Contract
株式会社全銀電子債権ネットワークの利用を希望するお客様は、株式会社第四北越銀行
(以下「当行」という)が株式会社全銀電子債権ネットワークからの業務受託契約に基づ き、でんさいの取引に関する業務を利用者に提供する第1条第1項所定の「でんさいサービ ス」について、「株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程」(以下「業務規程」とい う)、「株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則」(以下「業務規程細則」という)、
「でんさいサービス利用規定」(以下「本規定」という)およびその他当行関連諸規定に従い利用するものとします。
第1条 本サービスの内容
1.定義
本サービスは、業務規程および業務規程細則において、窓口金融機関を通じて利用することとされている事項に関し、当行が株式会社全銀電子債権ネットワークからの業務受託契約に基づき、利用者に提供するサービスをいいます。
2.利用資格
本サービスをお申込みいただけるお客様は、業務規程および業務規程細則で定めるところの法人、国・地方公共団体または事業を営む個人で、当行に本サービスで利用可能な当座預金口座または普通預金口座をお持ちの方等といたします。
第2条 利用申込
1.本サービスの利用を申込む場合は、業務規程、業務規程細則、本規定、その他当行関連諸規定の内容をご了承のうえ「でんさいサービス利用申込書」(以下「利用申込書」という)に必要事項を記載のうえ、当行が定める必要書類を添えて当行に届出るものとします。
2.当行が、利用申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、お申込みを承諾するときは、利用者に対し、利用開始の案内を通知します。この通知書の送付先は、利用者の決済口座の届出住所とします。ただし、当行所定の審査の結果、本サービスのお申込みを承諾しないことがあります。
3.当行が利用申込書に押印された印影と、届出の印鑑または印鑑証明書とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱った場合は、印鑑もしくは印鑑証明書または利用申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3条 サービスの利用
1.サービスの利用方法
本サービスのご利用は、原則、法人向けインターネットバンキング「BIZ-WEB」(以下「BIZ-WEB」という)を通じて、利用者がパーソナルコンピュータ等の端末機を操作し利用するものとします。
ただし、業務規程および業務規程細則により書面に限定された行為の場合、保証利用限定特約を締結した場合、およびシステムの障害等でBIZ-WEBによる利用ができない場合等止むを得ない場合は、当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて当行に届出るものとします。
BIZ-WEBのご利用は、別途BIZ-WEB利用申込書等によりお申込みください。本サービスの利用にあたり、BIZ-WEBの管理者は、利用者の権限・メールアドレス等所定の事項を登録するものとします。
2.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。その場合は、実施日前に当行ホームページまたは店頭で、その内容を開示します。
3.暗証番号等の管理
本サービスの各種取引に使用するID、パスワード、暗証番号等(以下「暗証番号等」という)は、利用者ご自身の責任において厳重に管理してください。なお、暗証番号等は他人に推測されにくいものを使用し、生年月日、電話番号、車のナンバーまたは同一番号等の使用は避けてください。
4.利用手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料および消費税等相当額をいただきます。
(2)本サービスの利用契約を解約し、または解除された元利用者が業務規程細則第5条に掲げる開示請求を行う場合は、当行所定の開示手数料および消費税等相当額をいただきます。
(3)本サービスを利用するにあたり、必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等に係る費用は利用者が負担するものとします。
(4)利用手数料のうち月単位を計算の基礎とする場合、本サービスの利用開始日、または本サービスの解約日が属する月にかかる利用手数料の金額は、当行所定の月間利用手数料の全額とし、日割り計算は行わないものとします。
(5)利用手数料は、原則、利用日の月末締めとし、翌月16日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当行は通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出を受けることなく、利用申込書により届出ていただいた指定口座から自動的に引落させていただきます。残高不足等の理由により引落しできなかった場合は、当行所定の日に引落します。なお、複数の決済口座をお申込みの場合でも、手数料引落の指定口座は、利用者毎に1口座とさせていただきます。また、領収書は発行しないものとします。
(6)前項にかかわらず、書面によるお取引に関する手数料および解約時の未清算手数料等は、別途お支払いいただきます。
(7)当行は本サービスの利用手数料を新設あるいは改定する場合があります。その場合は、実施日前に当行ホームページまたは店頭で、その効力発生日を含め内容を開示します。開示された効力発生日以降にサービスを利用した場合、利用者はその内容を異議なく承諾したものとみなします。利用者は、利用手数料の新設、改定等に同意されない場合は、この契約を解約することができます。
5.決済口座
(1)利用者は、当行本支店のご本人名義の当座預金口座または普通預金口座を、本サービスによる取引に使用する決済口座として利用申込書により当行に届出るものとします。
(2)複数の決済口座を利用する場合は、当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて、決済口座の追加を当行に届出るものとします。
6.債権者利用限定特約、保証利用限定特約または信託の利用
利用者は、債権者利用限定特約、保証利用限定特約または信託の利用を希望する場合は、
当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて、当行に届出るものとします。
7.電子記録の請求権限の付与に係る制限の方法
利用者は、電子記録請求の相手方を限定することができます。この機能の利用を希望する場合は、当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて、指定許可登録の利用を当行に届出るものとします。
8.債権者請求方式の利用
利用者は、債権者請求方式による発生記録請求の利用を希望する場合は、当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて当行に届出るものとします。
第4条 管理者および担当者等
1.利用者は、本サービスのご利用にあたり、管理者、承認者および担当者を決定してください。なお、本サービスの管理者(マスターユーザ)は、BIZ-WEBの管理者とさせていただきます。
2.管理者は、承認者および担当者に業務規程、業務規程細則、本規定、その他当行関連諸規定を遵守させ、本サービスの利用について責任を負うものとします。
第5条 利用者情報の取扱い
1.当行は、本サービスの利用申込時、各種届出時、および本サービスの利用に際して、利用者より取得した情報を利用者情報として厳正に管理し、利用者情報保護のために十分な注意を払うとともに、本規定に定めた範囲および利用者情報の取扱いに関する同意書にて同意いただいた範囲以外には利用しません。
2.当行は利用者情報を、以下の利用目的に必要な範囲で利用します。
(1)参加金融機関業務を実施するため
(2)でんさいの円滑な流通の確保のため
(3)参加金融機関の与信取引上の判断のため
(4)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(5)犯罪収益移転防止法に基づく利用者の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(6)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
(7)融資のお申込みや継続的な利用等に際しての判断のため
(8)利用者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究・開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11)当行グループ会社および提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(12)各種取引の解約や取引解約後の事後の管理のため
(13)利用者との取引を適切かつ円滑に履行するため
(14)その他、本サービスの内容を維持、変更または改善するために必要な行為のため
3.当行は、利用者情報のうち、支払不能情報については、以下の目的以外には利用しません。
(1)参加金融機関業務を実施するため
(2)でんさいの円滑な流通の確保のため
(3)参加金融機関の与信取引上の判断のため
4.当行は、次の場合を除き、利用者情報を第三者に開示いたしません。
(1)予め利用者の同意が得られた場合
(2)法令等(当局検査を含みます)に基づき開示を求められた場合
(3)個別の利用者を識別できない状態で提供する場合
第6条 業務の委託
当行は、本サービスの提供に係る業務の一部を、業務委託できるものとします。これに伴い当行は、必要に応じて業務委託先に利用者情報を提供できるものとします。なお、当行は、業務委託先に、当該利用者情報について前条利用者情報の取扱いを遵守させるものとします。
第7条 本人確認
1.BIZ-WEBを通じて、暗証番号等を入力し本サービスを利用する場合において、利用者が使用する暗証番号等が、予め当行に登録された暗証番号等と一致することを認めて取扱ったときは、当行は利用者本人による行為とみなします。また、暗証番号等につき不正使用その他の事故があった場合も同様に取扱います
2.前項により生じた損害については、当行は責任を負いません。したがって、暗証番号等は、他人に知られないよう利用者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員が暗証番号等を尋ねることはありません。
3.本サービスの利用について、届出と異なる暗証番号等を、当行所定の回数連続して入力した場合、当該利用者の本サービス利用を停止します。
4.書面による取引の場合は、所定の書面に押印された印影と届出の印鑑または印鑑証明書との照合、および必要に応じ本人確認資料を提示していただき、本人に相違ないものと認めて取扱った場合は、当行は利用者本人による行為とみなします。
5.提出された書面等または印影、および印鑑または印鑑証明書につき偽造、変造、その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条 でんさいの決済
1.本サービスによるでんさいの決済は、支払期日(支払期日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日、以下の「支払期日」につき同様)に債務者の決済口座から債権者の決済口座への口座間送金で行うものとします。
2.支払期日当日に、当行は通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出を受けることなく、利用申込書により届出ていただいた決済口座からでんさいの決済資金を自動的に引落します。
3.支払期日の前日までにでんさい以外の決済も含め、必要決済資金の残高が確認できた場合は、支払期日当日に口座間送金決済の処理を行います。なお、決済資金の入金が、支払期日当日の午後2時以降の場合は、口座間送金決済処理が間に合わなくなる可能性があります。この結果、支払不能処分の対象となった場合でも、当行は責任を負いません。また、これにより支払期日当日に債権者の決済口座への入金が完了しなかったことにより生じた損害についても当行は責任を負いません。
4.支払期日当日にでんさいおよびでんさい以外の決済が複数ある場合で、その総額が預金残高を超えるときには、そのいずれから決済するかは当行の任意とします。
5.利用者は、口座間送金決済の中止を希望する場合は、支払期日の前営業日の午後3時までに当行所定の書面により当行で定める必要書類を添えて当行に届出るものとします。
第9条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第10条 利用者情報の変更等
1.印鑑、名称、住所、電話番号、または、その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて当行に届出てください。利用者がこの届出を怠ったこと、およびこの届出が遅延したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.メールアドレスに変更があった場合は、BIZ-WEBの管理者は、直ちにBIZ- WEBを通じてメールアドレスの変更を行ってください。この変更を怠ったこと、およびこの変更が遅延したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.前2項の届出または変更がなかったために、当行からの通知や送付した書類などが延着、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第11条 利用契約の地位の承継
1.合併・分割により利用契約の地位を承継した承継人は、当行所定の書面により当行が定める必要書類を添えて、当行に届出るものとします。
2.利用者の死亡により利用者の地位を承継する届出相続人は、当行所定の書面により当行が定める必要書類を添えて、当行に届出るものとします。
3.前2項の場合において、当行は本サービスの利用申込時に準じた審査を行います。当行所定の審査の結果、本サービスの利用を停止し、または契約を解除することがあります。
第12条 支払不能処分終了後の債権者利用限定特約解除の申出
1.債務者利用停止措置を受けた利用者は、債務者利用停止措置期間を経過した場合、当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて、債権者利用限定特約の解除を当行に届出ることができるものとします。
2.前項の届出により、当行は本サービスの利用申込時に準じた審査を行い、債権者利用限定特約の解除が妥当と判断した場合は、債権者利用限定特約を解除します。
第13条 破産手続開始等の届出
利用者は、業務規程細則第12条に定める破産手続開始決定等の事由が生じた場合は、速やかに口頭、FAX、書面等により当行に届出を行うものとします。当行から当行所定の書面および必要書類等の提出依頼を受けた場合は、速やかにこれに応じるものとします。
第14条 電子記録の請求等
1.各種電子記録の請求方法
各種電子記録の請求方法は、第3条第1項によるものとします。なお、電子記録の請求手続に関して、業務規程、業務規程細則、および本規定に定めのない事項については、当行が定めた手続によるものとします。
2.利用制限、利用制限解除の申出方法
利用者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限すること(以下「利用制限」という)を希望する場合、または利用制限の解除を希望する場合は、当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて当行に届出るものとします。
3.信託の電子記録の請求
利用者は、信託の電子記録の請求を行う場合は、事前に当行へ連絡のうえ、当行が必要と認める手続に従い行うものとします。
4.電子記録の通知
利用者への電子記録の通知は、利用者がBIZ-WEBを通じて設定したメールアドレスあてにE‐メールで行うものとします。また、当行から利用者へ書面で通知を行う場合は、手交、郵送、FAX等当行が定めた方法により行うものとします。郵送で通知する場合は、利用者の決済口座の届出住所へ送付いたします。なお、第10条各項またはE‐メールの受信制限等による通知の遅延または到達しなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.他の記録(発生記録と併せて行う信託記録は除く)がされていない発生記録に対する変更記録の請求の方法
債権者(信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託者)または債務者の双方がそれぞれすることができる他の記録(予約請求を含む)がされていない発生記録に対する変更記録請求の方法は、第3条第1項により行うこととします。
6.電子記録の訂正および回復
利用者は、電子記録の訂正または回復すべき事由があることを知った場合は、直ちに当行に口頭等により申出るものとします。
第15条 異議申立
1.利用者が、業務規程細則に定める第2号支払不能事由について異議申立を行う場合は、原則支払期日の前営業日の午後3時または別途当行が定める時間までに当行所定の書面に当行が定める必要書類を添えて当行に届出し、当行所定の手続に従うものとします。
2.異議申立預託金の預入は、原則支払期日の午後3時までに、当行に預け入れるものとします。
3.利用者は「不正作出」が異議申立の理由であり、異議申立の特例による異議申立預託金の預入の免除の申立を行う場合は、当行所定の書面により当行に届出るものとします。
第16条 電子記録に記録されている事項等の開示
1.利用者は、債権記録に記録されている事項の通常開示および記録請求に際して提供された情報の通常開示を請求する場合は、第3条第1項により行うものとします。なお、当行が必要書類および情報の提供を求めた場合は、速やかにこれに応じるものとします。
2.前項による開示は、BIZ-WEBを通じた画面による確認、E‐メール、FAX、書面交付等当行の定める方法により行うものとします。
第17条 解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、解約は解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したときに発効します。
2.利用者の都合による解約
利用者の都合により解約する場合は、利用者が当行所定の書面に必要事項を記載して当行に届出るものとします。なお、当該利用契約に係るでんさいがある場合は、解約手続の開始により利用を制限し、すべてのでんさいが消滅した後に利用契約を解除するものとします。決済口座の解約は、原則利用契約の解除後に行うものとします。
3.当行または株式会社全銀電子債権ネットワークの都合による解約
利用者に業務規程第16条第1項の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行または株式会社全銀電子債権ネットワークはいつでも利用者に何らの催告なくして、本サービスの利用を停止し、または契約を解約できるものとします。当該利用契約に係るでんさいがある場合は、解約手続の開始により利用を制限し、すべてのでんさいが消滅した後に利用契約を解除するものとします。また、次の各号の事由が一つでも生じた場合についても、当行は同様の取扱を行うものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、およびその他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、または利用者の財産について仮差押、保全差押、差押、または競売手続の開始があったとき
(2)外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号。その後の改正を含みます)第26条第1項の処分がなされたとき
(3)住所変更の届出を怠る等により、当行で利用者の所在が不明になったとき
(4)死亡したとき
(5)当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)本規定に違反したとき
(9)第18条第3項の要件に該当するとき
(10)その他、本項各号に準じ、当行が本サービスの利用に適さないと判断する相当の事由が生じたとき
4.当行からの解約通知
(1)前項により本サービスを解約する場合は、当行は当行の定める方法で通知を行います。
(2)当行が解約の通知を決済口座の届出住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着、延着または不到着(受領拒否の場合も含みます)の場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.解約と手数料
本サービスを解約する場合、利用者は本サービスに係る未清算の手数料を解約時または当行が指定した日に支払うものとします。なお、本サービスの解約により未清算の手数料がある場合は、当行は利用者の未清算の手数料と利用者の預金その他の債権とを相殺できるものとします。
第 18 条 反社会的勢力の排除
1.当行は、政府による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成 19
年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議)に基づき、反社会的勢力との関係を遮断することとしているため、利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.利用者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切である場合には、第 17 条 3 項により利用契約を解約できるものとします。
第19条 免責事項等
当行は業務規程、業務規程細則、本規定、預金規定、当座勘定規定、BIZ-WEB利用規定、およびその他当行関連諸規定に定める免責事項等を適用します。
第20条 サービス内容・規定の変更
当行は、本サービスの内容または本規定の内容を、利用者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。この場合、当行は、ホームページまたは店頭で開示しますので、ご確認のうえご利用ください。変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うものとします。
第21条 関連諸規定の適用
1.本サービスの提供に関しては、業務規程および業務規程細則を優先的に適用するものとします。
2.業務規程および業務規程細則に定めのない事項については、本規定を適用するものとします。
3.業務規程、業務規程細則および本規定に定めのない事項については、預金規定あるいは当座勘定規定、BIZ-WEB利用規定、その他当行関連諸規定を適用するものとします。
第22条 協議事項
本サービスの取扱いは、本規定、および前条によりますが、これらに取り決めのない事項が発生した場合や、取扱い方法に疑義が生じた場合は利用者と当行の両者で協議のうえ定めるものとします。
第23条 契約期間
本サービスの当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、利用者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第24条 準拠法・合意管轄
本サービスの契約準拠法は日本の法律とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上