「ID-Link」(以下「ID-Link」という。)を利用することにより、市立豊中病院の診療情報を閲 覧することを中心とする情報連携サービスを実現する仕組みと、これを構成する機器類をいう。
誓 約 書
(様式第2号)
豊中市病院事業管理者 様
私は、市立豊中病院ネットの運営及び利用に関する要綱の規定に同意の上、同要綱に規定される責務、関連する法令、条例、ガイドラインを遵守することを誓約します。また、市立豊中病院ネットを通じて得た患者の診療情報の取扱いに関しては、市立豊中病院ネットの運営及び利用に関する要綱に定められた目的以外に使用しないこと及び第三者に漏えいしないことを誓約します。もし、私の故意、過失による情報漏えいが発生した場合は、相応の責任を認めます。
年 月 日
医療機関名称
医療機関代表者名
(自署でお願いします)
【市立豊中病院取扱欄】
受理日: 年 月 日 | 登録日: 年 月 日 |
(目的)
市立豊中病院ネットの運営及び利用に関する要綱
(3)市立豊中病院ネットにおける情報は、閲覧のみの利用とし、複製、記録、公開、閲覧施設から持ち出してはならないこと。
(4)利用者の閲覧は、市立豊中病院の医師と共同で診療をする当該患者の診療情報に限ること。
第1条 この要綱は、市立豊中病院ネットの運営及び利用並びに患者の個人情報の保護の確保に関して必要な事項を定め、これを遵守することにより、地域の医療機関がインターネットを利用して市立豊中病院の診療情報を安全に閲覧し、地域医療の質的向上及び連携の推進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1)市立豊中病院ネット 日本電気株式会社が提供する地域医療連携ネットワークサービス
「ID-Link」(以下「ID-Link」という。)を利用することにより、市立豊中病院の診療情報を閲 覧することを中心とする情報連携サービスを実現する仕組みと、これを構成する機器類をいう。
(2)システム管理者 市立豊中病院ネットの運営の責任者としてシステム管理者を置き、豊中市病院事業管理者をもってこれに充てる。
(3)参加医療機関 この要綱の内容を十分に理解し、これに同意した上で、市立豊中病院ネットの利用をシステム管理者から承認された医療機関をいう。
(4)代表者 各医療機関の責任者をいう。
(5)利用者 参加医療機関の職員で、所属する医療機関の代表者から市立豊中病院ネットの利用を許諾された者をいう。
(医療機関の利用条件)
第3条 医療機関は、市立豊中病院ネットに参加する場合は、次の各号のすべてに該当するものに限る。
(1)市立豊中病院と共同して診療を行う特定機能病院、地域医療支援病院を含む医療機関であること。
薬局については、豊中市薬剤師会に所属する医療機関に限る。
(2)この要綱の内容を十分に理解し、これに同意した上で要綱を遵守すること。
(3)第5条に規定する手続きを行い、システム管理者の承認を得ること。
(システム管理者の役割)
第4条 システム管理者は、市立豊中病院ネットの運営にあたり次の各号の責務を負うものとする。
(1)市立豊中病院ネットの運営にあたり、関連する法令及び条例並びに厚生労働省が定める医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの各項目に適合するよう留意すること。
(2)市立豊中病院ネットに参加する医療機関の承認及び中止に関する事項を管理し、そのアクセス権限を設定し、不正な利用を防止すること。
(3)市立豊中病院ネットにおける患者情報の公開に関する事項を適切に管理し、個人情報の不適切な利用や漏えい事故を未然に防止すること。
(4)悪意のある不正なアクセスを監視し、セキュリティ対策を講じること。
(5)市立豊中病院ネットが支障なく運営される環境を整備すること。
2 システム管理者は、市立豊中病院ネットの円滑な運用を図るため、市立豊中病院ネットの運用を担当する運用担当責任者を置くことができる。
(利用申込手続き)
第5条 市立豊中病院ネットへの参加を希望する医療機関の代表者は、システム管理者に「市立豊中病院ネット利用申込書」(様式第1号)及び「誓約書」(様式第2号)並びに必要な書類を提出しなければならない。
2 市立豊中病院ネットへの参加を希望する薬局の代表者は、システム管理者に「市立豊中病院ネット利用申込書(薬局用)」(様式第1号の2)及び「誓約書(薬局用)」(様式第2号の2)並びに必要な書類を、豊中市薬剤師会経由で提出しなければならない。
3 システム管理者は、前項に定める書類の提出を受けた場合は、その可否について審査し、結果を医療機関の代表者に通知するものとする。
(医療機関の参加)
第6条 参加医療機関の代表者は、前条の規定による市立豊中病院ネットの利用の承認を受けた場合は、ID-Link の利用約款を理解し、その内容に同意した上で、日本電気株式会社と契約しなければならない。また、当該ネットワークの接続に必要な機器及びソフトウェアは参加医療機関が準備しなければならない。
2 参加医療機関の代表者は、当該医療機関に在籍する職員のうち、市立豊中病院ネットの利用を希望する者に対して、この要綱及び ID-Link の利用約款の内容を十分に理解させた上で、利用者として ID-Link に登録し、当該職員に対して利用者ID及びパスワードを通知するものとする。
3 参加医療機関の代表者は、所属する利用者が ID-Link の利用を中止した場合は、速やかに利用者IDの取り消しを行わなければならない。
(参加医療機関情報の変更)
第7条 参加医療機関の代表者は、参加医療機関の住所、施設名等の変更が生じた場合は、速やかに「参加医療機関情報変更届」(様式第3号)をシステム管理者に提出しなければならない。また、代表者が変更になった場合は、変更ではなく新規に参加申請を行わなければならない。
2 参加医療機関の薬局の代表者は、参加医療機関の住所、施設名等の変更が生じた場合は、速やかに「参加医療機関情報変更届(薬局用)」(様式第3号の2)をシステム管理者に豊中市薬剤師会経由で提出しなければならない。また、代表者が変更になった場合は、変更ではなく新規に参加申請を行わなければならない。
(医療機関の利用の中止)
第8条 市立豊中病院ネットの利用を中止しようとする参加医療機関の代表者は、速やかに「利用中止届」(様式第4号)をシステム管理者に提出しなければならない。
2 市立豊中病院ネットの利用を中止しようとする参加医療機関の薬局の代表者は、速やかに「利用中止届(薬局用)」(様式第4号の2)をシステム管理者に豊中市薬剤師会経由で提出しなければならない。
(参加医療機関の代表者の責務)
第9条 参加医療機関の代表者は、次の各号の責務を負うものとする。
(1)この要綱及び ID-Link の利用約款に従い、市立豊中病院ネットを利用すること。
(2)市立豊中病院ネットの利用者を別に定める職種に限定すること。
(3)利用者情報の登録、変更及び削除を適正に管理し、変更が生じた場合は速やかに手続きを行うこと。
(4)自施設の利用者に対して、第10条に規定する利用者の責務についての説明を行い、同条の責務を遵守させること。
(5)市立豊中病院ネットの情報の漏えい、改ざん、消去等を防止するため、自施設の利用者及びその他の職員への教育及び指導を行うこと。
(6)情報の漏えい、改ざん、消去等のセキュリティ事故が発生したことが疑われる場合は、直ちにシステム管理者に報告すること。
(7)市立豊中病院ネットを利用する端末について、盗難対策等の管理を行うこと。
(8)不正プログラム対策ソフトを導入し、ソフトのアップデートやウイルス定義ファイルの更新を行うことによりコンピュータウイルス等の不正なプログラムへの対策を行い、市立豊中病院ネットの情報の漏えい、改ざん、消去等が発生しないように努めること。
(利用者の責務)
第10条 利用者の責務は、次の各号とおりとする。
(1)市立豊中病院ネットの利用について、各参加医療機関の代表者の指示に従うこと。
(2)市立豊中病院ネットにおいて閲覧した情報は、診療以外の目的では利用しないこと。
(5)市立豊中病院ネットで閲覧した情報を、システム管理者の許可なく患者若しくは患者代理人又は他の医療機関に提供してはならないこと。
(6)市立豊中病院ネットの診療情報は、利用者が診療を行う際にその参考とするものであり、利 用者は必ず自己の責任において患者を診療することとし、診療や患者への説明内容については、利用者が責任を負うこと。
(7)市立豊中病院ネットの情報の漏えい、改ざん、消去等の不正行為をしないこと、また不正行為が起こらないよう適正に利用すること。
(8)情報の漏えい、改ざん、消去等の事故が発生したことが疑われる場合は、直ちに自施設の代表者に報告すること。
(9)ID-Link の利用者ID及びパスワードを適切に管理し、本人以外が当該利用者ID及びパスワードを使用しないようにすること。
(10)市立豊中病院ネットの利用に際しては、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、豊中市個人情報保護条例(平成 17 年豊中市条例第 19号。以下「条例」という。)及び関係法令を遵守すること。
(診療情報の取扱い)
第11条 参加医療機関の代表者及び利用者は、市立豊中病院ネットで閲覧した診療情報の取扱いについて、次の各号のとおりとする。
(1)市立豊中病院ネットで閲覧した時点で、診療情報の管理責任の所在が市立豊中病院から参加医療機関の代表者及び利用者に帰属すること。
(2)市立豊中病院ネットで閲覧した診療情報は個人情報であることを強く認識し、万全の注意を払い慎重に取り扱うこと。
(守秘義務)
第12条 参加医療機関の代表者及び利用者は、市立豊中病院ネットによって業務上知り得た情報に関して、当該参加医療機関に在職中のみならず、退職後においても守秘義務を負うものとする。
(患者の同意)
第13条 システム管理者は、患者本人または法定代理人が「同意書」(様式第5号)を提出した場合に限り、参加医療機関に対して患者の診療情報を閲覧させることができるものとする。ただし、患者本人が同意の意思を表せない特段の理由がある場合は、正当な代理人の同意により閲覧の許可ができるものとする。
2 システム管理者は、前項の閲覧権限の付与について、患者が同意した範囲に限定して行うものとする。
3 参加医療機関の代表者及び利用者は、ID-Link への登録及び市立豊中病院ネットの利用について、患者本人または法定代理人に説明を適切に行ったうえで同意書を取得し、システム管理者に提出しなければならない。
4 参加医療機関の代表者及び利用者は、同意書の取得に際し、患者本人、法定代理人または正当な代理人であることを書面等により確認しなければならない。
5 システム管理者は、前項の同意書に偽造及び虚偽の記載が行われた場合は、当該参加医療機関に対して、市立豊中病院ネットの利用の停止等の適切な処置を行うことができるものとする。
6 システム管理者は、患者本人又は法定代理人が同意を撤回するために「同意撤回書」(様式第
6号)を提出した場合は、当該患者の診療情報の閲覧を停止する措置を講じなければならない。
(サービスの利用時間)
第14条 システム管理者は、市立豊中病院ネットが24時間365日、利用可能となるよう努めるものとする。
2 システム管理者は、前項の規定にかかわらず、機器の保守点検、修理その他やむを得ず市立豊中病院ネットを停止する必要がある場合は、予告なく運用を停止することができる。
(市立豊中病院ネットの終了)
第15条 システム管理者は、この要綱の規定にかかわらず、いつでも市立豊中病院ネットを終了することができるものとする。
(閲覧の停止)
第16条 システム管理者は、利用者が次の各号の事項のいずれかに該当したときは、利用者または所属する施設の市立豊中病院ネットによる診療情報の閲覧を停止することができる。
(1)第2条の利用者条件に該当しなくなったとき。
(2)本要綱の規定に違反したとき。
(3)法令、条例、ガイドライン等の規定に違反したとき。
(4)ネットワークシステムに多大な負荷をかけるなど、ネットワークの安定稼働を妨げる行為があったとき。
(5)当該医療機関より不正な個人情報の漏えい、目的外利用等の事故が生じたとき、または事故の発生が強く疑われ患者の権利が損なわれる可能性が高いと考えられるとき。
(6)当該医療機関が ID-Link の利用資格がなくなったとき。
2 システム管理者は、参加医療機関がこの要綱の規定を遵守しない等、不適切な運用を行った場合は、当該参加医療機関が市立豊中病院ネットを利用することを中止することができるものとする。
3 参加医療機関の代表者は、利用者が市立豊中病院ネットによる診療情報の閲覧をする必要がなくなった場合は、当該利用者を速やかにシステム管理者に連絡しなければならない。
(業務委託)
第17条 システム管理者は、市立豊中病院ネットにかかる運用管理業務の一部を委託することができる。
(権利義務の譲渡の禁止)
第18条 参加医療機関の代表者は、システム管理者の許可を得ずにこの要綱上の権利及び義務の全部または一部を他に譲渡してはならない。
(この要綱の変更)
第19条 システム管理者は、参加医療機関の同意を得ずに、この要綱の変更ができるものとする。
2 システム管理者は、前項において要綱を変更した場合は、参加医療機関に対して、速やかに変更内容を通知するものとする。
(管轄裁判所)
第20条 市立豊中病院ネットの利用について市立豊中病院と参加医療機関の間で訴訟等が生じた場合は、市立豊中病院の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、システム管理者が定める。
附 則
この要綱は、平成30年3月13日から施行する。附 則
この要綱は、平成30年7月26日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年8月16日から施行する。