目 次 頁 はじめに ・・・・・・・・・ P1 1.本ガイドラインの目的 ・・・・・・・・・ P2 2.ガイドライン策定専門委員会 ・・・・・・・・・ P2 3.契約取引の取引手順 ・・・・・・・・・ P3 4.契約に際しての基本的な留意点 ・・・・・・・・・ P3~P4 5.標準的な契約書類様式 ・・・・・・・・・ P5 1)目的・用途 ・・・・・・・・・ P5 2)契約書類の種類 ・・・・・・・・・ P5 (1)売買基本契約書(取引基本契約書) ・・・・・・・・・ P5...
加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン
商 談 成 立
事業実施主体
【編集・発行】
野菜流通カット協議会
Vegetables Distribution and Cutting Association
:野菜流通カット協議会
令和2年度 xx農業高収益作物導入推進事業(全国推進)
「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン」2020
目 次 | 頁 | |
はじめに | ・・・・・・・・・ | P1 |
1.本ガイドラインの目的 | ・・・・・・・・・ | P2 |
2.ガイドライン策定専門委員会 | ・・・・・・・・・ | P2 |
3.契約取引の取引手順 | ・・・・・・・・・ | P3 |
4.契約に際しての基本的な留意点 | ・・・・・・・・・ | P3~P4 |
5.標準的な契約書類様式 | ・・・・・・・・・ | P5 |
1)目的・用途 | ・・・・・・・・・ | P5 |
2)契約書類の種類 | ・・・・・・・・・ | P5 |
(1)売買基本契約書(取引基本契約書) | ・・・・・・・・・ | P5 |
(2)個別売買契約書(覚書) | ・・・・・・・・・ | P6 |
(3)出荷団体と生産者の契約書(覚書) | ・・・・・・・・・ | P6 |
3)契約書類様式 | ・・・・・・・・・ | P7 |
(1)売買基本契約書(取引基本契約書) | ・・・・・・・・・ | P7 |
売買基本契約書(案)― 出荷団体と実需者・流通業者の2者間の契約 ― | ・・・・・・・・・ | P7~P9 |
(2)個別売買契約書(覚書) | ・・・・・・・・・ | P10 |
個別売買契約書(覚書)(案)― 出荷団体と実需者・流通業者の2者間の覚書― | ・・・・・・・・・ | P10 |
➀提案書サンプル(担当者別)・・・・・2020年度(令和2年度) 野菜お取引一覧 | ・・・・・・・・・ | P11 |
②提案書サンプル(作物別)・・・・・〇〇〇〇向け『〇〇県産ミニトマト』販売提案書 | ・・・・・・・・・ | P12 |
※加工・業務用トマトの求められる品質・規格等及び留意点 | ・・・・・・・・・ | P13 |
③提案書サンプル(作物別)・・・・令和2年産『白ねぎ』取引提案書 | ・・・・・・・・・ | P14 |
※加工・業務用ねぎの求められる品質・規格等及び留意点 | ・・・・・・・・・ | P15 |
④提案書サンプル(作物別)・・・・令和2年産『だいこん』取引提案書 | ・・・・・・・・・ | P16 |
※加工・業務用だいこんの求められる品質・規格等及び留意点 | ・・・・・・・・・ | P17 |
⑤提案書サンプル(作物別)・・・・令和2年度『契約キャベツ』提案書 | ・・・・・・・・・ | P18 |
※加工・業務用キャベツの求められる品質・規格等及び留意点 | ・・・・・・・・・ | P19 |
【参考】 鉄製コンテナ利用ルール ※サンプル | ・・・・・・・・・ | P20 |
【参考】 産地証明書 ※サンプル | ・・・・・・・・・ | P21 |
個別売買委託契約書(案)― 出荷団体、実需者、流通業者の3者間で契約する場合 ― | ・・・・・・・・・ | P22~P24 |
言葉の定義一覧 業界用語の定義を明確にするための説明資料 | ・・・・・・・・・ | P25~P26 |
〇契約指定野菜安定供給事業・契約野菜収入確保モデル事業のご案内 | ・・・・・・・・・ | P27 |
【参考資料 1】 令和2年度 契約指定野菜安定供給事業のご案内 (①価格低落タイプ、②出荷調整タイプ、③数量確保タイプ) | ・・・・・・・・・ | P28~P29 |
【参考資料 2】 令和2年度 契約野菜収入確保モデル事業のご案内 (①出荷調整タイプ、②出荷促進タイプ、③数量確保タイプ) | ・・・・・・・・・ | P30~P31 |
*本ガイドライン2020の使い方について | ・・・・・・・・・ | P32 |
はじめに
野菜流通カット協議会は、2015 年 5 月に従来の青果物カット事業協議会と野菜ビジネス協議会の両協議会を統合して、新たに「野菜流通カット協議会」を設立いたしました。本協議会は、青果物の流通・加工事業関連業界の健全な発展に資することを目的として、加工・業務用野菜を中心とする青果物の生産者との共生を図りつつ、その生産の振興及び流通の効率化、安全性及び品質の確保・向上、消費の拡大等を図るため、必要な調査研究、指導、情報活動等に関する事業を行っています。
また、本協議会では農林水産省の加工・業務用野菜等の安定供給を図るための補助事業の事業実施主体となり、加工・業務用野菜サプライチェーン構築に積極的に関わり、青果物の需要形態の変化等に対応した我が国における青果物の新たな生産・流通・貯蔵システムのあるべき姿について調査・研究を重ね、得られた成果の報告及び政策提言等を農林水産省へ行っています。
このような中で、野菜流通カット協議会においては、野菜取引の基本として、生産者・流通業者の間、流通業者と小売業者の間の売買の文書契約による取引を推奨してきました。しかしながら、この文書契約による取引は、加工食品などとは違って、青果物の生産の仕組 み、天候の影響等があってあらかじめ決められたような数量・スケジュールでの生産は難しいこと、特に加工・業務用需要では注文数量が周囲の環境で上下することなど供給側・需要側の双方の理由で安定しないことから、契約取引を行っても契約通りに運用されない恐れや売り手及び買い手のリスクが発生することなどが懸念されていました。
こうした需給変動に伴うリスクの理解を売り手及び買い手の双方が理解して、その対策を協議していくことを契約の精神に入れることで、野菜契約取引の安定につながり、ビジネスの発展に資するのではないかと考え、当時の「野菜ビジネス協議会」と「青果物カット事業協議会」が「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン」を 2013 年 11 月に作成しました。現在、生産者・生産者団体・流通業者・小売業者等の加工・業務用野菜を取り扱う関係者等へ広く配布し、このガイドラインが幅広く活用されています。
近年、食の外部化を背景に野菜の需要は家計消費用から加工・業務用に徐々にシフトされ、現在では加工・業務用が全体の約6割を占めています。
一方、毎年の様に各地における異常気象の頻発、さらに新型コロナウイルス感染症の影響等により、加工・業務用野菜に求められる「定時・定量・定品質・定価格」の野菜の実需者への安定供給は、より難しくなっています。このことを踏まえ、今般、2013 年 11 月発行済みの「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン」の内容を見直し、さらに近年の取引状況を反映し、皆様の実際の取引にご活用いただけるよう、「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン 2020」の作成を企画いたしました。
加工・業務用野菜取り扱いの関係者が野菜契約を進める上で、この「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン 2020」が役立てば幸いに存じます。
1. 本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、加工・業務用野菜の契約取引に必要な、①契約に際しての基本的な留意点、②標準的な取引手順、及び③契約書様式を示したものです。
本ガイドラインは産地の出荷団体が、加工・業務用野菜に取り組もうとする場合、取引を進めていく際に実行すべき業務の目安として、また生産・販売計画を策定する際の参考等に供することを目的としています。
ただし本ガイドラインは、取引を行う際に参照するための資料であり、実際に取引は関係者の実状に合わせて行う必要があることには留意してください。
なお本ガイドライン 2020 の検討・作成経過に際しては、令和2年度xx農業高収益作物導入推進事業(全国推進)の中の先進的な生産技術の普及に向けた取組として、「ガイドライン策定専門委員会」(生産者・実需者・流通業者等で構成されたメンバー)を立ち上げ、2013 年 11 月に発行した「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン」をベースに専門委員会メンバーで内容等を協議しブラッシュアップして、「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン 2020」として編集・発行しました。
2.ガイドライン策定専門委員会
ガイドライン策定専門委員会は、「生産技術検討委員会」メンバーの中から以下の 7 名を選出し構成しました。
№ | 所属・役職名 | 氏 名 | 備 考 |
1 | 農研機構 野菜生産システム研究領域 生産生理ユニット長 | xx xx | 研究者 |
2 | 株式会社彩喜 取締役社長 | xx xx | 実需者(中間事業者) |
3 | 横浜丸中ホールディングス株式会社 常務取締役 | xx xx | 市場・流通業者 |
4 | JCA客員研究員 6 次産業ボランタリープランナー | xx xx | 生産者(前.生産者団体) |
5 | Agsoil株式会社 代表取締役 | x xx | 青果物コンサル事業者 |
6 | 農業生産法人 有限会社四位農園 代表取締役会長 | xx xx | 生産・加工販売事業者 |
7 | 農業生産法人 こと京都株式会社 代表取締役 | xx xx | 生産・加工販売事業者 |
計 7名 |
3.契約取引の取引手順
売り手、買い手の何れにもメリットのあるxxでxxな契約取引を促進するためには、標準的な取引手順が必要です。そこで、主な取引手順を以下のフロー図に取りまとめました。具体的には、実需者の仕様書提示に始まり、実需者・流通業者と出荷団体の契約締結、契約に基づいた栽培開始、出荷(仕入)の実行を経て、取引終了に至るまでの取引手順フローを示します。
●加工・業務用野菜の標準的な主な取引手順
❶
❷
❷
実需者の希望する野菜
の品質・規格
実需者への品質・規格・
数量、単価等の提案
栽培計画(案)の作成
交渉
合意
❹
❺
売買基本契約締結 個別売買契約締結
※品目・品種、契約期間
(出荷時期、価格、数量、規格、品質、栽培方法、納品方法)
➏
❼
❽
圃場確認 生育状況の確認 出荷可能数量の把握と
通知
協議
収穫・調整・選別・容器詰め出荷
➏ Ⓓ ⓫
納品・検品 取引終了
4.契約に際しての基本的な留意点
産地契約などの取引において最も重要なのは、必ず契約書や覚書など「文書として記録に 残しておくこと(文書化)」です。
農産物の場合、気象条件によって規格・品質や数量、時期がばらつきやすく、当初の取り決めから逸脱する事象を双方が調整する場面が必ず出てきます。
そのため、取引を円滑に進めトラブルを最小限にするためには、予め調整が発生する項目の取り決めや許容範囲(=責任の範囲)を双方が明確に理解した上で、文書化しておくことが肝要です。
取引年数の多少にかかわらず、こういった不測の状況に対する調整は必ず起こるので、調
整が発生する項目の内容や新たに考慮すべき項目などを毎年見直すことも必要です。
契約書や覚書を締結したり、取引の内容を文書化する際、必ず下記の5項目を網羅すること が重要です。
・取引条件(支払方法、所有権、秘密保持など)
・商品( 価格、品質、規格、荷姿など)
・期間と数量(取引開始・終了時期、数量、単位など)
・物流条件(輸送方法、物流資材・容器、保管方法など)
・クレーム対応(検品、代替調達、返品など)
「取引条件」「クレーム対応」は、金銭のやり取りに関わることなので、品目を問わず売買基本契約書(7 ページ参照)や仕入口座開設時の申請書等で双方の合意事項を文書化することが多くなります。
特に「商品」「期間と数量」「物流条件」は品目や用途によって内容が変わることが多 く、何らかの調整が発生する事項なので、品目ごとに個別売買契約書(10 ページ参照)や覚書、契約確認書などで取り決め事項や許容範囲(=責任の範囲)を文書化することになります。
農産物の場合は納品価格を「価格」とすることが多いですが、昨今、輸送費や中間貯蔵する保管費用、鉄コンなどの物流容器代を購入側が負担するケースも出てきているので、その
「価格」がどのような条件での価格なのかを明記しておく必要があります。
カット野菜工場での取引では、㎏単価のように重量で「価格」を決めるケースもありますが、その場合、実際に重量を計測するのかケース重量を決めておいて換算するのかなどを決めておく必要があります。また重量を計測する場合、計測する場所や計測方法も決めておく必要があります。
量販店での取引の場合、相場に連動して販売単価を変えることが多いため、取引する「価 格」を固定する期間( 週間や月間など)や変動幅(上下限価格など)を決めておく必要があります。
また近年、甚大な気象災害の発生頻度増加や新型コロナウイルス感染症による一時休業など過去に例のないリスクの発生により、取引が遂行できなくなるケースも出てきているた め、不可抗力条項(25 ページ参照)についても事前に取り決め、文書化することを検討しておくと良いでしょう。
すべての可能性を文書化することは難しいですが、基本的な項目については必ず取り決めした内容を文書化しておくことが、不要なトラブルを防ぎつつ取引を円滑に進めることにつながります。もちろん背景として双方が協力して取引を円滑に進めるという姿勢が重要なのは言うまでもありません。
5. 標準的な契約書類様式
1) 目的・用途
〔 3)契約書類様式〕は、加工・業務用野菜の契約取引に際して、出荷団体が実需者や流通業者と契約を締結する際に用いる契約書類の標準的な様式です。契約を結ぶ際、契約書に盛り込むべき事項、具体的な業務分担や責任分担の設定等について参考に供することを目的としています。
本様式のうち2)の(1)及び(2)において、実需サイドは実需者及び外食企業向けに原料供給している中間流通業者を含む流通業者、産地サイドは出荷団体を想定して作成したものです。
なお、本様式は、契約書を作成する際のたたき台として利用するためのものです。例え ば、出荷団体を中間流通業者に置換し、中間流通業者と実需者(小売業者等) の2者間で契約を結ぶ等も考えられますが、実際に契約を締結する際は、関係者の実状に合わせた修正が 必要になります。そのまま利用しないよう留意してください。契約書類様式の(2)個別売買契約書( 覚書)については、担当者別や作物別などの実際の提案書サンプルを例示しています。
2) 契約書類の種類
ここでは、加工・業務用野菜の契約取引に必要な基本的な契約書類様式として、下記の4つの様式を作成しました。
(1)売買基本契約書(取引基本契約書)
特定の相手方との間で、継続的に生ずる取引の基本的事項を定めたものです。個々の取引案件については、後述の個別売買契約を締結することになります。本様式は、出荷団体と実需者又は流通業者の2者間で契約を結ぶ場合の様式としました。
特徴としては、決済や検収など金銭のやり取りに関する取り決めを主目的とし、受渡時における納品書の添付と検品の実施、所有権は受渡・検査後に移転、クレーム処理と第三者損害の責任の明記、瑕疵担保責任の明記、返品の条件の限定、取引上知り得た秘密事項の守秘義務を盛り込んでいることなどです。
※補足
なお売買基本契約書( 取引基本契約書)―出荷団体と実需者・流通業者の2者間の契約― の第 12 条(履行不能の措置)については下記を参照してください。
①契約の目的
野菜の供給を安定的に行うことを目的に、売り手と買い手は、相互の活動を理解して需給関係を考慮した行動をとることに努力する。需給を無視した行動は控える。
②不可抗力条項の運用
近年の野菜、特にレタス等の葉物野菜の供給は気象状況の変化を反映して、夏場でも冬場でも大きく供給が落ち込み、しかも長期化する傾向にあり、出荷団体の努力範囲を超える事態が頻繁に発生している。
こうした実際の状況を踏まえて、野菜の供給が一定以上に落ち込んだ場合あるいは落ちこむと予想された場合は、不可抗力の適用を受け入れるものとする。
また、「一定以上」の様な基準は双方の認識に齟齬が生じないように、できる限り具体的な数字(例:過去○年平均より○%以上の減少)や状態(例:激甚災害指定) で記述しておくことを推奨する。
③相互の努力
不可抗力の事態に至った場合の出荷団体の努力
・契約条件を履行するために、可能な限り契約数量に近い数量を供給する努力を行う。
・現行生産量の落ち込みを想定して一定の範囲で対応できる努力を行う。
・(※出荷団体を中間流通事業者に置換した場合は)他産地からの供給、さらに輸入野菜も含めた対応への努力を行う。
④実需者・流通業者の努力
・価格が高騰している原料を用いる商品の販売数量を抑える努力を行う。
・代替商品として、他産地・輸入品の採用を行う。数量制限あるいはメニューカットも行う。
・供給者が代替品を手当てする負担の一部を担う。
(2)個別売買契約書(覚書)
個別の取引案件ごとに相手方と結ばれる契約書(覚書)のことです。本様式は、①出荷団体と実需者又は流通業者の2者間の買取取引用、及び②出荷団体が流通業者に委託して実需者へ販売するといった3者間での委託取引用の2種類の様式を作成しました。
特徴としては、対象商品の品名、栽培方法、品質・規格、荷姿等の明記、取引期間の
明記、取引数量又は取引面積の明記(通期及び週間の取引数量、数量契約では大幅な需給変動時に一定範囲内での変更は容認、面積契約では全量買い上げを原則)、価格の明記(規格別の設定、需給の大幅な変動時の変更は容認)、提出書類(添付書類)の明記等を盛り込んでいることです。
3) 契約書類様式
(1)売買基本契約書(取引基本契約書)
売買基本契約書(案)
― 出荷団体と実需者・流通業者の2者間の契約 ―
○○組合(以下甲という)と株式会社○○(以下乙という)とは、甲の取扱う加工・業務用の野菜(以下、本件商品という)の売買について、次のとおり基本契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し甲の取扱う商品を次条以下の約定により売り渡し、乙はこれを買い受けることを約す。ただし、個別売買契約において本契約と異なる事項を定めた場合は、個別売買契約が本契約に優先する。
第2条(個別売買契約)
甲乙の売買契約は、この契約の条項によるほか、商品の要件( 品目、規格、荷姿)、取引期間、取引数量、取引価格、その他売買につき必要な条件については、その都度協議の上決定し、必要に応じて個別売買契約書を締結する。
第3条(受渡および検査)
(1)甲が乙に商品を受け渡すとき、甲は乙に納品書(出荷通知書)により通知するものとする。
(2)受渡場所は、甲・乙協議して決定する。
(3)乙は本件商品を受け取ったときには、速やかに検査し、数量の過不足もしくは本件商品に瑕疵があった場合には、すみやかに甲に通知しなければならない。
(4)運賃諸掛については、甲・乙協議して決定する。
第4条(危険負担および所有権の移転)
本件商品の所有権および減失、毀損その他すべての危険は、第3条による受渡および検品検収後甲乙協議によるものとする。
第5条(苦情処理および第三者損害)
(1)甲は乙に受け渡した本件商品に関して、甲の責に帰すべき事由により、顧客等の第三者から苦情等が発生した場合、乙に対して迷惑をかけないこととし、解決に向けて乙に協力するものとする。
(2)甲は乙に受け渡した本件商品に関して、甲の責に帰すべき事由により、甲または乙が顧客等の第三者から損害賠償請求等を求められた場合、乙がこれにより第三者に支払った賠償金の全額及び訴訟等によって生じた費用を全額負担するものとする。
第6条(瑕疵担保責任)
(1)第3条の受渡および検査から○○○日後までに、本件商品の瑕疵および瑕疵を原因として、乙が被った損害について、それが乙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲は担
保の責めを負うものとする。
(2)乙が本件商品の瑕疵を知ったとき、甲に速やかに通知するものとする。
(3)前項の通知があったとき、甲乙は協力してその原因等について調査をおこなう他その他対応につき協議するものとする。
第7条(返品)
(1)乙は次の各号の一に該当する場合を除き、本件商品を返品できないものとする。
①受け渡された本件商品が甲の責に帰すべき事由により瑕疵があったとき。
②受け渡された本件商品が個別売買契約書等で定めた本件商品の要件(品目、品種、栽培方法、規格、荷姿) と異なるとき。
③受け渡された本件商品が個別売買契約書等により定めた取引数量を超え、または不足しているとき。
④個別売買契約書等で定めた取引期日に遅れて受け渡されたとき。
(2)乙が前項により本件商品を返品する場合、速やかに甲に対してその旨申し出るものとする。
(3)甲は、前項により返品の通知を受けた場合、乙に対して本件商品の引き取り、返送または廃棄の依頼を行うものとする。
第8条(代金決済)
(1)甲は毎月○○日締め、その翌月の○日までに乙に引き渡した本件商品代金の請求書を発行する。
(2)乙は請求書発行月の末日限り下記の甲の銀行口座に振り込んで支払うものとする。銀行名 ○○銀行
種別 当座
口座番号 1234567 名義人 ○○○○
(3)乙が支払期日までに支払いをしなかった場合は、甲の請求により経過日数に応じ年利○
○%の割合による延滞損害金を支払う。
第9条(期限の利益の損失)
乙が次の各号のいずれかに該当する場合、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し未払債務全額を直ちに支払うものとする。
(1)本契約またはこれに基づく個別契約等に違反したとき。
(2)他から仮差押え・仮処分・強制執行・競売などの申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3)破産・民事再生・特別清算・会社更生その他法的整理手続開始の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき。
(4)自ら振出しまたは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡り事故が発生したとき、または支払停止・支払不能の状態にいたったとき。
(5)合併によらないで解散したとき。
(6)この契約またはこれに基づく約定に違反したとき。
(7)その他財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
第 10 条( 契約解除)
第9条の事由が生じたときは、甲は何らかの通知または催告をすることなく直ちに、この契約ならびにこの契約に基づく個別売買契約書等を解除することができる。
第 11 条( 損害賠償)
甲または乙が、この契約またはこの契約に基づく個別契約に違反し相手方に損害をおよぼしたときは、不可抗力によるものを除きその責任の帰属に従い損害賠償責任に任ずる。
第 12 条( 履行不能の措置)
天災地変、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、契約の全部または一部の履行遅延または引渡不能を生じた場合には、甲はその責には任じない。
(特記: 第 12 条の説明資料としてP25 を参照のこと)
第 13 条( 守秘義務)
甲および乙は、本契約および個別売買契約等において知り得た相手方の技術上および業務上の秘密事項を第三者に漏洩してはならない。
第 14 条( 契約の補充)
この契約に定めない事項については、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
第 15 条( 合意管轄)
この契約にかかわる訴訟については、○○地方裁判所を管轄裁判所とする。
第 16 条( 有効期間)
この契約の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲・乙いずれからも文書による申立てがない場合は、さらに1 年延長するものとし、以後これに準じて延長する。
以上の契約締結の証として、本書2通を作成し、甲・乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲: 住所
名称 ( 出荷団体)
代表者氏名
乙:住所
名称 ○○株式会社(実需者・流通業者)代表者氏名
(2)個別売買契約書(覚書)
個別売買契約書(覚書)(案)
―出荷団体と実需者・流通業者の2者間の覚書 ―
👇👇
個別売買契約書(覚書)(案)については、いくつかの実際の提案書サンプル(担当者別、作物別)を以下のとおり掲載していますので、適宜内容を修正してお使いください。
① 提案書サンプル ※担当者別
●2020 年度(令和2年度) 野菜お取引一覧
② 提案書サンプル ※作物別
●〇〇〇〇向け『〇〇県産ミニトマト』販売提案書
●「加工・業務用トマト」求められる品質・規格等及び留意点
③ 提案書サンプル ※作物別
●令和2年産『白ねぎ』取引提案書
●「加工・業務用ねぎ」求められる品質・規格等及び留意点
④ 提案書サンプル ※作物別
●令和2年産『だいこん』取引提案書
●「加工・業務用だいこん」求められる品質・規格等及び留意点
⑤ 提案書サンプル ※作物別
●令和2年度『契約キャベツ』提案書
●「加工・業務用キャベツ」求められる品質・規格等及び留意点
【特 記】
・加工・業務用野菜を作物別に求められる品質・規格等及び留意点を添付していますが、この資料は野菜流通カット協議会が 2018 年3月発行した「加工・業務用野菜の生産・流通の手引き」~主要品目の事例集~より引用したものです。
・提案書サンプルの他に「鉄製コンテナ利用ルール」サンプル、「産地証明書」サンプルを示したので参照願います。
①提案書サンプル *担当者別
11
●2020年度(令和2年度) 野菜お取引一覧 令和 2年 月 日
区分 | 品目 | JA名 | 産地名 | 容量 | 荷姿 | 等階級 | 規格 | 出荷期間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 輸送 | 配送先 | 価格 | 備考 | ||
開始 | 終了 | 〇〇 | □□ | ||||||||||||||||||
変更 | きゅうり | 5㎏ | DB | AL | 40-45本 | 6/下 | 9/中下 | 産地 | 〇 | ||||||||||||
継続 | きゅうり | 5㎏ | DB | B | 50-54本 曲2㎝ | 6/下 | 9/中下 | 産地 | 〇 | ||||||||||||
継続 | きゅうり | 5㎏ | DB | C | 40-47本 曲3㎝ | 6/下 | 9/中下 | 産地 | 〇 | ||||||||||||
変更 | きゅうり | 10㎏ | CT | 業務規格 | 10㎏ | 6/下 | 9/中下 | 産地 | 〇 | ||||||||||||
継続 | レタス | 10㎏ | DB | 2L | 7/上 | 9/下 | 産地 | 〇 | |||||||||||||
継続 | サニー | 4㎏ | DB | AL | 15株 | 7/上 | 9/下 | 産地 | 〇 | ||||||||||||
継続 | リーフ | 4㎏ | DB | AL | 15株 | 7/上 | 9/下 | 産地 | 〇 | ||||||||||||
継続 | ロメイン | 7.5㎏ | CT | AL | 15株 | 7/上 | 9/下 | 産地 | 〇 | ||||||||||||
継続 | 白菜 | 10㎏ | DB | A | 4玉 | 9/上 | 10/下 | 産地 | 〇 | ||||||||||||
継続 | 青ねぎ | 5㎏ | CT | バラ | 7/上 | 10/下 | 産地 | 〇 | |||||||||||||
継続 | 青ねぎ | 5㎏ | DB | バラ | 7/上 | 10/下 | 産地 | 〇 | |||||||||||||
継続 | レッドキャベツ | 15㎏ | CT | L以上 | 8/下 | 10/下 | 産地 | 〇 | |||||||||||||
継続 | レッドキャベツ | 10㎏ | DB | L以上 | 6/下 | 11/中 | 産地 | 〇 | |||||||||||||
② 提案書サンプル *作物別
令和 年 月 日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 様
〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇向け 『〇〇県産ミニトマト』 販売提案書
日頃、特段のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
下記のとおり、ご提案いたしますのでよろしくお願いいたします。
【内 容(案)】
品
目
ミニトマト
9月中旬 ~ 10月中旬
出荷期間
JA〇〇〇〇
出荷
日量〇〇ケース
※月・水・金の隔日出荷
出荷数量
Mサイズ:〇〇〇〇円/ケース
Lサイズ:〇〇〇〇円/ケース
納品価格
3㎏バラDB
出荷形態
L・Mサイズ
出荷規格
トラック(〇〇センター直送)
輸送手段
備
考
①毎週木曜日にオーダーを頂き、数量等を協議。
②産地側は天候による収穫量の増減を事前に確認し、状況を把握する。
③期間によっては収穫数量のバラつきがあるため、その場合においては、前倒しでの出荷で調整する。
④基本はM中心の出荷とする。
加工・業務用トマト
用 途 | 求められる品質・規格等 | |
サラダ用、 ハンバーガー・サンドイッチ用 | ・色周り、サイズ、糖度の高さ、糖度と酸味のバランス、風味、歯触り、食感等に関する要求は実需者毎に多様 | ・大玉トマトについて、外食・中食企業等は、Mサイズが多い ・玉サイズの揃い ・店舗納品時の着色程度(色目)が大切 ・加熱調理用については、サンマルツアーノ系等の「赤系」トマトを使用することがある |
加熱調理用 | ・煮くずれしにくいもの ・水分含有量が少ないもの ・糖度と酸味のバランス、製品としての色・風味・コク等に関する要求は調理用途別に多様 等 | |
(家計消費用) | ・樹上完熟による色周りの良さ(夏場は早採りによる追熟) ・棚持ちの良さ ・生食用として糖度が5~6度程度 ・高糖度トマト(通常、糖度8度以上) | ・量販店は、Sサイズ、Lサイズが基本 (ただし、販売方法により必要サイズは異なる) ・1㎏箱等による「混み規格」販売もあり |
(注) 本資料中の「2L」、「L」、「M」、「S」、「A」、「B」の規格区分は、相対的な大きさ等の参考として示すものである。
※ 「混み規格」は、複数の規格を一緒にして出荷・販売するもの。
※ サラダ用にはミニトマトも使用。
※ 加熱調理用にはホールトマト缶詰、ペースト等も使用。
留 意 点
1 店舗納品時の着色程度(色目)を認識した収穫・出荷が大切
業務用のトマトの場合、外食・中食企業等の店舗納品時の着色程度(色目)がとても大切です。これは、中間事業者が、出荷されたトマトの着色程度を調整して店舗に納品することが多いためであり、 産地サイドでは、カラーチャート等を活用し、流通温度等も考慮して、店舗納品時の着色程度(色目)から逆算した状態での収穫・出荷を行うことが重要です。
また、外食・中食企業等で使用する大きさは、Mサイズを使用することが多く、玉揃いの良さも重要です。
2 多様化する用途別ニーズを細かく把握して品種を選定
実需者が求めているトマトの特性は用途別に多様化しています。たとえば、加熱調理用トマト、サラダ用等の高糖度トマト、糖度と酸味のバランスのとれたトマトなど多様なものが求められています。また、新たな需要を喚起していく上でも多様な品種生産への取組は重要なポイントとなっています。
③ 提案書サンプル *作物別
令和 年 月 日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
〇〇〇〇〇〇〇〇〇
令和 2年産 『白ねぎ』 取引提案書
1. | 産 | 地 | : | JA〇〇〇〇 |
2. | 品 | 名 | : | 白ねぎ |
3. 出荷時期 | : | 令和2年11月 ~ 令和3年4月上旬 | ||
4. 取引計画数量 | : | 〇〇〇トン | ||
5. 出荷規格 | : : | A品2L規格(40本定数入りバラ) A品 L規格(60本定数入りバラ) | ||
6. 容器・容量 | : | 6㎏入り通いコンテナ | ||
7. 価 格 | : : : | 買付価格(税別) A品2L規格:〇〇〇〇円/ケース A品 L規格:〇〇〇〇円/ケース | ||
8. 受渡し場所 | : | 販売先届けとする | ||
9. 輸 送 | : | 産地が輸送手配を行う | ||
10. 荷 主 | : | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | ||
11. 事故処理 | : | 数量相違・品質低下等の問題が発生した場合は、速やかに対応を協議し解決する |
加工・業務用ねぎ
用 途 | 求められる品質・規格等 | |
薬味・トッピング用等 | ・白髪ねぎ用の場合、軟白部が太いもの (L太、2L以上)が中心(※1) ・そば、うどん等の薬味用の場合、軟白部が細いもの(MないしS)が中心 等 | ・白ねぎの場合、 ー軟白部の長さは25㎝以上が基本 ーカット向けの太さは2L中心で、M~ 2Lの混みサイズもあり ー葉の枚数は何枚でもよい |
・鍋用等は、軟白部が太いもの(L太、2L以上)が中心(※2) ・焼き鳥のねぎま用は、軟白部が細いもの(L細ないしM)が中心(※3) ・ぎょうざ、シュウマイ用等は、軟白部が細いもの(MないしS)が中心 | ・曲がりの程度については、機械処理の許容範囲内 | |
加熱調理用 | ・葉・茎盤上部を切除した「両端深切り」での出荷も可能 | |
・重量取引 | ||
(家計消費用) | ・形状・色沢等が良好なもの | ・白ねぎの場合、通常、葉を3枚残す ・M~Lが中心 |
(注) 白ねぎの場合、求められる規格が用途別に異なる点に大きな特徴がある。ただし、同じ用途であっても、求められる規格は実需者毎に異なる面もあり、上記の内容は一つの目安を示したものである。
長さは通常、ボケ部分を除いた実長を指す(ボケ部分は、軟白部が少し薄緑がかったところ)。
(注) 本資料中の「2L」、「L」、「M」、「S」、「A」、「B」の規格区分は、相対的な大きさ等の参考として示すものであり、
※1 白髪ねぎの場合、使用されるのは表皮2~3枚程度であり、歩留まりを高めるためには一定以上の太さが必要とされる(3~5㎝程度の太さを求める実需者も見られる)。
※2 鍋用の場合、軟白部が柔らかく加熱すると甘みが増すもの等も使用。
※3 やきとり用の場合、肉の大きさとのバランスが大切であり、実需者によって求められる規格は異なる点に留意。
留 意 点
1 省力型の調製作業による出荷が可能
ねぎは一般に、白ねぎ(長ねぎ)、青ねぎ、小ねぎの3つに分けられ、産地サイドでは、いずれも、調製作業の省力化が重要な課題となっています。
この中で、白ねぎについては、近年、葉と茎盤上部を切除(調製機により同時に切除)した「両端深切り」の形態で出荷する事例がみられます。
これらによる調製作業の省力化・効率化は生産者にとって大きなメリットであり、生産規模の拡大につながることから、実需者と協議しながら取り組んでいくことも有力な選択肢です。
また、青ねぎについては、カット向けに、先端部分を折り曲げて、コンテナにバラで収納し、横詰め・横置きの状態で輸送効率を高めて出荷する事例もみられます。
2 青ねぎの刈り取り再生栽培による根切り出荷により、年3~4回収穫が可能
青ねぎの出荷形態については、根付き出荷だけでなく、刈り取り再生栽培による根切り出荷(根元を切除した納品形態)も可能です。刈り取り再生栽培で年3~4回程度収穫するとともにバラ出荷に取り組むことにより、 調製作業の省力化と生産・出荷規模の拡大が可能となります。
④ 提案書サンプル *作物別
令和 年 月 日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
〇〇〇〇〇〇〇〇〇
令和 2年産 『だいこん』 取引提案書 | ||||
1. | 産 | 地 | : | JA〇〇〇〇 |
2. | 品 | 名 | : | 〇〇県産 だいこん |
3. | 取引期間 | : | 令和2年12月 ~ 令和3年5月 |
4. 取引計画数量 : 〇〇〇トン (前年実績:〇〇〇トン)
5. 出荷規格 : ①A品2L(8本)、A品L(10本)
: ②洗い葉付き
: ③曲がり2cm以内、概ね長さ36cm以上
6. 容器・容量 : 10㎏入りダンボール
7. 価 格(税別)
出荷期間 | 作型 | 基準 | 上限 | 下限 | ||||
L | 2L | L | 2L | L | 2L | |||
買付処理 | 12月 | 露地 | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥000 | ¥000 |
1~2月、5月 | マルチ | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥000 | ¥000 | |
3~4月 | トンネル | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥0,000 | ¥000 | ¥000 |
※2L・L以外は委託
※市場相場に変動があった場合、上記価格の∓15%の範囲内で調整を行う
8. 受渡し場所 9. 輸 送 10. 荷 主 | : : : | 取引先 産地〇〇〇〇(運賃負担〇〇〇〇) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
11. 検 収 | : | 数量相違・品質低下等の問題が発生した場合は、速やかに対応を協議し解決する |
12. そ の 他 | : | 上記以外の事項については、関係者で協議し決定する |
加工・業務用だいこん
用 途 | 求められる品質・規格等 | |
カット野菜、加熱調理用 | ・肉色が白いもの ・肉質が緻密で硬いもの ・尻づまり等の円筒形 (加工歩留まりがよい) 等 | ・首や上下をカットした形態(2L以上)もあり ・おでん用は3L以上 ・用途等に応じた長さ・太さ等の基準あり |
業務用 | ||
(家計消費用) | ・形状・色つや等の外観の良さ | ・葉付きLが基本 ・販売地域により2L中心や小口カット販売もあり |
(注) 本資料中の「2L」、「L」、「M」、「S」、「A」、「B」の規格区分は、相対的な大きさ等の参考として示すものである。
※ 青首品種を中心としつつ、煮物用では白首だいこんも使用。おでん用の場合、一定の直径・厚さでくり抜く
(たとえば、直径5.5㎝、厚さ3㎝等)ため、利用する部分が直径7㎝以上、長さ30㎝程度の一定の太さ
のものが求められる。
留 意 点
1 用途別ニーズに適合した品種選定と規格
基本的には青首品種を中心としており、その中で「肉色が白いもの」、「肉質が緻密で硬いもの」等が求められていますが、品種選定や規格については、実需者別・用途別にきめ細かな協議が必要です。ツマ、おろし用の場合、特に白さが大切なので、白首品種のほか、青首品種についても内部まで青く
ならない内部着色しにくい品種が求められています。
サラダ用については、甘さがあるものを求める実需者もいます。
また、肉質が柔らかいとカットする時に折れてしまったり、加工後に離水してしまい、歩留まりが悪くなるため、肉質の緻密さや硬さが求められます。
おでん用については、煮くずれしにくい品種であるとともに、一定の直径・厚さでを型抜きできるよう、
3L以上で首部から根部まで一定の太さの円筒形のものが求められます。
漬物用等の場合、一本ものでは長さが、刻みでは大きさ(重量)が重視されます。
2 「混み規格」や「切りだいこん」等の多様な出荷形態
実需者や用途に応じて、鉄コンテナ(500~550㎏詰め)の利用やL・2Lの「混みサイズ」による省力型
の出荷形態のほか、首の部分や上下のカットを施した「切りだいこん」の形態で出荷することで商品化率の向上を図ることができます。
また、産地側で、おでん用にくり抜いただいこんの残りの部分を切り干し・漬物に加工して、収益を確保している事例も見られます。
⑤ 提案書サンプル *作物別
令和 年 月 日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
〇〇〇〇〇〇〇〇〇
令和 2年度 『契約キャベツ』 提案書
1. 産 地 | JA〇〇〇〇、JA〇〇〇〇 | ||
2. 品 名 | 鉄コンの契約キャベツ | ||
3. 取引期間 | 令和2年11月下旬 ~ 令和3年4月上旬 | ||
4. 取引ロット (産地車輸送) | 10トン車単位 ※2コンテナずつ産地で計量 (32コンテナ×300~350㎏=9.6~〇〇t/1車) | ||
5. 取引ロット (引取り便) | 16コンテナ/回以上の単位 ※2コンテナずつ産地で計量 (16コンテナ×300~350㎏=4.8~5.6t/回) | ||
6. 数量 | 週間の取引コンテナ数は固定でお願いします納品計画を協議の上、作成致します | ||
7. 出荷規格 | 1㎏/玉以上の混玉 | ||
8. 容器の種類 | 鉄コン(JA〇〇県本部所有) | ||
9. 容器の回収 | 産地車、または引取り便にて回収 ※産地車の場合、回収運賃は提案価格に含む | ||
9. 輸 送 | 産地車、または引取り便 | ||
10. 提案価格 (税別) | 産地車 | 関東地方への輸送 (納品先住所によって若干誤差有り) | 〇〇円/㎏ |
引取り便 | 産地出荷場での引き渡し | 〇〇円/㎏ | |
11. 事故処理 | 数量相違・品質低下等の問題が発生した場合は、速やかに対応を協議し解決する |
加工・業務用キャベツ
用 途 | 求められる品質・規格等 | |
カット野菜、冷凍野菜、加熱調理用 | ・寒玉系品種が基本 (時期によっては春系との中間種も使用) | ・大玉が基本(上限は納品先によって異なる) ・「混み玉」(※1)もあり |
業務用 (ホール納め) | ・緑色部分の多さ ・春系、寒玉系等(※2) | ・5~9玉/10㎏が基本 ・「混み玉」もあり |
(家計消費用) | ・形状・玉揃いの良さ ・春系、寒玉系、グリーンボール等 | ・8玉/10㎏箱が基本 |
※1 「混み玉」は、複数のサイズを一緒にして出荷するもので、「混み規格」出荷の一つ。
※2 春系、寒玉系等の品種選定については、実需者が、水分含有率、甘さの程度、盛り付け時のボリューム感、色合い、加工歩留まり等のいずれを重視するかによって異なる。
留 意 点
1 4~5月の寒玉系キャベツの安定供給
実需者は、カット用、加熱調理用を中心に、「巻きが硬い」、「葉質がしっかりしている」、「水分含有率が低い」、「加工歩留まりが高い」等の特性を有する「寒玉系キャベツ」を周年で必要としています。
ただし、4~5月の寒玉系キャベツは、抽苔、不結球等が発生しやすく、実需者が必要とする大きさでの生産が難しいことから、国産の不足が指摘されています。実需者はこの時期に、春系と寒玉系の中間種や貯蔵した寒玉系の利用のほか、輸入品を利用するなどさまざまな対応を行っていますが、加工歩留まりの高い国産寒玉系キャベツを使用したいとの要望を持つ実需者も多く存在しています。
現在、種苗会社とも連携した適性品種の開発・実用化により、4~5月どりの寒玉系キャベツの安定供給が進められています。
2 「混み玉」もあり
大きさは、加工歩留まりと作業効率を高めるため、多くの実需者向けでは5~9玉/10㎏が、カット野菜用等では大玉(上限は納品先によって異なる)が、それぞれ基本となっており、この幅の中での「混み玉」も可能です。
この「混み玉」出荷により、加工・業務用の場合、サイズや等級分けが簡易となり、選別・荷造り作業が家計消費用に比べて省力化されます。
なお、内部障害(褐変症等)があるものは出荷不可となる点に注意が必要です。
3 納品形態等は実需者ごとに取り決め
納品時の重量、使用する出荷容器の種類や容量については、実需者ごとの取り決めが必要です。
(10㎏・15㎏詰めの段ボール箱またはコンテナ、300~350㎏詰めの鉄コンテナ等)
【参考】 鉄製コンテナ利用ルール ※サンプル
令和 年 月 日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
JA〇〇県本部 〇〇〇〇部
鉄製コンテナ利用ルール(お取引先様向け)
1. 目的
JA〇〇県本部(以下、県本部という)が保有またはレンタルする鉄製コンテナ(以下、鉄コンという)を利用する取引について、鉄コンをより効率的に利用することと併せて鉄コンの紛失防止を目的とする。
2. 鉄コンの種類
(1)県本部が保有する鉄コン:プレートに『JA〇〇県本部』と明記。
(2)県本部がレンタルする鉄コン:レンタル業者のコンテナで『JA〇〇県本部』シールを添付。
3. 利用条件
(1)県本部との青果物の取引であること。
(2)当利用ルールを順守できること。
4. 鉄コンの取り扱い
(1)納品時
送り状と鉄コンの数量を確認し、送り状に受領印を押印する。
(2)在庫管理
①県本部のコンテナと他の納品業者の鉄コンが混入することがないよう区分して管理する。
②県本部が送付する在庫確認表と在庫数量に相違がないことを確認し、押印のうえ県本部へFAXする。
(3)返却方法
①出荷計画が確定した時点で、県本部と協議の上、返却計画を作成する。
②返却時は、引取りの運送会社に返却用の送り状と空の鉄コンと合わせて手渡す。なお、返却用の送り状は事前に県本部にて作成し、送付する。
5. 費用請求
以下に当てはまる場合、県本部はその費用を請求する。
(1)返却計画とおりの返却がなされないことに由来する費用(レンタル等代替コンテナを利用等)
(2)鉄コンを破損させ、修理・修復が不可能な状態になった場合の新規購入費用。
(3)在庫確認により紛失が判明した場合の新規購入費用。
6. その他
(1)期間中に県本部以外の鉄コンが混在した場合、下記の問合せ先まで連絡すること。
(2)当利用ルールに定めない事案が発生した場合は、その都度関係者が誠意をもって協議し、善処する。
【問合せ先】
JA〇〇県本部 ○○○〇部 直販課
☏:〇〇〇‐〇〇〇-〇〇〇〇 FAX:〇〇〇‐〇〇〇-〇〇〇〇
産地証明書 ※サンプル
【参考】
産 地 証 明 書
御中
このたび〇〇月○○日に納品した『 』 は、
〇〇県〇〇市○○○〇組合認可の生産者「 」の
生産品であり、当地限定の品種「 」であることを証明します。
令和 2年 〇月 ○日
県 市 町 〇〇〇番地
組 合
代 表
個別売買委託契約書( 案)
― 出荷団体、実需者、流通業者の3者間で契約する場合 ―
○○組合(以下甲という)と○○株式会社(以下乙という)、および○○株式会社(以下丙という)は、○○用○○(以下本件商品という)の売買について次のとおり売買委託契約を締結する。
第1条 販売委託
甲は、丙に対し、甲の取り扱う本件商品の乙への販売を委託し、丙はこれを受託することを約す。
第2条 販売
丙は、自己の名において乙に販売し、販売代金の回収を行う。
第3条 販売手数料
丙の販売手数料は、第7条で定める乙への販売価格の○%とする。
第4条 商品
本件商品の要件は下記の通りとする。 (1)品目 ○○用○○
(2)品種 ○○
(3)栽培方法 別添「栽培計画書」のとおりとする。 (4)規格 例)A品
腐敗、変質(変色)、抽苔してないこと。葉の折れ、傷みのないこと。
病害、虫害のないこと。
ひげ根は切り落としてあること。
葉先から根本までの長さが 35~45 ㎝以内であること。 B品
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5)荷姿 例)○○型コンテナに○○㎏バラ詰めとする。
(6)その他 例)真空予冷し、速やかに保冷車で受渡場所に配送すること。
第5条 取引期間
令和○○年○月○日~令和○○年○月○○日迄の○○週間とする。
第6条 取引数量及び面積 ※ 数量契約の場合
(1)取引数量は、1週当たり○○○コンテナ、通期で○○○○コンテナとする。 (2)甲乙及び丙は取引数量の達成について責任を負うものとする。
(3)ただし、需給状況の大幅な変動等があった場合、甲乙及び丙は協議して取引数量を○○%~○○%の範囲内で変更することができる。
第6条 契約面積 ※ 面積契約の場合
(1)契約面積は a とし、そこから収穫されたうち第4条第4項に該当する本件商品全量を取引対象とする。
(2)甲乙及び丙は契約面積にかかる本件商品全量の売買について責任を負うものとする。
(3)需給状況の大幅な変動等があった場合、甲乙及び丙は協議して取引数量を変更することができる。
第7条 価格
(1)価格は下記の通りとする。
例) A品 ○○当たり○○円(消費税別)
B品 ○○当たり○○円(消費税別)
(2)需給状況に大幅な変動などがあった場合、甲乙及び丙は協議して価格を変更できる。
(3)規格外品の混入および品質低下があった場合は、甲乙及び丙は協議して価格を変更できる。
第8条 受け渡しおよび検査 (1)甲から丙への受け渡し
甲は、本件商品を丙の指定する場所で丙に引き渡すものとする。 (2)丙による検査
丙は、甲から本件商品到着後速やかに検査し、もし数量の過不足もしくは本件商品に瑕疵を発見した時は直ちに甲に連絡し、その措置を協議するものとする。
(3)丙から乙への受け渡し
丙は検査に合格した本件商品を、乙の指定する場所で乙に引き渡すものとする。 (4)乙による検品
乙は、丙から本件商品到着後速やかに検査し、もし数量の過不足もしくは本件商品に瑕疵を発見した時は直ちに丙に連絡し、その措置を協議するものとする。
(5)発送、運賃
甲から丙への引き渡しにかかる発送手続きとその費用は甲が負担するものとする。また、丙から乙への引き渡しにかかる発送手続きとその費用は丙が負担するものとする。
第9条 代金決済
(1)乙は、毎月○○日迄に受け取った本件商品にかかる代金を、翌月○○日迄に丙の○
○銀行○○支店○○預金・口座番号に振込送金する。
(2)丙は、毎月○○日迄に販売した本件商品にかかる代金から、第3条で定める販売手数料を差し引き、翌月○○日迄に甲の○○銀行○○支店○○預金・口座番号に振込送金する。
第 10 条 提出書類
甲は、乙に対して下記の書類を提出するものとする。契約締結時:栽培計画書
取引完了時:生産履歴確認書
第 11 条 協議
本契約に定めなき事項については、その都度協議のうえ決定する。
第 12 条 有効期間
本契約書の有効期限は、令和 年 月 日より令和 年 月 日までとする。本契約の証として甲、乙、丙、各々本書一通を保有する。
令和 年 月 日
甲: 住所
名称 ○○組合(出荷団体) 代表者
乙:住所
名称 ○○株式会社(実需者) 代表者
丙:住所
名称 ○○株式会社(流通業者) 代表者
言葉の定義一覧
本ガイドラインの作成にあたり、いろいろな業界用語や頻用されている用語が使用されているため、契約時の齟齬が無いように、本ガイドラインにおける用語の定義を明確にするための説明資料として、下記をご参照ください。
・出荷団体とは・・・
青果物の生産者が構成員となっている農業協同組合連合会その他の団体のこと。生産者は加入している出荷団体(農協等) へ野菜等の農産物を運び、そこでは届けられた野菜を、その品質や大きさ毎に選別する作業が行われる。
・実需者とは・・・
量販店等小売業者、外食・中食・給食業者、食品加工業者等の総称。
・流通業者とは・・・
青果物の流通に関わっている者のうち生産者を除く業者であり、卸売業や運送業者などの総称。
・中間流通業者とは・・・
野菜産地と実需者を結び、契約取引を含め、野菜を実需者のニーズに合わせて供給を行うため、さまざまな調整を行っている事業者の総称。
・ベンダーあるいはサプライヤーとは・・・
仕入先や供給元など納入業者の総称。
・給食事業とは・・・
給食事業会社や学校などの給食サービス。予算内で安心・安全そして栄養バランスを考えたメニューの提案と給食サービス事業。
・外食とは・・・
食事をする空間とともに食事を提供する業態をいう。
・中食とは・・・
外食と内食の中間にあって、市販の弁当や惣菜、家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・学校・屋外等へ持って帰り、そのまま食事すること。また、その食品(日持ちをしない食品)の総称。
・内食とは・・・
家庭で食材を調理して食事すること。
・加工用(原料)野菜とは・・・
カット野菜、冷凍野菜、ジュース等の原料として用いられる野菜の総称。
・業務用野菜とは・・・
外食・中食業者が仕入れた野菜原体の総称。業務用野菜では求められる規格などが一般 的な家計消費用と変わらない場合が多いため、市場出荷と同様の規格が使われることが多い。
・加工・業務用野菜とは・・・
加工・業務用野菜は、①カット野菜、冷凍野菜、ジュース類の原料となる加工原料野菜、
②外食・中食企業の食材となる業務用野菜、の両者を合せた呼称であり、こうした用途向けの需要は、加工・業務用需要と呼ばれている。
・ホールとは・・・
野菜「丸ごと」の意。
・ピッキングとは・・・
注文や要求(出荷指示)に対して、その品物を在庫から選びだしたり、配送先毎に小分けしたりすること。
・食の外部化とは・・・
女性の社会進出や単身世帯の増加、高齢化の進行、生活スタイルの多様化等を背景に、家庭内で行われていた調理や食事を家庭外に依存する状況がみられる。これに伴い、食品産業においても、食料消費形態の変化に対応した調理食品や惣菜、弁当といった「中食」の提供や市場の開拓等に進展がみられている。こういった動向を総称して「食の外部化」という。
・農地所有適格法人(農業生産法人)とは・・・
農地を所有できる法人のこと。平成 28 年の農地法改正に伴い呼称が変更された。
・地産地消とは・・・
地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組。
・適地適作とは・・・
その土地(土壌条件)の気象条件、インフラ等社会的条件に最も適した作物をすること。
・産地リレーとは・・・
例えば、レタスの場合、秋から冬、春先まで平坦地で生産し、初夏から夏、初秋かけては高冷地で生産するように、年間を通じた生産のことを産地リレーと呼んでいる。
・トレーサビリティ・システム(流通経路情報把握システム)とは・・・
食品の流通経路情報(食品の流通した経路及び所在等を記録した情報)を活用して食品の 追跡と遡及を可能とする仕組み。これにより、事故発生時の原因究明や食品回収、品質管理の向上や効率化、消費者に伝える各種情報の充実等に資することが期待される。
・通い容器とは・・・
青果物の出荷や輸送に用いる折りたたみ可能なプラスチック容器。繰り返し使用が可能で予冷効果が高く、環境負荷が少ない等のメリットがある。
・決済サイトとは・・・
取引代金の締め日から支払日までの猶予期間のことを指す。通常、日数を単位として表す。例えば、「30 日サイト」「90 日サイト」など。
(参考)・農林水産省ホームページ ・農畜産業振興機構 野菜関係用語集
〇 契約指定野菜安定供給事業・契約野菜収入確保モデル事業のご案内
独立行政法人農畜産業振興機構では、野菜生産者と中間事業者・実需者等との契約取引を推進することを目的に、契約指定野菜安定供給事業及び契約野菜収入確保モデル事業を実施しています。事業の概要については、参考資料 1及び2 のとおりですが、両事業の主な要件や手続きの流れについては以下の様に異なりますのでご注意ください。
1111111111111111111111111111111111
1.契約指定野菜安定供給事業の流れ
登録出荷団体・登録生産者
売買契約
交付予約申込
負担金納入
1
納付金
補助金
補助金
〇 登録生産者の手続きは別途必要
〇 県には前年度の秋までに相談
〇 交付予約申込は出荷開始40日前
〇 指定産地内で生産された野菜が対象
交付予約
道府県
農林水産省
野菜価格安定法人
農畜産業振興機構
実需者等
交付申請
生産者補給交付金
生産者補給金
出荷
生産者補給金
交付金交付
出荷期間
野菜指定産地の生産者
登録出荷団体・登録生産者
農畜産業振興機構
実需者等
登録出荷団体・登録生産者
2.契約野菜収入確保モデル事業の流れ
売買契約
仕入生産者
売買契約
生産者
委託出荷
交付申請
実績報告
交付決定
出荷調整・出荷促進・数量確保交付金
公募申込
事業実施計画
実施計画の認定
出荷
交付金配分
補助金
〇 登録生産者の手続きは不要
〇 事業実施主体は公募により決定
(年2回︓出荷開始が4~10月までは1月頃、11月~3月は7月頃)
〇 積立金は事業実施主体自身の口座で管理
(積立期間は、実施計画作成時から 交付決定日まで)
事業実施主体が生産者から販
売委託を受ける出荷団体の場合、交付金を配分
交付金交付
出荷期間
公募への応募・実施計画の作成
生産者
事業実施主体
(生産者・出荷団体・中間事業者)
農畜産業振興機構
実需者等
事業実施主体
(生産者・出荷団体・中間事業者)
農林水産省
農畜産業振興機構
実需者等
事業実施主体
(生産者・出荷団体・中間事業者)
※ 卸売市場価格の変動に応じ、交付金交付対象となれば交付手続きとなります。
契約取引のリスクに備えます︕
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本ガイドライン 2020 の使い方について
本ガイドライン 2020 は、加工・業務用野菜の契約取引に必要な契約に際しての基本的な留意点、標準的な取引手順、契約書様式等を示したものです。
なお、本様式は契約書を作成する際のたたき台として利用するためのもの であり、実際に契約を締結する際は、関係者の実状に合わせた修正が必要となりますので、この基本契約書様式や、個別売買契約書(案)のところで示した、提案書サンプル等を引用し、加筆・削除等の修正を行ったうえで、ご使用ください。
本ガイドライン 2020 にある基本契約書(案)や提案書サンプル等は下記のホームページから書式をダウンロードできますので、ご活用ください。
野菜流通カット協議会
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