Contract
計画参考 31 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、災害の発生により、愛知県内の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が一般廃棄物処理業務を、また、愛知県流域下水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理者(以下「下水道管理者」という。)が下水処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、愛知県
(以下「県」という。)、市町村等及び下水道管理者が相互に応援するために必要な事項を定めることにより、一般廃棄物及び下水の円滑な処理を図り、もって、生活環境の保全に資することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 この協定は、災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務に関し、県、市町村等及び下水道管理者の相互間において締結するものとする。
(応援要請等)
第3条 災害の発生に起因して、下記のいずれかに該当する場合、応援を必要とする市町村等及び下水道管理者(以下「要請自治体等」という。)は他の市町村等及び下水道管理者に応援の要請(以下「応援要請」という。)をすることができる。
(1)一般廃棄物の収集又は運搬に支障が生じた場合
(2)一般廃棄物処理又は下水処理に支障が生じた場合
(3)その他特に必要がある場合
2 応援要請は、次の事項を電話等で連絡した後、速やかに文書で通知するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び災害の状況
(2) 必要とする業務の内容及び一般廃棄物又は下水の処理量の見込み
(3) 必要とする人員、車両、資機材等の品名及び数量
(4) 応援の場所及び期間
(5) 連絡責任者
(6) その他必要事項
3 要請自治体等は、応援要請を行ったときは、その旨を速やかに県に報告するものとする。
4 応援要請を受けた市町村等及び下水道管理者は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。
5 要請自治体等は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう必要に応じ県に調整及びあっせんを要請することができる。
(県の役割)
第4条 県は、第 3 条第 5 項の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、要請自治体等が応援要請を行うことができない状況にあると判断したときは、他の市町村等及び下水道管理者に応援について必要な指示を行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費は、原則として要請自治体等がこれを負担するものとする。
(民間業者の活用)
第6条 県、市町村等及び下水道管理者は災害時の応援を迅速に実施するため、民間廃棄物処理業者等の活用を図るものとする。
(実施細目)
第7条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
この協定は、平成26年1月1日から効力を生ずるものとする。
平成8年3月12日締結の「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定」は廃止する。
この協定の成立を証明するため、本書126通を作成し愛知県知事、市町村等の長及び下水道管理者が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成26年1月1日
計画参考 32 21 大都市xx主管部局大規模災害時相互応援に関する覚書
(趣旨)
第 1 条 本覚書は、「21 大都市災害時相互応援に関する協定」(以下「応援協定」という。)及び「20大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」(以下「実施細目」という。)においてxx主管部局が担当する災害救助業務について、迅速かつ円滑な援助協力を行えるよう「応援協定」及び「実施細目」を補完するために必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当課)
第 2 条 各都市は、災害が発生し、被災都市が独自では十分な応急措置が実施できない場合、この覚書の実施に必要な情報の相互交換のため、あらかじめ連絡担当課を定め、常に次に掲げる事項を相互に確認しておくものとする。
(1) 連絡担当課名
(2) 連絡担当責任者の職氏名
(3) 連絡担当責任補助者の職氏名
(4) 電話番号その他連絡に必要な事項
(応援の種類)
第 3 条 被災都市のxx主管部局が担当する災害救助業務の円滑な遂行のための応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 人的応援
応援を要する業務に対応した資格や経験・能力等を有する職員の派遣
(2) 物的応援
必要な物資・機器材の提供
(3) 施設的応援
高齢者や障害者等で施設への入所又は通所を必要とする者の受入れ等
2 前項の応援は、各都市xx主管部局の所管業務の範囲内で行うものとする。
(人的応援)
第 4 条 前条第 1 項第 1 号にいう人的応援の対象となる業務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護関係業務
(2) 児童福祉関係業務
(3) 障害者福祉関係業務
(4) 高齢者福祉関係業務
(5) その他災害救助に必要な業務
2 被災都市は、人的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 応援業務の内容
(2) 必要とする職種、資格、能力等
(3) 応援を必要とする人員
(4) 応援業務に従事する場所及びその経路
(5) 応援を必要とする期間
(6) 連絡先、その他人的応援に必要な事項
(物的応援)
第 5 条 第 3 条第 1 項第 2 号にいう物的応援の対象となる物資・機器材は、次のとおりとする。
(1) 食糧
(2) 被服・寝具その他の生活必需品
(3) 要援護者用福祉用具
(4) その他災害救助業務に必要な用具
2 被災都市は、物的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 必要とする物資・機器材の種類、品名及び数量
(2) 搬入場所及びその経路
(3) 連絡先、その他物的応援に必要な事項
(施設的応援)
第 6 条 第 3 条第 1 項第 3 号にいう施設的応援の対象となる施設は次のとおりとする。
(1) 生活保護施設
(2) 児童福祉施設
(3) 障害者福祉施設
(4) 高齢者福祉施設
(5) その他要援護者の救援に必要な社会福祉施設
2 被災都市は、施設的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 応援を必要とする施設の種別及び種別ごとに応援を必要とする要援護者数
(2) 要援護者個々人の援護を必要とする概要
(3) 連絡先、その他施設的応援に必要な事項
(応援要請の方法)
第 7 条 本覚書に基づく応援を要請しようとする都市は、第 2 条に定める連絡担当課を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請するとともに、後日速やかに文書を送付するものとする。
(応援の実施)
第 8 条 応援を要請された都市は、極力これに応じ、救援に努めるものとする。
2 被災都市を除く都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。
3 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。
4 自主出動した都市は、応援に必要な情報を収集し、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動に当たっては、自律的活動に努めるものとする。
5 前 4 項により、被災都市の応援を実施する都市(以下「応援都市」という。)は、応援内容及び応援に必要な情報を次条に定める幹事都市へ連絡するものとする。
(幹事都市及び副幹事都市)
第 9 条 幹事都市は、この覚書の円滑な運用に資するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 応援要請に関する情報連絡又は情報の周知
(2) 各都市の連絡担当課の周知
(3) 各都市の地域防災計画、社会福祉施設の一覧及び地図、その他参考資料の相互交換の促進
(4) 第 14 条の規定により各都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整
(5) その他被災都市から特に要請のあった業務
2 幹事都市は、別表 1 に掲げる輪番により 1 会計年度の間これに当たるものとする。
3 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその業務を処理することが困難であるときは、当該業務を代行する。
4 前項の規定にかかわらず、災害の発生による通信の途絶等により、被災都市と連絡が不可能となった場合、災害の事態に照らし特に緊急を要し、被災都市が応援の要請を行ういとまがないと認められるときは、次条に定める近隣都市は、第 1 項第 1 号及び第 5 号の業務を代行することができる。
5 前 4 項により難い場合は、大都市が協議して定めるものとする。
(近隣都市)
第 10 条 近隣都市は、前条第 4 項の規定により代行する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 災害の発生後、被災都市の状況把握に努めるものとする。
この場合において、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れないときは、必要に応じて国、都道府県その他関係機関と調整のうえ、直ちに現地に出動できるものとする。
(2) 前号後段の規定により現地に出動した近隣都市は、被害状況や交通状況の早期把握に努めるものとする。
2 近隣都市は、別表 2 に掲げる都市とする。
3 近隣都市は、前条第 4 項又は第 1 項各号に掲げる業務を行うときは、その旨を幹事都市に連絡するものとする。
4 近隣都市は、幹事都市に協力し、この覚書の効果的運用に努めるものとする。
(一般的な経費負担)
第 11 条 この覚書に基づく応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)の負担とする。
2 第 8 条第 2 項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市とが協議して定める。
3 応援要請都市が第 1 項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第 12 条 前条の規定にかかわらず、第 4 条の人的応援に要する経費の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援要請都市が負担する経費の額は、応援都市が定める規程により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援都市の負担とする。
ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。
(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任ずる。
(4) 前 3 号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。
2 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
4 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。
(救援物資等の経費負担等)
第 13 条 応援都市は、第 11 条第 3 項に定める応援に要する経費を繰替支弁した場合は、備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費を応援要請都市に請求するものとする。
2 応援都市は、市長(都知事)名による請求書に関係書類を添付し、連絡担当課を経由して応援要請都市の長に前項の請求を行うものとする。
3 前 2 項の規定により難いときは、応援要請都市と応援都市が協議して経費負担等を定めるものとする。
(その他)
第 14 条 この覚書の実施に関し必要な事項及びこの覚書に定めのない事項については、大都市が協議して定める。
附 則
1 この覚書は、平成 24 年 4 月 1 日から効力を生ずる。
平成 25 年 3 月 13 日
札 幌 市 保 健 x x 局 長 x x x xx 台 市 健 康 x x 局 長 高 橋 宮 人さいたま市保健福祉局長 x x x x
x | x | 市 | 保 | 健 | x | x | x x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | 保 | 健 | 局 x | x | x | x | x |
x | x | 市 | 健 | 康 | x | x | 局 x | x | x | x | |
横 | 浜 | 市 | 健 | 康 | x | x | 局 x | x | x | x | x |
相 模 x x x 康 x x 局 長 x x x xx 潟 市 健 康 x x 部 長 x x xxx市保健福祉子ども局長 xxx xx 松 市 社 会 x x 部 長 x x x x名 古 屋 市 健 康 x x 局 長 xxxxx京 都 市 保 健 x x 局 長 x x x x大 阪 市 x x 局 x x x x x堺 市 健 康 x x 局 長 x x x x神 戸 市 保 健 x x 局 長 xxxxx岡 山 市 保 健 x x 局 x x x x広 島 市 健 康 x x 局 長 x x x北 九 州 市 保 健 x x 局 長 x x x x福 岡 市 保 健 x x 局 長 xxxxx熊本市健康福祉子ども局長 x x x
別表 1(第 9 条関係)
順 | 都 市 名 | 順 | 都 市 名 | |
1 | 静 岡 市 | 8 | 横 浜 市 | |
2 | 福 岡 市 | 9 | 名 古 屋 市 | |
3 | 堺 市 | 10 | 新 潟 市 | |
4 | x x x | 11 | 北 九 州 市 | |
5 | 大 阪 市 | 12 | 浜 松 市 | |
6 | x x 市 | 13 | 岡 山 市 | |
7 | 京 都 市 | 14 | 相 模 x x |
x | 都 市 名 |
15 | 熊 本 市 |
16 | 仙 台 市 |
17 | 神 戸 市 |
18 | さいたま市 |
19 | 広 島 市 |
20 | x x 市 |
21 | 札 幌 市 |
順は、平成 24 年度を 1 とする。
別表 2(第 10 条関係)
被 災 都 市 | 近隣都市の順 | ||
第 1 順位 | 第 2 順位 | 第 3 順位 | |
札 幌 市 | 仙 台 x | x 京 都 | x x 市 |
仙 台 x | x 京 都 | x x 市 | さいたま市 |
さいたまx | x 京 都 | x x 市 | 仙 台 市 |
x x x | x 京 都 | x x 市 | 横 浜 x |
x 京 都 | x x 市 | さいたま市 | x x x |
x 崎 市 | 横 浜 x | x 京 都 | 相 模 原 市 |
横 浜 x | x 崎 x | x 京 都 | 相 模 原 市 |
相 模 原 市 | 横 浜 x | x 崎 x | x 京 都 |
新 潟 市 | 仙 台 市 | さいたまx | x 京 都 |
静 岡 市 | 相 模 原 市 | 横 浜 x | x 崎 市 |
浜 松 市 | 静 岡 市 | 名 古 屋 市 | 相 模 原 市 |
名 古 屋 市 | 京 都 市 | 大 阪 市 | 神 戸 市 |
京 都 市 | 大 阪 市 | 神 戸 市 | 名 古 屋 市 |
大 阪 市 | 神 戸 市 | 京 都 市 | 堺 市 |
堺 市 | 大 阪 市 | 神 戸 市 | 京 都 市 |
神 戸 市 | 大 阪 市 | 京 都 市 | 名 古 屋 x |
x 山 市 | 神 戸 市 | 広 島 市 | 大 阪 市 |
広 島 x | x 山 市 | 北 九 州 市 | 福 岡 市 |
北 九 州 市 | 福 岡 市 | 広 島 市 | 熊 本 市 |
福 岡 市 | 北 九 州 市 | 広 島 市 | 熊 本 市 |
熊 本 市 | 福 岡 市 | 北 九 州 市 | 広 島 市 |
注 第 1 順位の大都市も被災し、近隣都市としての業務に支障が生じた場合には、第 2 順位の大都市が近隣都市の業務を行う。以下同じ。 なお、上記により難い場合は、幹事都市が指定する都市を近隣都市とする。 |
計画参考 33 21 大都市衛生主管局災害時相互応援に関する確認書
大地震等大規模災害発生時における大都市相互の実効ある衛生主管局所管業務の応援活動を確保するため、「21 大都市災害時相互応援に関する協定」及び「21 大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」を補完する事項を次のとおり確認する。
1 災害発生における「幹事都市」
当確認書の円滑な運用に資するため「幹事都市」を定める。
(1) 幹事都市
別表 1 に掲げる輪番により、1 年度のxxx任に当たる。なお、当該市が被災した場合は、次順の都市がその任に当たる。
(2) 幹事都市の職務
ア 被災都市又は要請を待たずに必要な応援を行った都市又は情報の収集等を行う被災都市の近隣の都市(以下「近隣都市」という。)と他の都市との情報連絡又は情報の周知
イ 連絡担当部課等の周知
ウ 各都市との協議の必要が生じた場合における会議又は文書による調整エ その他被災都市から要請のあった用務
2 近隣都市
「幹事都市」と協力し、円滑な応援活動を確保するため「近隣都市」を定める。
(1) 近隣都市
被災した都市に対応し、別表 2 のとおりとする。
(2) 近隣都市の職務
ア 被災都市の状況把握と幹事都市への連絡
イ 幹事都市との協力による各都市との連絡調整
3 応援活動の自動発動
被災都市との情報通信手段が途絶した場合、幹事都市は近隣都市と協議を行い、必要に応じて、被災都市からの要請を待つことなく、応援活動を開始できるものとする。
4 連絡担当部課等
相互の連絡体制を確保するため、毎年春の会議において、各都市の連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任補助者の名簿をとりまとめ、各都市が情報を共有する。
なお、人事異動等により連絡担当部課等に変更が生じた場合は、当該都市は速やかに各都市に連絡するものとする。
5 応援出動にあたっての基本的体制
被災都市への応援活動を行うに当たっては、自己完結型による出動を基本とする。
附 則
1 この確認書は、平成 24 年 4 月 1 日から効力を生ずる。
平成 25 年 3 月 18 日
札 幌 市 保 健 x x 局 長 x x x xx 台 市 健 康 x x 局 長 高 橋 宮 人さいたま市保健福祉局長 x x x x
x | x | 市 | 保 | 健 | x | x | x x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | 保 | 健 | 局 x | x | x | x | x |
x | x | 市 | 健 | 康 | x | x | 局 x | x | x | x | |
横 | 浜 | 市 | 健 | 康 | x | x | 局 x | x | x | x | x |
相 模 x x x 康 x x 局 長 x x x xx 潟 市 保 健 衛 生 部 x x x x x静岡市保健福祉子ども局長 x x x x浜 松 市 社 会 x x 部 長 x x x x名 古 屋 市 健 康 x x 局 長 x x x x x京都市保健衛生担当局長 x x x x大 阪 市 健 康 局 x x x堺 市 健 康 x x 局 長 x x x x神 戸 市 保 健 x x 局 長 x x x x 助岡 山 市 保 健 x x 局 x x x x広 島 市 健 康 x x 局 長 x x x北 九 州 市 保 健 x x 局 長 x x x x福 岡 市 保 健 x x 局 長 x x x x 郎熊本市健康福祉子ども局長 x x x
(別表1)
順 | 都 市 名 |
1 | 静 岡 市 |
2 | 福 岡 市 |
3 | 堺 市 |
4 | x x x |
5 | 大 阪 市 |
6 | x x 市 |
7 | 京 都 市 |
8 | 横 浜 市 |
9 | 名 古 屋 市 |
10 | 新 潟 市 |
11 | 北 九 州 市 |
順 | 都 市 名 |
12 | 浜 松 市 |
13 | 岡 山 市 |
14 | 相 模 原 市 |
15 | 熊 本 市 |
16 | 仙 台 市 |
17 | 神 戸 市 |
18 | さいたま市 |
19 | 広 島 市 |
20 | 札 幌 市 |
21 | x x 市 |
順は、平成 24 年度を 1 とする。
(別表 2)
被 災 都 市 | 近隣都市の順 | |||
第 1 順 位 | 第 2 順 位 | 第 3 順 | 位 | |
札 幌 市 | 仙 台 x | x 京 都 | x x | 市 |
仙 台 x | x 京 都 | x x 市 | さいたま市 | |
さいたまx | x 京 都 | x x 市 | 仙 台 | 市 |
x x x | x 京 都 | x x 市 | 横 浜 | x |
x 京 都 | x x 市 | さいたま市 | x x | x |
x 崎 市 | 横 浜 x | x 京 都 | 相 模 原 | 市 |
横 浜 x | x 崎 x | x 京 都 | 相 模 原 | 市 |
相 模 原 市 | 横 浜 x | x 崎 x | x 京 | 都 |
新 潟 市 | 仙 台 市 | さいたまx | x 京 | 都 |
静 岡 市 | 相 模 原 市 | 横 浜 x | x 崎 | 市 |
浜 松 市 | 静 岡 市 | 名 古 屋 市 | 相 模 原 | 市 |
名 古 屋 市 | 京 都 市 | 大 阪 市 | 神 戸 | 市 |
京 都 市 | 大 阪 市 | 神 戸 市 | 名 古 屋 | 市 |
大 阪 市 | 神 戸 市 | 京 都 市 | 堺 | 市 |
堺 市 | 大 阪 市 | 神 戸 市 | 京 都 | 市 |
神 戸 市 | 大 阪 市 | 京 都 市 | 名 古 屋 | x |
x 山 市 | 神 戸 市 | 広 島 市 | 大 阪 | 市 |
広 島 x | x 山 市 | 北 九 州 市 | 福 岡 | 市 |
北 九 州 市 | 福 岡 市 | 広 島 市 | 熊 本 | 市 |
福 岡 市 | 北 九 州 市 | 広 島 市 | 熊 本 | 市 |
熊 本 市 | 福 岡 市 | 北 九 州 市 | 広 島 | 市 |
(注) | 第 1 順位の都市も被災し、近隣都市としての業務に支障が生じた場合には、 第 2 順位都市が近隣都市の業務を行う。以下同じ。 なお、上記により難い場合は、幹事都市が指定する都市を近隣都市とする。 |
計画参考 34-1 大地震による災害発生時の相互協力等に関する覚書
7 土 建 第 8 6 号愛交制発第 449 号
平成7年 11 月 15 日
名古屋市
土 木 局 長 x x x x愛知県警察本部
交 通 部 x x x x x
x地震による災害発生時の相互協力等に関する覚書
名古屋市土木局長と愛知県警察本部交通部長は、大地震による災害発生時における交通対策に関し、下記の事項を覚書をもって確認する。
記
1 緊急交通路確保に伴う相互協力
緊急交通路の確保にあたっては、地域防災計画等の具体的な内容を踏まえ、交通規制を実施する警察と名古屋市土木局で十分調整するとともに本来の目的を達成できるよう相互に協力すること。
2 情報伝達体制の確立
大地震による災害発生時の道路被害状況を早期に把握し、各々得た情報を円滑、かつ効果的に伝達するため、連絡通報手段について相互に確認し、不測の事態に対処し得るよう平素から体制の確立に努めること。
3 事前の調整
大地震発生の際に、各々がとるべき対策についての計画を定めるにあたっては、相互に整合性を保つため、事前に十分な時間的余裕をもって調整をすること。
また、計画に変更を加えるときも同様とする。
計画参考 34-2 中部地方における災害時の相互協力に関する申し合わせ
国土交通省中部地方整備局企画部、岐阜県県土整備部、静岡県建設部、愛知県建設部、三重県県土整備部、xx県建設部及び名古屋市緑政土木局、静岡市建設局並びに浜松市土木部(以下「構成機関」という)は災害が発生し、又はその恐れがある場合の相互協力に関し、地域防災計画に定める応援協力をより円滑に行うため、次のとおり申し合わせを行う。ただし、各県xxで既に締結されている相互応援に関する協定等に基づき応援を行う場合は、この申し合わせは適用しない。
(目的)
第 1 条 本申し合わせは、各構成機関が所管する区域において、国土交通省所管の法令等に基づき設置された土木施設等に係わる災害が発生し、又は発生する恐れがある場合の相互協力の内容等を定め、もって災害の拡大防止と被害施設の早期復旧に資することを目的とする。
(相互協力の内容)
第 2 条 災害時の協力は、おおむね次の内容とする。
(1) 迅速な被災情報等の情報(共有化)
(2) 車両、通信機器等の貸付(操作要員の協力を含む。)
(3) 被災状況の調査
(4) 被災箇所の緊急対応
(5) その他必要と認められる事項
なお、他の機関の協力が必要となった場合、あるいはその恐れが生じた場合には、相互協力が円滑に進むように被災状況等を連絡するものとする。
(協力の要請)
第 3 条 構成機関は、災害対策に対する他の機関の協力が必要と判断した場合、電話又はFAXで協力を要請するものとする。
(要請によらない協力)
第 4 条 災害が発生し、被災による連絡不能等のため、被災した構成機関から協力要請がない場合においては、第 3 条の規定にかかわらず、構成機関は独自の判断により協力できるものとし、その協力内容について相手機関に連絡するものとする。
(費用負担)
第 5 条 要請に基づく協力に要する費用は、原則として要請を行った機関の負担とする。
2 国土交通省中部地方整備局が災害時の緊急対応として実施する要請によらない協力については同地方整備局の負担とする。
(相互協力の連絡等)
第 6 条 構成機関は、災害時の協力が円滑に実施されるよう、災害時における被災情報等を共有化するものとする。また、平常時については、緊急時の連絡体制、災害時に他の機関に貸付が可能な車両、通信機器の一覧並びにその他防災に関する情報及び資料の交換を行うものとする。
(他の協定との関係)
第 7 条 この申し合わせは、構成機関が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たに相互応援に関する協定等の締結を妨げるものではない。
(連絡会の設置)
第 8 条 構成機関は、この申し合わせの運用について、具体的事項を定めるための連絡会を設置するものとする。
(その他)
第 9 条 本申し合わせについて疑義を生じたとき、又は本申し合わせに定めのない事項については、その都度協議のうえ、これを定めるものとする。
(適用)
第 10 条 この申し合わせは、平成 22 年 2 月 1 日から適用する。
平成 22 年 2 月 1 日
国土交通省
中部地方整備局 | 企 画 部 x | x x | x |
岐 阜 県 | 県土整備部長 | x x x | x |
静 岡 x | x 設 部 長 | x x x | x |
x 知 x | x 設 部 x | x x | x |
x 重 県 | 県土整備部長 | x x x | x |
x x x | x 設 部 長 | x x | x |
名 古 屋 市 | 緑政土木局長 | x x x | x |
静 岡 市 | 建 設 局 長 | x x x | x |
x x 市 長 | x x x | x |
計画参考 35 水道災害相互応援に関する覚書
(趣旨)
第 1 条 この覚書は、災害その他非常の場合において日本水道協会の正会員でその愛知県支部に所属するもの、及び三河山間地域水道整備促進連盟に所属するもの(以下「会員」という。)が、会員相互で行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(災害救助法等との関係)
第 2 条 会員相互で行う応援活動に関する事務処理については、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)その他法律に特別の定めがあるものを除くほか、この覚書の定めるところによる。また、会員が応援活動中において、災害救助法その他法律で定める救助、又は応援が行われることとなったときは、速やかに法律で定める事務処理に切替るよう努めなければならない。
(相互応援義務)
第 3 条 会員が災害を受け、独自で十分に応急措置等が実施できないときは、他の会員に応援を求めることができる。
2 応援を求められた会員は、速やかに有効な手段でその応援に努めるものとする。
(応援の内容)
第 4 条 各会員の行う応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業(原則として仮復旧、第 1 次応急復旧作業)
(3) 応急復旧資器材の供出
(4) 工事業者のあっせん
2 前項第 1 号及び第 2 号の作業の期間は、原則として 7 日以内とする。
(要請の方法)
第 5 条 応援要請の手順は、次の各号によるものとする。
(1) 会員(名古屋市を除く。)は、県営水道受水団体で構成されている地域水道連絡協議会の長(以下「地域会長」という。)へ応援を要請する。地域会長は、地域内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、日本水道協会愛知県支部の長(以下「支部長」という。)へ応援を要請する。支部長は、県内の他の地域会長に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、愛知県健康福祉部へ応援を要請する。
(2) 名古屋市は、直接支部長へ応援を要請する。
(3) 県営水道受水団体は、県営水道の被災に伴い応急給水の応援を必要とするときは、愛知県企業庁へ応援を要請し、さらに必要と認めたときは、地域会長へ応援を要請する。この場合愛知県企業庁は、地域会長に対して被災会員への応援について協力を依頼する。
(4) 東海地震等の大規模地震に対する応急復旧及び応急給水対策として、愛知県健康福祉部が愛知県水道震災復旧支援センター(以下「支援センター」という。)を設置した場合は、第 1 号及び第 3号の規定にかかわらず支援センターへ応援を要請する。
2 応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず、口頭、電話、ファクシミリ又は電子メール等により行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資器材、物資等の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援体制)
第 6 条 応援を求められた会員が、応援職員を派遣するときは、災害状況に応じて給水用具、作業用工具、食糧、衣類、日用品、その他必要なものを携行させるものとする。
2 応援職員は、応援(災害救助)である旨を記した旗、応援会員名入りの腕章等を明示着用するものとする。
(受入れ体制)
第 7 条 応援を受ける会員は、応援職員の宿舎、寝具、食事等を用意するものとする。ただし、状況によりこれを応援する会員に求めることができる。
2 資材、機械、工具等の応援を受ける会員は、倉庫置場等を確保し、これらを管理するものとする。
(費用の負担)
第 8 条 第 4 条第 1 項各号に規定する応援に要する費用は、応援を受ける会員がこれを負担するものと
する。ただし、同項第1号に要する費用については、応援期間が 2 日以内の場合、又は特別の事情がある場合において、応援を受けた会員の要請により応援した会員がやむを得ないと認めたときは、応援した会員がその全部、又は一部を負担するものとする。
2 応援に要した費用の請求に関する事務は支部長又は地域会長を経由して、これを行うものとする。
(損害の賠償)
第 9 条 応援職員が応援業務により負傷し、疫病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援をした会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた会員の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合においては、当該職員の所属する会員がその損害を賠償する責に任ずるものとする。この場合において、当該損害の発生が応援業務中(応援のための往復途中を除く。)に生じたものである場合においては、応援を受けた会員がこれに要した経費を負担するものとする。
(業者への協力要請)
第 10 条 支部長、又は地域会長は、必要があるときは、水道用資材の製造販売及び水道工事を行っている業者に対して、応急復旧工事に必要な資材の調達、復旧工事の実施等について、協力を要請するものとする。
(救援体制表の作成)
第 11 条 会員は、救援体制表(別表第 1)10 部を毎年 4 月末日までに支部長へ提出するものとする。
2 支部長は、前項の体制表をとりまとめ整理して地域会長等関係者に送付するものとする。
(雑則)
第 12 条 この覚書の実施に関し、必要な事項、又はこの覚書に定めのない事項は、その都度協議して定める。
(適用)
第 13 条 この覚書は、昭和 53 年 3 月 29 日から適用する。
この覚書の成立を証するため、関係者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
附 則
この覚書は、平成 16 年 8 月 1 日から適用する。この覚書の成立を証するため、支部長、愛知県公営企業管理者、名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者、関係会員からの委任を受けた各地域会長及び立会人である愛知県健康福祉部長が記名押印のうえ本書 1 通を作成し、会員及び立会人に
おいてその写し各 1 通を保有する。なお、本書 1 通は支部長が保管する。
平成 16 年 7 月 30 日
日本水道協会愛知県支部長
豊橋市長 x x x
愛知県公営企業管理者
企業庁長 x x x x
名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者上下水道局長 x x x x
愛知用水北部地域
関係会員 xx市 尾張旭市 愛知中部水道企業団 xxx市地域会長 県水道北部ブロック協議会
会長 xx市長 x x x x
愛知用水南部地域
関係会員 xx市 常滑市 東海市 大府市 知多市 xxx町 xx町
南知多x x浜町 武豊町 xx市 xx市 愛知中部水道企業団地域会長 県水道南部ブロック協議会
会長 常滑市長 x x x x
尾張地域
関係会員 xx市 xxx市 xx市 xx市 xx市 xx市 小牧市xx市 清州町 木曽川町 七宝x xx町 xxx xx町
xx町 八開村 xxxx広域事務組合 西xxx郡東部水道企業団xx南部水道企業団 xx広域事務組合
地域会長 尾張水道連絡協議会
会長 xxx市長 x x x x
西三河地域
関係会員 xx市 xx市 xx市 xx市 安城市 知立市 xx市 xx幡豆広域連合 xx町 xx町 額xx x原村 xx町下xx x町 稲武町 愛知中部水道企業団
地域会長 西三河水道事業連絡協議会
会長 xx市長 x x x x
東三河地域
関係会員 豊橋市 xx市 蒲郡市 新城市 xx市 xx町 xx町 xxx町 御津x xx町 xxx x栄町 豊根村 富山村津具村 鳳来町 作手村
地域会長 東三河県営水道受水団体協議会
会長 豊橋市長 x x x
立 会 人
愛知県健康福祉部長 x x x x
別表第 1(第 11 条関係)省略
計画参考 36 19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書
大都市水道に関する災害対策の重大性にかんがみ、札幌市、仙台市、さいたま市、xxx、xx市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市及び福岡市及び熊本市(以下「大都市」という。)は、水道事業に関し、大都市において災害が発生した際、xx的精神に基づいて相互に応援するものとし、その円滑かつ迅速な実施を図り、また、xxの相互応援の基礎とするため、大都市間で締結した 21 大都市災害時相互応援に関する協定(以下、「協定」という。)に基づく飲料水の供給、施設の応急復旧等に必要な資器材の提供その他の事項について、この覚書を作成する。
(災害)
第 1 条 この覚書において「災害」とは、協定に規定する災害及び渇水等により生ずる被害をいう。
(連絡担当部課)
第 2 条 大都市は、この覚書の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任補助者を定め、災害が発生したとき又は災害発生のおそれがあるときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
(応援の要請)
第 3 条 災害を受け他の大都市の応援を要請しようとする大都市(以下「応援要請都市」という。)は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、別に定める応援要請手続きにより、前条に定める連絡担当部課を通じて、役務の提供、応援物資の調達その他の必要な措置を要請するものとし、要請を受けた大都市(以下「応援都市」という。)は、極力これに応じ救援に努めるものとする。
2 応援の要請は、応援要請都市が口頭又は電話、電信その他の情報通信手段により行い、後日、速やかに応援都市に文書を送付するものとする。
(応援本部の設置)
第 4 条 応援都市は、応援要請都市に災害対策本部が設置され、その水道事業に関する事務を円滑に遂行できるようになるまでの間、国、都道府県、社団法人日本水道協会(以下「日本水道協会」という。)その他の関係機関と協議のうえ、応援に関する事務を担当する応援本部を暫定的に設置することができるものとする。
2 前項の規定により応援本部を設置した場合、応援都市は、応援本部員を派遣し、応援要請都市の依頼に基づき円滑な応援の実施に努めるものとする。
3 応援要請都市に災害対策本部が設置され、その水道事業に関する事務が円滑に遂行できるようになったときは、応援要請都市の判断により、応援本部は、その事務を速やかに災害対策本部に引き継ぐものとする。
(応援経費の負担)
第 5 条 応援に要した経費は、原則として応援要請都市が負担するものとする。
2 法令上の特別の定めその他の特別の措置により、応援都市に対して、応援に要した経費につき補てんがあった場合は、その金額を前項の規定による応援要請都市の負担額から控除するものとする。
3 応援都市の職員の派遣に要する経費は、応援都市が支弁し、応援要請都市は別に定める基準により
算出した額を負担するものとする。
4 応援都市の職員とともに応援に従事する管工事業者等(以下「業者等」という。)の派遣に要する経費は、応援都市が支弁し、応援要請都市は別に定める基準により算出した額を負担するものとする。
5 応援都市は、応援要請都市が第 1 項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合は、一時繰替支弁するものとする。
6 前 5 項の定めによりがたいときは、関係大都市が協議して定めるものとする。
(防災関係物資等の調査結果の交換)
第 6 条 大都市は災害時に必要な物資及び資材(以下「災害時必要物資等」という。)の相互融通及び応援の円滑な実施を図るため、防災に関する物資及び資材(以下「防災関係物資等」という。)の備蓄及び整備の状況並びに災害発生直後に応援できる職員について、それぞれ調査し、その結果を相互に交換するものとする。
2 大都市は、防災関係物資等の備蓄及び整備の体制を拡充するため、災害時必要物資等の量を相互に補完できる体制の確立に努めるものとする。
3 大都市は、災害時に調達できる物資及び資材について、常に調査に努めるものとする。
(施設管理等に関する情報の交換)
第 7 条 大都市は、応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため、防災に関する施設及び設備の整備状況に関する情報を相互に交換するものとする。
2 大都市は、迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策マニュアル及び応援の受入れに関するマニュアルの作成及び充実に努め、これを相互に交換するものとする。
(災害防止方策の調査研究)
第 8 条 大都市は、災害防止方策について調査研究し、その結果及び参考となる資料を相互に交換するものとする。
(実施細目)
第 9 条 この覚書の実施に関して必要な細目事項については、別に協議して定めるものとする。
(協議)
第 10 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の内容に疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。
附 則
(適用)
1 この覚書は、平成 年 月 日から適用する。
(18 大都市水道局災害相互援助に関する覚書の廃止)
2 18 大都市水道局災害相互応援に関する覚書(平成 22 年 3 月 31 日締結)は、廃止する。
この覚書の成立を証するため本書 18 通を作成し、各都市記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成 年 月 日
札幌市水道事業管理者 | x | x | x | x |
仙台市水道事業管理者 | x | x | x | |
さいたま市水道事業管理者 | x | x | x | |
xxx公営企業管理者 | x | x | x | |
xx市水道事業管理者 | x | x | x | x |
横浜市水道事業管理者 | x | x | x | x |
新潟市水道事業管理者 | x | x | x | x |
静岡市公営企業管理者 | x | x | x | |
浜松市水道事業及び下水道事業管理者 | x | x | x | |
名古屋市水道事業・工業用水道事業 | ||||
及び下水道事業管理者 | xxx | x | x | |
京都市公営企業管理者 | x x | x | x | |
大阪市水道事業管理者 | x x | x | x | |
堺市上下水道事業管理者職務代理者上下水道局理事 | x x | x | x | |
神戸市水道事業管理者 | x x | x | x | |
岡山市水道事業管理者 | x | x | xx男 | |
広島市水道事業管理者 | x | x | x | |
北九州市水道事業・工業用水道事業 ・下水道事業管理者 | x | x | x x | |
福岡市水道事業管理者 | x | x | x x | |
熊本市上下水道事業管理者 | x | x | x x |
○19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、19大都市水道局災害相互応援に関する覚書(平成25年3月
31日締結。以下「覚書」という。)第9条の規定に基づき、覚書の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この実施細目で使用する用語は、覚書で使用する用語の例による。
(幹事都市)
第3条 覚書の円滑な実施を図るため、覚書幹事都市を別表 1 のとおり、応援幹事都市を別表2のとおりそれぞれ定めるものとする。
2 覚書幹事都市は、平常時における大都市間の情報交換及び連絡調整業務を行う。
3 応援幹事都市は、災害時において次の各号に掲げる業務を行う。 (1)被災した大都市の状況把握
(2)応援要請に関する連絡調整
(3)国、都道府県、日本水道協会その他の関係機関との連絡調整
4 覚書幹事都市の任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(被害状況の早期把握等)
第4条 応援幹事都市は、災害の発生後、被災した大都市の状況把握に努めるものとする。この場合において情報通信手段が途絶したときは、応援幹事都市は、必要に応じて、国、都道府県、日本水道協会その他の関係機関と調整の上、直ちに現地に出動できるものとする。
2 前項後段の規定により現地に出動した応援幹事都市は、被害状況の早期把握に努めるとともに、被災した大都市から口頭による応援の要請を受けることができるものとする。
3 大都市は、地震発生時の応援要請に基づく迅速な応援を可能とするため、応援活動等に関する体制及びその設置基準を別表3のとおり定めるものとする。
4 大都市は、地域防災計画の見直しその他の事由により、前項に規定する体制及びその設置基準の内容に変更が生じた場合は、速やかに覚書幹事都市に連絡するものとする。
(連絡担当部課に関する情報の交換)
第5条 覚書第2条の連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者に関する情報の交換は、様式1(以下「連絡表」という。)により毎年6月末日までに行うものとする。
2 大都市は、連絡表の内容に変更が生じた場合は、速やかに覚書幹事都市に連絡するものとする。
(応援要請の手続)
第6条 被災した大都市の応援要請は、応援幹事都市に対して行うものとする。
2 応援の要請を受けた応援幹事都市は、国、都道府県、日本水道協会その他の関係機関と調整を図った上で、応援要請都市に代って他の大都市へ速やかに応援の要請を伝達するものとする。
3 応援の要請を受けた大都市は、応援幹事都市と調整を図った上で現地に出動するものとする。
(応援都市の職員等)
第7条 応援要請都市は、必要とする応援都市の職員及び業者等の派遣を要請するものとする。
2 応援要請都市は、応援都市の職員及び業者等に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与するものとする。
3 応援都市の職員及び業者等は、食料、被服、資金、装備その他の災害時必要物資等を携行するものとする。
4 応援都市の職員及び業者等は、応援都市の都市名を表示する腕章その他の標識を着け、その身分を明らかにするものとする。
(連絡調整責任者の通知)
8条 応援要請都市は、災害対策本部が設置され、その水道事業に関する事務を円滑に遂行できるようになるまでの間、情報連絡を一元化するため、速やかに連絡調整責任者を定め、応援幹事都市へ通知するものとする。
(応援本部の業務等)
第9条 応援本部は、応援要請都市の依頼に基づき次の各号に掲げる業務を行うものとする。 (1)応援要請都市との情報交換及び連絡調整
(2)国、都道府県、日本水道協会その他の関係機関との情報交換及び連絡調整 (3)応援都市の職員及び業者等に対する宿舎のあっせんその他の便宜の供与 (4)応援都市との作業分担の調整
(5)その他応援に必要な業務
2 前項各号に掲げる業務の総括は、応援幹事都市が行うものとする。
3 応援本部員は、覚書第4条第3項の規定による引継ぎがあった場合において、災害対策本部の協力要請があったときは、これに極力応じるものとする。
(応援都市の職員の派遣に要する経費の負担)
第10条 覚書第5条第3項に定める応援要請都市が負担する額は、応援都市の旅費及び諸手当に関する規定により算出した当該応援都市の職員の旅費相当額及び諸手当相当額の範囲内とする。
2 応援都市の職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援都市の負担とする。ただし、応援要請都市において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。
3 応援都市の職員が業務上第三者に損害を加えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援要請都市が、応援要請都市への往復途中に生じたものについては、応援都市が、それぞれその賠償の責に任ずるものとする。
4 前3項の定めにより難いときは、関係大都市が協議して定めるものとする。
(業者等に要する経費の負担)
第11条 覚書第5条第4項に定める応援要請都市が負担する額は、応援都市の算定基準によるものとする。
2 前項の定めにより難いときは、関係大都市が協議して定めるものとする。
(応援経費の繰替支弁)
第12条 応援都市は、覚書第5条第5項の規定により応援経費を一時繰替支弁した場合は、次の各号に定めるところにより算出した額について応援要請都市に請求するものとする。
(1)物資については、当該物資の購入費及び輸送費に相当する額
(2)車両類については、燃料費及び破損又は故障を生じた場合の修理費に相当する額
(3)機械器具等については、輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費に相当する額
2 前項に定める応援要請都市への請求は、関係書類を添付した応援都市からの請求書により、行うものとする。
3 前2項の定めにより難いときは、関係大都市が協議して定めるものとする。
(防災関係物資等の情報交換)
第13条 防災関係物資等の調査は、次の各号に掲げる様式により行うものとする。 (1)防災関係物資等の備蓄及び整備の状況については、様式2
(2)災害発生直後に応援に従事できる職員については、様式3
2 前項に規定する防災関係物資等の調査の結果は、毎年6月末日までに交換するものとする。
3 大都市は、調査結果の内容に変更が生じた場合は、速やかに覚書幹事都市に連絡するものとする。
(物資等の規格統一)
第14条 防災関係物資等については、必要に応じて規格の統一化に努めるとともに、これらの備蓄及び整備については、それぞれ十分な配慮を行うものとする。
(施設管理情報の交換)
第15条 覚書第7条第1項に規定する防災に関する施設及び設備の整備状況に関する情報の交換は、次の各号に掲げるものを対象とする。
(1)水道施設位置図(浄・配水場、工事事務所、営業所等) (2)応急給水予定場所を表示した図面
(3)使用資機材の規格 (4)その他必要な図書
2 大都市は、前項各号に掲げるもののほか、必要に応じて、浄・配水場の図面及び取・導・送・配水管路図面を応援幹事都市に提供するものとする。
(受入マニュアルの作成等)
第16条 覚書第7条第2項に規定する応援の受入れに関するマニュアル(以下「マニュアル」という。)に定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)応援都市の職員及び業者等の集結場所 (2)応急給水場所及び給水方法
(3)応急復旧方法
(4)応援時に必要となる携行品
(5)その他迅速かつ的確な応急措置の実施に必要な事項
2 大都市は、地域防災計画の見直しその他の事由により、マニュアルの内容に変更が生じた場合は、速やかに覚書幹事都市に連絡するものとする。
(調査研究書の交換)
第17条 覚書第8条に規定する災害防止方策についての調査研究の結果及び参考となる資料は、毎年6月末日までに交換するものとする。
(協議)
第18条 この実施細目に定めのない事項又はこの実施細目の内容に疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。
附 則
(適用)
1 この実施細目は、平成27年3月31日から適用する。
(19大都市水道局災害相互応援に関する覚書実施細目の廃止)
2 19大都市水道局災害相互応援に関する覚書実施細目(平成25年3月31日締結)は廃止する。
この実施細目の成立を証するため本書19通を作成し、各都市記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成27年3月31日
札幌市水道事業管理者 | x | x | x | x |
仙台市水道事業管理者 | x | x | x | |
さいたま市水道事業管理者 | x | x | x | |
xxx公営企業管理者 | x | x | x | |
xx市上下水道事業管理者 | x | x | x | x |
横浜市水道事業管理者 | x | x | x | x |
新潟市水道事業管理者 | x | x | x | x |
静岡市公営企業管理者 | x | x | x | |
浜松市水道事業及び下水道事業管理者 | x | x | x | |
名古屋市水道事業・工業用水道事業 及び下水道事業管理者 | x | x | x | x |
京都市公営企業管理者 | x | x | x | x |
大阪市水道事業管理者 | x | x | x | x |
堺市上下水道事業管理者 | x | x | x | x |
神戸市水道事業管理者 | 見 | x | x | |
岡山市水道事業管理者 | x | x | xx男 | |
広島市水道事業管理者 | x | x | x 明 | |
北九州市水道事業・工業用水道事業 | ||||
・下水道事業管理者 | x | x | x x |
福岡市水道事業管理者 x x x x
年 度 | 覚 書 x x x x |
x 成 26 年 度 | 東 京 x |
x x 27 年 度 | x x x |
x 成 28 年 度 | 横 浜 x |
x x 29 年 度 | x x x |
x 成 30 年 度 | x x x |
x 成 31 年 度 | x x x |
x 成 32 年 度 | 名 古 屋 x |
x x 33 年 度 | 京 都 x |
x x 34 年 度 | 大 阪 x |
x x 35 年 度 | x x |
x 成 36 年 度 | x x x |
x 成 37 年 度 | 広 島 x |
x x 38 年 度 | 神 戸 x |
x x 39 年 度 | x x x |
x 成 40 年 度 | 北 九 州 x |
x x 41 年 度 | x x x |
x 成 42 年 度 | 札 幌 x |
x x 43 年 度 | x x x |
x 成 44 年 度 | さ い た ま 市 |
注 平成45年度以降の覚書幹事都市は、上の順序に従って各大都市が担当するものとする。 |
熊本市上下水道事業管理者 x x x x別表1(第3条関係)
別表2(第3条関係)
大都市 | 応 援 x x 都 市 | ||||||||||||||||
第 1 順 位 | 第 2 順 位 | 第 | 3 順 | 位 | |||||||||||||
札 | 幌 | 市 | 仙 | 台 | 市 | x | x | 市 | ― | ||||||||
仙 | 台 | 市 | 札 | 幌 | 市 | x | x | x | ― | ||||||||
さ | い | た | ま | 市 | 新 | 潟 | 市 | 浜 | 松 | 市 | ― | ||||||
x | x | x | 横 | 浜 | 市 | 仙 | 台 | 市 | ― | ||||||||
x | x | 市 | 静 | 岡 | 市 | 札 | 幌 | 市 | ― | ||||||||
横 | 浜 | 市 | x | x | x | 名 | x | x | 市 | ― | |||||||
新 | 潟 | 市 | さ | い | た | ま | 市 | 静 | 岡 | 市 | ― | ||||||
静 | 岡 | 市 | x | x | 市 | 神 | 戸 | 市 | ― | ||||||||
浜 | 松 | 市 | 堺 | 市 | さ | い | た | ま | 市 | ― | |||||||
名 | x | x | 市 | 京 | 都 | 市 | 横 | 浜 | 市 | ― | |||||||
京 | 都 | 市 | 名 | x | x | 市 | 北 | 九 | 州 | 市 | ― | ||||||
大 | 阪 | 市 | 神 | 戸 | 市 | 福 | 岡 | 市 | ― | ||||||||
堺 | 市 | 浜 | 松 | 市 | 岡 | 山 | 市 | 仙 | 台 | 市 | |||||||
神 | 戸 | 市 | 大 | 阪 | 市 | 新 | 潟 | 市 | ― | ||||||||
岡 | 山 | 市 | 広 | 島 | 市 | 堺 | 市 | 東 | 京 | 都 | |||||||
広 | 島 | 市 | 岡 | 山 | 市 | 熊 | 本 | 市 | ― | ||||||||
北 | 九 | 州 | 市 | 熊 | 本 | 市 | 京 | 都 | 市 | ― | |||||||
福 | 岡 | 市 | 北 | 九 | 州 | 市 | 大 | 阪 | 市 | ― | |||||||
熊 | 本 | 市 | 福 | 岡 | 市 | 広 | 島 | 市 | ― |
注 第1順位の大都市も被災し、応援幹事都市としての業務に支障が生じた場合、第2順位の大都市が第1順位の大都市に代わり応援幹事都市の業務を遂行する。
また、内閣府の南海トラフ巨大地震被害想定によると、堺市及び岡山市は、第1順位及び第2順位の大都市がともに大規模に被災すると想定されることから、第3順位の大都市を設定する。
別表3(第4条関係)
応援する大都市の 体制 被災 した 大都市 | 注意体制 | 警戒体制 | 非常体制 |
情報収集及び連絡活動を主として行うが、状況によりさらに高度な配備に迅速に移行できる体制とする。 | 情報収集及び連絡活動を行うとともに、応援幹事都市の調整に基づき、出動できる体制作りを行う。 | 情報収集及び連絡活動を密に行うとともに、応援幹事都市の調整に基づき、被災都市に向けて直ちに出動できる体制とする。 | |
札幌市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
仙台市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
さいたま市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
xxx | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
xx市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
横浜市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
新潟市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
静岡市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
浜松市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
名古屋市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
京都市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
大阪市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
堺市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
神戸市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
岡山市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
広島市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
北九州市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
福岡市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
熊本市 | 震度5弱の地震が発生したとき | 震度5強の地震が発生したとき | 震度6弱以上の地震が発生したとき |
様式1(第5条関係)(A4)
災 害 時 連 絡 表
〇 〇 〇 水 道 局
連 | 絡 | 担 | 当 | 部 | 課 | 名 | 部 | 課 | 係 | |||||||||
連 | 絡 | 担 | 当 | 責 | 任 | 者 | 名 | 課長 | ||||||||||
TEL | ( | ) | FAX | ( | ) | |||||||||||||
連 絡 担 当 責 任 者 補 助 者 名 | 課 | 係 | ||||||||||||||||
TEL | ( | ) | FAX | ( | ) |
補 職 名 | 氏 | 名 | 電 | 話 | |||||
水 | 道 事 業 x x | 者 | 昼間電話 | ( | ) | ||||
総 | 務 担 当 部 | 長 | 昼間電話 夜間電話 | ( ( | ) ) | ||||
総 | 務 担 当 課 | 長 | 昼間電話 夜間電話 | ( ( | ) ) | ||||
総 | 務 担 当 係 | 長 | 昼間電話 夜間電話 | ( ( | ) ) | ||||
防 | 災 担 当 | 者 | 昼間電話 夜間電話 | ( ( | ) ) |
様式2(第13条関係)(A4)
防 災 関 係 物 資 等 の 備 蓄 及 び 整 備 の 状 況 調 査 表
(平成○年度末現在)
○ ○ ○ 水 道 局
項 | 目 | x | x | 保有数量 | 初期応援可能数 | 備 考 | ||
車 | 両 | 給 水 車 ( | ) | 台 | 台 | |||
給 水 車 ( | ) | 台 | 台 | |||||
ト ラ | ッ | ク | 台 | 台 | ||||
ク レ ー | ン | 車 | 台 | x | ||||
x x | 他 | |||||||
給 水 容 器 | 仮設水槽 ( ) | 基 | 基 | |||||
仮設水槽 ( ) | 基 | 基 | ||||||
給水タンク( ) | 基 | 基 | ||||||
給水タンク( ) | 基 | 基 | ||||||
給水タンク( ) | 基 | 基 | ||||||
ポリ容器 ( ) | 個 | 個 | ||||||
ポリ容器 ( ) | 個 | 個 | ||||||
そ の | 他 | |||||||
機 | 材 | 応 急 給 | 水 装 | 置 | 基 | 基 | ||
ろ 過 | 機 | 台 | 台 | |||||
発 電 | 機 | 台 | 台 | |||||
投 光 | 機 | 個 | 個 | |||||
鉄 管 切 | 断 | 機 | 台 | 台 | ||||
電 動 ネ | ジ 切 | 機 | 台 | x | ||||
x x | 他 | |||||||
x | x | 直 管 ( | m m | ) | m | m | ||
直 管 ( | m m | ) | m | m | ||||
直 管 ( | m m | ) | m | m | ||||
継 手 | 類 | 個 | 個 | |||||
缶 | 詰 | 水 の | 缶 | 詰 | 缶 | 缶 | ||
食 | 糧 | 缶 | 缶 | |||||
そ | の | 他 | ||||||
注 その他の欄には、特殊管、緊急用資材等の状況を記入してください。
様式3(第13条関係)(A4)
災害発生直後に応援に従事できる職員調査表
(平成〇年度末現在)
〇 〇 〇 水 道 局
派 遣 先 | 派 遣 人 数 |
被 害 状 況 調 査 | 調 査 員 名 |
応 援 本 部 | 本 部 員 名 |
連 絡 員 名 | |
応 急 給 水 作 業 | 1班 名× 班= 名 |
計画参考 36-2 日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、異常渇水等の災害に被災した都市が速やかに給水能力を回復できるように、公益社団法人日本水道協会中部地方支部(以下「中部地方支部」という。)及び中部地方支部内の県支部(以下「県支部」という。)間における相互応援活動に係る体制並びに公益社団法人日本水道協会(以下「協会本部」という。)への応援要請に係る中部地方支部及び県支部の体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 中部地方支部内において災害が発生した場合には、当該災害に被災した事業体が属する県支部の支部長は、県、その他関係機関と調整を図り、他の協定を考慮した上で、必要と認めたときは、公益社団法人日本水道協会中部地方支部長(以下「中部地方支部長」という。)に対して応援の要請を行うことができる。
(要請方法)
第3条 前条の要請は、次の各号に掲げる事項をできる限り明らかにして、口頭、電話、FAX又は無線等迅速かつ適切に伝達できる方法で行うものとし、後日速やかに文書を中部地方支部長に提出する。
(1) 被災の状況
(2) 必要とする応援内容
(3) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量
(4) 必要とする職員の人員
(5) 応援の場所及び応援場所への経路
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 前条の要請を受けた中部地方支部長は、国、協会本部その他関係機関と調整を図った上で、中部地方支部内の他の県支部長(以下「応援県支部長」という。)に対して応援を要請する。
3 中部地方支部長は、前条の要請を受けた際、被災状況又は地理的条件等から必要と認めたときは、協会本部を通じて、他の地方支部長へ応援を要請するものとする。
4 中部地方支部長は、被災状況等から必要があると認めるときは、前条の要請の連絡を待たずに、中部地方支部内の他の県支部長に対し応援活動を即座に行える体制を整えるよう要請することができる。
5 前3項中、中部地方支部長が行う要請については第1項の規定を準用する。
(代理)
第4条 中部地方支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合には、新潟県支部長がこの協定における中部地方支部長の事務を代理するものとする。
2 県支部長は、県支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合において、この協定における県支部長の事務を代理させるため、当該代理をする県内の事業体をあらかじめ決めておくものとする。
3 県支部長である事業体が被災し、かつ、前項に基づき当該代理をする事業体も被災し、適切な連絡
調整が行えない場合には、別表により、該当する代理県支部長がこの協定における県支部長の事務を代理するものとする。
(応援体制)
第5条 応援県支部長は、中部地方支部長から第3条に定める応援の要請の連絡を受けたときは、応援を要請した県支部長(以下「被災県支部長」という。)に全面的に協力するものとする。
2 第3条に定める応援の要請の連絡を受けた県支部長は、直ちに県支部内の事業体に対し、応援の要請を行う。
3 中部地方支部長は被災県支部長、協会本部と協議し応援事業体現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置することができる。
(応援内容)
第6条 応援活動は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 応急給水活動
(2) 応急復旧活動
(3) 応急復旧用資機材の提供
(4) 工事業者の斡旋
(5) 非常用発電設備等の運転に必要な燃料の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援職員の受け入れ)
第7条 応援活動を迅速かつ適切に遂行できるようにするため、被災県支部長は、応援を受ける事業体
(以下「被災事業体」という。)と協議の上、応援活動に従事する事業体(以下「応援事業体」という。)の職員及び工事業者の宿泊施設及び応援車両の集合場所等を指定する。ただし、宿泊施設について指定することが困難な場合については、応援事業体及び現地対策本部に対し必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(中継水道事業体)
第8条 中部地方支部長は、中部地方支部内で大規模広域災害が発生した場合、中部地方支部内の被災県支部以外の県支部、又は他の地方支部からの応援が必要となったとき、遠方からの応援事業体の移動補助を目的とした活動を行う事業体(以下「中継水道事業体」という。)を、関係する県支部長と協議の上定めることができるものとする。
(支援拠点水道事業体)
第9条 中部地方支部長は、中部地方支部内で大規模広域災害が発生した場合において、応援の長期化が見込まれる場合等に、効率的な応援体制の構築を実現することを目的とした活動を行う事業体(以下「支援拠点水道事業体」という。)を、関係する県支部長と協議の上定めることができるものとする。
(費用負担)
第10条 この協定に基づく応援に要する費用の負担については、被災事業体の負担とすることを原則として、応援事業体と被災事業体とが協議して定めるものとする。
2 被災事業体の負担とすべき費用であっても被災事業体が当該費用を支弁する余裕がない場合は、応援事業体が一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部課)
第11条 中部地方支部長及び各県支部長は、この協定の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者を定め、災害が発生したとき、又は災害発生のおそれがあるときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
(中部地方支部防災連絡協議会の設置)
第12条 相互応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため、中部地方支部長及び各県支部長は、前条の連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者からなる中部地方支部防災連絡協議会を設け、毎年定期的に必要な情報の交換を行うものとする。
(他の地方支部への応援)
第13条 中部地方支部長が他の地方支部長と地方支部間における災害時の応援活動等について協定を締結した場合であって、当該協定に基づき被災した他の地方支部長から中部地方支部長に対し応援活動の協力要請があったときは、この協定による中部地方支部内における応援活動の例により全面的に協力するものとする。
2 中部地方支部長は、他の地方支部長と前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ各県支部長と協議するものとする。
3 中部地方支部長が、協会本部から他の地方支部の正会員に対する応援活動の協力要請を受けたときは、その受諾について、各県支部長と協議するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
4 中部地方支部長が、前項の応援活動の協力要請を受諾したときは、支部内の事業体においては、この協定による応援活動の例により全面的に協力するものとする。
(日本水道協会正会員以外の水道事業体等への応援)
第14条 中部地方支部内の各県支部長、各県等の行政機関又は他の地方支部から、日本水道協会正会員以外の水道事業体又は簡易水道事業体に対する応援活動の協力要請があった場合は、中部地方支部長と関係する県支部長が協議の上、この協定に準じて当該応援活動の協力要請に対応するものとする。
(その他)
第15条 この協定に定めるもののほかこの協定の実施について必要な事項については、中部地方支部長及び各県支部長が協議してこれを定める。
2 各県支部長は平常時から県支部内の事業体に対し、本協定及び同実施要領の周知に努めるものとする。
(適用)
第 16 条 この協定は、平成 29 年 10 月 15 日から適用する。
2 この協定の締結をもって平成 27 年4月1日締結の「公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」は、その効力を失う。
この協定の締結の証として、本書10通を作成し、中部地方支部長及び各県支部長記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 29 年 10 月 6 日
公益社団法人日本水道協会中部地方支部長名古屋市長
公益社団法人日本水道協会愛知県支部長
豊 橋 市 長
公益社団法人日本水道協会三重県支部長津 市 長
公益社団法人日本水道協会静岡県支部長静 岡 市 長
公益社団法人日本水道協会岐阜県支部長岐 阜 市 長
公益社団法人日本水道協会福井県支部長福 井 市 長
公益社団法人日本水道協会石川県支部長金 沢 市 長
公益社団法人日本水道協会富山県支部長富 山 市 長
公益社団法人日本水道協会長野県支部長長 野 市 長
公益社団法人日本水道協会新潟県支部長新 潟 市 長
別表
被災県支部長名 | 代理県支部長名 |
愛知県支部長 | 福井県支部長 |
三重県支部長 | 石川県支部長 |
静岡県支部長 | 長野県支部長 |
岐阜県支部長 | 富山県支部長 |
福井県支部長 | 愛知県支部長 |
石川県支部長 | 三重県支部長 |
富山県支部長 | 岐阜県支部長 |
長野県支部長 | 新潟県支部長 |
新潟県支部長 | 静岡県支部長 |
○日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、公益社団法人日本水道協会中部地方支部(以下「中部地方支部」という。)の支部長(以下「中部地方支部長」という。)と中部地方支部内の県支部長(以下「県支部長」という。)とが、平成 29 年 10 月 6 日に締結した「公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)第15条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援要請に対する準備)
第2条 中部地方支部内で災害が生じた場合には、被災した事業体が属する県支部の支部長は、直ちに情報収集に努め、応援要請についての判断を迅速に行えるようにするものとする。
種 別 | 発令の時期 | 体 制 |
注意体制 | 震度5(弱)の地震が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を主として行うが、状況により更に高度な配備に迅速に移行しうる体制とする。 |
警戒体制 | 震度5(強)の地震が発生し、かつ災害が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を行うとともに、被災した事業体が属する県支部の支部長の要請に応じて出動できる体制とする。 |
非常体制 | 震度6(弱)以上の地震が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を密に行うとともに、救援活動の準備完了後、被災した事業体が属する県支部の支部長の要請に応じて直ちに出動できる体制とする。 |
2 県支部長は、中部地方支部内において、地震が発生した場合は、表の定めるところにより当該地震の震度に応じて応援体制を整えるものとする。
3 中部地方支部長から応援の要請の連絡又は応援体制の準備の要請を受けた県支部長は、県支部内の事業体に対して速やかに応援を要請し、応援活動について調整をするものとする。
4 中部地方支部長は、中部地方支部内において震度6弱以上の地震が発生したときは調査隊を派遣することができる。
5 前項の調査隊に係る職員は被災した事業体が属する県支部の支部長と中部地方支部長が協議して決定する。
6 各県支部長は災害に備え、平常時から県支部内での連絡体制について整備するように努めるものとする。
(応援活動)
第3条 応援活動は、応援を受ける事業体(以下「被災事業体」という。)の指示に従い、被災事業体が定めた応急給水及び応急復旧に関するマニュアル等に基づいて、関係各機関と調整し、協力を得るなどして行う。
2 応援活動に従事する事業体(以下「応援事業体」という。)が、工事業者とともに活動しようとする場合は、応援事業体が応援に従事する工事業者に連絡し、被災事業体での応援活動の業務を請け負う意思があるかを確認し、当該業務の請負について同意した工事業者を派遣する。この場合において、当該業務を請け負う工事業者との契約は、原則として応援事業体が締結する。
3 協定第6条第4号に掲げる工事業者の斡旋については、被災事業体等から要請を受けた県支部長が県内会員等を通じて必要な工事業者に連絡し、被災事業体での応援活動の業務を請け負う意思があるかを確認し、当該業務の請負について同意した工事業者を斡旋する。この場合において、当該業務を請け負う工事業者との契約は、原則として被災事業体が締結するものとし、当該契約締結について当該工事業者の意思を確認するものとする。
4 協定第6条第5号に掲げる燃料の提供については、応援事業体が、燃料の運搬供給業務を行う業者に、運搬供給を請け負う意思を確認し、被災事業体の意向に従い、当該業務を依頼する。この場合において、当該業務を請け負う業者との契約は、原則として被災事業体が締結するものとし、当該契約締結について当該業者の意思を確認するものとする。
5 協定第6条第6号に掲げる特に要請があった事項については、要請を受けた県支部長は、応援事業体が応じることができるものについて応ずるように努めるものとする。ただし、協定の趣旨から逸脱するようなものについては、この限りでない。
(応援事業体現地対策本部)
第4条 中部地方支部長は、応援の規模に応じ指揮命令系統の整理のため必要と認めるときは、応援を要請した県支部長(以下「被災県支部長」という。)及び公益社団法人日本水道協会(以下「協会本部」という。)と調整の上、被災事業体ごとに応援事業体現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置くことができる。
2 現地対策本部は、被災事業体、被災県支部長及び応援事業体の職員その他必要があると認められる者で構成するものとする。
3 現地対策本部には本部長及び本部員を置く。
4 本部長は被災県支部長と中部地方支部長との協議により決定し、現地対策本部を統括する。
5 本部員は応援事業体の中から本部長が指名し、本部長を補佐する。
(現地対策本部の運営)
第5条 現地対策本部は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 応援体制の整備及び把握
(2) 応援活動における指揮命令系統の確立
(3) 被災状況の把握
(4) 応援受入れ体制の支援
(5) 被災事業体との連絡調整
(6) 応援事業体間相互の連絡調整
(7) 応援事業体への情報提供
(8) 協会本部及び中部地方支部その他関係各機関との連絡調整
(9) その他、本部長が必要と認める事務
(応援活動の体制)
第6条 各事業体が派遣する応援の基本編成は、次の表に定めるとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、被災事業体と応援事業体及び被災県支部長が協議し決定する。
項 目 | 編 成 | |
応急給水活動 | 1 2 3 4 | 応急給水班1班当たり3名体制(運転手1名および給水要員2名)を基本とする。 3班以上の編成で応援を派遣する場合は、所属する県支部長と連絡調整し、指揮監督するための総括責任者を併せて派遣することができる。派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 応援事業体の職員(以下「応援職員」という。)の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期については、事前に本部長への連絡 を行う。 |
応急復旧活動 | 1 2 3 4 | 応急復旧班1班当たり8名体制(責任者1名、記録者1名及び作業員6名)を基本とする。 3班以上の編成で応援を派遣する場合は、所属する県支部長と連絡調整し、指揮監督するための総括責任者を併せて派遣することができる。派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期につ いては、事前に本部長への連絡を行う。 |
1 2 3 | 漏水調査班1班当たり4名体制(責任者1名及び作業員3名)を基本とする。 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期につ いては、事前に本部長への連絡を行う。 | |
現地対策本部 | 1 2 3 4 | 本部長及び本部員が属する事業体は、現地対策本部の運営に必要な人員を派遣する。 派遣する人数については、本部長及び本部員が協議の上決定する。 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期につ いては、事前に本部長への連絡を行う。 |
2 応援職員には、被災状況に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食料及び日用品並びに野外における宿営のためのテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させるものとする。
3 応援職員は、被災事業体又は現地対策本部の指示に従う。
4 応援職員は、所属する事業体名を表示した腕章等を着用する。
(応援の受入れ体制)
第7条 県支部長は、県支部に属する事業体に対して、応援を受け入れた場合を想定し、応援活動が迅速かつ適切に行われるよう次の各号に掲げる事項について応援受入れマニュアル等を作成するよう依頼し、県支部長は、これを把握するよう努めるものとする。
(1) 一般事項
ア 各応援活動に関する方法及び手順
イ 各応援活動の担当及び担当との連絡方法ウ 作業報告の内容及び手続
エ 応援職員及び工事業者のための宿舎及び駐車場の確保、給食の手配並びに防寒等に関する対策オ 他機関との応援体制
(2) 応急給水活動に関する事項
ア 応急給水の水源となる水道施設等
イ 応急給水拠点の位置ウ 給水車の要請リスト
(3) 応急復旧活動に関する事項ア 復旧優先路線の明示
イ 資機材及び残土等の置場の確保
ウ 施設図、配水系統図及び配水系統変更図等の整備
(4) 応急復旧資機材の提供に関する事項ア 資機材の備蓄及び整備状況
イ 必要となる資機材の種別
ウ 各事業体における応急復旧資機材の標準的な仕様
(中継水道事業体の活動及び費用)
第8条 中継水道事業体は、被災地情報の応援職員への提供、応援職員の休憩場所や駐車場の提供等、応援職員の移動補助を目的とした活動を行う。
2 前項の場合において中継水道事業体は、応援職員の休憩場所や駐車場の提供にあたり、既存の庁舎や敷地を開放するなど、可能な限り特段の費用負担が生じないよう留意する。
3 中継水道事業体が被災事業体の支援に要した費用は、応援に要する費用負担の原則に準じて扱うものとする。
(支援拠点水道事業体の活動及び費用)
第9条 支援拠点水道事業体は、被災事業体において大規模広域災害のため応急給水活動に支障をきたす場合における応急給水基地となる水道施設の提供、応援職員の宿泊施設確保の補助、応援職員が各種情報連絡を行うための通信手段の貸与をする等の情報連絡の補助等を行う。
2 前項の場合において支援拠点水道事業体は、可能な限り特段の費用負担が生じないよう留意する。
3 支援拠点水道事業体が被災事業体の支援に要した費用は、応援に要する費用負担の原則に準じて扱うものとする。
(応援活動の情報提供)
第10条 中部地方支部長、中継水道事業体及び支援拠点水道事業体の属する県支部長は、中継水道事業体及び支援拠点水道事業体に対して、被災事業体の情報等を提供するものとする。
2 中部地方支部長及び県支部長は、中部地方支部内の事業体に対して被災事業体での活動状況について、必要に応じて情報等を提供するものとする。
(応援に要する費用負担の原則)
第11条 応援に要する費用負担の原則については、次の各号及び次表に定めるところによる。
(1)応援職員に係る人件費は、応援事業体が負担するものとする。ただし、旅費及び諸手当(応援の有無に関わらず支給されることとなる基本的な手当を除く。以下同じ。)については、応援事業体の規定により算出した旅費相当額及び諸手当相当額の範囲において、被災事業体の負担とする。
(2)応援職員が応援活動に係る業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援事業体の負担とする。ただし、被災事業地において応急治療する場合における治療費は、被災事業体の負担とする。
(3)応援職員の被災事業体での宿泊や食料にかかる経費については、被災事業体の負担とする。ただ
し、それを補完する目的で応援事業体の職員が携行する食料や生活用品等については、応援事業体の負担とする。
(4)応援職員とともに応援に従事する業者等の派遣に要する経費は、被災事業体の負担とし、応援事業体の算定基準による。
被災事業体の負担とすべき費用 | 応援事業体の負担とすべき費用 | |
人件費等 | 超過勤務手当 深夜勤務手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 旅費 (日当を含む。) | 給料 地域手当等基本的な手当 |
材料費 | 継ぎ手 直管等 | |
請負工事代金 | 請負工事代金 | |
車両、機材等の費用 | 燃料費(ガソリン、軽油、重油、灯油及びその他の燃料) 修理費 賃借料 輸送料 | 損料 |
滞在費用 | 食料費(弁当) 宿泊料 (仮設ハウス設置費用) | 携行する食料費 携行する寝袋、 テント等、被服費(防寒服、貸与被服の ない職員分及びクリーニング代) 生活用品その他福利厚生費 |
その他事務費等 | 写真代(工事確認用) 作業用消耗品、電話料金(テレフォンカード、FAX等)トランシーバー、消火器、地図、 コピー等 | 写真代(記録・広報用) 事務用品(左欄に掲げるものを除く。) |
補償関係 | 応援職員の傷病に対する応急的な治療費 第三者に対する損害補償金の負担 (応援作業中) | 応援職員の災害補償費(出張中の公務災害) 第三者に対する損害補償金の負担 (往復途上) |
(5)法令上特別の定めその他の特別の定めにより、応援事業体に対して応援に要した費用について国、地方公共団体等から補填があった場合は、その補填額を被災事業体の負担額から控除する。
(6)第2条第4項に規定する調査隊に係る費用については、第1号から第5号までの規定を準用し、
「被災事業体の負担」を「中部地方支部の負担」と読み替える。
(損害賠償に関する特則)
第12条 応援職員が応援活動に係る業務において第三者に対し損害を加えた場合には、原則として、その損害が応援活動に係る業務の従事中に生じたものについては被災事業体が、被災事業体への往復途中に生じたものについては応援事業体が、それぞれ賠償の責に任ずるものとする。
(連絡体制)
第13条 協定に基づく要請、連絡及び情報の交換については、協定第11条の規定により定めた連絡担当部課を通じて行うものとする。ただし被災状況等によりこの規定によることができない場合は、この限りでない。
(中部地方支部防災連絡協議会)
第14条 協定第12条に規定する中部地方支部防災連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)において定期的に交換を行う情報は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者に関する事項
(2) 協定第4条の規定による代理に関する事項
(3) 各支部における防災物資等の備蓄及び整備状況
(4) 災害発生後の応援活動のために派遣することのできる職員
(5) 配管図等の整備及び保管状況
(6) 応援活動に関するマニュアルの整備状況
(7) 災害防止対策に関する調査研究の結果及び参考となる資料
2 連絡協議会の事務は、中部地方支部長である事業体が処理する。
3 協議すべき事項がない場合は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の情報の交換をもって、連絡協議会の開催に代えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、特に協議すべき事項があるときは、県支部長は中部地方支部長に開催を要請するものとし、中部地方支部長が開催の必要があると認めたときは、連絡協議会を開催するものとする。
附 則
1 この要領は、平成 29 年 10 月 15 日から実施する。
2 この要領の実施に伴い平成 27 年4月1日から実施された「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領」は、その効力を失う。
平成 29 年 10 月 6 日
公益社団法人日本水道協会中部地方支部長名古屋市長
公益社団法人日本水道協会愛知県支部長豊 橋 市 長
公益社団法人日本水道協会三重県支部長津 市 長
公益社団法人日本水道協会静岡県支部長静 岡 市 長
公益社団法人日本水道協会岐阜県支部長岐 阜 市 長
公益社団法人日本水道協会福井県支部長福 井 市 長
公益社団法人日本水道協会石川県支部長金 沢 市 長
公益社団法人日本水道協会富山県支部長富 山 市 長
公益社団法人日本水道協会長野県支部長長 野 市 長
公益社団法人日本水道協会新潟県支部長新 潟 市 長
計画参考 36-3 災害時の相互応援及び災害対策の技術協力に関する協定
名古屋市上下水道局(以下「甲」という。)及び新潟市水道局(以下「乙」という。)は、地震等の災害(以下「災害」という。)時の相互応援及び災害対策の技術協力(以下「災害協力」という。)に関し、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲・乙間の災害協力について定め、もって甲及び乙の水道事業における将来にわたっての安定的かつ持続的な事業運営の確保に寄与することを目的とする。
(災害協力の内容及び実施の方法)
第2条 甲・乙間の災害時の相互応援については、「公益社団法人日本水道協会中部地方支部 災害時相互応援に関する協定」(平成 27 年4月1日付)に基づくことを原則としつつ、これに加えて本協定に基づき支援を行うものとする。
2 甲・乙間の災害対策の技術協力については、災害時における応急活動を円滑かつ迅速に行うため、必要な情報の充実及び技術の習得等を相互に図るものとする。
3 前2項の規定による災害協力の具体的内容については、甲・乙別途協議のうえ決定し、必要な事項について個別の覚書を締結するものとする。
(情報の保護)
第3条 甲及び乙は、本協定又は前条第2項の個別の覚書(以下「本協定等」という。)に基づき相手方より情報の開示を受け、又は本協定等に基づく業務により知り得た情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に開示、漏えいし、又は本協定等の目的以外の目的をもって利用しないものとする。ただし、法令等の規定に基づく場合はこの限りでない。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から平成 30 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の1月前までに甲又は乙のいずれからも書面による異議の申し出がないときは、本協定の有効期間は1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(その他)
第5条 本協定に関して協議が必要な事項又は本協定に定めがない事項が発生した場合には、甲及び乙は誠実に協議を行い解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。平成29年 2月 9日
甲 名古屋市上下水道局名古屋市水道事業管理者
上下水道局長
乙 新潟市水道局
新潟市水道事業管理者
水道局長
計画参考 36-4 災害時における燃料供給の相互協力に関する覚書
横浜市水道局(以下「甲」という。)と名古屋市上下水道局(以下「乙」という。)とは、災害時における燃料供給の相互協力に関し、次のとおり覚書を締結する。
(趣旨)
第1条 この覚書は、甲又は乙の市域内において、地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲乙が協力して燃料供給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(被害状況の早期把握等)
第2条 甲及び乙は、災害時に相手方の被災状況の把握に努めるものとする。
2 甲及び乙は、把握した相手方の被災状況により、迅速に燃料供給を行えるよう燃料の運搬供給に従事する事業者(以下「事業者」という。)に第4条に規定する情報を提供するなど事前準備を行うものとする。
(連絡担当部課等)
第3条 甲及び乙は、この覚書の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡責任者及び 連絡担当責任者補助者を定め、災害時に速やかに必要な情報を相互に交換できるようにするものとする。
(供給を希望する燃料の種類等の情報の交換)
第4条 甲及び乙は、災害時に供給を希望する燃料の種類、数量、供給場所等に関する情報を相互に交換するものとする。
(協力要請)
第5条 災害時に燃料の供給を希望する都市(以下「要請都市」という。)は、燃料供給の協力をする都市
(以下「応援都市」という。)に燃料供給の協力要請をすることができる。
2 要請都市は、応援都市に口頭又は電話、電信その他の情報通信手段により協力要請を行い、後日、速やかに応援都市に文書を送付するものとする。
(燃料の供給)
第6条 応援都市は、前条に規定する協力要請を受けたときは、要請都市と調整を図った上で、速やかに燃料の供給を行うものとする。
(燃料供給に要する経費の負担)
第7条 燃料供給に要した経費は、原則として要請都市が負担するものとする。
2 法令上の特別な定めその他の特別な措置により、応援都市に対して、燃料供給に要した経費につき補てんがあった場合は、その金額を前項の規定による要請都市の負担額から控除するものとする。
3 応援都市の職員の派遣に要する経費は、応援都市が支弁し、要請都市は別に定める基準により算出し
た額を負担するものとする。
4 応援都市の職員及び事業者の派遣に要する経費は、応援都市が支弁し、要請都市は別に定める基準により算出した額を負担するものとする。
5 応援都市は、要請都市が第1項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請都市から要請があった場合は、一時繰替支弁するものとする。
6 前5項の定めによりがたいときは、甲乙協議して定めるものとする。
(補償等)
第8条 応援都市の職員が燃料供給業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援都市の負担とする。ただし、要請都市において応急治療する場合の治療費は、要請都市の負担とする。
2 応援都市の職員が業務上第三者に損害を加えた場合において、その損害が燃料供給業務の従事中に発生したものについては、要請都市が、要請都市への往復途中に生じたものについては、応援都市が、それぞれの賠償の責めを負うものとする。
(実施細目)
第9条 この覚書の実施に関して必要な細目事項については、別に協議して定めるものとする。
(協議)
第 10 条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書の内容に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。平成 25 年2月 28 日
甲 横浜市水道事業管理者
水道局長 土 井 一 成
乙 名古屋市水道事業管理者
上下水道局長 長 谷 川 和 司
○災害時における燃料供給の相互協力に関する覚書実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時における燃料供給の相互協力に関する覚書(平成 25 年2月 28 日締結。以下「覚書」という。)第9条の規定に基づき、覚書の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この実施細目で使用する用語は、覚書で使用する用語の例による。
(連絡担当部課に関する情報の交換)
第3条 覚書第3条で規定する連絡担当部課、連絡責任者及び連絡担当責任者補助者に関する情報の交換は、災害時連絡表(第1号様式。以下「連絡表」という。)により、毎年6月末日までに行うものとする。
2 甲又は乙は、連絡表の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するものとする。
(燃料の種類等の情報の交換)
第4条 覚書第4条に規定する災害時に供給を希望する燃料の種類、数量、供給場所等に関する情報の交換は、燃料供給場所一覧表(第2号様式。以下「一覧表」という。)により、毎年6月末日までに行うものとする。
2 甲又は乙は、一覧表の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するものとする。
(協力要請の手続)
第5条 覚書第5条第2項の規定による協力要請は、前条第1項に規定する一覧表に基づき、供給を希望する燃料の種類等を応援都市に連絡するものとし、要請都市は、後日、速やかに災害時燃料供給依頼書
(第3号様式)を応援都市に送付するものとする。
(燃料供給に要する経費の負担)
第6条 覚書第7条第3項に定める要請都市が負担する額は、応援都市の旅費及び諸手当に関する規定により算出した旅費相当額及び諸手当相当額の範囲内で負担するものとする。
2 覚書第7条第4項に定める要請都市が負担する額は、応援都市が燃料確保に要した燃料費、燃料搬送費、その他諸費用の合計を負担するものとする。
(協議)
第7条 この実施細目に定めのない事項又はこの実施細目の内容に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この実施細目の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 25 年2月 28 日
甲 横浜市水道事業管理者
水道局長 土 井 一 成
乙 名古屋市水道事業管理者
上下水道局長 長 谷 川 和 司
計画参考 36-5 地震等緊急時における相互応援に関する協定
横浜市水道局(以下「甲」という。)及び名古屋市上下水道局(以下「乙」という。)は、地震等緊急時の相互応援並びに緊急時に備えた技術協力及び情報交換に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲乙のいずれかが大地震により被災した場合等の緊急時(以下「緊急時」という。)における応急活動並びに緊急時に備えた技術協力及び情報交換について定め、もって緊急時の円滑かつ迅速な応急活動体制の構築に資することを目的とする。
(相互応援)
第2条 甲乙のいずれかの緊急時において、被災した水道事業体(以下「被災水道事業体」という。)は、被災していない水道事業体(以下「応援水道事業体」という。)に対して応援隊の派遣その他の応援を要請できるものとする。応援水道事業体は、被災水道事業体から要請があったときは、可能な範囲でこれに応じるものとする。
(応援隊の活動内容)
第3条 応援隊の活動内容は、次に掲げるもののうち被災水道事業体が要請したものとする。
(1) 公益社団法人日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き(平成 25 年3月改訂)」(以下「手引き」という。)に規定する情報連絡調整担当水道事業体としての活動及び水道給水対策本部の構成員としての活動
(2) 応急給水活動
(3) 応急復旧活動
(4) その他、甲乙協議の上、緊急時に必要な活動として認めるもの
(先遣隊の派遣)
第4条 甲乙のいずれかの給水区域において震度6強以上の地震が観測された場合には、応援水道事業体は第2条に基づく応援要請を待たずに、被災水道事業体へ、応援隊のうち緊急時の初期段階において前条第1号及び第4号の活動を行う先遣隊を派遣することができる。
(費用負担)
第5条 本協定に基づく応援に関する費用負担については、手引きの費用負担の基本的な考え方に基づくものとし、定めのないものは甲乙が協議して定めるものとする。
(緊急時に備えた技術協力及び情報交換)
第6条 緊急時における応援活動の円滑かつ迅速な実施及び緊急時に備えた相互の水道事業への理解促進のため、次に掲げる技術協力及び情報交換を行う。
(1) 災害対策に係る情報交換
(2) 甲乙それぞれが実施する防災訓練への相互参加
(3) その他、甲乙協議の上、別に定めるもの
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定の内容に疑義が生じた場合は、甲乙がその都度協議して定めるものとする。
本協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙それぞれが記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 30 年 12 月 26 日
甲 横浜市水道事業管理者水道局長
乙 名古屋市水道事業管理者上下水道局長
計画参考 37 東海四県及び名古屋市との工業用水道災害相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び名古屋市の工業用水道事業を行う事業体において、地震等の災害が発生し、被災事業体独自では十分に応急措置等が実施できない場合に、被災事業体が他の事業体に要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(応援事業体)
第2条 応援事業体は、大規模な災害が発生した場合において、応援活動を速やかに実施できる体制を執るものとする。
2 応援事業体は、相互に連絡をとり、主たる応援事業体(以下「応援主管事業体」という。)を決定する。
3 応援主管事業体は、速やかに他の応援事業体と協力して被災事業体に対する応援活動を行うものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 応急の復旧作業に必要な職員の派遣、資機材の提供
(2) その他被災事業体から要請のあった事項
(応援の要請)
第4条 被災事業体は、応援を受けようとする場合には、別に定める内容を明らかにして、他の事業体に応援を要請するものとする。ただし、通信の途絶等により連絡ができない場合には、この限りでない。
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として被災事業体の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災事業体が、また、被災事業体への往復の途中において生じたものについては応援事業体が賠償の責めに任ずる。
3 被災事業体が第1項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ被災事業体から要請があった場合には、応援事業体は、当該費用を一時立替支弁するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、応援職員の派遣に要する経費については、被災事業体と応援事業体が協議して定める。
(情報の交換)
第6条 各事業体は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、関係資料等必要な情報を相互に交換するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な細則事項は、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度関係事業体が協議して定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この協定は、平成9年3月1日から施行する。
この協定の成立を証するため本書5通を作成し、関係者記名押印の上、各1通を保有する。平成9年2月 28 日
○東海四県及び名古屋市との工業用水道災害相互応援に関する協定実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は、「東海四県及び名古屋市との工業用水道災害相互応援に関する協定書」(以下「協定書」という。)第7条の規定に基づき、協定書の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援主管事業体)
第2条 協定書第2条第2項に規定する応援主管事業体は、原則として被災事業体の被災地に最も交通至便な隣接事業体とする。ただし、広範囲な災害の場合は、応援事業体の間で速やかに協議した上で決定するものとする。
2 協定書第2条第3項の規定に基づく応援主管事業体の業務は、次のとおりとする。
(1) 被災事業体の被災等の情報収集及び状況把握
(2) 応援要請の内容の把握
(3) 他の応援事業体への応援要請内容の仕分け
(4) 被災事業体への交通経路に係る情報収集
(5) 事業体相互の連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか応援活動に必要な業務
3 応援主管事業体は、他の応援事業体に対し、前項の業務の一部の実施を求めることができるものとする。
(応援要請の手続)
第3条 被災事業体は、他のいずれかの事業体に対してとりあえず電話又は電信等により応援の可否を照会し、当該事業体が応援を承諾した場合には、応援要請を行うものとする。
2 協定書第4条に規定する別に定める内容は、次のとおりとする。
(1) 被災の状況に関する事項
(2) 応援の内容に関する事項
(3) 応援要請する資機材等に関する事項
(4) 応援要請する職員に関する事項
(5) 応援基地及び応援基地への経路
(6) 前各号に掲げるもののほか応援活動に必要な事項
3 被災事業体は、応援主管事業体から連絡を受けた場合には、速やかに応援主管事業体に応援要請書
(様式第1号)を送付するものとする。
(応援実施の手続)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた事業体は、要請事項の確認後、速やかに協定書第2条第2項の規定に基づき応援主管事業体を決定するものとする。
2 応援主管事業体は、速やかに被災事業体と連絡をとるとともに、第2条第2項の規定に基づく業務を実施するものとする。
3 応援事業体は、分担する要請事項について応援計画を立て、応援主管事業体に伝達するものとする。
4 応援主管事業体は前項の応援計画を取りまとめ、被災事業体に伝達するものとする。
(応援終了報告)
第5条 応援事業体は、応援活動が終了したときは、自らが実施した応援活動の結果を記載した書類を作成し、応援主管事業体に送付するものとする。
2 応援主管事業体は、応援終了報告書(様式第2号)に前項の書類を添付し、被災事業体に送付するものとする。
(応援の体制)
第6条 応援事業体は、応援職員を派遣するときは、被災状況に応じて作業用工具、当座の食糧、衣類、日用品、その他必要なものを携行させるものとする。
2 応援職員は、応援(災害救助)である旨を記した応援事業体名入りの腕章等を明示着用するものとする。
(受入の体制)
第7条 被災事業体は、応援職員の宿舎、寝具、食事等を用意するものとする。ただし、状況により、これを応援事業体に求めることができる。
2 被災事業体は、資材、機械、工具等の応援を受ける場合には、倉庫、資材置場等を確保し、これらを管理するものとする。
3 被災事業体は、応援主管事業体の求めに応じて、被災状況、復旧状況等の情報を必要の都度、提供するものとする。
(指揮命令体制)
第8条 被災事業体は、応援主管事業体に対し、復旧作業の範囲を明確に指示し、その範囲の復旧活動の実施は、応援事業体側の責任で行うことを原則とする。
(通信途絶による自主的活動)
第9条 通信の途絶等により被災事業体から協定書第4条の規定に基づく要請がない場合には、応援事業体は、速やかに相互に連絡をとり、被災事業体の被災状況、応援の適否等必要な情報収集を行うものとする。
2 応援事業体は、前項の情報により、被害が甚大であると判断し、かつ、被災事業体と連絡ができない場合には、自主的に応援活動を実施するものとする。
3 前2項の活動は、被災事業体から協定書第4条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(応援期間及び服務)
第 10 条 応援職員の応援期間は、同一職員に対して継続して1か月末満とし、服務は、公務出張によることとする。
(経費の負担)
第 11 条 協定書第5条第4項に規定する応援職員の派遣に要する経費については、応援事業体が定める規定により算定した当該応援職員の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(公務災害補償に関する請求手続)
第 12 条 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に関する請求手続は、被災事業体の意見書及び災害の事実関係を明らかにした報告書に基づいて、応援事業体が行うものとする。
2 応援事業体は、前項に規定する補償に関する請求手続を行った結果について、被災事業体に報告す
るものとする。
(情報の交換)
第 13 条 協定書第6条に規定する情報は、次に掲げるとおりとし、東海四県及び名古屋市の工業用水担当課長(以下「甲」という。)は、毎年4月末日までに愛知県の工業用水課長(以下「乙」という。)へ送付するものとする。乙は送付された情報を取りまとめ、甲へ送付するものとする。
(1) 応援に関する連絡担当部課等を記載した応援体制表(様式第3号)
(2) 連絡担当機関、出先機関、浄水場等の所在場所及び緊急輸送路を明記した管内図
2 前2号の情報に変更が生じた場合には、その都度、甲はその情報を乙へ送付するものとする。乙は送付された情報を取りまとめ、甲へ送付するものとする。
(水道災害相互応援との連絡調整)
第 14 条 応援主管事業体は、東海四県の水道事業者間で締結されている「東海四県水道災害相互応援に関する覚書」(以下「覚書」という。)による応援活動が同時に実施される場合には、双方の応援活動を円滑に進めるため、覚書に規定される応援主管県と連絡調整を行うものとする。
(その他)
第 15 条 この実施細則に定めのない事項及びこの実施細則に関して疑義が生じたときは、その都度関係事業体が協議して定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この実施細則は、平成9年3月1日から施行する。
この実施細則の成立を証するため本書5通を作成し、関係者記名押印の上、各1通を保有する。平成9年2月 28 日
計画参考 38 下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市(以下「大都市」という。)は、大都市において災害が発生した際、相互に救援協力するための「21大都市災害時相互応援に関する協定(平成 24 年 10 月 1 日付)」(以下「大都市協定」という。)を締結している。大都市下水道に関する災害対策の重大性に鑑み、大都市は、大都市協定に基づく下水道事業の支援を行うにあたり、友愛的精神により相互に救援協力するものとし、その円滑かつ迅速な実施を図り、また、恒久の相互支援の基礎とするため、このルールを定める。
(ル-ルの適用)
第1条 本ル-ルは、震度6弱以上の地震時に適用する。
2 震度 5 強以下の地震時またはその他災害が発生し、被災した大都市(以下「被災都市」という。)からルール適用の要請があった場合は、本ルールを適用する。
なお、震度5弱以上の地震が発生した都市は、発災後すみやかに第4条に定める情報連絡総括都市に被災状況及びルール適用の有無等を連絡するものとする。
3 「下水道事業における災害時支援に関するルール(以下「全国ルール」という。)」第7条第2項に基づき情報連絡総括都市に下水道対策本部員への参加要請があった場合は、全国ルールと調整を図りながら広域的な支援を行う。
(支援要請)
第2条 支援を要請しようとする大都市(以下「支援要請都市」という。)は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、第3条に定める情報連絡総括都市を通じて、役務の提供、緊急用資機材の調達その他必要な支援を要請するものとする。
2 要請を受けた大都市は、極力これに応じ支援に努めるものとする(以下、支援に応じた大都市を
「支援都市」という。)。
(発災時の情報連絡体制)
第3条 大都市において災害が発生したときは、情報の一元化及び被災都市の事務軽減を図るため、被災都市に応じ、表-1のとおり情報連絡総括都市を置く。
2 情報連絡総括都市は、情報連絡の窓口となり、被災都市との連絡や国土交通省との情報交換を行い、その結果を他の大都市へ情報連絡する。
3 情報連絡総括都市は、発災後できるだけ早期に被災都市へ先遣隊を派遣し、被災状況を把握するものとする。なお、この派遣に被災都市からの要請は必要としない。
ただし、被災都市と連絡が取れる場合は、被災都市に先遣隊の受入について予め確認する等、調整を行うものとする。
4 情報連絡総括都市は、被災都市からの支援要請に備え、被害の程度により他の大都市へ支援及び支援隊集積基地設営の準備を依頼する。
5 情報連絡総括都市は、支援可能人員、提供可能緊急資機材の数量等を把握し被災都市へ情報連絡する。
6 このルールに基づく大都市間の情報連絡体制及び窓口は、表-2のとおりとする。
7 各大都市は、災害時を想定し、それぞれの支援体制や情報連絡体制の整備に努めるものとする。
(支援要請後の情報連絡体制)
第4条 情報連絡総括都市は、支援要請都市と支援内容、時期等について十分協議を行う。なお、この協議は支援要請前から行うことを妨げない。
2 情報連絡総括都市は、支援要請都市からの支援人員等に関する要請内容に基づいて人員、資機材等の割り振りを行い、各大都市へその内容を連絡する。
(現地指揮連絡体制)
第5条 災害時の現地支援における情報の混乱を防ぎ、支援活動の統一を図るため、現地支援総括都市を設ける。
2 現地支援総括都市は、支援都市の中から情報連絡総括都市が定める。
3 現地支援総括都市は、支援要請都市の方針のもと、支援活動が円滑に進むよう支援隊を指揮する。なお、この場合における現地指揮連絡体制は、表-3のとおりとする。
4 支援要請都市は、連絡要員を支援隊集積基地に常駐させることなどにより、支援都市との意思の疎通を図るものとする。
5 支援開始後の情報連絡体制は、表-4のとおりとする。
(支援隊の受入れ体制)
第6条 支援隊受入れ場所として、支援隊集積基地を設ける。
2 支援隊集積基地は支援要請都市に設けるものとし、これにより難い場合は、支援要請都市の周辺自治体に設けるものとする。
3 支援要請都市は、次の各号に掲げる内容について情報連絡総括都市に連絡するものとする。
(1) 支援要請都市内に支援隊集積基地を設けることが可能な場合は、その位置、規模、施設内容等
(2) 前号により難い場合は、周辺自治体が提供可能な支援隊集積基地の位置、規模、施設内容等
4 支援隊集積基地の設置場所は、情報連絡総括都市が、支援要請都市と連絡をとり、支援内容等を勘案した上で決定する。
5 情報連絡総括都市は、支援隊集積基地を提供する都市と基地の設営に当たって提供可能な役務等について事前に打合せを行い、その結果を各支援都市に連絡する。
6 各大都市は、支援隊集積基地として提供可能な施設をあらかじめリストアップし、その規模、施設内容、提供可能な機器等を把握し、情報連絡総括都市に報告するものとする。
(支援隊集積基地の運営)
第7条 支援隊集積基地の運営は、支援隊集積基地を提供する大都市が行うものとする。
ただし、大都市以外の周辺自治体に支援隊集積基地を設けた場合は、原則として支援要請都市が行う。
2 現地支援総括都市は、各支援都市の支援隊のまとめ役として、支援隊集積基地の運営を補佐する。
(緊急資機材情報の把握)
第8条 各大都市は、情報連絡総括都市からの資機材の提供に関する調査依頼により、提供可能な数量等を報告する。
2 情報連絡総括都市は、支援都市及び被災都市へのテレビカメラ車等の特定資機材の優先的な提供を、業界団体に対し要請するものとする。
ただし、被災都市が直接業界団体に要請した場合は、被災都市はその旨を情報連絡総括都市へ通知する。
3 各大都市は、緊急時に提供可能な資機材をリストアップし、整備・保管に努めなければならない。
4 東京都及び大阪市は、テレビカメラ車等の特定資機材に関する全国的な情報の把握を行う。
(民間団体等との協力)
第9条 各大都市は、民間団体等と支援協力に関する協定を速やかに締結するよう努める。
2 支援用緊急資機材を所有していない大都市は、民間団体等と資機材の提供に関する協定を締結するよう努める。
(下水道台帳の共有)
第 10 条 各大都市は、円滑な支援を目的とし、下水道台帳等必要な資料の共有に努める。下水道台帳の他、共有する資料は連絡会議において協議し、定めるものとする。
(平常時の連絡会議及び訓練)
第 11 条 毎年一回以上連絡会議を開催するとともに、被災都市を想定した情報連絡訓練を実施するものとする。
なお、連絡会議のメンバーは、国土交通省、(公社)日本下水道協会の関係者及び各大都市の担当課長とする。
(協 議)
第 12 条 このル-ルに定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、連絡会議において協議し、定めるものとする。
(その他)
第 13 条 本ルールに定める大都市に新たな都市が追加となる場合には、本ルール改正までの間、その都市を含めたものとして条文を読み替えることができる。
附 | 則 | |
1 | このルールは、令和 4 年 2 月 24 日から効力を生ずる。 | |
平成8 年5 月1 6 日制定 | ||
平成9 年1 0月30日改正 | ||
平成1 6年1月27日改正 | ||
平成2 0年2月20日改正 | ||
平成2 1年10 月7日改正 | ||
平成2 2年9月30日改正 | ||
平成2 4年10 月1日改正 | ||
平成25年12月12日改正 | ||
平成2 7年5月21日改正 | ||
平成27年12月21日改正 | ||
平成2 9年1月18日改正 | ||
平成3 1年1月11日改正 | ||
令和2 年1 月1 6 日改正 | ||
令和3 年2 月1 8 日改正 | ||
令和4 年2 月2 4 日改正 |
[表-1]災害時における連絡・連携体制について(第3条関係)
ブロック割 | 被災都市 | 情報連絡総括都市※ | 支援隊集積基地 | 現地支援総括都市 |
北海道・東北 | 札幌市 | 東京都 | 支援隊集積基地は支援要請都市に設けるものとし、これによりがたい場合は、支援要請都市の周辺自治体に設ける。 | 支援都市の中から情報連絡総括都市が定める。 |
仙台市 | ||||
関東 | さいたま市 | 大阪市 | ||
千葉市 | ||||
東京都 | ||||
川崎市 | ||||
横浜市 | ||||
相模原市 | ||||
中部 | 新潟市 | 東京都 | ||
静岡市 | ||||
浜松市 | ||||
名古屋市 | ||||
近畿 | 京都市 | |||
大阪市 | ||||
堺市 | ||||
神戸市 | ||||
中国・四国 | 岡山市 | 大阪市 | ||
広島市 | ||||
九州 | 北九州市 | |||
福岡市 | ||||
熊本市 |
災害時における連絡・連携体制は、被災都市により支援隊集積基地、情報連絡総括都市及び現地支援総括都市を下表のとおり定める。ただし、広域災害等これによりがたい場合は、被災状況に応じて判断する。
※東京都及び大阪市が共に被災し、情報連絡総括都市の役割を担うことができない場合は、札幌市が情報連絡総括都市となるものとする。この場合において、札幌市は、連絡が取れない場合を除き、事前に両都市と協議を行うものとする。
[表-2]緊急時の情報連絡体制(第3条関係)
(1)東京都及び大阪市が情報連絡総括都市の場合
①
⑥
③
⑤
④
③
被災都市
支援都市
・札幌市
・仙台市
・さいたま市
・千葉市
・東京都
・川崎市
・横浜市
・相模原市
・新潟市
・静岡市
・浜松市
・名古屋市
・京都市
・大阪市
・堺市
・神戸市
・岡山市
・広島市
・北九州市
・福岡市
・熊本市
情報連絡総括都市
国土交通省
水管理・国土保全局下水道部
(公社)日本下水道協会
②
①:被災状況等連絡
②:情報交換
③:支援及び支援隊集積基地設営準備の依頼
④:支援可能体制の報告
⑤:支援可能体制の連絡
⑥:支援要請
(2)札幌市が情報連絡総括都市の場合
②
国土交通省
水管理・国土保全局下水道部
(公社)日本下水道協会
③⑤
①④⑥
①④⑥
③⑤
ブロック担当都市
(中部・近畿ブロック)
仙台市
ブロック担当都市
(関東ブロック)
札幌市
情報連絡総括都市
① ③
④ ⑤
⑥
①⑥
③⑤ ④
③
被災都市
支援都市
・東京都・川崎市
・横浜市・さいたま市
・千葉市・相模原市
①⑥
③⑤ ④
③
被災都市
支援都市
・静岡市・浜松市
・名古屋市
・京都市・大阪市
・堺市・神戸市
新潟市
①⑥
③⑤ ④
③
被災都市
支援都市
・岡山市・広島市
・北九州市・熊本市
福岡市
ブロック担当都市
(中国・四国・九州ブロック)
※札幌市が情報連絡総括都市の場合、情報連絡はブロック担当都市を介して行うものとする。また、情報連絡体制はこれを基本とするが、各都市被災状況等これによりがたい場合は状況に応じ判断する。
(3)札幌市が情報連絡総括都市で全国ルールへ支援要請を行う場合
≪南海トラフ地震等の場合≫
[表-3]現地指揮連絡体制(第5条関係)
①
支援要請都市
①
[支援隊集積基地]現地支援総括都市
○○市
[支援隊集積基地]現地支援総括都市
○○市
② ②
現地支援都市
○○市
○○市
○○市
現地支援都市
○○市
○○市
①:支援方針連絡
②:指揮
ブロック担当都市
各大都市連絡窓口
○○市
・
・
支援隊集積基地
(災害査定設計事務所)
○○処理場
現地支援総括都市
○○市
支援都市
○○市
○○市
支援隊集積基地
(災害査定設計事務所)
○○処理場
現地支援総括都市
○○市
支援都市
○○市
○○市
[表-4]支援開始後の情報連絡体制(第5条関係)
国土交通省
水管理・国土保全局下水道部
(公社)日本下水道協会
ブロック担当都市
支援要請都市
情報連絡総括都市
札幌市が情報連絡総括都市の場合、情報連絡はブロック担当都市を介して行う
計画参考 39 下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール
下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール
1 はじめに
平成7 年1 月 17 日発生した阪神・淡路大地震を契機に、大規模な災害時における下水道事業の支援体制について 、基 本的な考え方 、関 係機関の役割 、情 報伝達等のルールが、
「 下水道事業における災害時支援に関するルール( 以下「 全国ルール」) 」として、平成8 年1 月に日本下水道協会によりまとめられた。
これを受け、中部9 県1 市においても、平成9 年2 月5 日に「 下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール( 以下「 中部ルール」) 」 が定められ、 平成 12 年7 月 25日には一部改正を行った。
その後 、平 成 16 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震において 、全 国ルール制定以降、はじめて全国的な支援が行われたが、このときに生じた課題や問題点を踏まえ、全国ルールが大幅に見直されることとなり、 平成 19 年6 月に改定された。
そのような中、平成 23 年3 月 11 日に発生した東日本大震災において、大地震や大津波により、管路の破損、下水道処理場等の破損が生じるなど、ライフラインとして大きなダメージを受けた。
東日本大震災における支援要請や支援活動を教訓に 、複 数の都道府県にまたがる広域支援対応を念頭に「 災害時支援に関する検討委員会」において「 全国ルール」の改正を平成 24 年6 月に行った。
その後、平成 28 年4 月に発生した熊本地震(前震: 4 月 14 日、本震: 4 月 16 日)は、管路の破損や下水道処置場等に損傷が生じ、県内外の自治体や国、関連団体などから広域的な支援が行われた。熊本地震における発生後の対応や支援等を踏まえ、被災した自治体 、支 援した自治体及び関係団体からのヒアリングや災害時支援ブロック連絡会議へのアンケート等を実施した結果、「 災害時支援に関する検討委員会」において「 全国ルール」 の改正を平成 28 年 12 月に行った。
また、「 災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール( 以下、大都市ルール)」を所管する災害時支援大都市連絡会議で審議された、大都市間の支援だけでは対応できない複数県を跨がる災害発生時( 南海トラフ地震発生を想定)の支援に関する連携フロー案について、災害時支援に関する検討委員会において「 全国ルール」の改定を令和2 年 12 月に行った。
そのため、これらの地震での経験及び全国ルールの改正を反映し、中部 10 県4 市における下水道事業の災害時の相互支援に関するルールを定める。
2 基本事項
( 1 ) 本ルールは、大規模地震等により、被災した自治体独自では対応できない下水道被害が発生した場合に、中部ブロックの下水道事業における災害時の支援体制( 以
下、「 下水道支援体制」という。) により、被災自治体の下水道施設の被害調査から復旧まで支援することを目的とする。
なお、本ルールにおける支援は、全国ルール解説8 . の応援、派遣を含む広義の支援に関するものとする。
( 2 ) 災害時に円滑かつ迅速な対応がとれるよう、平常時の体制として次の各号にあげる機関及び団体を構成員とする下水道事業災害時中部ブロック連絡会( 以下「 連絡会」 という。) を設置する(別紙 1 の通り)。
ア 中部ブロック内の県及び政令指定都市( 以下「 大都市」 という。) 並びにブロック連絡会議で選出した代表市
イ 国土交通省地方整備局( 関東、 北陸、 中部、 近畿地方整備局)ウ 日本下水道事業団
エ (公社)※ 1 日本下水道協会オ その他関係業界団体
※ 1 : (公社)は公益社団法人の略
( 3 ) 下水道支援体制として 、下 水道事業災害時中部ブロック支援対策本 部( 以 下「 下水道対策本部」 という。) を設置する。
( 4 ) 各構成員は、本ルールを構成員以外の関係団体に周知するとともに、別途支援体制を整備し、 下水道対策本部に協力するものとする。
( 5 ) 大都市が被災を受けた場合は、「 下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール」( 以下「 大都市ルール」 という。) による支援を優先させる。
( 6 ) 下水道支援体制は、 平成 19 年7 月 26 日に中部9 県1 市※ 2 の自治体間で締結されている「 災害時等の応援に関する協定」( 以下「 親協定」という。) の実施に関し必要な事項を定めた「 災害時等の応援に関する協定実施細則」に記載されている災害応急活動実施機関( 以下「 災害応急活動実施機関」) として位置付けるものとし、当該9 県1 市の構成員は 、下 水道事業における災害支援活動実施機関は下水道対策本部であることを各県市の防災担当部局等関係機関に周知する。ただし、本親協定を越える自治体への支援を拒むものではない。
※ 2 : 中部9 県1 市とは富山県、 石川県、 福井県、 長野県、 岐阜県、 静岡県、 愛知県、三重県、 滋賀県及び名古屋市である。
( 7 ) 親協定にかかわらず、下水道事業における支援は下水道支援体制によるものとする。
3 連絡会
( 1 ) 連絡会の構成員は別紙1 のとおりとし、 この中から幹事及び副幹事を定める。なお、 連絡会運営の詳細については別に定める。
( 2 ) 幹事及び副幹事は、 次の各号の構成員が行うものとする。
① 幹事
ア オブザーバー以外の県
② 副幹事
ア 幹事及びオブザーバー以外の県イ 大都市
ウ 日本下水道事業団エ 業界団体※ 3
※ 3: 業界団体とは( 一社)全国上下水道コンサルタント協会、(一社)日本下水道施設業協会、(公社)日本下水道管路管理業協会、(一社)日本下水道施設管理業協会のことをいう。
( 3 ) 幹事は、体制の維持に必要な事項等について連絡調整等を行うため、構成員による連絡会議を年1 回開催する。
( 4 ) 連絡会議で問題提起された課題について検討する機関として作業部会を設置し、連絡会の下部組織として位置付けるものとする。幹事は、必要に応じて、作業部会を 招集することができるものとする。
( 5 ) 幹事は、毎年度当初に下水道担当部局の代表者名、担当者名、連絡窓口等の名簿及び応援に提供可能な資機材車両等の「 応援資機材リスト」を作成し、構成員に配布する。
( 6 ) 幹事は、 毎年、 災害時を想定した訓練や研修等を実施する。
( 7 ) 幹事及び幹事が指定する者は、全国ルール第5 条に定める「 全国代表者連絡会議」 に出席するものとする。
( 8 ) 被災県が幹事の場合、 副幹事(県)が幹事の業務を代行できるものとする。
4 下水道対策本部の設置と解散
( 1 ) 中部ブロック各県は、次の各号に掲げる事態が管内に生じた場合に、下水道対策本部を原則として当該県の本庁舎所在地に設置する。
なお、 下水道対策本部の組織及び構成員は第 5 項( 1 ) に示す。
① 震度6 弱以上の地震が発生した場合
② 震度5 強以下の地震またはその他の災害が発生し、下水道施設が被災した自治体
から支援要請を受けた場合
③ その他災害が発生し、都道府県が下水道施設の被害状況等を勘案し、ブロック連絡会議幹事と調整の上、 必要と判断した場合
( 2 ) 幹事は、次の各号に掲げる事態が生じた場合に、必要に応じて当該被災ブロック連絡会議幹事( 複数県に跨る災害発生時の場合は、広域支援調整隊若しくは下水道支援調整チーム) と連絡、 調整を行い、 下水道対策本部( 広域) を幹事県に設置する。
① 福井県または滋賀県が被災し、 近畿ブロック対策本部が設置された場合
② 他ブロックからの広域支援要請があった場合
( 3 )本部長は、国土交通省と総合調整の上、必要を判断した本部員へ参集について連絡するものとする。
( 4 ) 下水道対策本部は、 次の場合に解散するものとする。
① 支援を要請した構成員または他ブロック連絡会議幹事が下水道対策本部の解散要請を行った場合
② 本部長が、被災した自治体の復旧状況等を勘案し、当該自治体と協議し下水道対策本部による業務の必要が無くなった場合と認める場合
( 5 ) 下水道対策本部を解散する場合、本部長は、被災自治体における復旧に向けての対応状況等必要な事項を整理し 、(公 社)日本下水道協会に解散後の業務を引き継ぐものとする。
( 6 ) 本部長は、本項( 1 ) 、( 3 ) 、( 4 ) ② 及びその他支援の実施に必要な事項について、別紙2 の連絡系統に従い、幹事( 幹事が被災県の場合は副幹事県) 及び被災県所管の地方整備局を経由して国土交通省水管理・国土保全局下水道部に速やかに連絡するものとする。
( 7 ) 中部ブロック各県は、管内に震度5 弱または5 強の地震が発生した場合は、下水道対策本部が設置されない場合でも被害の有無にかかわらず 、別 紙2 の連絡系統に従い、 幹事( 幹事が被災した場合は副幹事県) に被害状況等を連絡するものとする。
( 8 ) 幹事( 幹事が被災した場合は副幹事県) は、 支援の実施に必要な事項について、別紙2 の連絡系統に従い 、構 成 員( ただし 、本 項( 6 )に 基づく連絡を受けた場合は、本部長が連絡した者以外の構成員) 及び大都市連絡窓口に連絡するものとする。
5 下水道対策本部の組織
( 1 ) 下水道対策本部の組織は、 次の各号に掲げる者をもって構成する。
① 下水道対策本部長(以下「 本部長」 という。)
被災した区域を所管する県の下水道担当課長
なお、 本部長として速やかな対応が困難であると認められる場合、 第5 項( 3 ) に規定する支援調整隊の隊長がサポートすることとする。
② 下水道対策副本部長(以下「 副本部長」 という。)
ア 幹事、 副幹事の下水道担当課長また、 幹事は総括副本部長となり、 副本部長との連絡調整を行うものとする。
イ 本部長が必要と認めた者
③ 下水道対策本部員(以下「 本部員」 という。)ア ① 、 ② を除く別紙1 の構成員
イ 本部長が必要と認めた者
④ 下水道対策特別本部員
ア 国土交通省(応援活動の総合調整等)イ 地方整備局(情報の集約)
( 2 ) 中部ブロック内では対応が困難で、広域的な支援( 以下「 広域支援」という。)が必要な場合、国土交通省と総合調整の上、本部長は次の各号に揚げる者を本部員に追加する。
① 大都市連絡窓口
② 他ブロック幹事
③ 災害時支援活動の経験を有する都市( 以下「 アドバイザー都市」 という。)
( 3 ) 本部長は、被災状況等を踏まえ、被災したブロック以外の広域支援調整等の下水道対策本部の業務を円滑かつ迅速に実施するため、第6 項( 4 ) に基づき国土交通省と総合調整の上、 下水道対策本部内に支援調整隊を設置することができる。
なお、 その隊長は、 下水道対策本部に参集した国土交通省の職員が担うものとし、その隊員は、 隊長が指名するものとする。
( 4 ) 下水道対策本部の事務を処理するため、本部内に事務局を置く。下水道対策本部の事務局員は、 本部構成員の属する組織及び団体の職員で構成する。
なお、本部長は、本部事務の処理に関して、必要に応じて作業部会を事務局内に設置することができるものとする。
( 5 ) 下水道対策本部の構成員は、原則として、構成員の属する組織・団体の身分及び費用による支援活動とする。
6 下水道対策本部の業務
( 1 ) 本部長は、別紙2 の連絡系統に従って構成員と連絡調整を図り、下水道対策本部の指揮をとるものとする。また、総括副本部長と協議し、本部業務の役割分担を速やかに決定し、 その役割を本部構成員に連絡することとする。
( 2 ) 下水道対策本部の業務は、次の各号に掲げるものとし、国土交通省と総合調整の上 、災 害の規模等に応じて必要な業務を遂行する 。な お 、本 部長の業務を行う際は、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意するものとする。
① 下水道対策本部の設置、 解散に関すること
② 被災状況及び応急対応状況等の取りまとめに関すること。
③ 関係方面への情報提供に関すること。
④ ブロック内被災自治体への支援に関すること。ア 被災自治体からの支援要請のとりまとめ
イ 支援可能体制の把握ウ 支援計画の立案
エ 中部ブロック構成員への支援要請
オ 中部ブロック以外のブロック、 大都市への支援要請カ 前線基地の設置及び支援隊の指揮
キ 被災住民に対する自治体の広報に関する連絡調整及び支援ク 調査資料及び災害査定関係調書等の作成に係る指導・ 協力
⑤ 広域支援に関すること。( 他ブロックへの支援)ア 被災した他ブロック対策本部との連絡調整
イ 中部ブロック構成員の支援可能体制の把握ウ 中部ブロック構成員への支援要請
エ 国土交通省と総合調整の上、 災害時支援の経験を有する都市をアドバイザー都市として支援要請
⑥ 大都市ルールとの調整に関すること。
⑦ その他支援の実施に必要な事項
( 3 ) 本部長は、 下水道対策本部会議の招集等必要な措置をとる。
( 4 ) 特別本部員は 、対 策本部 、被 災した自治体及び支援する自治体等と連携を図り、災害支援が円滑かつ迅速に実施できるよう総合調整をおこなうものとする。
7 支援体制の確立
( 1 ) 下水道対策本部は、被災の状況等を総合的に勘案し、県を通じてブロック内の自治体に支援活動可能体制の報告依頼を行うものとする。
( 2 ) 支援活動可能体制の報告依頼を受けた自治体は、支援活動の可否を検討し、支援活動可能体制を、速やかに県を通じて下水道対策本部に報告するとともに、概略の支援人員、 支援期間及び帯同可能な資機材等について報告するものとする。
( 3 ) 下水道対策本部は、支援可能な自治体の支援人員等と被災状況を勘案し、国土
交通省と総合調整の上、調査体制や復旧方針等の支援計画を立案し、県を通じて支援する自治体に支援体制調整結果を連絡するものとする。なお、支援計画の立案にあたっては、関係団体等の支援についても検討し、必要に応じて支援要請をするものとする。
また、要請は原則として文書により行うものとする。ただし、緊急でやむを得ない場合は、電話又はファクシミリ等により要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
( 4 ) 広域支援を実施する場合、下水道対策本部は、国土交通省と総合調整の上、被災したブロック以外のブロック連絡会議幹事及び大都市連絡窓口を経由して前各項の規定に基づき支援体制を確立するものとする。
8 応援活動
( 1 ) 応援する自治体は、被災した自治体と災害対策基本法第 67 条、第 68 条または第 74 条等に基づく合意をした上で、必要な応援人員、応援期間及び帯同可能な資機材等の調整・ 調達等を行い、 被災した自治体に応援を行うものとする。
( 2 ) 応援活動に当たっては、被災した自治体の指揮のもと、下水道対策本部とも緊密に連絡をとりながら、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意し、円滑、迅速かつ臨機応変に応援活動を実施する。なお、実施の詳細については、( 公社) 日本下水道協会発行の最新の「 下水道の地震対策マニュアル」 を参考にする。
9 前線基地
( 1 ) 下水道対策本部は、被災した自治体と調整のうえ、応援隊の受入場所、活動拠点として、 現地に前線基地を設けることができる。
( 2 ) 応援隊の前線基地は、被災した自治体地内の終末処理施設等に設置することを原則とする。 ただし、 これにより難い場合は、 その周辺の市町村地内に設置する。
( 3 ) 応援活動の統一、情報混乱の回避等のため、応援隊の前線基地内に、現地応援総括者を置く。なお、同一の前線基地に複数の自治体の応援隊が入る場合は、下水道対策本部が現地応援総括者を指名する。
( 4 ) 現地応援総括者は、下水道対策本部との連絡調整を行うとともに、円滑かつ迅速な応援活動が行われるよう応援隊を総括する。また、現地応援総括者は、被災した自治体及び応援する自治体との連絡調整についても配慮するものとする。
1 0 その他
( 1 ) 被災した自治体は、下水道対策本部に対して、被災情報、現地情報を可能な限り提供するとともに、応援隊に対して被災情報や下水道台帳等を提供する。また、現地への誘導等を可能な限り行うものとする。
( 2 ) 応援活動に要する経費は、 原則として、 災害対策基本法第 92 条の規定により、応援を受けた自治体が負担する。
( 3 ) 下水道対策本部は、 被災した自治体が地方自治法第 252 条の 17 に基づく職員の派遣を必要とする場合は派遣の調整業務をできるものとする。また、下水道対策本部解散後においては、( 公社) 日本下水道協会がその業務を引き継ぐものとする。
( 4 ) 災害時支援等の目的達成のため必要があれば、このルールによらず臨機応変な対応をするものとする。
また、このルールに定めがない場合及びルールによりがたい場合は、支援等を受けた自治体及び下水道対策本部構成員が協議して決めるものとする。
( 5 ) 災害時の連絡体制は別紙2 に従い行うが、副本部長(県)は本部長(被災県)及び総括副本部長(幹事県)への連絡は不要とする 。本 部長及び総括副本部長は直接代表市へ連絡を行うこととする。
( 6 ) 災害時及び平常時の連絡体制において、 幹事県はその情報の性質を考慮して、全ての構成員へ一斉連絡( メール) を行うことができる。
( 附則)
このルールは、 平成 20 年7 月 15 日から適用する。平成 24 年8 月 24 日 一部改正
平成 29 年9 月6 日 一部改正平成 30 年 11 月1 日 一部改正令和元年9 月4 日 一部改正令和4 年 11 月1 日 一部改正
計画参考 40 災害時の放送に関する協定(その1)
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、愛知県知事、三重県知事、岐阜県知事又は名古屋市長(以下「甲」という。)が、中部日本放送株式会社、東海ラジオ放送株式会社、東海テレビ放送株式会社、名古屋テレビ放送株式会社及び中京テレビ放送株式会社(以下「乙」という。)に放送の依頼をするときの手続を定めるものとする。
(放送の依頼等)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料の提供を要求することができる。
(依頼の手続)
第3条 甲は、乙に対し、次の事項を明らかにして放送の依頼をするものとする。
(1) 放送依頼の理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送の日時
(4) その他必要な事情
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、自主的判断に基づき、形式、内容、時刻及び送信系統を決定して放送するものとする。
(連絡責任者等)
第5条 第3条に掲ける放送依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
2 連絡責任者は、必要に応じ連絡会議をもつものとする。
3 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。
(雑則)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第7条 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度関係機関に連絡するものとする。
第8条 この協定の期間は1年間とし、昭和 53 年4月1日から適用する。
2 この協定は、甲乙双方に異議ない場合には、1年を単位として年々自動的に継続するものとする。昭和 53 年4月1日
災害時の放送に関する協定(その2)
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、愛知県知事又は名古屋市長(以下「甲」という。)が、株式会社エフエム愛知(以下「乙」という。)に放送の依頼をするときの手続を定めるものとする。
(放送の依頼等)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料の提供を要求することができる。
(依頼の手続)
第3条 甲は、乙に対し、次の事項を明らかにして放送の依頼をするものとする。
(1) 放送依頼の理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送の日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、自主的判断に基づき、形式、内容、時刻及び送信系統を決定して放送するものとする。
(連絡責任者等)
第5条 第3条に掲げる放送依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
2 連絡責任者は、必要に応じ連絡会議をもつものとする。
3 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。
(雑則)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第7条 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度関係機関に連絡するものとする。
第8条 この協定の期間は1年間とし、昭和 53 年5月1日から適用する。
2 この協定は、甲乙双方に異議ない場合には、1年を単位として年々自動的に継続するものとする。昭和 53 年5月1日
災害時の放送に関する協定(その3)
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、名古屋市長(以下「甲」という。)が、日本放送協会中部本部(以下「乙」という。)に放送の依頼をするときの手続を定めるものとする。
(放送の依頼等)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料の提供を要求することができる。
(依頼の手続)
第3条 甲は、乙に対し、次の事項を明らかにして放送の依頼をするものとする。
(1) 放送依頼の理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送の日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、自主的判断に基づき、形式、内容、時刻及び送信系統を決定して放送するものとする。
(連絡責任者等)
第5条 第3条に掲げる放送依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
2 連絡責任者は、必要に応じ連絡会議をもつものとする。
3 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。
(雑則)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第7条 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度関係機関に連絡するものとする。
第8条 この協定の期間は1年間とし、昭和 53 年6月5日から適用する。
2 この協定は、甲乙双方に異議ない場合には、1年を単位として年々自動的に継続するものとする。昭和 53 年6月5日
災害時の放送に関する協定(その4)
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、愛知県知事、三重県知事、岐阜県知事又は名古屋市長(以下「甲」という。)が、テレビ愛知株式会社(以下「乙」という。)に放送の依頼をするときの手続を定めるものとする。
(放送の依頼等)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料の提供を要求することができる。
(依頼の手続)
第3条 甲は、乙に対し、次の事項を明らかにして放送の依頼をするものとする。
(1) 放送依頼の理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送の日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、自主的判断に基づき、形式、内容、時刻及び送信系統を決定して放送するものとする。
(連絡責任者等)
第5条 第3条に掲げる放送依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
2 連絡責任者は、必要に応じ連絡会議をもつものとする。
3 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。
(雑則)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第7条 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度関係機関に連絡するものとする。
第8条 この協定の期間は1年間とし、昭和 58 年8月1日から適用する。
2 この協定は、甲乙双方に異議ない場合には、1年を単位として年々自動的に継続するものとする。昭和 58 年8月1日
災害時の放送に関する協定(その5)
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、愛知県知事又は名古屋市長(以下「甲」という。)が、株式会社エフエム名古屋(以下「乙」という。)に放送を依頼するときの手続きを定めるものとする。
(放送の依頼等)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料の提供を要求することができる。
(依頼の手続)
第3条 甲は、乙に対し、次の事項を明らかにして放送の依頼をするものとする。
(1) 放送依頼の理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送の日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、自主的判断に基づき、形式、内容、時刻及び送信系統を決定して放送するものとする。
(連絡責任者等)
第5条 第3条に掲げる放送依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
2 連絡責任者は、必要に応じ連絡会議をもつものとする。
3 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。
(雑則)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第7条 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度関係機関に連絡するものとする。
第8条 この協定の期間は1年間とし、平成6年4月1日から適用する。
2 この協定は、甲乙双方に異議ない場合には、1年を単位として年々自動的に継続するものとする。平成6年4月1日
災害時の放送に関する協定(その6)
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、名古屋市長(以下「甲」という。)が、名古屋ケーブルネットワーク株式会社、東名ケーブルテレビ株式会社及びグリーンシティケーブルテレビ株式会社(以下「乙」という。)に放送を依頼するときの手続を定めるものとする。
(放送の依頼等)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料の提供を要求することができる。
(依頼の手続)
第3条 甲は、乙に対し、次の事項を明らかにして放送の依頼をするものとする。
(1) 放送依頼の理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送の日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、自主的判断に基づき、形式、内容、時刻及び送信系統を決定して放送するものとする。
(連絡責任者等)
第5条 第3条に掲げる放送依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
2 連絡責任者は、必要に応じ連絡会議をもつものとする。
3 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。
(雑則)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第7条 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度関係機関に連絡するものとする。
第8条 この協定の期間は1年間とし、平成7年 10 月1日から適用する。
2 この協定は、甲乙双方に異議ない場合には、1年を単位として年々自動的に継続するものとする。平成7年 10 月1日
災害時の放送に関する協定(その7)
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、名古屋市長(以下「甲」という。)が、株式会社MID―FM(以下「乙」という。)に放送を依頼するときの手続を定めるものとする。
(放送の依頼等)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料の提供を要求することができる。
(依頼の手続)
第3条 甲は、乙に対し、次の事項を明らかにして放送の依頼をするものとする。
(1) 放送依頼の理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送の日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、自主的判断に基づき、形式、内容、時刻及び送信系統を決定して放送するものとする。
(連絡責任者等)
第5条 第3条に掲げる放送依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
2 連絡責任者は、必要に応じ連絡会議を持つものとする。
3 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。
(雑則)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第7条 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度関係機関に連絡するものとする。
第8条 この協定の期間は1年間とし、平成 21 年 4 月1日から適用する。
2 この協定は、甲乙双方に異議ない場合には、1年を単位として年々自動的に継続するものとする。平成 21 年 4 月1日
計画参考 40-2 災害における臨時災害放送局等に関する協定
名古屋市(以下「甲」という。)及び株式会社MID-FM(以下「乙」という。)は、災害における臨時災害放送局の運用及び防災放送を行うために必要な事項について、協定を締結する。
(協定の目的)
第 1 条 この協定は、災害における情報伝達を緊急かつ迅速に行うために必要な事項を事前に取り決め、また、大規模災害が発生した際には臨時災害放送局を開設するために必要な手続きを定めることで、市民が必要とする避難に関する情報や指定避難所、救援物資、仮設住宅及びライフライン復興状況等の各種災害情報を提供可能にし、市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。 災害
自然災害、事件、事故、テロや国外からの武力攻撃等の事態その他緊急の事態により市民の生命、身体及び財産等に被害を及ぼすもの
大規模災害
災害のうち、甲が特に被害が甚大と判断したもの 防災放送
災害が発生した場合に、その被害を軽減するため、甲が提供する防災に関する放送 臨時災害放送局
大規模災害が発生した場合に、その被害を軽減するため、甲が開設する「臨時かつ一時の目的のための放送」を行う放送局
(防災放送の放送要請)
第 3 条 甲は、防災放送を市民に対し行う必要があると判断したときは、乙に次の事項を明らかにして防災放送を要請することができる。
要請理由 放送内容
希望放送日時
その他必要な事項
2 甲は、防災放送のうち次の事項に該当し、緊急に行う必要があると判断したときは、緊急防災放送を行うことができる。
弾道ミサイル発射等の国から緊急に伝達が必要となる情報 自然災害による避難勧告等の発表に関する情報
(防災放送の実施)
第 4 条 乙は、第 3 条第 1 項による要請があったときは、放送の形式、内容及び時刻等を決定して防災放送を行うものとする。
2 甲は、第 3 条第 2 項の判断をしたときは、前項にある乙の決定を要さずに緊急防災放送を行うことができる。
3 甲は、緊急防災放送を行う場合は、可能な限り乙と調整を取り事前に承認を得るように努めるものとする。
4 甲は、緊急防災放送を行った場合は、速やかに乙に対し報告するものとする。
(臨時災害放送局開設の協力要請)
第 5 条 甲は、発生した災害を大規模災害と判断し臨時災害放送局を開設するときに、乙に対し放送局設備の利用等、協力を要請することができる。
2 前項の要請は電話等口頭により行うものとし、遅滞なく別紙文書を交付するものとする。
(臨時災害放送局の開設準備)
第 6 条 乙は、前条の要請を受けたときは、法令等を遵守し速やかに開設に向けた準備を行うものとする。
2 前項の準備は、次のとおりとする。 開設及び運用に関する人的支援 開設及び運用に関する物的支援
(臨時災害放送局の開設手続)
第 7 条 甲は、総務省東海総合通信局に対し臨時災害放送局の申請を行うものとする。
2 前項の申請は電話等口頭により行うものとし、遅滞なく所定の書類を提出するものとする。
3 甲は、総務省東海総合通信局から臨時災害放送局の免許を受けたときは、速やかに乙に対し報告するものとする。
(臨時災害放送局の運用)
第 8 条 甲は、臨時災害放送局の運用を乙に委託するものとする。
2 放送内容は、甲から提供又は指示を受けた内容とする。
3 運用体制、放送時間等運用に係る事項は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(臨時災害放送局の廃止手続)
第 9 条 甲は、臨時災害放送局の目的が達成され運用の必要がなくなったときに、総務省東海総合通信局に対し廃止の申請を行うものとする。
2 前項の申請は、所定の書類を提出するものとする。
3 甲は、臨時災害放送局の廃止に向けた調整を事前に乙と協議するものとする。
(臨時災害放送局に要する経費)
第10条 臨時災害放送局に要する費用は、甲が負担するものとする。
(連絡責任者の指定)
第11条 協定の運用に係る連絡責任者は、次の各号のとおりとする。 甲 防災危機管理局危機対策室長
乙 株式会社MID-FM編成局長
(協定の適用)
第12条 協定は、平成30年 6 月 1 日から適用しその効力は 1 年間とする。ただし、期間満了の 1か月前までに甲又は乙から異議申し立てがない場合は、毎年更新するものとする。
(別途定める事項)
第13条 協定第 6 条にある必要な事項は、必要に応じ別途協議において定めるものとする。
甲及び乙は、上記のとおり協定について合意したことを証するため、細目協定書 2 通を記名押
印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成30年 6 月 1 日
甲 | 住所 氏名 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 名古屋市 防災危機管理局長 酒井 康宏 |
乙 | 住所氏名 | 名古屋市中区新栄一丁目 6 番15号株式会社MID-FM 代表取締役社長 小堀 誠 |
別紙(第 5 条関係)
年 月 日
株式会社M I D - F M
代 表 取 締 役 社 長 様
名古屋市防災危機管理局長
協 力 要 請 書
災害における臨時災害放送局等に関する協定第 5 条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
電 話 、 F A X 等 によ る 要 請 日 時 | 年 月 日( ) | 午前・午後 時 分頃 |
期 間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | |
備 考 |
注 放送内容等の詳細については、別途調整するものとする。
計画参考 40-3 名古屋市防災ラジオに関する協定書
名古屋市(以下「甲」という。)とスターキャット・ケーブルネットワーク株式会社(以下「乙
」という。)とは、名古屋市民に向けた名古屋市防災ラジオの提供等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、甲が実施する災害に関するラジオ放送の電波を受けて自動起動するラジオ端末(以下「防災ラジオ」という。)を、乙が市民に提供するために必要な事項を定めることを目的とする。
(防災ラジオの仕様)
第 2 条 乙は、防災ラジオについて甲が定める次の各号の仕様を満たすものとする。
(1) 名古屋市が発信するComfis信号方式の緊急の電波を受信し、自動で起動及び選局すること。
(2) 防災ラジオの呼称は、「名古屋市防災ラジオ」とすること。
(3) 防災ラジオには、名古屋市防災ラジオと分かるよう様式 1 のシールを貼付すること。また、防災ラジオの問合せ先及び故障修理に係る連絡先について、事前に甲の承認を受けた任意の様式でシールを貼付すること。
(防災ラジオの提供)
第 3 条 乙は、防災ラジオを市民に提供するにあたり、甲が定める次の各号要件を遵守するものとする。
(1) 防災ラジオの提供方法及び価格については、事前に甲の承認を受けること。
(2) 提供する際には、使用者の電波受信状況や有線回線の有無など導入環境を聴取または調査すること。
(3) 使用者に十分な使用説明をすること。また、説明に使用する資料は、乙が準備し甲の承認を受けること。
(4) 防災ラジオの故障修理及び転居等に伴う設定変更等の保守体制を整えること。
また、問合せ及び故障修理に係る連絡について受付可能なコールセンターの体制を整えること。
(5) 個人情報の取扱については、名古屋市情報あんしん条例(平成16年名古屋市条例第41号)、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号)その他情報保護に係る関係法令を遵守すること。
(費用の負担)
第 4 条 甲は、防災ラジオを自動起動させるための緊急の電波を含む防災に関する放送の実施に係る費用を負担するものとする。
2 乙は、防災ラジオの提供に係る費用を負担するものとする。
(提供者の報告)
第 5 条 乙は、防災ラジオの提供者数、提供時期、設置行政区等、事前に定めた事項について、甲に毎月報告するものとする。
(協定期間)
第 6 条 この協定の期間は、当該協定の締結日から平成31年 3 月31日までとする。ただし、協定期
間満了日の 2 箇月前までに甲又は乙の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、この協
定は自動的に 1 年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(補則)
第 7 条 この協定に関して疑義が生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙双方記名押印の上各 1 通を保有する。
平成30年 8 月21日
甲 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号名古屋市
代表者 名古屋市長 河村 たかし
乙 愛知県名古屋市中区錦一丁目16番 7 号
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社代表取締役社長 大石 菊弘
様式 1