・ 基準金利は、維持管理・運営開始日の2銀行営業日前の東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている6箇月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートとする。なお、本件事業期間中の基準金利の改定は行わない。
xx市学校給食共同調理場建替事業に係る事業契約書(案)
xx市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、xx市学校給食共同調理場建替事業(以下「本件事業」という。)に係る事業契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
市と事業者は、本契約と共に、入札説明書、入札説明書等に対する質問及び回答書、要求水準書、基本協定書、提案書類及び設計図書等に定める事項が適用されることをここに確認する。
1.事業名
xx市学校給食共同調理場建替事業
2.事業場所
xxxx 0000 x 00 他
3.事業期間
自 xx市議会における本契約議案の議決のあった日至 平成 46 年7月 31 日
4.契約金額
金〔 〕円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額
5.契約保証金
本契約第 19 条の定めるところによる。
上記の本件事業について、市と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)の趣旨を踏まえ、市は、本件事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本件事業が学校給食共同調理場としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
この契約は、PFI法第 12 条の規定により、市議会において、議会の可決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となる。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。平成 年 月 日
[市]
住所:xxxxxxx 0000 xxxx:xx市
xx市長 xx xx 印
[事業者]
住所:名称:
代表取締役 印
xx市学校給食共同調理場建替事業事業契約書(案)
目 次
(市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更) 24
(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等) 35
(法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等) 38
別紙1 用語の定義
別紙2 対象業務の概要
別紙3 事業日程表
別紙4-1 サービス対価の基本的な考え方
別紙4-2 サービス対価の支払額及びスケジュール別紙5 提出書類一覧
別紙6 xxすべき保険
別紙7-1 什器備品等・車両購入リスト 別紙7-2 現共同調理場内物品廃棄リスト別紙8 目的物引渡書
別紙9 開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング別紙 10 サービス対価の減額
別紙 11 暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
別紙 12 個人情報取扱特記事項
別紙 13 保証書
第1章 x x
第1節 総則
第1条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 本契約における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第3条 市及び事業者は、本件業務の遂行及び本契約の履行に当たって、本契約(頭書を含む。以下同じ。)等の各規定並びに日本国の法令(関連する法令、条例等を含む。以下同じ。)を遵守するとともに、善良な管理者の注意義務をもってxxに従い誠実に遂行及び履行をしなければならない。
2 本契約の締結及びその履行に際し、PFI法の趣旨を踏まえ、市は、本件事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本件施設が学校給食共同調理場としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
3 事業者は、第7条の業務を第14条(事業日程)の事業日程に従って行うものとし、市は、本契約に基づく事業者の債務履行の対価として、第73条(サービス対価の支払い)の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
4 市は、事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
5 本件事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
6 (1)書面主義:本契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、書面により行わなければならない。
(2)情報通信の技術を利用する方法:本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、インターネット等電子媒体を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は送受信内容、送受信者及び送受信時間が記録される等、書面の交付に準ずるものでなければならない。
7 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
10 本契約等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第4条 事業者は、本契約締結後、新たに株主となった者について、基本協定書別紙2の様式による誓約書を市に提出させるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、原則として本契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により市の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡そ
の他の処分をすることができるものとする。
3 事業者は、株主をして、あらかじめ書面による市の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
4 第3項の取扱いは、株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡その他の処分をしようとする場合についても同様とする。
第5条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に市の承諾を得なければならない。 (1)本契約上の地位又は本契約に基づく市に対する権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)定款変更、持株会社への組織変更又は合併、会社分割、事業譲渡、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、事業者提案における株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨を事前に市に通知し、承諾を得なければならない。
3 事業者は本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合は、この限りではない。
4 事業者は、前3項に定める市による事前の承諾を求めるに際して、当該承諾の対象となる処分行為について規定した契約書その他の文書の写し及び契約上の地位若しくは債権の譲受人、又は新たに事業者が発行する証券に関する権利を取得する第三者が署名又は捺印した市所定の確約書(本件業務の円滑な遂行に支障となる行為を行わない旨を確約することを内容とする。)を提出しなければならない。なお、市は本件業務に関して事業者が資金調達を行う場合、市が第3項に定める市の承諾を行う場合の条件その他の具体的内容について当該融資者と市との直接協定にて合意することができる。
第6条 事業者は、本契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本件事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
第2節 共通事項
第7条 事業者は、本件業務を行うものとし、その詳細は別紙2「対象業務の概要」で定める。
2 本件施設は、市が事業者から本契約の定めるところにより引渡しを受けるものとする。
3 事業者は、本件業務を、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従い、適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本件事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
第8条 本件施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。本件施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理・運営期間にわたり、本件施設の維持管理・運営業務を遂行するものとする。
2 本件施設に備え付けられる設備、什器備品等は、市と事業者の間で別途合意されない限り、前項
の引渡しと同時にその所有権が市に移転し、以後、市が所有する。
第9条 事業者は、本件事業期間中、本件業務を遂行するために必要と市が認める範囲において、市の所有する本件事業用地、本件施設及び什器備品等を無償にて使用することができる。
2 事業者は、前項に基づき使用する本件事業用地、本件施設及び什器備品等を、善良な管理者の注意義務をもって管理する。
3 事業者が使用貸借を受けた本件事業用地、本件施設及び什器備品等に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出は、事業者がその責任において費用を負担する。本契約で別段の定めがある場合を除き、事業者はその費用を市に請求することはできない。
4 事業者は、本件施設の整備に要する仮設資材置場等を本件事業用地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第10条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、市及び事業者は、その都度、第16条(関係者協議会)に定める関係者協議会において、誠意をもって協議し、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第11条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行にかかわる一切の責任を負うものとする。
2 本件業務の遂行に関する一切の費用は、本契約又は入札説明書等に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者が負担する。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の遂行に関する市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として、事業者は本件業務の遂行に関する事業者の責任を免れない。また、市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として、市は何ら責任を負わず、事業者は市の責任を追及しない。
第12条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者の負担とする。
2 市は、本契約に別段の定めがある場合及び事業者に対するサービス対価に係る消費税及び地方消費税の額を除き、一切租税を負担しない。
第13条 事業者は、その責任及び費用負担において、本件事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 事業者は、事業者が本件事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に基づき事業者が市に対して有する債権に担保権を設定する場合、又は本契約上の事業者の地位の承継に関する合意を行う場合においては、市に対して、当該契約書その他の合意文書の一切の写しを提出するとともに当該契約に係る事項についての報告を行わなければならない。
第14条 事業者は、本件業務を別紙3に記載する「事業日程表」に従って実施するものとする。
第15条 事業者は、本件事業全体についての総合的な調整を行う総括責任者を、本契約の締結後速やかに配置し、市に通知する。総括責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は、施設整備業務の区分ごとに総合的な調整を行う施設整備責任者、設計責任者、工事監理責任者、調理設備調達・搬入設置責任者、建設責任者(以下、設計、工事監理、調理設備調達・搬入設置、建設の各業務に係る責任者を「各業務責任者」という。)及び監理技術者を、本契約の締結後速やかに配置し、市に通知する。施設整備責任者、各業務責任者及び監理技術者を変更した場合も同様とする。なお、施設整備責任者、各業務責任者及び監理技術者の選任及び変更の要件は要求水準書の規定に従う。
3 事業者は、維持管理について総合的な調整を行う維持管理責任者を、維持管理業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、市に通知する。維持管理責任者を変更した場合も同様とする。なお、維持管理責任者の選任及び変更の要件は要求水準の規定に従う。
4 事業者は、運営業務について総合的な調整を行う運営責任者等、要求水準書に定める運営担当者を、運営業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、市に通知する。本項の運営責任者、運営担当者を変更した場合も同様とする。なお、本項の運営責任者、運営担当者の選任及び変更の要件は要求水準書の規定に従う。
5 市は、前4項に基づき配置又は変更された各々の責任者が、要求水準書に定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には、30日以上の猶予期間を設けて、当該責任者を変更するよう事業者に求めることができる。
第16条 市及び事業者は、本件事業に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。協議が整わない場合、市は事業者に通知した上で市が定める。
第17条 本契約等に係る事項で決定を要する事項について、関係者協議会における協議が整わなかった場合、最終的な決定権は市が持つこととする。ただし、市は、決定に当たり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 市及び事業者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 市及び事業者は、第1項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 関係者協議会及びその下部組織(ワーキンググループ等)の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
第18条 本契約等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定書、入札説明書等に対する質問及び回答書、入札説明書、要求水準書、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等に対する質問及び回答書、入札説明書及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第19条 事業者は、本件業務の履行を保証するため、別紙4-1記載のサービス対価A1、サービス対価A2の元本額に相当する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の100分の10以上の契約保証金を本契約の効力発生後速やかに市に納付しなければならない。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、xx市財務規則(平成5年3月1日規則第3号)第139条第2項に規定する担保の提供をもって代えることができる。
3 第1項の規定による契約保証金の納付は、白井市財務規則(平成5年3月1日規則第3号)第139条第4項各号のいずれかに該当する場合は、これを免除する。
4 第3項の規定により契約保証金の納付の免除を受けようとする場合に関し、事業者を被保険者と する履行保証保険契約を締結する場合には、事業者は建設企業をして履行保証保険契約を締結させ、その保険金請求権に本契約に定める違約金支払債権その他のこの契約に基づく市の事業者に対す る一切の金銭債権を被担保債権とする第1順位の質権を市のために設定したうえで、市に対して当 該請求権に係る証明及び当該質権設定に係る第三債務者の承諾を証する確定日付のある書面を提 出するものとする。
5 事業者は、設計・建設期間満了後において、市に対し、契約保証金の返還を請求することができ
る。
第20条 本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の許認可は、本契約又は入札説明書等において別段の定めがある場合を除き、事業者がその責任と費用負担において申請、取得及び維持し、また、本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の届出についても、事業者がその責任と費用負担において作成し、提出する。ただし、市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出に際して、市に対し書面による事前説明を行い、またかかる許認可の取得又は届出の完了後速やかに、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出し事後の報告を行う。
3 市は、事業者から書面による協力の要請がある場合は、遅滞なく第1項に定める事業者による許認可の申請、取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
4 事業者は、市から要請がある場合は、遅滞なく市による許認可の申請、取得及び維持又は届出(交付金及び地方債の申請に関するものその他を含む。)に必要な資料の提供その他、本件事業に関連し、又は付随する市の行為について合理的な範囲で協力をする。
5 事業者は、第1項に定める許認可取得又は届出の遅延により業務費用が増加し又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、市が第3項に基づく協力義務に違反した場合など市の責めに帰すべき事由に基づく遅延の場合、白井市まちづくり条例(平成16年3月26日条例第
1号)に定める手続の遅延の場合は、合理的な範囲で市が当該増加費用又は損害を負担する。法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章の規定に従う。
6 市は、市が申請、取得及び維持すべき許認可又は市が行うべき届出の遅延に起因して事業者に生じた合理的な範囲の増加費用又は損害を負担する。ただし、事業者が第4項に定める協力義務に違反した場合など事業者の責めに帰すべき事由に基づく遅延の場合は、事業者が負担する。法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章の規定に従う。
7 許認可取得又は届出の遅延によって、本件施設引渡予定日の変更を要する場合には、第50条(本件施設引渡予定日の変更)から第52条(引渡しの遅延等による費用等の負担)までの定めに従う。
第21条 事業者は、本件業務の全部又は一部の遂行を、事業者提案に基づき代表企業、構成企業又は協力企業に対して、委託し又は請け負わせるものとする(以下、当該委託又は請負を併せて「委託等」という。)。なお、事業者は、本件業務の全部又は一部の第三者への委託等を行う予定について、予め第28条(事業計画書)に定める事業計画書にその旨明記する。
2 前項にかかわらず、事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、かつ、事業者提案に記載のない第三者に委託等を行っても事業者の本契約上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、市の書面による事前の承諾を得て、本件業務の一部を事業者提案に記載のない第三者に委託等を行うことができる。事業者が当該事前承諾の申請を行う場合には、当該第三者との間で取り交わす業務委託等に関する契約(以下「第三者委託契約」という。)の締結予定日の14日前までに、市に対して、第三者委託契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び文書のすべての写し(以下「第三者委託契約書案等」という。)、やむを得ない特段の合理的な理由を示す資料及び当該委託等を行っても事業者が本契約上の債務を履行するのに支障がないことを示す資料を提出しなければならない。また、第三者委託契約書案等の提出から第三者委託契約の締結までの間に契約内容に重要な変更があった場合には(権利義務に実質的な変更を伴わない軽微な変更を除く)、事業者は速やかに市に対し変更内容を通知する。上記の承諾を求められた場合、市は、やむを得ない特段の合理的理由が存在し、当該委託等を行っても事業者の本契約上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、承諾を与えるものとする。市が承諾を与えた後に、契約内容に重要な変更があった場合には、事業者は変更内容について改めて市に通知し、市から承諾を得るものとする。
3 事業者は、第三者委託契約が締結された場合(事業者提案に基づき委託等を行う場合を含む。)
には、市に対して、締結済みの第三者委託契約書その他これに付随し、又は関連する契約及び文書及び法令上作成の必要な施工体制台帳等の写しをそれぞれ提出するものとする。
4 事業者が、第2項に基づく市の承諾を得た後に本件業務の全部又は一部の遂行の委託等を行う第三者を変更する場合には、市に対して、当該変更後の第三者との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約(以下「変更後第三者委託契約」という。)の締結についても第2項の手続きに従うものとする。
5 第1項、第2項又は第4項に従って市の承諾を得て業務の委託等を受けた請負人等が、さらにその一部を別の第三者(以下「再請負人等」という。)に委託し又は請け負わせる場合、事業者は、事前に再請負人等の商号、住所その他市が求める事項を記載した文書並びに、市が要求する場合には、再請負人等との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約の契約書案及びこれに付随し、又は関連する契約及び書面全ての写しを市に提出し、市の事前の承諾を得なければならない。この場合、市は、承諾を拒む合理的理由がない限り、提出を受けた日から原則として7日以内に承諾を与える。再請負人等が、本件工事の一部をさらに別の第三者に委託し又は請け負わせる場合及びそれ以降の委託、請負等についても、事業者は同様の手続きを繰り返すものとする。
6 事業者が本件業務の遂行の全部又は一部について第三者に対して委託等を行う場合には、請負人等、再請負人等及びそれ以降の再々請負等を受けた第三者ら(以下、「全請負人等」という。)の業務はすべて事業者の責任及び費用負担において行う。当該委託等につき第2項、第4項又は第5項に基づく市の承諾は、事業者及び全請負人等の責任を免れさせるものではない。全請負人等の使用は、全て事業者の責任で行い、全請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。事業者は全請負人等と連帯してその責任を負う。
7 全請負人等に関する事由に起因して本件業務が遅延し又はその他の支障が生じた場合において、市又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
8 全請負人等の故意又は過失による本契約の不履行が発生した場合、市は、当該不履行の発生の原因となった全請負人等の変更を、事業者に求めることができる。新たな請負人の市による承諾については、前7項の手続に従う。また事業者が市の変更要求のあった日から3箇月以内に合理的理由なく市の要求する全請負人等の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。当該解除については、第82条(引渡し前の解除の効力)から第84条(維持管理・運営期間中の解除の効力等)の定めに従う。
第22条 事業者は、自己の責任と費用負担において、本件業務の遂行に関して合理的に要求される近隣対策(以下、「近隣対策」という。)として、次の各業務を行い、了解を得るよう努めなければならない。
(1)工事の施工計画の説明及び折衝、並びに要望についての調査、検討及び回答。
(2)騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、光害、日照阻害、電波障害、粉塵発生、通学路の安全確保、交通渋滞その他、施設整備業務が近隣住民の生活若しくは周辺環境に与える影響(本件施設の設置自体に伴う電波障害を含む。)の調査、検討及び対策の実施。
2 事業者は、本件事業又は本件業務の遂行に関して近隣住民から要望又は苦情が出された場合には、遅滞なくこれを市に報告する。また事業者は、近隣対策として調査、検討、対策の実施又は住民への回答を行う場合には、その都度、市に対して、事前にその内容を、事後にその結果を、それぞれ報告する。
3 市は、事業者からの要求があった場合又は市が必要と認める場合には、事業者が実施する説明会等近隣対策に協力する。
4 本契約に別段の定めがある場合を除き、本件事業を実施すること自体に付随して要求される近隣対策(事業者が善良なる管理者の注意義務又はそれを超える注意義務が本契約、入札説明書等若しくは事業者提案に規定されている場合は当該注意義務を尽くしても通常避けることのできないものを含む。なお、電波障害は通常避けることのできない事由に含まない。本件事業を実施すること自体に関する住民反対運動・訴訟等に対する対応は含む。)については、市がその責任を負う。かつ、その場合の近隣対策費用又は近隣第三者若しくは事業者に及ぼした損害については、市が負担する。
第23条 事業者は、本件事業期間中、本件業務に関連して事故その他緊急の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、市に報告する。また、事業者が、本件業務の遂行に際し第三者に損害を及ぼした場合、本件業務の全部又は一部を本契約に従って遂行できなくなった場合及び本件各施設若しくはこれらの仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等が毀損し若しくは損害を受けた場合並びにこれらの事態が発生するおそれがあると合理的に認められる場合には、その内容の詳細及び対応方針を記載した書面をもって直ちに市に報告する。
2 市は、前項により事業者から報告を受けた場合には、速やかに調査を行い、前項の損害等の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
3 市は、市の責めに帰すべき事由に基づく場合又は本契約で別途市が負担する旨を定める場合を除き、第1項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。なお、不可抗力又は法令変更に基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担については、第7章の規定に従う。
第3節 業務水準の変更等
第24条 事業者は、本件事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1)入札説明書等の誤謬があること。
(2)入札説明書等を構成する各書類の内容が一致しないこと
(3)本件事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(4)本契約等で明示されていない本件事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。この場合の協議及びサービス対価、増加費用又は損害の負担については、第26条(市による要求水準書の変更協議)を準用する。但し、当該事由が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合の増加費用又は損害は事業者が負担し、本契約締結後の不可抗力又は法令変更に基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担については、第7章の規定に従う。
第25条 提案書類について、入札説明書、要求水準書及び入札説明書等に対する質問及び回答書(以下「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じなければならない。なお、事業者は、落札者が本件事業の落札者として選定されたことは、市により未充足部分の不存在が確認されたことを意味するものではないことを了解する。
2 事業者は、本件事業を遂行するに際し、白井市学校給食調理場建替等事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他市からの要望事項を、事業者提案で提示した費用の範囲で対応できる限りにおいて尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
第26条 市は、技術革新等により要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用及びこれに伴うサービス対価の減額が可能であると認める場合の他、合理的に必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、通知を受領した日から14日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行うものとする。なお、当該検討に要した費用は合理的な範囲で市が負担する。
(1)要求水準書の変更に対する意見(必要な措置等)
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更(本件施設引渡予定日の変更の必要性等)の有無 (3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 事業者は、前項の要求水準書の変更に伴う措置を検討するに当たって、本件施設引渡予定日の遅延及びサービス対価の増加が予想される場合は、これらの遅延の期間及びサービス対価の増加が合
理的な範囲に納まるように誠意を持って回答しなければならない。
4 前2項の事業者による検討及び市と事業者の協議を踏まえて、市は要求水準書の変更の要否、合理的な本件施設引渡予定日及びサービス対価の変更、新たな業務遂行方法の採用の可否・内容等について決定する。
5 市は、前項の決定内容と理由を示して、設計図書等の変更を求める旨を事業者に書面にて通知し、事業者は、この通知を受けてから遅滞なく、変更後の事業者提案、設計図書又は長期業務計画書等を市に提出し、市の承認を受けなければならない。
6 前2項に基づき要求水準書、事業者提案、設計図書又は長期業務計画書等が変更された場合で、当該変更により本契約に基づく事業者の業務の範囲が減少したときは、市は当該減少に応じてサービス対価を減額することができる。当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、当該事由が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合の増加費用又は損害は事業者が負担し、本契約締結後の不可抗力又は法令変更に基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担については、第7章の規定に従う。
第27条 事業者は、合理的に必要があると認められるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容 (2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (4)事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い事業者提案、設計図書又は長期業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、原則として14日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前条第3項から第6項の規定は、本条の場合に準用する。
第4節 事業計画書、報告書、成果品等
第28条 事業者は、本契約の効力発生後速やかに、要求水準書に従い本件業務の実施予定企業、事業実施スケジュール等を記載した計画書(以下「事業計画書」という。)を作成し、市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 市は、事業者に対し、前項で提出された事業計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約、入札説明書等又は事業者提案と矛盾する場合は書面により変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された事業計画書は、別段の定めがある場合を除き、市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続きを経た事業計画書に従って本件業務を遂行する。
第29条 事業者は、本件事業期間中、要求水準書に従い市と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い、本件業務に関する報告書、成果品等を作成し、市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 市は、事業者に対し、前項で提出された報告書、成果品等について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約、入札説明書等又は事業者提案と矛盾する場合は書面により変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された報告書、成果品等は、別段の定めがある場合を除き、事業者が市の承諾を得た場合に限り、適正かつ合理的な内容に修正及び変更をすることができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続きを経た報告書、成果品等に従って本件業務を遂行する。
第2章 施設整備業務
第1節 共通事項
第30条 市は、施設整備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、施設整備業務期間中いつでも、事業者に対し、施設整備業務の遂行・進捗状況について説明及び報告を求めることができる。施設整備業務の各業務について別段の定めない限り、各業務のモニタリングについては本条を適用する。
2 事業者は、市から前項の要求を受けた場合には、5日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用負担で、施設整備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 前3項のモニタリングの結果、事業者による施設整備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると市が合理的な理由に基づき判断した場合には、市は、施設整備業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
5 建設業務に関し、事業者は、建設期間中において事業者又は工事監理者が行う、本件施設の工事に関する検査又は試験について、検査又は試験の日時及び内容につき、事前に市に対して通知し、市の承諾を得ることとし、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。ただし、第38条(建設等業務計画書)に定める建設等業務計画書において市への通知及び市の承諾を必要としないとされたものについては、この限りではない。
6 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施に当たり、市に対して自ら最大限協力し、また全請負人等をして最大限協力させる。
7 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。ただし、市に対する説明及び報告の資料作成及びこれに伴う他諸費用は何れの場合も事業者負担とする。
8 事業者は、市が前項までに規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、当該説明要求及び立会い等を行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
第2節 事前調査
第31条 事業者は、施設整備業務のために必要な測量及び地質調査その他の調査を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞なく報告しなければならない。
市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項について報告を求めることができる。
2 事業者は、市が公表した測量及び地質調査の結果等事前開示情報(以下「市公表結果」という。)と事業者が測量及び地質調査等を行った結果(以下「事業者調査結果」という。)との間に齟齬(本件事業に影響しないと認められる軽微な齟齬は除く。)があることを発見したときは、直ちに市に通知し、市と事業者は、その対応を協議しなければならない。
3 事業者は、第1項の調査の不備や誤り及び調査を行わなかったことに起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。市は、次の場合にはこれに起因する合理的な範囲の増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(1)市が実施し、かつ入札説明書公表時にその結果を公表した測量及び地質調査に不備や誤りがあった場合
(2)市の帰責事由の有無にかかわらず、市公表結果と事業者調査結果との間に重大な齟齬があり、かつ、市公表結果に基づいて事業者が事業者提案を行ったときにおいて、事業者調査結果によれば当該事業者提案で記載した費用では施設整備業務を行うことができないことが合理的に認められるとともに、当該齟齬について事業者提案時に落札者が認識できなかったことが社会通念上やむを得ないと認められる場合
4 第1項の各種調査に起因し、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を要する場合には、第49条(工事開始(着工)予定日の変更等)から51条(本件施設引渡予定日の変更)までの規定に従う。
5 事業者は、本件事業用地に市の把握していない土壌汚染及び地中障害物等があった場合には、その旨を直ちに市に通知し、市と事業者はその対応を協議する。なお、本件事業用地について、本件事業用地に関する事前開示情報及び事業者において合理的に入手可能な本件事業用地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して本件工事が遅延又は中止することがやむを得ない場合、又は市若しくは事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生する場合には、市は、事業者と協議の上本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害(逸失利益は除く。)を負担する。ただし、市は、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の延期は行わず、これに起因する増加費用及び損害については、市は負担しない。
第3節 設計業務
第32条 事業者は、本契約の効力発生後速やかに、設計に関する設計責任者の配置及び組織体制の整備を行い、かつ詳細工程表を含む設計計画書を作成した上、市に提出して市の承諾をそれぞれ得なければならない。
第33条 事業者は、本契約等に基づき自己の責任及び費用負担において本件施設を設計する。事業者は、本件施設の設計業務に関連し又は付随する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本件施設の設計業務が完了するまでの間、市に対して、市が別途指定する一定日までに、本件施設の設計に関する業務の進捗状況を報告しなければならない。市は、このほか必要と認めた場合はいつでも、設計業務の進捗状況に関して、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は市に対して速やかに報告する。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、要求水準書における市が行う説明会への協力を行
う。市は、説明会を行うことを決定した場合には、その日時及び開催場所につき、事業者に事前に通知する。
4 事業者及び市は、前項の説明会での要望については説明会終了後、それ以外の機会になされた要望については、要望がなされた後、それぞれ遅滞なく対応について第16条(関係者協議会)の関係者協議会において協議しなければならない。当該要望に基づく設計変更を行う場合には、第35条(設計の変更)の定めに従う。
第34条 事業者は、本件施設の基本設計を完了した場合には基本設計図書を、本件施設の実施設計 を完了した場合には実施設計図書を、それぞれ速やかに市に提出して確認を受けなければならない。なお、実施設計に着手するのは、基本設計について市の確認を受けた後でなければならない。
2 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から原則として14日以内に、設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認し、その旨を事業者に通知する。
3 市は、提出された設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に修正を要求することができる。
4 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、市によって定められた期間内に不適合の箇所の修正をした上、あらためて修正後の設計図書を提出して市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。ただし、事業者が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用負担をもって行われるものとし、また、これにより本件施設の引渡しが遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第49条(工事開始(着工)予定日の変更等)から第51条(本件施設引渡予定日の変更による日程変更)までの定めに従う。
5 設計図書提出後、原則として14日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、第2項の設計の妥当性について確認が市によってなされたものとみなす。
6 市が本条第1項に基づき設計図書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認があったこととみなされたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、施設整備業務について、責任を負担するものではない。
第35条 市は、施設整備業務期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、市から前項の変更を求められた場合、変更を拒む合理的な理由がない限り当該変更要求に応じなければならない。事業者は、当該変更の当否及び事業者の本件業務の遂行に与える影響を検討し、合理的な理由に基づき設計図書の変更に応じることができないと判断した場合には、市に対して、応じることができない変更部分及びその理由を、前項の要求受領後14日以内に通知しなければならない。
3 第1項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して本件施設の設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、工事開始(着工)予定日、本件施設引渡予定日その他の本件日程表記載の各日程を第49条(工事開始(着工)予定日の変更等)から第51条(本件施設引渡予定日の変更による日程変更)までの規定に則り変更する。
4 第1項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して事業者に増加費用(設計費用、工事費用等の業務費用及び合理的な金融費用を含むが、それらに限らない。以下、本契約において同じ。)又は損害が発生した場合は、市は、合理的な範囲の当該増加費用又は損害を負担する。ただし、当該事由が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合の増加費用又は損害は事業者が負担し、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害の負担は第7章の規定に従う。
5 事業者は、市から第34条(設計の完了)第2項に基づく確認を受けた設計図書の変更を事業者の都合により又は合理的に必要があると認められる事由により行おうとするときは、事前に市の書面による承諾を得なければならない。事業者が設計図書の変更を行いたい旨申し出た場合、市は原則として14日以内に承諾の有無を事業者に通知する。
6 事業者が前項に基づいて設計の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生した場合は、事業者が当該増加費用又は損害を負担する。但し、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となったことを理由とする場合の増加費用又は損害の負担は第7章の規定に従う。また、市の責めに帰すべき事由に基づき設計の変更が必要となったことを理由とする場合の増加費用又は損害は市が負担する。
7 前6項に基づき設計が変更される場合において、当該設計変更により、事業者の業務費用が減少したときは、市は、事業者と協議の上、相応分のサービス対価を減額することができる。
第36条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害は、市の負担とする。なお、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となったことを理由とする場合の増加費用又は損害の負担は第7章の規定に従う。
2 前条及び前項により市が負担すべき増加費用等の支払い時期及び支払い方法は、当該費用等の金額等の確定後に予算措置等必要な手続きを経ることを前提として、市と事業者の協議により決定される。
第37条 設計業務に起因して本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、又は市若しくは事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は当該増加費用及び損害を負担しなければならない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、第7章の規定に従う。
2 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)、本件事業について事業者の業務費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。なお、前文の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる設計図書等の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で市に対して行うことを妨げるものではない。また、事業者は、新たな
技術の導入等により本件事業の業務費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第4節 建設及び工事監理業務
第38条 事業者は、実施設計図書が市によって確認された後、工事開始前に速やかに建設等業務計画書(工事の総合的な計画をまとめた施工スケジュールを含む。以下、本契約において同じ。)を作成して市に提出し、市の承諾を受けなければならない。なお、事業者は、市に提出した建設等業務計画書に変更が生じた場合には、直ちに市にその旨を通知するものとする。
2 市は、事業者から第1項の建設等業務計画書の提出を受けた後、原則として14日以内にその妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。建設等業務計画書と本契約等又は設計図書との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、市は、当該不一致を生じている箇所及びその内容を事業者に対して通知し、さらに相当の期間を定めて修正を要求することができる。
3 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、市によって定められた期間内に当該不一致の 修正をした上、あらためて当該建設等業務計画書の妥当性について市の確認を得なければならない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用負担をもって行われるものとし、また、これにより本件 施設の引渡しが遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第52条(引渡しの遅延等による 費用等の負担)第2項の規定に従う。
4 事業者は、市から建設等業務計画書の妥当性についての確認を受けるまでは、本件施設の建設業務及び工事監理業務に着手することはできない。建設等業務計画書提出後、原則として14日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、その妥当性についての確認が市によってなされたものとみなす。
第39条 事業者は、本契約等、事業者提案、事業計画書、建設等業務計画書及び設計図書に従い、自らの責任及び費用負担において、建設等業務(施設整備業務から、事前調査業務、各種許認可申請及び関連業務、設計業務、調理設備調達・搬入設置業務、調理備品調達・搬入設置業務、事務備品・食器・食缶等調達・搬入設置業務、配送車両調達業務を除く諸業務。以下同じ。)を行う。
2 仮設、施工方法その他、本件施設の建設等業務を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 事業者が本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったことをもって、事業者の本契約上の責任が何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、施設整備業務期間中、自ら、代表企業又は構成企業若しくは協力企業他全請負人等をして別紙6「付保すべき保険」に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者が負担し、若しくはは事業者が代表企業、構成企業又は協力企業他全請負人等をして負担させる。事業者は、工事開始(着工)予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示の上写しを提出するものとする。
第40条 建設等業務に起因して本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、若しくは建設等業務に起因して事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、第37条(設計業務に起因する責任と負担)の第1項各号を準用する。
2 建設等業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や本件施設引渡予定日の変更があった場合を含む。)本件事業にかかる費用が減少した場合の措置は、第37条(設計業務に起因する責任と負担)第2項の規定を準用する。
第41条 事業者は、建設等業務の期間中、本件施設の工事現場に常に工事記録を備えて、市の要求があった場合には速やかに提示しなければならない。
2 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 事業者は、施工時提出図書を施工時に市に提出するものとする。
第42条 事業者は、本件施設の建設等業務に着手する前に、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第11号に規定する工事監理者(以下「工事監理者」という。)を本件施設に設置し、直ちに市に対してその事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、市に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
第43条 事業者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められる場合、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、市が正当と認めるときは、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった建設等業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、建設等業務の全部又は一部の履行の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から14日を経過しても協議が調わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 第1項又は第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が 事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、市 と事業者は協議し、第1項又は第3項による一時中止の場合に生じた増加費用又は損害の負担を第 52条(引渡しの遅延等による費用等の負担)の定めに従って行う。なお、事業者が工事の続行に備 え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の 一時中止に伴う増加費用若しくは損害については、当該工事の施工の一時中止が不可抗力又は法令 変更による場合は第7章の定めに従い、事業者の責めに帰すべき事由による場合は事業者が負担し、その他の場合については、市が負担するものとする。
第44条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事(解体・撤去を含む)現場である本件
事業用地並びに本件工事と密接不可分な隣接地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の施工に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用を負担する。
第45条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかにその請求額を支払わなければならない。
第5節 什器備品等・車両の調達・搬入設置業務
第46条 事業者は、市が別途定める日までに、本契約等に基づき、別紙7-1「什器備品等・車両購入リスト」の様式に従って記載した什器備品等・車両購入リスト及びカタログ(以下総称して「什器備品等・車両購入リスト」という。)を作成の上市に提出し、その承諾を得るものとする。なお、要求水準書に示す基本設計図書に記載する調理設備、什器備品、食器・食缶等・配送車両のリスト及びカタログは、本契約の什器備品等・車両購入リストを基に作成するものとする。
2 市は、什器備品等・車両購入リストを受領してから原則として14日以内に什器備品等・車両購入リストの内容について確認し、その結果を事業者に書面にて通知する。市が承諾の通知を行った場合、承諾された什器備品等・車両購入リストの内容にて事業者が調達・搬入設置等を行うべき什器備品等・車両の内容は確定されるものとする。市は、什器備品等・車両購入リストの内容について、入札説明書等又は事業者提案の内容との間に矛盾若しくは齟齬がある場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、什器備品等・車両購入リストの内容について市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 市は、前項により什器備品等・車両の内容の確定がなされる前であれば、什器備品等・車両の調達・搬入設置にかかる入札価格を超えない範囲で、書面により什器備品等・車両の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を市に通知しなければならない。市は事業者の検討結果を踏まえて、什器備品等・車両の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、自己の責任と費用負担において前3項の手続により確定した什器備品等・車両購入リストに従って什器備品等・車両を調達し、本件日程表に従って、入札説明書等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、市が具体的な搬入場所について入札説明書等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、事業者は、市に対し直ちにその旨を書面にて通知する。事業者からかかる通知を受けた場合、市は、搬入設置された什器備品等・車両が什器備品等・車両購入リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。事業者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は全請負人等を立ち会わせ、什器備品等・車両購入リストに示す什器備品等・車両の取扱いについて、市へ自ら説明し、又は全請負人等に説明させる。
6 市は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された什器備品等・車両が什器備品等・車両購入リストに定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には、什器備品等・車両の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。)を事業者に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、事業者に対して交換、補修若しくは改善を求めることができる。事業者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任と費用負担において対応する。
7 第55条(引渡し)第1項に基づく引渡しの完了により、本契約で別段の定めのあるものを除き、什器備品等・車両購入リスト記載の什器備品等・車両の所有権その他一切の権利は市に移転する。
第47条 市及び事業者は、現共同調理場の解体撤去工事着手の1箇月前までに、現共同調理場内の調理設備・什器備品等について、別紙7-2の様式に従って「現共同調理場内物品廃棄リスト」を作成し、その処置の方法を協議の上、決定しておくものとする。
第48条 事業者は、什器備品等・車両の調達又は設置に関して全請負人等に委託又は発注する場合、全請負人等のうち事業者と直接業務委託又は請負に関する契約を締結する者から、市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため別紙13に定める様式の「保証書」を徴求し、市に提出するものとする。
2 什器備品等・車両の瑕疵担保責任については、第57条(本件施設等の瑕疵担保)の定めるところによる。
第6節 完成検査及び引渡し業務
第49条 事業者は、合理的な理由により工事開始(着工)予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に工事開始(着工)予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、工事開始(着工)予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第50条 合理的な理由により本件施設引渡予定日を変更する必要性が生じた場合は、本契約の各当事者は相手方当事者に対して当該引渡予定日の変更について、当該引渡予定日の30日前までにその理由を明示した書面により、変更を請求し協議を求めることができる。
2 前項において、当事者の間において協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な本件施設引渡予定日を定める。事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、本件施設引渡予定日に引渡しができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努める。事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
第51条 前条に基づき本件施設引渡予定日が変更された場合、市は、これに伴って本件日程表記載の各日程を合理的な範囲で変更することができる。ただし、維持管理・運営期間の終期の変更の要
否及び程度については、市と事業者は協議により定める。
2 市と事業者の間において、前項に定める維持管理・運営期間の終期の変更に関する協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前2項によって維持管理・運営期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、当該業務が行われないことに伴って市又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
第52条 事業者は、本件施設(以下、本条では什器備品等を含む。)の前3条に基づく変更に起因する市又は事業者の増加費用及び損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由により当該変更を行った場合は、市が当該変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害(逸失利益の損害を除く。)を負担し、不可抗力又は法令変更により当該変更を行った場合は、当該変更に起因する事業者の増加費用及び事業者の損害の負担は第7章の規定に従う。
2 前項に基づき事業者が増加費用及び損害を負担する場合で(但し、不可抗力又は法令変更の場合を除く。)、本件施設の引渡しが遅延した場合には、事業者は、市に対して、本件施設引渡予定日から実際に引渡しがなされた日までの期間につき、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aのうち、本件施設整備費相当額に対し、第106条(遅延損害金)の遅延損害金を支払う。この場合において、市は、市に更なる損害があるときは、その超過分につき、さらに事業者に対し賠償請求することができる。
3 市の責めに帰すべき事由、不可抗力など複数の事由が複合して前3条に基づく変更が行われた場合には、市は事業者と協議の上、当該事由ごとに増加費用又は損害に与えた影響の度合いを合理的に判断し、原則としてその按分により、本条に従って市及び事業者の増加費用及び損害の負担を決定する。
第53条 事業者は、施設整備業務が完了した場合、工事監理者の立会いのもと、速やかに自己の責任と費用負担において完成検査及び設備・什器備品等並びに車両の試運転検査等(以下「完成検査等」という。)を行い、本件施設が完成していることを確認するため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に基づいて当該施設の完了検査(以下「完了検査」という。)を受け、検査済証の交付を受ける。
2 市は、前項の完成検査等に立ち会うことができるものとし、事業者は、前項の完成検査等の14日前までに、完成検査等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を市に通知しなければならない。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、立会いを行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
3 事業者は、本件施設についての完成検査等及び完了検査に合格したことを確認した場合、本契約等を満足していることの確認結果及び建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙6「付保すべき保険」の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは本件施設が完了検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに完成図書とともに市に報告する。
第54条 市は、前条第3項の報告を受けた場合、原則として14日以内に本件施設について完成確認
の検査(以下「完成確認」という。)をそれぞれ実施する。
2 市は、完成確認において、事業者、全請負人等及び工事監理者らの立会い及び協力の下で、当該施設が本契約、入札説明書等及び設計図書に適合していることを工事監理報告書、施工報告書、完成図書等により(なお、配置、外観等の確認は、設計図書等との照合、施設機能、施設設備等の確認は試運転等を行い)確認する。
3 事業者は、完成確認に立ち会い、機器・器具等の取扱い等、市の求める事項に関して市に説明する。
4 前3項のほか、完成確認の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
5 完成確認の結果、当該施設が本契約、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、原則として7日以内に当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた期間内に当該逸脱箇所の修正をし、市の確認を得なければならない。ただし、事業者が市の通知内容に対して市が合理的と認める意見を述べた場合は、市は当該逸脱箇所の修正の内容を変更し、又は修正を免除することができる。
7 前項に定める逸脱箇所の修正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。修正による引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第52条(引渡しの遅延等による費用等の負担)の規定に従う。
8 第6項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を前条第3項の報告とみなして、前7項の規定を適用する。市は修正完了の通知を受領した後、原則として14日以内に確認検査を実施する。
9 市が完成確認が完了したと認めた場合には、事業者に対して原則として7日以内に完成確認が完了した旨の市の様式の通知書(以下「完成確認通知書」という。)を交付する。
10 事業者は、市が前項の完成確認通知書を交付したことをもって、本件施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、前項の完成確認通知書の交付を理由として、何ら責任を負わない。
第55条 事業者は、本件施設及び什器備品等について、それぞれ第46条(什器備品等・車両の調達・搬入設置)第6項に定める搬入設置完了確認通知書及び前条第9項に定める完成確認通知書の受領後速やかに別紙8の様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)を市に提出し、引渡しを行う。当該引渡しの完了により、本件施設及び什器備品等の所有権は市に帰属又は移転する。
2 事業者は、事業者が本件施設の所有権を本契約に従い速やかに市に帰属させ、次条の所有権登記ができるよう、全請負人等との間で、必要な契約を締結するものとする。
第56条 市は、本件施設の所有権の表示登記及び保存登記を行うこととし、事業者は、全請負人等と連帯してこれに協力するものとする。
第57条 市は、第55条(引渡し)に基づく引渡しの完了後、本件施設(以下、本条では調理設備を 除く。)に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知した上、事業者に対して、相 当の期間を定めて当該瑕疵の修繕又は設備等の更新を請求し、又は修繕又は設備等の更新に代え若 しくは修繕又は設備等の更新とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができる。ただし、
瑕疵が重要ではなく、かつ、その修繕又は設備等の更新に過分の費用を要するときは、市は、修繕又は設備等の更新を要求しないこととする。
2 前項による事業者に対する瑕疵の修繕又は設備等の更新又は損害賠償の請求は、本件施設の引渡しの日から2年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていた場合、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第
1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。))について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、本件施設の引渡しの日から10年間とする。
3 市は、本件施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内において、市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない。市は、本件施設に瑕疵があることを知りながら事業者への通知を速やかに行わなかったときは、前項の規定にかかわらず、第1項の請求を行うことができない。
4 事業者は、本件業務(ただし、本項においては什器備品等・車両の調達業務を除く)につき、全請負人等を使用する場合、市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため別紙13に定める様式の「保証書」を各請負人等から徴求し、市に提出するものとする。
5 市は、第55条(引渡し)に基づく引渡しの完了後、本件施設の調理設備及び什器備品等・車両に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知した上、事業者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修繕又は設備等の更新を請求し、又は修繕又は設備等の更新に代え若しくは修繕又は設備等の更新とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修繕又は設備等の更新に過分の費用を要するときは、市は修繕又は設備等の更新を要求しないこととする。
6 前項による事業者に対する瑕疵の修繕又は設備等の更新又は損害賠償の請求は、調理設備及び什器備品等・車両の引渡しの日から1年以内に行わなければならない。
7 市は、調理設備及び什器備品等・車両に瑕疵があることを知りながら事業者への通知を速やかに行わなかったときは、前項の規定にかかわらず、第5項の請求を行うことができない。ただし、事業者又は全請負人等がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
第3章 開業準備業務
第1節 開業準備業務
第58条 事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を、維持 管理・運営業務に従事するもの(以下、併せて「業務従事者」という。)に対し実施し、本契約等、 第28条(事業計画書)で定める事業計画書、第61条(業務仕様書等)で定める業務仕様書等及び本 件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備業務計画書を作成した上、市に提出して市の承諾を得なければならない。なお、事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙6「付保すべき保険」に規定する保険に加入し、又は全請負人等をして当該保険に加入させなければならない。
第59条 事業者は、第54条(市による完成確認)に基づく完成確認通知書の受領後、事業者、代表企業、構成企業又は協力企業他全請負人等による維持管理・運営業務のための体制、業務仕様書等が整備され、本契約等を満たすことができることを確認した場合は書面にて市に報告する。
2 市は、前項の報告を受けた後速やかに当該業務体制並びに業務仕様書等の確認を行う。
3 市による前項の確認の結果、維持管理・運営業務の業務体制が、本契約等及び第61条(業務仕様書等)で定める業務仕様書等の内容を満たしていないと判断された場合には、市はその旨を事業者に通知する。かかる通知を受けた場合、事業者は、直ちに業務体制を修正した上で、再度、市の確認を受けなければならない。
4 前項の修正により増加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。
5 市は、第2項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営開始確認書を交付する。
6 運営開始確認書の交付等本条に規定する手続は、事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではなく、市は、本条に規定する手続を理由として、何ら責任を負わない。
第60条 事業者は、維持管理・運営開始予定日の2箇月前までに、業務従事者の名簿(以下、「業務従事者名簿」という。)を市に提出する。
2 市は、業務従事者名簿に記載された責任者等の中にその業務を行うのに不適当と合理的に認められる者がいると認めたときは、その事由を明記して、事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、業務従事者に変更又は異動がある場合、維持管理責任者及び運営担当者については変更・異動の7日前までに、その他の者については変更・異動後速やかにその内容を市へ報告しなければならない。
第61条 事業者は、維持管理・運営業務開始の2箇月前までに業務仕様書等を、それぞれ市が別途定める様式により作成し、予め市に提出し、確認を受けなければならない。
2 市は、前項に従って提出された業務仕様書等が、本契約等の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正した上、速やかに修正後の業務仕様書等を市に提出しなければならない。
3 業務仕様書等は、市が前項の承諾を行った後においては、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第62条 市は、開業準備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙9
「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、開業準備業務の遂行状況について日常モニタリング(セルフモニタリング)を行う。
2 事業者は、市から開業準備業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用で、開業準備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 事業者は、前3項に定めるモニタリングの実施に当たり、市に対して自ら最大限協力し、また全
請負人等をして協力させる。
5 モニタリングの結果、事業者による開業準備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、開業準備業務について事業者に対し通知及び是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
6 前項の場合、市は、別紙10「サービス対価の減額」に従って、サービス対価を減額し、又は支払いを停止する。
7 開業準備業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。但し、市に対する説明及び報告の資料作成他諸費用は何れの場合も事業者負担とする。
第4章 維持管理・運営業務
第1節 共通事項
第63条 事業者は、本契約等、業務仕様書等及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
2 事業者は、維持管理・運営業務を維持管理・運営開始予定日から直ちに開始することができないと見込まれる場合には、当該事情が判明し次第、直ちにその旨及びその理由を市に報告するとともに、その後5日以内に、当該遅延に対する対応計画(速やかな業務の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を書面にて市に提出しなければならない。維持管理・運営業務の開始が本件日程表記載の予定日よりも遅延した場合等維持管理・運営業務について、事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、本契約で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第7章に従う。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営期間中、別紙6「付保すべき保険」に規定する保険に加入し、又は全請負人等をして当該保険に加入させなければならない。
4 市は、必要があると認めるときは、維持管理・運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。これに伴い生ずる増加費用及び損害の負担については、第2項を準用する。
5 事業者は、第61条(業務仕様書等)第1項に基づく業務仕様書等に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(年次業務計画書)
第64条 事業者は、維持管理・運営期間中において、年次業務計画書を事業年度毎に市が別途定める様式により作成し、当該事業年度の初日(初年度は維持管理・運営開始日)の2箇月前までに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項に従って提出された年次業務計画書が、本契約、入札説明書等、業務仕様書等の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正した上、速やかに
修正後の年次業務計画書を市に提出しなければならない。
3 年次業務計画書は、市が前項の承諾を行った後においては、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第65条 事業者は、維持管理・運営期間中において、市と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い、年次業務報告書を作成する。
2 事業者は、維持管理・運営業務に関する日報、月報、四半期業務報告書、年次業務報告書及びモニタリング報告書(以下、総称して「年次業務報告書等」という。)を、要求水準書に規定する内容及び提出時期に基づき作成し、市に提出する。
3 事業者は、前項の年次業務報告書等のうち、日報は5年間、月報、四半期業務報告書、年次業務報告書及びモニタリング報告書は、維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
4 事業者は、維持管理・運営期間中、市から維持管理・運営業務の年次業務計画書又は年次業務報告書等の内容について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
5 事業者は、維持管理・運営業務の水準の向上に係る提案がある場合、当該提案を「月報」又は「年次業務報告書」に記載し、市に提出するものとする。市は、事業者からの提案が維持管理・運営業務の水準の向上に資すると判断した場合、事業者に対し、当該提案を維持管理・運営業務に反映するよう求めることができる。この場合、市は事業者との間で、サービス対価の増減についての協議をすることができるものとする。
第66条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本件事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本件施設を設置すること自体に関する近隣対策は市が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本件事業の実施にかかる増加費用又は損害(逸失利益は除く。)が生じたときは、市がこれを負担する。また、本件施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、市がその費用及び責任負担において行う。
第67条 事業者は、維持管理・運営期間中、本件施設及び什器備品等(以下、本条では市職員用事務室内の事務備品を除く。)につき、業務仕様書等に記載のない修繕を要する場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。ただし、緊急に修繕を行わなければ重大な損害を生じる虞がある場合には、事業者は、市の事前の承諾なく当該修繕を行うことができる。
2 前項の修繕は、事業者の責任と費用負担において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由によって修繕を行った場合には、市は、これに要した一切の費用を負担する。また、不可抗力又は法令の変更によって本件施設及び什器備品等の修繕を行った場合の増加費用の負担については第7章の規定に従う。
3 事業者が第1項により本件施設及び什器備品等の修繕を行った場合には、事業者は、必要に応じて当該修繕を完成図書に反映し、かつ、修正した完成図書等の書面を市に対して提出しなければならない。
(市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更)
第68条 市又は事業者は、維持管理・運営期間中において、市が行った調理設備の修繕及び更新に より、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用及びこれに伴うサービス対価の変更が 必要であると合理的に認められるときは、相手方当事者に対して書面により通知することができる。この場合、市及び事業者は、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無 について速やかに協議を行い、当該協議を踏まえて市は業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採 用の必要性の有無・内容について決定するものとする。
2 前項に基づき、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性が認められた場合、当該必要性により業務量が増減したときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減することができる。また、前項の決定により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
第69条 市は、維持管理・運営業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、維持管理・運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
2 事業者は、要求水準書の規定に従い「モニタリング計画書」を市との協議により作成し、維持管理・運営開始予定日の2箇月前までに市に提出する。
3 事業者は、市から維持管理・運営業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、
5日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
4 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて事業者の費用負担で、維持管理・運営業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
5 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施に当たり、市に対して自ら最大限協力するとともに全請負人等にも協力させる。
6 モニタリングの結果、事業者による維持管理・運営業務の遂行が本契約に違反し、又は要求水準等に充たないと市が判断した場合には、市は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って維持管理・運営業務について事業者に対し通知及び是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
7 前項の場合、事業者は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
8 6項の場合、市は別紙10「サービス対価の減額」に従ってサービス対価を減額し、又はその支払いを停止する。
9 維持管理・運営業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。但し、市に対する説明及び報告の資料作成他諸費用は何れの場合も事業者負担とする。
第2節 個別業務の実施等
第70条 事業者は、市が調達し検収した食材により、市が作成した献立に基づいて給食調理業務を行う。
2 市が、事業者に対し、献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は本契約等に規定された方法とする。本契約等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、市
と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
第71条 事業者は、本契約等に規定された事項、法令及び保健所等これを所管する所轄官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 異物混入、食中毒、アレルギー対応食の提供に関する事故、その他事業者の提供した給食の喫食に起因して、給食配送校等における重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、事業者は自己の責任と費用負担により、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告するものとする。
3 (1)給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、その帰責事由が事業者にあることを市が確認した場合、市は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」及び別紙10「サービス対価の減額」に定める対応を取ることができる。
(2)給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、事業者は、自己の責任と費用負担により、当該調査等に最大限協力するものとする。
4 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求があり次第これを補償するものとする。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、かつその結果に関し市の承諾を得た場合は、当該損害は市が負担し、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
なお、市からの情報伝達・指示の過誤又は市が実施する食材調達により発生したアレルギー対応食による事故については、市がその責任を負い、正確な情報伝達・指示がなされていたにもかかわらず、アレルギー対応食の調理段階での事業者による過誤、配送の誤り等によって生じた事故については、事業者がその責任を負う。
5 事業者の運営業務を原因とする食中毒等が原因で第三者に損害が生じた場合における、維持管理・運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービス対価のうち当該遂行できない業務
(以下本項において「遂行不能業務」という。)に対応する金額の支払い及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由による場合、遂行不能業務に対応する金額については、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する合理的な範囲の損害賠償の請求を妨げない(逸失利益を除く)。
(2)市又は事業者の責めに帰すことのできない事由による場合及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第4項の市の承諾を得た場合、その対応については不可抗力に関する第7章の規定に従う。なお、遂行不能業務に対応する金額については、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
(3)前2号に定める以外の場合、別紙10「サービス対価の減額」の定めに従ってサービス対価の減額を行い、かつ市の事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
6 前項の場合で、第73条(サービス対価の支払い)及び別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定めるサービス対価の請求書を市が事業者から受領するときまでに、市又は事業者のいずれ
の責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市が承諾しないときは、市は、事業者に対し事業者の請求に基づくサービス対価のうち遂行不能業務に対応する金額について、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いの後、食中毒等が第3項に定める場合であることが判明したとき又は第4項の市の承諾が得られないことが確定したときは、事業者は支払いを受けたサービス対価のうち遂行不能業務に対応する部分の金額及び別紙10「サービス対価の減額」の定めに従い減額又は支払停止されるべきであった金額を、市に速やかに返還するものとする。
7 維持管理・運営業務の委託を受け又はこれを請け負う全請負人等が、その故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは当該全請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合、市は食中毒等の発生の原因となった全請負人等の変更を事業者に求めることができる。
第72条 前条に定めるほか、事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第5章 事業者の収入
第73条 市は、本契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定める金額のサービス対価を同別紙及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に定める方法及び条件に従って事業者に支払う。
2 サービス対価の内訳は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に示すとおりとする。市は、第62条(開業準備業務のモニタリング)第1項又は第69条(維持管理・運営業務のモニタリング)第1項に規定するモニタリングの結果、本契約等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙10「サービス対価の減額」に従って、サービス対価を減額できるものとする。
3 別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定めるサービス対価の各支払予定日までに本件業務のうち当該支払いに対応する部分が完了していない場合、市は当該未完了の業務が履行されるまでは当該支払いをなすことを要しない。市は、未完了の業務に対応するサービス対価の支払いがなされた場合であっても、当該支払についての市の故意又は過失の有無を問わず、いつでも事業者に対し当該未完了業務に対応する支払額の全額の返還を求めることができる。この場合で、事業者の責めに帰すべき事由により、市が当該支払を行った場合は、事業者は、市が当該支払を行った日から返還がなされた日までの日数に応じ、当該支払額について「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)」第37条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を市に支払わなければならない。
4 サービス対価の額は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定める方法に従って、決定及び改定されるものとする。
第74条 事業者が提出した報告書等のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙10「サービス対価の減額」に従って減額し得たサービス対価を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに市がサービス対価を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について
「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)」第37条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を市に支払わなければならない。なお、これにより市による事業者に対する別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第75条 市は、本契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第6章 契約の終了
第1節 共通事項
第76条 本契約は、契約締結の後に白井市議会において本契約についての議会の可決を得たときに効力が生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、平成46年7月31日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第77条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し、設計図書その他施設整備業務に関する書類(ただし、契約終了時点ですでに市に提出しているものを除く。また、引渡しの完了前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル(引渡し完了前に終了した場合を除く。)、申し送り事項、事業者が用いた操作要領その他の資料を事業者の費用負担により整備して引き渡さなければならない。なお、事業者は本契約の終了に際して、終了日の遅くとも6箇月前までに前掲の整備された引継資料を市又は市の指定する第三者へ引き渡すとともに、業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件施設の維持管理・運営業務に必要な範囲で無償にて自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)し、又は第三
者に使用させる権利を有し、事業者は市によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき市に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
第78条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の1年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、前条の本件業務の終了に伴う引継ぎの手続きを行う。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
第79条 本件業務の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該維持管理・運営業務の対象となっていた本件施設、什器備品及び車両等の状態について業務終了に先立って市の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて速やかに検査の結果を通知する。
2 市は、前項の検査の結果損傷又は汚損が見られたときは、当該個所及びその内容を示した上で事業者の意見を確認し、なお市において必要と認めるときは相当の期間を定めて修繕又は設備等の更新を行うよう事業者に請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修繕又は設備等の更新し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承諾する場合には、修繕又は設備等の更新に代えて修繕又は設備等の更新に要する費用を市に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)は、修繕又は設備等の更新にかかる事業者の増加費用はその合理的な範囲において市が負担する。
4 第2項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修繕又は設備等の更新にかかる費用等の負担は第7章の規定に従う。
5 市は、終了した業務に対応するサービス対価及びこれに係る消費税及び地方消費税の額の最終回の支払いを、第1項及び第2項に定める検査により修繕又は設備等の更新の必要がないこと、又は修繕又は設備等の更新の完了若しくは事業者による修繕又は設備等の更新費用の支払いの確認がなされた後に行うものとする。
第80条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件事業用地又は本件施設内に事業者又は全請負人等の所有又は管理する施設整備業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、若しくは維持管理運営業務に係る機器類その他の物件があるときは、当該物件の処置につ
き市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、事業者が所有する機器類その他の物件について、市はその裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転しなければならない。
4 事業者は、事業期間終了年度若しくはその前年度に本件施設の修繕をまとめて実施し、事業期間終了後1年間は大規模修繕(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条14項)が発生しないよう適切な措置を取らなければならない。
第2節 契約の解除
第81条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が、工事開始(着工)予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な理由に基づく説明がない場合。
(2)事業者による本件業務の遂行が、契約書等に規定する条件に合致せず、かつ、市による是正勧告後、定められた期間を経ても改善が見られない場合。
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4)事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から30日が経過しても本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由に基づく説明がない場合。 (5)事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、又は維持業務管理業務及び運営業務につい
て1年間に連続して5日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。
(6)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(7)事業者が、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者
(代表企業を含む構成員の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合。
(8)代表企業を含む構成員のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(代表企業を含む構成員の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は困難であると認められる場合。
(9)事業者が報告書等に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合。
(10)第110条(秘密保持)又は第111条(個人情報保護)の規定に重大な違反があった場合。
(11)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約等に違反し、その違反により本契約等の目的を達することができないか又は困難であると認められる場合。
(12)その他事業者が重大な法令違反を行うなど市の信用を失墜せしめた場合
第81条の2 市は、落札者が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。なお、別紙 11(暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約)に該当する事由については、別紙 11 の定めに従う。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は落札者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が同法7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2)納付命令又は独占禁止法7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者、落札者又は事業者、落札者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が事業者、落札者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)落札者の役員又はその使用人について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条、又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
第81条の3 事業者は、この契約に関して第 81 条の2(談合その他の不正行為に係る市の解除権)第1項各号のいずれかに該当するときは、市が契約を解除するか否かを問わず、かつ、市が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく(以下、違約金について同様とする。)、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の 100
分の 10 に相当する額の違約金を支払わなければならない。
2 この契約に関し、落札者について独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したときにおいては、事業者は前項のほかに契約金額の100分の10に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
3 その他、事業者が別紙11(暴力団等排除に係る契約と損害賠償に関する特約)に反した場合の違約金については、別紙11の定めに従うものとする。
4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、事業者は、市の請求に基づき、第1項及び第2項項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第81条の2(談合その他の不正行為に係る市の解除権)第1項第3号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2)第81条の2(談合その他の不正行為に係る市の解除権)第1項第3号に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第96条の6又は第81条の2(談合その他の不正行為に係る市の解除権)第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、事業者の代表企業を含む構成企業又は協力企業が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 第1項から第3項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとし、また、第1項から第3項までの規定に基づく違約金は、基本協定において同じ事由により落札者も違約金を市に対して負担する場合、落札者と事業者の連帯債務とする。
6 事業者は、契約の履行を理由として、第1項から第3項の違約金を免れることができない。
7 第1項から第3項までの規定は、市に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。事業者が違約金を支払った後に、実際の損害額が違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
第82条 本件施設又は什器備品・車両等の引渡し完了前に第81条(事業者の債務不履行等による契約の解除)及び第81条の2(談合その他の不正行為に係る市の解除権)に基づき本契約の全部又は引渡しの完了していない本件施設の整備業務又は什器備品・車両等の調達・搬入設置業務に関する部分が解除された場合、引渡しの完了していない施設又は什器備品・車両等に関する業務のサービス対価に関する市の支払債務は消滅する。なお、本件施設又は什器備品・車両等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aを支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品・車両等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 本件施設の引渡し前に第81条(事業者の債務不履行等による契約の解除)の規定により本契約が市により解除された場合には、事業者は、市に対して、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aに消費税及び地方消費税の額を加えた金額の100分の10に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第19条(契約保証金)の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は当該契約保証金又は担保をもって、違約金に充当することができる。
3 市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分又は調達済みの什器備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。市は、必要があると認められるときはその理由を事業者に通知して出来形部分又は什器備品等を最小限度破壊して検査することができる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「鑑定方式」という。)もできる。ただし、鑑定方式の採択は、市若しくは事業者が相手方に鑑定方式を書面で提案してから1箇月以内に、市及び事業者の合意により鑑定評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
4 第1項又は前項の場合、市は引渡し済み部分の業務に相当するサービス対価支払債務、当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第1項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求権等の市が事業者に対して有する請求権を相殺することができる。市は相殺後の残債務額を、解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払うか選択し、事業者へ支払う。なお、一括払いにより支払う場合には、残債務額に金利は付さない。分割払いにより支払う部分が発
生する場合には以下の各号に定めるところによる。市は、この支払については、前項と同様に別紙
4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
(1)第3項における買受代金又は別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価A1(施設整備費一括払い)又はサービス対価A2(施設整備費割賦払い)と同様の支払方法により支払う。
(2)買受代金から上記1号の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス対価A2(施設整備費割賦払い)と同様の支払方法により支払う。
5 第2項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第3項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第3項の場合において、市が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して事業者が建設した本 件施設の出来形又は設置搬入済みの什器備品等を取り壊す又は取り外すことが妥当であると判断 して事業者にその旨を通知した場合、事業者は自己の責任と費用負担により市の通知に従って取り 壊し等を行った上で、速やかに本件事業用地を原状に回復した上で市に引き渡さなければならない。
7 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し等の工事その他の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができる。市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。事業者は、市の当該決定について異議を申し出ることができない。
第83条 開業準備期間に第81条(事業者の債務不履行等による契約の解除)により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価A2(施設整備費割賦払い)のうちの開業準備業務相当額、維持管理・運営初年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計の1年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の100分の10に相当する金額を違約金として、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。
当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合、市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価A1(施設整備費一括払い)、サービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額の合計額を、第1項の違約金等の残額等の市が事業者に対して有する請求権と相殺した上で、事業者へ支払うことができる。市は、相殺後の残債務額を解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払うか選択し、事業者へ支払う。なお、契約保証金の違約金等への充当に関する第83条(開業準備期間中の解除の効力等)第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。
3 市は、第1項に規定される解除の場合において、本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、各施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、第79条(本件業務の終了に伴う検査及び支払い)第2項から第4項までに従う。
4 市は、第1項項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第84条 維持管理・運営期間に第81条(事業者の債務不履行等による契約の解除)により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された業務に対応する別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の維持管理・運営初年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計の1年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の100分の10に相当する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。なお、契約保証金の違約金等への充当に関する第83条(開業準備期間中の解除の効力等)第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。
2 市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額及び当該解除が生じた事業年度のサービス対価B(但し、経過分)の合計額を、第1項の違約金等の残額等の市が事業者に対して有する請求権と相殺した上で、事業者へ支払うことができる。市は、相殺後の残債務額を解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙4-
2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払うかを選択し、事業者へ支払う。
3 市は、第1項に規定される解除の場合において、本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、各施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、第79条(本件業務の終了に伴う検査及び支払い)第2項から第4項までに従う。
4 市は、前項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第85条 維持管理・運営期間中、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営業務の一部について下記の解除事由が発生した場合には、市は、事業者に通知し、本契約を解除することができる。ただし、本条の定めは、前条に基づく本契約の解除を妨げるものではない。
(1)別紙10「サービス対価の減額」に定める減額ポイントが、維持管理・運営業務に関し、連続する
1年間の合計で60以上になった場合
(2)維持管理・運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者又は多数の軽症者が出た場合、若しくは事業者又は全請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合においては、この限りでない。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第86条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に第87条(市の債務不履行等による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分又は什器備品等の買受代金を事業者に支払う。市は、本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有権を、買受代金の支払完了をもって取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第82条(引き渡し前の解除の効力等)第3項の鑑定方式を採用することができる。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aの額を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 市は、前項の買受代金又は引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aの支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、第82条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、代表企業、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資若しくは融資を行う者の逸失利益、又は合理的でない増加費用又は損害は除く。)を負担する。
第87条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1)市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから2箇月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2)市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから30日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3)前2号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
第88条 開業準備期間に第87条(市の債務不履行等による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A1(施設整備費一括払い)、サービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額の合計額を、第2項から第6項までの規定に従って支払う。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第82条(引渡し前の解除の効力等)第4項
の分割払いの規定を適用する。
5 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
6 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については第86条第5項の規定に従う。
(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等)
第89条 維持管理・運営期間に第87条(市の債務不履行等による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額及びサービス対価B(当該解除時点までに履行された維持管理・運営に係る対価)の合計額を支払う。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第82条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第84条(維持管理・運営期間中の解除の効力等)第3項の規定は本条の場合にも適用する。
6 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
7 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第6項の規定に従う。
第90条 市は、6箇月以上前に事業者にその理由を書面にて通知し、十分な協議を経た後、本契約の全部又は一部を合意の上解約することができる。ただし、本件事業の実施が不要となった場合等、合理的な必要のある場合、当該協議を経ることなく、市は6箇月以上前に事業者にその理由を書面にて通知し、本契約を解除することができる。
2 本契約が前項の規定により合意解約された場合においては、本件施設又はその出来形部分、什器備品等の帰属その他支払方法も含めて解除に伴う一切の手続が完了したことを市が確認した後でなければ、市から事業者に対する最終のサービス対価等の精算手続きがなされないことを市及び事業者は予め互いに了解する。
3 本契約が第1項の規定により市によって解除された場合のサービス対価の取扱い等については、第 89 条(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等)の定めに従う。
第7章 法令変更及び不可抗力
第1節 法令変更による契約の終了
第91条 事業者は、本契約の締結日後に法令変更があり、本契約に従って本件業務の全部又は一部の履行をすることが不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知し、市は事業者と対応方法、本件業務の変更内容及び増加費用並びに損害の見通しとその負担その他の必要事項(以下本章において「対応方法等」という。)につき協議しなければならない。協議開始日から60日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場
合には、市は、法令の変更への対応方法等(本件施設完成予定日及び維持管理開始予定日の変更を含む。)を決定の上事業者に通知し、事業者はこれに従う。なお、この場合、市及び事業者は、互いに相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の履行が法令に違反する限りにおいて当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払いを免れる。
3 事業が継続される場合に事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、次の各号の定めるところに従うものとする。なお、緊急を要する対応方法については、市は、協議期間中においても事業者に通知して実施させることができるものとする。
(1)市は、本件事業に直接的に影響を及ぼす法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。なお、事業者の逸失利益にかかる損害については、事業者がすべて負担する。
(2)事業者は、本件事業に直接的に影響を及ぼさない法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
第92条 第91条(法令変更に伴う協議・支払等)第1項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、市は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第96条(不可抗力による契約の解除)の規定に従う。
第2節 不可抗力による契約の終了
第93条 不可抗力により本契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、事業者は本件事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び事業計画書に従った対応を行う。市又は事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意をもって努力しなければならない。
第94条 事業者は、本契約の締結後に、不可抗力により本契約に従って本件業務の全部又は一部を履行することが不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に通知し、市は事業者と対応方法等につき協議するものとする。協議開始日から60日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、不可抗力への対応方法等(本件施設完成予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定の上事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払いを免れる。
第95条 市及び事業者は、前条の不可抗力による本件業務の全部又は一部の履行不能があった場合
においても、相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条の不可抗力により、本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合に、事業者に本件事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、以下の規定に従う。なお、事業者の逸失利益にかかる損害については、事業者がすべて負担する。
(1)本契約締結から本件施設引渡予定日の前日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価 A1(施設整備費一括払い)及びサービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額の合計の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、不可抗力により事業者が増加費用を負担し又は損害を被ったことについて、事業者が保険金、保証金、補償金等を受領した場合には、当該受領金相当額は増加費用額及び損害額から控除し、控除後の金額について、サービス対価A1及びサービス対価A2の元本額の合計の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2)開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、維持管理・運営初年度のサービス対価Bの合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。前号ただし書は本号に同じく適用し、控除後の金額について、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、維持管理・運営初年度のサービス対価Bの合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
3 前条第1項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲にかかる費用が増加又は減少するときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減するものとする。
第96条 本契約の締結後における不可抗力により、第94条(不可抗力に伴う協議等)の規定にかかわらず、期限内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、本契約の変更について(1)市が事業者による本契約の継続が不能又は著しく困難と判断した場合、又は(2)事業者が本契約の履行のために市が多大な費用を要すると判断した場合、市は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第95条(不可抗力による増加費用・損害の扱い)の規定に従う。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除の効力等
第97条 開業準備期間開始前に第92条(法令の変更による契約の解除)又は第96条(不可抗力による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合の措置並びに本件施設又は什器備品等の一部の引渡しを完了している場合の措置については、第86条(市の債務不履行等による引渡し前の解除の効力等)第1項を準用する。但し、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び事業者が折半して負担することとする。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本件施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項の買受代金に加え、市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第96条(不可抗力による契約の解除)に基づき市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 前2項の金額の支払いについては、第86条(市の債務不履行等による引渡し前の解除の効力等)第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
4 開業準備期間開始前に第92条(法令の変更による契約の解除)又は第96条(不可抗力による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において、前3項の支払額とは別に事業者に施設整備業務及び開業準備業務を終了させるために要する合理的な費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、代表企業、構成企業、協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。以下同じ。)があるときは、市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法については、市が事業者と協議の上定める。
第98条 開業準備期間中に第92条(法令の変更による契約の解除)又は第96条(不可抗力による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において、市は、第88条(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払いについては、第88条(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
3 開業準備期間開始前に第92条(法令の変更による契約の解除)又は第96条(不可抗力による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において、前2項の支払額とは別に事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第99条 維持管理・運営期間開始後に第92条(法令の変更による契約の解除)又は第96条(不可抗力による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において、市は、第89条(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等)第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払いについては、第89条(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力)第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
3 維持管理・運営期間開始後に第92条(法令の変更による契約の解除)又は第96条(不可抗力による契約の解除)の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
4 解除に伴う契約終了前検査等に関する第84条(維持管理・運営期間中の解除の効力等)第3項の規定は本条の場合にも適用する。
第8章 第三者等に対する関係
第100条 事業者は、本件業務の開始までに、別紙6「付保すべき保険」に定める内容の保険を自ら付保し、又は全請負人等をして付保せしめ、当該保険に係る保険証券の写しを市に提出する。事業者は、当該保険を同別紙に定める付保する期間中失効させてはならない。事業者は、その責任において必要に応じて更新し、更新の都度、保険証券の写しを市に提出するものとする。
第101条 第55条(引渡し)に規定する本件施設の引渡しまでの間に、第三者の責めに帰すべき事由により本件施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行い、本件施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により当該各施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、第95条(不可抗力による増加費用・損害の扱い)の規程に準ずるものとする。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本件施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「施設の損害の状況等」という。)を市に通知しなければならない。
3 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた施設を本契約等に適合させるために要する費用(保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を市に請求することができる。ただし、第三者による各施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 市は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき市が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、市が請求するときは、事業者は、市の請求に従い、各施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を市に通知しなければならない。
第9章 知的財産権等
第102条 事業者は、本契約に定める債務の履行において、特許権等の知的財産権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ事業者が当該知的財産権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合はこの限りではない。
第103条 市は、設計図書及び完成図書その他本件業務に関して本契約に基づき事業者により作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、市の裁量により無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 設計図書等、本件施設等が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、本件施設等が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利(著作権の譲渡及び承継の禁止、並びに著作権法第19条第1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に規定する権利の行使を含む。)に関して、事業者は、あらかじめ市の書面による承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等又は本件業務の具体的な内容等を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
(4)本件施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
第104条 事業者は、本件業務に関して作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書及び本件施設を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを市に対して保証する。事業者は、前条第1項から第3項までに規定する市による設計図書等、本件施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
2 事業者が作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。但し、かかる権利侵害が市の提案又は指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ事業者が当該権利侵害につき故意・重過失のない場合はこの限りではない。
3 第三者の有する著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用(弁護士費用を含む。)の全額を補償する。第2項但し書は、本項に準用する。
第105条 市は、事業者に対し、事業者による本件業務の遂行に必要な市の有する資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、市から提供された本件業務に関する資料等を本件業務の遂行又は本契約に基づく債務の履行以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、市から提供された資料等を、本件業務を遂行し又は本契約に基づく債務を履行する上で必要な範囲において、複製又は改変できる。
4 市から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件業務を遂行し又は本契約に基づく債務を履行する上で不要となった場合又は市から求められた場合には、事業者は、遅滞なくこれらを市に返還又は市の指示に従った処置を行う。
第10章 その他
第106条 市又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条に定める率を乗じ
て計算した額の遅延損害金をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第107条 本契約の締結後に、本契約の規定に従い市に新たな金銭債務の負担が生じた場合には、市は必要な予算措置を講じるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行する。
第108条 事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 事業者は、毎事業年度、年次業務計画を作成し、当該事業年度の開始前に、市に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度については、本契約締結後速やかに提出するものとする。
第109条 事業者は、本件事業期間中、事業年度の最終日より3箇月以内に財務書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、会計監査人(公認会計士又は監査法人に限る)の監査を受けた上でその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、白井市情報公開条例(平成11年条例第2号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
3 市は、本件事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
第110条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従事者、職員、代理人、コンサルタント、全請負人等、事業者の株主、又は本件業務に関し事業者に金銭を貸しつける金融機関若しくはその代理人(以下、あわせて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 (3)開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (8)市が市議会の請求に基づき開示する情報
2 市及び事業者は、本契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、第1項により、開示対象者に対し秘密情報を開示する場合には、自己の責任で自己が負う義務と同等以上の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。当該開示対象者が秘密保持義務に違反した場合には、事業者は当該開示対象者と連帯して責任を負うものとする。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた開示対象者が当該秘密情報を目的外で
使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者から本件事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 事業者は、本件事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第111条 事業者は、本件事業の業務を遂行するに当たり、別紙12「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第112条 事業者は、本契約等に基づく債務を全て履行した後でなければ、本件事業期間の終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合においては、この限りではない。
第113条 市は、必要と認めた場合には、本件事業に関して、事業者に融資を行う融資者との間で協議を行うことができる。市がこの協議を行う場合には、市はその裁量により次の各号に掲げる事項を定めることができる。
(1)市が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資者への事前通知及び融資者との協議に関する事項
(2)事業者の株式又は出資の全部又は一部を、事業者の株主から第三者に対して譲渡させるに際しての融資者との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資者が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項
(4)市による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5)事業者が保有する権利及び資産に融資者が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項
(6)その他、市が必要と認める事項
第114条 本契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第115条 市又は事業者は、本件事業期間中必要と認める場合には、適宜、本契約又は本件業務に関連する事項につき、相手方当事者と誠実に協議の上解決を図るものとする。
第116条 本契約に関する紛争は、第一審について千葉地方裁判所を専属管轄裁判所とし、市及び事業者は、同裁判所を第一審の専属的管轄に服することに合意する。
第117条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が信義誠実の原則に従い協議の上、これを定める。
用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
事業当事者及び関係者
■「市」とは、白井市をいう。
■「事業者」とは、本件事業を遂行することを目的として落札者によって設立された会社法(平成 17年法律第 86 号)に定める株式会社として設立された●●株式会社をいう。
■「落札者」とは、本件事業に関して実施された総合評価一般競争入札方式による民間事業者の選定において落札者と決定された複数の企業によって構成されたグループ(代表企業である●●、その他の構成企業である●●、●●及び協力企業である●●、●●からなる)をいう。
■「代表企業」とは、落札者のうち、事業者から直接業務の受託・請負をし、かつ事業者に出資する企業のうち、落札者を代表する企業をいう。
■「構成企業」とは、落札者のうち、事業者から直接業務の受託・請負をし、かつ事業者に出資する企業から、代表企業を除いた企業をいう。。
■「協力企業」とは、落札者のうち、事業者から直接業務の受託・請負をし、かつ事業者に出資しないものをいう。
■「融資者」とは、本件業務に関連して、事業者に対し融資を行う複数の融資者を総称して、又は個別にいう。
本契約関連及び全般
■「業務費用」とは、事業者が本件業務を遂行するについて合理的に必要となる費用をいう。
■「サービス対価」とは、事業者の「本件業務」の遂行の対価として、市が事業者に対して支払う費用のことをいう。
■「本契約等」とは、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう。
■「本件業務」とは、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務をいう。。
■「本件施設」とは、学校給食共同調理場の建物本体、建築設備、調理設備、付帯施設、外構等を含む本契約に基づいて整備されるべきすべての施設を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■「外構」とは、本件施設の一部を構成する工作物をいい、本文中では植栽を含む概念で使用する。その詳細は要求水準書記載による。
■「本件施設引渡予定日」とは、事業者が、市に対して完成した本件施設の引渡しを完了するべき日、又は本契約に基づいて変更された場合は当該変更された日を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■「本件建物」とは、本件施設の建物本体をいう。
■「調理設備」とは、調理釜、冷蔵庫等動力を用い、設備配管等の接続により建物に固定して調理業務に使用する機械設備及び平面図等で提示可能な調理に必要な什器(作業台、移動台、戸棚、コンテナ等)をいう。
■「本件事業用地」とは、学校給食共同調理場を建設する事業用地である「白井市復 1323 番 15 他」
及び既存学校給食共同調理場「白井市根 1076 番地」をいう。
■「本件日程表」とは、別紙3に記載された「事業日程表」をいう。
■「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った学校給食共同調理場の建設及び既存学校給食共
同調理場の解体・撤去、調理設備調達・搬入設置、調理備品調達・搬入設置、事務備品・食器・食缶等調達・搬入設置その他これらに関連する業務をいい、具体的内容は事業者の作成に係る「建設等業務計画書」による。
■「本件事業期間」とは、本契約に基づき事業者が本件業務を行う期間であり、具体的には本契約の効力発生日から平成46年7月31日までの期間をいう。ただし、期間途中で本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された場合は、本契約の効力発生日から本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された日までの期間をいう。
■「事業年度」とは、本件業務期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する 1年間をいう。
■「請負人等」事業者から直接に本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負うものをいう。
事業者選定手続関連
■「要求水準書」とは、本件事業の実施に関して市が作成し、公表した入札説明書に添付された学校給食共同調理場建替事業要求水準書(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)及びこれらに付随する公表資料を総称して、又は個別に指していう。
■「入札説明書」とは、本件事業の総合評価一般競争入札方式手続きによる民間事業者の選定に関し平成 28 年●月●日に公表され、平成●年●月●日に変更された入札説明書並びに入札説明書の添付資料及び付属資料から、要求水準書を除いたものをいう。
■「入札説明書等」とは、本件事業の実施に関して市が作成し、公表又は配布した入札説明書、要求水準書、本契約(案)、基本協定書(案)及びこれらに付随する公表資料及び配布資料、並びに入札説明書等に対する質問及び回答書その他の関係公表資料及び配布資料の総称である。
■「入札説明書等に対する質問及び回答書」とは、市のホームページで公表した入札説明書等に関する質問に対する市の回答をいう。
■「事業者提案」とは、落札者が入札説明書等の規定に従って市に対して提出した、本件業務の遂行に関する提案をいう。
■「提案書類」とは、落札者が本件事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した事業提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
施設整備(一般)関連
■「施設整備業務」とは、本件事業に関して、別紙2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
■「施設整備業務期間」とは、事業者が施設整備業務を行う期間であり、本契約の効力発生から本件施設の引渡しの完了までの期間をいう。
施設整備(設計)関連
■「設計図書」とは、基本設計図書、実施設計図書及び施工時提出図書の総称である。。
■「基本設計図書」とは、「本件事業」に関して、別紙5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「実施設計図書」とは、「本件事業」に関して、別紙5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「施工時提出図書」とは、以下の図書をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「完成図書」とは、本件工事完了時に事業者が作成する、別紙5「提出書類一覧」に定める図書をいう。
施設整備(建設業務等)関連
■「近隣住民」又は「近隣」とは、学校給食共同調理場及び既存学校給食共同調理場又は給食配送校の近隣に住む市民及び近隣に通勤・通学する者のうち、本件事業によって、その生活環境に影響を受けると合理的に認められる者をいう。
■「工事記録」とは、施設整備業務に関して事業者の作成する、試験記録、写真などの書類をいう。
■「工事開始(着工)予定日」とは、第14条において工事開始予定日として定義する日又は本契約に従い変更された日をいう。
■「工期」とは、本件工事(解体・撤去工事を含む)期間をいい、工事開始予定(着工)日から完成
(完工)日までの期間をいう。
■「施工体制台帳」とは、建設業法第 24 条の7第1項に基づき作成されることを要する書面をいう。
■「本件施設完成予定日」とは、本件施設の完成予定日をいう。
■「引渡し」とは、事業者から市に対して、建設された本件施設及び調達・搬入設置された什器・備品等の占有を市に引渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。
開業準備業務関連
■「開業準備業務」とは、「本件事業」に関して、別紙2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。
維持管理業務関連
■「維持管理・運営開始日」とは、本件事業の維持管理・運営業務が開始される日をいう。
■「維持管理・運営開始予定日」とは、平成 31 年4月1日又は本契約に従い変更された場合には、その変更後の日をいう。
■「維持管理・運営期間」とは、本契約に基づき事業者が本件事業の維持管理・運営業務を行う期間であり、開業準備期間終了後から、平成 46 年7月 31 日又は期間途中での本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された期間の終了までの期間をいう。
■「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称して、又は個別にいう。
■「業務仕様書等」とは、要求水準書に規定する長期業務計画書、年次業務計画書、モニタリング計画書、建築設備操作・運用マニュアル、調理設備操作・運用マニュアル、運営業務仕様書及び運営マニュアルをいう。
■「維持管理・運営初年度」とは、維持管理・運営開始日から直後の3月 31 日までの期間をいう。ただし、維持管理・運営開始日以前においては、本契約締結時点における維持管理・運営開始予定日から直後の3月 31 日までの期間をいう。
■「維持管理・運営に係る対価」とは、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に規定する維持管理・運営に係る対価を意味する。
■「維持管理業務」とは、「本件事業」に関して、別紙2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
■「点検」とは、機能状態や減耗の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
■「保守」とは、初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品・消耗品の取替等の軽微な作業をいう。
■「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させること。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品・消耗品の取替等は除
く。
■「更新」とは、劣化した部位・部材や機器などを新しい物に取り替えることをいう。運営業務関連
■「運営業務」とは、「本件事業」に関して、別紙2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
■「食器・食缶等」とは食器、食器かご、食缶、おたま等児童生徒が使用する備品をいう。
■「什器備品」とは、調理備品(ボウル、温度計、計量カップ、はかり、まな板等、調理業務に必要な備品)と事務備品(机・椅子、会議室机・椅子、電話、棚等、調理以外の目的で使用する建築に固定しない備品)を総称したものをいう。
■「什器備品等」とは、「什器備品」及び「食器・食缶等」を総称したものをいう。
■「給食配送校」とは、本事業における維持管理・運営業務に関連して、給食配送対象となっている学校を総称して、又は個別にいう。
■「業務従事者名簿」とは、維持管理業務及び運営業務に従事するものの名簿、並びに維持管理業務責任者、運営担当者の履歴書及び資格を証する書類を総称して、又は個別にいう。
■「市職員」とは、本件事業における行政側の業務担当者を指し、所長、事務等の業務を行う市の職員(栄養士を含む。)をいう。
■「児童生徒」とは、給食配送校の児童生徒を総称して又は個別に指していう。
その他
■「不可抗力」とは、本契約に別段の定めがある場合を除き、市又は事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由であり、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷その他自然的な現象、並びに騒乱、暴動及びテロ等第三者の行為のうち通常の予見が可能な範囲外のもの又は通常の予見が可能な範囲内であっても回避可能性がないもの(予見又は回避に関し入札説明書等又は事業者提案で要求水準が定められている場合には、当該水準によっても予見又は回避し得ないものに限る。)などをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
■「法令」とは、本件事業に関連して適用のある法律、命令(政令・省令)、条例、規則及びこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令、仲裁裁判、その他公的機関の定めるすべての規定、判断及び措置等をいう。
■「法令変更」とは、法令の新設、改正及び廃止をいう。
ア 事前調査業務
対象業務の概要
別紙2
イ 各種許認可申請等業務及び関連業務ウ 設計業務
エ 工事監理業務オ 建設業務
カ 調理設備調達・搬入設置業務キ 調理備品調達・搬入設置業務
ク 事務備品・食器・食缶等調達・搬入設置業務ケ 外構整備・植栽整備業務
コ 配送車両調達業務
サ 既存学校給食共同調理場の解体・撤去業務シ 完成検査及び引渡し業務
ス その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務
開業準備業務
ア 開業準備計画書の作成
イ 各種設備・備品等の試運転
ウ 什器備品台帳・調理設備台帳の作成エ 開業準備期間中の施設の維持管理
オ 本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟カ 従事者等の研修
キ 調理リハーサル ク 配送リハーサル ケ 試食会の開催支援
コ 事業説明資料の作成 サ DVD紹介資料の作成シ 開所式の支援
ス その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務
維持管理業務
ア 建物維持管理業務
イ 建築設備維持管理業務ウ 調理設備維持管理業務
エ 什器備品・食器・食缶等維持管理業務(市事務室内の事務備品を除く)オ 植栽・外構維持管理業務
カ 清掃業務キ 警備業務
ク その他附帯施設に関わる維持管理業務
ケ その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務運営業務
ア 日常の検収支援業務イ 給食調理業務
ウ 洗浄等業務
エ 配送及び回収業務オ 配膳業務
カ 廃棄物処理業務キ 衛生管理業務
ク 配送車両維持管理業務
ケ 献立作成・食材調達支援業務
コ その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務
事業日程表本件事業の実施の日程は、次のとおりとする。
事業期間 事業契約の効力発生日(平成 29 年 3 月)~平成 46 年7月 31 日
(1)施設整備業務期間 事業契約締結日(平成 29 年3月)~平成 31 年●月●日ア)基本設計図書の提出(※) 平成●年●月●日
イ)実施設計図書の提出(※) 平成●年●月●日ウ)本件施設工事開始(着工)予定日(※) 平成●年●月●日エ)本件施設完成予定日(※) 平成●年●月●日
オ)本件施設引渡予定日(※) 平成●年●月●日
(2)開業準備期間(※) 平成 31 年2月●日~平成 31 年3月 31 日 (3)維持管理業務に係る期間 開業準備期間終了後の維持管理開始日
~平成 46 年7月 31 日(事業期間終了日)
(4)運営業務に係る期間 開業準備期間終了後の運営開始日
~平成 46 年7月 31 日(事業期間終了日)
※施設整備業務期間、開業準備期間及び本件施設引渡予定日は、事業者の提案に基づき記載する。なお、開業準備期間については。少なくとも2箇月以上の期間を確保することとする。
サービス対価の基本的な考え方
1.サービス対価の構成
区分 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
サービス対価A | 本件施設整備費 | 事前調査業務 |
・サービス対価A1 | (開業準備業務費を含 | 各種許認可申請等業務及び関連業務 |
(一括払い) | む) | 設計業務 |
・サービス対価A2 | 工事監理業務 | |
(割賦払い) | 建設業務 | |
調理設備調達・搬入設置業務 | ||
調理備品調達・搬入設置業務 | ||
事務備品・食器・食缶等調達・搬入設置業務 | ||
外構整備・植栽整備業務 | ||
配送車両調達業務 | ||
既存学校給食共同調理場の解体・撤去業務 | ||
完成検査及び引渡し業務 | ||
その他上記の業務を実施する上で必要な関連 | ||
業務 | ||
建中金利、融資組成手数料等施設整備に関す | ||
る初期費用と認められる費用等 | ||
開業準備業務 | ||
その他開業準備業務に関して必要となる費用 | ||
その他費用 | 特別目的会社の設立運営費等施設整備に関す | |
る初期費用と認められる費用等 | ||
割賦手数料 | 割賦支払に必要な割賦金利 | |
サービス対価B(固定 | 維持管理業務費 | 建物維持管理業務 |
料金・変動料金) | 建築設備維持管理業務 | |
調理設備維持管理業務 | ||
調理備品維持管理業務 | ||
什器備品・食器・維持管理業務(市事務室内 | ||
の事務備品を除く) | ||
植栽・外構維持管理業務 | ||
清掃業務(市職員用事務室を含む) | ||
警備業務 | ||
その他維持管理業務に関して必要となる費用 |
サービス対価は、下表の項目により構成される。表 サービス対価の構成
運営業務費 | 日常の検収支援業務給食調理業務 洗浄等業務 配送及び回収業務配膳業務 廃棄物処理業務衛生管理業務 配送車両維持管理業務 献立作成・食材調達支援業務 その他運営業務に関して必要となる費用 | |
その他費用 | 特別目的会社の運営費、法人税等法人の利益 に対して係る税金、特別目的会社の税引き後利益 |
2.支払いの算定方法及び支払額(下記の対価には、消費税及び地方消費税の額を含まない。)
(1) サービス対価A(〔 〕円)
市は、施設整備業務及び開業準備にかかる対価として、サービス対価Aを、維持管理・運営開始時に一括で支払う「サービス対価A1」と、維持管理・運営開始日から本件事業期間の終了までの間割賦で支払う「サービス対価A2」に分けて支払う。
① サービス対価A1
サービス対価A1(〔 〕円)は、維持管理・運営開始日以後、請求を受けた日から 30日以内に支払う。ただし、サービス対価A1に変更が生じ、金融機関への事務手数料等の追加費用が発生する場合は、事業者がその追加費用を負担する。また、サービス対価A1が変更となった場合、サービス対価A2で変更額を調整するとともに、変更後のサービス対価A2に合わせて割賦手数料を調整する。
② サービス対価A2
サービス対価A2は、サービス対価Aから上記サービス対価A1を除いた額(〔 〕円)とし、維持管理・運営開始日から本件業務期間の終了までの間、割賦方式にて支払う。平成3
1年度7月以降、年4回を基本とし、計 61 回払いとする。
サービス対価A2の支払い条件は、以下の通りとする。
・ 割賦手数料は、元利均等払を前提とする支払金利により算定する。
・ 支払金利は、基準金利と事業者の提案によるスプレッドの合計とする。
・ 基準金利は、維持管理・運営開始日の2銀行営業日前の東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている6箇月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートとする。なお、本件事業期間中の基準金利の改定は行わない。
・ 上記時点において、マイナス金利となっていた場合には、当該基準金利は 0%とする。
(2) サービス対価B
市は、維持管理・運営業務にかかる対価として、サービス対価B(〔 〕円)を、請求を受けた日から 30 日以内に一括で支払う。
サービス対価Bは、固定料金部分と変動料金部分からなる。
① 固定料金部分
市は、サービス対価Bの固定料金部分は、四半期ごとに、年間の支払額の4分の1相当額を、維持管理・運営期間中に計 61 回支払う。
② 変動料金部分
市は、サービス対価Bの提供食数に応じて変動する変動料金部分を、下記3.変動料金換算基準に基づく方式で算出した額を支払う。
3.変動料金換算基準
(1) 変動料金の考え方
① 変動料金の単価
サービス対価Bの変動料金部分は、各回支払対象期間(4月から6月、7月から9月、10 月から 12 月、1月から3月)における変動料金の算定基礎となる、提供食数の合計に事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く)を乗じた額とする。なお、事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価は、小数点第三位以下を切り捨て、総額は小数点第一位以下を切り捨てる。
事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価 × 変動料金の算定基礎となる食数事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価 × アレルギー対応食数
② 変動料金の単価の変更
市は、共同調理場の維持管理・運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき児童生徒数と教職員数を合算した数)が要求水準書に示す想定提供給食数の2割程度増減した場合、①に定める変動料金の単価について協議を行う。
(2) 提供給食数等
① 提供給食数の定義
提供給食数には、児童生徒用、教職員用、見学者の試食用が含まれるものとし、市の検食用、事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、市の検食用、事業者の検食用は、サービス対価Bの固定料金部分に含まれるものとする。
② 提供対象者数及び提供給食数の保証
市は、共同調理場の維持管理・運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき児童生徒数と教職員数を合算した数)が要求水準書に示す想定提供給食数の2割程度増減した場合、固定費と変動費の割合の見直し若しくはサービス対価Bの見直しについて協議を行う。また、提供対象者数の増加等により、調理備品・食器・食缶等を新たに調達する必要が生じた場合には、市は調達費用について合理的な範囲で負担する。
(3) 提供日数の見直し
市は、1 年間の提供日数が 170 日以上 210 日以下とならない場合は、それを超える(若しくは下回る)日数については、以下の通りに見直しを行う。
表 提供日数の見直し方法
提供日数 | 見直し料金 | 見直し方法 |
210 日を上回った場合 | 上回った日数(年間提供日数-210 日)×当該年度の固定料金/190 | 見直し料金を 10 月~翌3 月のサービス対価Bの支払いに加算 |
170 日を下回った場合 | 下回った日数(170 日-年間提供日数)×当該年度の固定料金/190 | 見直し料金を 10 月~翌3月のサービス対価Bの支 払いから減算 |
(4) 提供給食数の決定方法
児童生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 10 日(ただし4月提供分については、4月5日)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下「実施給食数」という。)の指示を行う。
(5) 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)はプラス・マイナス 200 食以内
を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、事業者は 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。
また、変更給食数がマイナス 200 食を超える場合、予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし、提供日の2稼動日前よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の、変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。
(6) 変動料金の算定基礎となる食数
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金の算定 基礎となる食数 |
プラス・マイナス 200 食以内 | 実施給食数 | 同左 |
プラス 200 食を超える場合 | 予定給食数+200 食+事業者 がプラス 200 食を超えてさらに応諾した食数 | 同左 |
マイナス 200 食を超える場合 | 実施給食数 | 予定給食数-200 食 |
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表の通り。表 変動料金の算定基礎となる食数
4.支払い手続き
サービス対価A1以外のサービス対価にかかる事業者の請求書発行及び市の支払の各期限は下
表のとおりとする。なお、サービス対価Bについては、事業者は市から定期(四半期毎)のモニタリングの結果及びサービス対価減額の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。
表 支払対象期間及び支払期限
支払期 | 支払対象期間 | 請求書発行期限 | 支払期限 |
第1四半期 | 4月1日から6月 30 日 | 7月 31 日 | 請求書受理後 30 日以内 |
第2四半期 | 7月1日から9月 30 日 | 10 月 31 日 | |
第3四半期 | 10 月1日から 12 月 31 日 | 1月 31 日 | |
第4四半期 | 1月1日から3月 31 日 | 4月 30 日 |
5.サービス対価の改定及び変更
(1) サービス対価A
① 物価変動に伴う改訂
ア 市又は事業者は、工期内で事業契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価Aが不適当となったと認めたときは.相手方に対してサービス対価Aの変更を請求することができる。なお、改訂の際に用いる指数は「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「工場 Factory」の工事原価を基準とする。改定の対象及び計算式は次のとおり。
(改定の対象)
サービス対価Aのうち、設計費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる工事費を対象とする(建築工事、電気工事、衛生工事、空調工事、昇降機工事のほか各種工事を含む)。
(変動後残工事代金額の算定式)
当該月の改定基準となる建築費指数÷提案書の受付日が属する月(平成 28 年 11 月)の改定基準となる建築費指数×変動前残工事代金額
イ 市又は事業者は、アの規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(サービス対価Aから当該請求時の出来形部分に相応するサービス対価Aを控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の
15 を超える額につき、サービス対価Aの変更に応じなければならない。
ウ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
エ アの規定による請求は、本規定によりサービス対価Aの変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、アで「事業契約締結の日」とあるのは「直前の本規定に基づく、基準とした日」とするものとする。
オ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価Aが不適当となったときは、市又は事業者は、ア~エの規定によるほか、サービス対価Aの変更を請求することができる。
カ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価Aが著しく不適当となったときは、市又は事業者は、ア~オの規定にかかわらず、サービス対価Aの変更を請求することができる。
キ オ及びカの場合において、サービス対価Aの変更額については、市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
ク ウ及びキの協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市がア、オ又はカの請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
② 金利変動に伴う改訂
事業期間中に基準金利の改訂は行わない。
(2) サービス対価B
維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、サービス対価Bを改定する。
本契約に定めたサービス対価を基準額とし、下記の表「サービス対価Bの改定の指標」の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度以降のサービス対価に反映させる。
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、前回改定が行われた時と比べて 1.5%以上の変動が認められる場合に改定を行う。
計算式は次の通り。
改定後の支払額: APt = APx × (CSPIt-1/CSPIx-1) APt = t年度の各サービス対価
APx =前回改定年度の各サービス対価
CSPIt = t年度の「企業向けサービス価格指数」 CSPIx =前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」
表 サービス対価Bの改定の指標
区分 | 業務 | 指標 |
サービス対価B (固定料金) | 維持管理費相当額 | 企業向けサービス価格指数「建物サービス」(日 本銀行調査統計局) |
運営費相当額(光熱水費相 当分を除く) | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービ ス」(日本銀行調査統計局) | |
サービス対価B (変動料金) | 1食単価の内、光熱水費相 当分以外の単価 | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービ ス」(日本銀行調査統計局) |
サービス対価の支払額及びスケジュール
サービス対価の支払額は以下の通りとする。(提案により記入する。)
1.サービス対価A (サービス対価A1・サービス対価A2)
回数 | 請求可能時期 | 割賦元本 | 消費税及び地方消費税 の額 | 割賦利息 | 税抜計 | 税込計 |
- | 平成 31 年3月 (一括払い) | (A1) | - | |||
(以降はA2) | ||||||
1 | 平成 31 年7月 | |||||
2 | 平成 31 年 10 月 | |||||
3 | 平成 32 年1月 | |||||
4 | 平成 32 年4月 | |||||
5 | 平成 32 年7月 | |||||
6 | 平成 32 年 10 月 | |||||
7 | 平成 33 年1月 | |||||
8 | 平成 33 年4月 | |||||
9 | 平成 33 年7月 | |||||
10 | 平成 33 年 10 月 | |||||
11 | 平成 34 年1月 | |||||
12 | 平成 34 年4月 | |||||
13 | 平成 34 年7月 | |||||
14 | 平成 34 年 10 月 | |||||
15 | 平成 35 年1月 | |||||
16 | 平成 35 年4月 | |||||
17 | 平成 35 年7月 | |||||
18 | 平成 35 年 10 月 | |||||
19 | 平成 36 年1月 | |||||
20 | 平成 36 年4月 | |||||
21 | 平成 36 年7月 | |||||
22 | 平成 36 年 10 月 | |||||
23 | 平成 37 年1月 | |||||
24 | 平成 37 年4月 | |||||
25 | 平成 37 年7月 | |||||
26 | 平成 37 年 10 月 | |||||
27 | 平成 38 年1月 | |||||
28 | 平成 38 年4月 | |||||
29 | 平成 38 年7月 | |||||
30 | 平成 38 年 10 月 |
31 | 平成 39 年1月 | |||||
32 | 平成 39 年4月 | |||||
33 | 平成 39 年7月 | |||||
34 | 平成 39 年 10 月 | |||||
35 | 平成 40 年1月 | |||||
36 | 平成 40 年4月 | |||||
37 | 平成 40 年7月 | |||||
38 | 平成 40 年 10 月 | |||||
39 | 平成 41 年1月 | |||||
40 | 平成 41 年4月 | |||||
41 | 平成 41 年7月 | |||||
42 | 平成 41 年 10 月 | |||||
43 | 平成 42 年1月 | |||||
44 | 平成 42 年4月 | |||||
45 | 平成 42 年7月 | |||||
46 | 平成 42 年 10 月 | |||||
47 | 平成 43 年1月 | |||||
48 | 平成 43 年4月 | |||||
49 | 平成 43 年7月 | |||||
50 | 平成 43 年 10 月 | |||||
51 | 平成 44 年1月 | |||||
52 | 平成 44 年4月 | |||||
53 | 平成 44 年7月 | |||||
54 | 平成 44 年 10 月 | |||||
55 | 平成 45 年1月 | |||||
56 | 平成 45 年4月 | |||||
57 | 平成 45 年7月 | |||||
58 | 平成 45 年 10 月 | |||||
59 | 平成 46 年1月 | |||||
60 | 平成 46 年4月 | |||||
61 | 平成 46 年7月 | |||||
計 |
2.サービス対価B
(1) サービス対価B(固定料金)
項目 | 金額(税抜) |
サービス対価B(固定料金) |
回数 | 請求可能時期 | 固定料金 | 消費税及び 地方消費税の額 | 税抜計 | 税込計 | 回数 |
1 | 平成 31 年7月 | |||||
2 | 平成 31 年 10 月 | |||||
3 | 平成 32 年1月 | |||||
4 | 平成 32 年4月 | |||||
5 | 平成 32 年7月 | |||||
6 | 平成 32 年 10 月 | |||||
7 | 平成 33 年1月 | |||||
8 | 平成 33 年4月 | |||||
9 | 平成 33 年7月 | |||||
10 | 平成 33 年 10 月 | |||||
11 | 平成 34 年1月 | |||||
12 | 平成 34 年4月 | |||||
13 | 平成 34 年7月 | |||||
14 | 平成 34 年 10 月 | |||||
15 | 平成 35 年1月 | |||||
16 | 平成 35 年4月 | |||||
17 | 平成 35 年7月 | |||||
18 | 平成 35 年 10 月 | |||||
19 | 平成 36 年1月 | |||||
20 | 平成 36 年4月 | |||||
21 | 平成 36 年7月 | |||||
22 | 平成 36 年 10 月 | |||||
23 | 平成 37 年1月 | |||||
24 | 平成 37 年4月 | |||||
25 | 平成 37 年7月 | |||||
26 | 平成 37 年 10 月 | |||||
27 | 平成 38 年1月 | |||||
28 | 平成 38 年4月 | |||||
29 | 平成 38 年7月 | |||||
30 | 平成 38 年 10 月 | |||||
31 | 平成 39 年1月 | |||||
32 | 平成 39 年4月 | |||||
33 | 平成 39 年7月 | |||||
34 | 平成 39 年 10 月 |
35 | 平成 40 年1月 | |||||
36 | 平成 40 年4月 | |||||
37 | 平成 40 年7月 | |||||
38 | 平成 40 年 10 月 | |||||
39 | 平成 41 年1月 | |||||
40 | 平成 41 年4月 | |||||
41 | 平成 41 年7月 | |||||
42 | 平成 41 年 10 月 | |||||
43 | 平成 42 年1月 | |||||
44 | 平成 42 年4月 | |||||
45 | 平成 42 年7月 | |||||
46 | 平成 42 年 10 月 | |||||
47 | 平成 43 年1月 | |||||
48 | 平成 43 年4月 | |||||
49 | 平成 43 年7月 | |||||
50 | 平成 43 年 10 月 | |||||
51 | 平成 44 年1月 | |||||
52 | 平成 44 年4月 | |||||
53 | 平成 44 年7月 | |||||
54 | 平成 44 年 10 月 | |||||
55 | 平成 45 年1月 | |||||
56 | 平成 45 年4月 | |||||
57 | 平成 45 年7月 | |||||
58 | 平成 45 年 10 月 | |||||
59 | 平成 46 年1月 | |||||
60 | 平成 46 年4月 | |||||
61 | 平成 46 年7月 | |||||
計 |
(2) サービス対価B(変動料金)
項目 | 金額(税抜) |
サービス対価B(変動料金)(15 年間) | |
1食当たりの単価(円/食) |
回数 | 請求可能時期 | 変動料金 | 消費税及び地方消費税 の額 | 税抜計 | 税込計 | 回数 |
1 | 平成 31 年7月 | |||||
2 | 平成 31 年 10 月 | |||||
3 | 平成 32 年1月 | |||||
4 | 平成 32 年4月 | |||||
5 | 平成 32 年7月 | |||||
6 | 平成 32 年 10 月 | |||||
7 | 平成 33 年1月 | |||||
8 | 平成 33 年4月 | |||||
9 | 平成 33 年7月 | |||||
10 | 平成 33 年 10 月 | |||||
11 | 平成 34 年1月 | |||||
12 | 平成 34 年4月 | |||||
13 | 平成 34 年7月 | |||||
14 | 平成 34 年 10 月 | |||||
15 | 平成 35 年1月 | |||||
16 | 平成 35 年4月 | |||||
17 | 平成 35 年7月 | |||||
18 | 平成 35 年 10 月 | |||||
19 | 平成 36 年1月 | |||||
20 | 平成 36 年4月 | |||||
21 | 平成 36 年7月 | |||||
22 | 平成 36 年 10 月 | |||||
23 | 平成 37 年1月 | |||||
24 | 平成 37 年4月 | |||||
25 | 平成 37 年7月 | |||||
26 | 平成 37 年 10 月 | |||||
27 | 平成 38 年1月 | |||||
28 | 平成 38 年4月 | |||||
29 | 平成 38 年7月 | |||||
30 | 平成 38 年 10 月 | |||||
31 | 平成 39 年1月 | |||||
32 | 平成 39 年4月 | |||||
33 | 平成 39 年7月 | |||||
34 | 平成 39 年 10 月 |
35 | 平成 40 年1月 | |||||
36 | 平成 40 年4月 | |||||
37 | 平成 40 年7月 | |||||
38 | 平成 40 年 10 月 | |||||
39 | 平成 41 年1月 | |||||
40 | 平成 41 年4月 | |||||
41 | 平成 41 年7月 | |||||
42 | 平成 41 年 10 月 | |||||
43 | 平成 42 年1月 | |||||
44 | 平成 42 年4月 | |||||
45 | 平成 42 年7月 | |||||
46 | 平成 42 年 10 月 | |||||
47 | 平成 43 年1月 | |||||
48 | 平成 43 年4月 | |||||
49 | 平成 43 年7月 | |||||
50 | 平成 43 年 10 月 | |||||
51 | 平成 44 年1月 | |||||
52 | 平成 44 年4月 | |||||
53 | 平成 44 年7月 | |||||
54 | 平成 44 年 10 月 | |||||
55 | 平成 45 年1月 | |||||
56 | 平成 45 年4月 | |||||
57 | 平成 45 年7月 | |||||
58 | 平成 45 年 10 月 | |||||
59 | 平成 46 年1月 | |||||
60 | 平成 46 年4月 | |||||
61 | 平成 46 年7月 | |||||
計 |
変動料金については、食数の合計に事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く)を乗じた額とする。
別紙5
提出書類一覧
●基本設計の完了に伴って提出すべき図書
基本設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1. 設計図(A3縮小版を含む)
2. 基本設計説明書
3. 構造計算資料
4. 工事費概算書
5. 施工計画図
6. 施工計画説明書
7. 調理設備、什器備品、食器・食缶等・配送車両のリスト及びカタログ
8. 要求水準との整合性の確認結果報告書
9. その他必要な事項
●実施設計の完了に伴って提出すべき図書
実施設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1. 設計図(A3縮小版を含む)
2. 実施設計説明書
3. 構造計算書
4. 工事費内訳書(工事費と調理設備調達・搬入設置費を明確にすること)
5. 数量調書
6. 建築設備等計算書
7. 施工計画図
8. 施工計画説明書
9. 調理設備、什器備品、食器・食缶等・配送車両のリスト及びカタログ
10. 要求水準との整合性の確認結果報告書
11. 交付金等申請関係図書
12. その他必要書類
●完成確認に伴う提出図書(完成図書)
完成確認時の提出図書(完成図書)は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1. 工事完了届
2. 工事記録写真
3. 完成図:建築(付帯施設、植栽・外構等を含む)、設備(電気、機械、調理設備等)、什器備品等の配置各々につき、製本図(A3製本 A4観音)各2部
4. 調理設備、什器備品、食器・食缶等・配送車両・予備品のリスト及びカタログ
5. 建築設備、調理設備、什器備品等の取扱説明書
6. 完成写真(内外全面カット写真をアルバム形式)
7. 完成調書
8. 工事費内訳書
9. 品質管理・安全管理報告書
10. 空気環境測定結果報告書
11. 実施設計との整合性の確認結果
12. 保険の証書の写し
13. 保証書、同一覧表
14. 鍵引渡書(鍵番号一覧)
15. 関係機関関係書類、同一覧表(確認申請副本等は頭紙の写しを添付)
16. その他必要な事項
17. 上記内容全ての電子データ(指定フォーマット CD-R にて2部)
●その他の提出すべき図書
要求水準等の規定に従うものとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
付保すべき保険
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に付保範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
a. 引渡し前に付す保険
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者、全請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、全請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び市
(ウ) 保険の対象 :事業契約の対象となっている全ての工事
(エ) 保険の期間 :工事開始(着工)予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :本件施設の建設工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。 (カ) 補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(キ) 付記事項 :1) 事業者、全請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、全請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
イ 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) 保険契約者 :事業者、全請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、全請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び市
(ウ) 保険の対象 :事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
(エ) 保険の期間 :工事開始(着工)予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :対人1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上、対物1事故当
たり1億円以上とする。
(カ) 免責金額 :1事故当たり5万円以下とする。
(キ) 付記事項 :1) 事業者、全請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、全請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者、全請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
b. 引渡し後に付す保険
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者、全請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、全請負人等及び市
(ウ) 保険の対象 :本件施設の使用、維持管理及び運営の欠陥に起因して派生した第三者
に対する対人及び対物賠償損害を担保
(エ) 保険の期間 :維持管理・運営開始日から維持管理・運営終了日までとする。
(オ) 保険金額 :対人1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上、対物1事故当たり1億円以上とする。
(カ) 免責金額 :1事故当たり5万円以下とする。
(キ) 付記事項 :1) 事業者、全請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、全請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者、全請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
c. その他の保険
前記各保険以外に、事業者提案において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。
67
什器備品等・車両購入リスト
設置予定室 | No. | 名称 | 数量 | 仕様 | 区別 (什器備品等/車両) | 購入金額 (単位:円) | 購入設置年月日 | 保証期間 | 減価償却期間 | 備考 | |
メーカー | 品番 | ||||||||||
什器備品等 | |||||||||||
車両 | |||||||||||
別紙7-2
68
既存学校給食共同調理場内物品廃棄リスト
設置場所 | No | 名称 | 数量 | 仕様 | 備考 | |
メーカー | 品番 | |||||
目的物引渡書
平成 年 月 日
(あて先)白井市長
事業者 住 所
氏 名代表者
学校給食共同調理場建替事業における事業契約書第 56 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
什器備品等 | 別紙「什器備品等・車両購入リスト」の通り | |
引渡年月日 | ||
立会人 | 白井市 | |
事業者 |
【 事業者名 】 様
上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
白井市長
開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング
1.モニタリングの種類と方法
市と事業者が行う開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリングの種類は、下表の通り3種類とする。但し、市が事業者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、事業者によるサービスの提供の方法に依存するため、本契約の締結後に事業者が策定し市が承認するモニタリング実施計画書において定める。
(モニタリングの種類と方法)
種類 | 市の行う業務 | 事業者の行う業務 |
①日常モニタリング(セルフモニタリング) | ・ 業務日誌及び業務水準の確認を行う。 | ・ 毎営業日、自らの責任により日常モニタリングを行う。 ・ モニタリング結果に基づき、日報を毎営業日に作成する。 本件事業の運営やサービスの提供に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちに市に報告し、市の求めに応じて日報 等を提出する。 |
②定期モニタリング | ・ 事業者が提出するモニタリング報告書に基づき、定期モニタリングを行う。 ・ 事業者が作成し提出したモニタリング報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況 を確認・評価する。 | ・ 年 1 回、モニタリング報告書を作成し、市に提出する。 ・ 市がモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 ・ 月1回、市及び事業者が出席する月例会議を開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果を報告するとともに、配送校並びに市職員等からの苦情等の発生原因についての検討及 び意見交換等を行う。 |
③随時モニタリング | ・ 必要性が認められるとき(施設利用者等からのクレームがあった時や業務改善勧告を行った場合の確認時及び緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・ 施設巡回、業務監視等を行い、事 業者の業務実施状況を確認する。 | ・ 左記の事項の確認に当たり、市に対して最大限の協力を行う。 |
なお、業務現場への立ち入り検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、市は事前に事業者に実施日時を通知する。原則として、市は、定期のモニタリングについてはモニタリング報告書を受領してから 14 日以内に行い、かつ結果を事業者へ書面で通知する。随時モニタリングについては、
モニタリングの完了から 14 日以内に、市は事業者へ結果を書面で通知する。
2.モニタリングの結果の分類
(1)開業準備業務の不履行又は不完全履行
モニタリングの結果、開業準備業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が以下のいずれかの事由(以下「是正勧告を行わない理由」という。)にある場合は是正勧告を行わない。
・ 予め市の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 市の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 市職員、児童生徒の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 第三者の事由(第三者の責による交通事故など)によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合(ただし、第三者の事由であることの証明は事業者が行う。)
(2)維持管理業務の不履行又は不完全履行
市は、モニタリングの結果、維持管理業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると判断した場合には、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
市は、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)が判明してから7日以内に当該不履行のレベルを判断し、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が「是正勧告を行わない事由」に該当する場合は、是正勧告を行わない。
表 維持管理業務の要求水準未達の分類
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
(基準1-①)業務不完全履行 | レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 維持管理業務の怠慢 |
長期修繕計画並びに維持管理業務の不備 | |||
業務報告の不備 | |||
市及び関係者への連絡の不備 | |||
(基準 1-②)提供不全 | レベル5 | 給食を提供できなかった場合 | 維持管理業務の不備による衛生状態の欠陥等により給食提供に影響を及ぼす事態の発生 |
維持管理業務の故意の放棄(要求水準未達状態の長時間に渡る放置を含む。) | |||
(基準2)重大な事象 | レベル6 | 重大な問題が発生した場合 | 非常時又は災害時の防災設備の非稼動 |
警備業務の不備に起因して侵入者が起こした重大な人身事故・犯罪の発生 | |||
市の指示に従わない、故意に市との連絡を行わない等 |
(3)運営業務の不履行又は不完全履行
市は、モニタリングの結果、運営業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、事業者に対し、通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
表 運営業務の要求水準未達の分類
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
(基準1-①)業務不完全履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性は少ないものの、要求水準を満たすサービスの提供がされていない場合 |
その他軽度の業務未実施がある場合 | |||
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性がある場合 | |
衛生管理が不十分である場合 | |||
その他業務未実施がある場合 | |||
(基準 1-②)提供不全 | レベル3 | 給食を一部提供できなかった場合 | 配缶間違いなどにより、一部の献立を児童生徒が喫食できなかった場合 |
レベル4 | 指定時間内に給食を配送できなかった場合 | 給食開始時刻から 20 分以内に配送され、児童生徒が喫食できた場合 | |
レベル5 | 給食を提供できなかった場合 | 給食開始時刻から 20 分を超えてに配送され、児童生徒が喫食できた場合 | |
児童生徒が喫食できなかった場合 | |||
(基準2)重大な事象 | レベル6 | 重大な問題が発生した場合 | 異物混入、アレルギー対応食の事故等により疾病者が発生した場合 |
業務遂行中の安全不備等により人身事故が発生し、死者又は重症者が発生した場合 | |||
レベル7 | 非常に重大な問題が発生した場合 | 異物混入、アレルギー対応食の事故等により死者が発生した場合 | |
食中毒の発生 |
市は、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)が判明してから7日以内に当該不履行のレベルを判断し、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が「是正勧告を行わない事由」に該当する場合は、是正勧告を行わない。
3.是正勧告に対する事業者の対応
事業者は、原則として是正勧告を受けた日から3日以内に、当該不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の改善方法及び改善を実行する期日等を記した計画書(以下「改善計画書」という。)を市
に提出し、速やかに改善作業に取り掛かり、改善を実行する期日後速やかに、改善計画書に基づく対応状況を市に報告する。また、改善を実行する期日は、原則として改善計画書の提出日から5日以内とする。ただし、市は、改善計画書の提出及び改善を実行する期日を、是正勧告及び改善計画書の内容に応じて早め、又は遅らせることができる。なお、市は、改善を実行する期日後、業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認し、改善がなされていないと判断した場合、事業者に対して再度の是正勧告を行うことができ、その後も同様とする。
別紙 10
サービス対価の減額
市は、事業者に是正勧告を行った場合、以下の通り減額ポイントを計上する。計上された減額ポイントを加算し、半期ごとの減額ポイントが一定値に達した場合には、事業者に支払うサービス対価の減額を行う。
1.開業準備業務
市は、開業準備業務段階において、事業者が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する対価を減額する。
2.維持管理・運営業務 (1) 減額ポイント
維持管理業務については、「別紙9 2 (2)」のレベルに基づき、以下の基準1-①(レベル
1)、基準2(レベル6)に記載のポイントを減額ポイントとして適用する。
運営業務については、「別紙9 2 (3)」のレベルに基づき、、以下の基準1-①、基準1-
レベル | 減額ポイント |
レベル1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される 場合 | 1 |
レベル2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される 場合 | 2 |
②、基準2のレベルに記載のポイントを減額ポイントとして適用する。基準1-①:業務不完全履行の場合
2回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。
基準1-②:提供不全の場合
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (一部未提供の場合) | レベル4 (遅配の場合) | レベル5 (未提供の場合) | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上 5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上 10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上 30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
※ 影響を受けた給食数の割合 =(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数)
/(実施給食数)
基準2:重大な事象が発生した場合
レベル | 減額ポイント |
レベル6:重大な問題が発生した場合 | 30 |
レベル7:非常に重大な問題が発生した場合 | 40 |
食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌半期には繰り越されないものとする。
また、異物混入、アレルギー対応食提供に関する事故等による児童生徒等の疾病者発生の場合等における減額ポイントは 30 ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる半期に、一つの事
故につき 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌半期には繰り越されないものとする。
(2) 減額ポイントに応じた減額
サービスの対価の支払に際しては、当該四半期の加算減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び下表に従って、サービス対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を事業者に通知する。当該四半期に加算された減額ポイントは、当該期間におけるサービス対価の支払いについてのみ適用され、次の期間に持ち越されない。事業者は、減額について異議がある場合には、市に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払いが行われている場合には、算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。
食中毒事故の発生の場合の下記算定式における未提供給食数は、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が四半期にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期のみに計上する。
減額金額 =(当該四半期のサービス対価B)× 減額率 +(レベル5に該当する未提供給食数 × 1食当たりの変動料金の単価)
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定※ | 0% |
5ポイント以上 10 ポイント未満 | 5ポイントで減額率0.5%。さらに5 ポイントを越えて1ポイント増えるごとに減額率0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率3%。さらに 10 ポ イントを越えて、1ポイント増えるごとに減額率1%増加 | 3%~22% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。さらに 30 ポイントを越えて、1ポイント増えるごと に減額率1.5%増加 | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに 当該半期分のサービス対価の支払停止※※) |
※上表のサービス対価の減額率が0%であっても、「未提供給食数×1 食当たりの変動料金の単価」の減額は行うものとする。
※※ 支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて半期の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した半期の減額措置後のサービス対価を加算して支払う。
(3)合計減額ポイントの連続発生に伴う支払い停止
2四半期連続して合計減額ポイントが 21 以上となった場合の措置
① 市は、上記(2)に掲げるサービス対価減額の措置に加え、当該連続する2期目の四半期のサービス対価の事業者に対する支払いを停止する。
② ①で支払いが停止された後、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった期に、当該四半期分のサービス対価を支払う。
③ 更に、支払停止措置により支払いが停止された減額の措置後のサービス対価を加算して支払う。
(総則)
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
別紙 11
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 白井市(以下「市」という。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)事業者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)事業者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 事業者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 事業者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の 10 分の
1に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 市は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 事業者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)事業者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、事業者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 市は、事業者が前条に違反した場合は、白井市建設工事等請負業者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。事業者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
別紙 12
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、白井市個人情報保護条例(平成 17 年白井市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 事業者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、市にその旨を報告しなければならない。
3 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、市にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 事業者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にしておかなければならない。
2 事業者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 事業者は、従事者に対し、個人情報の違法な利用及び提供に関して条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 事業者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 事業者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は提供の禁止)
第6 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために市から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 事業者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、委託先及び委託の範囲を市に対して報告し、あらかじめ市の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により事業者が負う義務を再委託先に対しても遵守させるとともに、事業者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、事業者は、市の貸与した個人情報並びに事業者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
(作業場所の指定等)
第9 事業者は、この契約による事務の処理については、市の庁舎内において行うものとする。ただし、市の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ市に届け出て、市の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 事業者は、市の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、市の指定する時間に実施するものとする。この場合において、事業者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 事業者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報を、市の庁舎内又は第1項ただし書の規定により市の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第 10 事業者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第 11 事業者は、この契約による事務を処理するために市から貸与され、又は事業者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとし、市の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。ただし、市が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 12 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第 13 市は、事業者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況について必 要があると認めるときは、事業者に対し報告を求め又は実地に検査することができるものとする。
2 事業者は、市から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第 14 市は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1) この契約による事務を処理するために事業者が取り扱う個人情報について、事業者又は再委託先の責めに帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えたとき
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
(あて先)白井市長 殿
保証書(案)
別紙 13
全請負人等(以下「保証人」という。)は、学校給食共同調理場建替事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が白井市(以下「市」という。)との間で締結した本件事業に関する契約
(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第 48 条(什器備品等・車両の瑕疵)に基づく事業者の市に対する債務及び第 57 条(本件施設等の瑕疵担保)に基づく事業者の市に対する債務(以下これらを総称して「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 市は、主債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる主債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する主債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を必要とする主債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる主債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく主債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令によって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人) 住所
氏名