保険金額 プラン1 プラン2 プラン3 死亡・後遺障害保険金額(*1) 100万円 300万円 200万円 500万円 入院保険金日額(*2) 1,500円 3,000円 5,000円 通院保険金日額 1,000円 2,000円 3,000円 行事(レクリエーション)の種類 A B C A B C A B C (*3)1 保(*4)日 険料あ(た1り名) • 団体割引率適用なし 9円 47円 95円 23円 111円 221円 37円 181円 361円 団体割引率5% 9円 45円 90円...
2021年7月1日以降始期契約用
レクリエーション傷害補償プラン
(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険)
レクリエーション傷害補償プランについて
補償の範囲
参加者が行事(レクリエーション)に参加するために集合地に集合した時から解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者
(主催者)の管理下にある間の事故によるケガを補償します。
参加者が集合・解散場所と参加者の自宅との往復途上におけるケガについても補償の対象にできる場合があります。詳細については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ご契約の内容
・保険契約者
・被保険者(補償の対象者)
・対象となる行事(レクリエーション)
ご契約の方式
行事(レクリエーション)の主催者など
行事(レクリエーション)参加者全員、または行事参加団体の行事参加者全員もしくは複数の行事参加団体の行事参加者全員(役員・スタッフ等の主催者を含みます。) 参加者が1日平均20名以上 で、名簿等によって参加者を把握でき、かつ、危険度の低い行事が対象となります。対象となる主な行事は、以下の「保険金額と保険料」の「★保険の対象となる行事(レクリエーション)の種類」をご覧ください。
次のいずれかの方式でご契約ください。
★スポット契約方式
★包括契約方式
行事(レクリエーション)開催の都度、ご契約いただく方式です。
行事(レクリエーション)の種類、開催予定日、予定参加人数をご申告いただき、契約時にあらかじめ設定した所定の期間内に行われるすべての行事を一括してご契約いただく方式です。
この方式では行事(レクリエーション)開催後、毎月または保険契約終了後にその開催通知(行事(レクリエーション)実施日、行事(レクリエーション)の種類、参加人数等)をご提出いただき、精算を行います。この方式の詳細については、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
(注1)実参加人数の通知や、それによる精算ができない場合はご契約いただけませんのであらかじめご了承ください。
(注2)所定の期間を1年間と定めた包括契約の場合、直近年度の行事(レクリエーション)参加者数の実績に基づいて契約時に保険料を決定することにより、毎月の開催通知および保険契約終了後の精算を不要とすることもできます。
保険金額と保険料
★保険の対象となる行事(レクリエーション)の種類
A | アーチェリー、いちご狩り、遠足(日帰り)、オリエンテーリング(徒歩によるもの)、海水浴、ゲートボール、工場見学、ゴルフ、ジャズダンス、水泳、ソフトボール、体力テスト、卓球、テニス、なわとび、バドミントン、バレーボール、ボウリング、ヨガ、ラジオ体操 など |
B | アスレチック、ウインドサーフィン、運動会、競歩、剣道、サイクリング、ジョギング、スケート、体操競技、なぎなた、軟式野球、納涼船、バスケットボール、日帰りキャンプ、フェンシング、ボディビル、マラソン大会、ヨット教室、陸上競技 など |
C | ラクロス、レガッタ、硬式野球、サッカー、フットサル、サーフィン、xxスキー、スキー、スノーボード など |
(注)上記以外にも保険の対象となる行事(レクリエーション)があります。記載のない行事(レクリエーション)のお引受けの可否については代理店・扱者または当社にお問合わせください。
★保険料例(オプション補償をセットしない場合。オプション補償については、2ページ(2)オプション補償をご参照ください。)
保険金額 | プラン1 | プラン2 | プラン3 | |||||||
死亡・後遺障害保険金額(*1) | 100万円 | 300万円 200万円 | 500万円 | |||||||
入院保険金日額(*2) | 1,500円 | 3,000円 | 5,000円 | |||||||
通院保険金日額 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||||||
行事(レクリエーション)の種類 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
(*3)1 保 (*4)日 険料 あ( た1り名 ) • | 団体割引率適用なし | 9円 | 47円 | 95円 | 23円 | 111円 | 221円 | 37円 | 181円 | 361円 |
団体割引率5% | 9円 | 45円 | 90円 | 21円 | 106円 | 210円 | 35円 | 171円 | 343円 | |
団体割引率10% | 8円 | 43円 | 86円 | 20円 | 100円 | 200円 | 32 円 | 162円 | 326円 |
(*1)後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(*3
(*2)手術を受けた場合は手術保険金(入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍)をお支払いします。詳細は2ページの「保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。
)オプション補償をセットする場合の保険料については、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
(*4)参加者の人数により団体割引率を適用することができます。
参加者数(1日につき) | 20名以上 | 500名以上 | 1,000名以上 | 3,000名以上 |
団体割引率(*4) | 5% | 10% | 15% | 20% |
1保険契約の最低保険料 | 1, 90 0円 | 45 ,0 00 円 | 85,0 00 円 | 24 0, 000円 |
ご注意事項
*花火大会、祭礼の見物等、参加者が不特定の行事(レクリエーション)はお引受けできません。
*キャンプ、合宿などの宿泊(車中泊を含みます)を前提とする行事(レクリエーション)はお引受けできません。行事(レクリエーション)参加者の中に宿泊される方が含まれる場合は、これらの方を除いてお引受けします。
*社員研修など、就業中の行事(レクリエーション)はお引受けできません。
*あらかじめ行事(レクリエーション)が天候等により中止された場合の順延日が決まっているときは、順延日を設定して契約することもできます。
1
補償内容
保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合
(1)基本補償
保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 死亡保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 保険金額(*)の全額 ※保険期間中に、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、保険金額(*)からその額を差し引いてお支払いします。 (*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障害」に記載の保険金額をいいます。 | ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットする場合は保険金をお支払いします。) ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) ●入浴中の溺水(当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支 払いします。) えん ●原因がいかなるときでも、誤嚥によって生 じた肺炎 など |
後遺障害保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 | 約款所定の 保険金額(*) × 保険金支払割合 (100%~4%) ※保険期間を通じ、合算して保険金額(*)が限度となります。 (*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障害」に記載の保険金額をいいます。 | ||
入院保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガの治療のため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院した場合 | 入院保険金日額 × 入院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。 | ||
手術保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の手術を受けた場合 | ① 入院中に受けた手術 入院保険金日額 × 10 ② 上記①以外の手術 入院保険金日額 × 5 ※1事故につき1回の手術に限ります。また、1事故に対して、上記①と②の手術を受けた場合は、上記 ①の手術を1回受けたものとします。 | ||
通院保険金 ○○総合病院 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、約款所定の通院(往診、訪問診療およびオンライン診療を含みます。)をした場合 | 通院保険金日額 × 通院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。 ※通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
※既に存在していた身体の障害または病気の影響等によりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(2)オプション補償
特約 | 特約の概要 |
天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガのときも、保険金をお支払いします。 |
熱中症危険補償特約 | 保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、保険金をお支払いします。 |
食中毒補償特約 | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、保険金をお支払いします。 |
特にご注意いただきたいこと
1. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は保険期間が1年以下のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2. 告知義務等
(1)告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
特にご注意ください
保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、
事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者数
②行事・施設名称等
③同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■ ご契約内容が変更となる場合には、事前に代理店・扱者または当社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
・スポット契約方式の場合で、行事(レクリエーション)の種類・日程等の変更が発生した場合
・包括契約方式の場合で、行事(レクリエーション)の種類等の変更が発生した場合
■ 保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・ 死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金を法定相続人以外の方に定めることはできません。 |
上記以外 | ・ 普通保険約款・特約に定めています。 |
■ ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ 被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由があるときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
①その保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
・ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にその保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生
させ、または発生させようとした場合
・ 保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は被保険者であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分とします。
※3 解約請求により、その被保険者は保険期間(ご契約期間)のうち未経過であった期間について、被保険者でなくなります。
■ 契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
3. 補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が行事(レクリエーション)に参加する前に発生した事故に対しては保険金をお支払いしません(。セットされる特約にこれと異なる取扱いが記載されている場合はその取扱いによります。)
保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、4ページの「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
4. 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い 特にご注意ください
■保険料は、ご契約と同時に払い込んでください(包括契約の場合は、ご契約と同時に、見込み参加者数に基づく暫定保険料を払い込んでいただきます。)。保険料の払込期日等の取扱いについては、ご契約の方式により異なりますが、期日までに保険料が払い込まれなかった場合には保険金をお支払いできないことがあります。
■「契約時にあらかじめ設定した所定の期間」を1年間とした包括契約(1ページ参照)の場合、暫定保険料を口座振替で払い込んでいただくこともできます。暫定保険料を口座振替で払い込んでいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、暫定保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。暫定保険料の引き落とし前に事故が発生した場合には、原則として代理店・扱者または当社へ暫定保険料を払い込んでください。当社にて暫定保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
6. 失効について
ご契約後に、被保険者が死亡した(注)場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡された場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
7. 解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
8. 最低保険料について
・ この保険契約の最低保険料は1,000円となります。なお、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が適用されます。
・ 保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
9. 保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
10.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)保険料領収証の発行
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(注)保険料の払込方法が口座振替等の場合には、発行されません。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
1.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)保険証券の保管・確認
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
(2)その他の注意事項
・ 保険金請求状況などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
・ 当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
12.事故が起こった場合の手続き
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご契約の代理店・扱者または三井住友海上事故受付センターまでご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
■重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金を請求できることがあります(「代理請求人制度」)。(注)詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
■当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*1)を終えて保険金をお支払いします。(*2)
(*1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*2)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
13.個人情報の取扱いについて
保険申込書裏面(もしくは保険申込書別紙)の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
用語のご説明
用語 説明
危険 始期日失効
傷害等の発生の可能性をいいます。保険期間の初日をいいます。
保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
他の保険契約等 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
特約
被保険者
普通保険約款保険期間
保険金 保険金額
保険契約者保険申込書保険料
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいい、保険証券記載の被保険者をいいます。
保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害等が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。
当社に保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
保険商品の内容をご理解いただくための事項(契約概要)
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約等でご確認ください。保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の項目につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
1. 商品の仕組み
この保険は、保険期間中に被保険者が下記に掲げる管理xxにおいて、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(「ケガ」といいます)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
商品名 | 行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償契約 |
セットされる特約 | 行事参加者の傷害危険補償特約 |
被保険者の範囲 | 行事参加者全員、または行事参加団体の行事参加者全員もしくは複数の行事参加団体の行事参加者全員 |
保険金のお支払い対象となる 事故の種類 | 保険証券記載の行事に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間の事故 |
2. 基本となる補償等
(1)保険金をお支払いする場合とお支払いしない主な場合
補償内容(1)基本補償(2ページ)に記載のとおりです。詳細は、
「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご参照ください。
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、
お客さまのご契約の保険金額は、保険申込書をご確認ください。
●各保険金額・日額は、お引受けの限度額があります。保険金額・日額は被保険者の年令・収入等に照らして適切な額となるように設定してください。お引受けできない保険金額・ご契約条件等もありますのでご注意ください。
●通院保険金日額は、入院保険金日額を超えて設定することはできません。
(3)主な特約の概要
セットできる主な特約は補償内容(2)オプション補償(2
ページ)に記載のとおりです。詳細は、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご参照ください。
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
①保 険 期 間:行事(レクリエーション)開催期間に合わせて1年
以内で設定してください。実際に契約する保険期間については、保険申込書をご確認ください。
②補償の開始:始期日の午前0時に始まります。
指定紛争解決機関
③補償の終了:満期日の午後12時に終わります。
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
①保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に
契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
②この保険契約の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。なお、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が条件となります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)保険料の払込方法
①保険料の払込方法は、ご契約時に保険料の全額を払い込む
一時払です。また、スマホ決済や当社の指定するクレジットカードまたは請求書による払込方式などもあります。ただし、ご契約内容または代理店・扱者によってはお取扱いできない場合があります。
※1 現金による払込みの場合、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
※2 包括契約の場合は、ご契約時に暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算いただく方法(確定精算)となります。
②保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。
4. 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5. 解約と解約返れい金
7. 解約と解約返れい金(4ページ)に記載のとおりです。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
当社へのご相談・苦情がある場合 下記にご連絡ください。 三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料) 受付時間 平日9:00~19:00 土日・祝日9:00~17:00 ※年末年始は休業させていただきます。 |
事故が起こった場合 事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 事故は いち早く 三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料) |
0000-000-000
・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)]
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
ご注意いただきたい事項
●このパンフレットは、レクリエーション傷害補償プラン(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険)の概要をご説明したものです。なお、ご契約の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。普通保険約款・特約は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は、代理店・扱者または当社までお申出ください。
●ご契約にあたっては、保険申込書の「重要事項のご説明」をご確認ください。
88351 1 2021.4 A3F18 A (新) (62)