Contract
芦屋市と明治xx生命保険相互会社との包括連携に関する協定書
芦屋市(以下「甲」という。)と明治xxxx保険相互会社(以下「乙」という。)は,相互の連携を強化することについて,以下のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲及び乙が,緊密な相互連携と協働による活動を推進し,地域のニーズに迅速かつ適切に対応し,市民の健康増進や市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携の内容)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について連携し,協力する。
(1) 地域活性化に関すること
(2) 地域共生社会に関すること
(3) 健康増進に関すること
(4) 青少年育成に関すること
(5) 防災及び災害時の対応に関すること
(6) その他地方創生に関すること
2 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,相互に情報及び意見の交換に努めるとともに,前項各号の事項について連携し,効果的な方法において取り組むものとする。
3 甲及び乙は,前項において連携して取り組むことで合意した事項について,その具体的な推進方法,役割等に関し,別途協議の上,取り決めるものとする。
4 甲及び乙は,第1項各号に定める連携事項を推進するに当たっては,市内の事業者,その他の団体等との連携を図るよう努めるものとする。
5 甲及び乙は,本協定の目的を達成するため,第1項各号に定める連携事項を自らの責任において誠実に遂行するものとする。この限りにおいて,相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤り等があった場合でも,互いに損害賠償を求めることはできないものとする。ただし,故意又は重過失により相手方に損害を生ぜしめた場合を除く。
6 甲と乙は,連携して取り組んだ事項について,その結果を考慮し,今後の推進方法等に関し,随時協議を行うものとする。
(協定の有効期間及び廃止)
第3条 本協定の有効期間は,協定締結日から令和4年3月31日までとする。
ただし,有効期間満了の1か月前までに,甲及び乙のいずれからも申出がない場合は,当該期間満了の日の翌日から起算して1年間,本協定を更新するものとし,以後もまた同様とする。
2 前項の規定に関わらず,甲及び乙双方が書面により合意した場合には,本協定を廃止することができる。
(協定の見直し)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は,甲及び乙が協議の上,本協定を変更することができるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は,連携事項の実施に当たって知り得た相手方の機密情報を第三者に漏らしてはならない。ただし,事前に相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 甲及び乙は,理由の如何を問わず本協定が終了した後も,前項に定める守秘義務を負うものとする。
(協定の解除)
第6条 甲及び乙は,芦屋市と事業者等との包括連携協定に関する実施要綱を遵守するものとし,これに違反した場合には,本協定を解除することができるものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義等が生じたときは,その都度,甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和3年8月24日
甲 兵庫県芦屋市精道町7番6号芦屋 市
芦屋市長 (自署)
乙 兵庫県尼崎市xxx3番95号
アマックスビル6階明治xx生命保険相互会社
阪神支社長 (自署)