工事費内訳書は農林水産省電子入札システムのホームページからダウンロードした工事費内訳書作成ツールを用い、同ホームページからダウンロードした当該工事の工事費内訳 書雛形データにより作成するものとする。提出は、第1回の入札時に電子入札システムにより行うこととする。なお、郵送又はFaxによるものは受け付けない。 工事費内訳 書は競争参加確認(指名競争)通知後交付する資料の中の工事費内訳書雛形の様式で作成するものとし、第1回の入札時に提出すること。なお、郵送又はFaxによるものは受 け付けない。
令和6年度 xxx紀の川直轄管理事業統合管理所水管理設備更新工事
現 場 説 明 書
1 契約事務に関する事項
(1) 入札(又は見積書の提出)について
ア この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、競争参加資格確認通知書(指名競争の場合は指名通知書、随意契約の場合は見積依頼書)、図面、仕様書、近畿農政局競争契約入札心得(又は近畿農政局随意契約見積心得)、工事請負契約書(案)、農林水産省電子入札運用基準標準例及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書(又は見積書)を提出するものとする。
イ この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
ウ 工事費内訳書の提出
①第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出をするものとする。
②電子入札方式の場合
工事費内訳書は農林水産省電子入札システムのホームページからダウンロードした工事費内訳書作成ツールを用い、同ホームページからダウンロードした当該工事の工事費内訳書雛形データにより作成するものとする。提出は、第1回の入札時に電子入札システムにより行うこととする。なお、郵送又はFaxによるものは受け付けない。
③紙入札方式の場合
工事費内訳書は競争参加確認(指名競争)通知後交付する資料の中の工事費内訳書雛形の様式で作成するものとし、第1回の入札時に提出すること。なお、郵送又はFaxによるものは受け付けない。
エ 請負代金内訳書の提出
受注者は、発注者が請負代金内訳書(請負代金額の内訳書で、特別仕様書に定める数量単位で、単価及び金額を併記したもの別紙様式1)の提出を求めた場合は、2週間以内に発注者に提出しなければならない。
なお、本内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
オ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第86条の調査について
①近畿農政局所管に係る工事の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づいて作成された調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。
②調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次の(ア)~(エ)に掲げる額に、100 分の 110 を乗じて得た額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を
超える場合にあっては、予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の
7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額とする。
(ア) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 (イ) 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額 (ウ) 現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額 (エ) 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額
本工事における直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費は、「土地改良事業 等請負工事積算基準(施設機械)」の以下に該当する。
①「直接工事費」=「機器単体費」×6/10+「直接工事費」
②「共通仮設費」=「機器単体費」×1/10+「共通仮設費」
③「現場管理費」=「機器単体費」×2/10+「現場管理費」+「機器間接費」
③「一般管理費」=「機器単体費」×1/10+「一般管理費」
③低入札価格調査においては、次の資料(ア)~(ク)及び(コ)の提出を求め、(ケ)については関係機関への照会等の調査を行う。資料は別紙様式2「予算決算及び会計令第86条の調査資料
(低入札価格調査)」により提出するものとする。また、必要に応じて(ア)~(コ)以外の説明資料の提出を求める場合がある。
(ア) 当該価格で入札した理由 (イ) 入札金額の積算内訳
(ウ) 手持ち工事の状況
(エ) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連 (オ) 手持ち資材の状況
(カ) 資材購入先及び購入先と入札者の関係 (キ) 手持ち機械の状況
(ク) 労働者の具体的供給見通し (ケ) 経営内容
(コ) 建設副産物の搬出地
(2) 契約の保証について
ア 落札者は、工事請負契約書(案)の提出とともに、次の①から⑤までのいずれかの書類を提
出しなければならない。
なお、契約保証の額は請負代金額の10分の1の金額以上(一般競争入札(WTO対象工事(450万SDR)の場合は10分の3の金額以上)とする。
ただし、予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の3の金額以上とする。
①契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
(ア) 保管金領収証書は「日本銀行京都支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「近畿農政局歳入歳出外現金出納官吏 会計課課長補佐 xxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第 29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
②契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書
(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行京都支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「近畿農政xxx証券取扱xx官会計課課長補佐 xxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、政府保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には 「支出負担行為担当官 近畿農政局長 xxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 (カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 銀行等と保証契約を締結した受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 近畿農政局長 xxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 (オ) 保証期間は、工期を含むものとする。
(カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑤債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 近畿農政局長 xxx」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 (カ) 保険期間は、工期を含むものとする。
(キ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
イ ア③の金融機関等の保証に係る保証書、同④の公共工事履行保証証券に係る証券又は同⑤の履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
ウ 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
エ アの規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
(3) 前払金の保証について
前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サー
ビス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
(4) 工期変更の場合の保証事業会社に対する通知について
前払保証約款第7条の2に基づく工期変更の被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、受注者が代行して行うものとし、その方法は、工期変更に係る工事請負契約書の写しを送付するものとする。
(5) 工事請負契約書(案)について ア 第18条、第19条、第20条
設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計変更を伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行う。
イ 第25条
第5項(単品スライド条項)の適用については、その運用マニュアル(案)を近畿農政局のホームページに掲載している。
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
ウ 第29条
数次にわたる損害額の累積が請負代金の1/100を超える場合の各々の損害額については、累積損害の場合の累積する各々の損害額の最低限は1つの損害額が損害を受けた時点の請負代金額の5/1000以上(ただし5/1000の額が20万円を超える場合は20万円)かつ損害額が10万円以上とする。
なお、天災その他不可抗力による損害が生じるおそれがあると判断される場合には、火災保険、工事保険等に加入すること。
エ 第34条
①既済部分払を選択した場合には、中間前払金の支払請求はできない。
②中間前金払に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の1/2(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の1/2)を経過し、かつおおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面でも1/2(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の1/2)以上である場合に行うものとする。
オ 第35条
第1項において、第34条第6項の規定により、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額
は減額後の前払金額を下回らない額とする。
カ 第37条
中間前金払を選択した場合には、既済部分払金の支払請求はできない。
キ 第45条の2
本契約に関し、受注者が第45条の2のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1(予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ク 第52条
管轄建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。
ケ 第53条
仲裁合意書は、契約締結時に2通作成し当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
コ 契約条件
① 支 払 前 金 払 有り(請負代金額の4/10以内)
(予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の2以内)
中間前金払 有り(請負代金額の2/10以内)部 分 払 1回
出来高部分払(180日を超える工事について適用)
請求の上限回数=工期/90(端数は切り捨て)
②中間前金払と既済部分払に関することについて
請負代金が1,000万円以上であって、かつ、工期が150日を超える工事については、中間前金払と既済部分払のいずれかを選択するものとする。
また、工期が180日を超える工事については、中間前金払と部分払もしくは出来高部分払のいずれかを選択するものとする。
ただし、翌年度にわたり債務を負担することとなる工事については、中間前金払を選択することはできない。
また、その選択については、落札決定後、工事請負契約書を提出するまでに申し出るものとし、その後においては変更することができない。
なお、債権譲渡申請が承諾された以降は、中間前金払又は既済部分払を請求することができず、その後において変更することができない。
③契約書作成期限 落札決定の日の翌日から7日以内(土日祝日除く)
④工事の着手 契約締結の日から余裕期間を加味した日
余裕期間については、特別仕様書第2章6. 工期を参照。
⑤工事期間 着工の日から320日以内
2 指示事項
(1) 適切な技術員の配置
ア 建設業法の規定に基づき工事現場毎に設置が義務づけられているxx技術者又は監理技術者は、適切な資格及び技術力等を有し、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者を配置すること。
イ 建設業法第26条第2項の規定に該当する場合(下請契約の総額が土木一式工事にあっては4,500万円以上、建築一式工事にあっては7,000万円以上)には、監理技術者を配置すること。
ウ 建設業法第26条第3項の規定に該当する場合(土木一式工事にあっては請負金額が4,000万円以上、建築一式工事にあっては8,000万円以上)には、配置するxx技術者又は監理技術者は専任でなければならない。
エ 受注者が経常建設共同企業体である場合には、前ア~ウによりxx技術者又は監理技術者を専任で配置した構成員以外の各構成員は、少なくとも専任のxx技術者を配置すること。ただし、工事1件の請負金額が土木一式工事にあっては1億 2,000 万円(建築一式工事に
あっては2億 4,000 万円)未満の場合には兼任で配置することで足りる。
(2) 労働災害の防止について
厚生労働省労働基準局長より「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」(平成19年3月22日付け基発0322003号)で、建設業関係団体に通知されているところであるが、一層推進するよう努めること。
ア 工事の計画段階における安全衛生の確保イ 安全衛生管理体制の整備等
ウ 工事用機械設備に係る安全性の確保エ 適正な方法による作業の実施
オ 安全衛生教育等の推進カ 労働衛生対策の徹底 キ 建設業附属寄宿舎
ク 出稼労働者の労働条件確保
(3) 一括下請負の禁止
受注者は、工事請負契約書第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条(一括下請負の禁止)の規定に抵触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。
(4) 施工体制の点検について
発注者が農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第1編第1章第1節総則1-1-14及び「施
設機械工事等共通仕様書」第1章第1節1-1-15に基づき、受注者から提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ずること。
(5) 労働福祉の改善等について
建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(6) 被災農林漁業者の優先雇用について
受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震・台風等被災地域の被災農林漁業者の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。
なお、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行なうので、受注者は協力すること。
①工事着手時点における雇用見込人数
②月毎の雇用実績人数
(7) 元請、下請関係の合理化について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内(出来高部分払を採用する場合は90日以内)でできる限り短い期間とすること、前金払制度の趣旨を踏まえ下請け契約における受注者に対して相応する額を速やかに現金で前金払するよう配慮すること、等。なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮を行う。)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
(8) 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について
建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい環境に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖倒産等の問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セーフティネット債務保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。
(9) 建設業退職金共済制度について
ア 建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙(以下「証紙」という。)を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。
イ 受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1ケ月以内に発注者に
提出すること。
ただし、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじめその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。
ウ 受注者は、イの申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合などにおいて、証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、イの申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
エ 発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。
オ 受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせて購入し現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。
カ 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
キ 受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部が発行する建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識を現場事務所又は工事現場の出入口等見やすい場所に掲示すること。
ク 建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。
(10) ダンプトラック等による過積載等の防止について
ア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
エ さし枠の装着又は物品積載装置の不法改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故等の防止等に関する特別措置法」(以下「法」
という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
キ 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
(11) 不法無線局について
不法無線局(電波法に基づく免許を受けないで開設した無線局)を設置した車両は工事現場周辺他で電波障害等を引起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。
なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。
(12) 特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等
ア 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、工事の落札者は、建設リサイクル法第12条に基づく説明書(別紙様式4及び別表3)を発注者に提出し、その内容の説明を行わなければならない。
イ また、建設リサイクル法第13条に基づき、請負契約の当事者が、(1)分別解体等の方法、(2)解体に要する費用、(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用を工事請負契約書に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。
ウ なお、工事請負契約書に記載する内容は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が示す施工方法と別の方法が記載された場合でも変更の対象とはしないものとする。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない場合は、発注者と協議するものとする。
(13) 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
ア 暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ アにより警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
ウ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合
は、発注者と協議を行うこと。
(14) 適正なコンクリート工事の実施について
土曜日、日曜日、祝日のコンクリート打設は、緊急を必要とする場合を除いて、原則として行わないものとする。やむを得ずコンクリートを打設する場合は、事前に作業内容及び理由等を記載した休日作業届けを監督職員に提出すること。
(15) 間伐材等木材の利用促進について
農林水産省は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)を推進するため、平成22年12月28日に策定した「新農林水産省木材利用推進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。
ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の促進に努めること。
(16) 工事書類の簡素化について
農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及び発注者の監督・検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、農林水産省ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxx/xxxxx_xxxxxxx/)に提出書類様式を編集可能な形式(Word、Excel)で掲載したので、農林水産省ホームページからダウンロードして使用するものとする。
(17) 工事における余裕期間について
ア 本工事は、着手期限日の前日(令和6年4月27日)まで余裕期間を見込んでおり、余裕期間内の技術者等(現場代理人を含む)の配置を要しないものとする。
イ 本工事の入札時における積算上の工期は、着手期限日(令和6年4月28日)から工期末(令和7年3月13日)としている。
(18) 架空線の防護措置について
架空線の防護措置における防護管設置に係る費用は計上していないが、契約後、架空線管理者との協議により必要となった場合は、監督職員と協議し、契約変更の対象とする。
3.補足事項
補足事項は次のとおりであるが、設計図書(図面、仕様書、本現場説明書等)について質問があった場合は別紙様式5により回答する。
(1) 積算における工種等区分について
本工事の積算は、農林水産省農村振興局制定「土地改良事業等請負工事積算基準(施設機械)」の「電気通信設備工事」、単価適用年月は「令和6年3月」、地区区分は「奈良北・xx町・xx町他」としている。
また、施設機械設備工事 技術者間接費率の設備区分については、同基準第5 表-5・1技術者間接費率に掲げる「無停電電源装置、情報処理設備」を適用している。
(2) 輸送費
機器の輸送費は以下のとおり計上している。
また、輸送を見込んでいる資材の重量は以下の通りである。
① | 対象機器総重量 | 0.787t |
② | 輸送距離 | 484km |
No | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 参考重量 (kg) |
統合管理所操作室 | ||||
1 | データ処理装置Ⅰ | 台 | 50 | |
2 | データ処理装置Ⅱ | 台 | 50 | |
3 | レーザプリンタ | 600×600×400 | 台 | 30 |
4 | TM 親局装置 | 架 | 10 | |
5 | 入出力処理装置Ⅱ | 600×600×2,050 | 架 | 250 |
6 | 無停電電源装置 | 台 | 235 | |
7 | 電源用高速避雷器(無停電系) | 600×140×1,500 | 台 | 50 |
8 | 電源用高速避雷器(停電系) | 400×140×800 | 台 | 50 |
9 | 分電盤 | 600×160×2,600 | 架 | 50 |
10 | xxx箱 | 台 | 10 | |
11 | GPS アンテナ | 基 | 2 |
(3) 資材等単価について
令和6年3月期の土地改良工事設計材料単価については、近畿農政局HPにて公表している。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxx/000000_0-0.xxx)なお、令和6年3月から適用する施設機械工事等の労務単価については、農林水産省 HP
にて公表している。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/x000000/xxxxxx/xxx/xxxxx-000.xxx)
また、本工事においてのみ使用する特殊な設計材料単価及び労務歩掛については、別紙のとおりである。
(4) 工事における受発注者間の情報共有システムの活用について情報共有システムのアカウント数等は次のとおりである。
なお、費用については、共通仮設費率(土地改良事業等請負工事積算基準)に含まれている。
① | アカウント数 | アカウント数 10 ユーザー |
② | 使用容量の上限 | 5GB |
③ | 使用期間 | 11ヶ月 |
(5)配線・配管について
本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理するものとする。
・配線の発注
本工事における配線・配管の据付け及び撤去に係る数量は、標準計画図から算出した数量で計上している。
(6)施工地域区分の補正について
本工事の積算における施工地域区分は、「xx間地域」を適用する。
別紙
No | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単価 (円) | 参考重量 (kg) |
統合管理所操作室 | |||||
1 | データ処理装置Ⅰ | 台 | 2,800,000 | 50 | |
2 | データ処理装置Ⅱ | 台 | 2,600,000 | 50 | |
3 | レーザプリンタ | 600×600×400 | 台 | 600,000 | 30 |
4 | TM 親局装置 | 架 | 6,000,000 | 10 | |
5 | 入出力処理装置Ⅱ | 600×600×2,050 | 架 | 11,100,000 | 250 |
6 | 電源用高速避雷器(無停電系) | 600×140×1,500 | 台 | 1,000,000 | 50 |
7 | 電源用高速避雷器(停電系) | 400×140×800 | 台 | 1,000,000 | 50 |
8 | 分電盤 | 600×160×2,600 | 架 | 630,000 | 50 |
9 | xxx箱 | 台 | 200,000 | 10 | |
10 | GPS アンテナ | 基 | 100,000 | 2 | |
11 | ソフトウェア | 式 | 86,000,000 | - | |
12 | 置き台(データ処理装置等) | 1,800×800×720 | 台 | 1,000,000 | 100 |
13 | 置き台(レーザプリンタ) | 600×600×500 | 台 | 600,000 | 50 |
予備品・付属品 | - | ||||
14 | 予備品・付属品 | 式 | 500,000 | - |
設計材料単価及び労務歩掛設計資材単価
労務歩掛表
■撤去
No | 名 称 | 規格 | 単位 | 労務歩掛 | 作業内容 | |||
電気通信技術者 (人) | 電気通信技術員 (人) | 電工 (人) | 普通作業員 (人) | |||||
統合管理所操作室 | ||||||||
1 | 専用卓2 | 1,400×1,100×700 | 台 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 撤去 |
2 | 専用卓3 | 1,425×1,100×700 | 台 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 撤去 |
3 | LAN-シリアル変換器 | 台 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 撤去 | |
4 | WEB サーバー・DB サー バー | 台 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 撤去 |
■据付・調整
No | 名 称 | 規格 | 単位 | 労務歩掛 | 作業内容 | |||
電気通信技術者 (人) | 電気通信技術員(人) | 電工 (人) | 普通作業員 (人) | |||||
統合管理所操作室 | ||||||||
1 | 置き台(データ処理装 置等) | 台 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 据付 | |
2 | 置き台(レーザプリン タ) | 台 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 据付 | |
3 | GPS アンテナ | 基 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ※1 | |
4 | xxx箱 | 台 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | ※1 | |
5 | WEB サーバー・DB サー バー | 台 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ※1 | |
総合試運転調整 | ||||||||
1 | 総合試運転調整 | 式 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
※1:墨出し→据付→ケーブル接続