オーシャンブリッジ IS Decisions 製品サービス利用規約規約更新日:2021 年 1 月 26 日
オーシャンブリッジ IS Decisions 製品サービス利用規約規約更新日:2021 年 1 月 26 日
目次
第1章 総則(1 条-5 条)
第2章 納品及び保守サポート(6 条-14 条)第3章 保証の否認及び免責(15 条-16 条)
第4章 料金支払いその他お客様の義務(17 条-24 条)第5章 本件製品の権利関係(25 条-27 条)
第6章 契約の終了及び再契約(28 条-29 条)第7章 その他の事項(30 条-37 条)
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
本サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社オーシャンブリッジ(以下「OB」といいます。)が第 2 条第 1 号に定める本件製品のライセンスを購入したお客様に対してxxxを代行して提供する保守サポートの内容を明確にし、かつそれについての注意事項を明示するとともに、本件製品の利用に関する事項の概略について定めることを目的とします。
第 2 条(本規約の適用範囲)
1. 本規約は、OB によるお客様への直接販売に適用されます。また、OB の販売店による販売の場合においても、第 10 条第 1 項(保守サポートの適用除外)、第 15 条(保証の否認)、第 16 条
(免責事項、)第 19 条第 3 項(支払遅延に基づくサービスの停止)、その他本規約中の条項のうち性質上適用可能なものは準用されるものとします。
2. 本規約は、本規約に含まれる事項に関するお客様・OB 間の完全な合意を構成し、口頭によるか又は書面によるかを問わず、両当事者間の本契約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先するものとします。
3. お客様は、OB に注文することによって、本規約に規定されているすべての条項及び条件を留保なしに明示的に受け入れるものとします。
第 3 条(定義)
(1) 「本件製品」とは、xxxが提供する UserLock 及び FileAudit のうち、お客様がxxxから適法にライセンスを得たものをいいます。
(2) 「ライセンス」とは、ユーザーライセンス契約書においてお客様に許諾された本件製品の非独占的な使用権をいいます。ライセンスには、保守サポートの利用権が含まれます。
(3) 「ライセンス期間」とは、お客様が本件製品の非独占的な使用権を許諾された期間をいいます。ライセンス期間は、特別条件書に記載されます。
(4) 「xxx」とは、本件製品のxxx、すなわち、IS DECISIONS, SA(バイヨンヌ(Bayonne)貿易登録簿番号 432 602 738。法人登録営業所所在地:00, xxxxx Xxxxx Xxxxxx – XXXXXX (00000),XXXXXX。)をいいます。
(5) 「OB」とは、株式会社オーシャンブリッジ(会社法人等番号:0000-00-000000。)をいいます。
(6) 「販売店」とは、OB から本件製品の販売権を授与された会社をいいます。
(7) 「お客様」とは、本規約に同意のうえ、OB 所定の手続に従い本件製品のライセンスを購入した者をいいます。
(8) 「特別条件書」とは、特定のお客様に対して提供される本件製品及び保守サポートに関する特定の提供条件が記載された書面をいいます。具体的には、見積書、コマーシャルプロポーザル、注文書、注文請書又は納品メールを指します。
(9) 「ライセンスキー」とは、本件製品の利用及び保守サポートの開始又は期間延長のために用いられるキーをいいます。
(10)「ユーザーマニュアル等」とは、本件製品のスタートアップガイド及びユーザーマニュアルをいいます。ユーザーマニュアル等は、URL リンク xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ からアクセス可能です。
(11)「サードパーティソフトウェア」とは、その知的財産権がxxx以外の第三者に帰属しているすべてのソフトウェア製品をいいます。
(12)「保守サポート」とは、OB から納入された本件製品ごとに OB がxxxを代行して提供する保守サポートをいいます。
(13)「メジャーバージョン」とは、新機能が適用された本件製品のバージョンをいいます。なお、メジャーバージョンは小数点第 2 位以上の数字(例えば、8.01 等)で番号付けされます。
(14)「異常」とは、本件製品の全部又は一部に関する欠陥、仕様不適合又はインシデントをいいます。
(15)「保守サポート期間」とは、保守サポートを受けることができる期間をいいます。
(16)「認定ユーザー」とは、本規約に定められた条件のもとで、本件製品の使用を許可されたお客様(お客様が法人その他の団体の場合には、その役員若しくは従業員又は構成員)をいいます。
(17)「認定ユーザー・対象システム数」とは、注文書又は注文請書で指定された認定ユーザー又は対象システムの最大数をいいます。
(18)「ユーザーサイト」とは、お客様が本件製品を使用するシステムが配置されている物理的な場所をいいます。ユーザーサイトは注文書で指定されます。
(19)「不可抗力」とは、電気通信ネットワーク又は電力網の中断、自然災害、火災、水害、社会紛争など、お客様及び OB の支配が及ばない、その債務の履行不能を生じさせる事由をいいます。
第 4 条(本規約の効力発生時及び適用期間)
1. お客様は、署名又は押印した本件製品注文書を OB に対して電子メール又は FAX で送信した時点で、本規約に規定されているすべての条項及び条件に留保なしに拘束されることに承諾したものとみなされます。
2. 前項前段に定める効力発生時後は、本件製品のライセンスのキャンセル又はその対価の返金は一切することができません。
3. 別段の合意がない限り、ライセンスは、特別条件書に記載されたライセンス期間の初日から有効となります。ライセンス期間満了の 2 か月前までにお客様が更新拒絶の意思表示をしない場合、契約はライセンス期間の終了時に自動的に更新されるものとします。
第 5 条(本規約の変更)
1. OB は、いつでも、本規約上の条件又は価格表(第 17 条第 1 項参照。)(以下、本条において
「本規約条件等」という。)を変更することができるものとします。本規約条件等が変更された後においては、本件製品のライセンスの価格、その他の提供条件は、変更後の本規約条件等によるものとします。
2. 本規約条件等を変更する場合、OB は、お客様に対し、当該変更の 4 週間以上前に OB の Web ページ上その他 OB が提供する手段により、当該変更の内容について通知するものとします。
3. お客様は、変更後の本規約条件等に同意できない場合には、前項の通知があった後 4 週間以内に、第 8 条第 1 項第 1 号に定める受付窓口に対する電子メールによって、OB に契約を終了する旨を通知するものとします。この場合、当該契約期間満了日をもって当該契約が終了することになります。前項の通知があった後 4 週間以内に当該契約終了通知がなされなかった場合には、お客様は変更後の本規約条件等に同意したものとします。
第 2 章 納品及び保守サポート
第 6 条(本件製品の納入)
1. 特別条件書に記載された納期に、お客様に対して、電子メールにより本件製品のライセンスキーが送信されます。これにより、お客様は本件製品の使用が可能になります。
第 7 条(保守サポートの実施及び内容)
1. OB は、本規約に基づき、お客様に対して、xxxを代行して本件製品の保守サポートを提供します。本規約の規定は、本件製品の保守サポートをご利用いただく際の OB とお客様との間の一切の関係に適用されるものとします。
2. 保守サポートは、技術サポート及び更新プログラムの提供をその内容とします。
第 8 条(技術サポートの提供)
1. 技術サポートに関する受付窓口、受付時間及び受付方法は、以下のとおりとします。
(1) 技術サポート受付窓口:
⚫ UserLock:
⮚ メールアドレス:xx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
⮚ Web フォーム:xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xx/xxxx
⚫ FileAudit:
⮚ メールアドレス:xx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
⮚ Web フォーム:xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xx/xxxx
(2) 受付時間:日本の土日・祝祭日を除く、午前 10 時から午後 5 時(日本時間)
(3) 受付方法:上記受付窓口に対する電子メール又は Web フォーム
2. 技術サポートは、OB の技術者がxxxを代行して提供する情報、アドバイス又は指示によるものとします。
3. 異常に対する技術サポートに対しては、OB の技術者は、xxxの代行者として、異常の補正又はワークアラウンドソリューションの提供を含むあらゆる努力を尽くすものとします。異常の補正は、本件製品の補正バージョンの送信、電子メールによるアドバイス又は指示により、実施されるものとします。
4. 異常に対する技術サポートに対しては、xxxの裁量により、異常の補正に対応する更新プログラムが提供される場合があります。この場合には、次条の定めるところによるものとします。
5. 異常に対する技術サポートは、以下の条件をすべてみたすことを前提とします。
(1) お客様が、本件製品の異常を OB に電子メールにより文章化して通知すること。
(2) 当該異常が OB 又はxxxによって再現可能であること。
(3) OB の承認を得ていない本件製品の補正、追加又は変更が、お客様又はお客様を代理する第三者によって行われていないこと。
(4) お客様が OB に対して異常箇所を明確にするための情報を提供すること。
第 9 条(更新プログラムの提供)
1. 本件製品の更新は、本件製品のバージョンアップ、本件製品の仕様不適合を引き起こす異常の補正に対応する更新、及びユーザーマニュアル等の更新を含みます。
2. 本件製品の更新は、xxxが判断する頻度及び方法に従い、OB がxxxを代行してお客様のために提供します。本件製品の更新提供後 2 週間以内に、お客様は、自らのユーザーサイトに更新のインストールを行わねばなりません。お客様が当該更新インストールを行わなかった場合には、当該更新前のプログラムにおいて問題が発生したとしても、xxx又は OB に対して責任追及をすることはできないものとします。
第 10 条(保守サポートの適用除外)
1. 以下の各号に掲げる場合には、xxx及びその代行者である XX は、保守サポートを提供する義務を負わないものとします。
(1) 本件製品と互換性のないソフトウェア、ソフトウェアパッケージ又はオペレーティングシステムをユーザーサイトにインストールした場合。
(2) OB の書面による事前の同意を得ることなく、お客様又は第三者が本件製品に修正又は改変を行った場合(修正を試みたのみの場合も含む)。
(3) OB の事前の同意を得ることなく、本件製品に第三者が介入した場合。
(4) お客様が現行のメジャーバージョンより 2 つ以上前のメジャーバージョンを使用した場合。
(5) 異常が本規約の対象ではないことが明確なソフトウェアの使用に起因する場合。
(6) 異常がxxx又は OB によって再現できない場合。
(7) お客様が本件製品を複製又は改造した場合。
(8) OB の承認を得ていない付加物その他の機器についての誤作動により介入が必要となった場合。
(9) 停電、電源変動、又は電気通信網の障害又は変動の場合。
(10)お客様が本規約に基づく義務を遵守しなかった場合。
(11)本件製品に接続されている又は関連づけられている周辺機器のメンテナンスが要請された場合。
(12)偶発的な破壊が発生した場合において、ファイルの再構成が要請された場合。
(13)新しいプログラムの開発、オペレーティングシステムの変更、又は既存のプログラムへの追加又は変更が要請された場合。
第 11 条(保守サポートの期間及び条件等)
1. 保守サポート期間は、特別条件書に記載されているライセンス期間と同一とします。なお、保守サポートの提供は、ライセンスキーを有効化し、かつこれを本件製品に反映することにより開始されます。お客様が、その故意又は過失によるかにかかわらず、ライセンスキーを有効化しなかった場合、本件製品へのその反映を怠った場合、又はライセンスキーを有効化する前に本件製品や認定ユーザー・対象システム数の変更が生じた場合などにより保守サポートが受けられなかったときには、これによりお客様に生じた損害についてxxx及び OB は一切の責任を負いません。また、OB はお客様に対し、保守サポート期間の途中でライセンスキーを有効化する又はしないにかかわらず、保守サポートを受けなかった期間についての保守サポート料の払戻しは一切いたしません。
2. 1つのライセンスキーは 1 回に限り有効化可能であり、お客様は、当該ライセンスキー有効化の後、保守サポートを受けることができます。同一か否かにかかわらず、また、同一時期か否かにかかわらず、いかなる本件製品においても、1つのライセンスキーを並行使用又は再使用することはできません。
3. お客様は、認定ユーザー・対象システム数を超えない範囲でのみ、保守サポートを利用することができます。
4. ライセンスキーの複製、頒布、貸与、送信、譲渡又は担保設定等を行なうことはできません。
5. お客様は保守サポートに関連するドキュメント又はプログラムの修正、翻訳、変更、改造、解析又は派生サービスの作成を行なうことはできません。
6. 保守サポートは、本規約に加え、提供される各サービスの規定に従って取り扱われる場合があります。その場合、お客様はそれらの規定についても拘束されるものとします。また、各
情報コンテンツの提供者によって提供される保守サポート等の利用については、お客様と当該各情報コンテンツの提供会社との間の契約に基づくものとします。
7. OB は、xxxが後継製品をリリースした場合には、別途本件製品の保守サポート期間終了日を定める場合があります。この場合には、お客様は、当該別途指定された保守サポート終了日を超えて保守サポートを受けることができません。ただし、お客様の保守期間のうち当該別途指定された保守サポート期間終了日を超える期間については、当該期間を後継製品の保守サポート期間に適用することができるものとし、後継製品の保守サポート内容等については、別途 OB が定める保守サポート契約に従うものとします。
第 12 条(保守サポートの一時停止)
1. xxx又はその代行者である OB は、次の各号のいずれかに該当するときには、保守サポートの提供を停止又は緊急停止することがあります。
(1) 保守サポートを提供するために必要なサービスシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、又はこれらにやむを得ない障害が発生したとき。
(2) 保守サポートシステムに著しい負荷や障害が与えられることによって正常な保守サポートを提供することが困難であると判断したとき。
(3) 保守サポートを提供することにより、お客様又は第三者が著しい損害を受ける可能性を認めたとき。
(4) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止又は停止することにより、本規約に基づく保守サポートの提供を行なうことが困難になったとき。
2. xxx又はその代行者である OB は、前項各号の規定により保守サポートの提供を停止するときは、事前にその旨をお客様に通知します。ただし、緊急、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. xxx又はその代行者である OB は、お客様又は第三者からの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受付けいたしません。
4. 保守サポートを停止すること又は停止できなかったことによってお客様又は第三者に損害が生じた場合でも、xxx及びその代行者である OB は、一切の賠償責任を負いません(第 16条(免責事項)第 5 項参照。)。お客様はこれを承認するものとします。
第 13 条(保守サポートの内容の変更又は一部廃止)
xxx又はその代行者である OB は、お客様の認識いかんにかかわらず、本規約上の保守サポートの内容等を変更又は一部廃止することができます。この場合には、第 4 条(本規約の変更)が定める手続きによるものとします。
第 14 条(保守サポートの全部の廃止)
xxx又はその代行者である OB は、その裁量により、本規約に基づく保守サポートの提供の全部を廃止することができるものとします。なお、保守サポートの提供の全部を廃止する場合、OB はお客様に対し当該廃止の日の 4 週間以上前に OB が提供する手段によりその旨を通知するものとします。この 4 週間の期間は、やむを得ない事情がある場合には短縮できるものとします。
第 3 章 保証の否認及び免責
第 15 条(保証の否認)
1. OB は、お客様に対してxxxを代行して本件製品及び保守サポートを提供するものであり、本件製品又は保守サポートに関するあらゆる事項に関して一切の保証をしないものとします。ここで保証が否定される対象には、本件製品が異常なく作動すること、中断なく作動するこ と、第三者の権利を侵害していないこと又は将来侵害しないこと、商業的利用の可能性があ ること、特定目的適合性を有すること、お客様の要求を満足させるものであること、バグ又 はエラーがないこと、及び障害なく作動するものであること、本件製品を提供するサーバに 不正侵入又は不正アクセスがないこと、データの流出又は消失がないこと、及び不正動作が ないこと、並びに保守サポートが完全性、正確性、確実性及び有用性を有すること、保守サ ポートの提供によって異常その他の問題が直ちに解消されること、保守サポートの提供後に おいて異常その他の問題が再発しないこと、及び保守サポートの提供の結果としていかなる 問題も発生しないことを含みますが、これらに限られるものではありません。
2. 保守サポートの提供においてxxxを代行する OB の一切の口頭又は書面によるいかなる情報提供又は助言も、新たな保証を行うものではなく、また、いかなる意味においても本規約の範囲を拡大するものではありません。
3. xxx及びその代行者である OB は、サードパーティソフトウェア又はそのソフトウェアパッケージに関する保証を一切提供しません。サードパーティソフトウェア又はそのソフトウェアパッケージは、お客様の単独の責任及び管理のもとで使用されるものとします。
第 16 条(免責事項)
1. お客様は、本件製品、保守サポート及び保守サポートを通じた他のサービスの利用に関わるすべての危険はお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
2. OB は、お客様に対してxxxを代行して本件製品及び保守サポートを提供するものであり、本件製品又は保守サポートに関するあらゆる事項に関して一切の責任(損害賠償責任を含みますが、これに限られるものではありません。)を負わないものとします。ここで損害賠償責任が否定される対象には、間接的・付随的・派生的損害及び結果損害、特別損害、逸失利益及び履行利益、並びに懲罰的損害のみでなく、直接的損害、通常損害、並びに現実の損害及び信頼利益その他一切の損害が含まれます。また、財産的損害のほか、生命損害、身体損害、自由に対する損害、名誉に対する損害及び精神的損害その他一切の損害が含まれます。以上のことは、OB が当該損害又は損失について予見することができたとき又は予見すべきであったときであっても、同様とします。OB は、本件製品又は保守サポートと関連性を有しない一切の損害についても、前項と同様とします。
3. お客様が、本件製品、保守サポート及び保守サポートを通じて他のサービスを利用にすることにより、他の利用者その他の第三者に対して損害を与えた場合には、お客様は自己の責任及び費用において解決するものとし、xxx又はその代行者である OB に対して一切の責任を追及しないものとします。
4. インターネットを含むネットワーク障害、天変地異等の不可抗力に基づいて、xxx又はその代行者である OB が債務を履行できないと判断する場合、xxx又はその代行者である OBは保守サポートの提供を停止又は中断することがありますが、xxx及びその代行者である OB は、当該停止又は中断に基づく一切の債務につき免責されるものとします(なお、不可抗力が生じた場合の処理については、第 32 条(不可抗力)をご参照ください。)。
5. 本規約第 12 条(保守サポートの一時停止)、第 13 条(保守サポートの内容の変更又は一部廃止)又は第 14 条(保守サポートの廃止)により、保守サポートの提供が不可能となった場合についても、xxx及びその代行者である OB は、これに基づく一切の損害の賠償責任を負わないものとします。この場合において、OB は、お客様が既に支払った保守サポート料金等については一切払戻しをしないものとします。
6. 本条第 1 項乃至前項の規定にもかかわらず OB に対する賠償責任が肯定される場合であっても、契約責任、不法行為責任又は法定責任の請求の根拠のいかんにかかわらず、OB の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から過去に遡って 1 年間にお客様から現実に受領した本件製品のライセンスの料金の総額を上限とします。
第 3 章 料金支払いその他お客様の義務
第 17 条(料金)
1. 本 件 製 品 の ラ イ セ ン ス の 料 金 は 、 ご 注 文 日 に 適 用 さ れ る 価 格 表
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ にて掲載。)の記載のとおりとします。当該価格表記載の価格には、消費税相当額は含まれていません。消費税については、お客様が負担するものとします。また、保守更新受付窓口(メールアドレス:xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx)に問い合せることもできます。
2. 保守サポートの料金は、本件製品のライセンスの料金に組み込まれています。
3. 別段の定めがない限り、補足ドキュメンテーションの提供又は本件製品のインストール又は再インストールなど、お客様の要請に応じて OB が負担する可能性のある付随費用は、追加で請求されるものとします。OB の出張費についても同様であり、実費で請求されるものとします。
4. いかなる状況においても、OB の書面による事前の同意を得ることなく、支払いを一時停止したり、OB に対する他の反対債権との相殺に供してはならないものとします。
5. 本件製品を使用するユーザー数又はシステム数が契約上合意された認定ユーザー・対象システム数を超え、かつ、それについての特約が締結されない場合には、お客様は、ユーザー数又は対象システム数を制限しない限り、当該超過分が確定した日に適用されている価格表に従って、超過分を支払うものとします。
第 18 条(支払条件)
1. お客様は、各月に締結された契約に関する本件製品のライセンスの価格の合計額及びそれに
係る消費税相当額を、ご注文日の属する月の翌月末までに、OB が指定する銀行口座に対する振込送金の方法により支払うものとします。銀行振込手数料等支払に要する費用はお客様の負担とします。
2. OB は、必要があると認めるときには、前項の支払期日を変更することができるものとします。
第 19 条(支払遅延)
1. お客様が、第 17 条(料金)に定める料金の全部又は一部の支払を怠った場合には、年率 14.6%の割合による遅延損害金(1 年を 365 日とする日割計算により算出します。)を OB に対し支払わなければならないものとします。
2. お客様がその債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、お客様がその債務の全部を消滅させるに足りない給付をしたときは、これをxxに費用、利息及び元本に充当するものとし、元本が複数存在するときには、弁済期がより早くに到来した債権からxxに充当していくものとします。
3. 第 18 条(支払条件)に定める料金支払期限の経過時において未払金額がある場合は、本件製品のライセンスの提供は、未払金額及び前項に定める遅延損害金が全額支払われるまで、直ちに停止されるものとします。当該停止の措置は、訴訟手続きの係属を妨げず、また、本件製品の媒体の所有権は OB に留保されるものとします(第 26 条第 1 項(所有権の留保)参照。)。ただし、未払いが不可抗力による場合には、第 32 条(不可抗力)が優先適用されるものとします。
第 20 条(事前調査の実施義務)
1. お客様は、知識のある専門家として、場合によっては、自ら費用を負担して選任したアドバイザーによる支援を受けることにより、発注前に、本件製品の特性及びパフォーマンスについての調査を実施している、又は実施したことを宣言し、また、当該本件製品が自らのニーズに合っていると自ら考えていること、したがって、自らのニーズへの適合性に関する請求を行う権利を放棄することを宣言するものとします。
2. 本件製品を使用する前に、お客様は、必要なすべての予防措置を講じ、検査及び試行を行い、自らが有用で状況に適していると判断するその他の措置を講じるものとします。本件製品を使用した場合に起こり得る結果、他のコンポーネントとの互換性及び操作手順に関するユーザーマニュアル等及び情報を入手することは、お客様の責任です。
第 21 条(バックアップ義務)
保守サポートが提供されている間も、お客様は、OB の技術者によって使用されることのあるファイルの管理者であり続けます。したがって、必要なすべてのバックアップコピーを作成することにより、保守サービスの提供前及び本件製品の動作開始時の両時点で、すべてのセキュリティ対策を講じ、このために有用なあらゆる手順を実施することは、お客様の責任です。
第 22 条(サードパーティのサービスとの互換運用に関する義務)
1. サードパーティソフトウェアを使用することを考えているお客様は、当該サービスが本件製
品と互換性があるか否かを事前に確認しなければなりません。お客様は、お客様が意図する目的に適合した使用のために本件製品とサードパーティソフトウェアとの相互運用性を可能にする重要な情報を取得することを望むときには、サードパーティソフトウェアを実装するための手順に進む前に、事前に OB に相談するものとします。OB は、お客様に対し、この相互運用性に必要な情報を提供した場合には、その対価の支払いを請求することができるものとします。
2. お客様は、サードパーティソフトウェアのサービス及び機能がxxx及び OB の管理の範囲外にあること確認するものとします。サードパーティソフトウェアのサービス又は機能に関して問題が発生した場合には、お客様は、関連するサードパーティソフトウェアのxxxに直接連絡と取らなければなりません。お客様は、自身によるサードパーティソフトウェアのサービス又は機能の使用について一切の責任を負うものとします。
3. サードパーティソフトウェアとの相互運用性を確保するためのサポートについては、お客様は、OB が別途指定する料金の支払いを要するものとします。
第 23 条(保守サポートについての協力義務)
1. お客様は、OB による保守サポートの提供にあたり、保守サポートの完全な提供に必要な技術環境と情報を準備し、保守サポートのために利用可能な状態にする等、OB と協力するものとします。
2. お客様は、指定された一般的なメンテナンス作業を実施し、本件製品がインストールされているハードウェアが配置されている施設及び設備の衛生及び安全の基準を遵守するものとします。
3. お客様は、保守サポートを実施する OB の技術者に対して、異常その他の問題を十分に理解するために必要なすべての文書、情報及びアイテムを必ず提供するものとします。
4. お客様は、保守サポートに関して、OB の保守サポートに協力するうえで適正な能力を有する連絡担当者(以下「指定連絡担当者」といいます。)を指名するものとします。
5. お客様は、指定連絡担当者を変更する場合には、遅滞なく、第 8 条第 1 項第 1 号に定める受付窓口に対する電子メールによって、OB に対して当該変更の旨を通知するものとします。また、変更後の指定連絡担当者が契約を履行するうえで適正な能力を有するよう確保するものとします。当該適正な能力の確保が困難な場合には、OB の要請に応じて、変更後の指定連絡担当者に OB が実施するトレーニングを受けさせるものとし、当該トレーニングの対価として OB が別途指定する料金を支払うものとします。
6. お客様は、認定ユーザーの知識及び能力のレベルが、ユーザーマニュアル等に準拠して本件製品を使用するのに十分であるよう確保するものとします。
第 24 条(連絡先等の変更の連絡義務)
1. お客様は、その氏名、名称、住所、居所、その他連絡先等(以下、併せて「連絡先等」といいます。)に変更が生じた場合には、当該変更の内容を速やかに OB の保守更新受付窓口(メールアドレス:xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx )に連絡しなければなりません。
2. 前項の連絡があった場合において、OB からの要求があるときは、お客様は、OB に対して当該
変更の事実を証明する書類を提示するものとします。
3. 第 1 項の連絡があった以降は、OB からお客様に対する連絡又は通知は、変更後の連絡先等に対して送付又は送信されるものとします。連絡先等の変更があったにもかかわらず第1項の連絡がなされなかった場合には、OB が変更前の連絡先等に対して連絡又は通知したこと又はお客様と連絡がとれなかったことに起因してお客様又は第三者に損害が生じたとしても、OBはその一切の損害について賠償責任を負いません。
第 5 章 本件製品の権利関係等
第 25 条(本件製品の財産権の帰属)
本件製品に関する著作権及び産業財産権を含む知的財産権その他一切の有体又は無体の財産権
(以下「財産権」という。)は、xxx又はxxxに対し使用許諾している第三者に帰属するものとし、お客様に譲渡されるものではなく、また、本規約に定める以上に使用許諾するものではありません。本件製品の財産権に関しては、本章に定めるもののほか、ユーザーライセンス契約書によるものとします。
第 26 条(所有権の留保等)
1. OB は、本件製品を何らかの媒体に保存して納入した場合には、第 17 条第 1 項に定める料金及び第 19 条第 1 項に定める遅延損害金の全額の支払いがなされるまで、本件製品の媒体の所有権を明示的に留保するものとします。この場合において、OB は、お客様の破産手続きが開始されたときであっても、当該留保所有権に基づく本件製品の媒体の返還請求権を行使することができるものとします。
2. 前項の規定は、本件製品の媒体の引渡時におけるお客様への危険負担の移転を妨げるものではありません。お客様は、本件製品の媒体の管理及び保護に必要なあらゆる注意を払うものとします。
第 27 条(本件製品のライセンス)
1. お客様には、本件製品のライセンスのみ付与されます。当該ライセンスの付与は、本件製品の財産権の譲渡を伴うものではありません。
2. お客様は、OB の書面による事前の同意なくして、本件製品のライセンスを含む本規約上の地位又は本規約に関して発生する権利又は義務につき、その全部であるか一部であるかを問わず、第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。
3. お客様に合併その他の包括承継があった場合には、OB はライセンス移管手続きの料金を請求する場合があります。お客様はこれに同意するものとします。
第 6 章 契約の終了及び再契約
第 28 条(解除及び終了)
1. お客様が本規約中の条項又は条件のいずれかに違反した場合には、OB は、本規約を何らの催告なくして即時に解除することができるものとします。当該解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
2. お客様が支払停止若しくは支払不能となった場合、又は破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合も、前項と同様とします。
3. 本規約が解除となった場合、お客様は、本件製品のライセンスキーを削除し、本件製品をアンインストールしなければなりません。
4. 解除理由のいかんにかかわらず、お客様が既に支払った本件製品のライセンスの料金等は一切払戻ししないものとします。
5. 本件製品のライセンス期間が満了により終了した場合、本規約も同時に終了します。この場合、本条第 3 項の規定を準用するものとします。(ライセンス期間の終了については、第 4 条第 3 項をご参照ください。)
第 29 条(再契約)
本規約を解除又は終了したお客様が、再度契約の締結を望まれる場合には、新たに契約を締結するものとします。この場合、OB は、過去にお客様が保守サポートを利用することによって作成又は登録等したデータの復活又は継続利用の保証はいたしません。
第 7 章 その他の事項
第 30 条(秘密保持及び不正使用の禁止)
1. お客様は、故意又は過失を問わず、本件製品の利用にあたり知り得た本件製品の構造又は編成に関する情報、その他本件製品に関するすべての情報(以下「本件製品等情報」といいます。)について、第三者に対して開示又は提供してはなりません。本項の義務は、本規約が適用される契約が終了した後であっても、存続するものとします。
2. 前項前段の規定にかかわらず、お客様は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、本件製品等情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合には、速やかにその旨を OB に通知しなければならないものとします。
3. お客様は、本件製品等情報の機密性を維持するために必要なすべての予防措置を講じるものとします。これらの予防措置は、お客様が自身の機密情報の機密性を確保するために講じている予防措置と同等以上のものであるものとします。
4. 本規約に違反した本件製品のライセンスの使用は、これを一切禁じます。
第 31 条(お客様の情報等の取扱い)
1. OB は、以下の各号に定める場合、お客様の情報等を第三者に開示することがあります。
(1) 保守サポートにおいて提携先が提供するサービスが含まれている場合において、当該保守サポートに関連してお客様からのお問合せ等に対する調査又は回答等を要するため、お客様の情報等を当該提携先に対して開示することが必要なとき。
(2) お客様が、OB が提供する保守サポートに加えて、提携先が提供する保守サポートにお申込みをされる場合において、当該お申込みのために当該提携先に対してお客様情報等を開示することが必要なとき。
2. そ の 他 の 事 項 に つ い て は 、 OB の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx)xxxxxxxx。
第 32 条(不可抗力)
1. お客様又は OB は、不可抗力により期限までに債務の履行が困難であるときは、書留郵便、電子メール又はファクシミリにより、不可抗力事由の生じた日から起算して 10 日間以内に、速やかに相手方にこれを通知するものとします。当該通知をした者は、不可抗力事由の生じた日から起算して 10 日間以内に、当該不可抗力事由の存在及び原因の証拠を提供するものとします。
2. 前項の不可抗力事由が消滅した場合には、前項の通知をした者は、当該不可抗力事由の消滅を速やかに相手方に通知するものとします。
3. 第 1 項の不可抗力事由が存続する間は、第 1 項の通知をした者は債務不履行責任を負わないものとします。
4. お客様及び OB は、第 1 項の不可抗力事由の発生期間及びその影響を最小限するためにあらゆる努力を払うものとします。また、当該期間が 1 か月を超える場合には、お客様及び OB は、本件製品のライセンスに関する契約の継続又は終了の条件を決定するため、相互に協議するものとします。
5. 前項の協議が合意に至らなかった場合には、本規約第 37 条(協議)が適用されるものとします。
第 33 条(委託)
OB は、業務上必要と判断したときは、保守サポートの全部又は一部について、その独自の裁量で第三者に委託することができます。
第 34 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、お客様及び OB は、当該無効又は執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効又は執行不能な条項又は部分の趣
旨に照らして法律的経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 35 条(権利の不放棄)
お客様又は OB が本契約に基づく義務のいずれかの遵守を相手方に求める権利を行使しなかった場合であっても、当該事実を、当該義務の遵守を要求する権利を将来にわたって放棄したものと解釈してはならないものとします。
第 36 条(準拠法及び裁判管轄)
1. 本規約については、法定地国際私法上の規定にかかわらず、日本法に準拠するものとします。
2. 本規約又は保守サポートに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xx管轄裁判所とするものとします。
第 37 条(協議)
本件製品に関して、本規約に定めのない事項又は本規約上の規定の疑義については、法令又は慣習に従うほか、お客様及び OB の間で誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上
株式会社オーシャンブリッジ
〒107-0051
xxxxxxxx 0-0-00
住友不動産xxxxx 0X
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