イ 連携協定の終期は、第 3 期彩の国 DMO 戦略期間同様、令和 9 年 3 月 31 日(水)とすること。 ウ 連携協定項目については、継続的な誘客施策の 展開及び、県内観光関連事業者による磨き上げの機運醸成に繋げられるものを記載し、内容については双方調整の上、決定することとする。
この仕様書は企画提案書作成用であり、事業の実施に係る要求水準を示すものである。企画提案競技後、一般社団法人埼玉県物産観光協会(以下「協会」という)は契約候補者と協議を行い、双方の合意が図られた場合は仕様書を契約候補者の企画提案内容に合わせ修正の上、契約を締結する。
令和6年度 台湾市場からのインバウンド誘客強化事業業務委託 仕様書
1 業務名
令和6年度 台湾市場からのインバウンド誘客強化事業
2 目的
台湾市場から埼玉県(以下「県」という。)への誘客を目的に台湾現地のニーズを把握し、県内において旅行者ニーズに合った魅力的な旅行商品の開発・販売の促進を図るため、一般社団法人埼玉県物産観光協会(以下「協会」という。)と台湾旅行会社との連携協定を行い、継続的な誘客施策の展開及び、県内観光関連事業者による磨き上げの意識醸成へと繋げていく。
3 委託期間
契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日(月)まで
4 委託業務概要
(1)台湾旅行会社との調整・連携先選定
(2)旅行商品造成に向けたファムツアーの開催
(3)埼玉県物産観光協会と台湾旅行会社との連携協定式の開催
5 業務の内容
以下の業務について、第 3 期彩の国 DMO 戦略に基づき実施すること。なお、事業効果を高めるため、各業務の同時開催や連携協定後、埼玉県への誘客に効果的な業務があれば別途提案すること。
(1)台湾旅行会社との調整・連携先選定
県の特性を踏まえ、継続的な誘客に繋げられる台湾旅行会社を選定し、連携協定に向けた調整を行い確約まで得ること。
ア 連携先となる台湾旅行会社について県の特性を踏まえ、継続的に良好な関係を築ける旅行会社で、連携協定に向けて確度の高い旅行会社を提案すること。なお、連携先については1社に限らず、複数社で構成される共同販売組織でも構わない。その場合は連携協定の窓口となる幹事社を指定すること。
イ 連携協定の終期は、第 3 期彩の国 DMO 戦略期間同様、令和 9 年 3 月 31 日(水)とすること。 ウ 連携協定項目については、継続的な誘客施策の展開及び、県内観光関連事業者による磨き上げの機運醸成に繋げられるものを記載し、内容については双方調整の上、決定することとする。
エ 連携協定締結後、以下のような連携スキームを考えているが、その他、連携協定後の具体的な展開策があればスケジュールとともに提案すること。
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オ 連携協定締結にあたり、協会職員等が台湾に訪問する際の調整、案内、通訳などを行うこと。なお、協会職員の渡航費については、協会負担とする。
カ その他、連携協定の調整に向けた資料作成の日本語と繁体字相互の翻訳を行うこと。
(2)旅行商品造成に向けたファムツアーの開催
旅行商品造成を目的に、連携先となる台湾旅行会社を対象としたファムツアーを以下のとおり実施すること。
ア 実施日程は 1 泊 2 日以上とし、連携先となる台湾旅行会社のニーズに照らし合わせ、埼玉県内の有力コンテンツを中心に埼玉県の観光の魅力を深く触れてもらうツアーを造成すること。
(訪問先は協会と協議の上、決定すること)
イ ファムツアーを実施するために必要な各種準備及び手配を行うとともに、ファムツアーの実施に係る招請者の交通費、食費、宿泊費等の一切の経費は、受託者が負担すること。
ウ ツアー催行中は、本事業の目的を理解した上で適切なガイドが行えるよう、添乗員、ツアーガイドへの資料提供、事前打ち合わせを行うこと。
エ 招請期間中、埼玉県の観光事業者と招請者との意見交換の場を設定する他、今後の台湾か らの観光客誘致の参考となるアンケートを実施し、集計及び分析結果を協会に報告すること。またアンケートの内容及び形式は事前に協会の了解を得ること。
(3)埼玉県物産観光協会と台湾旅行会社との連携協定式の開催
連携先となる台湾旅行会社を招請し、以下のとおり連携協定式を企画し、実施すること。開催方法:協会主催「埼玉物産観光フォーラム」のプログラムとして実施
開催日程:令和 7 年 2 月 20 日(木)午後
開催場所:大宮ソニックシティ国際会議室(xxxxxxxxxxxxxx 0-0-0)参加想定:100-200 名程度(対面)
ア 連携協定式では、連携先となる台湾旅行会社の代表者を招請し、協会代表者との連携協定に向けたセレモニー(概要説明、各社挨拶、写真撮影、取材対応)を企画、実施すること。
イ 連携協定式実施にあたり、通訳を含め必要な人員を確保するとともに、協会から提供される情報及び資料を基にマニュアル、進行台本等を作成すること。なお、司会については、協会が手配する埼玉物産観光フォーラムの司会進行スタッフを活用することも可とする。
ウ 連携協定式の開催に係る招請者の交通費、食費、宿泊費等の一切の経費は、受託者が負担すること。
エ 会場費及びスクリーンやマイクなどの基本的な会場備品については協会負担とするが、演出上必要な備品が発生する場合は、受託者負担とする。
オ 埼玉物産観光フォーラムでは参加者による交流会も予定していることから、招請する台湾旅行会社の代表者含め関係者にも参加してもらうこと。
6 KPI設定
企画提案する際は、連携協定締結後の県への送客数などの目標値を設定する他、その算出方法及び達成に向けた取組を明確に示すとともに、KPI の確認手法についても明記すること。
7 活動報告
協会に対して定期的に協会が定める実施状況の報告書を作成し提出するとともに、報告会を実施すること。なお、報告に際しては、下記の事項に留意すること。
(1)報告書等の作成及び提出
各業務の実施状況を分かりやすく報告書にまとめ、月 1 回、協会に提出すること。
(2)報告会
ア 協会と受託者とで毎月報告会を実施すること。
イ WEB 会議を実施する場合は、会議環境は受託者が提供すること。
ウ 報告会が実施できない場合は、協会と受託者とで別途協議すること。
8 事業実施報告書の作成及び提出
事業完了後、遅滞なく、一年間の活動の成果、課題及び次年度に向けた戦略をまとめた事業実施報告書を作成し、協会に提出すること。成果物は印刷したもの(カラー1部)及び PDF で提出すること。なお、事業実施報告書の内容については事前に協会の承認を受けること。
9 委託業務実施にあたっての留意事項
詳細は、委託契約に定めるものとする。
(1)本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ協会の承諾を得た場合は、この限りではない。
(2)受託者は、本業務の実施に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に順守するとともに、ステルスマーケティング対策として必要な表示を行うこと。
(3)本業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は本業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。
(4)本業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じるものとする。受託者が取り扱う個人情報については、協会の保有する個人情報として改正個人情報保護法の規定の適用を受けるものとする。
(5)本業務終了後に契約額を確定した結果、受託者に本業務により発生した収入がある時で、得られた収入から契約額を上回る事業費を差し引いてもなお受託者に収入がある場合、当該収入は協会に返
還するものとする。
(6)受託者は、本業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により協会に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(7)受託者は、本業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(8)この仕様書に定める事項及びこの仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、遅滞なく協会と協議を行うものとする。
(9) 本仕様書に定めるものの他、受託者の企画提案書に記載されている事項についても、適切に履行すること。
10 成果物に関する権利の帰属
(1) 本業務において、著作権、肖像xxの取扱いには十分注意すること。
(2) 本業務の履行に伴い発生する成果物等に対する著作権(著作xx第27条・第28条に規定する権利を含む)、肖像xxは原則として全て協会に帰属し、協会は受託者に許可を得ることなくWEB・SNS等での使用を含めて手段を問わず二次利用できるものとする。受託者は、協会が成果物等を利用する際に、著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 本業務に使用する映像、音源、イラスト、写真等について第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生する著作権その他知的財産権に関する手続きや使用料等の負担と責任は全て受託者が負うこととする。