Contract
盛岡市火葬場整備等事業
工事監理業務委託契約書(案)
平成20年12月24日盛 岡 市
工事監理業務委託契約書(案)
1 | 業務の名称 | 盛岡市火葬場整備等事業に係る工事監理業務委託 |
2 | 工事の場所 | xxxxxxxxx00xxほか |
3 | 委託の期間 | 平成22年●月●日から平成24年●月●日まで |
4 | 委託料 | 金 ● 円也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ● 円) | ||
5 | 契約保証金 | 免除 |
上記の委託業務について,委託者盛岡市(以下「甲」という。)と受託者[●](以下「乙」という。)とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の工事監理業務委託契約約款によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
平成 年 | 月 日 | |
委託者 | 盛岡市 代表者 盛岡市長 x x x x | □印 |
受託者 所在地
名称
代表者氏名 ○印
工事監理業務委託契約約款
(総則)
第1条 甲は,頭書の監理業務(以下「業務」という。)を乙に委託し,乙は,これを誠実に履行するものとする。
(業務内容)
第2条 前条によって委託する業務の内容は,工事監理業務委託要領書(別添)及び盛岡市火葬場整備等事業に係る業務要求水準書に示すとおりとする。
2 前項の工事監理業務委託要領書及び盛岡市火葬場整備等事業に係る業務要求水準書に明示されていないものがあるときは,甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第3条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,書面により甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第4条 乙は,この契約の履行について,全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,その内容によりやむを得ず業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得るものとする。
2 前項の場合において,受任者又は下請負者が不適当と認められるときは,甲は,乙に対して変更を求めることができる。
(指示監督)
第5条 甲は,この契約の履行について,必要があるときは,乙に対して指示監督することができる。
(業務担当者の通知)
第6条 乙は,委託業務の担当者を定め,速やかに甲に通知するものとする。担当者を変更した場合も,同様とする。
(貸与品)
第7条 甲は,契約期間にわたり,目的物の設計図書を乙に貸与する。
2 乙は,貸与する設計図書の引渡しを受けたときは,速やかに甲に借用書を提出しなければならない。
3 乙は,貸与を受けた設計図書を,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は,業務の完了,契約の終了等によって貸与を受けた設計図書が不要となったときは,直ちにこれを甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により貸与を受けた設計図書が滅失し,若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定する期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又
は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書等との不適合)
第8条 乙は,設計図書等と工事の施工とが適合しないと認めたときは,直ちに甲に対し報告し,その指示を受けるものとする。
(臨機の措置)
第9条 乙は,業務において災害防止等のため特に必要と認めるときは,あらかじめ,甲の意見を 求め,臨機の措置をとらなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては,乙は,そのとった措置について,遅滞なく甲に通知しなければならない。
(契約の変更及び中止)
第10条 甲は,必要がある場合は,委託内容を変更し,又は業務を一時中止することができる。この場合において,委託料の変更又は委託期間の変更が必要な場合は,甲乙協議して定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は,甲乙協議してこれを定める。
(甲の解除権)
第11条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により期限内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに業務の着手の時期の経過後において業務に着手しないとき。
(3) 次条に規定する事由なしにこの契約の解除を申し出たとき。
(4) 前3号のほか,乙がこの契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において,甲に損害を生じたときは,乙は,その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は,甲乙協議して定めるものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において,甲は,その業務の履行部分に対して相当と認める委託料を支払うものとする。
(乙の解除権)
第12条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第10条第1項の規定により委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 甲がこの契約に違反し,その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 第9条第2項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(かし担保)
第13条 目的物の引渡し後に,かしが発見された場合は,乙は,これを補正しなければならない。
2 目的物の引渡し後に乙の業務上の原因により工事目的物にかしが生じ,又は第三者に損害を与
えた場合,乙は,その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は,第15条第2項の規定による検査に合格した日から2年以内にこれを行なわなければならない。
4 前項の場合において,甲がそのかしが不可効力によるものと認めたときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金)
第14条 乙の責めに帰すべき事由により,履行期限までに業務を完了することができない場合において,履行期限後に完了する見込みがあるときは,甲は,乙に対し期限を定めて履行を催告するとともに損害金を徴収することができる。
2 前項の違約金は,延長日数に応じ業務委託料に年3.7パーセントを乗じて計算した金額とする。
(検査及び引渡し)
第15条 乙は,業務を完了したときは,遅滞なく甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から10日以内に,目的物について検査を行わなければならない。
3 乙は,前項の検査に合格せず,補正を命じられたときは,直ちに補正して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,補正の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第16条 乙は,前条の規定による検査に合格した後,所定の手続に従って委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の請求があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,その受理した日から 30日以内に,これを支払わなければならない。
(前払金の支払)
第17条 乙は,委託業務の完了前に,甲が必要があると認めたときは,別添の附加条件に示す金額の範囲内において,前払金の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の請求があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,これを支払うものとする。
3 前払金の請求は,前2項に従うほか,別添の附属条件書の定めに従う。
(秘密の保持)
第18条 乙は,この契約の履行に際し,知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約外の事項)
第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については,必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
附加条件
この監理業務は,平成22年度から平成24年度までの3箇年度で実施するものであり,各年度における委託料の支払額(前払限度額等)は,次の表に定めるところによる。
なお,前払の請求時期等については,甲乙協議の上,決定することとする。
年度区分 | 前払限度額等 |
平成22年度 | (前払限度額) [●]円 |
平成23年度 | (前払限度額) [●]円 |
平成24年度 | (委託料から前払限度額を差し引いた額) [●]円 |
合 計 | [●]円 |
工事監理業務委託契約書附属条件
(趣旨)
第1条 この附属条件は,工事監理業務委託契約約款(以下「約款」という。)第16条第1項の前払金の支払の条件に関し,必要な事項を定めるものとする。
(前払金)
第2条 受託者(以下「乙」という。)は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を委託者(以下「甲」という。)に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で,前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 乙は,業務委託料が著しく減額された場合においては,受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは,乙は,業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当な額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし,業務委託料が減額された日から14日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
6 甲は,乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について,その日数に応じ,年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第3条 乙は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,前項に定める場合のほか,業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は,前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第4条 乙は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(この業務において償却
される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
別添
工事監理業務委託要領書
平成20年12月24日盛 岡 市
基本事項
1 業務の名称
●●●工事監理業務委託
2 業務対象工事の概要
(1) 建設工事の場所 xxxxxxxxx00xxほか
(2) 建設工事の名称 ●●●工事
(3) 対象施設の規模 [ ]
(4) 対象施設の建設工期
着工予定 平成22年 月
しゅん
竣工予定 平成24年 月
3 委託の期間
平成●年●月●日から平成●年●月●日まで
(目的)
第1 この要領書は,盛岡市が発注する●●●工事等に係る工事監理業務委託(以下「業務委託」という。)に関し必要な事項を定めることにより,盛岡市の監督員(以下「監督員」という。)及び業務委託の受託者(以下「受託者」という。)の適正かつ合理的な業務の処理の確保を図ることを目的とする。
(受託者の立場)
第2 受託者は,業務の遂行に際しては,監督員の一員として位置付けられ,請負工事監督要領(平成2年8月1日付け2盛財第65号助役依名通達)に定める事項が準用される。
(監督員との関係)
第3 受託者は,業務の遂行に当たっては,業務を監督員の指揮の下に行うこととし,設計図書及び関係書類の内容を十分に把握した上,必要に応じて監督員に事前に連絡し,又措置を講じた事項(軽微な事項を除く。)について報告しなければならない。
(業務の内容)
第4 受託者は,市と受託者とが協議して定める工事監理区分表に従い,次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 必要な設計図書の作成
ア 設計の意図を明確に請負者に伝えるための詳細図及び細部の仕様について必要な図書の作成
イ 設計変更に伴う変更図面,数量積算調書等の作成ウ 業務上必要な図書,見本等の整理保管
(2) 監督員の業務に対する補助又は監督員に代わって行う業務
ア 工程表,現場代理人,xx技術者及び下請負者等に関しての助言イ 工事の変更及び工事期間の延伸短縮に関しての助言
ウ 中間検査,出来形検査及び完成検査への立会い
エ 現場搬入材料の検収,機器製品の工場検査並びに各種試験への立会い及びその結果の記録オ 工事工程会議等の運営
力 その他監督員が必要と認める事項に関しての補助
(3) 請負者に対する業務
ア 設計図書に適合した施工が確保されるよう,監督員と密接な連絡をとりながら常時現場を巡視し,厳正かつ誠意をもって行う請負者への指導と施工の確認
イ 請負者から提出された施工計画書,施工図及び材料見本等についての検討及び確認ウ その他工事の不適当な事項について監督員と協議し,指示を受けた業務の処理
(工事監理業務日報)
第5 受託者は,工事監理業務日報を作成し,1週間ごとに監督員に提出しなければならない。
(月間工程表)
第6 受託者は,施工者から提出された月間工事工程表を調製し,1箇月ごとに監督員に報告しなければならない。
(重要な報告事項)
第7 監督員が特に報告を求めた重要な事項については,原則として,すべて文書で報告しなければならない。
(重要な指示事項)
第8 施工者に対する重要な指示事項については,その経過を打ち合わせ指示書に記録し,監督員に報告しなければならない。
(見え隠れ部分の処理)
第9 受託者は,工事の完成後外面から明視できなくなる工事工程については,現場立会いの上確認を行い,その結果を写真等で記録し,工事監理業務報告書に記載しなければならない。
(記録)
第10 受託者は,請負者との打ち合わせ記録や指示事項をはじめ,現場搬入材料の確認,諸試験の記録等のすべてを,監督員の求めに応じて閲覧できるよう常に整理保管し,業務の終了後監督員に提出しなければならない。
(完了届の添付書類)
第11 受託者は,完了届の提出の際に,業務委託実績報告書を添付するものとする。
(業務担当者)
第12 受託者は,工事監理業務を遂行するために,次に掲げる技術者を現場に派遣し,原則として常駐させなければならない。
(1) 総括及び建築担当 1人
(2) 電気設備担当 1人
(3) 機械設備担当 1人
(4) 空調設備担当 1人