Contract
x x x 掃 工 場 更 新 事 業運営・維持管理業務委託契約書(案)
令和元年 8 月 1 日札 幌 市
駒岡清掃工場更新事業
運営・維持管理業務委託契約書(案)
1 業務委託名 xx清掃工場更新事業運営・維持管理業務委託
2 履 行 場 所 札幌市南区真駒内129番3他
3 履 行 期 間 契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から令和27年(2045年)3月31日まで
(運営・維持管理期間)令和7年(2025年)4月1日から令和27年(2045年)3月31日まで
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 委 託 料
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
ただし、実金額は、以下に定める約款(以下「本約款」という。)第56条、第57条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 本約款第4条に定めるとおりとする。
xx清掃工場更新事業(以下「本件事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で締結した令和[ ]年( )[ ]月[ ]日付xx清掃工場更新事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第3項の定めるところに従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、札幌市会計規則([昭和39年4月1日規則第18号]。その後の改正を含む。)、札幌市契約規則([平成4年3月24日規則第9号]。その後の改正を含む。)及び本約款の定める契約条項によって、本件事業の特定事業契約の一部としてxx清掃工場更新事業運営・維持管理業務委託契約(以下
「本運営・維持管理業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本運営・維持管理業務委託契約は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について札幌市議会の議決を取得した日をもって本契約として成立することを確認する。
ただし、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について、札幌市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において委託者は一切の責任を負わない。
本運営・維持管理業務委託契約の成立を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年( ) 月 日
(委託者) | 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市 札幌市長 xx xx | 印 |
(受託者) | 所在地 商号又は名称代表者氏名 | 印 |
別紙内訳書
1 焼却施設
(単位:円、税抜)
年度 | 運営業務委託料A | 運営・維持管理業務委託料B | 運営・維持管理業務委託料合計 (A+B) | ||
①変動費用 (予定額) | ①固定費用 | ②補修費用 | 計 | ||
令和7年度 (2025年度) | |||||
令和8年度 (2026年度) | |||||
令和9年度 (2027年度) | |||||
令和10年度 (2028年度) | |||||
令和11年度 (2029年度) | |||||
令和12年度 (2030年度) | |||||
令和13年度 (2031年度) | |||||
令和14年度 (2032年度) | |||||
令和15年度 (2033年度) | |||||
令和16年度 (2034年度) | |||||
令和17年度 (2035年度) | |||||
令和18年度 (2036年度) | |||||
令和19年度 (2037年度) | |||||
令和20年度 (2038年度) | |||||
令和21年度 (2039年度) | |||||
令和22年度 (2040年度) | |||||
令和23年度 (2041年度) | |||||
令和24年度 (2042年度) | |||||
令和25年度 (2043年度) | |||||
令和26年度 (2044年度) | |||||
合 計 |
※1 変動費用は、計画処理量から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
※2 各費用は、契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
2 破砕施設
(単位:円、税抜)
年度 | 運営業務 委託料C | 運営・維持管理業務委託料D | 運営・維持管理業務委託料 合計 (C+D) | ||
①変動費用 (予定額) | ①固定費用 | ②補修費用 | 計 | ||
令和7年度 (2025年度) | |||||
令和8年度 (2026年度) | |||||
令和9年度 (2027年度) | |||||
令和10年度 (2028年度) | |||||
令和11年度 (2029年度) | |||||
令和12年度 (2030年度) | |||||
令和13年度 (2031年度) | |||||
令和14年度 (2032年度) | |||||
令和15年度 (2033年度) | |||||
令和16年度 (2034年度) | |||||
令和17年度 (2035年度) | |||||
令和18年度 (2036年度) | |||||
令和19年度 (2037年度) | |||||
令和20年度 (2038年度) | |||||
令和21年度 (2039年度) | |||||
令和22年度 (2040年度) | |||||
令和23年度 (2041年度) | |||||
令和24年度 (2042年度) | |||||
令和25年度 (2043年度) | |||||
令和26年度 (2044年度) | |||||
合 計 |
※1 変動費用は、計画処理量から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
※2 各費用は、契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
3 合計
(単位:円、税抜)
年度 | 焼却施設 | 破砕施設 | 総計 | ||
運営業務委託料A | 運営業務委託料B | 運営業務委託料C | 運営業務委託料D | ||
令和7年度 (2025年度) | |||||
令和8年度 (2026年度) | |||||
令和9年度 (2027年度) | |||||
令和10年度 (2028年度) | |||||
令和11年度 (2029年度) | |||||
令和12年度 (2030年度) | |||||
令和13年度 (2031年度) | |||||
令和14年度 (2032年度) | |||||
令和15年度 (2033年度) | |||||
令和16年度 (2034年度) | |||||
令和17年度 (2035年度) | |||||
令和18年度 (2036年度) | |||||
令和19年度 (2037年度) | |||||
令和20年度 (2038年度) | |||||
令和21年度 (2039年度) | |||||
令和22年度 (2040年度) | |||||
令和23年度 (2041年度) | |||||
令和24年度 (2042年度) | |||||
令和25年度 (2043年度) | |||||
令和26年度 (2044年度) | |||||
合 計 |
駒岡清掃工場更新事業運営・維持管理業務委託契約書 約款(案)目 次
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条 第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第35条第36条第37条第38条第39条 第40条 | 第1章 x x 1 (x x) 1 (本運営・維持管理業務委託契約の目的) 2 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2 (契約保証金) 2 (業務遂行) 2 (期間) 3 (一括再委託等の禁止) 3 (受託者に対する措置要求) 4 (本業務の範囲) 4 (業務範囲の変更) 5 (業務の基準等) 5 (運営計画書) 5 (業務報告書) 5 (本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 5 (車両・重機等) 6 (災害発生時などの協力) 6 (委託者による業務遂行状況のモニタリング) 6 (委託者による業務の是正勧告) 6 第2章 運営・維持管理業務 6 (業務実施体制の整備) 6 (運転管理マニュアル及び運転計画書の作成、改定業務) 7 (緊急時の組織体制の整備等) 7 (処理対象物の計量等) 7 (ごみ処理手数料の収納等) 8 (処理対象物の受入等) 8 (搬入管理) 8 (本施設の運転管理) 8 (焼却灰等の処理及び管理) 8 (余熱の有効利用に係る取扱い) 9 (試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 9 (停止基準値の超過) 9 (性能未達期間中の処理対象物の処理) 9 (性能未達期間中に生じる費用の負担) 10 (ごみ量) 10 (ごみ質) 10 (異常事態への対応) 11 (臨機の措置) 11 (本施設の補修及び更新) 11 (周辺住民等への対応) 12 (精密機能検査) 12 (本施設の改良保全) 12 |
第41条第42条第43条第44条 第45条第46条 第47条第48条第49条第50条第51条第52条第53条第54条 第55条第56条第57条 第58条 第59条第60条第61条 第62条第63条第64条第65条第66条第67条第68条第69条第70条第71条第72条第73条第74条 | (環境管理業務) 12 (見学者対応) 13 (住民への対応) 13 (情報管理業務) 13 第3章 本件事業終了時の取り扱い 13 (本件事業終了時の取扱い) 13 (本件事業終了時の明け渡し条件) 14 第4章 契約の終了 14 (委託者の解除権) 14 (委託者による解除の場合の違約金) 15 (賠償の予定) 16 (委託者による一部解除権) 16 (受託者の解除権) 16 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) 17 (本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 17 (損害賠償等) 17 第5章 運営・維持管理業務委託料 18 (運営・維持管理業務委託料の支払) 18 (運営・維持管理業務委託料の改定) 18 (運営・維持管理業務委託料の減額等) 18 第6章 法令変更 19 (法令変更) 19 第7章 不可抗力 19 (不可抗力発生時の対応) 19 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 19 (不可抗力による一部の業務遂行の免除) 20 第8章 その他 20 (所有権) 20 (第三者への賠償) 20 (保険) 20 (権利・義務の譲渡の禁止) 20 (契約の変更) 21 (秘密保持) 21 (個人情報の保護) 21 (経営状況の報告等) 22 (特許xxの使用) 22 (知的財産権) 22 (株主への支援要請) 23 (遅延利息) 23 (疑義の決定) 23 |
第1章 x x
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、基本契約、要求水準書等(要求水準書、入札説明書(以下に定義する。)及び質問回答書(対面的対話議事録を含む。)を総称していう。以下同じ。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本運営・維持管理業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
受託者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記の履行場所(以下「履行場所」という。)に存する新清掃工場(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営に係る業務(以下「本業務」という。)を遂行し、委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に運営・維持管理業務委託料(以下に定義する。)を支払うものとする。
本運営・維持管理業務委託契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営・維持管理業務委託契約で用いる用語は、本運営・維持管理業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx清掃工場更新事業入札説明書(以下
「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1) 「運営開始日」とは、令和7年4月1日又は委託者が別途通知した日をいう。
(2) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(3) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(4) 「提案書」とは、入札説明書に従い受託者を設立した落札者が作成し、委託者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
本運営・維持管理業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定められたものによるものとする。
本運営・維持管理業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
本運営・維持管理業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
本運営・維持管理業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を札幌地方裁判所とすることに合意する。
受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営・維持管理業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営・維持管理業務委託契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等委託者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本運営・維持管理業務委託契約の目的)
第2条 本運営・維持管理業務委託契約は、委託者と受託者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
委託者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第4条 受託者は、委託者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第2号に規定する運営・維持管理期間(以下「運営・維持管理期間」という。)における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の規定による場合においては、その保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として委託者が確実と認める有価証券の提供
(3) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。その後の改正を含む。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
運営・維持管理期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営・維持管理期間中の各事業年度に委託者が支払う運営・維持管理業務委託料(別紙内訳書記載の運営・維持管理業務委託料の金額とする。)の10分の1以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に規定する保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に規定する保証及び第4号に規定する保険は、単年度又は複数年度のものによる運営・維持管理期間中における更新を認めるものとする。
保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受託者は、基本契約及び本運営・維持管理業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
受託者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
受託者は、本業務その他受託者が本運営・維持管理業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければならない。ただし、委託者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
受託者は、委託者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を委託者の要請に従って行うものとする。
受託者は、本業務の遂行に当たり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。その後の改正を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。その後の改正を含む。)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関係規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受託者は、要求水準書等に記載する基準値を確実に担保するものとする。受託者による要求水準書等に記載する基準値の超過は、受託者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受託者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、委託者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、委託者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
受託者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、履行場所内の備品等を無償で使用することができる。受託者は、運営・維持管理期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入し、又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入し、又は調達された当該備品等の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営・維持管理業務委託料に含まれているものとし、運営・維持管理業務委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、いかなる名目によっても、何らの支払も委託者に請求できないものとする。
受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
受託者による本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法
(昭和25年法律第132号。その後の改正を含む。)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受託者の負担とする。
(期間)
第6条 履行期間及び運営・維持管理期間は、次のとおりとする。
(1) 履行期間 契約効力発生日から令和27年3月31日までの期間
(2) 運営・維持管理期間 令和7年4月1日から令和27年3月31日までの期間
前項の規定にかかわらず、基本契約第9条第2項の規定により、運営・維持管理期間の始期が変更された場合は、当該変更後の日をもって、運営・維持管理期間の始期とする。
前項の規定により、運営・維持管理期間の始期が第1項第2号の規定と異なるに至った場合も、運営・維持管理期間の終期は変更しないこととし、この場合、委託者と受託者との協議の上、その意見を聴いて運営・維持管理業務委託料の変更を行うものとする。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受託者は、本業務の一部を第三者(以下総称して「下請人等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
委託者は、下請人等に対する委託又は請負に関して、受託者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限らない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
第2項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、下請人 等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。第2項の規定により本業務の一部を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に本業務
の一部を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
受託者は、前項の規定による場合のほか、下請人等その他の本業務の一部を受託し、又は請け負った第三者をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、特定事業契約に定める業務が遅延した場合、その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
(受託者に対する措置要求)
第8条 委託者は、受託者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受託者から本業務の一部を委託され、若しくは請け負った下請人等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について委託者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
受託者は、委託者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について委託者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第9条 本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
(1) 受付、計量業務
(2) 運転管理業務
(3) 環境管理業務
(4) 副生成物及び資源物に係る業務
(5) プラント設備の点検、検査、補修、更新業務
(6) 用役管理業務
(7) 機器等の管理業務
(8) 建築物の保守管理業務
(9) 運営事務
(10) 情報管理業務
(11) 地域貢献事業
前項の定めにかかわらず、受託者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
受託者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第10条 委託者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって前条に規定する本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
特定事業契約に別段の定めのある場合を除き、本業務の範囲の変更、それに伴う運営・維持管理業務委託料の変更等については、前項に規定する協議において決定するものとする。
(業務の基準等)
第11条 受託者は、運営・維持管理期間中、環境影響評価書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本施設の本業務を遂行しなければならない。
受託者は、本業務の実施に先立ち、運営開始日以降本件事業が終了する日までの期間を通じた本業務の遂行に関し、環境保全基準を遵守するため、要求水準書等に示された水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「運営マニュアル」という。)を作成し、委託者に提出した上で、委託者の承諾を得るものとする。受託者は、事前に委託者の承諾を得た場合を除き、運営マニュアルにつき、運営・維持管理期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(運営計画書)
第12条 受託者は、各事業年度が開始する30日前(ただし、最初の事業年度に関しては、運営開始日の30日前)(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに、要求水準書等に従って、本業務に係る運営計画書を作成の上、委託者に提出し、各事業年度の開始前に委託者の確認を受けなければならない。受託者は、委託者の確認を受けた運営計画書を変更しようとする場合には、事前に委託者の承諾を受けなければならない。なお、運営計画書の様式、記載方法等については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
委託者は、運営計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第13条 受託者は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに委託者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
受託者は、前項に規定する業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事業所内に運営・維持管理期間にわたって保管しなければならない。受託者は、委託者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を委託者に提出するものとする。
(本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第14条 受託者は、本業務の内容が本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、委託者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
前項の規定による場合において、当該不適合が委託者の指示による場合その他委託者の責めに帰すべき事由による場合は、委託者は、必要に応じて、運営・維持管理期間又は運営・維持管理業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(車両・重機等)
第15条 運営・維持管理業務の実施に必要な車両、重機等については、受託者が、受託者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両、重機等に係る維持管理費用等は、受託者の負担とする。
(災害発生時などの協力)
第16条 委託者と受託者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
災害その他不測の事態により、要求水準書等に示す計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を委託者が実施しようとするときは、受託者は、その処理に最大限の協力を行う。この場合において、委託者は、受託者に発生した合理的な範囲の追加費用を受託者に支払う。
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
第17条 委託者は、別紙4記載のモニタリング実施要領に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
委託者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、委託者は、受託者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
受託者は、委託者から前項の規定による申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
委託者は、第1項の規定に基づく本件事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(委託者による業務の是正勧告)
第18条 前条の規定によるモニタリングの結果、受託者による本業務の遂行が基本契約、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は運営マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、委託者は、受託者に対して、別紙4記載のモニタリング実施要領に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合において、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する第13条に規定する業務報告書において、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
第2章 運営・維持管理業務
(業務実施体制の整備)
第19条 受託者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営・維持管理業務委託契約の終了まで、これを維持する。なお、受託者は、設計・建設期間から電気xx技術者及びボイラータービンxx技術者の資格を有する者を配置し、本施設を管理しなければならない。
受託者は、前項に規定する確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、本施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。
受託者は、前項に規定する訓練、研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、委託者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
委託者は、前項に規定する届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(運転管理マニュアル及び運転計画書の作成、改定業務)
第20条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従い、本施設の年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。受託者は、年間運転計画については、対象年度の前年の9月末日までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成しなければならず、かつ、かかる作成期限までに委託者に提出の上、承諾を得なければならない。
受託者は、本施設の運転操作に関して、運転管理上の目安としての管理値を設定するとともに、本施設に関し、操作手順、方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアル(以下
「運転管理マニュアル」という。)を運営開始日の30日前までに作成し、委託者に提出した上で承諾を得るものとする。受託者は、運転管理業務の実施について、運転管理マニュアルに従うものとする。なお、受託者は、作成した運転管理マニュアルについて、本施設の運転にあわせて随時改善しなければならない。
年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、委託者と受託者との協議により定める。
(緊急時の組織体制の整備等)
第21条 受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
受託者は、緊急時における対応マニュアル(以下「緊急対応マニュアル」という。)を作成し、委託者に提出した上で承諾を得るものとする。受託者は、緊急時において、緊急対応マニュアルに従った適切な対応を行うものとする。
受託者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善しなければならない。受託者が緊急対応マニュアルを変更した場合には、速やかに委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
受託者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、委託者等への連絡体制を整備した上で委託者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。
受託者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
本施設において事故が発生した場合、受託者は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を委託者に報告する。また、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号。その後の改正を含む。)第3条に定義される電気事故が発生した場合は、受託者は同規則に従い、北海道産業保安監督部にも同時に事故発生の報告を行う。受託者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、委託者に提出する。
(処理対象物の計量等)
第22条 受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、受付管理、計量、案内、指示等を行う。
(ごみ処理手数料の収納等)
第23条 委託者は、受託者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。その後の改正を含む。)の規定に基づき、運営・維持管理期間中に本施設に搬入される許可搬入ごみ及び自己搬入ごみに関する手数料の徴収事務を委託する。
受託者は、前項の規定に基づき徴収した手数料について、委託者が定める金額を委託者が定める方法で収納しなければならない。また、収納した料金は、その金額を委託者に報告した上で、委託者が定める方法によって委託者の指定金融機関へ払い込むものとする。
委託者は、必要があると認める場合には、第1項の規定に基づき受託者に委託した徴収事務に関して、受託者を検査することができる。
(処理対象物の受入等)
第24条 委託者は、処理対象物を本施設内の受託者によりあらかじめ指定された処理対象物の受入供給設備に搬入する。
受託者は、受入供給設備において、災害廃棄物発生時のごみ受け入れの協力、委託者が保有する他の清掃工場のトラブル等における搬入調整時のごみ受け入れ等の協力なども含め、受入可能な範囲で処理対象物を受入れなければならない。
受託者は、受入供給設備につき、受入可能な量を超えるおそれがある場合、直ちにその旨を委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(搬入管理)
第25条 受託者は、受入供給設備において目視検査等の搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に処理困難物がないことを確認しなければならない。
受託者は、受け入れた処理対象物に処理困難物が確認された場合、善良なる管理者の注意義務をもって、当該処理困難物を排除しなければならない。また、自己搬入を行う市民等により処理困難物の持込がなされた場合等には、委託者が処理困難物の取扱いに関し搬入者に対し指導を行い、受託者はそれに関する必要な協力を行う。
処理不適物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、委託者又は受託者の責めに起因するものについては、委託者及び受託者における帰責性の所在及び割合に応じて、第32条第1項又は第2項の規定に基づき、委託者及び受託者が負担し、不可抗力に起因するものについては、第32条第3項ただし書及び第60条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
(本施設の運転管理)
第26条 受託者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理するために本施設の運転を行う。
(焼却灰等の処理及び管理)
第27条 受託者は、運営・維持管理期間中、焼却施設における処理に伴い発生する焼却灰等を、焼却施設内において委託者があらかじめ定めた貯留設備に保管、貯留し、積込み作業を行うものとする。
受託者は、運営・維持管理期間中、本施設における処理に伴い発生する金属類及び処理不適物を本施設内において委託者があらかじめ定めた貯留設備に保管、貯留し、積込み作業を行い、委託者が指定する業者に引き渡すものとする。
(余熱の有効利用に係る取扱い)
第28条 受託者は、要求水準書等及び提案書に従い、運営・維持管理期間中、本施設の基本性能を発揮するとともに、関係法令、公害防止基準等を遵守し、適切に余熱の有効利用を行わなければならない。
受託者は、焼却施設を運転することにより発生する余熱を利用し、発電及び熱供給するものとする。発電電力は、焼却施設、破砕施設を含めた敷地内各施設、保養センターxx、豊平・南清掃事務所へ電力を供給するとともに、余剰分を売却する。熱供給は、場内利用のほか、地域熱供給、保養センターxxへ行うものとする。
受託者は、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る費用を負担する。なお、電力購入契約先は、運営・維持管理業務開始当初より、委託者の承諾を得ることにより、受託者の裁量で決定することができるものとする。
委託者は、本施設を運転管理することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を電気事業者と締結するものとし、売却によって得られた収入は、委託者に帰属するものとする。ここでいう余剰電力とは、発電電力から本施設における場内等利用分を除いたものとする。
前項の規定にかかわらず、受託者は、余剰電力の売却に必要な作業(電気事業者への売却収入の請求を含む。)を行うとともに、提案書において自らが提案した余剰電力量の向上に努めるものとする。
委託者の要望によって、本施設の設備及び機器が変更される等の理由により電力使用量に増減が生じた場合、委託者は、当該増減に係る責任を負い、必要に応じて運営・維持管理業務委託料を変更する。
委託者と受託者は、提案書において提案された余剰電力量が遵守されているかについて、運営・維持管理期間中の各年度に一度、処理対象物の一定期間のごみ量及びごみ質を踏まえ、別紙2記載の方法により、協議を行い決定する。
受託者は、要求水準書等に従い、本施設を運転管理することにより発生する熱エネルギーを利用して地域熱供給事業者等への熱供給を行う。事業期間中に要求水準から逸脱する場合、熱供給が不可能又は不要となる場合は、委託者及び受託者は対応について協議を行う。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
第29条 建設事業者が実施する焼却施設、破砕施設、計量棟等の本施設全体の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施に係る業務については、受託者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
受託者は、建設事業者等と協力して、段階的に開始される運営・維持管理業務の準備を行うとともに、建設事業者等から必要な教育訓練を受けるものとする。
(停止基準値の超過)
第30条 委託者の実施するモニタリング又は受託者の実施する計測等の結果、別紙1記載の停止基準値(要求水準書に規定された停止基準の基準値をいう。以下同じ。)が超過していることが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、受託者は、直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、本運営・維持管理業務委託契約に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第31条 運営・維持管理期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、受託者は、委託者
に対し、速やかにその旨を通知し、委託者の指示に従うものとする。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第32条 処理対象物の性状が計画ごみ質に合致していなかったこと等、委託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、委託者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第55条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行うほか、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受託者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受託者が善管注意義務に違反したことに起因して発生し、又は拡大した損害のうち、受託者の帰責性の割合に相当する部分については、受託者の負担とする。
受託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合(不適切な搬入管理(処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業など)に起因する場合を含む。)、受託者は、それにより生じる追加費用を負担し、及び責任を負うものとする。委託者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第55条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行う(ただし、運営・維持管理業務委託料の減額及び本運営・維持管理業務委託契約の解除に関する手続は、第57条及び第47条の規定に従う。)。委託者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに委託者に生じた損害は、受託者が負担する。
不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が 生じた場合、委託者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第55条第2項に規定する控除を 受けた固定費とする。)及び変動費の支払を行う。ただし、委託者が代替処理を委託することによ って生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物 の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第60条の規定に従う。
(ごみ量)
第33条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に定める計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)
第34条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受託者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営・維持管理業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更及びその他費用の負担を請求することはできない。
計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容を承諾したときは、受託者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、助燃材等の増加等の追加費用をいう。
前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託料の見直しは行わない。 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位
として当該事業年度全体で行う。この場合において、判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本契約等に基づき、委託者と受託者が協議して定める。
受託者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、委託者と受託者が協議して定める頻度及び内容で、委託者に報告しなければならない。
(異常事態への対応)
第35条 受託者は、本施設の運転管理業務において、故障、停止基準値の超過、不可抗力による損害発生その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等及び提案書に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
受託者は、合理的な理由のない限り、第1項に規定する異常事態の発生から2週間以内に、委託者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。
前項に規定する報告又は協議の申し入れに係る期限内に受託者が委託者に対する報告又は協議 の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在にかかわらず、受託者の債務不履行を構成するものとする。
委託者は、前項の規定に基づく受託者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明、責任の所在の分析等を行うことができる。この場合において、受託者は、委託者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について、前四項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第36条 受託者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
前項の規定による場合、受託者は、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知する。
委託者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰す べき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受託者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、委託者が負 担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第60条の規定に基づき 委託者及び受託者が負担するものとする。
(本施設の補修及び更新)
第37条 受託者は、補修計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受託者の責任及び費用負担において、本施設の補修を行う。
受託者は、更新計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受託者の責任及び費用負担において、本施設の更新を行う。
法令変更に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第58条の規定に基づき対応するものとし、不可抗力に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第60条の規定に基づき対応するものとする。
(周辺住民等への対応)
第38条 受託者は、本施設の補修又は更新業務の実施に当たっては、騒音、粉塵、汚濁水発生、光害、交通障害等、本施設の補修又は更新によって周辺住民等の生活環境に与える影響を勘案し、自らの責任及び費用負担において、周辺住民等への対応(苦情対応を含む。)を適切に行い、必要な措置を講じなければならない。ただし、委託者の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合には、その費用は、委託者の負担とする。
前項の規定に基づく周辺住民等への対応について、受託者は、委託者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情により事前の委託者への報告が困難である場合には、受託者は、その措置内容及び結果を事後遅滞なく委託者へ報告するものとする。
受託者は、本施設の補修又は更新期間中、周辺住民及び本施設の補修又は更新業務に従事する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
(精密機能検査)
第39条 受託者は、自らの費用負担により、本施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、 3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
受託者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、委託者に提出する。受託者は、精密機能検査の履歴を運営・維持管理期間中にわたり電子データとして保存するとと
もに、本件事業終了後、委託者に無償で譲渡する。
精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び補修計画の見直しを行う。
(本施設の改良保全)
第40条 委託者及び受託者は、運営・維持管理期間中、本施設の運営・維持管理業務に関連して著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術、手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
前項の規定による検討に係る費用は、受託者が負担する。ただし、委託者が負担することが合理的と委託者が認める費用については、委託者が負担する。
第1項の規定による提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営・維持管理業務委託料を低減できることを委託者又は受託者が明らかにした場合、委託者及び受託者は、当該新技術等の導入及び運営・維持管理業務委託料の減額について協議するものとする。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(環境管理業務)
第41条 受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、本施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従い、環境保全計画を作成した上で委託者に提出し、委託者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、その状況について委託者に報告する。
受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、本施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従い、本施設の作業環境管理計画を作成した上で委託者に提出し、委託者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について委託者に報告する。
(見学者対応)
第42条 受託者は、本施設の見学を希望する個人及び団体(行政視察を除く。)の予約受付、当日受付及び説明等を自らの費用により行うものとする。なお、行政視察等については、予約の受付を含め委託者が行うが、受託者はこれに協力するものとする。
(住民への対応)
第43条 受託者は、常に適切に本業務を遂行し、委託者の要請があるときは、委託者とともに市民及び周辺住民に対して本施設の運転状況の説明を行い、市民及び周辺住民の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
受託者は、本施設の利用者(自己搬入を行う市民を含む。)に対して、適切に対応しなければならない。
受託者は、本施設に対して市民又は周辺住民による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、市民又は周辺住民による本施設に関する意見等があった場合には、受託者は委託者に速やかに報告し、委託者と受託者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて委託者に提出しなければならない。
(情報管理業務)
第44条 受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、次の各号に掲げる記録等を作成し、委託者に提出しなければならない。
(1) 運転記録報告
(2) 点検・検査報告
(3) 補修・更新報告
(4) 施設情報管理
(5) その他委託者が要求する管理記録報告
前項の規定による報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、要求水準書等及び提案書に従うほか、委託者と受託者との協議により定める。
第3章 本件事業終了時の取り扱い
(本件事業終了時の取扱い)
第45条 委託者は、運営・維持管理期間満了日の36か月前までに、本件事業終了後の本施設の運営の継続に係る協議について、受託者に申出ることができる。
前項の規定による申出に応じて、委託者と受託者は、本施設の運営の継続に係る協議を行うものとし、本運営・維持管理業務委託契約の継続及び受託者以外の第三者への委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果にかかわらず、受託者は、委託者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
委託者が本件事業終了後における本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、委託者は、運営・維持管理期間満了日の24か月前までに、本運営・維持管理業務委託契約の継続に関して受託者に協議を申出ることができる。この場合、受託者は、委託者との協議に応じなければならないものとする。
協議の結果、受託者が運営・維持管理期間満了後において本施設の運営を継続することとなった場合、受託者は、運営・維持管理期間満了日の9か月前までに、運営・維持管理期間満了時の翌事 業年度に係る事業の実施計画を委託者に提出するものとする。また、当該協議の結果にかかわらず、受託者は、次の各号に係る情報及び資料を含む委託者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は運営・維持管理期間満了日の18か月前を目途とする。)。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4) 用役費
(5) 運営・維持管理期間中の財務諸表
(6) その他必要な資料
運営・維持管理期間満了日の12か月前までに前項の規定による本運営・維持管理業務委託契約の継続に係る合意が整わない場合には、本運営・維持管理業務委託契約は、運営・維持管理期間満了日をもって終了するものとする。
本条の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の延長が行われる場合には、運営・維持管理業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
受託者は、事業期間終了時、本施設の運転に必要な用役を補充し、規定数量を満たした上で、引き渡すものとする。また、予備品や消耗品等は、6か月間程度使用できる量を補充した上で、引き渡さなくてはならない。
(本件事業終了時の明け渡し条件)
第46条 運営・維持管理期間が満了し、かつ、前条の規定に基づく本運営・維持管理業務委託契約の延長が行われなかった場合、受託者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、本施設を委託者に明け渡す。
委託者は、基本性能が満足していることを確認するため、運営・維持管理期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の規定に従い、運営・維持管理期間満了に先立って、受託者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、委託者の立会いの下に実施しなければならない。
受託者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が本件事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受託者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
受託者は、本件事業終了後24か月の間に、本施設に関して受託者の責めに帰すべき事由に起因す る要求水準書の未達が発生した場合には、自己の責任及び費用負担により改修等必要な対応を行う。本規定は、本運営・維持管理業務委託契約が終了した後においても適用する。
本施設の明け渡し時その他の条件は、委託者と受託者との協議により定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
第4章 契約の終了
(委託者の解除権)
第47条 委託者は、必要と認めるときは、90日前に受託者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約の全部を解除することができる。この場合、委託者は、受託者に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対し、催告することなく、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁から営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受託者及び業務担当者その他使用人が委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 受託者が本運営・維持管理業務委託契約に違反した状態となった場合において、委託者が第 18条の規定に基づき、受託者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(5) 受託者が本業務を放棄したと認められるとき。
(6) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(7) 基本契約第7条第3項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
(8) 基本契約第7条第4項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
(9) 特定事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(10) 受託者の責めに帰すべき事由により、特定事業契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
(11) 前各号のほか、本運営・維持管理業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を定めて、受託者に対し履行を催告し、催告期間内に履行がなされないときは、受託者に通知することにより本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。なお、受託者は、委託者が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、委託者が指定する事業者に対して、本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 受託者が、本業務について委託者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受託者が、委託者が請求した日の翌日から起算して30日以内に第64条の規定による保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。
(3) その他、受託者が本運営・維持管理業務委託契約の義務を履行しないとき。
(委託者による解除の場合の違約金)
第48条 委託者が前条第2項及び第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約を解除した場合には、受託者は、解除の日から運営・維持管理期間満了日までの残期間に係る運営・維持管理業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の10分の1に相当する金額と、年間運営・維持管理業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量
(計画値)をもとに算出するものとする。)と処理対象物の外部処理を行う場合の費用(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する廃棄物の処理量に、解除の日における廃棄物1トン当たり外部処理委託単価(委託者と受託者との協議により定め、合意が整わない場合は委託者が決定する)を乗じた額)との差額のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第4条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から次項の規定に基づき充当された契約保証金の額を控除することができる。
委託者が前条第2項及び第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約を解除した場合には、契約保証金は委託者に帰属する。委託者に帰属した契約保証金は、委託者に生じた損害の賠償又は 前項に規定する違約金に充当することができる。
第1項の規定により受託者が委託者に違約金を支払う場合において、委託者は、違約金支払請求権と受託者の運営・維持管理業務委託料支払請求権その他の委託者に対する債権を相殺し、なお、不足があるときはこれを追徴することができる。
前三項の規定は、委託者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に規定する違約金を超える損害が委託者に生じている場合には、委託者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(賠償の予定)
第49条 受託者は、受託者が基本契約第7条第4項第1号から第3号のいずれかに該当したときは、委託者が本運営・維持管理業務委託契約を解除するか否かを問わず、また、業務の完了の前後を問わず業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当した場合であって、排除措置命令又は審決の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号。その後の改正を含む。)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
前項の規定は、委託者に生じた損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。これらの項の規 定により受託者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の 額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(委託者による一部解除権)
第50条 委託者は、必要と認めるときは、90日前に受託者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、委託者は、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
委託者が、前項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止について受託者と協議するものとし、受託者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受託者の解除権)
第51条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による一部解除のため、契約金額が3分の1以上減じたとき。
(2) 委託者が本運営・維持管理業務委託契約に違反し、その違反によって本運営・維持管理業務委託契約の履行が不可能となったとき。
(3) 委託者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
委託者は、前項の規定による解除により受託者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第52条 委託者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本件事業の継続が不能となった場合又は本件事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営・維持管理業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。この場合、委託者は、受託者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営・維持管理業務委託料を、速やかに受託者に支払う。解除により委託者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第53条 本運営・維持管理業務委託契約が解除された場合、本運営・維持管理業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、委託者が本施設に関する業務を継続しようとするときには、委託者の要求に基づき、委託者の選定する本業務を継承する事業者(以下
「後任事業者」という。)に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で引継ぎを行うものとする。
受託者は、前項の規定による場合において、委託者が要求するときには、委託者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を承継するまで、本運営・維持管理業務委託契約の終了にかかわらず、本業務を継続することとする。
受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ、第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、委託者が指定する期日までに本施設を引き渡す。
委託者は、第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙3記載の算定した運営・維持管理業務委託料を、受託者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間につき、受託者に支払う。この場合において、支払条件等については、委託者と受託者との協議により定める。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に際して、本施設内に受託者が所有し、又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた下請人等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、委託者の指示に従わなくてはならない。委託者は、受託者に対して、期間を定めて、受託者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し、又は、処分すべき旨を指示することができる。
委託者は、前項の規定による場合において、受託者が正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき委託者の指示に従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。この場合において受託者は、委託者による処置について異議を申出ることができず、また、委託者による処置に要した費用を負担しなければならない。
受託者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた委託者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第54条 本業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により受託者に損害が生じた場合、委託者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本業務に関連して、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害が生じた場合、受託者は、委託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本運営・維持管理業務委託契約に定める運営・維持管理業務委託料の減額は、前項の規定による委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営・維持管理業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第5章 運営・維持管理業務委託料
(運営・維持管理業務委託料の支払)
第55条 委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙3記載の算定方法及びスケジュールに従い、運営・維持管理業務委託料を支払うものとする。当該運営・維持管理業務委託料には、本業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目を問わず、受託者は、委託者に対し、運営・維持管理業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
前項の規定にかかわらず、受託者が本施設の運転を停止した場合、委託者は、理由にかかわらず、運営・維持管理業務委託料のうちの固定費から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
第1項の規定にかかわらず、委託者は、運営・維持管理業務委託料の支払に当たり、当該支払時において受託者の委託者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営・維持管理業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
委託者は、運営・維持管理業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約締結日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号。その後の改正を含む。)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号。その後の改正を含む。)に定める割合で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(運営・維持管理業務委託料の改定)
第56条 前条の規定にかかわらず、運営・維持管理業務委託料は、別紙3記載のとおりに改定される。
前項又は、その他特定事業契約に別段の規定がある場合を除き、運営・維持管理業務委託料は変更されない。
(運営・維持管理業務委託料の減額等)
第57条 第17条の規定に基づく委託者による業務遂行状況のモニタリングにより、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、別紙4記載のモニタリング実施要領等に従い運営・維持管理業務委託料を減額することができるものとする。
受託者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが当該業務報告書の作成等に対応する 運営・維持管理業務委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た運営・維持管理業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営・維持管理業務委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還するまでの日数に応じ、契約締結日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件に定める割合 で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第6章 法令変更
(法令変更)
第58条 運営・維持管理期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して受託者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
委託者は、前項の規定による報告に基づき、本運営・維持管理業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営・維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第52条の規定に従う。
第7章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第59条 運営・維持管理期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第60条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
委託者は、前項の規定による報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、委託者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営・維持管理業務委託契約の変更、費用負担等について決定するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営・維持管理業務委託契約の変更、費用負担等についての合意が成立しない場合、委託者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙5記載の負担割合によるものとする。
不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第52条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第61条 前条第2項の規定に基づく協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受託者は当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
前項の規定に基づき受託者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、委託者は、受託者との協議の上、その意見を聴いて受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営・維持管理業務委託料から減額することができるものとする。
第8章 その他
(所有権)
第62条 委託者及び受託者は、本施設(更新された部分を含む。)の所有権が委託者に帰属することを確認する。受託者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
委託者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営・維持管理期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第63条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第64条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。
委託者は、前項の規定により受託者が賠償すべき損害について、委託者が第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第64条 受託者は、本業務の遂行に当たって、運営・維持管理期間の全期間にわたり、別紙6記載の保険をxxし、かつ、維持するものとする。ただし、委託者がxxする必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険をxxした場合又は更新し、若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを委託者に提出してその確認を受けるものとする。
委託者及び受託者は、相互に、相手方が前項の規定によりxxした保険に係る保険金の請求を行うに当たって必要な支援を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第65条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受託者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第66条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容を変更したときその他特別な事情が生じたときは、委託者と受託者との協議の上、本運営・維持管理業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第67条 委託者及び受託者は、本件事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本件事業の遂行以外の目的で使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の各号に掲げる情報は、前項に規定する秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 委託者及び受託者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の規定にかかわらず、委託者及び受託者は、次に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが権限ある関係機関等による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 委託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合
委託者は、前三項の規定にかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報について、法令その他委託者の定める規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
本条に規定する秘密保持義務は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第68条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)の規定に基づき、委託者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本運営・維持管理業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 委託者の指示又は承諾があるときを除き、委託者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、委託者の指定する方法により、委託者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本運営・維持管理業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を委託者に引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本業務に従事する者に対し、本業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 前各号に違反する事態が生じたとき、若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に従うものとする。
(9) 受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、委託者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第69条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で委託者に提出しなければならない。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3か月以内に、監査報告書とともに委託者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第70条 受託者は、委託者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営・維持管理業務委託契約の規定により、本施設を稼働させ、廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
受託者は、運営・維持管理業務委託料には、前項に規定する特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに前項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するも のとする。委託者は、委託者が受託者に実施させ、又は使用させる特許xxについては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
(知的財産権)
第71条 本運営・維持管理業務委託契約に基づき、委託者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(委託者に権利が帰属しないものを除く。)は、委託者に属する。ただし、委託者は、受託者に対して、本運営・維持管理業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等について、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権について、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後も存続するものとする。
受託者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
委託者は、次の各号に掲げる場合、受託者の作成した成果物を公開することができる。ただし、前項の規定による場合において、開示される成果物に受託者の営業上の秘密が含まれるときは、委託者は、受託者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 札幌市情報公開条例その他法令に基づく場合
(2) 札幌市議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(委託者が認めた公的機関による使用を含む。)
(株主への支援要請)
第72条 受託者は、受託者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じるおそれがある場合は、受託者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第73条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、委託者の指定する支払期日を経過しても支払わないときは、委託者に対し、遅延損害金を支払う。
前項に規定する遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、委託者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
委託者は、運営・維持管理業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約締結日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件に定める割合で計算した額の遅延 損害金を支払うものとする。
(疑義の決定)
第74条 本運営・維持管理業務委託契約に定めのない事項又は本運営・維持管理業務委託契約の各条項等の解釈について疑義が生じたときは、委託者・受託者協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1 本施設の停止基準(第30条)
物質 | 停止基準 | ||
基準値 | 判定方法 | ||
ばいじん | g/m3N | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
塩化水素 | ppm | 40 | |
硫黄酸化物 | ppm | 100 | |
窒素酸化物 | ppm | 150 | |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥N | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
水銀 | μg/m3N | 30 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、法令に基づき速やかに再計測を行う等の対応を行う。 |
※ 水銀に係る停止基準の超過の措置として、運転を停止せず、稼働条件を一定に保った上で、速やかに3回以上の再測定を実施し、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除くすべての測定結果の平均値により評価し、再測定後の評価でも超過した場合は、委託者に連絡するとともに原因究明を行い、委託者の再発防止措置に協力するものとする。
別紙2 提案された余剰電力量の達成状況の確認に係る協議方法(第28条)
各年度終了時に、委託者は当該年度において受託者に処理を委託した処理対象物の量及び質等が計画範囲内であることを確認する。一方、受託者は、当該年度の実稼働条件と、受託者が提案書に提示した条件をもとに、当該年度における電力収支、発電効率及び年間売電電力量について算出し、委託者に報告する。
ここで、実売電電力量が、実稼働条件を基に算定した年間売電電力量より下回っていることが確認された場合には、受託者の責任と費用において、原因究明調査を行うものとする。原因究明調査の結果をもとに、委託者と受託者とで協議を行い、当該実売電電力量の低下が、受託者の責めに帰すべき事由による場合には、受託者の責任と費用において、改善策を立案し、委託者の承諾を得た上で、改善措置を行うこととする。
なお、設計・建設期間中において、設計内容と提案書に示された仕様に乖離が生じ、その乖離により、年間売電電力量の算定条件に影響が生じる場合には、委託者、受託者及び建設事業者の3者協議によって、その内容を明らかにする。協議の結果、3者の合意が得られた場合には、提案書に提示された様式第15号-2-1(別紙1及び別紙2)の条件を修正する。なお、この3者協議は、運営開始日までに行う。
別紙3 運営・維持管理業務委託料(第53条、第55条及び第56条)
1 運営・維持管理業務委託料の算定金額
[入札説明書別紙3に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙4 モニタリング実施要領等(第17条、第18条及び第57条)
[入札説明書別紙5に基づき記載する。]
別紙5 不可抗力の場合の費用分担(第60条)
1 委託者と受託者は、不可抗力により本件事業に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を20で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは委託者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、委託者の負担とする。ただし、第64条に規定する保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。
2 前項の規定に基づくものを除き、委託者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本件事業に関して委託者に生じた費用及び損害は、委託者の負担とする。
別紙6 保険(第64条)
1 第三者賠償責任保険
xx対象: 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間: 運営・維持管理期間保険金額: 提案による。
その他 : 委託者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
xx対象: 提案による。
xx期間: 運営・維持管理期間保険金額: 提案による。
3 機械保険(火災を除く) xx対象: 提案による。
xx期間: 運営・維持管理期間保険金額: 提案による。
※ 上記は受託者がxxすべき保険の例示であり、上記以外の保険をxxすることを妨げるものではなく受託者の提案によるものとする。