用 語 定 義 コンピュータ等 次のアからカまでのいずれかのものをいいます。ア.電子計算機、パーソナル・コンピュータ(ハードウェアのほか端末装置その他の周辺機器を含みます。) イ.ソフトウエ ア(プログラム、アプリケーション・ソフトウェア、オペレーティング・システム等名称がいかなるものであるかを問いません。以下同様とします。)ウ.演算、判断処理また...
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税理士職業賠償責任保険約款
西日本、東日本幹事 副幹事
賠償責任保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
② 争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③ 損害防止軽減費用
第12条(事故の発生)(1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④ 緊急措置費用
第12条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤ 協力費用
第13条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第4条(責任の限度)
(1)当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
(2)当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
保険金の額 = 争訟費用の額 ×
支払限度額
法律上の損害賠償金の額
(3)当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波または高潮
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
第9条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(事故の発生)
(1)保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
② 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②(1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③(1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第13条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険料の精算)
(1)保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3)(1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は(、3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2)第10条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)もしくは(6)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
① 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
② 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第25条(保険金の請求)
(1)被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2)被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
① 第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
② 第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③ 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ 第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)180日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 (短期料率表)
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 1年まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
第1条(保険金を支払う場合)
税理士職業危険特別約款
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が、日本国内において税理士の資格に基づいて遂行した業務に起因して、職業上相当な注意をしなかったことに基づき損害賠償請求(以下「請求」といいます。)を受けたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)(1)の損害は、被害者(被保険者に対して業務の委任を行っている者をいいます。以下同様とします。)が被保険者から受け取る損害賠償金(被保険者が被害者に対して賠償債務の弁済として支出した金額をいいます。以下同様とします。)を雑収入その他の益金(名目を問いません。)として計上することにより、被害者が納付すべき法人税、所得税、住民税その他の租税の額が増加したことに起因する損害を含みません。
(3)(1)の請求の原因となった事由に起因して生じた本税に関する被害者の損害に連動して被害者が納付すべき他の租税の額が減少する場合(将来において減少すると見込まれる場合を含みます。)は、当会社が保険金を支払う法律上の損害賠償金の額は、その減少額を控除した金額とします。
第2条(被保険者の範囲)
(1)この特別約款において、被保険者とは次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。
① 保険証券または加入者証(以下「保険証券」といいます。)に氏名または名称が記載された被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の業務の補助者たる税理士(記名被保険者が税理士法人である場合は、記名被保険者の社員または使用人である税理士をいいます。以下同様とします。)。ただし、この者は、記名被保険者の補助者として行う業務に限り、被保険者に含まれるものとします。
(2)この保険契約の被保険者が複数の場合は、それぞれの被保険者ごとにこの特別約款の規定を適用します。
(3)(1)および(2)の規定は、普通保険約款第4条(責任の限度()1)および(2)に規定する当会社の支払限度額および免責金額を増額するものではありません。
第3条(業務の範囲)
この特別約款において、「業務」とは、被保険者が行う次の①から③までに掲げる業務をいいます。被保険者が税理士法人である場合は、税理士法第 48条の5の規定に基づいて行う業務のうち次の①から③までに掲げる業務および同法48条の6の規定に基づいて委託を受けて行う事務をいいます。
① 税理士法第2条第1項に規定する税務代理、税務書類の作成および税務相談
② 同法同条第2項に規定する税理士業務に付随して行う業務のうち、財務書類の作成または会計帳簿の記帳の代行
③ 同法第2条の2に規定する裁判所における補佐人としての陳述
第4条(保険期間と保険責任の関係)
(1)当会社は、請求が普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に日本国内において提起された場合に限り、その請求による損害に対して、保険金を支払います。
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③までに掲げる事由に起因する請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた請求の中で申し立てられていた事実もしくは行為またはそれらに関連する他の事実もしくは行為
② この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対する請求がなされるおそれがある状況を保険契約者またはいずれかの被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる事実もしくは行為またはそれらに関連する他の事実もしくは行為
③ ②の「知っていた」とは、被保険者が税理士法人であった場合は、記名被保険者の使用人である税理士が知っていたときを含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、延滞税、xx税または過少申告加算金、不申告加算金もしくは延滞金に相当する損失につき、被保険者が被害者に対して損害賠償金を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、次の①から③までに掲げる本税(累積増差額を含みます。以下同様とします。)等の全部または一部に相当する金額に関する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 納付すべき税額を過少に申告した場合において、修正申告、更正、決定等により本来納付すべき本税
② 還付を受けるべき還付金の額に相当する税額を過大に申告した場合において、修正申告、更正、決定等によっても本来還付を受けられなかった税額もしくは本来納付すべき本税、または還付申告が無効とされた場合(還付申告を取り下げた場合を含みます。)において、本来還付を受けられなかった税額もしくは本来納付すべき本税
③ ①および②に規定する本税または還付を受けられなかった税額に連動して賦課される本税または還付を受けられなかった税額
(3)(2)において、「本来納付すべき本税」および「本来還付を受けられなかった税額」とは、税制選択その他の事項に関する被保険者の過失がなかったとしても被害者が納付する義務を負う本税または被害者が還付を受ける権利を有しない税額をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。)もしくは不誠実行為またはその行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する賠償責任
② 被保険者が、不正に国税もしくは地方税の賦課もしくは徴収を免れ、または不正に国税もしくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為を行ったことに起因する賠償責任
③ 被保険者が、故意に真正の事実に反して税務代理または税務書類の作成をしたことに起因する賠償責任
④ 被保険者が、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録を受けず(税理士業務の停止および禁止処分を受けた場合ならびに税理士名簿の登録を取り消され、まっ消され、およびまっ消されるべき場合を含みます。)に行った行為に起因する賠償責任
⑤ 他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の損壊、紛失もしくは盗難に起因する賠償責任
⑥ 重加算税または重加算金を課されたことに起因する賠償責任
⑦ 税理士業務報酬(日当、旅費および宿泊料を含みます。)の返還にかかる賠償責任
⑧ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑨ 情報の漏えいに起因する賠償責任
⑩ 遺産分割または遺贈に関する助言・指導に起因する賠償責任
⑪ 被保険者が代表者となる法人等に対する賠償責任
第7条(記録の完備)
(1)被保険者は、業務遂行にあたり、業務執行に関する記録を備えておかなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由なく(1)の義務を怠った場合は、当会社は、(1)の記録を備えていない業務に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(賠償の解決における被保険者の同意)
(1)普通保険約款第13条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定にかかわらず、当会社が損害賠償責任の有無またはその額について被害者と協定しようとする場合は、あらかじめ請求を提起された被保険者の同意を得るものとします。
(2)請求を提起された被保険者が、正当な理由がなくて(1)に定める同意をしない場合は、当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次の①および
② に掲げる額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通保険約款第2条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金については、もし請求を提起された被保険者が(1)の同意をしたならば
賠償債務の額として確定したと認められる額
② 普通保険約款第2条②から⑤までの費用については、当会社が(1)の同意を求めた時までに発生した額
第9条(請求等の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、遅滞なく(1)の通知を行った場合において、その原因または事由に起因する損害について、保険期間終了後10年以内に被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、第13条(1請求の定義)の規定が適用されるときを除き、保険契約者または被保険者がその原因または事由が発生したことを知った時(知ったと判断できる合理的な理由がある場合は、その時とします。)になされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第10条(税理士登録のまっ消の場合の特則)
(1)保険期間中に被保険者において次に掲げる事由(以下「登録のまっ消」といいます。)が生じた場合において、保険期間終了後10年以内に被保険者またはその相続人に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。
① 税理士法第26条第1項の規定に基づく被保険者の税理士としての登録のまっ消
② 税理士法第48条の18の規定に基づく税理士法人である被保険者の解散
③ 税理士法第48条の17の規定に基づく税理士法人における社員の脱退、または使用人たる税理士の登録のまっ消もしくは退社
(2)(1)の規定は、次に掲げる場合には適用されません。
① 被保険者の登録のまっ消が生じた後に再び税理士としての登録または税理士法人としての登記がなされ、その登録または登記の日以降にその被保険者に対し請求が提起された場合
② 被保険者が税理士法第26条第1項第3号に該当したことにより登録のまっ消が生じた場合。ただし、同法第25条第1項第3号の規定に基づき登録が取り消されたことに起因して登録のまっ消が生じた場合を除きます。
③ 税理士法第26条第2項に規定する届出が保険期間中になされ、保険期間終了後に登録のまっ消が生じた場合には、その届出がなされた時に登録のまっ消が生じたものとみなします。
④ ③の規定にかかわらず、税理士法第26条第1項第2号に該当して被保険者に登録のまっ消が生じた場合は、死亡した時に登録のまっ消が生じたものとみなします。
⑤ ①から④までの規定が適用される場合は、第8条(賠償の解決における被保険者の同意)および前条の規定中「被保険者」とあるのを、「被保険者またはその相続人」または「被保険者もしくはその相続人」と読み替えて適用します。
⑥ 保険契約者または被保険者もしくはその相続人は、(1)に規定する10年以内の期間内に、請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑦ 前条(2)の規定が適用される場合は、本条①から④までの規定は適用しません。
第11条(税理士法人の設立、解散ならびに登録変更に関する特則)
(1)当会社は、保険期間中に、税理士法第48条の8の規定に基づき税理士である被保険者が税理士法人の社員もしくは補助者たる税理士となった場合または同法第2条第3項の規定に基づき税理士である被保険者が税理士法人もしくは開業税理士の補助者たる税理士となった場合において、被保険者が税理士法人の社員もしくは補助者たる税理士または開業税理士の補助者たる税理士となった以前の業務につき、保険期間終了後10年以内にその被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。
(2)当会社は、保険期間中に、税理士法第48条の18の規定に基づき被保険者である税理士法人が解散した場合において、税理士法人解散以前の業務につき、保険期間終了後10年以内に被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。
第12条(税理士法施行規則第1条の2に関する特則)
当会社は、保険期間中に税理士法施行規則第1条の2の規定に基づき所属税理士である被保険者が税理士法人の社員となった場合または開業税理士となった場合において、所属税理士である被保険者が税理士法人の社員または開業税理士となる以前に行った税理士法施行規則第1条の2第2項に基づく業務につき、保険期間終了後10年以内にその被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。
第13条(1請求の定義)
支払限度額または免責金額の適用において、1請求とは、被害者または被保険者の数に関わらず、また、この保険契約の保険期間内に提起されたものであると否とを問わず、同一の原因または事由に起因して被保険者に対して提起されたすべての請求をいうものとします。なお、1請求を構成するすべての請求は、最初の請求の時に提起されたものとみなします。
第14条(求償権の不行使)
当会社は、普通保険約款第29条(代位)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者および他の被保険者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた場合を除きます。
第15条(読み替え規定)
(1)この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)(1) | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第10条 (通知義務)(4)および(7)ならびに第18条(重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | なされた損害賠償請求 |
第6条(告知義務)(3)③ | 事故による損害の発生前 | 損害賠償請求がなされる前 |
第6条(4)、第10条(4)および(7)ならびに第18条(3) | 事故による損害の発生後 | 損害賠償請求がなされた後 |
(2)この特別約款においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前になされた請求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた請求 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 請求がなされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第4条(1)および(2) | 事故による損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除) (2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 請求がなされた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 請求がなされた日時 |
第16条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
第1条(通知義務)
通知等変更特約条項
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第10条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えます。
「第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。」
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)の規定を次のとおり読み替えます。
「第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認することが必要な事項
(2)(1)の確認を行うため次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①((1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または同一の事故により多数の者の身体の障害または多数の財物の損壊が生じる等被害がxxに及ぶ場合において、(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は(、2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。」
第3条(読替規定)
(1)この保険契約において、保険料に関する規定の変更特約条項の規定は、下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規 | 読替前 | 読替後 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)④ならびに第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)、(3)および(4)柱書 | 通知 | 承認の請求 |
第4節第1条(4) | 危険増加 | 事実 |
第4節第1条(6)② | 普通保険約款第10条(通知義務)(2) または(6) | 普通保険約款第10条(通知義務)(2) |
(2)(1)のほか、この保険契約に付帯される特別約款または特約条項において、普通保険約款第10条(通知義務)または普通保険約款第26条(保険金の支払時期)にかかわる規定がある場合は、それらの規定は、この特約条項の趣旨に従い読み替えるものとします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
保険料算出基礎に関する特約条項
当会社は、保険証券記載の保険料算出基礎数字の変更について、通知等変更特約条項第1条(通知義務)により読み替えられる賠償責任保険普通保険約款第10条(通知義務)(1)の規定を適用せず、その変更が生じたことによる保険料の返還または請求を行いません。
第1条(用語の定義)
日付データ処理に関する損害不担保特約条項(税理士職業危険特別約款用)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
コンピュータ等 | 次のアからカまでのいずれかのものをいいます。 ア.電子計算機、パーソナル・コンピュータ(ハードウェアのほか端末装置その他の周辺機器を含みます。) イ.ソフトウエア(プログラム、アプリケーション・ソフトウェア、オペレーティング・システム等名称がいか なるものであるかを問いません。以下同様とします。) ウ.演算、判断処理または記憶等を行う集積回路および記憶装置(超小型演算処理装置(MPU)、中央演算処理装置(CPU)、各種集積回路(IC)、大規模集積回路(LSI)、超大規模集積回路(VLSI)、マイクロチップ、半導体メモリー等を含みます。)ならびにこれらの上のソフトウェア エ.アからウまでのいずれかのものが組み込まれもしくは構成部品等として使用された機械、装置、機器、器具、用品、用具またはシステム オ.アからウまでのいずれかのものによって制御または監視された機械、装置、機器、器具、用品、用具またはシステム カ.コンピュータ・ネットワーク |
日付 | 年、月、週、日、時、分、秒、曜日、期間またはこれらのものの一部もしくは全部が組み合わされたもの(国民の祝日その他の休日等これらにより表示される特定の日または時間を含みます。)をいいます。 |
日付データ処理関連作動不良 | コンピュータ等(被保険者が所有するものであるかどうか等被保険者とコンピュータ等との関係がどのようなものであるかを問いません。)が、日付または日付を含む情報もしくはデータの認識、識別、区別、記憶、計算、変換、削除、置換もしくは解析等の処理にあたり、もしくは処理の過程において、誤った処理をし、もしくは作動せず、もしくは機能の一部もしくは全部が喪失し、または停止することをいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 日付データ処理関連作動不良
② コンピュータ等の作動不良の発生を防止し、またはその影響を軽減するために被保険者が行った企画、指導、助言、管理、検査、修理、改修その他の仕事の結果
③ 各種役務(被保険者が提供する役務であるかどうかを問いません。)の履行不能、履行遅滞または不完全履行
④ コンピュータ等の作動不良またはそのおそれが生じた場合に行われたコンピュータ等の停止または中断、およびコンピュータ等による処理の停止または中断
(2)当会社は、コンピュータ等の作動不良またはそのおそれが生じた場合において、コンピュータ等の作動不良または情報もしくはデータに関し、検査、修理、是正、確認、回収その他の措置が講じられたことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および税理士職業危険特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
受託物担保特約条項(税理士職業危険特別約款用)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第8条(保険金を支払わない場合)②ならびに税理士職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第6条(保険金を支払わない場合-その2)⑤の規定にかかわらず、被保険者または業務の補助者による税理士業務のために被保険者が管理する受託物に生じた事故により、受託物の正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託物 | 被保険者が管理する他人の財物であって保険証券に記載されたものをいい、次の物を含みません。ア.貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手 イ.宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章ウ.稿本、設計書、雛型 エ.その他アからウまでの財物に類する物 |
事故 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(受託物について、②を除きます。)ならびに特別約款第5条(保険金を支払わない場合-その1)および第6条(保険金を支払わない場合-その2)(受託物について、⑤を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者(被保険者が税理士法人である場合は、その社員または使用人である税理士を含みます。以下同様とします。)もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した盗取または詐取
② 被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が所有し、または私的な目的に使用する財物について発生した事故
③ 自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
④ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑤ ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
⑦ 受託物が寄託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された事故
⑧ 電子的データまたはプログラムソフトを記録した磁気ディスク等の記憶媒体に発生した事故
第4条(責任の限度)
(1)普通保険約款第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金につき当会社が支払う保険金の額は、事故の生じた地および時における受託物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、受託物が財務書類、会計帳簿等の書類(以下「書類」といいます。)である場合は、当会社が支払う保険金の額は、被害を受けた書類と同種同様のものを再作成または再取得するために必要な費用とします。
(3)書類について(2)の再作成または再取得のいずれも行わない場合は、被害を受けた書類と同種同様の、情報等が記載されていない状態にある
ものを事故の生じた地および時において再取得するために必要な費用をもって、当会社の支払限度額とします。
(4)当会社がこの特約条項に基づき支払う保険金の額は、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の規定にかかわらず、税理士職業賠償責任保険加入者証に記載された1請求・保険期間中の支払限度額を限度とします。
(5)この特約条項においては、普通保険約款第4条(1)の規定中「保険証券に記載された免責金額」とあるのは、「税理士職業賠償責任保険加入者証記載の免責金額」と読み替えて適用します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
事前税務相談業務担保特約条項( 税理士職業危険特別約款用)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および税理士職業危険特別約款(以下
「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者の行う事前税務相談業務(不作為を含みます。以下「業務」といいます。)に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内においてなされた場合に限り、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条(1)の損害は、普通保険約款第2条(損害の範囲)各号に規定するものに限ります。ただし、法律上の損害賠償金については、過大納付税額に相当する損失にかかるものに限ります。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事前税務相談業務 | 税理士として顧客の求めに応じて、将来的な課税要件事実の発生を前提とする個別の税額計算等に関する事項の相談を行うものをいいます。 |
過大納付税額 | 事前税務相談業務の対象となった具体的な取引行為等について、実際に選択された取扱いとは別の取扱いにより当該取引行為等を実施することにより、納税者の負担する本税が減少する場合の当該本税差額または納税者が還付を受けるべき税額が増加する場合の当該税額差額をいい、当該取引行為等を実施することによって生じる本税を含みません。 |
顧客 | 事前税務相談業務を被保険者に委託した者をいいます。 |
役員 | 会社法上の取締役、執行役、会計参与、会計監査人および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいて置かれた地位にあるものをいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)、特別約款第5条(保険金を支払わない場合-その1)および特別約款第6条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 業務の履行不能または履行遅延に起因する損害
② 業務の報酬、料金、手数料、費用およびその他サービスの対価に起因する損害
③ 業務の履行の追完もしくは再履行、業務の結果自体の改善もしくは修補または業務に関する対価の返還に起因する損害
④ 将来の予測の過誤に起因する損害
⑤ 業務の結果を顧客以外の者が使用したことに起因する損害
⑥ 業務の結果を使用目的以外の用途に使用したことに起因する損害
⑦ 被保険者の支払不能または破産に起因する損害
⑧ ソフトウェア開発またはプログラム作成に起因する損害
⑨ 第三者の知的財産権を侵害したことに起因する損害
⑩ 業務の前提となった資料、情報等についての未実現の事実について、実現を前提としたことの過誤に起因する損害
⑪ 業務の遂行について法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為に起因する損害
⑫ 税理士以外の士業の独占業務となっている業務に起因する損害
⑬ 被保険者が行った講演会もしくはセミナーまたは被保険者が執筆した書籍等の内容に起因する損害
⑭ この保険契約の被保険者である税理士法人以外の法人の役員として行った業務に起因する損害
⑮ xx後見業務に起因する損害
⑯ 日本国外の税法に起因する損害
第5条(責任の限度)
(1)普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の規定にかかわらず、当会社は、第2条(損害の範囲)の法律上の損害賠償金の額が、税理士職業賠償責任保険加入者証に記載されたこの特約条項に適用される免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、税理士職業賠償責任保険加入者証に記載されたこの特約条項に適用される1請求支払限度額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社がこの特約条項の規定に基づき支払う保険金の額は、保険期間を通じて、税理士職業賠償責任保険加入者証記載のこの特約条項に適用される保険期間xx支払限度額(以下「総支払限度額」といいます。)を限度とします。
(3)当会社がこの特約条項の規定に基づき保険金を支払った場合は、総支払限度額から支払った保険金の額を控除した残額を、その保険金の支払に係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総支払限度額とします。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(用語の定義)
情報漏えい・サイバーリスク担保特約情報通信技術特別約款
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 次の者をいいます。ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の役員または使用人。ただし、記名被保険者の業務に関する場合に限ります。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
IT ユーザー行為 | 記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 ア.ネットワーク(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 イ.アのネットワーク上におけるプログラムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するネットワークで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。) |
IT 業務 | 記名被保険者の日本国内における次の業務のうち、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、IT ユーザー行為を除きます。 ア.ソフトウェア開発またはプログラム作成業務イ.情報処理サービス業務 ウ.情報提供サービス業務 エ.ポータルサイト・サーバ運営業務 オ.アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務カ.インターネット利用サポート業務 キ.電気通信事業法が規定する電気通信業務 ク.その他アからキまでに準ずる業務 |
ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、これを構成する機器・設備(端末装置等の周辺機器および通信用回線を含みます。)を含みます。 |
情報の漏えい | 個人情報または法人情報の漏えいをいいます。 |
個人情報 | 記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。) イ.個人識別符号が含まれるもの |
個人識別符号 | 次のものをいいます。ア.マイナンバー イ.運転免許証番号ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号オ.保険証番号 カ.アからオまでに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号 |
法人情報 | 記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。 |
漏えい | 次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。 ア.個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。以下同様とします。)。 イ.法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと。 |
第三者 | 次のアからエまでのいずれにも該当しない者をいいます。ア.保険契約者 イ.被保険者 ウ.アまたはイの者によって個人情報の使用または管理を認められた事業者エ.アまたはウの者の使用人 |
被害者 | 漏えいした個人情報によって識別される個人をいいます。 |
被害法人 | 漏えいした法人情報によって識別される法人をいいます。 |
人格権侵害 | 被保険者によって行われた文書または図画等による表示に起因して発生した他人の自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害をいいます。 |
請求 | 被保険者に対する損害賠償請求をいいます。 |
回収等の措置 | 被保険者の占有を離れた財物または被保険者の業務の結果についての回収、点検、修理、交換その他の措置をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次の事由について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① IT ユーザー行為または IT 業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(②を除きます。)ア.他人の事業の休止または阻害
イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)
ウ.人格権侵害
エ.ネットワーク上で提供される電子データ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによる著作権の侵害オ.アからエまで以外の不測の事由による他人の損失の発生
② 情報の漏えいまたはそのおそれ
(2)当会社は、(1)の事由に起因する請求が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中になされた場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、②および③ならびに普通保険約款第7条①および第8条③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険期間の開始時より前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
② 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
③ 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
④ 他人の身体の障害
⑤ 他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそのおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
⑥ 人工衛星またはこれに搭載された無線設備等の機器の損壊または機能障害
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)またはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な
特性またはその作用
⑧ 被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
⑨ 所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、次の原因によるものを除きます。ア.火災、破裂または爆発
イ.急激かつ不測の事故によるネットワークの損壊または機能停止
⑩ 被保険者の支払不能または破産
⑪ 特許権または商標xxの知的財産権の侵害。ただし、ネットワーク上で提供される電子データ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによって生じた著作権の侵害を除きます。
⑫ 記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
(2)当会社は、前条(1)①のうち IT ユーザー行為に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし
② 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
(3)当会社は、前条(1)①のうち IT 業務の遂行に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害または次の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 販売分析、販売予測または財務分析の過誤
② 第1条(用語の定義)の「IT 業務」アの業務について、その業務の結果の引渡し(試用後の本引渡しを取り決めている場合は、その本引渡しをいいます。以下同様とします。)前に、または引渡し後1か月を経過する時までに、請求がなされた場合または請求がなされるおそれがあることを被保険者が認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その損害
(4)当会社は、前条(1)②の事由に起因する損害については、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
② 被保険者が他人に情報を提供または取扱いを委託したことが情報の漏えいにあたるとしてなされた請求
(5)当会社は、被保険者の業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。)に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(6)当会社は、被保険者が業務の結果を保証することにより加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(7)当会社は、記名被保険者が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に規定する前払式支払手段を発行する者または資金移動業を営む者である場合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害(サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作または移動
② 不正な為替取引または資金移動
(8)当会社は、被保険者の資金決済法に規定する暗号資産交換業の遂行に関連して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(9)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者相互間における損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害の範囲)
普通保険約款第2条(損害の範囲)の損害のうち、当会社が保険金を支払うのは、①、②および⑤に該当するものに限ります。
第5条(責任の限度)
当会社が保険期間を通じて支払う保険金の額は、普通保険約款第4条(責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)
(1)の規定に基づいて支払う普通保険約款第2条(損害の範囲)①、②および⑤の法律上の損害賠償金および費用ならびにこの保険契約に付帯される特約条項に基づいて支払う保険金の額を合算して、保険証券総支払限度額(保険証券の「賠償責任」欄の「支払限度額(保険期間中)」欄記載の額と同額とします。)を限度とします。なお、普通保険約款第2条②および⑤の費用については、免責金額は適用しません。
第6条(回収等の措置の実施義務)
(1)被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の事由に起因する請求を受けるおそれを知った場合は、損害の拡大または発生を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第7条(請求原因の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の事由に起因する請求がなされるおそれのある原因または事由(ただし、請求がなされるおそれのあることが合理的に予想されるものに限ります。)の発生を保険期間中に知った場合は、遅滞なく、その具体的状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合は、その原因または事由により保険期間終了後に被保険者に対してなされた請求は、次条の規定が適用される場合を除き、保険期間の末日になされたものとみなします。
(3)(2)の規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(1請求の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず、「1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第9条(読替規定)
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)(1) | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第10条(通知義務)(4)および(7)ならびに第18 条重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10条 (1)および(2)ならびに第14条(保険料の精算) 2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第6条(3)③ | 事故による損害の発生前 | 請求がなされる前 |
第6条(4)、第10 条(4)および(7)ならびに第18条(3) | 事故による損害の発生後 | 請求がなされた後 |
(1)この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
(
(
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前になされた請求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた請求 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第 4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 請求がなされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第4条(1)および 2) | 事故による損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 請求がなされた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 請求がなされた日時 |
(2)この特別約款においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
(
第10条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
第1条(用語の定義)
サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項(情報通信技術特別約款用)
情報通信技術特別約款 | ア.情報通信技術特別約款第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事由 イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃。ただし、情報通信技術特別約款第2条(保険金を支払う場合)(1)を引き起こすおそれがないものについては、その事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場合に限ります。 ウ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のお それ |
情報通信技術特別約款 情報漏えい限定担保用) | ア.情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事由 イ.アを引き起こすおそれのあるサイバー攻撃 ウ.イのおそれ |
この保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
セキュリティ事故等 | セキュリティ事故および風評被害事故をいいます。 |
セキュリティ事故 | 情報通信技術特別約款または情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用)(以下「特別約款」といいます。)ごとに、それぞれ下表のものをいいます。ただし、ウは、サイバー攻撃対応費用についてのみセキュリティ事故に含まれるものとします。 ( |
風評被害事故 | セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込みにより、記名被保険者の業務が妨害されることまたはそのおそれをいいます(セキュリティ事故が発生しているかどうかを問いません。)。 |
事故対応期間 | 被保険者が最初にセキュリティ事故等を発見した時から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。 |
サイバー攻撃対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報によって発見されていたときに支出する費用に限ります。 ア.コンピュータシステム遮断費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃またはそのおそれが発見されたことにより、コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用 イ.サイバー攻撃の有無確認費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために 支出する費用。ただし、上記ただし書きに該当する場合は、外部機関へ調査を依頼する費用に限ります。 |
原因・被害範囲調査費用 | セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために支出する費用をいいます。 |
相談費用 | セキュリティ事故等に対応するために直接必要な次の費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。 ア.弁護士費用 弁護士報酬をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、次の費用を除きます。 (ア)保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対する費用 (イ)刑事事件(刑事訴訟法に基づく科刑等を決定するための手続きに関する事件をいいます。以下同様とします。)に関する委任にかかる費用 (ウ)「その他事故対応費用」コに規定する費用イ.コンサルティング費用 セキュリティ事故等発生時の対策または再発防止策に関するコンサルティング費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。) ウ.風評被害拡大防止費用 風評被害事故の拡大を防止するための費用(アおよびイの費用を除きます。) |
データ等復旧費用 | セキュリティ事故により消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたデータの復元費用または記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃により改ざんされたウェブサイトの復旧費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。 |
用 語 | 定 義 |
その他事故対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、次条(1)①から④まで、⑥および⑦の費用を除きます。また、カ、クおよびケ(エ)については、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。 ア.人件費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.交通費・宿泊費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費ウ.通信費・コールセンター委託費用等 セキュリティ事故に対応するために直接必要な通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用。ただし、エに規定するものを除きます。 エ.個人情報漏えい通知費用 個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対しその被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用 オ.社告費用 新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用(説明または謝罪を行うためのコンサルティング費用を含みます。)。ただし、社告費用以外のその他事故対応費用に該当するものを除きます。 カ.個人情報漏えい見舞費用 公表等の措置により個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に、その被害者に対して謝罪のために支出する次の費用 (ア)見舞金 (イ)金券(保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関するものを除きます。)の購入費用 (ウ)見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。) キ.法人見舞費用 セキュリティ事故の被害にあった法人に対して謝罪のために支出する見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの被害にあった法人に対して支出する費用については、公表等の措置によりその情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に支出するものに限ります。 ク.クレジット情報モニタリング費用 クレジットカード番号等がそのクレジットカードの所有者以外の者に知られた場合に、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用 ケ.公的調査対応費用 セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用 (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものおよび、刑事事件に関する委任にかかる費用を除きます。) (イ)通信費 (ウ)記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 (エ)コンサルティング費用コ.損害賠償請求費用 記名被保険者が他人に対してセキュリティ事故に関して損害賠償請求を行うための争訟費用 |
再発防止費用 | セキュリティ事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用のうち、当会社の書面による同意を得て支出するものをいい、セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。ただし、原因・被害範囲調査費用、相談費用およびセキュリティ事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する費用を除きます。 |
訴訟対応費用 | 次の費用のうち、特別約款およびこの保険契約に付帯される特約条項に規定する事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.増設コピー機のリース費用 エ.記名被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用オ.意見書・鑑定書の作成費用 カ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 |
外部通報 | 次のいずれかをいいます。 ア.公的機関(サイバー攻撃の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。以下同様とします。)からの通報 イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等から の通報・報告 |
公表等の措置 | 次のいずれかをいいます。 ア.公的機関に対する被保険者による届出または報告等(文書によるものに限ります。) イ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道ウ.被害者または被害法人に対する詫び状の送付 エ.公的機関からの通報 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次の費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。また、①から⑥までの費用については、事故対応期間内に生じたものに限ります。)を負担することによって生じた損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
① サイバー攻撃対応費用
② 原因・被害範囲調査費用
③ 相談費用
④ データ等復旧費用
⑤ その他事故対応費用
⑥ 再発防止費用
⑦ 訴訟対応費用
(2)(1)の費用には、次のものを含みません。
① 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害((1)⑦の費用を除きます。)
② この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
③ 金利その他資金調達に関する費用
④ 記名被保険者の役員に対する報酬または給与
⑤ コンピュータシステムを構成する機器・設備について修理、回収、代替、点検、交換または改善を行うための費用(1)⑥の費用を除きます。また、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかを問いません。)
第3条(保険期間と保険責任との関係および通知義務に関する特則)
(1)前条(1)①から⑥までの費用について、当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、被保険者がセキュリティ事故等を保険証券記載の保険期間中に発見した場合に限り、保険金を支払います。
(2)前条(1)①から⑥までの費用について、同一の原因もしくは事由に起因して生じた、または同一の不正行為者もしくはそのグループによる一連のセキュリティ事故等は、発生した、もしくは発見された時・場所または被害者の数等にかかわらず、「1事故」とみなし、被保険者によって最初にセキュリティ事故等が発見された時にすべてが発見されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者は、被保険者がセキュリティ事故等を発見した場合は、すみやかにその詳細を当会社に書面で通知しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(3)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(支払う保険金の額および支払限度額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額(他人から回収することができる金銭等がある場合は、その金額を控除した額とします。)が保険証券の「サイバーセキュリティ事故対応費用(基本)」欄に記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、同欄記載の支払限度額を限度として、保険金を支払います。
(2)第2条(1)の費用のうち、次の費用については、(1)の超過額にそれぞれ下表の縮小支払割合を乗じて算出される金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。)のみに対して、それぞれ下表記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
費用の種類 | 支払限度額 | 縮小支払割合 |
サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用および相談費用 | ア.セキュリティ事故の発生またはそのおそれの事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場合(サイバー攻撃対応費用については、かつ、結果としてサイバー攻撃が生じていた場合) 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(A)」欄記載の額・割合イ.セキュリティ事故について、ア以外の場合 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(B)」欄記載の額・割合ウ.風評被害事故の場合 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(B)」欄記載の額・割合 | |
データ等復旧費用 | 保険証券の「データ等復旧費用」欄記載の額・割合 | |
その他事故対応費用のうち個人情報漏えい見舞費用 | 保険証券の「個人情報漏えい見舞費用支払限度額」欄記載の額(被害者1名につき適用します。) | 100% |
その他事故対応費用のうち法人見舞費用 | 保険証券の「法人見舞費用支払限度額」欄記載の額(被害法人1法人につき適用します。) | 100% |
再発防止費用 | 保険証券の「再発防止費用」欄記載の額・割合 | |
訴訟対応費用 | 保険証券の「訴訟対応費用」欄記載の額・割合 |
(3)この特約条項において当会社が支払う保険金の額は、(2)の規定により支払う保険金の額を含めて、(1)の支払限度額を限度とします。
第5条(読替規定)
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第10条通知義務)(4)および(7)ならびに第18条(重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第6条(告知義務)(3)③ | 事故による損害の発生前 | セキュリティ事故等が発見される前 |
第6条(4)、第10条(4)および(7)ならびに第18条 3) | 事故による損害の発生後 | セキュリティ事故等が発見された後 |
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までの費用については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)を下表のとおり読み替えます。
(
(
(2)第2条(1)①から⑥までの費用については、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)、第2節第 5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第 4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(1)①、② および(2) | 事故の発生の日 | セキュリティ事故等が発見された日 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | セキュリティ事故等が発見された |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | セキュリティ事故等が発見された日時 |
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
コンピュータシステム復旧費用担保特約条項(情報通信技術特別約款用) 第1条(データ等復旧費用の範囲)
この保険契約において、サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第2条(保険金を支払う場合()2)⑤の規定にかかわらず、同条(1)④のデータ等復旧費用には、セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同樣とします。)が発生した場合に要した次の費用を含みます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
① コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用
② 損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用
③ 消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたソフトウェアまたはプログラムの修復、再製作または再取得費用
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
その他事故対応費用追加担保特約条項 ( 情報通信技術特別約款用 )第1条(その他事故対応費用の拡大)
この保険契約において、サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第1条(用語の定義)「その他事故対応費用」の末尾に次の規定を追加します。
• 文書の作成および公的機関への報告にかかる費用
• 文書提出命令または当事者照会の対応にかかる費用
• 資料の翻訳にかかる費用
• 証拠収集費用
• その他事故の調査・報告において必要かつ妥当と認められる費用
• 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命令を請求するため法的手続きを行うために負担した合理的な費用で、必要と認められる費用
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および情報通信技術特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(他の被保険者との関係)
被保険者間交差責任担保特約条項 ( 情報通信技術特別約款用 )
(1)この保険契約において、当会社は、被保険者相互間における他の被保険者は、それぞれ「他人」とみなします。この場合においては、支払限度額に関する規定を除き、この保険契約の規定を被保険者ごとに個別に適用します。
(2)この保険契約において、情報通信技術特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(12)の規定は適用しません。
(3)当会社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(読替規定)
デジタルコンテンツ不当事由担保特約条項 ( 情報通信技術特別約款用 )
この保険契約において、情報通信技術特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)(1)は次のとおり読み替えます。
「第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、税理士法第48条の5の規定に基づいて行う業務のうち次の①から③までに掲げる業務および同法48条の6の規定に基づいて委託を受けて行う事務において、
① 税理士法第2条第1項に規定する税務代理、税務書類の作成および税務相談
② 同法同条第2項に規定する税理士業務に付随して行う業務のうち、財務書類の作成または会計帳簿の記帳の代行
③ 同法第2条の2に規定する裁判所における補佐人としての陳述
次の事由について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① IT ユーザー行為または IT 業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(②および③を除きます。)ア.他人の事業の休止または阻害
イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)
ウ.アまたはイ以外の不測の事由による他人の損失の発生
② 情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信(記名被保険者が対価または報酬を受領して他人に提供するものを除きます。)によって生じた他人の著作権、意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の侵害。ただし、②を除きます。
④ デジタルコンテンツ不当事由。ただし、②および③を除きます。 」
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
デジタルコンテンツ | 人の知覚で認識可能な形式で構成され、コンピュータシステム上で表現されているテキスト、サウンド、グラフィック、画像、動画等をいい、それらの構成の元となるソフトウェアまたは電子データを含みません。 |
デジタルコンテンツ不当事由 | 被保険者がデジタルコンテンツを公表、表示、配信、提供その他の業務における利用をした結果生じる次のアからオまでの事由をいいます。 ア.名誉き損 イ.人格権の侵害 ウ.広告および宣伝内容の誤りエ.情報、アイデア等の盗用 オ.著作権または商標権の侵害 |
第3条(免責規定の適用除外)
この保険契約において、特別約款用第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑪の規定は、第1条(読替規定)によって読み替えられた、特別約款第2条(保険金を支払う場合)(1)④には適用しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
IT 業務不担保特約条項(情報通信技術特別約款用)
当会社は、IT 業務の遂行に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この規定は、記名被保険者の広告もしくは宣伝またはその商品・サービスの販売もしくは利用促進を目的として、他人に提供するコンピュータシステムの所有、使用または管理(そのコンピュータシステムに対して、記名被保険者が対価または報酬を一切得ない場合に限ります。)に起因する損害に対しては、適用しません。
情報漏えい・サイバーリスク担保特約
◆お支払いする保険金・保険金のお支払い方法損害賠償責任に関する補償
(お支払いの対象となる損害)
①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず調停・示談等も含みます。) |
③協力費用 | 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
(支払限度額等)
損害賠償責任に関する補償で引受保険会社がお支払いする保険金は、法律上の損害賠償金については、ご加入時に設定した支払限度額(1請求・保険期間中ごとの設定)が限度となります。また、損害賠償責任に関する補償でお支払いするすべての保険金(上記記載の法律上の損害賠償金および費用)を合算して、ご加入時に設定した支払限度額(保険期間中)が限度となります。
※この保険契約においてお支払いする保険金の額は、損害賠償責任に関する補償・サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償(全件付帯)およびその他の特約条項でお支払いするすべての保険金を合算して、上記の支払限度額(保険期間中)が限度となります。
(保険金のお支払い方法)
①法律上の損害賠償金、②争訟費用③協力費用の合計額をお支払いします。損害賠償責任に関する補償に免責金額はありません。
サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償
特約タイプの支払い限度額を限度として保険金をお支払いします。
※すべてのサイバーセキュリティ事故対応費用に対する保険金を合算して、下表「費用全体の支払限度額」欄記載の支払限度額が限度となります。
※この保険契約においてお支払いする保険金の額は、すべての保険金を合算して、損害賠償責任に関する補償の「支払限度額(保険期間中)」が限度となります。
※サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償(事故対応費用)に免責金額はありません。
費用の種類 | 定義 | 支払限度額 | |
各費用固有の 支払限度額 | 費用全体の 支払限度額 | ||
a. サイバー攻撃対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報(*1)によって発見されていたときに支出する費用に限ります。 ア.コンピュータシステム遮断費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃またはそのおそれが発見されたことにより、コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用 イ.サイバー攻撃の有無確認費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用。ただし、結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、外部機関へ調査を依頼する費用に限ります。 | 1事故・保険期間中 A 型:250万円 B 型:500万円 C 型:1,500万円 D 型:2,500万円 | 1事故・保険期間中 A 型:250万円 B 型:500万円 C 型:1,500万円 D 型:2,500万円 |
b. 原因・被害範囲調査費用 | セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために支出する 費用をいいます。 | ||
c. 相談費用 | セキュリティ事故・風評被害事故に対応するために直接必要な次の費用をいいます。(*2) ア.弁護士費用 弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものを除き、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。) イ.コンサルティング費用 セキュリティ事故・風評被害事故発生時の対策または再発防止策に関するコンサルティング費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。) ウ.風評被害拡大防止費用 風評被害事故の拡大を防止するための費用(アおよびイを除きます。) | ||
d. データ等復旧費用 | セキュリティ事故により消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたデータの復元費用 またはサイバー攻撃により改ざんされたウェブサイトの復旧費用をいいます。(*2) なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。 |
費用の種類 | 定義 | 支払限度額 | |
各費用固有の 支払限度額 | 費用全体の 支払限度額 | ||
e. その他事故対応費用 | 次のアからコの費用をいいます。ただし、a ~ d および f、g を除きます。ア.人件費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 イ.交通費・宿泊費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.通信費・コールセンター委託費用等 セキュリティ事故に対応するために直接必要な通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用 エ.個人情報漏えい通知費用 個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対しその被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用 オ.社告費用 新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用(説明または謝罪を行うためのコンサルティング費用を含みます。)。ただし、社告費用以外のその他事故対応費用に該当するものを除きます。 | _ | 1事故・保険期間中 A 型:250万円 B 型:500万円 C 型:1,500万円 D 型:2,500万円 |
カ.個人情報漏えい見舞費用(*2) 公表等の措置(*3)により個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に、その被害者に対して謝罪のために支出する次の費用 (ア)見舞金 (イ)金券(保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関するものを除きます。)の購入費用 (ウ)見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。) | 被害者1名につき 1,000円 | ||
キ.法人見舞費用 セキュリティ事故の被害にあった法人に対して謝罪のために支出する見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの被害にあった法人に対して支出する費用については、公表等の措置(*3)によりその情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明ら かになった場合に支出するものに限ります。 | 被害法人1社につき 10万円 | ||
ク.クレジット情報モニタリング費用(*2) クレジットカード番号等がそのクレジットカードの所有者以外の者に知られた場合に、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用 ケ.損害賠償請求費用 記名被保険者が他人に対してセキュリティ事故に関して損害賠償請求を行うための争訟費用 コ.公的調査対応費用 セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用 (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものを除きます。) (イ)通信費 (ウ)記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 (エ)コンサルティング費用(*2) | _ | ||
f. 再発防止費用 | セキュリティ事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用をいい、セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、相談費用を除きます。(*2) | 1事故・保険期間中 A 型:250万円 B 型:500万円 C 型:1,500万円 D 型:2,500万円 | |
g. 訴訟対応費用 | 次の費用のうち、この保険契約で対象となる事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.増設コピー機のリース費用 エ.記名被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 オ.意見書・鑑定書の作成費用 カ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 | 1請求・保険期間中 A 型:250万円 B 型:500万円 C 型:1,500万円 D 型:2,500万円 |
(*1)次のいずれかをいいます。
ア.公的機関(サイバー攻撃の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。)からの通報
イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報・報告
(*2)引受保険会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
(*3)次のいずれかをいいます。
① 公的機関に対する被保険者による届出または報告等(文書によるものに限ります。)
② 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道
③ 被害者または被害法人に対する詫び状の送付
④ 公的機関からの通報
制裁等に関する特約条項
この保険契約において保険金を支払うべき損害、損失、傷害または費用(以下「損害等」といいます。)が発生した場合において、保険金の支払を行うことにより当会社が次の制裁、禁止、規制または制限(以下「制裁等」といいます。)を受けるおそれがある場合は、その損害等に対しては、いかなる場合においても、当会社は、保険金を支払いません。
① 国際連合の決議に基づく制裁等
② 欧州連合、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁等
③ ①または②以外の制裁等
第1条(保険料領収前の事故)
保険料払込猶予特約条項(日本税理士会連合会用)
(1)保険料相当額の集金を行うことができない被保険者分の保険料について保険契約者が当会社に払い込むことができない場合は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険期間の始期および終期)(3)の規定は、その被保険者に対して個別に適用します。
(2)(1)の場合において、被保険者が保険料相当額を払い込むべき集金日(以下「集金日」といいます。)の属する月の翌月の集金日(以下「再集金日」といいます。)までにその保険料相当額を保険契約者に払い込んだときは、当会社は、集金日に払込みがあったものとみなし、(1)の規定を適用しません。
(3)被保険者は、再集金日までに保険料相当額の払込みを怠った場合は、保険期間の初日に遡って、被保険者としての地位を失います。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
第1条(通知)
追加被保険者の保険料支払に関する特約条項(各種特別約款用)
(1)保険契約者は、保険証券記載の保険期間中にこの保険契約に加入する被保険者(以下「追加被保険者」といいます。)がいる場合は、次の事項を取りまとめ、当会社に書面により通知しなければなりません。
① 追加被保険者名
② 加入する日
(2)(1)の通知に遅滞または脱漏(以下「脱漏等」といいます。)があった場合は、当会社は、脱漏等のあった追加被保険者に関わる事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険契約者が、その脱漏等を知った後、次のすべての事項を履行し、当会社がこれを承認したときを除きます。
① 脱漏等が保険契約者の故意または重大な過失によらないことを証明すること。
② 脱漏等のあった追加被保険者について(1)に規定する事項をただちに当会社に書面により通知すること。
③ 脱漏等のあった追加被保険者に関する保険料をただちに当会社に支払うこと。
第2条(保険料の払込み)
保険契約者は、前条(1)の通知に基づいて算出される追加保険料を、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに当会社に払い込むものとします。
第3条(保険料払込前の事故)
保険契約者が前条の規定に従い追加保険料を払い込まない場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた追加被保険者に関する事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
保険契約者が第2条(保険料の払込み)の規定に従い追加保険料を払い込まない場合は、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第1条(独立責任)
共同保険に関する特約
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① | 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 |
② | 保険料の収納および受領または返戻 |
③ | 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 |
④ | 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認 |
⑤ | 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 |
⑥ | 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等 |
⑦ | 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 |
⑧ | 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領 |
⑨ | 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全 |
⑩ | その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 |
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
2023.7.1