指定期間内(3年間)における管理経費の各年度の額は、10,548 千円(R6)、10,548 千円(R7) 10,548 千円(R9)を上限として、対象年度の開始前に対象年度の予算の範囲内で、協議した額とする。
氷川町立神峡公園の管理運営に関する協定書(案)
氷川町(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、氷川町立神峡公園(以下「公園」という)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について、次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、氷川町立神峡公園条例(平成18年氷川町条例第16号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定により指定管理者に指定された受託者が行う公園の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理業務)
第2条 委託者は、条例第15条の規定に基づき、次に掲げる管理業務を受託者に行わせる。
(1)公園及び施設の清掃、安全管理
(2)公園の利用促進を図る企画及び施設の運営
(3)環境学習プログラムの企画運営等環境学習に係る業務
(4)里山を利用したイベントや森林インストラクターを活用した自然観察会の開催
(5)公園の利用の許可に関する業務
(6)公園の利用に係る料金収納に関する業務
(7)公園の施設等の維持管理及び修繕に関する業務
(8)前各号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別記1「氷川町立神峡公園指定管理者管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(管理物件)
第3条 受託者が管理する施設及び物品等(以下「管理物件」という。)の対象は、仕様書に記載された施設及び別に委託者が提示する財産台帳及び物品台帳に記載された物品並びにリース物件とする。
2 受託者は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(指定管理者の責務)
第4条 受託者は、以下に掲げる関係法令及び条例その他の関係規程等並びにこの協定の定めるところに従い、信義に沿って誠実にこれを履行し、公園の管理業務が円滑に運営されるように努めなければならない。
(1)氷川町立神峡公園条例、同条例施行規則、氷川町立神峡公園消防計画
(2)氷川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(3)地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令
(4)労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令
(5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行規則、電気事業法その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令
(6)その他
ア 受託者は、施設の管理に関し知り得た個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律第 66 条第 2 項の規定により準用する同条第 1 項の規定に従い、本協定第19条において定める安全管理の措置を講じること。
イ 受託者は、施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは、氷川町行政手続条例第2章の規定を遵守すること。
ウ 管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等は適正に管理し、5年間保存すること。指定期間を過ぎた後も同様とする。
エ 指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めること。
また、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達(グリーン調達)に努めること。
2 受託者は、施設使用者の被災に対する第一次責任を有し、施設又は施設使用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
3 受託者は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(指定の期間)
第5条 委託者が受託者を指定管理者として指定する期間は、令和6年4月1日から令和9年3月3
1日までとする。
2 管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委託料)
第6条 管理業務に対する委託料の額は、次の表のとおりとする。
対象年度 | 委 託 料 の 額 | |
令和5年度 | 金10,548千円 (消費税及び地方消費税を含む) | 各年度の左記金額を上限として、対象年度の開始前に対象年度の予算の範囲内で、委託者・受託者が協議した上で定めた額 |
令和6年度 | 金10,548千円 (消費税及び地方消費税を含む) | |
令和7年度 | 金10,548千円 (消費税及び地方消費税を含む) |
2 各事業年度当初に委託者・受託者協議した上で、前項の委託料の支払計画書を作成し、その計画に従って受託者は請求し、委託者は前払いにより委託料を支払うものとする。
3 委託者は、前項の規定による適法な支払請求書を受理した日から30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。
ただし、支払い時期については、毎年度4月・7月・10月・1月とする。
(委託料の額の変更)
第7条 委託料の額を変更すべき特別な事情が生じた場合には、その都度、委託者・受託者協議の上、定めるものとする。
(リスク分担)
第8条 管理業務に関するリスク分担については、別記2のとおりとする。
2 前項に定める事項に疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、委託者・受託者協議の上、リスク分担を決定する。
(事業計画等の提出)
第9条 受託者は、各年度の2月末日までに、当該年度の翌年度に係る次に掲げる内容を記載した事業計画書を委託者に提出しなければならない。
(1)管理運営の体制
(2)事業の概要及び実施する時期
(3)管理運営に要する経費の総額及び内訳
(4)その他委託者が必要と認める事項
2 委託者は、前項の事業計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をすることができる。
(業務報告)
第10条 受託者は、毎月終了後10日以内に次に掲げる事項を委託者に報告するものとする。
(1)業務月報
(2)実施した事業の内容及び実績
2 委託者は、管理業務の適正を期するため、受託者に対し、前項に掲げるもののほか管理業務及び経理の状況に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告)
第11条 受託者は、毎事業年度終了後50日以内に管理業務に係る事業報告書を委託者に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)管理業務の実施状況
(2)利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3)利用料金の収入実績
(4)管理経費の収支状況
(5)その他委託者が別に定める事項
3 委託者は、施設の良好な管理状況を確保するため、管理業務の水準を表す適正な指標を設定し、受託者は、第1項の事業報告書と合わせ、指標に対する管理業務の進捗状況を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、委託者が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
(情報公開)
第12条 受託者は、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定の取消し等)
第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理者の指定を
取り消し、又は業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部若しくは一部を返還させ、これらにより生じた損害の賠償を命じることができる。
(1)本協定に違反したとき。
(2)業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
(3)受託者の代表者等が指定管理者からの暴力団排除に関する合意書に規定する排除措置の対象者であると認められたとき。
(4)募集要項に定めた参加資格に掲げる要件を欠くこととなったとき、財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、又は社会的信用を著しく損なうなど受託者が指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
(5)前4号のほか、受託者が公園の指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。
2 受託者が、この協定を指定期間内に解除しようとするときは、その3ヵ月前までに委託者の承認を得なければならない。
3 委託者は、第1項に定める場合のほか、必要があるときは、業務の全部又は一部を廃止することができる。この場合においては、委託者は、廃止しようとする日の30日前までに受託者に通知しなければならない。
4 前2項により、指定管理者の指定が取り消された場合における損害の賠償については、委託者・受託者協議して定める。
(天災等による施設供用の休止等)
第14条 委託者は、天災、その他やむを得ない事由により公園の施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、当該施設の全部又は一部の供用を休止するため、委託者は指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部又は一部を停止することができる。委託者が公園を武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律で定める避難施設として指定し、武力攻撃事態等の避難施設として使用する場合についても、同様とする。
2 受託者は、前項の事由により公園の施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、委託者の承認を得て当該施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(原状回復義務)
第15条 受託者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委託者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第16条 受託者は、管理物件の管理業務の履行に当たり、受託者の責に帰すべき事由により委託者又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ委託者が損害を賠償したときは、委託者は受託者に対して求償権を有するものとする。
(保険契約)
第17条 受託者は、委託者が指定する期日までに、自己の負担により損害賠償責任の履行の確保のため、保険契約を締結するものとする。
2 受託者は、前項の規定による保険契約を締結したときは、保険証書の写しその他の契約内容を証する書面を遅滞なく委託者に提出するものとする。
3 受託者が第1項の保険契約の変更を行ったときは、前項の規定を準用する。
(再委託の禁止)
第18条 受託者は、管理業務を他者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第19条 受託者は、管理運営業務を実施するに当たっての個人情報の取扱いについては、別記3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(公園の使用)
第20条 受託者は、管理物件を除く公園の施設、設備及び物品を使用するときは、委託者の承認を得なければならない。
(重要事項の変更の届出)
第21条 受託者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく委託者に届け出なければならない。
(書類の提出)
第22条 受託者は、公園の管理業務に必要な諸規則、非常時の体制を整備し、これを委託者に届け出なければならない。
(業務の引継ぎ等)
第23条 受託者は、指定期間が満了し、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、円滑かつ支障なく管理業務が継続できるよう委託者又は委託者が指定する者に対して、管理業務の引継ぎを行わなければならない。
2 委託者が、指定期間の満了により、新たに指定管理者の募集等を行う場合において、受託者は、委託者の求めに応じて、受託者による実施状況等に関する情報を提供しなければならない。
(協定の改定)
第24条 公園の管理業務に関し、事情が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、委託者・受託者協議の上、この協定を改定することができる。
(協議)
第25条 この協定に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度委託者・受託者協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、委託者・受託者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
委託者 住 所 八代郡氷川町島地642番地代表者 氷川町長 藤 本 一 臣
受託者 住 所
名 称代表者
別記1
氷川町立神峡公園指定管理者管理業務仕様書
氷川町立神峡公園(以下「公園」という。)の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書による。
1 施設の概要
(1)名 称
氷川町立神峡公園
(2)所 在 地
熊本県八代郡氷川町立神648番地4
(3)設置目的
町の自然環境、風景を活用した環境学習の拠点、健全な余暇活動の場及び都市と農村とのふれあいや理解を深め地域の活性化に寄与するため、公園を設置する。
(4)施設の内容
①管理棟・研修室
②ログハウス(3棟)
③ロッジ(2棟)
④里地屋敷(母屋、納屋、風呂場、トイレ)
⑤体験棟、作業小屋
⑥料理体験棟
⑦イベント広場、同トイレ
⑧キャンプ場
⑨みかん園
⑩ディスクゴルフコース
⑪吊橋(龍神橋、火の国橋)
⑫駐車場(上・中・下)
⑬更衣室・トイレ(2ヵ所)
⑭展望所(1ヵ所)
⑮東屋(2ヵ所)
⑯遊歩道
2 業務内容
(1)公園及び施設の清掃、安全管理
指定管理者は氷川町立神峡公園条例(以下「条例」という。)及び条例に基づく規則等関係法令の内容を十分に理解し、良好な衛生環境と美観の保持を心がけ清掃業務と適切な管理運営を行うこと。
①通年作業(閉設日を除く)
(ア)樹木の剪定、広場及び駐車場の刈払い、施肥と薬剤散布を行う。
(イ)園地園路のごみ拾い等の清掃を行う。
(ウ)施設の清掃と保守点検を行う。
(エ)その他、町が指示した作業を行う。
(オ)毎週月曜日に3ヵ所(お宮前・滝前・広場)のトイレ掃除を行う。ただし、夏休み特別作業期間中は原則として毎日点検を行い美化に努める。
(カ)年6回、公園に面した町道(国道443号からの進入道路入り口~町境界)の草払いを行い、車両通行の妨げにならないようにする。
(キ)7月の川開きにあわせて遊泳事故防止のためのロープ・ブイ・救命浮輪等を設置し、9月中には撤去すること。
(ク)夏場(7月中旬から8月31日)は、来客が増えるので原則として夏季特別作業体制(平日2名、土日・祝祭日・お盆3名)を組む。
(ケ)夏場(7月中旬から8月31日)は、特に巡回を強化し、川の水量が多い時や危険行為を発見した時など、必要に応じて来客への注意喚起の声掛けを行う。
②原則として月に1回、作業員での例会を開き、作業等の日程を協議する。
③月に1回以上、作業員全員により集中的な清掃作業を行う。
④原則として毎日1名以上の清掃作業を行う。
⑤ログハウス等の利用があったときは、施設の清掃・維持管理を行う。
⑥冬季になると害虫(スズメバチ・まむしなど)の危険性が少なくなるので、特に重点をおいて上部の森林の下草刈や間伐、遊歩道の補修といった整備や安全管理を行う。
(2)公園の利用促進を図る企画及び施設の運営
指定管理者は、施設の効用を最大限発揮するため、利用促進に努めるとともに平等な利用の確保及びサービスの向上を図る事ができるよう適正な管理運営に努めること。
①宣伝広報
指定管理者は、施設・イベントのPR及び情報提供のために、以下の例を参考に、必要な媒体の作成・配布等を行うこと。
・ポスター、パンフレット、ホームページ
・環境学習等の事業報告、事業概要、お知らせ、募集等を紹介する資料
②誘致活動
指定管理者は、学校、児童関連団体等へ環境学習の場として積極的にPRし、誘致活動を進めるなど関係機関との連携を図ること。
③施設の運営に関する業務
(ア)開設日
火曜日(該当日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律 178 号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)、年末年始(12月30日から1月3日)を除き、開設すること。
なお、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、閉設日に開設し、又は臨時に閉設日を定めることができる。
(イ)開設時間
管理棟は午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、ログハウス等の利用がある場合は、午後10時に閉館する。
なお、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開設時間を臨時に変更することができる。
④利用の案内
(ア)指定管理者は、施設において利用者が円滑に利用できるよう、利用案内に配慮すること。
(イ)窓口、電話等における利用者等の応接に当たっては、親切・丁寧な対応を行うこと。
(ウ)施設等の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をすること。また、その内容を町へ報告すること。
⑤施設、附属設備、備品等を利用者が安全かつ快適に利用できるよう、利用方法、注意事項の十分な指導、説明、助言を行うこと。
⑥効率的な運営に努め、管理に係る経費の縮減に努めること。
⑦利用者が常に安全にかつ安心して施設の利用を図ることができるよう、適切な維持管理を行うこと。
⑧管理を行う上で知り得た利用者の個人情報の保護及び防犯、防災その他緊急時の対策について、適切な措置を講ずること。
⑨ログハウスやロッジ、または里地屋敷を利用する宿泊者がある場合は、当直(1名)を行うこと。
⑩指定管理者による自主事業を実施する場合、その内容について事前に町と協議を行うこと。
(3)環境学習に係る業務
①環境学習プログラムの企画運営等を行うこと。
【主な事業】
(ア)環境学習に係る企画運営、環境学習プログラムの受け入れ
(イ)人材養成事業…施設ボランティア育成
(ウ)ネットワークづくり…情報発信、他の団体との連携・協働
(エ)里山を利用した学習会やイベントの開催
(オ)熊本県森林イントラクターを活用した自然観察会等
(4)公園の利用の許可に関する業務
施設の利用にあたっては、条例及び条例に基づく規則の規定を遵守し誠実に業務を行うこと。
(5)公園の利用に係る料金収納に関する業務
①指定管理者は、施設使用に係る料金を、条例の定めるところにより、収納するものとする。
②収納した利用料金は、氷川町からの委託料収入と同様に、公園管理費用に充当する。
(6)公園の施設等の維持管理及び修繕に関する業務
指定管理者は公園施設の機能と環境を良好に維持し、利用者が安全で快適に利用できるよう、施設等の清掃、点検、修繕等の日常の維持管理業務を法令等の定めに従い適切に行うこと。
①施設維持・保守管理業務
指定管理者は、公園を適切に運営するために、日常的に施設等の点検を行い、建築物の内部及び外部の腐食が発生しない状態を維持し、かつ美観を保持すること。
また、利用者が施設を安全かつ安心して利用できるよう施設の保全に努めるとともに、建 築物等の不具合を発見した際には、速やかにその改善が図られるように適切に対処すること。
なお、本業務に係る必要な電気、上下水道、燃料、通信運搬、機器、材料、物品(貸与品の管理を含む。)等の調達並びに管理を適切に行うこと。
②保守点検業務
指定管理者は、施設及び付属設備等の安全の確保及び適切な管理運営のために、次に掲げる保守点検等の必要な処置を講じること。
(ア)施設及び付属設備の法定点検及び機能保持のため外観点検、機能点検、整備等を行うこと。
(イ)故障等の発生や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速やかにその改善が図られるように適切に対処すること。
③備品管理業務
(ア)指定管理者は、町の所有する備品については、関係例規に基づき適切に管理すること。
(イ)指定管理者は、町の所有する備品について、利用に支障を来さないよう管理を行うとともに、不具合が生じた場合は、速やかにその改善が図られるよう適切に対処すること。
(ウ)指定管理者が、自ら購入し、所有する備品については、自ら管理規定等を作成し、町の所有する備品と区別して適切に管理すること。
④修繕等の費用負担区分
施設等の本来の効用持続年数を維持するために必要な修繕は町と協議し、小規模な修繕
(20,000 円以下・税抜)については指定管理者において負担するものとする。
3 管理業務に対する委託料
(1)委託料の額
指定期間内(3年間)における管理経費の各年度の額は、10,548 千円(R6)、10,548 千円(R7) 10,548 千円(R9)を上限として、対象年度の開始前に対象年度の予算の範囲内で、協議した額とする。
なお、指定管理に係る委託料には、次のものを含める。
①管理者・作業員・宿直者・清掃員の人件費(環境学習含む)
②管理者に係る法定福利費・福利厚生費
③消耗品費
④電気料・上下水道代・ガス代に係る基本料金・燃料費等の光熱水費
⑤修繕費(20,000 円以下・税抜の小規模なもの)・道路補修・施設塗装
⑥電話基本料金・クリーニング代・保険料・広告宣伝費・ゴミ処理費等の役務費
⑦夜間警備・夏季警備・浄化槽管理・消火器点検等の委託料
⑧電話機・AED等の借上料
ただし、次の支出は町(一般会計予算)が行う。
①施設の維持管理・運営に必要な物品・備品・修繕(要事前協議)
②国道443号線並びに公園内の街路灯に係る経費
③建物に係る災害保険
(2)支払時期
会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに支払うこととする。時期や方法は、別途
「協定」において定める。
(3)収支報告
会計年度終了後、50日以内に収支報告を行うこと。
(4)現地検査
町は、必要に応じて施設・各種帳簿等の現地検査を行う。
4 事業報告等の作成
(1)事業計画書等の作成
指定管理者は、毎年度、事業計画書を作成すること。
(2)事業報告書の作成
指定管理者は、毎年度、下記の事業報告書を作成すること。
①年度末報告書
②業務報告書(月報)
(3)町による調査等
町は、施設の管理の適正を期するため、管理業務又は経理の状況に関し、報告を求め、現地調査し、又は必要な指示をすることがある。
5 管理体制
(1)公園の管理業務について、総括的な責任を持ち、利用者や外部に対して公園を代表する管理責任者を指定すること。
(2)管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法等関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態に応じた適正な人数の職員を配置するため、必要な有資格者や経験者等適正な職員配置に努めるとともに、各種業務における責任体制を確立すること。
(3)職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配置するとともに、利用者の要望に十分応えられるものとすること。
(4)職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。
(5)氷川町立神峡公園消防計画に基づき、避難訓練等を年2回実施すること。
6 その他留意事項
(1)再委託の禁止
管理業務を一括して第三者に委託することは禁止する。
(2)報告・調査・指示への対応
町は、公園施設の管理の適正を期すため、定期又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をする。
(3)指定の取り消し
指定管理者が町の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。
(4)個人情報の保護と情報公開
業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律により、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる必要がある。
また、業務上、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することはできない。
(5)その他
その他、この仕様書に記載のない事項及び業務の内容・処理について疑義が生じた場合は、町と協議を行うこと。
別記2
リ ス ク 分 担 表
(立神峡公園)
種 類 | 内 容 | 負 担 者 | |
町 | 指定管理者 | ||
物価変動 | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 | ○ | |
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |
周辺地域・住民及び施設利用者への対応 | 地域との協調 | ○ | |
施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者 からの反対、訴訟、要望への対応 | ○ | ||
上記以外 | ○ | ||
法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ | |
指定管理者に影響を及ぼす法令変更 | ○ | ||
税制度の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 | ○ | |
一般的な税制変更 | ○ | ||
政治、行政的理由による事業変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事 情による増加経費負担 | ○ | |
不可抗力 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他の町又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加 | ○ | |
書類の誤り | 仕様書等町が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるも の | ○ | ||
資金調達 | 経費の支払い遅延(町→指定管理者)によって生じた事 由 | ○ | |
経費の支払い遅延(指定管理者→業者)によって生じた事由 | ○ | ||
施設・設備の損傷 | 経年劣化によるもの(小規模なもの) | ○ | |
〃 (上記以外) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの(小規模なもの) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないも の(上記以外) | ○ | ||
資料等の損傷 | 管理者としての注意義務を怠ったことによるもの | ○ | |
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないも の(小規模なもの) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないも の(上記以外) | ○ | ||
第三者への賠償 | 管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた 場合 | ○ | |
上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | ||
セキュリティ | 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 | ○ | |
事業終了時の費用 | 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 | ○ |
(注)「小規模なもの」とは、施設、設備等の機能や財産的な現在価値に影響を及ぼさない程度のもので、塗装、防錆、簡易な修繕等により回復可能なもの。
別記3
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1条 受託者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この協定による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 受託者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 受託者は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾がある場合を除き、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受託者は、この協定による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、委託者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 受託者は、この協定による業務を処理するために委託者から引き渡され、又は受託者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 受託者は、この協定による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、協定の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)第8章の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。
(実地調査)
第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの協定による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 受託者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。