Contract
新西部クリーンセンター( 仮称)整 備 事 業基 本 協 定 書(案)
平成 28 年 5 月 9 日佐 世 保 市
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業基本協定書目 次
第1条 | (目的等) ..................................................................... | 1 |
第2条 | (事業契約) ................................................................... | 1 |
第3条 | (運営事業者の設立) ........................................................... | 2 |
第4条 | (事業契約についての協議及び締結) ............................................. | 3 |
第5条 | (事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) .................. | 3 |
第6条 | (談合その他不正行為に対する措置) ............................................. | 4 |
第7条 | (役割分担) ................................................................... | 4 |
第8条 | (準備行為) ................................................................... | 4 |
第9条 | (事業契約の不成立) ........................................................... | 5 |
第10条 | (有効期間) ................................................................... | 5 |
第11条 | (秘密保持) ................................................................... | 5 |
第12条 | (個人情報の保護) ............................................................. | 6 |
第13条 | (本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止)................................... | 6 |
第14条 | (債務不履行等) ............................................................... | 6 |
第15条 | (準拠法及び管轄裁判所) ....................................................... | 6 |
第16条 | (誠実協議) ................................................................... | 7 |
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業基本協定書
佐世保市(以下「本市」という。)は、新西部クリーンセンター(仮称)整備事業(以下「本事業」という。)に関して、本事業の入札説明書等に従い総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた評価の応募者である【(応募企業又は応募グループ(代表企業である○、構成員である○、協力企業である○及び協力企業である○をいう。))】を落札者と決定した。
本市と落札者は、本事業の基本的な事項について以下のとおり合意し、この基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
なお、本基本協定において使用される用語は、本基本協定に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新西部クリーンセンター(仮称)整備事業入札説明書において定義された意味を有する。
(目的等)
第1条 本基本協定は、本事業に関し、本市が【応募企業又は応募グループ】を落札者として決定した
ことを確認し、次条第1号から第3号までに定める各契約の締結に向け、本市及び落札者の権利、義務等について必要な事項を定めるものとする。
2 本基本協定において、次の用語は次に規定する意味を有する。
(1) 「構成員」とは、【○グループ】に参加する企業のうち、運営事業者に出資する企業である、【○、
○及び○】を個別に又は総称していう。
(2) 「協力企業」とは、【○グループ】に参加する企業のうち、運営事業者に出資しない企業である、
【○、○及び○】を個別に又は総称していう。
(3) 「代表企業」とは、【○グループ】に参加する企業のうち、【○】をいう。
(4) 「建設事業者」とは、落札者のうち、新西部クリーンセンター(仮称)の設計・施工業務を担当する単独の企業又は特定建設工事共同企業体をいう。
(5) 「運営事業者」とは、本事業の運営業務(基本契約において負担する義務の履行を含む。)の遂行のみを目的として構成員により設立される特別目的会社をいう。
(6) 「落札者」とは、構成員及び協力企業を個別に又は総称していう。
(7) 「事業者」とは、新西部クリーンセンター(仮称)の設計・施工業務及び運営業務に係わる落札者、建設事業者、運営事業者の総称をいう。
(事業契約)
第2条 本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に
「事業契約」という)。
(1) 新西部クリーンセンター(仮称)整備事業基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:本市及び落札者
ただし、運営事業者の設立後直ちに、基本契約の規定に基づき、構成員の地位、権利及び義務の一部を運営事業者に承継させるものとする。
(2) 新西部クリーンセンター(仮称)整備事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)
契約締結者:本市及び建設事業者
(3) 新西部クリーンセンター(仮称)整備事業運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)
契約締結者:本市及び構成員
ただし、運営事業者の設立後直ちに、運営業務委託契約の規定に基づき、構成員の地位、権利及び義務の全部を運営事業者に承継させるものとする。
(運営事業者の設立)
第3条 構成員は、速やかに、運営業務(基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)
の遂行のみを目的として会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社である、運営事業者を設立する。
2 構成員は、運営事業者をして、本市の事前の承諾なく、運営業務(基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)以外の業務を行わせてはならない。
3 運営事業者の定款は、次の各号に従って作成しなければならない。なお、これを本市の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
(1) 運営事業者の目的は、運営業務(基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)の実施のみであること。
(2) 運営事業者の本店所在地は、本市内とし、本市以外の土地に移転させないこと。
(3) 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法第107条第2項第1号に定める事項を規定すること。
(4) 会社法第108条第2項に定める事項を規定しないこと。
(5) 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第326条第
2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する事項を規定すること。
4 構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間にわたって維持するものとする。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)においても合意するものとする。
(1) 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は
認めないこと。
(2) 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
(3) 構成員は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。
(4) 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること。ただし、資本金額及び株主構成の変更に係る本市の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(5) 構成員は、本市の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、また、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(6) 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。
(7) 運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。
(8) 第7条に定める役割分担が株主間契約に規定されること。
(9) 運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。
5 構成員は、運営事業者を設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、本市にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。
6 構成員は、運営事業者が設立された後、速やかに、別紙2の書式による出資者保証書を作成して本市に提出するものとする。
7 構成員は、本市の要請に応じ、その保有する運営事業者の株式に本市を担保権者とする担保権を設
定しなければならない。
8 構成員は、運営事業者が設立された後、運営事業者をして、本市と落札者の間で締結された基本契約の当事者の一員として本契約上の権利及び義務を承諾させるものとする。
9 構成員は、運営事業者が設立された後、運営事業者をして、本市と構成員の間で締結された運営業務委託契約上の権利及び義務を継承させるものとする。
(事業契約についての協議及び締結)
第4条 落札者は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本基本協定締結後、平成28年11月下旬を目
途として、本市が別途指定する佐世保市議会に対する建設工事請負契約の締結に係る議案発送日までに、本市との間で締結し又は締結させるものとする。
2 前項の仮契約はいずれも、建設工事請負契約の締結について佐世保市議会の議決を得たときに本契約として成立するものとする。
3 本市及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が本市に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。
4 本市及び落札者は、新西部クリーンセンター(仮称)整備事業事業者選定委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現すべく、協議を行うものとする。
(事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金)
第5条 事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当す
るときは、本市は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
(1) 正当な埋由なく、事業契約締結に向けた本市との協議に着手しないとき。
(2) 落札者の自らの都合により事業契約を締結しないことを申し出たとき。
(3) 落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)及び暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により、本市が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額の100分の10に相当する額を違約金として、本市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 本市に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散して
いるときであっても、本市は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(談合その他不正行為に対する措置)
第6条 事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の
各号のいずれかに該当するときは、本市は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
(1) xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして独占禁止法第49条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項の規定による納付命令を行い、同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3) 落札者が独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審判の請求をした場合において、独占禁止法第66条の規定により当該請求に対する審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)がされたとき(独占禁止法第77条の規定による審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 落札者が、xx取引委員会が落札者に違反があったとして行った審決に対し、独占禁止法第7
7条の規定によりこの審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 落札者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第
45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(6) その他、事由の如何を問わず、本市の指名停止措置を受けた場合。
2 前項の規定により、本市が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額の100分の10に相当する額を違約金として、本市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 本市に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、本市は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(役割分担)
第7条 本事業の実施において、落札者を構成する各当事者は、本市の事前の書面による承諾を得た場
合を除き、それぞれ、別紙3(提案による。)に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(準備行為)
第8条 事業契約の本契約としての成立前であっても、落札者は、自己の責任及び費用により、本事業
の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、本市は、必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
2 落札者は、事業契約の本契約としての成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を当該事業契約の当事者である事業者に承継させるものとする。
3 本市及び落札者は、事業契約の本契約としての成立後も、本事業の遂行のために協力するものとす
る。
(事業契約の不成立)
第9条 本市及び落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、事業契約につき本契約と
して成立しなかった場合、既に本市と落札者が本事業の準備に関して各自が支出した費用は各自が負担するものとし、本市及び落札者は、事業契約の本契約として成立しなかったことに起因する債権債務が相互に存在しないことを確認する。
2 本市の責めにより事業契約につき本契約として成立しなかった場合において、落札者に損害を与えた場合、本市は、その損害を賠償しなければならない。なお、佐世保市議会において建設工事請負契約の締結が否決された場合は、本市及び落札者のいずれの責めにも帰すことができないものとし、前項の規定を適用するものとする。
3 落札者の責めにより事業契約につき本契約として成立しなかった場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額の100分の1
0に相当する額を違約金として、本市の指定する期間内に支払わなければならない。
4 本市に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、本市は、落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(有効期間)
第10条 本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から、基本契約上の権利及び義務並びに運営
業務委託契約上の権利及び義務の運営事業者による継承が完了した日までとし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約につき本契約として成立しなかった場合、事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の終了後も、前条及び第11条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本協定の終了前の作為・不作為に基づき本基本協定の終了後に発生した本基本協定に基づく義務若しくは責任は、本基本協定の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第11条 本市及び落札者は、本基本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情
報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(運営事業者を除く。)に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に本市又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 本市及び落札者が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した
情報
3 第1項の定めにかかわらず、本市及び落札者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本市と落札者につき守秘義務契約を締結した本市のアドバイザーに開示する場合
4 本市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第12条 落札者は、本基本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)及び佐世保市個人情報保護条例(平成14年条例第8号)の規定に従い、本市が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から落札者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本協定の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 本市の指示又は承諾があるときを除き、本市から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、本市の指定する方法により、本市の指定する職員と落札者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本基本協定の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を本市に引き渡さなければならない。ただし、本市が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに本市に報告するとともに、本市の指示に従うものとする。
(9) 落札者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、本市又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 本市及び落札者は、相手方の承諾なく、本基本協定に基づく権利義務及び契約上の地位につ
き、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(債務不履行等)
第14条 本市及び落札者は、本基本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その
損害を賠償しなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第15条 本基本協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 本市及び落札者は、本基本協定に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を長崎地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第16条 本基本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本協定に関し疑義が生じ
た場合は、その都度、本市及び落札者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
以上の証として、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日 (本市) | 佐世保市八幡町1番10号佐世保市長 朝長 則男 | 印 |
(落札者) | (構成員(代表企業)) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
(協力企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
(協力企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
別紙1(第3条第4項関係)
運営事業者の資本金額及び株主構成
1 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2 運営業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以 上
別紙2(第3条第6項関係)
平成[ ]年[ ]月[ ]日
佐世保市長 朝長 則男 様
出 資 者 保 証 書
〔運営事業者〕の株主である○○、○○及び○○(以下「株主」という。)は、本日付けをもって、佐世保市(以下「本市」という。)に対し、本市の行う新西部クリーンセンター(仮称)整備事業に関して、平成○年○月○日付新西部クリーンセンター(仮称)整備事業基本協定(以下「基本協定」という。)に基づき、下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証します。
記
1 〔運営事業者〕は、〔 〕年〔 〕月〔 〕日に、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として、本市管内において適法に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること。
2 〔運営事業者〕の設立当初の発行済株式総数は、[ ]株であり、株主間契約の定めにしたがって、これら株式の全部を当社らが保有し、そのうち、[ ]株は代表企業が、[ ]株は[ ]が、[ ]株は[ ]が保有していること。
3 運営業務開始時における〔運営事業者〕の発行済株式総数は、[ ]株であり、株主間契約の定めにしたがって、これら株式の全部を当社らが保有し、そのうち、[ ]株は代表企業が、[ ]株は [ ]が、 [ ]株は[ ]が保有すること。
4 株主は、基本協定に別途定める場合又は本市の承諾がない限り、基本協定に定める出資割合等を変更しないこと。
5 株主が保有する〔運営事業者〕の株式に、本市の要請に応じ、担保権を設定すること。
6 その他基本協定の定めを遵守すること。
(構成員(代表企業))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙3(第7条関係)
本事業の実施体制図、役割分担
【事業者提案により記載】