Contract
稚 内 市
一般廃棄物最終処分場整備・運営事業
事業契約書(案)
平成 29 年 5 月 日稚 内 市
【 】
稚内市一般廃棄物最終処分場整備・運営事業事業契約書(案)
前 文
稚内市(以下「甲」という。)は、稚内市一般廃棄物最終処分場整備・運営事業(以下「本 事業」といい、第5条第1項に定義される。)を実施するにあたり「民間資金等の活用による 公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI法」と いう。)の趣旨に則り、民間の資金、経営能力及び技術能力の活用により、財政資金の効率的、効果的活用を図るため、本施設(第1条第 48 号に定義される。)の設計、建設、運営、維 持管理を民間事業者に一体事業として発注することとした。
xは、本事業の入札説明書等に従い、総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行った入札参加者[グループ名]を落札者として決定し、当該落札者は、入札説明書等に従い本事業を実施するために甲と平成[ ]年[ ]月[ ]日付の基本協定書(以下「基本協定書」という。)を締結し、これに基づき[特別目的会社名](以下「乙」という。)を設立した。
甲と乙は、本事業の実施に関して、次のとおり合意する(以下「本契約」という。)。
1 事 業 名 稚内市一般廃棄物最終処分場整備・運営事業
2 事業の場所 北海道稚内市新光町1789番地内
3 事業期間 契約締結の日から平成 43 年5月末日まで
4 契約金額 金[ ]円に金利変動、物価変動、事業量の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税を加算した額
5 契約保証金 保証金額は整備費の 10 分の1とする。ただし、本規定にかかわらず乙が履行保証保険を付する場合については、第 68 条による。
上記事業について、甲と乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下に定める条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲 稚内市中央3丁目 13 番 15 号稚 内 市
稚内市長 x x x 印
乙 [住所]
[会社名]
[代表者氏名] 印
目 次
第 24 条 (xによる説明要求及び工事現場立会並びに乙の報告等) 9
第 29 条 (本件工事において第三者に及ぼした損害) 11
第 37 条 (本施設の運営・維持管理業務体制の整備) 14
第 38 条 (甲による本施設の運営・維持管理体制の確認) 14
第 42 条 (運営及び維持管理業務において第三者に及ぼした損害) 15
第 43 条 (本施設の運営及び維持管理に伴う住民対応) 16
第 53 条 (稚内市バイオエネルギーセンターへの搬入廃棄物車両の受付、搬入廃棄物の計量・記録) 19第4節 埋立対象物の適正な処理 19
第 67 条 (整備割賦払金及び運営委託料の請求の手続) 22
別紙2 整備・運営委託料の支払い方法(第 1、63、71、72、76、80 条関係)別紙3 実施設計図書概要(第1、14 条関係)
別紙5 完工確認事項(第 30 条関係) 別紙6 完工時提出図書(第 32 条関係)別紙7 瑕疵担保(第 34 条関係)
別紙10 業務不履行時の措置及び運営委託料の減額方法(第 50 条関係)別紙11 搬入禁止物(第 52 条関係)
別紙14 整備割賦払金の償還表(第 63、64、80 関係)
別紙15 法令変更の場合の費用分担規定(第 27、44、75 条関係)別紙16 乙がxxする保険(第 81 条関係)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「運営委託料」とは、本施設の運営・維持管理の対価として甲から支払われる委託料をいい、固定費及び変動費により構成され、その内訳は別紙2「整備・運営委託料の支払方法」に示す。
(2) 「運営・維持管理業務」とは、本業務のうち本施設の運営及び維持管理に係る業務をいい、その内容は第5条「本事業の概要」に記載される。
(3) 「運営開始日」とは、運営・維持管理業務が開始される日をいう。
(4) 「運営開始予定日」とは、平成 32 年 12 月1日又は第 26 条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(5) 「運営期間」とは、乙が運営・維持管理業務を行う期間であり、運営開始日を初日とし、運営終了日を最終日とする期間をいう。
(6) 「運営期間終了日」とは、乙が、第 58 条第1項又は第 59 条第1項の定めるところに従って本処分場における運営・維持管理業務を終了する日をいう。
(7) 「運営期間終了予定日」とは、平成 42 年 11 月 30 日をいう。ただし、本契約の定めるところに従って変更された場合には、その変更された日をいう。
(8) 「運営費」とは、本施設の運営・維持管理に要する経費をいう。
(9) 「終了措置」とは、本業務のうち本事業終了時の措置に関する業務をいい、その内容は第5条「本事業の概要」に記載される。
(10) 「終了措置期間」とは、乙が終了措置を行う期間であり、運営期間終了日の翌日から終了措置終了日までの期間をいう。
(11) 「終了措置期間終了日」とは、乙が、第 60 条第1項又は第 61 条第1項の定めるところに従って本処分場における終了措置を終了する日をいう。
(12) 「応募企業」とは、施設の設計、建設、運営及び維持管理の能力を有し、本事業の入札に参画表明した単独の企業をいう。
(13) 「応募グループ」とは、施設の設計、建設、運営及び維持管理の能力を有し、本事業の入札に参画表明した者で、複数の企業で構成されたグループをいう。
(14) 「各種事前調査」とは、本施設の設計、建設に関して乙が行う、第 12 条第1項に規定される調査をいう。
(10) 「確認」とは、乙が甲に書類の提出等をした場合、甲がその内容を把握し良否を判断した行為をいう。ただし、xは、確認を行ったことを理由として何ら責任を負うものではない。
(11) 「整備割賦払金」とは、整備費から建設一時払金を控除した金額を元本とし、別紙2
「整備・運営委託料の支払方法」の規定により算定される料金をいう。
(12) 「埋立対象物」とは、甲及び甲が許可する事業者、若しくは甲の住民が本施設に搬入する市から発生する資源物及び稚内市バイオエネルギーセンター(以下「バイオエネルギーセンター」という。)で処理される生ごみを除く一般廃棄物(家庭系[可燃・不燃]、事業系[可燃・不燃]、大型ごみ、その他一般廃棄物)、中間処理残渣(生ごみバイオガス化処
理残渣)、産業廃棄物(汚泥、燃え殻、動植物性残渣)の総称をいう。
(13) 「基本協定」とは、甲と落札者の間で平成[ ]年[ ]月[ ]日に締結された稚内市一般廃棄物最終処分場整備・運営事業基本協定をいう。
(14) 「協力会社」とは、落札者たる応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、本事業の開始後、乙から直接業務を受託し又は請け負う者をいう。
(15) 「建設期間」とは、本件工事開始日から工事完工日までをいう。
(16) 「設計図書」とは、本施設の建設工事に関して第 16 条に基づき乙が甲に提出して甲の確認を受ける図書の総称をいい、別紙3「実施設計図書概要」に記載された書類から構成される。
(17) 「工事開始日」とは、本件工事を開始する日をいう。
(18) 「工事開始予定日」とは、本契約書締結日において本件工事を開始する予定日として定められた日又は第 26 条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(19) 「工事工程表」とは、別紙3「実施設計図書概要」における建設工事工程表で、甲の確認を得たものをいう。
(20) 「工事完工日」とは、甲から乙に本施設の完工確認書が発行された日をいう。
(21) 「工事完工予定日」とは、平成 32 年 11 月 30 日又は第 26 条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(22) 「構成員」とは、落札者たる応募グループのうち乙の株主たる者をいう。
(23) 「工事現場」とは、事業用地のうち、本件工事が行われている場所、工事のための設備が設置されている場所、及び事業用地の搬出入口の周辺道路をいう。
(24) 「国庫補助金等交付要綱」とは、防衛施設周辺xx安定施設整備事業補助金交付要綱をいう。
(25) 「固定費」とは、運営委託料のうち、埋立対象物の埋立量に関係なく、本事業を運営及び維持管理する上で固定的に発生するものをいい、詳細は別紙2「整備・運営委託料の支払方法」に規定される。
(26) 「事業提案書」とは、落札者が入札説明書等に従い甲に提出した、本事業に関する提案が記載された書面の全ての総称をいう。
(27) 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月 31 日までをいう。
(28) 「事業用地」とは、本施設を設置し、本事業を行うための土地であるxxxxxxxxx 0000 xxの土地をいう。
(29) 「周辺住民」とは、周辺地域に居住する住民をいう。
(31) 「周辺地域」とは、事業用地に隣接する地域をいう。
(32) 「整備費」とは、本施設の設計・建設業務の対価に相当する金額をいい、整備割賦払金と建設一時払金により構成され、別紙2「整備・運営委託料の支払方法」に示す。
(33) 「整備・運営委託料」とは、整備費及び運営委託料の総称をいう。
(34) 「設計・建設業務」とは、本業務のうち本施設の設計及び建設に関する業務をいい、その内容は第5条「本事業の概要」に記載される。
(35) 「附帯事業」とは、乙の提案により、自らの責任及び費用負担において実施する事業であり、甲が本事業の目的を達成するために必要と判断した事業をいう。
(36) 「その他収入」とは、整備・運営委託料以外に、附帯事業により生じる乙の収入をいう。
(37) 「第三者」とは、甲及び乙以外のものをいう。
(38) 「建設一時払金」とは、甲が建設期間において乙による本施設の出来高に応じて事業年度ごとに乙に支払う整備費をいう。
(39) 「入札説明書等」とは、本事業に関し公表された書類一式をいい、入札説明書、要求水準書、事業者選定基準、様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)、並びにこれら資料に対する質問及びこれに対する甲の回答を示した書面の全てをいう。
(40) 「引渡予定日」とは、乙が第 33 条に基づいて本施設を甲に引き渡す予定の日であり、 平成 32 年 11 月 30 日又は第 26 条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(41) 「不可抗力」とは、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(入札説明書等及び設計図書で定められた水準を超えたものに限る。)をいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
(42) 「閉庁日」とは、稚内市条例で定めた甲の休日をいう。
(43) 「変動費」とは、運営委託料のうち、埋立対象物の埋立量の変動に応じて変動するものをいい、詳細は別紙2「整備・運営委託料の支払方法」に規定される。
(44) 「法令等」とは、条約、法律、法令、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(45) 「法令変更」とは、法令等またはその解釈が制定、変更又は改廃されることをいう。
(46) 「本業務」とは、本事業を構成する業務をいい、設計・建設業務に関する業務、運営・維持管理に関する業務、及び本事業終了時の措置に関する業務からなる。
(47) 「本件工事」とは、本事業における本施設の建設工事をいう。
(48) 「本施設」とは、本契約、入札説明書等及び事業提案書に基づき乙が事業用地に整備する施設、及び設備の全てをいい、PFI法に規定される公共施設等として位置づける。
(49) 「融資機関」とは、本事業を実施するための資金を乙に融資する金融機関をいう。
(50) 「落札者」とは、応募企業又は応募グループのうち、事業者選定委員会による最優秀提案者の選定を受けて甲が決定した[入札参加者名を記入]をいう。
第2章 総則
第2条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 甲及び乙は、本事業が廃棄物最終処分場としての公共性を有し、いわゆるPFI事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 本事業は、別紙4「事業日程表」に従って実施されるものとする。
第5条 本事業は、本施設の設計及び建設、本施設の完工時における所有権の譲渡、本施設の運営・維持管理、事業終了時の措置並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成されるもの(以下、単に「本事業」という。)とし、その内容は以下に規定するものとする。
(1)本施設の設計及び建設に関する業務
①事前調査
②本施設に関する設計
③国庫補助金申請等の手続きの実施支援(関連機関等の協議含む。)
④一般廃棄物処理施設設置許可申請手続
⑤生活環境影響調査(市で実施済の部分を除く。)
⑥着工準備(用地造成・インフラ整備等、整備に伴う各種申請等。)
⑦本施設の建設工事及び建設に伴う各種申請
⑧工事監理
⑨本施設の引き渡し
⑩市が行う近隣対応への協力
⑪その他、本施設の設計及び建設を実施する上で必要な業務(開発許可、林地開発許可の取得を含む。)
(2)本施設の運営・維持管理に関する業務
①埋立対象物及び稚内市バイオエネルギーセンターへの搬入廃棄物の受付業務
②埋立対象物の埋立業務
③浸出水等の処理業務
④ユーティリティー等の調達・管理業務
⑤清掃業務
⑥除雪業務
⑦警備業務
⑧保守管理、点検修繕業務
⑨環境管理業務
⑩情報管理業務
⑪見学者及び視察者への対応業務
⑫その他、本施設の運営・維持管理を実施する上で必要な業務
(3)本事業終了時の措置に関する業務
①最終覆土業務(飛散防止策を含む。)
②覆蓋施設等の撤去
③廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の五に規定する埋立処分終了の届出のために必要な書類作成業務
④事業期間終了(引渡し)までの間に必要な施設の維持管理業務
⑤その他事業終了時の措置を実施する上で必要な業務
2 乙は、本業務を本契約、入札説明書等及び事業提案書に従って遂行しなければならない。
3 本施設の名称は、稚内市一般廃棄物最終処分場とする。
4 本契約、入札説明書等及び事業提案書の規定に矛盾、齟齬がある場合、本契約、入札説明
書等、事業提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
5 入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、甲及び乙は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
第6条 本事業について、乙のなすべき義務の履行に関する全ての費用は、整備・運営委託料及び本契約に定められている甲が負担すべき他の費用を除き、乙が負担するものとする。
2 本事業に関する乙の資金調達は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て乙が自己の責任において行うものとする。なお、甲は、第 86 条に規定する融資機関との協議等、乙の資金調達のために合理的な協力を行うものとする。
第7条 乙は、本事業の遂行を目的として会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づき設立される株式会社とする。
2 乙は甲の事前の承諾なく、本事業、附帯事業及びこれに付随する業務以外の業務を行ってはならない。
第8条 乙は、本契約上の義務を履行するために必要とされる許認可及び届出(以下「許認可 等」という。)について、その責任及び費用負担において許認可等を申請し、これを取得し 又は届出を行い、これを維持するものとする。許認可等には、本業務の実施に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の登録あるいはその実施権の取得も含まれ るものとする。
2 本業務遂行に関連して、xxxその構成員が単独又は共同でなした発明、考案又は創作については、乙は直ちにこれを書面により甲に通知するものとし、かつ自ら又は構成員をして積極的に特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権を出願し又は出願させるよう努力するものとする。
3 甲は、前項に定める乙の許認可等の取得・維持等に協力するものとする。
第9条 乙は、本事業の実施にあたり、甲が行う国庫補助金等交付要綱に基づき行う国庫補助金等の申請に対し、必要な協力を行わなければならない。
第 10 条 甲は、乙に対し、設計・建設期間中は、事業用地を無償貸与し、第 33 条に基づく移転日以降は、事業用地及び本施設を無償貸与するものとする。
2 乙は、前項に基づく事業用地及び本施設の使用期間を通じ、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使用するものとする。
第 11 条 甲及び乙は、本事業に関する協議を行うことを目的とした協議組織を設置することができる。当該協議組織の構成メンバー、権限、運営等については、別途甲及び乙の間で覚書を取り交わすものとする。
第3章 事前調査等
第 12 条 乙は、自らの責任及び費用負担において、本施設の設計・建設を実施するにあたり、本契約締結後、必要に応じ次の各号に掲げる各種事前調査を行うものとする。乙は、各種事前調査を行う場合には、甲に事前連絡するものとする。
(1)本施設の建設のために必要な測量調査及び地質調査
(2)本件工事が近隣に与える影響(工事用車両進入路の確保も含む。)に関する調査 (3)本施設の設置に伴う近隣への影響に関する調査
2 甲が本契約締結前に、あらかじめ乙に本施設の事業用地についての情報として提示した資料から合理的に想定できなかった地質障害、大型の地中障害物等が発覚するなど、乙が本契約に従って本件工事を遂行することを妨げる事由が各種事前調査、その他により判明した場合、これらの障害を除去するために必要な追加費用の負担については、甲及び乙が速やかに協議して定めるものとする。
第4章 本施設の設計
第 13 条 乙は、本契約締結後速やかに、本契約、入札説明書等、事業提案書及び本契約締結に至るまでのその他の提出書類、並びに甲及び乙の合意事項に基づき、前章に定める事前調査結果を踏まえ、自己の裁量及び責任において、本施設の設計を行うものとし、かつ、第 16 条に規定する書類を提出するものとする。
2 乙は、本施設の設計にあたっては、関係法令等を遵守しなければならない。
3 乙は、本施設の設計に関する全ての責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から生じる増加費用の負担を含む。)を負うものとする。ただし、甲が示す入札説明書等に誤りがあったときは、この限りでない。
4 乙は、本施設の設計作業を進めるにあたり、定期的に甲に進捗状況の報告をするものとする。
5 甲は、必要があると認める場合、乙に対して、設計の進捗状況の報告書、設計図書等の提出を求めることができるものとし、乙は、この求めに応じなければならない。
第 14 条 甲は、必要があると認めるときは、事業提案書において意図された設計の範囲内で書面により本施設の設計の変更(設計条件の変更も含む。以下同じ。)を乙に対し求めることができる。
2 前項に規定する場合において、本施設の整備費、運営費及び終了措置に関する費用につき追加的な費用が発生した時には、甲が当該追加的費用相当額を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、当該設計変更が乙の責めに帰する事由に基づく場合は、甲が設計図書を
確認したか否かにかかわらず、乙がその費用を負担する。
3 甲及び乙は、第1項の規定による設計の変更に関し、協議を行う場合、工期の変更の要否、運営開始予定日の変更の有無及びその他関連する事項について定めるものとする。
4 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、本施設の設計の変更を行うことはできない。
5 前項に従い乙が甲の事前の承認を得て本施設の設計の変更を行う場合、当該変更により追加的な費用が発生したときは、乙が当該追加分を負担するものとする。
6 甲及び乙は、第1項又は第4項に基づく設計の変更により、整備費、運営費及び終了措置に関する費用が減少した場合には、それぞれ整備費及び運営委託料からかかる減少分相当額が減額されるよう整備費及び運営委託料を改定するものとする。
第 15 条 乙は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号、以下「廃掃法」
という。)、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等の法令等の改正により、本施設の設計の変更が必要となった場合、当該改正後の法令等に則して必要な設計の変更を行うものとする。なお、これに伴い追加費用が発生した場合、又は事業継続が困難となった場合には、第 77 条及び第 78 条の規定に従うものとする。
2 前項に基づく設計変更に起因して運営開始予定日の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は、協議により運営予定日を変更することができる。
第 16 条 乙は、甲との協議により定める日までに本施設の建設について設計を完了させ、設計図書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定に基づき提出された設計図書が本契約、入札説明書等、事業者提案書及び関係法令等を遵守しているか否かにつき検討し、提出から 15 日以内に、乙に対して当該設計図書を確認する旨又は違反等があるため確認しない旨を指摘して通知するものとする。
3 乙は、前項の通知を受けた後7日以内に、甲に協議を申し入れることができるもの とする。甲は、かかる協議の結果に基づき設計図書の変更が必要と判断した場合には、乙に対して設計図書の変更の指示を行う。また、前項の通知後7 日目までに乙が甲に対 して協議を申し入れなかった場合には、甲が当該日をもって乙に対して設計図書の変 更の指示を行ったものとみなす。
4 乙は、前項により甲が設計図書の変更の指示を行った日から 30 日以内に、自らの責任及び費用負担をもって設計図書を変更し、甲の確認を受けなければならない。
5 前項の手続に起因して本件工事の遅延が見込まれる場合、運営開始予定日の変更は、第 26 条の規定に従うものとする。
第5章 本施設の建設
第1節 総則
第 17 条 乙は、本契約、入札説明書等及び事業提案書及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
2 乙は、本施設を完成するために必要な全ての手段について、自らの責任において定めるものとする。
3 本件工事の開始にあたっては、次に掲げる要件が全て満たされていなければならないものとする。
(1)本施設の建設を開始するために必要な許認可等が、乙の責任において取得されていること。
(2)乙は、本件工事の開始前において、甲に対して施工体制を報告すること。
4 本件工事の開始後に施工体制の変更がなされた場合、乙は直ちに甲に対してかかる変更を報告するものとする。
5 乙は、[建設を担当する事業者の名称]との間で締結する施設の建設に係る請負契約において、[ 建設を担当する事業者の名称]が建設する本施設の所有権が乙に原始的に帰属する旨の特約を付すものとする。
第 18 条 乙は、第 16 条の規定に基づき甲が確認した設計図書に従って工事工程表を作成し、甲に確認を受け、これに従って本件工事を遂行するものとする。
2 乙は、本施設の建設期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
3 甲は、乙から建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
第 19 条 乙は、本施設を建設するにあたり、事前に甲に通知し、承諾を得た場合に限り、本件工事にかかる各種事前調査又は本施設の設計若しくは施工の一部を第三者に委託し又は請け負わせる(以下「委託等」という。) ことができるものとする。ただし、委託等される者が、構成員又は協力会社の場合は、かかる甲の事前の承諾は不要とし、乙による甲への事前の通知により委託等を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定により第三者へ委託等した場合において、当該各種事前調査又は本施設の設計若しくは施工の一部について当該第三者がさらに他の第三者に委託等するときは、甲に対して、事前にその旨を通知しなければならない。
3 前2項の規定に基づく第三者への委託等は、全て乙の責任において行うものとする。
4 乙は、委託等を行う第三者を変更する場合、前3項の規定に従うものとする。
第 20 x xは、本件工事に着工する前に、自らの責任及び費用負担により事業実施場所に工事監理者を設置し、設置後速やかに甲に対して当該設置にかかる事実確認を証する書類を提出するものとする。
2 前項の工事監理者は、本施設の建設業務を行うものと同一のもの又は資本面若しくは人事面において関連のあるものであってはならない。
3 乙は、甲が要請したときは、工事監理の状況を随時報告するものとする。
4 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
第 21 条 乙は、工事現場における安全管理及び警備等に努めるものとする。
2 本件工事の施工に関し、乙、構成員若しくは協力会社の労働者が災害を被り又は建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力事由又は甲の責めに帰すべき事由に起因する追加費用として甲が負担すべき場合を除き、当該追加費用は乙が負担する。
第 22 x xは、本契約締結日から工事開始日までの間に、自己の責任及び費用負担において、本件工事により周辺住民が受ける生活環境への影響を検討し、合理的に要求される範囲の内容について周辺住民との調整( 以下「周辺調整」という。)を実施する。
2 前項に定める周辺調整の実施について、乙は、甲に対して事前に内容を報告するとともに、その結果について報告するものとする。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、周辺調整の不調を理由として第5条に規定された業務内容の変更をすることはできない。
4 周辺調整の結果、乙に生じた費用(工事完工予定日が変更されたことにより発生した費用も含む。) については、乙が負担するものとする。ただし、甲が設定した条件に直接起因するものについては、甲が負担するものとする。
5 甲は、本事業全般にわたって住民対応の窓口となるものとする。対応策の実施については、建設期間中は乙が合理的な範囲でこれを実施するものとし、その範囲については甲及び乙で協議の上定めるものとする。
6 甲は、本事業の実施そのものに反対することを目的とする苦情等について、責任をもってこれに対処するものとする。
7 前2項の規定にかかわらず、乙に住民から苦情等が申し入れられた場合には、乙は、甲に対して、直ちに内容を報告するとともに、乙自身で責任をもってこれに対処し、その結果について甲に報告するものとする。ただし、乙は、かかる処理の決定及び実施に関して、必要に応じて甲に対して協議を申し入れることができるものとし、甲は合理的な範囲で乙に必要な協力を行うものとする。
第 23 x xは、自らの責任及び費用負担において、入札説明書等に従い本業務を行うために必要な電力、水道、電話の確保及び下水道への接続を関係者と十分な調整の上、行うものとする。
第2節 甲による工事確認
第 24 条 甲は、工事施工時のモニタリングとして、本施設が設計図書に従い建設されていることを把握するため、本施設の建設状況その他について、乙に説明・報告を求め、又は工事現場への立会、工事監理、工事進捗状況につき、確認を行うことができる。
2 乙は、甲の要請を受けたときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行う。また、甲は、自らの費用負担において、本件工事の期間中、乙に対する事前の通知を行うことなく、随時、工事現場に立ち会い、施工状況の確認を行うことができる。
3 甲は、本件工事の開始前及び建設期間中、随時、本件工事について乙に対し質問を
し、及び説明を求めることができる。乙は、甲からかかる質問又は説明の求めを受 けた場合、速やかにこれに対応しなければならない。
4 乙は、前2項に定める甲の説明要求、工事現場への立ち会いについて最大限の協力を行うものとし、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行うものとする。本件工事を第三者に委託している場合には、当該第三者をして協力させるものとする。
5 乙は、本施設の建設の進捗状況に関して、当該月の進捗状況を翌月 10 日までに、甲に報告するものとする。
第 25 条 甲は、本施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、建設期間中、工事施工時のモニタリングとして必要な事項に関する中間確認を自らの費用で実施する。この場合、その内容について、事前に甲及び乙で協議するものとする。なお、甲は、工 事現場に立ち会いの上、中間確認を行うことができるものとする。
2 甲は、中間確認の結果、建設状況が本契約、設計図書及び本契約締結に至るまでの合意事項、事業提案書の内容に客観的に相違があると合理的に判断した場合、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第3節 工期又は工程の変更
第 26 条 甲又は乙は、工期又は工程の変更が必要となる恐れが生じた場合は、その旨を相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知の後速やかに、工事完工予定日までに本施設が完工できるような方策について協議するものとする。
3 甲又は乙は、工期又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
4 次に掲げる事由の発生を理由として、工事工程表に記載された工事工程に遅延が生じる場合には、甲及び乙の合意により、工事工程、工事完工予定日及び運営開始予定日を合理的な範囲で変更することができるものとする。
(1)不可抗力の発生
(2)第 28 条第1項に基づく、甲の判断による工事中断 (3)法令等の変更
(4)本契約中において特に定める事由
(5)前各号に定めるもののほか、甲及び乙が工期又は工事工程表に記載された工事工程の変更の必要があると認めた場合
5 本施設の設置許可の取得日が、乙の責めに帰すべき事由により取得予定日より遅れたこと等の許認可申請及び各種届出にかかる工期の変更は、乙の責めに帰すべき事由による工期の変更とみなすものとする(ただし、乙の責めに帰すべき事由でない場合は、この限りでない。)。
第 27 条 乙は、自らの責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合は、その遅延に起因して工事完工日までに甲が負担した増加費用及び工事完工予定日にお
ける本施設未完成部分相当額につき、遅延日数に応じ年 2.7 %の割合で計算した遅延損害金 を甲に支払うものとする。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。また、甲は、乙に対する当該遅延損害金支払債権と、乙が甲に対して有する整備費支払債権とを、 対等額で相殺することにより決済することができる。
2 甲の責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合、甲は、当該遅延に伴い乙において生ずる損害及び費用を負担するものとし、甲と乙との間の協議により決定されるところに従って、乙に対してこれを支払うものとする。ただし、当該遅延が法令変更又は不可抗力によるときは、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第 75 条又は第 79 条に定めるところの負担割合により算出される額は、乙がこれを負担するものとする。
3 本契約の定めるところに従って工事完工予定日が変更された場合には、前2項の遅延損害金は、甲と乙とが合意の上変更した工事完工予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第 28 条 甲は、次に掲げる事項が発生した場合、かかる事態を直ちに解消することが不可能であると合理的に判断した場合には、乙に対して工事の全部又は一部の施工の中断を指示することができる。この場合、乙は、本件工事を中断し、甲から中断の解除通知があるまで工事の全部又は一部の施工を再開することができないものとする。
(1)乙による本件工事の実施が本契約、入札説明書等、事業提案書、設計図書又は法令等に違反している場合
(2)甲が本件工事の保安上又は周辺住民の健康上若しくは周辺地域の環境保全上、本件工事の中断が必要であると認めた場合
(3)前2号の規定に定めるもののほか、本件工事を中断すべき緊急の事由が生じた場合
2 乙は、自らの責めに帰さない事由により工事中断がなされている場合において、 中断の原因たる事由が消滅したときは、甲に対し工事中断の解消及び当該中断により生じる工事工程の見直しについて協議を求めることができるものとする。この場合において、乙は、当該協議にもかかわらず、協議の申入日より起算して甲が 90 日以上本件工事の再開を通知しないときには、甲に書面で通知して、本契約を解除することができるものとする。
3 乙は、前項後段に規定する場合、第 72 条第4項の規定を準用して、乙が被った損害
( 前項に定める中断解消等に関する協議の開始日以降に乙が負担した費用、本施設の出来高部分に相応する代金を含む。) の賠償を甲に求めることができるものとする。
第 29 x xは、自らの責めに帰すべき事由により、本件工事の施工において第三者に損害を及ぼした場合、当該損害額を当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 前項以外の事由により、本件工事の施工において第三者に損害を及ぼした場合( 通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。) については、甲及び乙は協議を行い、当該損害額にかかる両者間の負担割合を決定するものとする。
3 前項の損害額の支払方法は、まず乙が当該損害額を当該第三者に対して支払うものとし、甲は、乙からの請求に基づき、前項の協議により決定した負担割合相当額を乙に対して支払うものとする。ただし、前項の協議により、乙の負担割合が0である場合は、甲が当該第三者に対して直接支払いを行うものとする。
第4節 本施設の完工及び引渡し
第 30 x xは、自らの費用負担において、本施設に関する性能試験を行うものとする。性能試験の詳細については、甲及び乙の協議により決定する。
2 乙は、自らの責任及び費用負担において、本施設が設計図書に従い建設されているかどうか確認することを目的として、平成[ ]年[ ]月[ ]日までに、本件工事の完工検査、並びに本事業の運営に必要な備品が整備されているかについての検査( 以下、「完工検査」を含む概念として「完成検査」と総称する。) を行うものとする。ただし、甲及び乙は、第 26 条の規定により工事工程が変更された場合、当該期日の変更について協議するものとする。
2 乙は、本施設の完成検査の日程を事前に甲に対して通知するものとする。
3 甲は、乙が第1項の規定に従い行う完成検査へ自らの費用で立ち会うことができるものとする。
4 乙は、完成検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
5 乙は、甲に対し、前項の報告後速やかに、別紙5に定める竣工図書を提出するものとする。
第 31 条 甲は、乙から前条第4項に規定する報告を受けた場合、本施設が設計図書に従い建設 されていることを確認するため、報告を受けた日から 14 日以内に、完工確認を行うものとし、乙はこれに協力するものとする。
2 完工確認の具体的な方法は、事前に甲と乙との協議により定めるものとする。
3 甲は、完工確認の結果、本施設の状況と、本契約、入札説明書等、事業提案書又は設計図書の内容との間に相違があると合理的に確認した場合、文書により通知し、乙に対してその是正を求めることができる。乙は、かかる通知を受けた場合、甲に協議を申し入れることができる。乙がかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、乙の負担とする。
4 前項の協議又は是正に起因して、本件工事の完工確認が工事完工予定日より遅れることが見込まれる場合には、第 26 条及び第 27 条の規定に従うものとする。
第 32 条 甲は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、乙に対して完工確認書の発行を行うものとする。
(1) 第 30 条に規定する性能試験の合格又は第 31 条の規定に基づく確認を行い、本施設が設計図書に従い建設されていること。
(2) 本契約、入札説明書等及び事業提案書に従い本施設の運営が可能であること。
(3) 乙から甲へ別紙6「完工時提出図書」が提出されていること。
(4) 乙から甲へ第 35 条に規定する運営・維持管理マニュアルが提出され、甲の確認を得ていること
(5) 第 38 条に規定する運営・維持管理業務体制について甲の確認を得ていること。
第 33 条 乙は、甲が完工確認書を乙に交付した場合、速やかに本施設を甲に引き渡し、 所有権を移転させるものとする。このとき、本業務を行うために必要な電力、水道、電話、下水道等のユーティリティーに関する所有権その他の権利も甲へ移転するものとする。
2 乙は、前項の引渡しに際して、甲名義での建物の表示登記及び保存登記又は変更登記を行うものとし、司法書士費用等、登記に係る合理的な費用を負担するものとする。
3 乙は、前項の他、本施設の引渡しから生じ、又はそれを伴って生じる合理的費用の一切を負担するものとする。
4 甲は、前項の引渡時以降においても、乙が本施設の運営に必要な備品を本施設内又は事業用地上に置くことを認める。
第 34 条 本施設に瑕疵があるときは、甲は、本施設の引渡しを受けてから別紙7「瑕疵担保」に規定された期間が経過するまでの間は、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵を修補するよう文書により請求することができ、この場合乙は直ちに修補を行うものとする。また、乙が、同期間内に本施設に瑕疵を発見したときは、甲に文書により通知するものとする。ただし、当該瑕疵が甲の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りではない。なお、本施設において発生する不具合事象のうち、通常の経年的な劣化により生ずるものは本条の瑕疵には含まないものとする。
2 乙は、前項の通知を受領した場合、甲に対して協議を申し入れることができる。乙がかかる協議、瑕疵の有無の検討等に要した費用は、乙の負担とする。
3 甲は、乙、[土木工事を担当する事業者の名称]、[建築物の建設を担当する事業者の名称]及び[プラント建設を担当する事業者の名称]をして、瑕疵の修補をさせることができない場合には、第三者をして当該瑕疵を修補させるものとする。
4 第1項及び第3項の場合、乙は当該瑕疵に起因して甲が被った一切の損害( 前項ただし書きに基づき甲が当該瑕疵を修補するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。) を賠償しなければならない。
5 乙は、本条に基づく乙の債務を甲に対して保証する旨を規定した保証書を、[土木工事を担当する事業者の名称]、[建築物の建設を担当する事業者の名称]及び[プラント建設を担当する事業者の名称]から徴収し、工事完工日までに甲に差入れるものとする。
第6章 本施設の運営及び維持管理
第1節 総則
第 35 条 乙は、本施設の運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、入札説明書等及び事業提案書に従って安定した運転、本施設の保全及び職場の安全を保つために必要なマニュアル(以下「運営・維持管理マニュアル」という。) を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、運営・維持管理マニュアルの作成にあたっては、甲の方針や施策と整合を図ること
に留意しなければならない。
3 甲は、第1項の規定に基づき提出された運営・維持管理マニュアルが本契約、入札説明書等、事業提案書及び関係法令等を遵守しているか否かにつき検討し、提出から 14 日以内に、乙に対して当該運営・維持管理マニュアルに問題がない旨を又は違反等がある旨を不適切な部分及び理由を指摘して、通知するものとする。
4 乙は、前項の通知を受けた後7日以内に、甲に協議を申し入れることができるものとする。甲は、かかる協議の結果に基づき運営・維持管理マニュアルの変更が必要と判断した場合には、乙に対して運営・維持管理マニュアルの変更の指示を行う。また、前項の通知により当該運営・維持管理マニュアルの違反等を指摘した場合において、通知後
7日目までに乙が甲に対して協議を申し入れなかった場合には、甲が当該日をもって乙に対して、違反等を是正するための運営・維持管理マニュアルの変更の指示を行ったものとみなす。
5 乙は、前項による甲の運営・維持管理マニュアルの変更の指示を受けた日から 14 日以内に、自らの責任及び費用負担をもって運営・維持管理マニュアルを変更し、甲の確認を得なければならない。
6 前項記載の運営・維持管理マニュアルの変更、またはそれ以外の運営期間中における運営・維持管理マニュアルの改定若しくは変更にあたっては、第2 項の規定に従うものとする。
第 36 条 乙は、運営・維持管理業務の開始にあたり、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、入札説明書等、事業提案書及び本契約締結に至るまでの合意事項に基づき、運営期間を通じた運営・維持管理業務計画書を作成して、甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
2 乙は、事業年度毎に、運営・維持管理業務の年間運営・維持管理業務計画書を作成の上、甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
3 運営・維持管理業務計画書及び年間運営・維持管理業務計画書の記載事項については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
4 乙は、要求水準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、 要求水準書、運営・維持管理業務計画書、年間運営・維持管理業務計画書( 以下これらを総称して「業務計画書等」という。) に従って運営・維持管理業務を実施するものとする。
第 37 条 乙は、第 33 条に規定する本施設の引渡しに先立ち、本施設の運営・維持管理業務の実施に必要な人員を確保し、かつ運営・維持管理業務の実施に必要な、教育訓練、研修等を完了するものとする。
第 38 条 乙は、前条に規定する教育訓練、研修等を完了し、かつ運営・維持管理業務に関する事業提案書の水準に従って本施設の運営・維持管理業務を実施することが可能となった段階で、甲に対して通知を行うものとする。
2 甲は、乙から前項に規定する通知を受けた場合、本施設の運営開始に先立ち、本施設の運営及び維持管理の体制を確認するため、本施設内に立入調査し、乙に報告を求めることができる。なお、乙は、甲による調査に最大限協力しなければならない。
3 前項に規定する確認の結果、甲は、本施設の運営又は維持管理の体制が、関係法令等、本
契約、入札説明書等及び事業提案書に基づく条件を満たしていないと判断したときは、乙に対して、改善措置を講ずることを求めることができる。この場合において、甲は、 乙に対して確認のために必要な行為、作業等を求めることができるものとする。
4 乙は、前項の場合において、甲に協議を申し入れることができるものとする。
5 乙は、運営・維持管理業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を甲に提出し、従事職員の異動があった場合は、その都度報告しなければならない。
6 甲は、従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対しその交替を請求することができる。
第 39 条 乙は、運営期間を通じて、本契約、入札説明書等、事業提案書に従って、運営・維持管理業務を遂行しなければならない。
2 乙は、運営期間を通じて、別紙8 「環境保全基準」に規定する環境保全基準を遵守し、本事業を遂行しなければならない。
3 乙は、運営期間を通じて、自らの責任及び費用負担において、第 35 条に規定する運営・維持管理マニュアルに従って本施設の運転方法等を遵守しなければならない。
4 乙は、運営期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設の運営・維持管理業務並びにこれに附帯する業務を実施しなければならない。
5 乙は、運営期間を通じて、本契約上の義務を誠実に履行するものとし、甲が乙の本契約上の義務の不履行があることを合理的に確認した場合には、第 50 条に規定する業務不履行の手続に従うものとする。
第 40 条 乙は、本施設の運営期間を通じて、関係法令等を遵守し、本契約、入札説明書等及び事業提案書に従って、労働安全衛生の管理に努めなければならない。
第 41 条 乙は、本施設の運営・維持管理業務を実施するに当たり、事前に甲に通知し、甲の承諾を得た場合に限り、本施設の運営・維持管理業務の一部を第三者に委託等することができるものとする。ただし、第三者が構成員又は協力会社の場合は、かかる甲の事前の承諾は不要とし、乙による甲への事前の通知により委託等を行なうことができるものとする。
2 乙は、前項の規定により第三者へ委託等した場合において、本施設の運営及び維持管理について当該第三者がさらに他の第三者に委託等するときは、甲に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前2項の規定に基づく第三者への委託等は、全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 乙は、委託等を行う第三者を変更する場合、前3項の規定に従うものとする。
第 42 x xは、自らの責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務において第三者に損害を及ぼした場合、当該損害額を当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 前項以外の事由により、運営・維持管理業務において第三者に損害を及ぼした場合
(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、甲及び乙は協議を行い、当該損害額にかかる両者間の負
担割合を決定するものとする。
3 前項の損害額の支払方法は、まず乙が当該損害額を当該第三者に対して支払うものとし、甲は、乙からの請求に基づき、前項の協議により決定した負担割合相当額を乙に対して支払うものとする。ただし、前項の協議により、乙の負担割合が0 である場合は、甲が当該第三者に対して直接支払いを行うものとする。
第 43 条 甲は、本事業全般にわたって住民対応の窓口となるものとする。対応策の実施については、運営期間中乙が合理的な範囲でこれを実施するものとし、その範囲については甲及び乙で協議の上定めるものとする。
2 甲は、本事業の実施そのものに反対することを目的とする苦情等について、責任をもってこれに対処するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、乙に住民から苦情等が申し入れられた場合には、乙は、甲に対して、直ちに内容を報告するとともに、乙自身で責任をもってこれに対処し、その結果について甲に報告するものとする。ただし、乙は、かかる処理の決定及び実施に関して、必要に応じて甲に対して協議を申し入れることができるものとし、甲は合理的な範囲で乙に必要な協力を行うものとする。
第 44 条 乙の責めに帰すべき事由によって、第 27 条に規定する工事完工の遅延に起因する場合を除き、運営開始予定日に本施設の運営開始が遅延した場合、乙は、運営開始予定日から実際に本施設の運営が開始された運営開始日までの期間(両日を含む。)において、甲が負担した増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額につき年 2.7%の割合で計算した遅延損害金を甲に対して負担するものとする。また、甲は、乙に対する当該遅延損害金支払債権と、乙が甲に対して有する整備費支払債権とを、対等額で相殺することにより決済することができる。
2 甲の責めに帰すべき事由によって、第 27 条に規定する工事完工の遅延に起因する場合を除き、運営開始予定日に本施設の運営開始が遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、甲と乙との間の協議により決定されるところに従って、乙に対してこれを支払うものとする。ただし、当該遅延が法令変更又は不可抗力によるときは、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、法令変更によるときは第 75 条又は、不可抗力によるときは第 80 条の定めるところの負担割合により算出される額は、乙がこれを負担するものとする。
3 本契約の定めるところに従って運営開始予定日が変更された場合には、前2項の遅延損害金は、甲と乙とが合意の上変更した運営開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第2節 運営及び維持管理
第 45 条 乙は、本事業を滞りなく遂行できるように、関係法令等、本契約、入札説明書等、事業提案書及び本契約締結に至るまでの合意事項に従って、運営・維持管理業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、改良等の適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、合理的な理由がある場合、甲と協議の上、要求水準書、事業提案書又は第 36条第1項に規定される運営・維持管理業務計画書(以下、これらの文書を総称して本節では
「運営・維持管理業務計画書」という。) に規定された運営及び維持管理の方法を変更することができる。この変更に起因して乙の費用の増減が生じたときは、甲及び乙が協議の上、負担割合について定めるものとする。
3 甲は、乙に対し、要求水準書、事業提案書又は運営・維持管理業務計画書に規定された運営及び維持管理の方法の変更を求めることができる。変更を求める場合、事前に乙に対して通知の上、その対応について乙の合意を得るものとする。
4 前項の変更が甲の事情による場合で、この変更に起因して本施設の運営費につき追加的な費用が発生したときには、甲が当該追加費用を合理的な範囲で負担するものとする。
5 第3項の変更が甲及び乙の責めに帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因して乙に追加的な費用が生じたときは、甲及び乙が協議の上、負担割合につき定めるものとする。
6 甲は、第2項又は第3項に基づいて本施設の運営及び維持管理の方法が変更され、これにより運営費が減少した場合、運営委託料からかかる減少分相当額を減額するものとする。
第 46 条 乙は、入札説明書等に基づき、運営・維持管理業務の履行結果を正確に記載した業務日誌、業務月報、四半期報告書及び年間報告書を、業務報告書(以下これらを「業務報告書」と総称する。)として作成する。業務報告書の記載事項は、運営・維持管理業務計画書をもとに、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
2 乙は、第1項に規定される四半期報告書を、四半期終了後速やかに、甲に対して提出するものとする。なお、第1四半期は4月から6月、第2四半期は7月から9月、第3四半期は 10 月から 12 月、第4四半期は1月から3月とする。
3 乙は、第1項に規定される年間報告書を、当該事業年度終了後 60 日以内に、甲に対して提出するものとする。
4 乙は、第1項に規定されている報告書の提出のほか、事業用地の中で発生した事故、第三者又は周辺住民からの苦情等、当該苦情等への対応など、甲への報告が必要な事 項については、随時報告を行うものとする。
第 47 条 乙は、本契約、入札説明書等、事業提案書及び業務計画書等に従い、本施設の保守管理、点検修繕及び更新を、自らの責任及び費用負担において実施するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本施設の修繕及び更新を行った場合、甲は、これに要した一切の費用を負担するものとする。
2 乙が施設の修繕及び更新を行い、完工時提出図書に変更を及ぼす場合については、改定した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出し、確認を受けるものとする。
第 48 条 乙は、本施設の見学希望者の窓口となり受付を行うものとする。
2 乙は、施設の運営の支障とならない限り、見学者への対応を行うものとする。甲は、可能な範囲内で乙に協力するものとする。
3 乙は、施設見学者への説明等を行うとともに、見学者が安全に見学できるように配慮するなど、本施設の見学者の対応業務を適切に行うものとする。
4 乙は、甲が行う視察者対応についても、施設の運営の支障とならない範囲内で協力するものとする。
第 49 条 甲は、自らの費用負担において、本施設の運営・維持管理業務に関して、要求水準書が規定するサービスが提供されていることを確認するため、別紙9「モニタリングの実施」に従い、定期的なモニタリング(以下「定期モニタリング」という。) を行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合には随時、本施設の運営・維持管理業務について、運営期間中、乙に事前に通知した上で、乙に対して説明を求め又は本施設においてその運営及び維持管理状況を立会の上確認することができるものとする( 以下「随時モニタリング」という。)。
3 甲は、乙の機密事項に属する事項を除き、定期モニタリング及び随時モニタリング(以下
「モニタリング」と総称する。)の結果を公表することができるものとする。
第 50 条 甲は、第2項以下のとおり、別紙 10 に従って、業務不履行時の手続をとるものとする。
2 甲は、乙に対して、次の各号に該当する場合には、本施設の安全性、環境保全その他の観点から、施設の稼働を停止させ、当該事象を是正改善する措置( 以下「停止改善措置」という。)を取るよう指示する。
(1) 定期モニタリングの結果、運営・維持管理業務の内容が要求水準を満たさず、本施設の停止改善措置が必要であると甲が判断した場合。
(2) 本事業の遂行に重大な影響を及ぼす事故等が発生し、随時モニタリングを実施した結 果、本施設の停止改善措置が必要であると甲が判断した場合。また、事業の遂行に 重大な影響を及ぼす事故等の発生により、乙の判断で本施設の全部又は一部を停止し、甲が随時モニタリングを実施して、その停止状態を確認した場合においても停止改善措置 の手続を行うものとする。
3 甲は、乙に対して、次の各号に該当する場合には、本施設の稼働を継続しつつ改善措置(以下「継続改善措置」という。) を取るよう指示する。
(1) 定期モニタリングの結果、運営・維持管理業務の内容が要求水準書を満たしていないものの、本施設の稼働を継続できると甲が判断した場合。
(2) 事故等が発生し、随時モニタリングを実施した結果、その影響が軽微なため本施設の稼働を継続できると甲が判断した場合。
4 前2項による改善措置の通告対象は、環境保全基準の不遵守、予定業務の未実施及びその他甲が改善の必要があると判断した事象とする。
5 甲及び乙は、停止改善措置又は継続改善措置のそれぞれに応じ別紙 10「業務不履行時の措置及び運営委託料の減額方法」に規定する業務不履行による運営委託料の減額を含む手続を行うものとする。
第3節 埋立対象物の受入れ
第 51 条 甲は、自らの責任及び費用負担において、埋立対象物を乙の指定する受入施設へ搬
入するものとし、乙は、運営・維持管理マニュアルに従い、甲及び甲の住民から搬入される埋立対象物を本施設にて適切に受け入れるものとする。
2 乙は、合理的な理由がある場合、甲と協議の上、要求水準書、事業提案書又は運営・維持管理業務計画書に規定された運営及び維持管理の方法を変更することができる。この変更に起因して乙の費用の増減が生じたときは、甲及び乙が協議の上、負担割合について定めるものとする。
第 52 条 乙は、甲の住民が搬入する埋立対象物について搬入監視を行うものとする。乙は前条の定めにかかわらず、搬入監視の過程で別紙 11「搬入禁止物」に定めるのいずれかの物品を発見した場合には、その受入れを拒否するものとする。
( 稚内市バイオエネルギーセンターへの搬入廃棄物車両の受付、搬入廃棄物の計量・記録)第 53 条 乙はバイオエネルギーセンターに対する搬入廃棄物を積載する車両の受付、計量器
による搬入ごみの計量・記録を行うものとする。計量器の使用によって生じる費用は甲の負担とする。
2 甲は、乙が前項に定める業務を実施するにあたり必要なデータ等を提供する。提供する内容等については、甲、乙で協議の上、定める。
第4節 埋立対象物の適正な処理
第 54 条 乙は、第 51 条の規定に従い本施設に搬入された埋立対象物を、要求水準書に示された要件を満足するように、関係法令等に従って適正に処理を行わなければならない。
2 埋立不適物の混入による損害が乙に発生した場合は、乙は甲に対しその理由とその因果関係を記した書類を提出の上、損害の賠償を求めることができるものとする。
3 法令等の変更に伴い埋立対象物に関して変更等があった場合、増減する費用の金額は事業提案書中の数値を基準として、甲及び乙で協議して定めるものとする。
第5節 附帯事業
第 55 条 乙は、本施設に搬入される埋立対象物及びその処理過程における未利用資源等につて、別紙 12「附帯事業について」に定めた方法により、乙が自己の責任及び費用負担において有効利用を図るものとする。
2 前項の有効利用にあたり、乙は未利用資源等を自らの責任及び費用負担において有価で売 却し、その対価を附帯収入とすることができる。この場合、乙は、未利用資源等の発生量、売却先、売却量及び売却価格等を第 46 条に規定する四半期報告書に記し、四半期毎に甲へ 報告するものとする。また、甲は、必要があると認める場合は、乙に対して、未利用資源等 の利用状況に関する報告を求めることができるものとし、乙は、この求めに応じなければな らない。
3 前2項において有効活用を行った結果生じた収入は乙の収入とし、甲は当該収入による整
備・運営委託料の控除は行わないものとする。
第6節 緊急時の対応
第 56 条 乙は、本施設に事故が発生した場合その他緊急の場合、第 35 条で規定される運営・維持管理マニュアルに従い、施設の緊急停止を含む被害を防止する措置を直ちに実施するとともに、的確な復旧措置を講じるものとする。
2 乙は、前項に規定する事態が発生した場合、速やかに甲に通知するとともに、周辺環境への影響について調査しなければならない。その場合における費用負担については、甲及び乙で協議により帰責事由を明らかにした上、定めるものとする。
3 乙は、第1項に規定する復旧措置を講じた場合、速やかに甲に通知するものとする。
4 本施設に関する重大な事故が発生した場合には、甲は調査を遂行するために、甲及び乙以外の第三者( 乙の構成員及び協力会社を除く。)に調査を依頼することができる。また、乙は、第三者の行う調査に最大限協力しなければならない。
5 乙は、緊急防災マニュアルを、第 35 条に規定する運営・維持管理マニュアルの一部として、作成し提出するものとする。
第 57 x xは、自らの責めに帰すべき事由により前条第1項の事態を招来した場合には、施設の運転再開のための修理費等の追加費用を負担するものとする。
2 甲は、自らの責めに帰すべき事由により前条第1項の事態を招来した場合には、施設の運転再開のための修理費等の費用を負担するものとする。
3 前条第1項の事態が、甲及び乙のいずれの責めにもよらない場合、施設の運転再開のための修理費等の費用の負担は、甲及び乙で協議して定めるものとする。
第7節 運営期間の終了
第 58 条 運営期間は、運営期間終了予定日若しくは運営開始日から 10 年を経過した日である運営終了日又は次項の定めるところに従って延長された期間の末日をもって、終了するものとする。
2 運営終了予定日時点での累積の埋立総量が事業提案書において設定した埋立総容量に達しないことが見込まれ、運営期間終了予定日以降においても、本施設において、埋立対象物の埋立が可能であると認められる場合には、甲及び乙は、協議により、(ⅰ)運営期間を延長するか、あるいは、(ⅱ)本施設が業務計画書等及び別紙 10(環境保全基準)を満たしていることに関する保証書を乙が甲に対して提出することを条件として本契約を終了せしめるかを決定するものとする。
3 前項の適用がある場合に、前項所定の(ⅰ)又は(ⅱ)のいずれが決定されるかにかかわらず、甲は、かかる運営期間の延長に伴って生じる固定費及び変動費以外の名目の追加費用並びに本契約の終了に伴って乙が被る損害及び損失(逸失利益を含む。)について、如何なる責任も負担しないものとする。
4 第2項に係る協議は、運営期間終了の3年前に開始するものとする。
第 59 条 前条第 1 項の定めにかかわらず、運営終了予定日前に、累積の埋立総量が事業提案書において設定した所定の埋立容量に達することが判明した場合には、それを踏まえて甲と乙が協議して定めた日(本条において「早期運営終了日」という。)をもって、運営期間が終了するものとする。
2 前項の定めるところに従って早期運営終了日が定められた場合であっても、甲は、別紙 14
「整備割賦払金の償還表」に基づき、所定の従前の支払日程に従って施設整備費の残額を乙に支払うものとする。
3 運営委託料は、別紙2「整備・運営委託料の支払方法」に基づく方法において、早期運営終丁日以降最初に到来する支払期日に、直前の支払期日の翌日から早期運営終了日までの期間に相当する額が日割りで支払われるものとする。
4 早期運営終了日が設定されたことによって、乙が固定費に見込まれていた終了措置に関する費用の残額を甲は、早期運営終了日以降最初に到来する支払期日に支払うものとする。
第 60 条 乙は、運営期間終了後、第5条に定める本事業終了時の措置を実施するものとする。
2 甲は、乙が正当な理由なく、前項に実施する措置を実施しない場合、乙に代わって上記措置を実施する。この場合、乙は、これらの措置に必要な費用を負担するものとする。
第 61 条 乙は、事業期間終了時における本施設の状態が、事業提案書、要求水準書において設定した性能を維持した状態で引渡しを行うものとする。その場合に必要な修繕・改修等は、乙の責任において実施するものとする。
2 甲は事業終了時に本施設の状態の確認を行い、その結果、本施設が使用に耐えうる状態にない場合は、乙の費用による補修等を行うものとする。
第 62 x xは、本施設から退去するにあたって、第 60 条第 1 項、第 61 条第 1 項に規定する事項を実施した上で、本施設を甲へ引き渡し、本施設から退去するものとする。
2 甲は、乙が正当な理由なく、前項に定める措置を実施しない場合、乙に代わって実施することができる。この場合、乙は、これらの措置に必要な費用を負担するものとする。
第8章 整備・運営委託料の支払い
第 63 条 甲は、事業期間において、乙に対し別紙2「整備・運営委託料の支払方法」の規定に従い、整備・運営委託料を支払うものとする。
2 整備・運営委託料の計算は、建設一時払金、整備割賦払金及び運営委託料の固定費相当分と変動費相当分に分割して計算するものとする。
3 甲は、乙に対して、別紙2の規定に従い、乙の業務遂行の対価として、第 66 条第2項に規定する請求に基づき、当該請求書を受領した日から建設一時払金においては 40 日以内、整備割賦払金及び運営委託料においては 30 日以内(以下「支払期限日」という。) に、整備・運営委託料を支払わなければならない。
4 乙は、前項の規定による整備・運営委託料の支払いが遅れた場合においては、支払期限日の翌日( 同日を含む。) から当該支払の完了した日( 同日を含む。) までの期間の日数に応じ、年 2.7% の割合で計算した遅延損害金の支払いを甲に請求することができるものとする。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
5 本契約が第 69 条に定める契約期間前に終了した場合は、当該四半期の運営委託料は日割りで計算して支払うものとする。
第 64 条 甲及び乙は、別紙2に定める整備・運営委託料の算出方法で考慮されていない変動要素が生じた場合及び算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合には、協議を行い、算出方法の見直しを検討するものとする。
2 前項の協議は、甲又は乙からの申入れにより実施するものとし、双方誠意をもって協議を行うものとする。
第 65 条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は、受領した整備・運営委託料のうち当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た金額相当額を、直ちに甲に返還しなければならない。なお、甲は乙からの返還にかえて、未払いの整備・運営委託料からかかる返還額に相当する額を減額して支払うことができるものとする。
2 甲は、前項の虚偽の記載が意図的であることが判明した場合には、返還相当額の2倍の額を整備・運営委託料から減額できるものとする。
第 66 条 乙は、設計・建設期間における各年度末及び設計・建設期間終了時に本施設の出来高に関する報告書を作成し、甲の確認を受けるものとする。
2 乙は、前項の甲の確認を得た後、これに基づいた建設一時払金の請求書を作成し、別紙2「整備・運営委託料の支払方法」に基づき、甲に請求するものとする。
第 67 条 乙は、運営期間における各事業年度の四半期毎に当該四半期の終了後速やかに、第 46 条に規定する四半期報告書を作成し、甲の確認を受けるものとする。
2 乙は、甲の確認を得た後、これに基づいた整備割賦払金及び運営委託料の請求書を 作成し、別紙2 「整備・運営委託料の支払方法」に基づき、甲に請求するものとする。
3 前項に基づく毎年第1四半期から第3 四半期までの、甲から乙に対する整備割賦払金 及び運営委託料の支払の総計が、埋立量の変動により変動費部分の過不足が生じてい る場合には、甲は第4 四半期の支払額から当該過不足を調整して支払うことができる。
ただし、平成 42 年度においては第1四半期から第2四半期までの、甲から乙に対する整備割賦払金及び運営委託料の支払の総計が、埋立量の変動により変動費部分の過不足となっている場合には、運営期間終了時の支払額から当該過不足を調整して支払うことができる。
第9章 契約保証
第 68 条 乙は、整備費の 10 分の1以上に相当する額を設計・建設期間における保険金額とし、乙を被保険者とする履行保証保険の保険証券を工事開始予定日前までに甲に提出した場合、甲は、契約保証金の納付に代わる担保を提供したものとみなす。ただし、甲は保険金支払請求権に対し、乙の費用で質権を設定することができるものとする。
2 乙は、運営期間中においては、契約保証の必要はないものとする。
第10章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
第 69 条 本契約の契約期間は、本事業契約締結の日から平成 43 年5月末日までとする。
2 前項に定める期間内において、乙が、第 60 条、第 61 条、第 62 条に規定する本事業終了時の措置に関する業務を終了した場合、終了日をもって契約期間を終了する。
3 本契約の定めるところに従い本契約の一部が解除された場合は、当該部分は、その時点において終了する。
第2節 乙の債務不履行による契約の解除
第 70 条 本件工事の完工日前において、次の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1) 本件工事開始予定日を過ぎても乙が本件工事に着手せず、甲が相当の期間を定めて催告しても乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により工事完工予定日までに本施設が完工しないとき、又は甲が、工事完工予定日経過後 30 日以内に本施設が完工する見込みがないと合理的に判断したとき。
(3) 乙が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) 乙が自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について乙の取締役会でその申立を決議したとき。
(5) 乙につき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6) 乙が業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(7) 乙が重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 前各号に規定する場合のほか、乙が本契約上の義務に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと甲が合理的に判断したとき。
2 甲が、前項により本契約を解除した場合、乙は、甲との合意がない限り、甲に対し て、整備費の 10 分の1に相当する違約金を支払うものとする。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決 定するものとする。
3 第 1 項による解除時において本施設の出来高部分が存在する場合、甲は、自己の責任及び費用負担において、工事対象施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分に相応する代金を乙に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに不合格部分を無償で譲り受けるものとする。この場合、甲が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由を乙に対して事前に通知するものとする。当該取得代金の支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
4 甲は、前項に基づき合格部分を取得する場合、乙の甲に対する当該取得代金債権と第2項に基づく甲の乙に対する違約金債権とを対等額で相殺することにより、決済することができる。当該相殺後に、甲が残額を乙に支払う義務を負う場合、その支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、甲は、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、乙に対し、乙の責任及び費用負担で本施設の取壊し及び事業用地を原状回復するよう請求することができる。乙が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、甲は乙に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を乙に対して請求することができる。
6 甲が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について乙に損害賠償請求を行うことができる。
第 71 条 本件工事の工事完工日以降において次の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、甲の通告にもかかわらず、乙が本施設について、要求水準書等に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(2) 乙が業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(3) 乙が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) 乙が自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について乙の取締役会でその申立を決議したとき。
(5) 乙につき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6) 乙が重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 前各号に規定する場合のほか、乙が本契約上の義務に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと甲が合理的に判断したとき。
2 前項により本契約が解除された場合、乙は、別紙 14「整備割賦払金の償還表」に定める設計・建設業務に係る費用支払予定の残存価格の 10 分の1に相当する違約金を、甲に対して支払うものとする。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
3 第1項により本契約を解除した場合、甲は、乙に対し、未払いの整備費及び履行済みの運営委託料を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して払う場合は、別紙2「整備・運営委託料の支払方法」に定める設計・建設業務に係る費用支払予定表の当該支払日以降に発生する利息を控除するものとする。
4 甲は、乙の甲に対する第3 項に基づく整備費及び運営委託料債権と、甲の乙に対する第2項に基づく違約金支払債務とを対等額で相殺することにより、決済することが できる。当該相殺後に、甲が残額を乙に支払う義務を負う場合、その支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定 するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙 14 「整備割賦払金の償還表」に 定める設計・建設業務に係る費用支払予定の当該支払日以降の利息を控除するものと する。
5 運営・維持管理業務の開始後に乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除され、かつ、乙の責めに帰すべき事由により本施設が損傷している場合、乙は甲に対して必要な修繕費を支払うものとする。ただし、全壊、若しくは損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、甲の被る損害額が第2項に規定される取得代金を上回る場合には、甲は、乙に対して、乙の責任及び費用負担で本施設の取壊し及び事業用地の原状回復を求めることができる。乙が正当な理由なく相当な期間内に原状回復を完了しない場合は、甲が代わって原状回復し、これに要した費用を乙に対して請求することができる。また、甲は乙のかかる原状回復費用支払債権と、第2 項に基づく甲の整備費及び運営委託料支払債務とを対等額で相殺することにより、決済することができる。
6 甲が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について乙に損害賠償請求を行うことができる。
第3節 甲の債務不履行による契約の解除
第 72 条 乙は、甲が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7%の割合で計算した額の遅延損害金の支払を甲に請求することができるものとする。
2 乙は、甲が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合で、甲が乙から請求書を受領した日から 30 日を経過しても支払いを行わないときには、甲に書面で通知し本契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき、本件工事着手前に、乙が本契約を解除したときには、甲は、初期投資額のうち本契約の終了時までに乙が負担した費用及び当該契約の終了により基本協定締結から本契約の終了までの期間に乙が被った損害額を乙に支払った上で、 設計
図書その他の成果物の引渡しを受けるものとする。
4 第1項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に、乙が本契約を終了させたときには、甲は、自己の責任及び費用負担において、本施設の出来高部分を検査した 上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日までに乙が負担した費用、及び当該契約の終了により基本協定締結から本契約の終了までの期間に乙が被った損害額を 乙に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに不合格部分を無償で譲り 受けるものとする。かかる検査にあたって甲が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破 壊して検査することができるが、その理由を乙に対して事前に通知するものとする。当該 支払いについては、乙に一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、甲は、乙に対し、事業用地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、甲が当該原状回復の費用を負担するものとする。
6 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、乙が本契約を終了させたときには、甲は、乙に対し、未払いの整備費及び履行済みの運営委託料を支払う。当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、 双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙 14「整備割賦払金の償還表」の当該支払日以降の利息を控除するものとする。また、一括して支払わないときは、乙の会社維持に要する費用を併せて負担するものとする。
7 本条の規定は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第4節 甲による任意解除
第 73 条 甲は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、乙に対して 180 日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本件工事着手前に、甲が本契約を解除したときには、甲は、初期投資額のうち本契約の終了時までに乙が負担した費用及び当該契約の終了により基本協定締結から本契約の終了までの期間に乙が被った損害額を乙に支払った上で、 設計図書その他の成果物の引渡しを受けるものとする。
3 第1項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に、甲が本契約を終了させた ときには、甲は、自己の責任及び費用負担において、本施設の出来高部分を検査した 上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日までに乙が負担した費用、及び当該契約の終了により基本協定締結から本契約の終了までの期間に乙が被った損害 額を乙に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに不合格部分を 無償で譲り受けるものとする。かかる検査にあたって甲が必要と認めるときは、xx x部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由を乙に対して事前に通知 するものとする。当該支払いについては、乙に一括で支払うことを原則とし、支払の 時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、甲は、乙に対し、事業用地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、甲が当該原状回復の費用を負担するも
のとする。
5 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、乙が本契約を終了させたときには、甲は、乙に対し、未払いの整備費及び履行済みの運営委託料を支払う。当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙 14「整備割賦払金の償還表」の当該支払日以降の利息を控除するものとする。また、一括して支払わないときは、乙の会社維持に要する費用を併せて負担するものとする。
6 本条の規定は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第11章 法令変更
第 74 条 本契約の締結日の後に法令等が変更されたことにより、本施設が設計図書に従い建設若しくは整備ができなくなった場合、本施設が本契約若しくは要求水準書で提示された条件に従って運営・維持管理業務ができなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令等に違反することとなった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、当該甲又は乙は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第 75 条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために、速やかに本施設の設計変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の施行日までに本施設の設計変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙 15 「法令変更等の場合の費用分担規定」に記載する負担割合によるものとする。
第 76 条 本契約の締結後における法令変更により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合、甲は本契約を解除することができる。
2 前項による解除時において本施設の出来高部分が存在する場合、甲は、自己の責任及び費用負担において、本施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分に相応する代金を乙に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに不合格部分を無償で譲り受けるものとする。この場合、甲が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由を乙に対して事前に通知するものとする。当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、本施設の建設進捗程度から見て事業用地の原状回復が社
会通念上合理的であると認められる場合、甲は、乙に対し、事業用地を甲の費用において原状回復するよう請求できる。
3 本件工事の工事完工日以後において第1項に基づき本契約が解除された場合において、甲 は未払いの整備費及び履行済みの運営委託料を乙に支払うものとする。当該支払いについて は、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙 14 「整備割賦払金の償還表」 の当該支払日以降に発生する利息を控除するものとする。また、甲は乙が運営・維持管理業 務を終了させるために要する費用を乙に対して支払うものとし、その支払方法は甲と乙が協 議の上決定するものとする。
第12章 不可抗力
第 77 条 本契約の締結後の不可抗力により、本施設が設計図書に従い整備ができなくなった場合又は本施設が本契約若しくは要求水準書で提示された条件に従って運営・維持管理業務の遂行ができなくなった場合並びに本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙は直ちにこれを甲に対して書面又は口頭により通知し、その後速やかにその内容の詳細と理由を記載した書面を甲に対して提出しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、甲又は乙は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第 78 条 不可抗力により本契約の全部若しくは一部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、運営・維持管理マニュアルに従った対応を行うものとする。
2 甲は前条第1項に規定する通知を受けた場合、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
第 79 条 甲が乙から第 77 条第1項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、甲が、本施設の全部又は一部の稼働を継続可能と判断した場合には、甲及び乙は本施設の補修工事等の有無等につき協議する。なお、不可抗力が生じた日から 14日以内に、補修工事等についての合意が成立しない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続する義務を負うものとする。
3 前項で本施設の補修工事等の措置が必要になった場合又はその他の損害が乙に生じた場合、甲はかかる措置の費用及び損害(ただし、第 81 条の規定によりxxされた保険等によりて ん補された部分を除いたものとする。)を合理的な範囲で負担する。ただし、乙が善良なる 管理者の義務を怠り、これにより対応措置に要する費用が増大し又は損害が拡大した場合に
は、かかる増加分は乙がこれを負担するものとする。
4 第2項の場合、不可抗力の発生後、本施設の全部が稼働するようになるまでの間、甲は乙との協議により固定費を見直し、必要金額を乙に支払うものとする。
第 80 条 前条第1項の協議により、乙の履行不能の状態が永続的と判断される場合又は本事 業の継続に過分な費用を要する場合など、甲が、本施設の稼働を停止すべき事由があると 判断した場合には、甲は乙に対して通知した上で本契約を解除することができるものとする。
2 解除時において本施設の出来高部分が存在する場合、甲は、自己の責任及び費用負担において、工事対象施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分に相応する代金を乙に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに不合格部分を無償で譲り受けるものとする。この場合、甲が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由を乙に対して事前に通知するものとする。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、本施設の建設進捗程度から見て事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、甲は、乙に対し、事業用地を甲の費用において原状回復するよう請求できる。
3 本件工事の工事完工日以後において第1項に基づき本契約が解除された場合において、甲は未払いの整備費及び履行済みの運営委託料を、乙に支払うものとする。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は別紙 14「整備割賦払金の償還表」の当該支払日以降に発生する利息を控除するものとする。また、甲は乙が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用を乙に対して支払うものとし、その支払方法は甲と乙が協議の上決定するものとする。
第13章 その他
第 81 条 乙は、本件工事にかかる損失や損害に備え、建設期間中、別紙 16「乙がxxする保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用負担においてxxするものとし、保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
2 乙は、運営・維持管理業務にかかる損失や損害に備え、かつ第 42 条に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、運営期間中、別紙 16「乙がxxする保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用負担においてxxするものとし、保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、別紙 16 「乙がxxする保険」に規定する内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を甲に通知し、その確認を得なければならない。
第 82 条 乙は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税を負担するもの
とする。なお、甲は、乙に対して整備・運営委託料に対する消費税(消費税法(昭和 63 年法
律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第
2章第3節に定める税をいう。)を支払うほか、消費税率及び地方消費税率に係る法令変更にともなう増税分を支払う以外は負担しないものとする。
第 83 条 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ又は担保の目的に供することができない。
2 乙は、構成員の変更、乙の合併、乙による新株等の発行においては、甲の事前の承諾を得なければならない。
第 84 条 乙は、本契約の終了にxxxまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で甲に提出しなければならない。
2 乙は、本契約の終了にxxxまで、各事業年度において半期ごとに、当該事業年度の財務書類(会社法第 435 条第2項に規定する計算書類) を作成し、自己の費用で公認会計士又は監査法人による監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3 か月以内に、監査報告書とともに甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の書類を受領後、財務状況の健全性について確認を行うものとする。
第 85 条 甲及び乙は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。) の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報( 以下「秘密情報」という。) を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本事業に関して、乙の株主及び融資機関に対し開示する場合。
(2) 前号に掲げる者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 本事業に関して甲に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4) 甲が定める情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報 (2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 乙は、本事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令等及び稚内市個人情報保護条例を適用し、これらの規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
第 86 条 甲は、本事業に関して乙が融資を受ける場合は融資機関と協議するものとする。
第 87 条 乙の株式は、事前に書面により甲の承諾を得た場合に限り、これを譲渡、担保設定その他処分することができるものとする。
第 88 条 乙は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、甲が工事材料、施工方法等を指定した場合は、入札説明書等に特許xxの対象である旨が明記されておらず、乙が特許xxの対象であることを知っていた、又は知り得るべき場合を除き、甲が責任を負う。
第 89 条 乙から提出される事業提案書について、その著作権は乙に所属するものとするが、甲は、本事業に関することに限り、事前に乙に通知することなく、無償にてこれを利用することができるものとする。
第14章 雑則
第 90 条 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。
第 91 条 本契約に関する紛争については、旭川地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 92 条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、甲及び乙で協議の上、互いに誠意をもってこれを定めるものとする。
第 93 条 本契約並びにこれに基づき締結される全ての合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び契約終了告知・解約等は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計量単位は、本契約、入札説明書等及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第 51 号) に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び会社法の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
5 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
6 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約において「甲及び乙で協議」とは、必要に応じて甲と乙が協議会において協議することを含むものとする。
PFI事業計画予定地
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稚内市バイオエネルギーセンター稚内市廃棄物最終処分場
稚内市リサイクルセンター
一般廃棄物最終処分場
別紙2 整備・運営委託料の支払方法(第 1、63、71、72、76、80 条関係)
1.整備・運営委託料の構成について
(1)整備・運営委託料の構成
乙が実施する設計・建設業務に相当する対価は、甲との契約に基づき支払われる「建設一時払金」と「整備割賦払金」で構成される。
また、運営・維持管理業務に相当する対価は、甲との契約に基づき支払われる「運営委託料」で構成される。
表 業者の収入及び整備・運営委託料の構成
業務名 | 事業者収入 | 収受方法 | 備 考 | |
設計 ・建設業務 | 整備 ・運営委託料 | 建設一時払金 | 建設期間に事業年度毎に出来高払い | ・国庫補助金等及び起債により調達 ・物価変動による改定あり |
整備割賦払金 | 運営期間中に四半期毎に支払い | ・金利変動による改定は実施しない。 | ||
運営 ・維持管理業務 | 運営委託料 (固定費) | 運営期間中に四半期毎に支払い | ・物価変動による改定あり ・減額措置あり | |
運営委託料 (変動費) | 運営期間中に四半期毎埋立量に応じて支払い(ただ し、埋立量の変動による委託料の調整は、第4四半期で実施) | ・物価変動による改定あり | ||
その他の収入 | 各需要者より | ・附帯事業等 |
(2)設計・建設業務
1)設計・建設業務に係る費用(整備費)
本施設の設計・建設業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
ア.実施設計費
イ.土木建築工事費
ウ.浸出水処理施設工事費エ.工事監理費
オ.インフラ整備費(電気、水道、下水道、電話など)カ.環境影響調査費
キ.計器、備品等調達費ク.各種調査・対策費 ケ.各種手続・申請費 コ.建中金利
サ.開業費
シ.金融手数料
ス.その他必要な費用
2)建設一時払金
建設一時払金は、甲が国庫補助金等及び起債等により調達し、原則、建設期間にわたり出来高に応じて年度毎に支払われる。また、著しい物価変動があった場合、事業契約書(案)第 64 条第1項を適用する。ただし、国庫補助金の交付決定額により調整する場合がある。
なお、算定方法については、別紙2を参照すること。
3)整備割賦払金
整備割賦払金は、次のAとBを合算した額であり、設計・建設業務を行うことに対して市が事業者に支払うものとする。
A 整備費から建設一時払金を控除した額(割賦元金)
B 割賦元金を元本として、乙が提案する支払金利により 40 回の元利均等返済方式で算出される金利支払額(割賦金利)
①算定方法
割賦元金を 40 回で元利均等払いする額。
②支払金利
支払金利は、基準金利と乙が提案するスプレッドの合計とし、基準金利は、平成 32
年 12 月 1 日(火)の午前 10 時における東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)
としてテレレート 17143 頁に表示される 6 ヶ月 LIBOR ベース 10 年物円-円金利スワップレートとする。
なお、提案価格における基準金利は、平成 29 年4月3日(月)の基準金利である 0.264%とする。
(3)運営・維持管理業務
1)運営・維持管理業務に係る費用(運営費)
本施設の運営・維持管理業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
ア.人件費
イ.補修・機器更新費
ウ.用役費(電気、水道、下水道、燃料、薬品等)エ.試験・測定費
オ.保守点検費
カ.SPC事務経費キ.保険料
ク.終了措置に関する費用(最終覆土、覆蓋施設等の撤去等)ケ.その他必要と考える費用
2)運営委託料
運営委託料は、乙が本施設の運営及び維持管理業務を行うことに対して甲が支払う委託料とする。なお、運営委託料は「固定費」と「変動費」の2つに大別する。
①固定費
「固定費」は、埋立対象物の埋立量の変動にかかわらず、事業を運営及び維持管理する上で、固定的に要する費用である。該当する費用は次のとおりとする。
ア.人件費
イ.補修・機器更新費
ウ.用役費のうち電気、水道、下水道の基本料金部分エ.試験・測定費
オ.保守点検費
カ.SPC事務経費
キ.保険料
ク.終了措置に関する費用(最終覆土、覆蓋施設等の撤去等)ケ.その他必要と考える費用
②変動費
「変動費」は、埋立処理する埋立対象物の埋立量の変動により増減する本施設の運営及び維持管理に係る費用である。その内訳は次のとおりとする。
ア.用役費のうち固定費分を控除した費用イ.その他必要と考えられる費用
③算定方法
第1四半期から第3四半期の費用については、埋立対象物を実際に埋め立てた量(以下「実績埋立量」という。)にかかわらず、当該年度に予定される埋立量(以下「計画埋立量」という。)の4分の1を、乙より提案された埋立物1トンあたりの埋立単価
(以下「埋立単価」という。)に乗じて算定を行う。
一方、第4四半期の費用については、埋立単価に当該年度の実績埋立量を乗じて、埋立対象物埋立費を確定した上で、第1四半期から第3四半期の費用を控除した調整額により算定する。
なお、変動費算定の前提となる年間埋立量は、要求水準書に示す計画埋立量とする。ただし、算定の対象となる埋立量は、作業量ではなく計量機での計測値とする。
2.整備・運営委託料の支払い
甲は、乙に対し「建設一時払金」、「整備割賦払金」、「運営委託料」を、甲と乙との間で締結する事業契約書の規定に基づき支払うものとする。
(1)建設一時払金
乙は、建設期間の各年度末(ただし、平成 32 年度は 11 月末)に、建設工事等の竣工に係る検査が完了した場合、速やかに甲に請求書を提出する。xは請求を受けた日から 40 日以内に乙に対して建設一時払金を支払う。支払回数は、各年度1回とし、計4回支払う。
(2) 整備割賦払金
乙は、運営期間の各年度の 7 月1日以降(第1四半期相当分)、10 月1日以降(第2四半期相当分)、1月1日以降(第3四半期相当分)及び4月1日以降(第4四半期相当分)に、甲による四半期報告書の確認を得た後、速やかに甲に請求書を提出する。xは、請求書を受けた日から 30 日以内に事業者に対して整備割賦払金を支払う。
支払回数は、毎年度4回とし、計 40 回支払う。なお、支払は、平成 32 年度末を第 1 回とし、平成 42 年度の運営・維持管理業務終了時を最終とする。
1回あたりに支払われる整備割賦金は、以下の算定式により算出される金額とする。
[算定式]
1回あたりの整備割賦払金 = 事業期間(10 年間)の整備割賦払金 × (1/40)
(3) 運営委託料
甲は、乙の運営及び維持管理業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、運営委託料を支払う。
甲は、乙から四半期報告書の提出を受け、四半期(7月1日以降(第1四半期相当分)、
10 月1日以降(第2四半期相当分)、1月1日以降(第3四半期相当分)及び4月1日以降
(第4四半期相当分)に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後 14 日以内(閉庁日を除く)に乙へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に乙は、運営委託料の請求書を提出する。甲は、請求を受けた日から 30 日以内に乙に対して整備割賦払金とあわせて運営委託料を支払う。
支払回数は、各年度4回とし、計 40 回支払う。なお、支払は、平成 32 年度末を第 1 回とし、平成 42 年度の運営・維持管理業務終了時を最終とする。
なお、1回あたりに支払われる運営委託料は、以下の算定式により算出される金額とする。
[算定式]
1回あたりの運営委託料 = 事業期間(10 年間)の運営委託料 × (1/40)
なお、運営委託料のうち、「変動費」については、提案の前提とした計画埋立量と実績埋立量が異なった場合、当該年度の第4四半期の「変動費」で精算するものとする。ただし、平成 42 年度は運営・維持管理業務終了時に精算するものとする。
注)運営委託料の埋立単位の「トン」は、小数点以下第3位を四捨五入し第2位までとする。また、「埋立単価」は円単位とする。
(4) その他
甲が乙に対して負担すべき追加費用の支払いは、運営委託料の増額をもって行うことができる。また、乙が甲に対して負担すべき追加費用の支払いは、運営委託料の減額をもって行うことができる。なお、損害賠償請求に関してはこの限りではない。
1.生活環境影響調査報告書
2.設計図書
(1)設計緒元及び設定根拠 (2)埋立容量計算書
(3)設計区分表
(4)各施設の計画書及び検討書
(5)散水量及び浸出水処理水量等計算書 (6)構造計算書
(7)安定計算書 (8)基礎計算書
(9)水槽容量計算書 (10)機器能力計算書 (11)水量収支計算書 (12)照度計算書 (13)換気計算書
(14)土木設計図(平面図、横断図、断面図、詳細図) (15)建築設計図(意匠図、構造図、設備図)
(16)機器・配管設備図(機器配置平面図・断面図、機器配管系統図) (17)電気・計装設備図
(18)設備仕様書 (19)工事工程表 (20)設計内訳書 (21)数量計算書
(22)機器・メーカーリスト (23)予備品・消耗品リスト
(24)要求水準書、事業提案書内容を満足していることが確認できる資料 (25)その他必要な図書
1. | 事業契約締結 | 平成 29 年 12 月 |
2. | 設計・建設期間 | 平成 30 年1月~平成 32 年 11 月 |
完成検査 | 平成[ ]年[ ]月[ ]日まで | |
3. | 完工確認 | 平成[ ]年[ ]月[ ]日まで |
運営・維持管理業務計画書の提出 | 運営開始予定日の 30 日前 | |
運営・維持管理マニュアルの作成 | 運営開始予定日の 30 日前 | |
4. | 引渡予定日 | 平成 32 年 11 月 |
5. | 運営期間 | 平成 32 年 12 月~平成 42 年 11 月 |
6. | 運営期間終了後の業務に関する協議開始 | 運営期間終了の3年前 |
7. | 事業期間の終了 | 平成 43 年5月 31 日 |
上記日程は予定とする。
[提案に応じて事業契約締結時までに決定する。]
(1)竣工図(要求水準書に定める全ての工種) (2)取扱説明書
(3)検査・試験成績書 (4)性能試験報告書 (5)工事日報・月報 (6)材料検収簿
(7)実績数量計算書 (8)最終工事内訳書 (9)打合せ記録 (10)工事写真
(11)竣工写真
(12)各種電子データ (13)保証書
(14)打合せ議事録 (15)その他必要な図書
引渡し後、以下の期間とする。ただし、瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間を以下の定めにかかわらず 10 年とする。
(1)建築物における構造耐力上主要な部分 10 年
(2)建築物における雨水の浸入を防止する部分 10 年
(3)貯留構造物における構造耐力上主要な部分 10 年
(4)遮水工 10 年
(5)コンクリート水槽躯体(防食工事含む) 10 年
(6)漏水検知システム 5年
(7)浸出水処理施設のプラント設備 5年
(8)その他の施設及び設備 2年
[上記によらない場合は、事業提案書による。]
表 騒音目標値(参考)
xx | x・夕 | 夜間 |
午前 8 時~午後 5 時 | 午前 6 時~午前 8 時 午後 5 時~午後 10 時 | 午後 10 時~ 翌日の午前 6 時 |
60 デシベル | 55 デシベル | 50 デシベル |
表 振動目標理(参考)
昼間 | 夜間 |
午前 8 時~午後 7 時 | 午後 7 時~ 翌日の午前 8 時 |
65 デシベル | 60 デシベル |
表 悪臭目標値(参考)
規制物質 | 基準値 | 規制物質 | 基準値 |
アンモニア | 1ppm 以下 | イソバレルアルデヒド | 0.003ppm 以下 |
メチルメルカプタン | 0.002ppm 以下 | イソブタノール | 0.9ppm 以下 |
硫化水素 | 0.02ppm 以下 | 酢酸エチル | 3ppm 以下 |
硫化メチル | 0.01ppm 以下 | メチルイソブチルケトン | 1ppm 以下 |
二硫化メチル | 0.009ppm 以下 | トルエン | 10ppm 以下 |
トリメチルアミン | 0.005ppm 以下 | スチレン | 0.4ppm 以下 |
アセトアルデヒド | 0.05ppm 以下 | キシレン | 1ppm 以下 |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm 以下 | プロピオン酸 | 0.03ppm 以下 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm 以下 | ノルマル酪酸 | 0.001ppm 以下 |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm 以下 | ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm 以下 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm 以下 | イソ吉草酸 | 0.001ppm 以下 |
表 下水道の水質基準
物質名 | 基準数値 |
1 カドミウム及びその化合物 | 1 リットルにつきカドミウム 0.03 ミリグラム以下 |
2 シアン化合物 | 1 リットルにつきシアン 1 ミリグラム以下 |
3 有機燐(りん)化合物 | 1 リットルにつき 1 ミリグラム以下 |
4 鉛及びその化合物 | 1 リットルにつき鉛 0.1 ミリグラム以下 |
5 六価クロム化合物 | 1 リットルにつき六価クロム 0.5 ミリグラム以下 |
6 砒(ひ)素及びその化合物 | 1 リットルにつき砒(ひ)素 0.1 ミリグラム以下 |
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1 リットルにつき水銀 0.005 ミリグラム以下 |
8 アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
9 ポリ塩化ビフェニル | 1 リットルにつき 0.003 ミリグラム以下 |
10 トリクロロエチレン | 1 リットルにつき 0.1 ミリグラム以下 |
11 テトラクロロエチレン | 1 リットルにつき 0.1 ミリグラム以下 |
12 ジクロロメタン | 1 リットルにつき 0.2 ミリグラム以下 |
13 四塩化炭素 | 1 リットルにつき 0.02 ミリグラム以下 |
14 1・2-ジクロロエタン | 1 リットルにつき 0.04 ミリグラム以下 |
15 1・1-ジクロロエチレン | 1 リットルにつき 1 ミリグラム以下 |
16 シスー1・2-ジクロロエチレン | 1 リットルにつき 0.4 ミリグラム以下 |
17 1・1・1-トリクロロエタン | 1 リットルにつき3ミリグラム以下 |
18 1・1・2-トリクロロエタン | 1 リットルにつき 0.06 ミリグラム以下 |
19 1・3-ジクロロプロペン | 1 リットルにつき 0.02 ミリグラム以下 |
20 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名xxxx) | 1 リットルにつき 0.06 ミリグラム以下 |
21 2-クロロ-4・6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン) | 1 リットルにつき 0.03 ミリグラム以下 |
22 S-4-クロロベンジル=N・N-ジエチ ルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1 リットルにつき 0.2 ミリグラム以下 |
23 ベンゼン | 1 リットルにつき 0.1 ミリグラム以下 |
24 セレン及びその化合物 | 1 リットルにつきセレン 0.1 ミリグラム以下 |
25 ほう素及びその化合物 | 1 リットルにつきほう素 10 ミリグラム以下 |
26 ふっ素及びその化合物 | 1 リットルにつきふっ素8ミリグラム以下 |
27 1・4-ジオキサン | 1 リットルにつき 0.5 ミリグラム以下 |
28 フェノール類 | 1 リットルにつき5ミリグラム以下 |
29 銅及びその化合物 | 1 リットルにつき銅3ミリグラム以下 |
30 亜鉛及びその化合物 | 1 リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下 |
31 鉄及びその化合物(溶解性) | 1 リットルにつき鉄 10 ミリグラム以下 |
32 マンガン及びその化合物(溶解性) | 1 リットルにつきマンガン 10 ミリグラム以下 |
33 クロム及びその化合物 | 1 リットルにつきクロム2ミリグラム以下 |
34 温度 | 45 度未満 |
35 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1 リットルにつき 380 ミリグラム未満 |
36 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
37 生物化学的酸素要求量 | 1 リットルにつき5日間に 600 ミリグラム未満 |
38 浮遊物質量 | 1 リットルにつき 600 ミリグラム未満 |
39 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (1)鉱油類含有量 (2)動植物油脂類含有量 | 1 リットルにつき5ミリグラム以下 1 リットルにつき 30 ミリグラム以下 |
40 窒素含有量 | 1 リットルにつき 240 ミリグラム未満 |
41 燐(りん)含有量 | 1 リットルにつき 32 ミリグラム未満 |
1.本事業の実施状況の確認
甲は、本事業の各段階において、事業契約書に定めるところにより、定期的にモニタリングを行う。また、甲が必要と認める場合には、随時モニタリングを行う。なお、モニタリングに要する費用は、乙側に発生する費用を除き、甲の負担とする。
(1)実施設計モニタリング
乙は、甲が実施設計の進捗に係る資料の提出を求めた場合、その資料を提出し、甲に説明を行う。乙は、実施設計を終えた時点で、設計図書を提出し、xは、提出された図書が、事業提案書の内容及び要求水準書に定める要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。
(2)工事施工モニタリング
甲が本件工事の進捗について説明及び報告を求めた場合、乙は、施工状況の事前説明及び事後報告を行い、甲は工事施工状況の確認を行う。
①工事着手前
乙は、「建設業法」に規定されるxx技術者または監理技術者をして工事監理を行わせるが、甲は工事着手前にその体制などについて確認を行う。
乙は、本件工事着工に先立ち、工事実施計画を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
②定期
甲は、定期的に工事施工状況及び工事監理の状況について確認を行う。
③随時
甲は、必要と認める場合には、工事施工及び工事監理の状況について確認を行うことができる。
④中間確認
甲は、本施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、工期中、必要な事項に関する中間確認を実施する。
中間確認の結果、工事の内容が設計図書に適合しない場合には、甲は補修又は改善を求めることができる。
(3)工事完成モニタリング
甲は、施設の状態が事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合するものであるか否かについて、確認を行う。
確認の結果、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合しない場合には、甲は補修又は改善を求めることができる。
また、甲は、施設の引渡し前に乙が作成・提出する、運営・維持管理マニュアル、運営維持管理業務体制及び業務計画書等を確認する。
(4)運営・維持管理モニタリング
①定期
甲は、事業契約書及び要求水準書等に定める運転管理マニュアル等のとおり運営・維持管理業務が行われているか否かについて、各種報告書及び施設への立入検査等により四半期毎に業務の実施状況を確認する。
②随時
甲は、必要と認める場合には、運営・維持管理業務遂行について確認を行う。
2.財務状況の確認(財務状況モニタリング)
甲は、財務状況について、事業契約書に定めるところにより、定期的にモニタリングを行う。また、甲と必要と認める場合には、随時モニタリングを行う。
(1)財務状況モニタリング
乙は、毎事業年度、会社法第 435 条第2項に規定する計算書類を作成し、自己の費用をもって公認会計士又は監査法人による監査を受けた上で、監査報告書とともに毎事業年度経過後3か月以内に甲に提出する
甲は、当該計算書類を受領後、財務状況の健全性について確認を行う。
3.性能未達の場合における措置
甲は、モニタリング行った結果、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準を満足することができないと判断した場合は、事業契約書の規定に従い、乙に対し改善措置の勧告や整備・運営委託料の減額等の措置を採るものとする。
4.モニタリングの結果の公表
甲は、モニタリング行った結果について、結果を公表することにより乙の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのある事項を除き公表を行うものとする。
別紙10 業務不履行時の措置及び運営委託料の減額方法(第 50 条関係)
1.停止改善措置
(1) 停止改善措置を通告された乙は、本施設を停止状態とし、かつ、速やかに改善計画書を作成し、同計画書に従って改善措置を講ずる。なお、乙は改善計画書を甲に提出するものとし、甲は必要に応じて改善計画書の修正若しくは再作成を指示することができることとする。
(2) 上記(1)の改善措置後、随時モニタリングを行った結果、改善されていないと甲が判断した場合、引き続き本施設は停止状態とし、甲は、再度乙に改善措置を講ずることを通告する。
(3) 本施設の全部が停止した日(以下「施設停止日」という。)から 15 日以上経過した場合は、甲は業務不履行と判断し、本施設の停止期間にかかる運営委託料を減額する。
(4) 運営委託料の減額措置は、施設停止日から稼働再開日までの期間について、運営委託料(固定費)の 50%を減額するものとする。(年 365 日の日割計算により算定する。)ただし、施設停止日から定期モニタリングまでの期間が 14 日以内の場合で、最終的に 15 日以上本施設が停止していた場合には、減額措置は翌四半期の支払時に行うものとする。
(5) 上記(1)の改善措置後、随時モニタリングを行った結果、本施設の稼動が可能であると甲が判断した場合、稼働を再開し、運営委託料の減額措置を解除する。
(6) 本施設が改善されない状態が継続する場合は、施設停止日から 1 年に達する日の前日まで上記(1)~(2)を繰り返す。
(7) 施設停止日から 1 年以上経過しても改善されていないと甲が判断した場合、甲は運営委託料の支払いを停止する。
(8) 上記(7)の場合、甲は、乙と協議の上、本事業を継続するか否かを検討し、継続する場合は、本施設の運営及び維持管理に関する業務を行う者を変更することができる。また、継続しない場合、甲は、本契約を解除することができる。
図表1 停止改善措置から平常運転復帰への流れ
事故等の発生
性能未達
稼働停止から
1年に達する日の前日まで繰り返す
15 日以上
停止改善措置から1年が経
過しても改善されない場合
当該事象が改善されないので稼働不可能
業務不履行
( 減額措置)
14 日以内
改善措置の確認
( 随時モニタリング)
定期モニタリング
停止改善措置
( 施設の停止)
運営委託料支払停止
平常運転
(運営委託料減額措置解除)
平常運転
改善措置
改善方法の協議
運営委託料支払い
改善計画書の作成・ 提出
( 原因・理由の調査)
改善措置の通告
運営委託料の減額
○施設停止期間中、運営委託料
( 固定費) の 50% を減額
○施設停止期間が 15 日以上の場合に適用
随時モニタリング
性能達成
甲及び乙で協議
事業契約の終了
( 事業契約解除)
事業継続
2.継続改善措置
(1) 継続改善措置とした場合、甲は、乙に改善措置を講ずることを通告する。
(2) このとき、甲は本施設を停止させることなく乙への監視をより強化する。
(3) 通告された乙は、速やかに改善計画書を作成し、同計画書に従って次回定期モニタリングまでの期間において改善措置を講ずる。ただし、次回定期モニタリングまでの期間が短い場合は、双方協議するものとする。なお、乙は改善計画書を甲に提出するものとし、甲は必要に応じて改善計画書の修正若しくは再作成を指示することができることとする。
(4) 次回定期モニタリングの結果、改善されていないと甲が判断した場合、甲は業務不履行と判断し、再度乙に改善措置を講ずることを通告するとともに、運営委託料を減額する。
(5) 運営委託料の減額措置は、業務不履行を繰り返す毎に加算され、1 回目が四半期分の運営委託料( 固定費) の 10%、2 回目が四半期分の運営委託料( 固定費) の 30%、3回目が四半期分の運営委託料( 固定費)の 50%を減額することとする。なお、変動費については処理量に応じて支払うこととする。
(6) 次回定期モニタリングの結果、改善が認められたと甲が判断した場合は、業務不履行と見なさず運営委託料の減額措置を講じない。
(7) 業務不履行が連続3回以内の場合、上記(2)~(3)を繰り返す。
(8) ただし、連続4回目の改善措置経過後の定期モニタリングの結果、更に業務不履行と甲が判断した場合、甲は、乙への運営委託料の支払いを停止する。
(9) 上記(7)の場合、甲は、乙と協議の上、本事業を継続するか否かを検討し、継続する場合は、本施設の運営及び維持管理に関する業務を行う者を変更することができる。また、継続しない場合は、甲は、本契約を解除することができる。
性能未達
性能達成
四半期間
( 3ヶ月)
性能達成
性能未達
業務不履行
改善措置の確認
( 定期モニタリング*2)
減額措置
( 下記は減額率*1)
1回目: 10%
2回目: 30%
3回目: 50%
定期モニタリング
改善措置
平常運転
(運営委託料減額措置なし)
( もしくは運営委託料減額措置解除*3)
改善方法の協議
改善計画書の作成・ 提出
( 原因・理由の調査)
改善措置の通告
運営委託料支払い
継続改善措置
( 施設の監視強化)
随時モニタリング
事故等の発生
図表2 継続改善措置から平常運転復帰への流れ
連続4回以上
連続3回以内
運営委託料支払停止
甲及び乙で協議
事業契約の終了
( 事業契約解除)
事業継続
*1:「減額率」とは、運営委託料( 固定費) から減額する比率。対象費用は、四半期分の運営委託料
(固定費)。
*2:事故等による継続改善措置の場合で、定期モニタリングまで期間が短い場合は協議を実施。
*3:業務改善措置を2回以上繰り返している場合。
1. タイヤ
2. バッテリー
3. プロパンガス・ボンベ
4. オートバイ
5. 自動車
6. 塗料の入っている容器
7. 消火器
8. 注射器
9. ホームタンク
10. ドラム缶
11. 農薬などの化学薬品
12. 家電リサイクル法で定めるもの
13. その他埋立作業に支障をきたすもの
[乙の提案による]
1.整備割賦払金の改定
工事期間中に著しい物価変動が生じた場合は、事業契約書第 64 条第 1 項を適用し、平成 32 年度以降の整備割賦金の支払金額の見直しを行う。
2.運営委託料の改定
(1)物価変動による改定
運営委託料は、平成 32 年度以降、物価変動を考慮した改定を行う。改定は、各事業年度ごとに1回行い、翌事業年度の第1四半期の支払時より反映する。
1)改定の対象となる費用
CA:運営委託料(固定費)のうちの人件費相当額
CB:運営委託料(固定費) のうち用役費の電気、水道、下水道の基本料金相当額 CC:運営委託料( 固定費)のうち上記「CA」、「CB」を控除した額
CD:運営委託料( 変動費)の埋立量あたりの単価
2)改定対象とする価格指数
対象費用 | 価格指数 | 備考 |
CA | 賃金指数 (毎月勤労統計調査北海道調査産業計) | 前年度の年度平均値 |
CB | 消費者物価指数 (北海道光熱・水道) | 前年度の年度平均値 |
CD | 消費者物価指数 (北海道総合) | 前年度の年度平均値 |
3)改定の方法
改定の対象となる価格指数の比率を算定する。このとき、価格指数比に小数点第4位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
算定された価格指数比をもとに下記の計算式を基に改定額を算定する。ただし、改定率 の絶対値が 1.5%以下であった場合には、物価変動に基づく改定を行わないものとする。
なお、改定を行わなかった場合、前回改定した対価を前提に改定率を算定する。
①運営委託料(固定費)のうちの人件費相当額(CA)の改定方法
ⅰ)運営初年度の支払額の改定 CA1=CA0×(L1/L0)
ただし、|(L1/L0)-1|>1.5%とする。
ⅱ)n 年度の支払額の改定(前年度改定を行った場合) CAn=CAn-1×(Ln/Ln-1)
ただし、|(Ln/Ln-1)-1|>1.5%とする。
ⅲ)前年度改定が行われていない年度の支払額の改定 CAn=CAz×(Ln/Lz)
ただし、|(Ln/Lz)-1|>1.5%とする。
CA0:契約書に規定された運営委託料(固定費)のうちの人件費相当額 CA1:運営初年度に支払われる改定後の運営委託料(固定費)のうちの人件費相当額 CAn:運営n年度に支払われる改定後の運営委託料(固定費)のうちの人件費相当額 CAz:前回改定となった運営委託料(固定費) のうちの人件費相当額 L0:契約年度の前年度の賃金指数
L1:運営初年度の支払い対象となる前年度の賃金指数 Ln:運営n年度の支払い対象となる前年度の賃金指数
Lz:前回改定の基礎となった年度の支払い対象となる前年度の賃金指数
※以下、各費用又は価格指数は、上記定義と同様の考え方に基づいて用いる
②運営委託料(固定費) のうちの用役費の電気、水道、下水道の基本料金相当額(CB)の改定方法
ⅰ)運営初年度の支払額の改定 CB1=CB0×(CPIU1/CPIU0)
ただし、|(CPIU1/CPIU0)-1|>1.5%とする。
ⅱ)n 年度の支払額の改定(前年度改定を行った場合) CBn=CBn-1×(CPIUn/CPIUn-1)
ただし、|(CPIUn/CPIUn-1)-1|>1.5%とする。
ⅲ)前年度改定が行われていない年度の支払額の改定 CBn=CBz×(CPIUn/CPIUz)
ただし、|(CPIUn/CPIUz)-1|>1.5%とする。
CPIUn:運営n年度の支払い対象となる前年度の消費者物価指数(北海道光熱・水道)
③運営委託料(固定費)のうちの「CA」、「CB」を控除した額(CC)運営委託料(変動費)の埋立対象物埋立量あたりの単価(CD)の改定方法
ⅰ)運営初年度の支払額の改定 CC1=CC0×(CPIG1/CPIG0)
ただし、|(CPIG1/CPIG0)-1|>1.5%とする。
ⅱ)n 年度の支払額の改定(前年度改定を行った場合) CCn=CCn-1×(CPIGn/CPIGn-1)
ただし、|(CPIGn/CPIGn-1)-1|>1.5%とする。
ⅲ)前年度改定が行われていない年度の支払額の改定 CCn=CCz×(CPIGn/CPIGz)
ただし、|(CPIGn/CPIGz)-1|>1.5%とする。
CPIGn:運営n年度の支払い対象となる前年度の消費者物価指数(北海道総合)
※「CD」の算定方法については、上記算定式の「CC」を「CD」に入れ替えて算定する。
(2)消費税及び地方消費税の変動による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が変動した場合に、甲は、当該変動にあわせて変更された消費税及び地方消費税相当額を負担する。
なお、他の税制改正による改定は行わない。
別紙14 整備割賦払金の償還表( 第 63、64、80 関係)
[様式は乙の提案によるが、様式のイメージは下記のとおりとする。]
回数 | 支払時期 | 支払総額 | 元金 | 利息 | 残額 | |
1 | 平成 32 年度 | |||||
2 | 平成 33 年度 | Ⅰ | ||||
3 | Ⅱ | |||||
4 | Ⅲ | |||||
5 | Ⅳ | |||||
6 | 平成 34 年度 | Ⅰ | ||||
7 | Ⅱ | |||||
8 | Ⅲ | |||||
9 | Ⅳ | |||||
34 | 平成 41 年度 | Ⅰ | ||||
35 | Ⅱ | |||||
36 | Ⅲ | |||||
37 | Ⅳ | |||||
38 | 平成 42 年度 | Ⅰ | ||||
39 | Ⅱ | |||||
40 | Ⅲ | |||||
合 計 |
別紙15 法令変更の場合の費用分担規定(第 27、44、75 条関係)
法令変更 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
本事業に直接関係する法令変更の場合 | 100% | 0% |
消費税率及び地方消費税率に係る法令変更の場合 | 100% | 0% |
法人税率に係る法令変更の場合 | 0% | 100% |
外形標準課税に係る法令変更の場合 | 0% | 100% |
上記記載の法令以外の法令変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本事業に直接関係する法令」とは、特に本施設のサービスを提供する施設の運営・維持管理支援その他に関する事項を規定することを目的とした法令等を意味するものとし、これに該当しない税制変更及び事業に対して一般に適用される法律等の変更は含まれないものとする。
別紙16 乙がxxする保険( 第 81 条関係)
1.建設期間中 (1)土木工事保険 (2)建設工事保険 (3)組立保険
(4)請負業者賠償責任保険 (5)[乙の提案する保険]
2.運営・維持管理時 (1)第三者賠償責任保険
(2)プラント部分に関する保険 (3)火災保険
(4)[乙の提案する保険]
[規定する内容]
・保険名
・補償リスク内容
・補償対象外リスク
・補償範囲
・補償期間
・被保険者