Contract
株式会社 ⾠⺒商会 xx運送取次約款
第1条(定義)
この約款において「国際貨物」とは、本邦と外国との間において運送される貨物をいう。
2 この約款において「xx運送」とは、船舶運航事業者(海上運送法(昭和24年法律第
187号)第2条第2項の船舶運航事業を経営する者をいう。)の行う国際貨物の運送をいう。
3 この約款において「xx利用運送事業者」とは、xx運送を利用してする国際貨物の運送を行う事業者をいう。
4 この約款において「xx運送取次ぎ」とは、自己の名をもってする船舶運航事業者若しくはxx利用運送事業者の行う国際貨物の運送の取次ぎ若しくは運送品の船舶運航事業者若しくはxx利用運送事業者からの受取、又は荷主の名をもってする船舶運航事業者若しくはxx利用運送事業者への国際貨物の運送の委託若しくは運送品の船舶運航事業者若しくはxx利用運送事業者からの受取をいう。
5 この約款において「xx運送取次事業者」とは、xx運送取次ぎを行う事業者をいう。
6 この約款において「荷主」とは、運送品のxx運送取次ぎの委託者をいう。
7 この約款において「運送品」とは、xx運送取次ぎの委託を受けた国際貨物をいい、その貨物を荷主がコンテナ、パレットその他これらと類似の運送用具に詰めた場合には、そのコンテナ、パレットその他これらと類似の運送用具自体をも含むものとする。
第2条(適用範囲)
この約款は、xx運送取次事業者が行うxx運送取次ぎに適用する。
第3条(準拠法及び裁判管轄)
この約款に基づくxx運送取次契約は、別段の定めのない限り日本法に準拠し、xx運送取次事業者に対する一切の訴訟は、xx運送取次事業者の本社の所在地を管轄する地方裁判所に提訴されるものとする。
第4条(強行法規の適用)
この約款の規定が、xx運送取次ぎに対して強行的に適用される法律又は規則に抵触するときは、当該規定は抵触する範囲で無効とし、それ以上の範囲には及ばない。
第5条(xx運送取次指図書)
荷主はxx運送取次事業者の請求があったときは、次の事項を記載したxx運送取次指図書を署名又は記名押印の上、運送品1口ごとに提出しなければならない。ただしxx運送取次事業者がその必要がないと認めた事項については、これを記載することを要しない。
1.運送品の種類
2.運送品の容積、重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
3.荷送人の氏名又は商号
4.荷受人の氏名又は商号
5.作成地及びその作成の年月日
6.高価品については、その種類及び価額
7.その他xx運送取次ぎに関する事項
第6条(xx運送取次証の発行)
荷主の請求があったとき、xx運送取次事業者は、運送品の全部の引渡しを受けた後に、次の事項を記載したxx運送取次証を署名の上、交付する。
1.運送品の種類
2.運送品の容積、重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
3.外部から認められる運送品の状態
4.荷送人の氏名又は商号
5.荷受人の氏名又は商号
6.xx運送取次事業者の氏名又は商号
7.xx運送取次ぎに使用する船舶の名称及び国籍
8.船積港及び船積みの年月日
9.陸揚港
10.運賃及び料金
11.数通のxx運送取次証を作成したときは、その数
12.作成地及び作成の年月日
2 前項のxx運送取次証記載の運送品に関する明細は、前条の規定による荷主の申告に基 づくものであり、xx運送取次事業者は、それらの正確性については、責任を負わない。荷 主は、その申告した明細が正確であることを担保し、それらの不正確から生じる全ての損失、損害、費用、責任、罰金及び科料について、xx運送取次事業者に補償しなければならない。
第7条(混載及びコンテナの使用)
xx運送取次事業者は、特に反対の指図が書面により明らかにされない限り、運送品を他の荷主の運送品と積み合せて、また、受取時に運送品がコンテナに詰め込まれていない場合に
は、運送品をコンテナに詰めて、xx運送取次ぎをすることができる。
第8条(運送方法と経路)
xx運送取次事業者は、運送品の受取、引渡し、保管、運送方法、及び運送経路に関して、相当な選択の自由を留保する。
第9条(政府の命令等)
xx運送取次事業者は、運送品の受取、引渡しその他の事項に関して、全ての政府又は国際機関の発するすべての命令、指示又は勧告に従う自由を有する。
2 前項の命令、指示又は勧告に従って取られた行為は、xx運送取次契約に含まれるものとみなす。
第 10 条(不測の事態)
この約款に基づくxx運送取次契約の履行が、地震、津波、暴風雨、波浪、高潮、洪水、寒波、豪雪、戦争、暴動、内乱、反乱、革命、テロ、大規模火災、感染症、疫病、伝染病、ストライキ、ロックアウト、港湾での大量のコンテナ貨物滞留、コンテナ船集中による港湾での沖待ち、法令の制定・改廃、その他の当事者の合理的支配を超えた偶発的事象(以下「不可抗力」という)により、相当な努力を尽くしても避けることができないものにより影響を受けるか、又は受けそうな場合には、xx運送取次事業者は、荷主に通知することなく、荷主の利益のために、必要な措置をとることができ、この場合において、xx運送取次契約の履行を終了したものとして取り扱うことができる。
2 前項の場合において、xx運送取次事業者は、xx運送取次ぎのために受け取った海上運賃及び料金の全額を受け取る権利を有し、荷主は、xx運送取次事業者が必要な措置に要した追加費用を全額負担するものとする。
第 11 条(危険品及び禁制品)
危険性を有する運送品は、書面によりその性質、品名、ラベルの種類、分類、無害化の方法並びに荷主の氏名及び住所をあらかじめ書面によりxx運送取次事業者に申告し、危険品の性質を包装の表面に明示しない限り、そのxx運送取次ぎを引き受けない。この場合において、荷主は、xx運送取次事業者がそのxx運送取次ぎに同意する旨の特別の書面を受けなければならない。
2 運送品が有毒となり、腐敗し、加害性若しくは不快性を有し、これ以上運送若しくは保管を継続することが適当でない場合、人体若しくは他の財産に危険を及ぼすと判断された場合、公的機関によって収容若しくは廃棄を命ぜられた場合、運送品が禁制品である場合又はいかなる地点の法律若しくは規則によって禁止されているものである場合には、これらの運送品は通告なしに、直ちに、xx運送取次事業者が処分することができる。この場合に
おいて、すべての費用と危険は、荷主の負担とし、xx運送取次事業者は、いかなる滅失又は損傷に対しても責任を負わない。
3 荷主は、荷主の無申告若しくは不正確な申告又は不適当な梱包によりxx運送取次事業者が被った損害について、xx運送取次事業者に補償しなければならない。
第 12 条(冷凍を要する運送品)
冷凍を要する運送品については、xx運送取次事業者と荷主との間で事前に書面による協定が締結され、かつ、割増運賃支払の契約がなされない限り引き受けられない。
第 13 条(高価品)
白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性物質、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証 券、有価証券、文書、証書、絵画、刺繍品、芸術作品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の 蒐集品又は荷主にのみ特別な価値のある物品を含めたすべての高価品の滅失又は損傷につ いて、それらのxxの性質及び価値が運送品の受取に先立って、荷主により書面で通告され、かつ、それについての従価運賃が前払いされているのでなければ、xx運送取次事業者は一 切の責任を負わない。
第 14 条(重量物)
1個又は1包当たりの総重量が1メトリックトンを超える場合には、その重量物は、xx運送取次事業者による受取の前に、その重量が、荷主により書面で通告され、かつ、その運送品又は包の外面に縦5センチメートル以上の文字と数字で明瞭に、消えないように表示されなければならない。
2 荷主が前項に基づく義務に違反した場合には、xx運送取次事業者は、運送品の滅失又は損傷について責任を負わず、荷主は、自己の違反によって生じた一切の財産の滅失若しくは損傷又は人身の傷害について責任を負い、当該違反の結果としてxx運送取次事業者の被った損失又は責任に対して補償しなければならない。
第 15 条(自動車その他の無包装運送品)
xx運送取次事業者が受け取ったときに通常の注意をもってしても発見できない自動車、鉄道車両、トラクタ、機械その他の無包装運送品の曲損、凹損、掻き傷、穴、切り傷及び打撲傷については、xx運送取次事業者は、いかなる場合にも責任を負わない。
第 16 条(鉄、鉄鋼及び金属製品)
鉄、鉄鋼及び金属製品の表面の錆、酸化、湿気その他類似の状態は、損害の状態ではなく、運送品の性質に固有のものであり、かつ、xx運送取次事業者が外観上良好な状態で運送品を受け取ったことの容認は、運送品が受け取られたときに、明らかに錆、酸化、湿気その他
類似の状態がなかったことを意味するものではない。
第 17 条(引渡し)
xx運送取次事業者が荷主に対して運送品の受取を要求できる時と場所において、荷主が運送品又はその一部を受け取らない場合には、xx運送取次事業者は、運送品又はその一部を荷主の負担により倉庫事業者に保管を委託することができる。これをもって、運送品に対するxx運送取次事業者の責任は、完全に終了するものとし、保管に要する費用は、xx運送取次事業者の請求に基づいて直ちに支払われなければならない。
第 18 条(記号による引渡し)
xx運送取次事業者が受け取る前に、荷主によって運送品、包又は容器に縦5センチメートル以上の文字と数字により、記号が陸揚港とともに明瞭に、かつ、消えないようにスタンプされ又は明示されていない限り、xx運送取次事業者は、記号による引渡しの不履行又は遅延について責任を負わない。
2 xx運送取次事業者は、いかなる場合にも、主記号以外の記号による引渡しについて、責任を負わない。
3 荷主は、xx運送取次事業者に対し運送品、包又は容器の記号が船荷証券に記載された記号と一致しており、また、陸揚港で効力を有するすべての法令及び規則に全面的に合致していることを保証し、その不正確又は不完全により生じた一切の損失、損害、罰金又は科料について、xx運送取次事業者に補償しなければならない。
4 記号及び数字により区別できない運送品、荷粉、残液その他の仕分けられない未引取運 送品は、同種の運送品の各荷主に対する引渡しを完了させるために、外観の不足、重量の不 足又は損傷の割合に応じて按分されるものとし、これにより、当該運送品の全部又は一部は、全面的かつ完全な引渡しが行われたものとする。
第 19 条(特殊な引渡し)
xx運送取次事業者により受け取られた運送品が、荷主によってその中身が詰められたコンテナである場合には、xx運送取次事業者は、コンテナの合計数の引渡しについてのみ責任を負う。ただし、xx運送取次事業者の絶対的裁量により、かつ、コンテナの開扉時に発見された運送品の不足、滅失、損傷又は不一致について、一切責任を負わないことを条件に、コンテナを開扉し、その中身を包又は個品の商標、記号、番号、サイズ又はタイプにより引き渡すことができる。
2 運送品がxx運送取次事業者によりコンテナに詰められた場合には、xx運送取次事業者は、コンテナを開扉して、その中身を引き渡すものとする。ただし、xx運送取次事業者の絶対的裁量により、かつ、荷主とxx運送取次事業者との間の事前の協定により運送品をコンテナに詰められた状態で荷主に引き渡すことができる。この場合において、xx運送取
次事業者により封印に異常がない状態でコンテナが引き渡されたときには、その引渡しは、xx運送取次事業者の義務の全面的かつ完全な履行とみなされ、xx運送取次事業者は、コンテナの中身の滅失又は損傷について責任を負わない。
第 20 条(運賃・料金)
xx運送取次契約に基づく取次料金及び陸揚港までのxx運送取次事業者が立て替える海上運賃の全額は、当該運賃・料金が前払又は後払であるとを問わず、運送品が受け取られたときにその債権が発生するものとし、また運送品に係る諸料金は、発生次第、xx運送取次事業者に支払われなければならない。
2 前項の運賃及び料金についてxx運送取次事業者は、その支払を受けたと否とを問わず、その請求権を有するものとし、いかなる状況の下においても、運送品を運送する船舶又は運 送品が滅失したと否とを問わず、xx運送の変更、中止、不達成又は放棄があった場合であ っても、これらの運賃及び料金を収受し、留保する権利を有する。荷主は、運賃及び料金を 控除、反対請求又は相殺することなく、現金で支払わなければならない。
3 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他の運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について支払責任を負う。
4 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課されたすべての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする。
5 荷主は、税関の規則に違反したこと、運送品の輸出入が禁止され、拒否され若しくは不許可となり、又は原因の如何を問わず、船積みに遅延したことにより、xx運送取次事業者が被る運送品について生ずるすべての損失について責任を負うものとする。
第 21 条(責任)
xx運送取次事業者は、自己又はxx運送取次ぎのため使用する者が運送契約の締結、船舶運航事業者の選択その他のxx運送取次ぎについて注意を尽くしたことを証明するのでなければ、運送品の滅失、損傷又は延着について責任を負う。
2 xx運送取次事業者が責任を負うすべての賠償請求は、荷主の送り状価格に、支払い済みであれば、運賃及び保険料を加算した額として計算され、決済される。いかなる場合にも、xx運送取次事業者は、期待利益の喪失又は間接損害については責任を負わない。
3 天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、委託者の指示・説明・提供資料、疫病・感染症の流行その他受託者の責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、xx運送取次事業者は責任を負わない。
第 22 条(抗弁)
この約款に定める抗弁は、訴訟が契約上又は不法行為のいずれに基づいてなされたものであっても、運送品の滅失、損傷又は延着についてxx運送取次事業者に対してなされるいかなる訴訟にも適用される。
第 23 条(使用人、代理人及びその他の者の責任)
この約款によって証されるxx運送取次契約の履行のためにxx運送取次事業者が使用する使用人、代理人又はすべての下請人若しくは独立請負人を含むその他の者に対して、運送品の滅失、損傷又は遅延について訴訟が提起された場合には、これらの使用人、代理人又はその他の者は、xx運送取次事業者がこの約款のもとで行使できる抗弁及び責任制限を援用できるものとする。xx運送取次事業者及びその使用人、代理人又はその他の者から賠償を得ることができる総額は、いかなる場合であっても、この約款に規定される限度を超えないものとする。
2 荷主がxx運送取次事業者の使用人、代理人又はその他の者に対して行った賠償請求に関し、そのためにそれらの者がxx運送取次事業者に求償するであろう請求に対して、荷主は、xx運送取次事業者に補償するものとする。
第 24 条(損害の通知と出訴期間)
運送品の一部滅失又は損傷があったときは、陸揚港における運送品の引渡しの際(滅失又は損傷が直ちに発見することができないものである場合にあっては引渡後3日以内)に、その滅失又は損傷の概況につき書面による通知がなされるのでなければ、運送品は、滅失又は損傷がなく引き渡されたものと推定される。
2 xx運送取次事業者は、運送品の引渡後又は引渡すべきであった日から1年以内に訴訟が提起されないときには、この約款の下でのすべての責任を免れる。
第 25 条(荷主が詰めたコンテナ)
xx運送取次事業者が受け取った運送品が、荷主によってその中身が詰められたコンテナである場合には、コンテナの中身の状態及び明細について、xx運送取次事業者は一切責任を負わない。
2 荷主は、xxxxの中身の積付け及びその閉扉、封印が確実で適切であること並びにコンテナ及びその中身がこの約款の条項に従った取扱に適していることを坦保するものとする。荷主に担保違反があった場合には、xx運送取次事業者は、当該違反から生じる運送品の滅失又は損傷に対して責任を負わない。
第 26 条(運送品の検査)
xx運送取次事業者は、必要があるときには、なんら義務を負うことなくいつでもコンテナを開扉し、中身を検査する権利を有し、それにより生じた一切の費用は、荷主が負担するものとする。
2 コンテナの中身の検査のために、xxxxの封印が税関その他の官憲により開封された場合には、xx運送取次事業者は、それにより生じた滅失、損傷、費用その他の結果に対して責任を負わない。
第 27 条(運送品に関する規則)
荷主は、税関、港湾局その他の公的機関のすべての規則及び要件を遵守するものとし、かつ、それらの規則及び要件のために、又は運送品についての違法、不正確若しくは不十分な記号、番号若しくは宛先の記載のために課せられた関税、税金、罰金、賦課金、費用等を負担し、 かつ、xx運送取次事業者に対してこれらを補償しなければならない。
第 28 条(共同海損)
荷主は、xx運送取次事業者が負担した運送品に係る共同海損分担金、救助及び特別費用等を補償し、かつ、これらについてxx運送取次事業者が担保を要求したときは、これを提供することを約する。
第 29 条(運送事業者等に対する請求権の譲渡)
運送品の滅失又は損傷が船舶運航事業者又はxx利用運送事業者の管理下にある間に発生した場合には、荷主の要求に基づいて、xx運送取次事業者がこれらの者に対して有する請求権を荷主に譲渡する。ただし、xx運送取次事業者が荷主の費用と危険の負担において、請求権の行使を引き受けたときは、この限りでない。
第 30 条(保険)
xx運送取次事業者は、運送品の滅失、損傷、火災、盗難その他の危険について荷主が保険金額及びxxされるべき危険を明示して、書面によりxxの指図をした場合のみ、荷主の費用と危険の負担において、xx運送取次事業者が選択する保険会社との間に保険契約を締結する。
第 31 条(反社会勢力の排除)
本契約の当事者は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴
力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 本契約の当事者は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
3. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。
4. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。