Contract
物 品 購 入 契 約 書
買受人高知県(以下「甲」という。)と売渡人某(以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物品及び売買代金)
第2条 乙は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円とする。)をもって甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
品 名
種 類
x 格
数 量
(契約保証金)
第3条 契約保証金は、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第○条第○号の規定により免除する。
(納入期限及び納入場所)
第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。納入期限
納入場所
(xxxx義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、 この限りでない。
(売買物品の引渡しをした後の納入実績等の譲渡に伴う債務引受)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、売買物品の引渡しをした後において、この 売買に係る納入実績等を第三者に譲渡する場合は、売買物品の引渡しをした後に第15条、第18条、第18条の2及び第18条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に 引き受けさせなければならない。
2 乙は、納入実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該納入実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第6条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第16条の
2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(納期限の延長等)
第7条 乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内に売買物品を納入することができないときは、その事由を明示した書面により遅滞なく甲と協議したうえで、納入期限の延長を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰する事由により納入期限内に売買物品を納入することができないときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(売買物品の品質等)
第8条 売買物品は、この契約締結前に特定したものを除き、その品質、構造、形状、寸法等は、仕様書、図面又は見本によるものとし、品質が明らかでないものについては、中等以上のものとする。
(検査等)
第9条 乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定した売買物品は、乙において甲の指示する期限内にこれを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。
3 前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。
(売買物品の引渡し及び所有権の移転)
第9条の2 売買物品の引渡しは、乙が前条第1項又は第2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
2 売買物品の所有権は、前項の規定による引渡しをしたときに移転するものとする。
(売買代金の支払)
第10条 乙は、前条第1項の規定により売買物品の全部の引渡しが行われたときは、甲に対して売買代金の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、前金払又は部分払を受けている場合は、その額を控除した額について行うものとする。
3 甲は、第1項の規定による支払の請求書を受理した日から30日以内に当該売買代金を支払わなければならない。
(前金払)
第11条 特別の理由があると甲が認めたときは、乙の申請により前金払について法令の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
(部分払)
第12条 乙は、売買物品の既納部分(甲が第9条の規定による検査を行って引渡しを受けたものをいう。以下同じ。)に対する売買代金相当額が契約金額の10分の4(前金払を受けていない場合にあっては、10分の3)又は10分の8以上に達した場合は、それぞれ既納部分の売買代金相当額の支払(この契約において「部分払」という。)を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると甲が認めたときは、部分払について高知県契約規則第58条の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
3 部分払の時期は、第9条の検査に合格した部分に対する請求書を甲が受理した日から 15日以内とする。
4 前金払があった場合において、第1項の規定により請求することができる額は、当該前金払に係る金額を控除して算定するものとする。
(数量等の変更)
第13条 甲は、必要がある場合には、乙から第9条第1項の規定による検査を求める通知を受け取るまでは、売買物品の数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。この場合において契約金額を増減する必要が生じたときは、売買代金の計算の基礎となった単価によって行うものとする。
2 甲は、前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲乙協議して定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞に伴う延滞違約金等)
第14条 乙が納入期限内に売買物品を納入しなかったときは、乙は、甲に対して、当該納入遅滞部分に係る売買代金に対し、第17条第1項の損害賠償とは別に、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の延滞違約金を支払うものとする。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 甲の責めに帰する事由により、第10条第3項及び第12条第3項に規定する売買代金の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、それぞれこれらの条項に規定する支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(契約不適合責任)
第15条 甲は、売買物品に契約書又は仕様書等に定める内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、無償によるその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求(以下この条において「契約金額減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに契約金額減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は契約金額減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第17条の規定による損害賠償の請求並びに第16条、第16条の2及び第16条の3の規定による解除権の行使を妨げない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに
規定する追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しのときその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(危険負担)
第15条の2 売買物品の引渡し前に、当該物品に生じた損害については、乙がその危険を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(契約の解除)
第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)
第16条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有
する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難され
るべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第6条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第16条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第18条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第16条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(契約解除後の前払金の返還等)
第16条の4 第11条の規定による前金払が行われている場合において、契約が解除されたときは、乙は、受領した前払金を甲に返還しなければならない。この場合において、解除が第16条、第16条の2又は第16条の3の規定によるものであるときには、受領した前払金に、これを受領した日から返還した日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の利息を付して返還しなければならない。ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履
行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第16条第1項又は第16条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第16条第2項に定める(第16条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき売買代金と相殺することができる。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第18条 乙は、第16条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除する か否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円 未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知を いう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜 日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定す る休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条 第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、 この限りでない。
(1) 第16条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第16条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第18条の2 乙は、第16条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1 円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは 第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金 の減額」という。)を受けた事業者(xx取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を 受けたことを公表することを申し出て、xx取引委員会によって公表された事業者に限 る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額
(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第18条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。)は、この契約に関して、xx取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(違約金等の徴収)
第19条 乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、延滞違約金、損害金又は違約罰としての違約金(以下この項において「違約金等」という。)を甲の指定する期間(第18条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第18条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した違約金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払うべき売買代金があるときは、甲は、当該売買代金と、未払いとなっている違約金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第20条 第14条、第16条の4、第18条第2項及び前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。
(疑義の決定等)
第21条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第22条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 | ||
買受人 | 高知県 契約担当者 職 氏名 | □印 |
売渡人 | 住所氏名 | □印 |