Contract
指定居宅介護支援利用契約書
目次
第xx 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 1 条(契約の目的)
第 2 条(契約期間)
第 3 条(居宅サービス計画の決定)
第 4 条(居宅サービス計画作成後の便宜の供与)・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第 5 条(居宅サービス計画の変更)
第 6 条(介護保険施設への紹介)
第 7 条(介護支援専門員の交替等)
第二章 サービスの利用と料金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 8 条(サービス利用料金の支払い)
第 9 条(利用料金の変更)
第三章 事業者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 10 条(事業者の記録作成・交付の義務)
第 11 条(守秘義務等)
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 12 条(損害賠償責任)
第五章 契約の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 13 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第 14 条(利用者からの中途解約)
第 15 条(利用者からの契約解除)
第 16 条(事業者からの契約解除)
第六章 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 17 条(苦情処理)
第 18 条(協議事項)
指定居宅介護支援利用契約書
様(以下「利用者」という)と、社会福祉法人 芳清会 居宅介護支援事業所八瀬の里(以下「事業者」という)は、利用者が事業者から提供される居宅介護支援を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。
第xx 総則
第 1 条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に 応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。
第 2 条(契約期間)
この契約の契約期間は、平成 年 月 日から利用者の介護認定の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了の 2 営業日前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第 3 条(居宅サービス計画の決定)
1.事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報をxx中立の立場で 利用者又はその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとします。 3.介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合
的かつ効率的に提供されるように配慮します。
4.介護支援専門員は、利用者及びその家族のおかれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
5.介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定する
ものとします。
第 4 条(居宅サービス計画作成後の便宜の供与)
事業者は、居宅サービス計画作成後においても、次の各号に定める居宅介護支援を提供するものとします。
1.利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
2.居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
3.利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な支援を行います。
第 5 条(居宅サービス計画の変更)
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
第 6 条(介護保険施設への紹介)
事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介 その他の便宜の提供を行うものとします。
第 7 条(介護支援専門員の交替等)
1.事業者は、必要に応じ、介護支援専門員を交替することができます。
但し、その場合には、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
2.利用者は、事業者が任命した介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第 8 条(サービス利用料金の支払い)
1.事業者の提供する居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領(法定代理受領)する場合は、利用者の自己負担はありません。
但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に
相当する給付を受領することができない場合は、利用者は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
2.前項のほか、利用者は、通常の事業の実施地域以外の居宅への訪問を受けて居宅介護支援の提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
第 9 条(利用料金の変更)
第 8 条第 1 項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
第三章 事業者の義務
第 10 条(事業者の記録作成・交付の義務)
1.事業者は、利用者に対する居宅介護支援の実施について記録を作成し、その完結の日から 2 年間保管し、利用者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
2.事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他利用者から申し出があった場合には、利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
第 11 条(守秘義務)
1.事業者、介護支援専門員又は従業員は、居宅介護支援を提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2.前項にかかわらず、利用者に係わるサービス担当者会議など正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又はその家族等の 個人情報を用いることができるものとします。
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 12 条(損害賠償責任)
1.事業者は、本契約に基づく居宅介護支援の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者のおかれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、賠償責任を減じることができるものとします。
2.事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第五章 契約の終了
第 13 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
1.利用者が死亡した場合
2.要介護認定又は要支援認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
3.利用者が介護保険施設に入所した場合
4.事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合、又は人員不足等やむをえない事由により事業所を閉鎖した場合
5.事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
6.入院を含む介護保険サービスの未利用期間が3ケ月に及んだ場合
7.第 14 条から第 16 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第 14 条(利用者からの中途解約)
1.利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 1 週間前までに事業者に通知するものとします。
2.利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合は、本契約を即時に解約することができます。
第 15 条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくは介護支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
1.事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
2.事業者もしくは介護支援専門員が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合
3.事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の身 体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第 16 条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 1.居宅介護支援の実施に際し、利用者が、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にそれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重
大な事情を生じさせた場合
2.利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命・身体・財産信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第六章 その他
第 17 条(苦情処理)
事業者は、その提供した居宅介護支援に関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 18 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各 1 通を保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日
事業者: 住所 xxxxxxxxxx 000 xx事業者名 社会福祉法人 芳清会
居宅介護支援事業所 八瀬の里指定番号 埼玉県指定 1170401911
代表者氏名 理事x x x x 印
利用者: 住所
氏名 印
代理人(利用者との続柄: )
住所
氏名 印