Contract
xxx市学校給食センター整備事業(第Ⅰ期)契約書(案)
1 事 | 業 | 名 | xxx市学校給食センター整備事業(第Ⅰ期) | ||
2 業 務 x x | 基本設計、実施設計 | ||||
3 事 業 場 所 | xxx市xx1111番、1112番 | ||||
4 履 行 期 x | xx●年(●年)●月●日 から 令和●年(●年)●月●日 まで | ||||
5 契 約 金 額 | 金 | 円 | |||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | ||||
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、契約金額に10/110を乗じて得た金額である。 | |||||
6 支払の条件 | 前金払 | □ 有 □ 無 | |||
□ 別紙「契約金額の分割支払表」のとおり □ 無 | |||||
7 契約保証金 | □ 現 金 円 □ 有価証券 円 | □ 保険加入 □ 免 除 | |||
8 建築士法第 22条の3の3に定める記載事 項 | 別紙のとおり |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和●年(●年)●月●日
発注者 xxxxxx000xx
xxx市長 xx xx
受注者
契約金額の分割支払表
区分 | 支払金額 |
令和 年 月 | 円 |
令和 年 月 | 円 |
計 | 円 |
設計業務(第Ⅰ期事業) 約款(案)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、次の各号に掲げる書類等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(1)xxx市学校給食センター整備事業に関する基本協定書
(2)発注者が本公募手続きにおいて配布した実施要領、要求水準書等一切の資料(以下「要求水準書等」という。)
(3)要求水準書等に係る質問回答書
(4)本公募手続きにおいて受注者が発注者に提出した一切の資料(以下「提案書」という。)
2 この契約書及び設計図書に明示されていないものがあるときは、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。ただし、軽微なものについては、受注者は、発注者又は第5条の規定による監督員(以下「監督員」という。)の指示に従うものとする。
(工程表の作成)
第2条 受注者は、第Ⅰ期事業の契約締結後直ちに日程表を作成の上、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 受注者は、業務に着手したときは、直ちに業務着手届を発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託等)
第4条 受注者は、委託業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に請け負わせるときは、書面による発注者の承諾を得なければならない。
(監督員)
第5条 発注者は、委託業務について、自己に代わって指揮・監督を行わせるための監督員を置くものとする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に 委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議。
(2)設計図書に基づく履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾。
(3)設計図書に基づく日程の管理、立会い、履行の状況の検査又は材料の試験若しくは検査。
(監督員の立会い)
第6条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
(委託業務の変更、中止等)
第7条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し又は委託業務を一時中止し若しくは打ち切ることができる。この場合、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損失を受けたときは、発注者は、その損失を補償しなければならない。補償額は、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(期間の延長)
第8条 受注者は、その責に帰することができない理由その他正当な理由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して期間の延長を求めなければならない。その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損失の負担)
第9条 委託業務の処理に関し生じた損失(第三者に及ぼした損失を含む。)は、この契約に定めがあるもののほか、受注者の負担とする。ただし、その損失の発生が発注者の責に帰する理由による場合は、この限りでない。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、委託業務を完了したときは、業務完成届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の届を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査の結果、不合格となったときは、受注者は、発注者が指定した期間内に修補し、再検査を受けなければならない。
(契約金の支払)
第11条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って契約金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払うものとし、契約保証金がある場合は返還する。
(履行遅滞の場合における違約金)
第12条 受注者の責に帰する事由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みがあるときは、発注者は受注者から違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。ただし、発注者が既成部分について検査を行い使用した部分があるときは、これに相応する金額を契約金額から控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日におけ
る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
3 違約金は、契約金額、契約保証金その他受注者に支払うべき一切の債務と相殺することができる。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)正当な理由なく、第21条の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させたとき。
(2)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催促をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
3 発注者は、前2項の規定により契約を解除したときは、既成部分で検査に合格したものは引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高金額を受注者に支払わなければならない。
4 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額(第3項に規定する既成部分があったときは、これに相応する出来高金額を控除した額とする。)の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第14条 発注者は、公用又は公益のため、その他やむを得ない理由により契約を履行させることができないときは、この契約を解除することができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損失を及ぼしたときは、その損失を補償しなければならない。この場合における補償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第7条第1項の規定により業務内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第7条第1項の規定による業務の履行の中止期間が委託期間の3分の2以上に達したとき。
3 第13条第3項及び第4項並びに前条第3項の規定は、前2項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が個人である場合には、その者が、xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下本条において「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員又は第4号に定める暴力団員等(以下本条及び次条において「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。
(3) 受注者又は役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を発注者に違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第17条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 受注者又はその使用人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第19条 受注者又はその使用人は、この契約による業務を処理するために、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる事項を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第20条 受注者は、この契約書及び設計図書に明記していない場合であっても、この契約の履行上必要なものは、発注者の指示に従ってこれを行い、その費用を負担しなければならない。
(契約の保証)
第21条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約者が過去5年間に国(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、xxx市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、その契約を誠実に履行したものについて、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金の納付を免除することができる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第22条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 年度 ●●●,●●●,●●● 円令和 年度 ●●●,●●●,●●● 円
(紛争の解決)
第23条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選出し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、統括管理技術者等の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第16条第5項の規定により受注者が決定を行った後又は受注者が決定を行わずに同条第5項の期間が経過した後でなければ、受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約不適合責任)
第24条 発注者は、引き渡しを受けた目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下本条において「契約不適合」という。)であるときは、その引渡しを受けた日から2年間、受注者に対して目的物の修補又は代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)を行うことができる。
2 発注者は、前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
(補則)
第25条 この契約書に定めのない事項については、xxx市契約規則(昭和39年xxx市規則第22号)の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別 添( 19 条関係) 特記事項
( 総則)
第1条 受注者は、xxx市個人情報保護条例その他の法令等を遵守し、この契約により取り扱う場合は、個人情報の管理について、発注者と同等の措置を講じなければならない。
(報告等)
第2条 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報の取扱いが必要になった場合は、直ちにその旨を発注者に報告し、個人情報の適正な取扱いのため、以下に定める措置をとるほか、発注者の指示に従わなければならない。
( 個人情報の保管)
第3条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を毀損、又は滅失することのないよう、個人情報の安全な保管を図らなければならない。
( 秘密の保持等)
第4 条 受注者は、この契約により知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 個人の権利利益の保護)
第5条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いが、個人の権利利益を侵すことのないように図らなければならない。
( 目的外使用の禁止)
第6条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を、本契約の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。