Contract
資料Ⅰ
中央合同庁舎第7号館維持管理・運営事業
(第二期)
事業契約書(案)
令和3年4月
文部科学省文化庁
国立教育政策研究所
科学技術・学術政策研究所会計検査院
金融庁
中央合同庁舎第7号館維持管理・運営事業(第二期)事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | 中央合同庁舎第7号館維持管理・運営事業(第二期) |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxx区霞が関三丁目2番1号及び2号 |
3 | 事 業 期 x | xx 年 月 日~令和 14 年3月 31 日 |
4 | 契 約 金 額 | ¥ - |
(うち取引に係る消費税等の額 ¥ -) | ||
(ただし、その内訳金額は別紙1に記載するところによる。) | ||
5 | 契約保証金 | 免除 |
6 | 支 払 条 件 | 本事業契約書の条項に定めるとおり |
上記の事業(以下「本事業」という。)について、支出負担行為担当官文部科学省大臣官房会計課長 x xx、支出負担行為担当官文化庁次長 xx xx、支出負担行為担当官国立教育政策研究所総務部長 xx xx、支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 xx x、支出負担行為担当官会計検査院事務総長官房会計課長 xx xx及び支出負担行為担当官金融庁総合政策局秘書課長 xx x(以下、総称して「国」という。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和[ ]年[ ]月[ ]日国
住 所 xxxxxx区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官
文部科学省大臣官房会計課長 x xx
xxxxxxxxが関三丁目2番2号支出負担行為担当官
文化庁次長 xx xx
xxxxxxxxが関三丁目2番2号支出負担行為担当官
国立教育政策研究所総務部長 xx xx
xxxxxxxxが関三丁目2番2号支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 xx x
xxxxxxxxが関三丁目2番2号支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房会計課長 xx xx
xxxxxxxxが関三丁目2番1号支出負担行為担当官
金融庁総合政策局秘書課長 xx x
事 業 者
住 所
商号又は名称代表者の氏名
目 次
第1章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (用語等の定義等) 1
第3条 (事業の趣旨の尊重及び遵守事項) 1
第4条 (秘密の保持) 1
第5条 (共通事項) 1
第2章 本事業の実施に関する事項 2
第6条 (契約の期間) 2
第7条 (事業の概要) 2
第8条 (事業者に対する支払) 2
第9条 (遅延利息) 2
第 10 条 (規定の適用関係) 2
第 11 条 (事業者の責任) 3
第 12 条 (選定企業の使用等) 3
第 13 条 (費用負担等) 4
第 14 条 (財務書類の作成) 4
第 15 条 (租税公課の負担) 4
第 16 条 (許認可の取得等) 4
第 17 条 (保険のxx) 4
第 18 条 (関連業務等の調整) 5
第 19 条 (権利義務の譲渡等) 5
第 20 条 (成果物の著作権) 5
第 21 条 (第三者の知的財産xxの侵害) 6
第 22 条 (監視職員) 6
第 23 条 (事業者の総括代理人) 7
第 24 条 (総括代理人等の変更) 7
第 25 条 (業績等の監視及び改善要求措置) 7
第 26 条 (第三者に生じた損害) 7
第 27 条 (近隣対策) 8
第 28 条 (業務関連資料の貸与) 8
第 29 条 (本施設の不具合) 8
第3章 維持管理・運営に関する事項 8
第 30 条 (維持管理業務計画書の作成及び提出) 8
第 31 条 (維持管理業務の実施) 9
第 32 条 (本施設の修繕等) 9
第 33 条 (維持管理業務の維持管理企業から第三者への委任等) 9
第 34 条 (維持管理業務従事者名簿の提出等) 10
第 35 条 (維持管理業務報告書の作成及び提出) 10
第 36 条 (国による維持管理業務の検査) 10
第 37 条 (運営業務計画書の作成及び提出) 10
第 38 条 (運営業務の実施) 11
第 39 条 (運営業務の運営企業から第三者への委任等) 11
第 40 条 (運営業務従事者名簿の提出等) 11
第 41 条 (運営業務報告書の作成及び提出) 12
第 42 条 (国による運営業務の検査) 12
第 43 条 (業務要求水準の変更) 12
第 44 条 (業務要求水準の変更に伴う増加費用等の負担) 12
第 45 条 (臨機の措置) 13
第 46 条 (品位の保持) 13
第 47 条 (福利厚生諸室運営業務の実施) 13
第 48 条 (福利厚生諸室の使用) 13
第 49 条 (福利厚生諸室運営業務の継続) 13
第4章 サービス対価 14
第 50 条 (維持管理・運営業務費及びその他の費用の支払) 14
第5章 本契約の終了 14
第 51 条 (期間満了による終了) 14
第 52 条 (国の解除権) 14
第 53 条 (国の任意による解除) 16
第 54 条 (事業者の解除権) 16
第 55 条 (法令変更又は不可抗力による解除) 16
第 56 条 (事業者の責めに帰すべき事由による本契約解除等の効力) 16
第 57 条 (国の任意による又は責めに帰すべき事由による本契約解除の効力) 17
第 58 条 (法令変更又は不可抗力による本契約解除の効力) 17
第 59 条 (本契約終了時の事務) 17
第 60 条 (関係書類の引渡し等) 18
第6章 国による事業者の義務の履行 18
第 61 条 (国による事業者の義務の履行) 18
第7章 法令変更及び不可抗力事由 18
第 62 条 (法令変更による措置) 18
第 63 条 (不可抗力による措置) 19
第8章 表明及び保証並びに誓約 19
第 64 条 (事業者による事実の表明保証及び誓約) 19
第 65 条 (国による事実の表明保証) 19
第9章 個人情報の保護 20
第 66 条 (個人情報) 20
第 67 条 (秘密保持等の義務) 20
第 68 条 (複写等の禁止) 20
第 69 条 (個人情報を取り扱う者) 20
第 70 条 (個人情報の取扱状況に関する報告及び監査) 21
第 71 条 (個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応) 21
第 72 条 (個人情報の第三者による取扱い) 21
第 73 条 (損害賠償) 21
第 74 条 (個人情報の消去、返却又は廃棄等) 21
第 10 章 一般条項 21
第 75 条 (暴力団等関係者の排除) 21
第 76 条 (本契約の変更) 22
第 77 条 (準拠法及び裁判管轄) 22
第 78 条 (解釈) 22
別紙1 契約金額の内訳 23
別紙2 定義集 24
別紙3 事業者等が付す保険等 29
別紙4 サービス対価の算定及び支払方法 30
別紙5 不可抗力事由時の増加費用の負担割合 31
別紙6 業績等の監視及び改善要求措置要領 32
第1章 総則
(総則)
第1条 本契約(鑑を含む。以下同じ。)は、国及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語等の定義等)
第2条 本契約において用いられる用語の定義は、本契約において別途定義されているものを除き、別紙2に定めるところによる。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えない。
(事業の趣旨の尊重及び遵守事項)
第3条 事業者は、本事業が公益的施設の建築物の機能及び性能が将来にわたって適切に確保されるように維持管理及び運営をする事業であることを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 国は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 国及び事業者は、本契約の履行に当たり、日本国の法令等を遵守する。
4 事業者は、事業契約書等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を実施しその他本契約上の義務を履行する。
(秘密の保持)
第4条 事業者は、本契約の履行に際して知り得た国の情報を、第三者に漏洩する等公表し、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、国の承諾を得た場合はその限りではない。なお、法令等により開示の義務が課された場合について、本条は適用されないこととする。
2 事業者は、あらかじめ国の承諾を得た場合に限り、本契約の目的を達するため必要な範囲及び方法で、事業者が業務を委託する他の者に対し、国の情報の全部又は一部を開示することができるものとする。
3 事業者は、自らの責任において、前項の定めにより国の情報を開示した者に対して本契約に定める義務を遵守させるものとし、これらの者が本契約にかかる義務に違反した場合には、事業者が本契約に違反したものとみなし責任を負うこととする。
4 次に掲げるものは本契約において規定する国の情報とはみなさないこととする。一 公知の事実
二 国の情報に依存せず独自に開発・発見したもの
三 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務なしに正当な手段で入手したもの
x x契約(ただし、別紙1を除く)及び基本協定書(ただし、別紙1を除く)の内容。
5 本条の規定は、本契約が終了した後も有効とする。
(共通事項)
第5条 本契約に定める意思表示等は、書面により行わなければならない。ただし、国が必要と認めた場合には、この限りではない。
2 本契約の履行に関して国及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して国及び事業者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
7 本契約の履行に関して国及び事業者間で用いる時刻は日本標準時とする。
8 本契約で定められている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本契約に適用される。
第2章 本事業の実施に関する事項
(契約の期間)
第6条 本契約は、その締結日からその効力を生じ、理由のいかんを問わず本契約が終了した日又は令和 14 年3月 31 日のいずれか早い方の日に終了する。
(事業の概要)
第7条 本事業は、事業契約書等に定める次の各号に掲げる業務及びこれらの業務の実施に係る資金調達並びにこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない業務を行ってはならない。
一 維持管理業務二 運営業務
2 本事業は、事業契約書等に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、国は事業契約書等の定めるところにより事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置をとるものとする。
3 事業者は、業務提供開始日から本施設に係る維持管理・運営業務を開始し、事業期間の終了まで行う。
(事業者に対する支払)
第8条 国は、別紙4の定めるところによりサービス対価を事業者に支払う。
2 国は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
(遅延利息)
第9条 国が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同 日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第
991 号)を乗じて計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同 日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)を乗じ て計算した額の遅延利息を国に支払わなければならない。
(規定の適用関係)
第 10 条 本契約、入札説明書等及び事業提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本契
約、入札説明書等、事業提案書の順に優先して適用される。
2 本契約又は入札説明書等それぞれの書類間で矛盾又は相違があるとの疑義が生じた場合は、国と事業者との間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
3 第1項の規定にかかわらず、事業契約書等(事業提案書を除く。)と事業提案書の内容に差異がある場合には、事業提案書に記載された提案内容が業務要求水準書等に記載された水準を上回るときに限り、事業提案書が優先して適用される。
(事業者の責任)
第 11 条 事業者は、本契約において別途規定されている場合を除き、事業契約書等に従い本事業を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
2 前項において、事業者は、国の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力による場合を除き、本契約上のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を負う。
3 本契約に別途規定されている場合を除き、国の本事業に関する確認若しくは立会い又は事業 者から国に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者はいかなる本契約上における 事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、国は何ら責任を負担しない。
(選定企業の使用等)
第 12 条 事業者は、以下の各号に定める業務(以下、本条において「各業務」という。)を、以下の各号に定める各選定企業に委任し、又は請け負わせるものとし、各業務の全部又は一部を各選定企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一 維持管理業務:[ ]
二 運営業務: [ ]
2 事業者は、各業務以外の事業契約書等において定める業務の全部又は一部を各選定企業に委任し、又は請け負わせることができる。
3 事業者は、前2項の定めるところにより各業務又は事業契約書等に定める各業務以外の業務を選定企業に委任し、又は請け負わせるときは、事業者と選定企業との間で締結される契約において、選定企業に対し、本契約に基づいて事業者が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせなければならない。
4 事業者は、第1項及び第2項の定めるところにより各業務又は事業契約書等に定める各業務以外の業務を選定企業に委任し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、国に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、国の事前の書面による承諾を得なければならない。また、当該契約書の主たる内容を変更しようとするときも同様とする。なお、事業者は、国の承諾を要するか否かにかかわらず、当該契約書を変更した場合、その後速やかに変更契約書の写しを国に送付しなければならない。
5 事業者は、前項に定めるところにより国の承諾を受けた選定企業の使用に関する一切の責任を負い、選定企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 事業者は、前項に定める場合のほか、選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担及び賠償しなければならない。
(費用負担等)
第 13 条 事業者による本事業の実施その他本契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、サービス対価及び本契約において国が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、全て事業者が負担する。
2 事業者による本事業の実施その他本契約上の義務の履行に必要な事業者の資金の調達は、本契約において国が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、全て事業者が自らの責任と費用で行う。
3 国は、本契約において別途規定されている場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
(財務書類の作成)
第 14 条 事業者は、事業期間中、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、監査済計算書類等(監査手続を実施済みの計算書類等をいう。以下、同じ。)を国に対して提出し、かつ、国に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、国は監査済計算書類等を公開することができる。
2 事業者は、本契約の終了又は解除に伴い自らの株主総会において解散を決議したときは、清算人をして、遅滞なく国に対してその旨を通知し、解散時の財産目録及び貸借対照表並びに解散事業年度の確定申告書の写しを国に提出しなければならない。なお、解散を決議する場合には事前に国の書面による承諾を必要とする。
3 国は、第1項により事業者から提出を受けた監査済計算書類等につき、別紙6「業績等の監視及び改善要求措置要領」(以下「措置要領」という。)に従い、業績監視を行う。
(租税公課の負担)
第 15 条 本契約及び本事業に関連して生じる租税公課は、本契約において別途規定されている場合を除き、全て事業者が負担する。
(許認可の取得等)
第 16 条 事業契約書等に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可(許可、認可、承 諾、検査、確認、同意、届出その他国、国、地方公共団体によるこれらに類似する処分行為を いう。以下、本条において同じ。)は、事業者が自らの責任及び費用負担により取得するもの とする。また、事業者が事業契約書等に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出は、事業者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、国が許認可の取得又は届出 をする必要がある場合には、国が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協 力を求めた場合には、事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が当該許認可の権限を有する者の責めに帰すべき事由による場合には、その責任及び損害の負担については、国及び事業者の間で協議するものとする。
3 国は、事業者が国に対して書面により要請した場合、事業者による許認可の取得について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 事業者は、本事業の実施に係る許認可の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業の終了時に国に提出するものとする。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、国の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを国に提出するものとする。
(保険のxx)
第 17 条 事業者は、別紙3に規定された種類及び内容の各保険をxxし、当該別紙に定められた
措置をとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を全て充足している場合には、事業者は、当該充足している期間、前項で規定された事業者の義務を免れる。
一 維持管理企業又は運営企業のいずれか一方又は双方が別紙3に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ同項で規定された期間当該保険を維持していること
二 事業者又は維持管理企業若しくは運営企業のいずれか若しくは双方が前号で規定された保険に係る保険証券の原本証明付写しを国に対して提出したこと
(関連業務等の調整)
第 18 条 事業者は、国が本施設に関して個別に発注する第三者による関連業務が、維持管理・運営業務等の遂行上密接に関連する場合は、第三者の行う当該関連業務の円滑な実施に協力し、その実施に必要な調整を行う。
2 事業者は、業務提供期間中において、国が自ら実施する業務等が、事業契約書等に定める維持管理・運営業務の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う。
3 事業者は、第1項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
4 事業者は、必要に応じて霞が関コモンゲート管理組合が実施する霞が関コモンゲートの維持管理・運営業務に係る業務との調整を行う。
(権利義務の譲渡等)
第 19 条 事業者は、国の事前の承諾を得た場合を除き、本施設(本施設内の什器備品その他の動産を含む。)、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡若しくは承継し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 事業者は、事業提案書に基づき増資を計画している場合又は国の事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。
3 事業者は、国の事前の書面による承諾を得た場合を除き、選定企業を変更してはならない。
4 国は、選定企業、再受任者又は下請負人が、事業者の経営若しくは本事業の安定性を阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合には、事業者に当該者との契約を解除 するように求めることができ、事業者は、合理的な理由がある場合を除き、国の当該求めに応 じなければならない。
(成果物の著作権)
第 20 条 本事業における成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
2 国は、成果物について、国の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
3 事業者は、国が、成果物を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにし なければならず、自ら又は著作権者(ただし、国が事業者に提供した著作物の著作権者を除く。以下、本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利 を行使し、又はさせてはならない。
一 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部を自ら公表若しくは広報に使用し、又は国が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
二 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 本施設の増築、改築、修繕等のために必要な範囲で国、国の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ国の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ国の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物の内容を公表すること。
二 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(第三者の知的財産xxの侵害)
第 21 条 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産xxを侵害しないこと及び事業者が国に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを、国に対して保証する。
2 事業者が、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産xxを侵害する場合又は事業者 が国に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合 には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無のいかんにかかわらず、当該侵害により 生じた損害を補償及び賠償し、国が指示する必要な措置を行う。ただし、事業者の当該侵害が、国の特に指定する維持管理方法等を使用したことに起因する場合であって、事業者が第三者の 有する知的財産xxを侵害しないために合理的に必要な十分な調査を行った場合その他事業者 の責めに帰すべき事由がない場合には、この限りでない。
(監視職員)
第 22 条 国は、監視職員を置いたときは、その日から 14 日以内に、その氏名を事業者に通知す
る。また、監視職員を変更したときも変更した日から14 日以内に、その氏名を事業者に通知する。
2 監視職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく国の権限とされる事項のうち、国が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 本事業の適正かつ確実な履行に関する、事業者又は事業者の総括代理人に対する意思表示等
二 事業者により提供される本事業の実施に係る業務要求水準の達成状況の監視三 本契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視
四 事業者の財務状況及び選定企業との契約内容の監視五 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 国は、2人以上の監視職員を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの監視職員の有する権限の内容を事業者に通知する。また、前項各号に定める事項以外の本契約に基づく国の権限の一部を監視職員に委任した場合には、当該委任した権限の内容を事業者に通知する。
4 国が監視職員を置いた場合には、本契約に定める国に対する意思表示等は、監視職員を経由して行う。この場合において、監視職員に書面が到達した日をもって国に到達したものとみなす。
5 国が監視職員を置かない場合には、本契約に定める監視職員の権限は、国に帰属する。
(事業者の総括代理人)
第 23 条 事業者は、総括代理人を置き、その氏名その他必要な事項を直ちに国に通知しなければならない。また、総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
一 契約金額の変更
二 契約金額の請求及び受領
三 第 24 条第1項の請求の受理 四 第 24 条第2項の決定及び通知五 本契約の解除
3 事業者は、本契約に定める意思表示等は、総括代理人を経由して行うものとする。また、事業者に対する意思表示等は、総括代理人に書面が到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
(総括代理人等の変更)
第 24 条 国は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、その理由を明示した書面により、総括代理人の変更等の必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る措置について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に国に通知しなければならない。
3 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、国に対して、その理由を明示した書面により、監視職員の変更等の必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 国は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る措置について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に事業者に通知しなければならない。
(業績等の監視及び改善要求措置)
第 25 条 事業者は、別紙6の定めるところにより自らの業績等を確認し、国に報告する。
2 国は、別紙6の定めるところにより、前項の事業者の報告によるほか、必要に応じて実地にて確認を行い、本事業に関する業績等の監視を行う。
3 事業者は、本契約に定めがある場合又は国の請求があるときは、事業者及び選定企業が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、国に説明及び報告しなければならない。
4 国は、随時に、事業者及び選定企業が実施する本事業の実施状況又は本契約の履行状況について、実地にて確認することができる。
5 事業者は、事業者の維持管理・運営業務に関する業績等の監視に関して、措置要領の内容に従って、自ら業績等の監視を行い、措置要領で規定された書類(改善・復旧計画書を含むが、これに限定されない。)を作成して国に対して提出し、国による立入検査に応じ、改善及び復旧措置を講じ、並びに国に対して報告を行う。
6 国は、本事業に関して業務不履行があった場合は、措置要領の内容に従って、措置要領に規定された改善勧告、改善・復旧計画書の確認並びに改善及び復旧の確認を行うことができる。
(第三者に生じた損害)
第 26 条 事業者が本事業の実施に関して第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることができない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。なお、事業者が法律上第三者に対
して責任を負わない不可抗力による場合を除く。)には、事業者は、直ちに国に報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して国が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を国に対して補償する。
3 事業者が本事業に関して国の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、国は、事業者が当該賠償義務を負ったことにより事業者に発生した合理的な増加費用を負担する。
(近隣対策)
第 27 条 事業者は、自己の費用及び責任において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動及びその他本事業の実施が本施設の近隣住民(以下、「近隣居住者」という。)の生活環境等に与える影響を与えないよう、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 前項に規定された近隣対策の実施について、事業者は、国に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 国は、入札説明書等において事業者に提示した条件について、国の提示条件に対する近隣居住者等の要望活動・訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、当該増加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については国が事業者と協議により定めるものとする。
4 前項以外の近隣居住者等の要望活動・訴訟に起因する増加費用については、事業者が負担するものとする。
(業務関連資料の貸与)
第 28 条 国は、業務提供期間中、業務関連資料を事業者に貸与する。
2 業務関連資料の利用に係る一切の責任は、事業者が負担する。
3 事業者は、業務関連資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本契約の終了後に国へ返却するものとする。
4 事業者は、維持管理・運営業務の実施により必要となる業務関連資料の更新を図るものとし、事業者は、業務関連資料の更新を図った場合には、当該更新内容について国の確認を受ける。
(本施設の不具合)
第 29 条 国は、業務提供開始日までに、事業者が本契約に基づいて維持管理・運営業務を実施できるように、本施設を使用することができる状態にする。
2 事業者は、維持管理・運営業務の実施において、本施設の不具合を発見した場合には、速やかに国に報告するとともに、対応について協議する。
第3章 維持管理・運営に関する事項
(維持管理業務計画書の作成及び提出)
第 30 条 事業者は、業務要求水準に従って、業務提供期間を通じた維持管理業務の業務計画書及 び省エネルギーに係る業務計画書(国との連絡体制を示す業務実施に係る体制図を含む。以下、これらを総称して「維持管理業務計画書」という。)を国と協議の上作成し、業務提供開始予 定日の2ヶ月前までに国に対して提出し、第3項に規定する国の確認を受ける。
2 事業者は、前項の維持管理業務計画書に基づき、毎年度開始の1ヶ月前までに、及び毎月の 維持管理・運営業務開始の10 日前までに、当該年度及び月次等の維持管理業務計画書(以下、 これらと前項の維持管理業務計画書を総称して「維持管理業務計画書等」という。)を作成し、国に対して提出し、第3項に規定する国の確認を受ける。
3 国は、前2項の規定に従って維持管理業務計画書等を事業者から受領した場合には、速やかに当該維持管理業務計画書等が本契約に従っていること及び当該維持管理業務計画書等が業務要求水準の内容を充足していることの確認を行い、事業者に対して通知する。
4 前項の規定に従って、維持管理業務計画書等が本契約に従っていない若しくは維持管理業務計画書等では業務要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに維持管理業務計画書等の修正を行い、再度第1項及び前項の規定に従って、当該修正された維持管理業務計画書等に関して、国の確認を受けなければならない。
5 事業者は、第2項ないし前項までに定める維持管理業務計画書等に従い、適正に維持管理業務を実施しなければならない。また、維持管理業務計画書等の内容を変更しようとする場合にあっては、遅滞なく国と協議し、あらかじめ国の確認を受けなければならない。
(維持管理業務の実施)
第 31 条 事業者は、維持管理業務に係る選定企業(以下「維持管理企業」という。)をして、業務提供期間において、事業契約書等及び維持管理業務計画書等に従って、維持管理業務を行わせる。
2 事業者は業務要求水準書等に従って、業務提供期間を通じた維持管理業務の業務仕様書を作成し、業務提供開始予定日の2ヶ月前までに国に提出し、確認を受ける。
3 事業者は、自ら又は維持管理企業をして、維持管理業務を行うに当たって必要な有資格者を配置し、又は配置させる。
(本施設の修繕等)
第 32 条 事業者は、業務要求水準書等に従って、本施設の修繕が必要となった場合には、当該修繕費用を負担しなければならない。この場合において、国の責に帰すべき事由により、事業者がその修繕を実施することができなかった場合には、その修繕を実施しなかったことによる施設水準の低下を理由として、国はサービス対価の減額を行ってはならない。
2 国は、国の事由により本施設の改修又は模様替えが必要となった場合には、当該改修又は模様替えの費用を負担しなければならない。
(維持管理業務の維持管理企業から第三者への委任等)
第 33 条 事業者は、維持管理企業が維持管理業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、維持管理業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の14 日前までに、国に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、国の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、維持管理企業による再受任者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 国は、維持管理企業が使用する再受任者又は下請負人で維持管理業務の実施につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に国に通知しなければならない。
(維持管理業務従事者名簿の提出等)
第 34 条 事業者は、業務提供開始予定日の2ヶ月前までに維持管理業務全体を総括する総括責任者を定め、あらかじめその氏名その他必要な事項を国に対して通知し、確認を受ける。事業者が総括責任者を変更しようとする場合には、当該総括責任者が業務を開始しようとする日の1ヶ月前までに、同様の手続きをとるものとする。
2 事業者は、維持管理業務に係る業務従事者(総括責任者を含む。)の名簿を作成の上、当該業務従事者が維持管理業務に従事する前に国に対して提出し、当該業務従事者の異動がある場合には、その都度当該業務従事者の名簿を変更し、当該業務従事者が維持管理業務に従事する前に国に対して提出し確認を受ける。
3 事業者は、維持管理業務に係る業務従事者(総括責任者を含む。)のうち維持管理業務の実施に際して法令等で資格の定めのある業務に従事させる業務従事者については、その氏名及び資格について国に提出し、確認を受ける。なお、当該従事者を変更した場合も同様とする。
4 国は、維持管理業務に係る業務従事者(総括責任者を含む。)がその業務を行うに当たり不適当と認められる場合には、その理由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
5 事業者は、維持管理業務の遂行に当たり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、国に対して提出し、確認を受ける。
(維持管理業務報告書の作成及び提出)
第 35 条 事業者は、業務要求水準書等及び維持管理業務計画書等に従って、業務提供期間中、維 持管理業務に係る業務報告書を作成し、国と協議して定める期日までに、国に対して提出する。
2 事業者は、業務要求水準書等及び維持管理業務計画書等に従って、業務提供期間中、省エネルギー報告書を事業年度ごとに作成し、当該事業年度の翌事業年度の4月末日までに、それぞれ国に対して提出する。
(国による維持管理業務の検査)
第 36 条 事業者は、各事業年度の4月1日から9月 30 日まで、又は 10 月1日から3月 31 日までの維持管理業務が完了したときは、直ちに業務完了届を国に提出しなければならない。
2 国は、前項による業務完了届を受領したときは、速やかに検査を実施し、当該業務が業務要求水準書、維持管理業務計画書等に従い業務要求水準を達成していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付しなければならない。
3 事業者は、第 25 条第2項に定める業績等の監視及び前項に定める検査の結果、業務要求水準が達成されていると認められたときは、直ちに第1項の業務に係る請求書を国に提出するものとする。
(運営業務計画書の作成及び提出)
第 37 条 事業者は、業務要求水準に従って、業務提供期間を通じた運営業務の業務計画書(国との連絡体制を示す業務実施に係る体制図を含む。以下、「運営業務計画書」という。)を国と協議の上作成し、業務提供開始予定日の2ヶ月前までに、国に対して提出し、第3項に規定する国の確認を受ける。
2 事業者は、前項の運営業務計画書に基づき、毎年度開始の1ヶ月前までに、及び毎月の維持管理・運営業務開始の10 日前までに、当該年度及び月次等の運営業務計画書(以下、これらと前項の運営業務計画書を総称して「運営業務計画書等」という。)を作成し、国に対して提出し、第3項に規定する国の確認を受ける。
3 国は、前2項の規定に従って運営業務計画書等を事業者から受領した場合には、速やかに当
該運営業務計画書等が本契約に従っていること及び当該運営業務計画書等が業務要求水準の内容を充足していることの確認を行い、事業者に対して通知する。
4 前項の規定に従って、運営業務計画書等が本契約に従っていない若しくは運営業務計画書等 では業務要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合には、事業者は、事業者の責 任及び費用で、速やかに運営業務計画書等の修正を行い、再度第1項及び前項の規定に従って、当該修正された運営業務計画書等に関して、国の確認を受けなければならない。
5 事業者は、第2項ないし前項までに定める運営業務計画書等に従い、適正に当該業務を実施しなければならない。また、運営業務計画書等の内容を変更しようとする場合にあっては、遅滞なく国と協議し、あらかじめ国の確認を受けなければならない。
(運営業務の実施)
第 38 条 事業者は、運営業務に係る選定企業(以下「運営企業」という)をして、業務提供期間において、事業契約書等及び運営業務計画書等に従って、運営業務を行わせる。
2 事業者は、業務要求水準書等に従って、業務提供期間を通じた運営業務の業務仕様書を作成し、業務提供開始予定日の2ヶ月前までに国に提出し、確認を受ける。
3 事業者は、自ら又は運営企業をして、運営業務を行うに当たって必要な有資格者を配置し、又は配置させる。
(運営業務の運営企業から第三者への委任等)
第 39 条 事業者は、運営企業が運営業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、運営業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の14 日前までに、国に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、国の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、運営企業による再受任者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべ き事由とみなす。
3 国は、運営企業が使用する再受任者又は下請負人で運営業務の実施につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に国に通知しなければならない。
(運営業務従事者名簿の提出等)
第 40 条 事業者は、業務提供開始予定日の2ヶ月前までに運営業務全体を総括する総括責任者を定め、あらかじめその氏名その他必要な事項を国に対して通知し、確認を受ける。事業者が総括責任者を変更しようとする場合には、当該総括責任者が業務を開始しようとする日の1ヶ月前までに、同様の手続きをとるものとする。
2 事業者は、運営業務に係る業務従事者(総括責任者を含む。)の名簿を作成の上、当該業務従事者が運営業務に従事する前に国に対して提出し、当該業務従事者の異動がある場合には、その都度当該業務従事者の名簿を変更し、当該業務従事者が運営業務に従事する前に国に対して提出し確認を受ける。
3 事業者は、運営業務に係る業務従事者(総括責任者を含む。)のうち運営業務の実施に際して法令等で資格の定めのある業務に従事させる業務従事者については、その氏名及び資格について国に提出し、確認を受ける。なお、当該業務従事者を変更した場合も同様とする。
4 国は、運営業務に係る業務従事者(総括責任者を含む。)がその業務を行うに当たり不適当
と認められる場合には、その理由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
5 事業者は、運営業務の遂行に当たり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、国に対して提出し確認を受ける。
(運営業務報告書の作成及び提出)
第 41 条 事業者は、業務要求水準書等及び運営業務計画書等に従って、業務提供期間中、運営業務に係る業務報告書を作成し、国と協議して定める期日までに、国に対して提出する。
(国による運営業務の検査)
第 42 条 事業者は、各事業年度の4月1日から9月 30 日まで、又は 10 月1日から3月 31 日までの運営業務が完了したときは、直ちに業務完了届を国に提出しなければならない。
2 国は、前項による業務完了届を受領したときは、速やかに検査を実施し、当該業務が業務要求水準書、運営業務計画書等に従い業務要求水準を達成していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付しなければならない。
3 事業者は、第 25 条第2項に定める業績等の監視及び前項に定める検査の結果、業務要求水準が達成されていると認められたときは、直ちに第1項の業務に係る請求書を国に提出するものとする。
(業務要求水準の変更)
第 43 条 国は、本契約に基づき業務要求水準書等に定める維持管理・運営業務に係る条件を変更しようとするときは、あらかじめ事業者に対して変更の内容及び理由を通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及びその内容を検討し、当該通知を受領した日から14 日以内に、その結果を国に対して通知し、変更の要否及びその内容について国と協議を行うものとする。ただし、国と事業者の間において当該協議が協議開始の日から2ヶ月以内に調わない場合、国が合理的な変更内容を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
2 国は、事業者の発案により業務要求水準書に定める条件を変更することが合理的であると判断した場合は、事業者と協議の上、業務要求水準を変更するものとする。
3 国又は事業者は、サービス対価の減額を目的とした業務要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるとき(技術革新等による場合を含むがこれに限られない。)は、相手方に対してサービス対価の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行う。
4 前2項における国と事業者との間における協議が協議開始の日から2ヶ月以内に調わない場合は、国が合理的な変更内容を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(業務要求水準の変更に伴う増加費用等の負担)
第 44 条 前条第1項又は第2項の規定に従って業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が国の責めに帰すべき事由によるときには、国は、事業者と協議の上当該業務要求水準の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担する。
2 前条第1項又は第2項の規定に従って業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が法令変更又は不可抗力事由によるときには、当該業務要求水準の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用については、第 62 条第4項又は第 63 条第2項が適用される。
3 前条第1項又は第2項の規定に従って業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由によるときには、事業者は、当該業務要求水準の変更に関して事業者に発生する増加費用を負担する。
4 業務要求水準の変更がなされる場合で、維持管理・運営業務の業務計画書等の変更が必要な
場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、業務計画書等を変更する。
(臨機の措置)
第 45 条 事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ国の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を国に直ちに報告しなければならない。
3 国は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に係る増加費用が事業者に発生した場合には、当該費用の金額及び支払方法について、国が事業者と協議により定めるものとする。
(品位の保持)
第 46 条 事業者は、福利厚生諸室運営業務を行うに当たっては、当該業務が公共施設を利用した業務であることに十分留意し、これにふさわしい内容、品位及び秩序を保持することに努めなければならない。
(福利厚生諸室運営業務の実施)
第 47 条 事業者は、福利厚生諸室運営業務について、提供するサービスの対価を当該サービスの利用者から徴収し、独立採算により実施する。
2 提供するサービスの内容及びその対価としての利用料金等については、業務要求水準書等に定めるところによる。
(福利厚生諸室の使用)
第 48 条 事業者は、福利厚生諸室運営業務の実施につき必要となる福利厚生諸室の使用の許可を 得るため、業務提供開始日の60 日前までにその使用に関する国有財産使用許可申請書を国に提 出しなければならない。なお、福利厚生諸室の使用の許可の更新を行う場合についても同様に、更新日の60 日前までにその使用に関する国有財産使用許可申請書を国に提出しなければならな い。
2 国は、前項の国有財産使用許可申請書を受領した日から 14 日以内に、当該国有財産使用許可申請書の内容が、行政財産の用途又は目的を妨げないものであることを確認した後、国有財産使用許可書を交付し、福利厚生諸室を事業者に対して有償で使用させる。
3 事業者は、前項の国有財産使用許可書に基づき福利厚生諸室を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
4 事業者は、福利厚生諸室を国に返還すべき場合には、自らの責任と費用負担により、これらを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復させることが適当でないと国が認めた場合には、事業者は福利厚生諸室を現状のまま返還することができる。
(福利厚生諸室運営業務の継続)
第 49 条 事業者は、国が必要と認めた施設等の改修若しくは模様替えを行う場合又は国の責めに帰すべき事由による場合を除き、業務要求水準書に定める福利厚生諸室運営業務の開始日から事業期間の終了日までの間、福利厚生諸室運営業務の継続に努めなければならない。
2 事業者は、自らの経営努力により福利厚生諸室運営業務の継続を図る。ただし、やむを得ず
事業継続に支障を来すと判断する場合には、必要に応じて国との間で、当該業務の要求水準の見直し等について協議することができる。
第4章 サービス対価
(維持管理・運営業務費及びその他の費用の支払)
第 50 条 国は、維持管理・運営業務に関して第 36 条第2項及び第 42 条第2項の検査に合格した
ときは、別紙4により事業者から国に対する適法な請求書を受理した日から30 日以内にサービス対価を事業者に支払う。なお、支払日の当日が休日(「行政機関の休日に関する法律」第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。)の場合はその前日までに支払う。また、端数が生じた場合において、その端数は支出負担行為担当官文部科学省大臣官房会計課長が負担するものとする。国に対する当該請求書は、国に送付するものとする。
2 国は、業務提供開始日以降、事業者の責めに帰すべき事由により維持管理・運営業務が開始されない場合には、業務提供開始日以降から実際に維持管理・運営業務が開始された日の前日までの期間(両日を含む。)に相当するサービス対価を支払わない。
3 事業者の責めに帰すべき事由による業務不履行があった場合で、本来支払うべきサービス対価を超える金額の損害が国に発生したときには、国は、当該超過損害の賠償を事業者に対して請求することができる。
4 国は、業務提供開始日以降、国の責めに帰すべき事由により事業者が維持管理・運営業務の全部又は一部を開始できない場合には、当該維持管理・運営業務の全部又は一部に相当する維持管理・運営業務費等を支払わない。ただし、本項の場合において当該維持管理・運営業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額については国が負担し、国は事業者と協議の上、当該金額とその支払方法について定める。
5 国は、法令変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務の全部又は一部が履行不能な場合には、維持管理・運営業務の全部又は一部の履行不能状態が存続している業務範囲及び期間に相当する維持管理・運営業務費等を支払わない。ただし、本項の場合において当該維持管理・運営業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額及び合理的な増加費用の負担については、第 62 条第4項又は第 63 条第2項がそれぞれ適用される。
6 国は、事業者の責めに帰すべき事由により業務不履行があった場合は、別紙6に従い、サービス対価の減額及び違約金の請求を行うことができる。
7 法令変更又は不可抗力事由により事業者の維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を行うことができない場合には、事業者により行なわれなかった当該業務に係る維持管理・運営業務費については、国は事業者に対する支払義務を免れる。
8 サービス対価は、別紙4の規定に従って、改定される。第5章 本契約の終了
(期間満了による終了)
第 51 条 本契約は、本契約において別途規定されている場合を除き、令和 14 年3月 31 日をもって終了する。
2 国は、前項に定める終了日の1年6ヶ月前までに、別紙6に従い本施設が業務要求水準書等及び事業提案書で定める水準を満たしていることを確認するための必要な協議を行う。
(国の解除権)
第 52 条 国は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、事業者に対して催告すること
なく、通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、事業者の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき又はこれらの手続が開始されたとき。
二 事業者が解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき。
三 事業者が本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。四 事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
五 事業者が、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
六 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき。七 本契約に関し、選定企業が次のいずれかに該当したとき。
イ 選定企業(役員、従業員、代理人その他の者を含む。以下同じ。)について、刑法第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑又は私的独占の禁止及びxx取引の確保
に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
ロ 選定企業若しくは選定企業が構成事業者である事業者団体について、独占禁止法第 95 条第1項第一号又は第二号に規定する刑が確定したとき。
ハ xx取引委員会が、選定企業に対し独占禁止法第7条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同条第 18
項若しくは第 21 項の規定により課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(選定企業が構成事業者である事業者団体について第8条の3の規定により第7条の2第1項及び第 18 項が準用される場合についても同様とする。)。
ニ xx取引委員会が選定企業又は選定企業が構成事業者である事業者団体に対し独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において
準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項又は第 20 条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
八 構成員が基本協定書第5条第3項の規定に従って国に対して差し入れた基本協定書別紙3の様式による出資者誓約書に規定された表明及び保証した内容のいずれかがxx若しくは正確でなかったとき又はいずれかの構成員が当該構成員の責めに帰すべき事由により同誓約書に規定された誓約に違反したとき。
九 事業者が、正当な理由がなく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、国が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
十 事業者が、第 54 条によらないで本契約の解除を申し出たとき。
十一 事業者が、本事業の実施において業務要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても業務要求水準を達成することができないとき。
十二 前各号に掲げる場合のほか、事業者の責めに帰すべき事由により事業者が本契約に違反し、又は本契約上の事業者の重大な義務を履行しなかったとき。
2 国は、前項の場合において、本契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれかの措置をとることができる。この場合において事業者は、国が被った損害を賠償しなければならない。
一 国は、出資者をして、事業者の全株式(潜在株式を含む。)を、当該時点において国が承諾する第三者(事業者に融資する者が選定し、国が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
二 国は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において国が選 定した第三者(事業者に融資する者が選定し国が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第1項第6号に該当する場合とみなす。
一 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
二 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(国の任意による解除)
第 53 条 国は、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又はその他国が必要と認める場合には、6ヶ月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(事業者の解除権)
第 54 条 事業者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約を解除することができる。
一 国が本契約に従って支払うべきサービス対価を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支払わないとき。
二 国が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不能となったとき。
三 国の責めに帰すべき事由により、国が本契約上の国の重大な義務(金銭債務を除く。)の不履行をし、事業者から催促を受けてから3ヶ月間当該不履行が治癒しないとき。
(法令変更又は不可抗力による解除)
第 55 条 国は、法令変更又は不可抗力により、次の各号の一に該当する事態に至った場合には、事業者との協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
二 事業者が本事業を継続するために、国が過分の費用を要するとき。
2 国は、前項の場合において、本契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれかの措置をとることができる。
一 国は、出資者をして、事業者の全株式(潜在株式を含む。)を、当該時点において国が承 諾する第三者(事業者に融資する者が選定し国が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
二 国は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において国が選 定した第三者(事業者に融資する者が選定し国が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
(事業者の責めに帰すべき事由による本契約解除等の効力)
第 56 条 国は、業務提供開始日以降において、第 52 条第1項各号のいずれかにより本契約の全部又は一部を解除する場合又は同条第3項の適用がある場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 国は、事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又は一部を解除する。
二 国は、契約解除通知日における履行済みのサービス対価の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
2 事業者は、前項の場合において、本契約解除時点から当初の事業期間終了時点までに収受予
定であったサービス対価の残額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、国から契約解除の通知を受けた後直ちに国へ支払わなければならない。
3 国は、前項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
(国の任意による又は責めに帰すべき事由による本契約解除の効力)
第 57 条 事業者は、第 54 条により本契約を解除する場合には、国に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
2 国は、第 53 条又は第 54 条により国又は事業者が本契約を解除した場合、契約解除通知日における履行済みのサービス対価の未払額に相当する金額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
3 国は、前項に定める本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、国は、事業者と協議の上、当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。
(法令変更又は不可抗力による本契約解除の効力)
第 58 条 国は、第 55 条第1項により本契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 国は、事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又は一部を解除する。
二 国は、契約解除通知日における履行済みのサービス対価の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第 62 条第4項又は第 63 条第2項がそれぞれ適用されるものとし、国は、事業者と協議の上、その支払方法を定める。
(本契約終了時の事務)
第 59 条 国は、理由のいかんを問わず本契約が終了したときは、本契約の終了した日から 10 日以内に、本施設の現況を確認することができる。この場合において、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、国は事業者に対してその修補を請求することができる。
2 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を国に通知しなければならない。この場合において、国は、当該通知を受領した日から 10 日以内に修補の完了の検査を行う。
3 事業者は、理由のいかんを問わず本契約が終了し、本施設に、事業者又は選定企業若しくは選定企業から委任された第三者が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、国の確認を受けなければならない。
4 国は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、国が事業者に代わって当該物件等の処分又は原状回復を行うことができる。この場合において、事業者は、国の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、国の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 事業者は、理由のいかんを問わず本契約が終了した場合には、国又は国の指示する者に、本契約の終了に係る維持管理・運営業務の必要な引き継ぎを業務要求水準書等に基づき行わなければならない。
6 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第 53 条又は第 54条に係る本契約終了の場合を除き、全て事業者が負担する。
7 事業者は、本契約終了後も、本条に規定する事務が終了するまでは、解散してはならず、存続しなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第 60 条 事業者は、理由のいかんを問わず本契約を終了したときは、本事業に関し事業者が作成した一切の書類のうち、国が合理的に要求するものを、国に対して引き渡す。
2 国は、前項により事業者から引渡しを受けた書類について、本契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有する。
第6章 国による事業者の義務の履行
(国による事業者の義務の履行)
第 61 条 本事業に回復不可能な損害が発生し若しくは発生する可能性がある場合、又はその他事業者が本事業の全部若しくは重要な部分の履行を相当期間行うことができず若しくはできない可能性がある場合には、国は、事業者に対して本事業の全部又は一部の履行を停止させ、かつ国が自ら当該本事業を行うことができる。この場合、事業者は、合理的な範囲内で国による当該本事業の実施に協力する。
2 前項の場合において、国の責めに帰すべき事由により事業者に増加費用又は損害が発生した場合には、国が合理的な範囲内においてこれを負担する。
第7章 法令変更及び不可抗力事由
(法令変更による措置)
第 62 条 国及び事業者は、法令変更により、本契約若しくは業務要求水準の変更が必要になる場合又は本事業の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、国及び事業者は、本契約若しくは業務要求水準の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、事業者は、法令変更又はこれに伴う本契約若しくは業務要求水準の変更による本事業の実施に関する費用の増減について、国に申し出なければならない。
3 事業者が第2項の申出を行った日から2ヶ月以内に前項の協議が調わない場合は、国が合理的な範囲での対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については第4項による。
4 本契約の締結後において、法令変更により、本事業の実施に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更が発生した場合には、次の各号にかかわらず本契約の鑑に記載の契約金額に係る消費税等の増加分を国が負担する。
一 本事業又は国が所有する施設の維持管理若しくは運営に、特別に又は類型的に影響を及ぼす法令変更の場合には、国が当該増加費用を負担する。
二 前号に該当せず、国が所有する施設の維持管理若しくは運営に影響を及ぼす法令変更であり、これに伴う事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、国が当該増加費用を負担する。
三 前2号に該当しない法令変更の場合には、事業者が当該増加費用を負担する。ただし、本事業の遂行xxxな支障があると認められる場合には、国及び事業者は当該増加費用の負担について協議する。
5 国は、法令変更により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内でサービス対価を減額することができる。
6 第1項から前項までの規定は、法令変更により事業者が本事業を継続することが不能となったと国が判断する場合又は国が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、国が第55 条に
基づき、第 58 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
(不可抗力による措置)
第 63 条 国及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該不可抗力により本契約の相手方当事者に発生する損失及び損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 事業者は、不可抗力により本事業に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当 該不可抗力の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等につ いて国と最長2ヶ月間協議することができる。当該協議が調わない場合には、国及び事業者は、別紙5に規定された負担割合に応じて当該増加費用を負担する。
3 国は、不可抗力により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内でサービス対価を減額することができる。
4 第1項から前項までの規定は、不可抗力により事業者が本事業を継続することが不能となったと国が判断する場合又は国が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、国が第55 条に
基づき、第 58 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。第8章 表明及び保証並びに誓約
(事業者による事実の表明保証及び誓約)
第 64 条 事業者は、国に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれもxxかつ正確であることを保証する。
一 事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本契約を締結 し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 事業者による本契約の締結及び履行に関して、事業者に対し適用のある法令等、事業者の定款その他の社内規則上必要とされる事業者の一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 事業者による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、事業者に適用のある法令等に違反せず、又は事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
x x契約上の事業者の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務であり、かつ本契約の各規定に従って事業者に対して執行可能であること。
2 事業者は、事業譲渡・譲受、合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織変更を行わないこと及び事業者の代表者、取締役その他の役員又は商号若しくは定款(ただし、事業者は、合理的な理由なく定款を変更してはならない。)に変更があった場合には、直ちに国に対して通知することを誓約する。
(国による事実の表明保証)
第 65 条 国は、事業者に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、
それらがいずれもxxかつ正確であることを保証する。
一 国は本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 国による本契約の締結及びその履行に関して、国に対し適用のある法令等及び国の内規上 必要とされる一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 国による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、国に適用のある法令等に違反せず、又は国が当事者であり若しくは国が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
x x契約上の国の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある国の義務であり、かつ本契約の各規定に従って国に対して執行可能であること。
第9章 個人情報の保護
(個人情報)
第 66 条 本契約において「個人情報」とは、国が保有する生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(秘密保持等の義務)
第 67 条 事業者は、本契約の履行により取り扱う個人情報に関し秘密を保持しなければならない。
2 事業者は、本契約の履行に必要な範囲内で、かつ本施設内においてのみ個人情報を取り扱うものとする。
3 事業者は、事業者の自己の費用及び責任において、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の安全確保のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、個人情報の取扱いについては、事業者は、国の指示に従い、法令及び社会通念上妥当と認められる範囲内の方法により行わなければならない。
(複写等の禁止)
第 68 条 事業者は、国の事前の書面による承諾なしに、個人情報を複写し若しくは複製し、又は個人情報を編集するなどして個人情報を含む書類等を作成してはならない。
2 事業者は、国の事前の書面による承諾なしに、個人情報を記録した媒体を所定の区域外へ持ち出し若しくは送付し、又は個人情報を送信してはならない。
(個人情報を取り扱う者)
第 69 条 事業者は、個人情報の取扱いに関わる者(以下「従事者」という。)を必要最小限の範囲にとどめるものとする。
2 事業者は、従事者に対し、本章に定める内容を周知徹底し、必要な教育を行う。
3 事業者は、従事者が退職、出向又は転籍する場合には、当該従事者との間で、次の各号に掲げる各条項に基づき事業者が国に対して負う義務と同等の個人情報の保護に関する義務を当該従事者が負う内容の契約を締結するものとする。
一 第 67 条第1項二 第 68 条
三 第 73 条
四 第 74 条第1項
4 事業者は、個人情報の取扱いに関する業務を第三者に委託し又は請け負わせる場合には、本
章に基づき事業者が国に対して負う義務と同等の個人情報の保護に関する義務を当該第三者が負う内容の契約を締結するものとする。
(個人情報の取扱状況に関する報告及び監査)
第 70 条 国は、事業者に対し、個人情報の取扱状況につき報告を求めることができる。
2 国は、必要と認めたときは、事業者の個人情報の取扱いに関して監査を行うことができる。
3 前項の監査の結果に基づき、国が、事業者に対し、個人情報の取扱いに関して指示をした場合は、事業者はこれに従わなければならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第 71 条 事業者は、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合、又は個人情報の漏えい等の事案の発生のおそれが生じた場合には、直ちに被害の拡大を防止するための適切な措置を施すとともに、速やかに国に対しその旨を通知して、その指示に従わなければならない。
(個人情報の第三者による取扱い)
第 72 条 事業者が自己の責に帰すべき事由によって本章に定める義務に違反し、これによって国又は個人情報の本人(当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。)に損害が生じた場合は、事業者はその損害を賠償する。
(損害賠償)
第 73 条 事業者が自己の責に帰すべき事由によって本章に定める義務に違反し、これによって国又は個人情報の本人(当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。)に損害が生じた場合は、事業者はその損害を賠償する。
(個人情報の消去、返却又は廃棄等)
第 74 条 事業者は、本契約の期間満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合には、速やかに個人情報を消去し、個人情報を記録した媒体を国に返却し、又は、当該媒体を廃棄しなければならない。個人情報を編集するなどして個人情報を含む書類等を作成した場合の当該書類等についても同様とする。
2 事業者は、前項の規定による個人情報の消去等を完了したときは、国に対し、その旨を報告し、国は、前項の規定による個人情報の消去等が完了したことを確認することができる。
3 前項の規定による確認が終了した後においても、国は、個人情報の漏えい等の事案が発覚した場合には、事業者に対して必要な協力を求めることができるものとし、事業者は、国に対して適切な協力を行うものとする。
第 10 章 一般条項
(暴力団等関係者の排除)
第 75 条 国は、事業者が次の各号の一に該当するときは、催告することなく本契約を解除することができる。
一 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又 はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団 員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認め られるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 事業者が契約を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 事業者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を契約の相手方としていたとき
(前号に該当する場合を除く。)に、国が事業者に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 国は、前項の規定による本契約の解除によって生じた事業者の損害について、賠償の責を負わないものとする。
3 事業者は、第1項の規定による本契約の解除によって国に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
4 国は、第1項の規定により本契約を解除したときは、契約金額(単価で契約するものにあっては契約金額に予定数量を乗じた金額とする。)の 100 分の 10 に相当する金額を事業者から違約金として徴収するものとする。ただし、この違約金は損害賠償の性質を有しないものとする。
(本契約の変更)
第 76 条 本契約(別紙を含む。)の変更は、国及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
(準拠法及び裁判管轄)
第 77 条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関連して発生した全ての紛争につき東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
第 78 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、国は事業者と協議の上、これを定める。
別紙1 契約金額の内訳
別紙2 定義集
1 維持管理企業
選定企業のうち、本契約に定める維持管理業務を事業者から直接受任又は請け負う企業である、[ ]1をいう。
2 維持管理業務
本施設の維持管理に係る業務をいい、詳細は業務要求水準書第2章による。
3 維持管理・運営業務
維持管理業務及び運営業務を総称したものをいう。
4 維持管理・運営業務費
維持管理業務費と運営業務費を総称したものをいい、別紙4で「維持管理・運営業務費」と規定されたものをいう。
5 維持管理・運営業務費等
維持管理・運営業務費及び維持管理・運営業務費にかかる消費税等をいう。
6 維持管理業務費
国が事業者に支払うサービス対価のうち、本施設の維持管理業務の実施による対価をいい、別紙4において「維持管理業務費」と規定されたものをいう。
7 維持管理業務費等
維持管理業務費及び維持管理業務費にかかる消費税等をいう。
8 運営企業
選定企業のうち、本契約に定める運営業務を事業者から直接受任又は請け負う企業である、
[ ]2をいう。
9 運営業務
本施設の運営に係る業務をいい、詳細は業務要求水準書第3章による。
10 運営業務費
国が事業者に支払うサービス対価のうち、運営業務の実施による対価をいい、別紙4において
「運営業務費」と規定されたものをいう。
11 運営業務費等
運営業務費及び運営業務費にかかる消費税等をいう。
12 監視職員
第 22 条に基づき、事業者による本契約の適正かつ確実な履行を確保するために国の定めるところにより設置する職員をいう。
1 注:落札者のうち維持管理業務を担当する企業の名称が記入されます。
2 注:落札者のうち運営業務を担当する企業の名称が記入されます。
13 関連業務
本事業とは別に国が発注する業務で、本事業の履行上密接に関連する業務をいう。
14 関連業務等
関連業務及び国が自ら実施する業務等をいう。
15 基本協定
国と、本事業の落札者の代表企業である[ ]、構成員である[ ]及び協力企業である[ ]との間で令和[ ]年[ ]月[ ]日付で締結された「資料Ⅵ中央合同庁舎第7号館維持管理・運営事業(第二期)基本協定書」をいう。
16 業績等
本事業の実施に伴う各業務の実施状況及びその成果である業績をいう。
17 業務関連資料
国が事業者に貸与する図面等の資料をいう。
18 業務従事者
維持管理・運営業務に従事する者をいう。
19 業務提供開始日
事業者が、本事業にかかる業務の提供を実際に開始する日をいう。
20 業務提供開始予定日
本事業にかかる業務の提供予定日である令和4年4月1日をいう。
21 業務提供期間
業務提供開始日(同日を含む。)から本契約が終了した日又は令和 14 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
22 業務不履行
事業者が業務要求水準書及び事業提案書を満たす本業務の履行をしないことをいう。
23 業務要求水準
国が本事業の実施に当たり、業務要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいう。な お、事業提案書に記載された提案内容が業務要求水準書等に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
24 業務要求水準書
本事業における各業務の実施において事業者が達成しなければならない国の要求する水準を示す書類をいい、国が令和3年4月2日付で公表した入札説明書等の一部である「資料Ⅱ 合同庁舎7号館維持管理・運営事業(第二期)業務要求水準書」(その後の追加及び変更を含
む。)をいう。
25 業務要求水準書等
業務要求水準書及びこれに関する質問回答書をいう。
26 協力企業
代表企業及び構成員以外の、落札者を構成する企業で事業者に出資を行わない企業をいう。
27 構成員
代表企業以外の、落札者を構成する企業で事業者に出資を行う企業をいう。
28 国有財産使用許可申請書
国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 18 条第6項の規定に基づいて、事業者が本施設を使用又は収益することの許可を得るために国に提出する申請書をいう。
29 再受任者
本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から受任する者をいう。
30 事業期間
第6条第1項において定義された、契約締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由のいかんを問わず本契約が終了した日又は令和 14 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。なお、本事業の入札にかかる開札の結果、再度入札となった場合には、本事業の事業期間の開始日が令和4年4月1日以降に延期されることがある。
31 事業契約書等
入札説明書等、本契約書(別紙を含む。)及び事業提案書をいう。
32 事業者
基本協定に基づいて落札者のうち代表企業と構成員、及びその他の出資者が本事業の実施のみを目的として会社法に定める株式会社として設立した会社であり、[ ]3をいう。
33 事業者等が付す保険等
本事業の実施において事業者又は選定企業が付す保険の条件を示す書類をいい、その内容は本契約書の別紙3に示すものとする。
34 事業提案書
本事業の落札者が国に対して令和[ ]年[ ]月[ ]日付で提出した本事業に関する提案資料(その後の国の同意に基づく明確化事項を含む。)をいう。
35 事業年度
各年の4月1日から翌年の3月 31 日までをいい、初年度については、事業者の設立日より最初
に到来する3月 31 日までとする。
36 下請負人
本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から請け負う者をいう。
37 出資者誓約書
株主のうち基本協定の当事者である者が国に提出する誓約書をいい、基本協定別紙3に定める様式によるものとする。
3 注:落札者が設立するSPCの名称が記入されます。
38 消費税等
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。
39 成果物
第 20 条第1項において定義された、本契約に関して業務要求水準書及び国の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
40 選定企業
本契約に定める維持管理企業及び運営企業の総称をいう。
41 総括代理人
事業者が第 23 条第2項に定める権限を行使させるために設置する者をいう。
42 措置要領
事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するための措置等について示す「資料Ⅶ 業績等の監視及び改善要求措置要領」をいい、その内容の詳細は本契約書の別紙6に示すものとする。
43 代表企業
落札者を構成する企業の中から代表となる企業をいう。
44 知的財産xx
第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権をいう。
45 入札説明書
国が令和3年4月2日付で公表した「合同庁舎第7号館維持管理・運営事業(第二期)入札説明書」(その後の追加及び変更を含む。)及びこれに関する質問回答書をいう。
46 入札説明書等
本事業の入札公告に際して国が令和3年4月2日付で公表した書類一式(入札説明書、事業契約書(案)、業務要求水準書、提出書類の記載要領、サービス対価の算定及び支払方法、事業者選定基準、基本協定書(案)、業績等の監視及び改善要求措置要領及びこれらに関する質問回答書を含むが、これらに限定されない。なお、事業契約書(案)及び基本協定書(案)以外の書類については、その後の追加及び変更を含む。)をいう。
47 サービス対価
国が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいい、その算定方法は別紙4によるものとする。
48 PFI法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
49 不可抗力
天災その他自然的又は人為的な事象であって、国及び事業者のいずれにもその責を帰すことの
出来ない事由(国の経験ある管理者及び事業者のいずれによっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事 由)をいう。
50 福利厚生諸室運営業務
業務要求水準書第3章6節に定める業務をいう。
51 法令等
法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
52 法令変更
契約締結後の法令等の新設、改正及び廃止をいう。
53 本事業
中央合同庁舎第 7 号館維持管理・運営事業(第二期)をいう。
54 本施設
霞が関コモンゲートの官庁棟(東館)と官民棟(xx)のうち、本事業の事業対象範囲である国専有部分を総称していう。
55 本施設の不具合
「中央合同庁舎第7号館整備等事業」において整備された中央合同庁舎第7号館の施工に伴う、当該事業の「事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定された構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)」に生じた契約不適合に相当する不具合をいう。
56 落札者
本事業の入札において落札した、[ ]4をいう。
4 注:落札者の名称が記入されます。
別紙3 事業者等が付す保険等
本事業に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
第1.維持管理・運営業務に係る保険
(1)保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2)保険内容・目的
本施設の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者(職員、来訪者、通行者、近隣居住者を含む。)に対する事業者又は維持管理・運営業務を実施する構成員、協力企業(その再受任者及び下請負人を含む。)(以下「業務従事者」という。)の負う対人及び対物賠償損害を担保する。
(3)xx条件
① 担保範囲は、本事業の全ての施設を対象とする。
② 保険期間は、業務提供開始日から本契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、1年程度の期間ごとに契約更新を行う条件でもよいものとする。
③ 保険契約者は、事業者又は維持管理・運営業務を実施する構成員若しくは協力企業とする。
④ 被保険者は、国及び事業者、維持管理・運営業務を実施する構成員、協力企業(その再受任者及び下請負人を含む。)とする。
⑤ 事業者及び維持管理・運営業務を実施する構成員、協力企業(その再受任者及び下請負人を含む。)並びに業務従事者とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。
⑥ 保険の契約時期は、各維持管理・運営業務に係る下請契約の締結にあわせて可及的速やかに、遅くとも業務提供開始日までに契約するものとする。
⑦ 保険金額は対人:1億円/1名、5億円/1事故以上、対物:5億円/1事故以上とする。
⑧ 自己負担額は5万円/1事故以下とする。
第2.前記各保険以外の保険
前記各保険以外に、事業提案書において事業者によりxxすることとされた保険については、事業提案書に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ国と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに国に提示しなければならない。
なお、事業提案書において事業者によりxxすることとされた保険は以下のとおりである。
(1)保険種類
[ ]
(2)保険内容・目的
[ ]
(3)xx条件
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別紙4 サービス対価の算定及び支払方法
※契約締結時に入札説明書等 資料Ⅳを添付する。
別紙5 不可抗力事由時の増加費用の負担割合
1.不可抗力の定義及び事象の具体例
不可抗力とは、別紙2に定義される事象をいい、その具体例は、以下のとおりである。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、地滑り、落盤、土砂崩壊等。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の対象
不可抗力による損失及び損害の対象は以下のとおりとする。
① 事業期間の変更、延期及び短縮に伴うサービス対価
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査等に伴う増加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用
⑤ 予測し難い建築物等の性能の劣化等(自然劣化等を除く)に係る施設及び設備の修繕(機器の交換を含む)費用
⑥ 事業期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う増加費用
⑦ 事業期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)維持管理業務
不可抗力事由により維持管理業務に関して事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、事業年度ごとに累計し、当該事業年度の維持管理業務費(別紙4の改定がなされ、かつ別紙6の減額がなされていない金額。以下、本項において同じ。)の 100 分の1に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については国が負担する。ただし、不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち当該事業年度の維持管理業務費の 100 分の1を超える部分は国の負担部分から控除する。
(2)運営業務
不可抗力事由により運営業務に関して事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、事業年度ごとに累計し、当該事業年度の運営業務費(別紙4の改定がなされ、かつ別紙6の減額がなされていない金額。以下、本項において同じ。)の 100 分の1に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については国が負担する。ただし、不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち当該事業年度の運営業務費の 100 分の1を超える部分は国の負担部分から控除する。
以 上
別紙6 業績等の監視及び改善要求措置要領
※契約締結時に入札説明書等 資料Ⅶを添付する。