予 定 担 当 技 術 者
① ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 現 在 【 公 示 日 】 の 手 持 ち 業 務 量 ( 本 業 務 を 含 ま ず , 特 定 後 未契 約 の も の を 含 む ) が ◯ 億 円 未 満 【 標 準 と し て 4 億 円 】 か つ ◯ 件 未 満 【 標 準と し て 1 0 件 】 で あ る も の 。
手 持 ち 業 務 と は , x x 技 術 者 又 は 担 当 技 術 者 と な っ て い る 業 務 を い う 。
( 資 格 要 件 に つ い て は 必 要 に 応 じ 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と 。 )
3 参 加 x x 書 の x x 及 び 記 載 上 の 留 意 事 項
( 1 ) 参 加 x x 書 の x x 方 法
参 加 x x 書 は , 別 添 3 の と お り と し , 規 格 は A 4 判 と す る 。
( 2 ) 記 載 上 の 留 意 事 項
① 会 社 概 要
登 録 事 業 は , 「 ○ ○ ○ ○ 事 業 」 , 「 ○ ○ ○ ○ 事 業 」 に つ い て 記 載 す る もの と す る 。
② 事 業 概 要
事 業 概 要 は , 完 成 委 託 業 務 高 に つ い て 記 載 す る も の と す る 。
③ 表彰等状 況
本 業 務 に 関 連 の あ る x x x 状 況 に つ い て 記 載 す る も の と す る 。
記 載 の 対 象 は 過 去 5 年 間 ( ◯ 年 4 月 1 日 ~ ◯ 年 3 月 3 1 日 ) に 完 了 し た 国 ,地 x x 共 団 体 , 特 殊 法 人 等 発 注 業 務 に お け る 優 良 業 務 x x , 優 秀 技 術 者 表彰 を 受 け た 業 務 と し , 記 載 件 数 の 上 限 は ○ 件 と す る 。 な お , x x 等 を 証 明す る 書 類 の 写 し 等 を 添 付 す る も の と す る 。
④ 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績
実 績 を 求 め る 同 種 業 務 と は「 ○ ○ 業 務 」と し , 類 似 業 務 と は「 ○ ○ に か かる ○ ○ 業 務 並 び に ○ ○ 業 務 」 と す る 。
記 載 の 対 象 は 過 去 ○ 年 間 に 完 了 し た 業 務 と し , 記 載 件 数 の 上 限 は ○ 件 と する 。
⑤ 専 門 分 野 別 技 術 職 員 の 状 況
・ 1 人 の 職 員 が 2 以 上 の 業 種 に 従 事 す る 場 合 は ,主 た る 業 務 の み に 記 載 し ,重 複 記 載 は し な い も の と す る 。
ま た , 有 資 格 技 術 者 数 の 前 に 資 格 名 称 を 記 載 す る も の と す る 。
( 例 )
一 級 建 築 士 ○ 名 , 2 級 建 築 士 ○ 名 , 建 築 設 備 士 ○ 名技 術 士 ○ 名 , R C C M ○ 名
・ 専 門 分 野 は , 業 務 x x に 応 じ て 必 要 な 分 野 を 適 宜 設 定 す る 。
( 例 ) 建 築 設 計 の 場 合
建 築 意 匠 , 建 築 構 造 , 電 気 設 備 , 機 械 設 備 , 積 算 , そ の 他
⑥ 業 務 実 施 体 制
担 当 技 術 者 は , 想 定 さ れ る 分 野 ご と に 代 表 技 術 者 を 記 載 す る 。
⑦ 予 定 担 当 技 術 者 の 経 歴 等
・ 業 務 経 歴 は , 過 去 ○ 年 間 に 完 了 し た 業 務 を 対 象 と し , 同 種 又 は 類 似 業 務を 優 先 し て 記 載 す る も の と す る 。ま た ,「 担 当 」と し て は ,x x 技 術 者 ,照 査 技 術 者 , 担 当 技 術 者 等 の 名 称 を 記 載 す る 。
・ 担 当 技 術 者 は , 上 記 ⑥ で 記 載 し た 者 の う ち 主 要 と 判 断 す る 分 野 を 担 当す る 者 1 名 に 限 定 し て 記 載 す る 。
・ 手 持 ち 業 務 の 状 況 に は , x x 技 術 者 又 は 担 当 技 術 者 と し て 現 在 履 行 中 の全 業 務 を 記 載 す る も の と す る 。
・ プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る 本 業 務 以 外 の 業 務 で 予 定 担 当 技 術 者 と し て 特 定さ れ た 未 契 約 の 業 務 が あ る 場 合 は 手 持 ち 業 務 の 記 載 対 象 と し , 業 務 名 の後 に 「 特 定 済 」 と 明 記 す る も の と す る 。
・ プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る 本 業 務 以 外 の 業 務 で 予 定 担 当 技 術 者 と し て プ ロポ ー ザ ル を 提 出 中 の 業 務 が あ る 場 合 は 手 持 ち 業 務 の 記 載 対 象 と し , 業 務名 の 後 に 「 提 出 中 」 と 明 記 す る も の と す る 。
⑧ 再 委 託 及 び 技 術 協 力 の 予 定
再 委 託 す る 予 定 の 業 務 x x 及 び 範 囲 並 び に 学 識 経 験 者 等 に 技 術 協 力 を 依頼 す る 予 定 の 業 務 x x 及 び 範 囲 に つ い て 記 載 す る も の と す る 。
4 現 地 説 明 会
プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 者 を 対 象 に 下 記 の と お り 現 地 説 明 会 を 実 施 す る 。
① 実 施 日 時 : ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 ( ◯ ) ◯ 時 か ら ◯ 時 ま で
② 受 付 場 所 : ◯ ◯ ( 受 付 時 間 ◯ 時 か ら ◯ 時 ま で )
③ 参 加 方 法 : 1 の 担 当 部 局 に 参 加 す る 旨 を 連 絡
5 参 加 x x 書 の 提 出 方 法 , 提 出 先 及 び 提 出 期 限
( 1 ) 提 出 方 法 ○ 部 を 持 参 又 は 郵 送( 書 留 郵 便 に 限 る 。) す る こ と と す る 。ただ し ,担 当 部 局 の 了 解 を 得 た 場 合 に 限 り ,電 子 メ ー ル に よ る 提 出に つ い て も 可 と す る 。
( 2 ) 提 出 先 1 の 担 当 部 局 に 同 じ 。
( 3 ) 提 出 期 限 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ( ) か ら △ 年 △ 月 △ 日 ( ) ま で午 後 ○ 時 ま で
な お , 書 留 郵 便 に つ い て は 提 出 期 限 ま で に 必 着 と す る 。
6 説 明 書 に 関 す る 質 問 の 受 付 け 及 び 回 答
( 1 ) 質 問 は , x x と し て 電 子 メ ー ル に よ り フ ァ イ ル を 添 付 し て 行 う も の と し ,電 話 に て 着 信 確 認 を 行 う こ と 。
① 受 付 先 1 の 担 当 部 局 に 同 じ
② 受 付 期 間 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ( ○ ) か ら
○ 年 ○ 月 ○ 日 ( ○ ) 午 後 ◯ 時 ま で
( 2 ) 質 問 に 対 す る 回 答 は , 質 問 を 受 理 し た 日 か ら 7 日 間 以 内 ( 休 日 を 除 く 。 ) にプ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 を 要 請 し た 業 者 全 員 に 対 し て 質 問 x x 及 び 回 答 を 電 子 メー ル に よ り 行 う ほ か , 次 に よ り 閲 覧 に 供 す る 。
① | 閲 覧 場 所 | 茨 城 x x 共 事 業 情 報 セ ン タ ー |
② | 閲 覧 期 間 | 回 答 の 翌 日 か ら プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 期 限 前 日 の 午 後 4 時 ま で |
7 プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 の 選 定 基 準
2 の プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 に 求 め ら れ る 資 格 要 件 に 加 え て , 次 に 掲 げ る 項 目 をプ ロ ポ ー ザ ル 提 出 者 の 選 定 基 準 と す る 。
評 価 項 目 | 評 価 事 項 | 判 断 基 準 | 配 点 |
1 会 社 の 業 務 実績 及 び 技 術 職 員の 状 況 | 1 ) 業 務 の 実 績 | 過 去 1 0 年 間 ( ◯ 年 4 月 1 日 ~ ◯ 年 3 月 3 1日 ) に 完 了 し た 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 ① 同 種 業 務 の 実 績 が あ る ② 類 似 業 務 の 実 績 が あ る 実 績 が な い 場 合 は 選 定 し な い | ◯ |
2 ) 技 術 職 員 | 専 門 分 野 別 の 技 術 者 及 び 有 資 格 技 術 者 の 保有 状 況 ① 専 門 分 野 の 有 資 格 者 が 豊 富 ( ◯ 人 以 上 ) ② 専 門 分 野 の 技 術 者 及 び 他 技 術 者 | ◯ | |
2 業 務 の 実 施体 制 | 1 ) x x 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 ① 技 術 士 ( ◯ ◯ ) ② R C C M ( ◯ ◯ ) ③ 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 | ◯ |
手 持 ち 業 務 の 件 数 ・ 全 て の 手 持 ち 業 務 の 契 約 金 額 が ◯ 円 以上 , 又 は 件 数 が ◯ 件 以 上 の 場 合 は 選 定 しな い | ◯ | ||
専 門 技 術 力 ・ 実 績 と し て あ げ た 業 務 の 担 当 分 野 に 中心 的 ・ 主 体 的 に 参 画 し た こ と を 評 価 す る | ◯ | ||
そ の 他 評 価 す べ き 事 項 ・過 去 5 年 間 ( ◯ 年 4 月 1 日 ~ ◯ 年 3 月 3 1 日 ) に 完 了 し た 国 ,地 x x 共 団 体 ,特 殊法 人 等 発 注 業 務 に お け る 優 良 業 務 x x ,優 秀 技 術 者 x x が あ る 場 合 に 評 価 す る | ◯ | ||
2 ) 照 査 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 ① 技 術 士 ( ◯ ◯ ) | ◯ |
② R C C M ( ◯ ◯ ) ③ 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 | |||
類 似 性 の 高 い 業 務 の 経 験 ① 同 種 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 ② 類 似 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 | ◯ | ||
3 ) 担 当 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 ① 技 術 士 ( ◯ ◯ ) ② R C C M ( ◯ ◯ ) ③ 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 | ◯ | |
類 似 性 の 高 い 業 務 の 経 験 ① 同 種 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 ② 類 似 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 | ◯ | ||
手 持 ち 業 務 の 件 数 ・ 全 て の 手 持 ち 業 務 の 契 約 金 額 が ◯ 円 以上 , 又 は 件 数 が ◯ 件 以 上 の 場 合 は 選 定 し な い | ◯ | ||
そ の 他 評 価 す べ き 事 項 ・過 去 5 年 間 ( ◯ 年 4 月 1 日 ~ ◯ 年 3 月 3 1 日 ) に 完 了 し た 国 ,地 x x 共 団 体 ,特 殊法 人 等 発 注 業 務 に お け る 優 良 業 務 x x , 優 秀 技 術 者 x x が あ る 場 合 に 評 価 す る | ◯ | ||
合 計 点 | ◯ |
( 注 : 業 務 の 特 性 に 応 じ て 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と )
プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 と し て 選 定 し た 者 に は ,プ ロ ポ ー ザ ル 提 x x 請 書 を もっ て 通 知 す る 。
8 非 選 定 理 由 に 関 す る 事 項
( 1 ) 参 加 x x 書 を 提 出 し た 者 の う ち ,プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 と し て 選 定 さ れ なか っ た 者 に 対 し て は , 選 定 さ れ な か っ た 理 由 を 記 載 し た 上 で 書 面 ( 非 選 定 通知 書 ( 様 式 第 4 号 ) ) に よ り , 担 当 課 長 か ら 通 知 す る 。
( 2 ) 上 記( 1 ) の 通 知 を 受 け た 者 は , 通 知 を し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 7 日 以内 ( 休 日 を 除 く 。 ) に , 書 面 ( 書 式 は 任 意 ) に よ り 担 当 課 長 に 対 し て 非 選 定理 由 に つ い て 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。書 面 は 持 参 又 は 郵 送 ( 書 留 郵 便 に 限る 。 期 限 内 に 必 着 ) 若 し く は 電 子 メ ー ル に よ り 送 付 す る こ と 。
( 3 ) 上 記( 2 ) の 回 答 は , 説 明 を 求 め る こ と が で き る 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 して 5 日 以 内 ( 休 日 を 除 く 。 ) に 書 面 に よ り 行 う 。
( 4 ) 非 選 定 理 由 の 説 明 請 求 の 受 付 先 及 び 受 付 期 間 は 次 の と お り と す る 。
① | 受 付 先 | 1 の 担 当 部 局 に 同 じ 。 |
② | 受 付 期 間 | 午 前 ○ 時 か ら 午 後 ○ 時 ま で |
9 技術提案書の x x 及 び 記 載 上 の 留 意 事 項技 術 提 案 書 は 別 添 5 の と お り と す る 。
( 1 ) 基 本 事 項
① 技 術 提 案 書 の 無 効
プ ロ ポ ー ザ ル は , 調 査 , 検 討 及 び 設 計 業 務 に お け る 具 体 的 な 取 組 方 法 に つい て 提 案 を 求 め る も の で あ り , 成 果 の 一 部 の 提 出 を 求 め る も の で は な い 。 本説 明 書 に お い て , 記 載 さ れ た 事 項 以 外 の x x を 含 む 技 術 提 案 書 , 又 は こ の 書面 及 び 別 添 の 書 式 に 示 さ れ た 条 件 に 適 合 し な い 技 術 提 案 書 は , 提 案 を 無 効 とす る 場 合 が あ る の で 注 意 す る こ と 。
② 業 務 量 の 目 x
x 業 務 の x x x 模 は ◯ ◯ 万 円 程 度 ( 税 込 み ) 【 有 効 数 字 2 桁 以 下 の 概 数 】を 想 定 し て い る 。
③ 既 存 資 料 の 閲 覧
技 術 提 案 書 の x x に あ た り , 以 下 の 資 料 を 閲 覧 す る こ と が で き る 。資 料 名 : ◯ ◯ 業 務 報 告 書
閲 覧 場 所 : 1 の 担 当 部 局 に 同 じ
閲 覧 期 間 : ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 か ら ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 の ◯ 時 ~ ◯ 時
( 2 ) 業 務 実 x x 針 及 び 手 法 等 の x x 及 び 記 載 上 の 留 意 事 項
① 業 務 実 x x 針 及 び 手 法 に つ い て は , А 4 判 で ○ 枚 程 度 を 目 安 ( 又 は ○枚 以 内 ) と す る 。 ま た , 文 書 ス タ イ ル は , 1 行 あ た り ◯ ◯ 文 字 , ◯ ◯ 行と し , 文 字 の 大 き さ は ◯ ◯ ポ イ ン ト と す る 。 ( 但 し , 図 , x x の 文 字 はこ れ に よ ら な い 。 )
・ 具 体 的 な 設 計 図 面 , 模 型 , 透 視 図 ( パ ー ス ) 等 に よ る 表 現 は 不 要 と す る 。
・ 他 の コ ン サ ル タ ン ト の 協 力 を 得 て , 又 は 学 識 経 験 者 の 援 助 を 受 け て 業 務 を実 施 す る 場 合 は , そ の 旨 と 業 務 の 範 囲 を 業 務 手 法 欄 に 追 記 す る も の と す る 。又 , 設 計 手 法 , x x 方 法 等 に つ い て 新 技 術 の 導 入 が 可 能 な 場 合 は , そ の 概
要 を 記 載 す る も の と す る 。
② 工 程 計 画
A 4 判 を 標 準 と し , 業 務 区 分 は な る べ く 詳 細 に 設 定 す る も の と す る 。
③ 動 員 計 画
職 種 区 分 の 基 準 は , 下 記 に よ る も の と す る 。
④ テ ー マ
技術提案を求めるテーマごとの取組方法を具体的に記載すること。記載にあたっては, 1 テーマにつきA 4 版◯ 枚で記載すること。
1 0 プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 方 法 , 提 出 先 及 び 提 出 期 限
( 1 ) 提 出 方 法 プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 書 ( 別 添 4 ) 1 部 及 び 技 術 提 案 書 ( 別 添 5 )
○ 部 持 参 又 は 郵 送 ( 書 留 郵 便 に 限 る ) に よ り 提 出 す る も の と する 。 た だ し , 担 当 部 局 の 了 解 を 得 た 場 合 に 限 り , 電 子 メ ー ル によ る 提 出 に つ い て も 可 と す る 。
( 2 ) 提 出 先 1 の 担 当 部 局 に 同 じ
( 3 ) 提 出 期 限 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ( ) か ら △ 年 △ 月 △ 日 ( )午 後 ◯ 時 ま で
な お , 書 留 郵 便 に つ い て は 提 出 期 限 ま で に 必 着 と す る 。
※ プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 を 辞 退 す る 場 合 に は , 至 急 【 ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 ま で 】 提出 先 へ そ の 旨 連 絡 す る こ と 。
( 注 : 公 示 の 場 合 , 公 示 日 か ら 4 0 日 以 上 で 設 定 す る こ と 。 )
1 1 プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 基 準 等
( 1 ) プ ロ ポ ー ザ ル の 評 価 項 目 等 は , 次 の と お り で あ る 。
評 価 項 目 | 評 価 事 項 | 判 断 基 準 | 配 点 |
1 会 社 の 業 務 実績 及 び 技 術 職 員の 状 況 | 1 ) 業 務 の 実 績 | 過 去 1 0 年 間 の 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 ① 同 種 業 務 の 実 績 が あ る ② 類 似 業 務 の 実 績 が あ る 実 績 が な い 場 合 は 選 定 し な い | ◯ |
2 ) 技 術 職 員 | 専 門 分 野 別 の 技 術 者 及 び 有 資 格 技 術 者 の 保有 状 況 ① 専 門 分 野 の 有 資 格 者 が 豊 富 ( ◯ 人 以 上 ) ② 専 門 分 野 の 技 術 者 及 び 他 技 術 者 | ◯ | |
2 業 務 の 実 施体 制 | 1 ) x x 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 ① 技 術 士 ( ◯ ◯ ) ② R C C M ( ◯ ◯ ) ③ 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 | ◯ |
手 持 ち 業 務 の 件 数 ・ 全 て の 手 持 ち 業 務 の 契 約 金 額 が ◯ 円 以上 , 又 は 件 数 が ◯ 件 以 上 の 場 合 は 選 定 し な い | ◯ | ||
専 門 技 術 力 ・ 実 績 と し て あ げ た 業 務 の 担 当 分 野 を 中心 的 ・ 主 体 的 に 参 画 し た こ と を 評 価 す る | ◯ | ||
そ の 他 評 価 す べ き 事 項 過 去 5 年 間 ( ◯ 年 4 月 1 日 ~ ◯ 年 3 月 3 1 日 ) に 完 了 し た 国 ,地 x x 共 団 体 ,特 殊 法人 等 発 注 業 務 に お け る 優 良 業 務 x x , 優 秀 技 術 者 x x が あ る 場 合 に 評 価 す る | ◯ | ||
2 ) 照 査 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 ① 技 術 士 ( ◯ ◯ ) ② R C C M ( ◯ ◯ ) ③ 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 | ◯ | |
類 似 性 の 高 い 業 務 の 経 験 ① 同 種 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 ② 類 似 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 | ◯ | ||
3 ) 担 当 技 術 者 | 資 格 及 び 専 門 x x x の 適 切 性 ① 技 術 士 ( ◯ ◯ ) ② R C C M ( ◯ ◯ ) | ◯ |
③ 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 | |||
類 似 性 の 高 い 業 務 の 経 験 ① 同 種 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 ② 類 似 業 務 の 実 績 を 有 す る 者 | ◯ | ||
手 持 ち 業 務 の 件 数 ・ 全 て の 手 持 ち 業 務 の 契 約 金 額 が ◯ 円 以上 , 又 は 件 数 が ◯ 件 以 上 の 場 合 は 選 定 し な い | ◯ | ||
そ の 他 評 価 す べ き 事 項 過 去 5 年 間 ( ◯ 年 4 月 1 日 ~ ◯ 年 3 月 3 1 日 ) に 完 了 し た 国 ,地 x x 共 団 体 ,特 殊 法人 等 発 注 業 務 に お け る 優 良 業 務 x x , 優 秀 技 術 者 x x が あ る 場 合 に 評 価 す る | ◯ | ||
3 業 務 の 実 施 方針 及 び 手 法 | 1 ) 業 務 の 実 xx 針 | 業 務 の 実 x x 針 ( 着 眼 点 ) ・ 目 的 , 条 件 , x x の 理 解 度 が 高 い 場 合 に 優 位 に 評 価 す る | ◯ |
2 ) 業 務 手 法 | 業 務 手 法 ・ 業 務 手 法 の 妥 当 性 及 び 効 果 に つ い て 評 価す る 。 | ◯ | |
3 ) 業 務 フ ロ ー ・ 工 程 計 画 ・ 動員 計 画 | 業 務 フ ロ ー ・ 工 程 計 画 ・ 動 員 計 画 ・ 提 案 x x と の 妥 当 性 及 び 各 計 画 と の 整 合性 等 に 矛 盾 が な い か 判 断 す る 。 | ◯ | |
4 ) テ ー マ Ⅰ ◯ ◯ ◯ ◯テ ー マ Ⅱ ◯ ◯ ◯ ◯ | 的 確 性 ・ 地 形 , 環 境 , 地 域 特 性 な ど の 与 条 件 との 整 合 性 が 高 い 場 合 に 優 位 に 評 価 す る 。 ・ 必 要 な キ ー ワ ー ド ( 着 眼 点 , 問 題 点 ,解 決 方 法 等 ) が 網 羅 さ れ て い る 場 合 に 優位 に 評 価 す る 。 ・ 事 業 の 難 易 度 に 相 応 し い 提 案 と な っ て い る 場 合 に 優 位 に 評 価 す る 。 | ◯ | |
実 現 性 ・ 提 案 x x に 説 得 力 が あ る 場 合 に 優 位 に評 価 す る 。 ・ 提 案 x x を 裏 付 け る 類 似 実 績 な ど が 明示 さ れ て い る 場 合 に 優 位 に 評 価 す る 。 ・ 利 用 し よ う と す る 技 術 基 準 , 資 料 が 適 切 な 場 合 に 優 位 に 評 価 す る 。 | ◯ | ||
独 創 性 ・ 周 辺 分 野 , 異 分 野 技 術 を 援 用 し た , 高度 の 検 討 ・ 解 析 手 法 の 提 案 が あ る 場 合 に優 位 に 評 価 す る 。 ・ 複 数 の 既 存 技 術 を 統 合 化 す る 提 案 が ある 場 合 に 優 位 に 評 価 す る 。 ・ 工 学 的 知 見 に 基 づ く 前 例 の な い 提 案 が あ る 場 合 に 優 位 に 評 価 す る 。 | ◯ | ||
4 コ ス ト の妥 当 性 | 見 積 書 | ・提 示 し た 業 務 x x と か け 離 れ て い な い か ,妥 当 性 を 検 証 す る 。 | ◯ |
合 計 点 | ◯ |
( 注 : 業 務 の 特 性 に 応 じ て 適 宜 追 加 又 は 削 除 す る こ と 。 )
( 2 ) 特 定 さ れ た 者 に 対 し て は , 特 定 さ れ た 旨 を 書 面( 採 用 通 知 書( 様 式 第 6 号
) ) に よ り 通 知 す る 。
1 2 ヒ ア リ ン グ
提 出 し た プ ロ ポ ー ザ ル に つ い て ヒ ア リ ン グ を 実 施 す る 。
① 実 施 場 所 : 茨 城 県 庁 ◯ ◯ 会 議 室 ( 予 定 )
② 実 施 日 時 : 後 日 電 子 メ ー ル に て 連 絡 す る 。
③ 出 席 者 : 配 置 予 定 x x 技 術 者
④ そ の 他 : 技 術 提 案 書 の Ⅰ . に つ い て ヒ ア リ ン グ を 行 う 。
1 3 非 特 定 理 由 に 関 す る 事 項
( 1 ) 提 出 し た プ ロ ポ ー ザ ル が 特 定 さ れ な か っ た 者 に 対 し て は ,特 定 さ れ な か った 理 由 を 記 載 し た 上 で 書 面 ( 不 採 用 通 知 書 ( 様 式 第 7 号 )) に よ り , 担 当 課 長か ら 通 知 す る 。
( 2 ) 上 記 ( 1 ) の 通 知 を 受 け た 者 は , 通 知 を し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 7 日 以内( 休 日 を 除 く 。) に , 書 面( 書 式 は 任 意 ) に よ り , 不 採 用 と 認 め た 理 由 に つい て の 説 明 を 担 当 課 長 に 求 め る こ と が で き る 。 書 面 は 持 参 又 は 郵 送 ( 書 留 郵 便に 限 る 。 期 限 内 に 必 着 ) 若 し く は 電 子 メ ー ル に よ り 送 付 す る こ と 。
( 3 ) 上 記 ( 2 ) の 回 答 は x x と し て 書 面 が 提 出 さ れ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 5日 以 内 ( 休 日 を 除 く 。 ) に 書 面 に よ り 行 う 。
( 4 ) 非 特 定 理 由 の 説 明 書 請 求 の 受 付 場 所 及 び 受 付 時 間 は 以 下 の 通 り で あ る 。
① 受 付 場 所 1 の 担 当 部 局 に 同 じ
② 受 付 時 間 午 前 ◯ 時 か ら 午 後 ◯ 時 ま で
1 4 評 価 点 の 公 表 に 関 す る 事 項
x 約 後 に お い て 以 下 の 事 項 を 1 の 担 当 部 局 に お い て 閲 覧 に よ り 公 表 す る 。
① 特 定 者 の 名 称 等
② 各 参 加 者 の 名 称
③ 特 定 者 の 評 価 値 と そ の 他 の 参 加 者 ( 会 社 名 は 非 公 表 ) の 評 価 値
④ 選 定 の 理 由
な お , 非 特 定 の 参 加 者 か ら 評 価 値 の 開 示 の 要 請 が あ っ た 場 合 は , 参 加 者 の 評価 値 に つ い て , 開 示 を 行 う 。
1 5 苦 情 x x て に 関 す る 事 項
( 1 ) 本 手 続 き に お け る プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 を 求 め る 者 の 選 定 ,プ ロ ポ ー ザ ル の特 定 そ の 他 の 手 続 き に 不 服 の あ る 者 は ,政 府 x x 案 件 に 関 し て は ,茨 城 県 政府 x x 苦 情 処 理 検 討 委 員 会 ,そ れ 以 外 に つ い て は ,1 の 担 当 部 局 に 対 し て
苦 情 x x て を 行 う こ と が で き る 。
( 2 ) 茨 城 x x 府 x x 苦 情 処 理 検 討 委 員 会 の 連 絡 先 は 次 の と お り で あ る 。
○ ○ ○ ○ ○ ○
1 6 そ の 他 の 留 意 事 項
( 1 ) 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。
( 2 ) 提 出 期 限 ま で に 参 加 x x 書 を 提 出 し な い 者 及 び プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 者 に 選定 さ れ た 旨 の 通 知 を 受 け な か っ た 者 は ,こ の プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 で き な い もの と す る 。
( 3 ) 本 業 務 を 受 注 し た 建 設 コ ン サ ル タ ン ト と 資 本 又 は 人 事 面 に お い て 関 連 が ある と 認 め ら れ た 建 設 業 者 は 本 業 務 に 係 る 工 事 の 入 札 に 参 加 し 又 は 当 該 工 事 を請 け 負 う こ と が で き な い 。
な お , 資 本 又 は 人 事 面 で 関 連 が あ る も の と は 次 に 該 当 す る も の で あ る 。
① 本 業 務 を 受 注 し た 建 設 コ ン サ ル タ ン ト の 発 行 済 株 式 総 数 の 1 0 0 分 の 5
0 を 超 え る 株 式 を 有 し , そ の x x の 総 額 の 1 0 0 分 の 5 0 を 超 え る x x をし て い る 建 設 業 者
② 建 設 業 者 の 代 x x を 有 す る 役 員 が 本 業 務 を 受 注 し た 建 設 コ ン サ ル タ ン トの 代 x x を 有 す る 役 員 を 兼 ね て い る 場 合 に お け る 当 該 建 設 業 者
( 4 ) 参加表明書, 技術提案書の x x 及 び 提 出 及 び ヒ ア リ ン グ に 関 す る 費 用 は , 提出 者 の 負 担 と す る 。
( 必 要 に 応 じ , 「 た だ し , 県 は 参 加 報 酬 費 と し て ○ ○ ○ 円 を 支 払 う 。 」 等の 表 示 を 追 加 す る 。 )
( 5 ) 参 加 x x 書 及 び 技術提案書に 虚 偽 の 記 載 を し た 場 合 に は , 提 出 さ れ た 参 加x x 書 及 び 技術提案書を 無 効 と す る と と も に , 虚 偽 の 記 載 を し た 者 に 対 し て指 名 停 止 措 置 を 行 う こ と があ る 。
ま た , 提 出 さ れ た 参 加 x x 書 及 び 技 術 提 案 書 が 下 記 の い ず れ か に 該 当 す る場 合 は , x x そ の 参 加 x x 書 及 び 技 術 提 案 書 を 無 効 と す る 。
・ 参 加 x x 書 , 技 術 提 案 書 の 全 部 又 は 一 部 が 提 出 さ れ て い な い 場 合
・ 参 加 x x 書 , 技 術 提 案 書 と 無 関 係 な 書 類 で あ る 場 合
・ 他 の 業 務 の 参 加 x x 書 , 技 術 提 案 書 で あ る 場 合
・ 白 紙 で あ る 場 合
・ 説 明 書 に 指 示 さ れ た 項 目 を 満 た し て い な い 場 合
・ 発 注 者 名 , 発 注 案 件 名 , 提 出 業 者 名 に 誤 り が あ る 場 合
・ そ の 他 未 提 出 又 は 不 備 が あ る 場 合
( 6 ) 提 出 さ れ た 書 類 は 返 却 し な い 。 ま た , 提 出 さ れ た 参 加 x x 書 及 び 技 術 提 案書 は , 特 定 以 外 に 提 出 者 に 無 断 で 他 の 目 的 に 使 用 し な い 。 な お , 特 定 さ れ た技 術 提 案 書 を 公 開 す る 場 合 に は , 事 前 に 提 出 者 の 同 意 を 得 る も の と す る 。
( 7 ) 提出期限以降における参加表明書, 技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。また参加表明書及び技術提案書に 記 載 し た 予 定 技 術 者 は , x x と し て変 更 で き な い 。 但 し , 傷 病 , 死 亡 , 退 職 等 の や む を 得 な い 理 由 に よ り 変 更 を行 う 場 合 に は , 同 等 以 上 の 技 術 者 で あ る と の 発 注 者 の 了 解 を 得 な け れ ば な らな い 。
( 8 ) 技 術 提 案 書 の 特 定 後 に , 提 案 x x を 適 切 に 反 映 し た 特 記 仕 様 書 の x x の ため に 業 務 の 具 体 的 な 実 x x 法 に つ い て 提 案 を 求 め る こ と が あ る 。
( 別 添 3 )
参 加 x x 書
年 月 日
茨 城 x x 事 殿
( 課 扱 い )
住 所
商 号 又 は 名 称代 表 者 名
公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 関 す る 公 示( 年 月 日 付 け ) の あ っ た 下 記 業務 の プ ロ ポ ー ザ ル の 提 出 に つ い て , 参 加 を 希 望 し ま す の で 申 し 込 み し ま す 。
記
1 業 務 名
2 こ の 参 加 x x 書 の 記 載 責 任 者 ・ 連 絡 先
氏 名 ( ふ り が な ) | |
所 属 | |
電 話 番 号 | |
F A X 番 号 | |
メ ー ル ア ド レ ス |
1 会 社 概 要
技 術 資 料
商 号 又 は 名 称 | |
代 表 者 | |
住 所 | |
〒 | |
T E L | |
F A X | |
入 札 参 加 資 格 | 業 種 名 業 者 番 号 |
登 録 状 況 | 登 録 部 x xx 録 番 号 |
営 業 年 数 | 開 設 年 月 日 営 業 年 数 |
2 事 業 概 要 ( 単 位 : 千 円 )
完 成 業 務 高 等 | 完 成 委 託 業 務 高 | |
年 | 年 | |
官 公 庁 関 係民 間 関 係 計 |
3 表彰の状 況 ( 設 計 競 技 参 加 作 品 を 含 む 。 )
番 号 | 受 賞 名 ( 年 度 ) | 業 務 名 | 構 造 ・ 階 数 | 延 べ x x |
( 注 ) 該 当 が あ る 場 合 は , 証 明 す る 書 類 の 写 し を 添 付 す る こ と 。
4 過去○年間の同種又は類似業務の実績
業務名 | 発注者: 商号又は名称住所 TEL | 契約金額 (千円) 履行期間 | 業務の概要: 構造・階数延べ面積 総工事費 | 技術的特徴 |
注1)○件まで記載すること。
2)同種又は類似業務が判断できるように業務分類の範囲を明示すること
同種業務 (具体的に記入する。)類似業務 (具体的に記入する。)
3-5-2-37
5 専門分野別技術職員の状況
専門分野 | 技術職員数 | うち有資格技術者数 |
名 | 名名名 | |
名 | 名名 名 | |
名 | 名名名 | |
名 | 名名 名 | |
名 | 名名x | |
x x | 名 | 名 名名 |
(注)1 1人の職員が2以上の業種に従事する場合は,主たる業種のみに記載し,重複記入はしないこと。
2 専門分野は,業務内容に応じて必要な分野を適宜設定すること。
(例)建築設計の場合
建築意匠,建築構造,電気設備,機械設備,積算,その他
3 有資格技術者は,業務内容に応じ記入すること。
(例) 1級建築士 | 木造建築士 | 技術士 |
2級建築士 | 建築設備士 | RCCM |
6 業務実施体制
予定者名 | 所属・ 役職 | 資格・ 部門等 | 担当する 業務内容 | |
管理技術者 | ||||
照査技術者 | ||||
担当技術者 | 1) 2) 3) |
(注)担当技術者の予定者名欄には,業務区分及び業務区分毎の技術者名を記入する。
7 予定技術者の経歴等
管理技術者 | 氏名 | 生年月日 | |
学歴・職歴等 | |||
業務経歴(業務名,発注機関名,実施時期,担当等) | |||
その他の経歴(発表論文,表彰,取得特許等) | |||
手持ち業務の状況( 年 月 日現在) | |||
業務名 | 発注機関 | 履行期間 | |
(注)1 手持ち業務の状況には管理技術者又は担当技術者として現在履行中の全業務を記載する。
2 プロポーザル方式による本業務以外の業務で予定担当技術者として特定された未契約の業務がある場合,手持ち業務の記載対象とし,業務名の後に「特定済」と明記する。
3 プロポーザル方式による本業務以外の業務で予定担当技術者としてプロポーザルを提出中の業務がある場合には手持ち業務の記載対象とし,業務名の後に「提出中」と明記する。
照査技術者 | 氏名 | 生年月日 |
学歴・職歴等 | ||
業務経歴(業務名,発注機関名,実施時期,担当等) |
担当技術者 | 氏名 | 生年月日 | |
学歴・職歴等 | |||
業務経歴(業務名,発注機関名,実施時期,担当等) | |||
その他の経歴(発表論文,表彰,取得特許等) | |||
手持ち業務の状況( 年 月 日現在) | |||
業務名 | 発注機関名 | 履行期間 | |
(注)1 手持ち業務の状況には管理技術者又は担当技術者として現在履行中の全業務を記載する。
2 プロポーザル方式による本業務以外の業務で予定担当技術者として特定された未契約の業務がある場合,手持ち業務の記載対象とし,業務名の後に「特定済」と明記する。
3 プロポーザル方式による本業務以外の業務で予定担当技術者としてプロポーザルを提出中の業務がある場合には手持ち業務の記載対象とし,業務名の後に「提出中」と明記する。
4 業務実施体制に記載した技術者のうち,主要と判断する分野を担当するもの1名に限定して記載する。
8 再委託及び技術協力の予定
再委託等の相手方の商号又は名称 | 住所 | 代表者名 | 再委託等の相手方で当該業務に従事する技術者数 (専門別) | 再委託等を行う 設計種別 | 再委託等を行う 範囲 | 備 考 |
(注)1 再委託等とは,再委託及び技術協力を受けることをいう。
3-5-2-41
( 別 添 4 )
プ ロ ポ ー ザ ル 提 出 書
年 月 日
茨 城 x x 事 殿
( 課 扱 い )
住 所
商 号 又 は 名 称代 表 者 名
先 に 要 請 の あ っ た 下 記 業 務 に つ い て , プ ロ ポ ー ザ ル を 提 出 し ま す 。
記
1 業 務 名 称
2 こ の プ ロ ポ ー ザ ル の 記 載 責 任 者 ・ 連 絡 先
氏 名 ( ふ り が な ) | |
所 属 | |
電 話 番 号 | |
F A X 番 号 | |
メ ー ル ア ド レ ス |
( 別 添 5 )
技術提案書
商 号 又 は 名 称
Ⅰ 業 務 実 x x 針 及 び 手 法 等
1 業 務 実 x x 針 及 び 手 法
( 1 ) 業 務 実 x x 針 ( コ ン セ プ ト )
( 2 ) 業 務 手 法
( 3 ) 業 務 フ ロ ー
( 4 ) そ の 他 ( 提 x x 請 書 に 対 す る 意 見 , 代 替 案 等 )
2 工程計画
年月 業務区分 | 計 | |||||||||
図面枚数 | 延べ設計要員数 | |||||||||
計 枚 | 計 延べ 人 |
(注)1 業務区分はなるべく詳細に区分する。
2 業務区分毎の線表で表示し,予定図面枚数及び1日当たりの設計並びに積算要員数を当該線xxに記載する。ただし,再委託予定の部分は( ) により区別のうえ内書きとする。
3 業種区分毎に,必要と思われるチェック期間を太い点線で表示する。
3 動 員 計 画
職種区分 業務区分 | 必 x x 数 | 計 | 備 考 | |||||||
xx技術者 | 理事・技師長 | 主任技師 | 技師 (A) | 技師 (B) | 技師 (C) | 技術員 | ||||
計 | ||||||||||
計 | ||||||||||
総 計 |
(注)1 設計計画に従って専従する技術者等を記入する。
2 再委託予定の技術者等については,( )により区分のうえ内書きとする。
3 管理技術者の当該区分を備考で示すこと。
4 テ ー マ へ の 取 組 方 法
( 1 ) 【 テ ー マ ◯ 】
◯ ◯ ◯ ◯
( 以 下 は x x 例 と す る 。 )
・ 施 策 |
・ 的 確 性 ( 着 眼 点 ) |
・ 実 現 性 ( 効 果 ) |
・ 独 創 性 ( ア イ デ ィ ア ) |
3- 5- 2- 47