Contract
xxx発電設備の保安管理業務に関する委託契約書
(以下「甲」という。)と
ダイワエレクス株式会社 (以下「乙」という。)とは、
甲の設置する第 2 条のxxx発電設備の定期点検、工事、維持及び運用監視に関する業務(以下「保安管理業務」という。)の委託について、次のとおり契約を締結する。
第1条 目的と業務内容
本保安管理業務の目的は主にxxx発電設備の出力が中長期にわたり停止し売電ができなくなることを未然に防止することにある。保安管理業務は①日常の監視、②緊急対応、
③年次定期点検、④工事、修繕のそれぞれ 4 つの業務からなり、①の日常の監視については原則甲の監視によることとしますが、乙も同時に監視しより確実に故障、出力停止状態を早期に発見する手助けを行うものとします。
なお、本契約の履行細目は「xxx発電設備の保安管理業務委託細目書」に基づくものとする。
第2条 xxx発電設備の概要 | ||
(1)事業場の名称 | ||
(2)事業所の所在地 | ||
(3)事業場の業種 | xxx発電所 | |
(4)設備容量(モジュール出力) | キロワット | |
(5)契約電力 | キロワット | |
(6)出力電圧 | ボルト | |
(7)キュービクル設備 メーカー | ||
形式 | ||
定格出力 | キロワット | ボルト |
(8)パワーコンディショナメーカー | ||
形式 | ||
定格出力 | キロワット | ボルト |
(9)xxx発電モジュール |
メーカー形式
定格出力
第3条 年次点検の回数
原則年 1 回の総合点検を行うこととするが、乙は甲に点検の見積を提出し協議の上決定する。ただし必要があれば都度臨時の点検を実施する。
第4条 委託契約金額
別に締結する「覚書」によるものとします。第5条 契約期間
この契約は、平成 年 月 日から発効するものとし、有効期間は向こう
1 カ年とします。ただし、期間満了 3 ヶ月前までに、甲又は乙から契約終了の表明
が無い場合は自動的に同一内容をもって向こう 1 年延長するものとし、以降もこの例によります。
第6条 以上契約の証としてこの契約書を 2 通作成し、甲、乙が記名捺印の上、各 1 通を保有する。
平成 年 月 日
委託者(甲)
住 所
名 称
代表者 印
受託者(乙)
住 所 xxxxxxx 000 xx 0
事務所名 ダイワエレクス株式会社
代 表 者 代表取締役 xx xx 印
xxx発電設備の保安管理業務委託細目書
(委託業務の内容)
第1条 xxx発電設備の保安管理業務に関する委託契約書(以下「契約書」という。)に基づき乙が自ら実施する保安管理業務の内容は、次に掲げるものとします。
(1) xxx発電所の遠方監視業務
発電所に遠方監視システムが設置され、乙が発電所の故障や発電状態を監視する ことが可能な施設の場合、甲の補助的な立場で監視を行い、問題を発見したとき には速やかに甲に通知を行い、甲の指示により緊急対応処置をとるものとします。 (遠方監視システムのない場合や乙が使用できない場合この業務は除きます。)
(2) xxx発電設備の緊急時の対応
遠方監視システムにより異常が検知された場合、原則甲の指示により緊急対応処置をとるものとします。(やむを得ず連絡の取れない場合は、事後速やかに報告をおこなうものとする。)
緊急対応は甲の了解のもとに現場構内に入り、事故または故障の原因究明と応急 処置を行うものとし、必要があるときは関係諸官庁への連絡も行うものとします。また緊急対応を行った場合、後日速やかに報告書を提出し、甲の指示により本復 旧工事、修理等を行うものとします。
(3) xxx発電設備の工事、修繕等
乙は事故、故障等または甲の指示による設備の工事、修繕は見積等を提出したうえで優先的に甲より受注できるものとします。
(4) xxx発電設備の定期点検
乙はxxx発電設備の定期点検を目視、または測定器を使用した総合点検を決められた年次において実施するものとします。その場合乙は甲に見積を提出するものとし、甲は優先的に乙に発注することとします。
(5) xxx発電設備における保安の範囲は高圧設備の場合においては PCS 以降低圧部分、xxxパネル末端間の設備とし、PCS 一次側の高圧部分にかかわる点検、検査報告等の保安業務については、当該自家用電気工作物の保安管理責任者であるxx技術者の範疇とし本委託契約には含まない。
低圧設備の場合は積算メーター以降の設備全般の点検、検査報告等の保安業務とする。
(6) xxx発電設備の維持及び運用が適正に行われるよう協議又は助言を行うとともに、発電設備の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、別紙「点検、測定及び試験の基準」のとおり。)を行い、
xxx発電検査協会で定める技術基準に不適合又は不適合の恐れがあると判断したときは、とるべき措置及びとらなかった場合に生じると考えられる結果について甲に報告するとともに修理、改造を助言すること。
(7) 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲又はその従事者から受けた場合は、乙がxx技術者と連携し現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関す る協議をxx技術者と行い、適切に処置すること。
(甲及び乙の協力及び義務)
第 2 条 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が助言した事項又は乙と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとします。
3. 乙は、事業場において保安管理業務を行う際は、甲に対し、身分を示す証明書等を示すことにより、乙であることを明らかにするものとします。
4. 乙は年次点検時に甲及びその従事者に日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、乙は保守点検者としての観点から点検を行うものとします。
5. 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとします。
(相互の協議)
第 3 条 甲は、次に掲げる場合、乙と協議するものとする。この場合、甲は乙の意見を尊重し、乙は甲に協力するものとします。
(1) 甲または乙が委託契約書を変更しようとする場合
(2) 甲が保安管理業務に関する内容の書類を所管官庁に提出する場合
(3) 甲がxxx発電設備の設置又は変更の計画、工事及び竣工検査を行う場合
(4) 甲がxxx発電設備の平常時における運転操作並びに異常時における措置等について定める場合
(5) 甲がxxx発電設備の工事、維持及び運用に従事する者に対し、保安上必要な教育又は演習訓練を行う場合
(6) その他保安上必要と認められる場合
(連絡責任者等)
第 4 条 甲は、xxx発電設備の工事、維持及び運用に関する保安のために乙と連絡する者(以下「連絡責任者」という。)を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知
するものとします。
2. 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合に、その業務を代行させるため代務者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとします。
3. 甲は、前項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。
4. 甲は、必要に応じて連絡責任者またはその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。
(通知業務)
第 6 x xは、次に掲げる場合はすみやかにこれを乙に通知するものとします。
(1) 所管官庁等が法令に基づいて検査を行う場合
(2) 設置者若しくは事業場の名称、連絡責任者又は保安に関する組織を変更した場合
(3) 契約書第 2 条に掲げる事項を変更した場合
(4) 契約書第 2 条のxxx発電設備の相続譲渡等が行われる場合
2. 甲は電気事故、その他災害が発生した場合、又は発生するおそれのある場合は、ただちに乙に通報するものとします。
(事業場内のxxx)
第 7 条 乙は、保安管理業務を行うため甲の事業場内に立ち入ることができる。この場合、乙は、甲が従業員等に対して定める服務規律等を尊重するものとします。
2. 乙は身分を証明するものを常に携行し、甲より身分の確認を求められたときはこれを提示するものとします。
(機密の保持)
第 8 条 乙は、業務上知り得た甲の機密を、他に漏らしてはならない。
(記録等の保存)
第 9 条 乙は、必要に応じ、甲の記録の状況及びに書類並び図面の保存について、甲に意見を述べることができるものとします。
2. 乙は点検等の終了時にその結果を甲に報告し、甲は、乙が実施した保安管理業務の結果の記録(当該業務を実施した乙の氏名を含む。)を確認し、甲の事業場に少なくても次回の点検が行われるまで保存するものとする。
(備品等の整備)
第 10 条 甲は、乙と協議の上、甲の負担においてxxx発電設備の保安管理業務に必要な備品、材料及び消耗品を整備するものとします。
(賠償責任保険)
第 12 条 乙は業務遂行又は結果において法律上の損害賠償
責任が生じた事故により甲が被る損害に対し、これを賠償するため乙は損害賠
償保険に加入することとします。
2. 乙の甲に対する損害賠償額は、その保険契約に基づき保険会社から給付される金額とします。
(損害賠償の免責)
第 13 x xは、次のいずれかに該当する場合は損害賠償の責を負わないものとします。
(1) 契約に基づき、協議決定した事項又は乙が助言又は指導した事項について甲がその実施を怠り、これによって損害を生じた場合
(2) 甲が法令又は契約に違反する事項を行い、これによって損害を生じた場合
(3) その他自然災害等乙の責めとならない事由により損害を生じた場合
(契約の更新)
第 14 条 次に掲げる場合はこの契約を更改することができるものとします。
(1) 契約書第 2 条の設備容量を変更したとき
(2) 発電所を設置又は変更或いは廃止したとき
(3) 契約書第 3 条の年次点検の回数を変更したとき
(4) その他施設の規模又はその使用状態が著しく変動したとき
(5) 経済情勢により諸物価が著しく変動したとき
(契約の解除)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方はこの契約を解除することができるものとします。
(1) 甲又は乙のいずれか一方が、第 2 条及び第 6 条に定める義務の履行を怠った場合
(2) 甲が委託契約金額等の支払いを遅滞した場合
2. 前項のほか、甲乙いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、3 ヶ月前迄にその旨文書により通知し、甲乙双方合意の上、次の各号のいずれかに該当した場合この契約を解除することを妨げない。
(1) 甲の都合により乙に対し向こう 3 ヶ月分の報酬相当金を支払ったとき
(2) 乙の都合により甲に対し向こう 3 ヶ月分の報酬相当金を支払ったとき
(契約の失効)
第 16 条 契約書第 1 条に掲げる自家用電気工作物が、廃止された場合この契約は効力を失うものとします。
(契約事項の解釈等)
第 17 条 解約事項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲と乙は誠意をもって協議するものとします。
覚 書
(1) 事業所の名称
(2) 事業所の所在地
(3) 事業場の業種 xxx発電所
(4) 設備容量 キロボルトアンペア
(5) 最大電力 キロワット
(6) 出力電圧 ボルト
(7) キュービクル設備メーカー
形式
定格出力 キロワット ボルト
(8) パワーコンディショナメーカー
形式
定格出力 キロワット ボルト
(9) xxx発電モジュールメーカー 形式
定格出力
xxx発電設備の保安管理業務に関する委託契約書(以下「委託契約書」という)第 2 条のxxx発電設備について設置者(以下「甲」という)とダイワエレクス株式会社(以下「乙」という)との間において平成 年 月 日締結した委託契約書第 4 条で定める委託契約金額は、「xxx発電設備の保安管理業務委託細目書」のうち、
(1) xxx発電設備の遠方監視業務 については 無償 とする。
ただし監視業務は主として甲の業務とし、乙はあくまでもその補助役であり、そのことによる損害が発生しても責は負わないこととする。
(2) xxx発電設備の緊急時の対応 については 人件費と交通費の実費清算とする。人件費については、ダイワエレクス株式会社 本社(滋賀県栗東市) 北九州営業所
(xxxxxxx) xxxxx(xxxxx) xx営業所(さいたま市大宮)それぞれ
を起点とし現場との往復、緊急対応に費やした時間を清算する。時間当たりの人件費は ¥3,500円/時間 と定める。交通費については原則車両での移動とする。
(3) xxx発電設備の工事、修繕等 については都度見積を作成し甲乙協議の上実施することとする。
(4) xxx発電設備の定期点検 については 目視点検 総合点検(目視+データ計測)の
2種とし、甲乙協議の上どちらかで実施する。
いずれの場合も点検内容と金額を前もって提示し甲乙了解のもとで実施する。
上記委託金額については完了月の月末に締切、翌月末までに支払うものとする。以上この覚書を 2 通作成し、甲乙が記名捺印の上、各 1 通を保有する。
平成 年 月 日
委託者(甲) | 住所 名称 代表者 | ㊞ | |
受託者(乙) | 住所名称 | 滋賀県栗東市林570番地3ダイワエレクス株式会社 | |
代表者 | 代表取締役 xx xx | ㊞ |