Contract
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年10月22日
1 入札に付する事項
支出負担行為担当官
南関東防衛局長 xx x
(1) 件名 厚木飛行場周辺(3)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務
(その4)
厚木飛行場周辺(3)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務
(その6)
厚木飛行場周辺(3)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務
(その7)
(2) 内容 住宅防音事業(住宅防音工事・建具復旧工事・空調復旧工事)に係る事務手続補助等業務
・交付申込書等配布業務
(防音599件・建具491件・空調580件)
・現地調査業務及び事務手続説明業務
(防音275世帯・建具80世帯・空調75世帯)
・交付決定通知書等持参及び契約方法等説明業務
(防音387件・建具150件・空調182件)
・実績報告書作成補助業務
(防音576世帯・建具118世帯・空調292世帯)
・確定通知書送付業務、支払業務、支払完了通知送付業務
(防音544件・建具118件・空調252件)
・その他
(3) 履行場所 神奈川xxx市、綾瀬市、海老名市、xx市、茅ヶ崎市、相模原市、xx市
(4) 履行期間 契約日の翌日から令和6年3月31日まで
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和01・02・03年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「調査・研究」又は「その他」において、「B」、「C」又は
「D」等級の格付を受け、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確
認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(防経装第10622号。平成25年8月1日)」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(7) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(8) 適合条件を満たすことを証明する書類を令和3年11月5日までに提出すること(必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(別紙参照)
(9) 単体企業
ア xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者でないこと。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行 を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。 エ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴
力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
オ 次のいずれかに該当したことから契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。
(ア) 偽りその他不正の行為により落札者となった場合
(イ) 入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなった場合
(ウ) 契約に従って委託業務を実施できなかった場合、又はこれを実施することができないことが明らかになった場合
(エ) 契約について定められた事項について重大な違反があった場合
(オ) 委託者が、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め、当該業務の状況に関し必要な報告を求めた際に報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
(カ) 委託者が、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め、必要な措置をとるべきこととした指示に違反した場合
(キ) 暴力団員を業務を統括する者又はその従業員としていた場合
(ク) 受託者又はその従業員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった場合
(ケ) 保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した場合
カ 営業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xxでその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。
キ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの
でないこと。
ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。
ケ その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。
コ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務のxxな実施又は本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。
サ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10) 共同事業体
ア 単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同事業体を結成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。
なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。
イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、2(9)に規定する条件を満たすものとする。
ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次の(ア)から(タ)までに掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。
なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における構成員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。
(ア) 目的
共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定すること。
(イ) 共同事業体の名称
(ウ) 主たる事務所の所在地 (エ) 成立及び解散の時期
契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間は、解散しないこと。
(オ) 構成員の住所及び名称 (カ) 代表者の名称
(キ) 代表者の権限
代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業務委託料の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。
(ク) 運営委員会
構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、委託業務の実施に当たること。
(ケ) 構成員の責任
構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うこと。
(コ) 区分経理
共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理すること。
(サ) 権利義務の譲渡の制限
委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。
(シ) 構成員の加入に関する事項
新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなければ、加入させることができないこと。
(ス) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置
構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同連帯して委託業務を実施するものとすること。
(セ) 代表者の変更
代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のいずれかを代表者とすること。
(ソ) 解散後の契約不適合責任
委託業務の実施に関し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。
(タ) 協定書に定めのない事項
協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。
(11) 入札参加者間のxx性
入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
3 入札方法
(1) 本案件は、入札の一連の手続を電子調達システム(政府電子調達(GEP S))で行う案件である。ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者に申出のうえ紙入札方式に代えるものとする。
なお、紙入札方式による参加への変更に関しては、南関東防衛局総務部契約
課に紙入札方式参加変更届を提出するものとする(詳細は入札説明書による。)。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札手続等
(1) 入札説明書等の交付
電子調達システムからダウンロード
・電子調達システムのURL:
政府電子調達(GEPS)xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/又は、下記交付場所において交付。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxx0xxxxx00x南関東防衛局総務部契約課 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
(2) 交付期間等
ア 交付期間 令和3年10月22日から令和3年11月5日までイ 交付時間
・電子入札 上記(1)URL参照
・紙 入 札 午前9時から午後5時まで(行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日(正午から午後1時までの間を除く。)。
(3) 申請書及び資料(以下「申請書等」という。)の提出期間等ア 電子調達システムによる場合
・提出期間 令和3年10月22日から令和3年11月5日まで。ただし、最終日は正午まで。
・提出方法 電子調達システムにより提出を行う。イ 紙入札方式による場合
・提出期間 令和3年10月22日から令和3年11月5日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。ただし、最終日は正午まで。郵送(書留郵便に限る。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下
「郵送等」という。)又は電子メールによる場合は午後5時まで必着とする。
・提出場所 上記(1) に同じ。
・提出方法 持参、郵送等又は電子メールにより提出を行う。
(4) 入札書の提出
入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、3(1)の紙入札方式参加変更届を提出した場合は、紙により提出する。
ア 電子調達システムによる入札書の提出期間
・令和3年11月25日から令和3年11月29日 正午までイ 紙入札方式による入札書の提出期間等
・提出期間 令和3年11月25日から令和3年11月29日(行政機関の休日を除く)の毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。ただし、最終日は正午まで。なお、郵送等による場合は午後5時までに上記(1)へ到着したものを有効とする。
・場 所 上記(1)に同じ。
・提出方法 持参又は郵送等により提出すること。
(5) 開札の日時及び場所
・開札日時
厚木飛行場周辺(3)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務
(その4) 令和3年12月1日 午前10時00分
厚木飛行場周辺(3)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務
(その6) 令和3年12月1日 午前11時00分
厚木飛行場周辺(3)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務
(その7) 令和3年12月1日 午後1時30分
・開札場所 南関東防衛局入札室
(6) (3)から(5)において、電子調達システムにシステム障害が発生した場合には、日時を変更する場合がある。
5 その他
(1) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行横浜中代理店 横浜銀行本店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 南関東防衛局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 南関東防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。保証金額は契約金額の10分の1以上とする。
(2) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 入札に関する条件に違反した入札
(3) 仕様書等を受け取らない者の入札参加は認めない。
(4) 暴力団関係業者の排除(詳細は入札心得書による。)
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 入札及び契約手続において使用する言語、通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 適用する契約条項契約書
談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項
債権譲渡禁止特約の部分的解除のための特約条項個人情報の保護に関する特約条項
(8) 電子調達システムの問い合わせ先:
政府電子調達(GEPS) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(9) その他詳細は、入札説明書による。
別紙
適合条件
条件と提出書類
1 次に示す証明書等を提出し、個人情報を適正に管理できる者であること。ア 個人情報管理に係る体制証明書。
イ 地方防衛局及び東海防衛支局が発注した委託業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。)にあっては、個人情報管理に係る体制証明書に加え、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾証明書又は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証の写し。
提出書類: 個人情報管理に係る体制証明書(入札説明書 別紙様式第3) プライバシーマーク使用許諾等を証明するものの写し(地方防衛
局及び東海防衛支局が発注した委託業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。)のみ。)
2 処理予定計画に係る要件
本仕様書による業務量を適切に実施できる体制であること。提出書類: 処理予定計画(付紙)
3 中立xx性に関する要件
次のいずれにも該当する者であること。
ア 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認等補助業務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請者又は再受託者、住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされていない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。以下「請負者等」という。)でないこと。
イ 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこと。
(ア) 請負者等と親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の
2に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。)の関係にある場合
(イ) 請負者等との間でいずれか一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第
3項第18号に規定する関連会社をいう。)である場合
(ウ) 請負者等との間において、一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合(共同企業体を含む。)の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者提出書類: 中立性等証明書(入札説明書 別紙様式第4)
4 提案書に係る要件
提案書は、委託業務の実施体制を明記すること。 提出書類: 提案書(入札説明書 別紙様式第5)
5 上記1~4までの規定は、入札公告2(10)に規定する共同事業体を結成する場合は、全ての構成員に適用する。
付紙
■ 処理予定計画 単位:時間
1件当たりの作業時間 | 1日当たりの作業時間 | 1日1人当たりの作業件数 | 作業人数 | 1日当たりの処理件数 | 本業務に要する履行日数 | ||
現地調査業務及び事務手続説明業務 | 現地調査業務 | ||||||
事務手続説明業務 | |||||||
交付決定通知書等持 参、契約方法等説明、見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補助業務 | 交付決定通知書等持参及び契約方法等説明業 務 | ||||||
見積書取得補助業務及び着手報告書等作成補 助業務 | |||||||
実績報告書作成補助業務 | 実績報告書作成補助業務 |
※ 作業人数については、1 xx者、2 作業者の人数と合致するもとする。
1件当たりの作業時間は当該業務処理に要する全ての作業等を含む。(書類作成、日程調整連絡、移動時間等)本業務に要する履行日数の算出は、仕様書に記載されている予定数量を1日当たりの処理件数で割ったもの。
同種契約業務を履行している場合は、その作業量を勘案して記入する。