(規程No.1-3)
(規程No.1-3)
株式会社シ-・エス・ランバ-
株式取扱規則
第1章 x x
(目 的)
第1条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い並びに手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、定款第10条に基づき、この規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構( 以下、「機構」という。) 並びに口座管理機関である証券会社及び信託銀行等( 以下、「証券会社等」という。) の定めるところによる。
2 当会社及び当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
( 株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は次のとおりとする。
株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(請求又は届出)
第3条 この規則による請求又は届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われる場合並びに第18条第1項に定める場合は、この限りではない。
2 前項の請求又は届出について、代理人により行うときは代理権を証する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証する書面を、それぞれ提出しなければならない。
3 当会社は、第1項の請求又は届出が証券会社等及び機構、若しくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求又は届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4 当会社は、第1項の請求又は届出をした者に対し、その者が株主又は代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5 当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求又は届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載又は記録等
( 株主名簿への記載又は記録)
第4条 当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載又は記録を行う。
2 当会社は、株主名簿に記載又は記録される者( 以下、「株主等」という。) の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載又は記録を変更する。
3 前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載又は記録を行う。
( 株主名簿に使用する文字等)
第5条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載又は記録するものとする。
( 新株予約権原簿への記載又は記録等)
第6条 新株予約権原簿への記載又は記録、新株予約権に係る質権の登録、移転又は抹消、信託財産の表示又は抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2 前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸 届
( 株主等の住所及び氏名又は名称の届出)
第7条 株主等は、住所及び氏名又は名称を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なけ
ればならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 外国居住株主等の届出)
第8条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか又は通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。
2 常任代理人は、前条第1項の株主等に含まれるものとする。
3 第1項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 法人の代表者)
第9条 株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名及び氏名を届け出なければならない。
2 前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 共有株式の代表者)
第10条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。
2 前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 法定代理人)
第11条 親権者又は後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。
2 前項の届出、変更又は解除は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( その他の届出)
第12条 第7条乃至前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場 合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等及び機構、若しくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第4条 第3項に定める場合はこの限りではない。
2 証券会社等で受理又は取り次ぐことができない届出は、株主名簿管
理人に対して届け出るものとする。
( 新株予約権の届出)
第13条 当会社の新株予約権原簿に記載又は記録される者の届出事項及びそ の届出方法については第7条乃至前条までの規程を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人 とする。
第4章 単元未満株式の買取り
( 買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
( 買取価格の決定)
第15条 単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第19条に定める手数料を差し引いた額( 以下、「買取代金」という。) を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に支払う。
2 前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
( 買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 少数株主xxの行使方法
( 少数株主xxの行使方法)
第18条 社債、株式等の振替に関する法律( 以下、「振替法」という。) 第
147条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使すると きは、個別株主通知( 振替法第154条第3 項に定める通知をいう。) の申出をしたうえ、記名押印した書面により行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2 前項の少数株主xxの行使については、第3 条第2 項、第4 項及び第5項を適用するものとする。
第6章 手 数 料
( 手数料)
第19条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。ただし、第 14条(買取請求の方法)に基づく株式買取りの請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額を手数料として請求する。
2 株主等が証券会社等又は機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
x x 1. 本規則の改正は取締役会決議によるものとする。
2. 本規則は、平成13年3月1日より施行する。
平成14年1月15日 改正平成17年4月1日 改正平成17年10月1日 改正平成25年11月1日 改正平成26年3月5日 改正
平成29年4月1日 改正( 株式の譲渡制限廃止)平成29年10月12日 改正
3. 平成29年10月12日付け改正は、当会社の東京証券取引所JA S D A Q 市場への上場日をもってその効力が生じるものとする。