申込者はSKYUS GLOBAL Ltd. (以下「SKYUS」といいます。) の基本約款に承諾の上、 韓国英語村パジュキャンプ英語プログラム、およびこれに付随する各種サービス(以下「留学プログラ ム」といいます。)に申し込みます。契約を締結する際には当基本約款(以下「本約款」といいます。)が適用されます。 本約款に基づく留学プログラムの契約成立は、申込希望者が所定の申込書に記入し、 SKYUSに提出の上、規定の申込金を支払い、...
パジュ英語村国際交流キャンプ:基本約款
第一条約款
申込者はSKYUS GLOBAL Ltd. (以下「SKYUS」といいます。) の基本約款に承諾の上、 韓国英語村パジュキャンプ英語プログラム、およびこれに付随する各種サービス(以下「留学プログラ ム」といいます。)に申し込みます。契約を締結する際には当基本約款(以下「本約款」といいます。)が適用されます。
第二条契約の成立
本約款に基づく留学プログラムの契約成立は、申込希望者が所定の申込書に記入し、 SKYUSに提出の上、規定の申込金を支払い、 SKYUSにおいてその申込書の提出及び申込金の支払いを確認したときに成立するものとします。
第三条留学プログラムの範囲
留学プログラムは、 SKYUSが申込希望者に対して以下の明記された留学申請手続などの代 行、 取次、出発に際してのオリエンテーション、渡航後のサービスなどを行うものです。留学プログラムに含まれるサービスは以下の通りです。
①韓国英語村パジュキャンプ英語プログラムへの参加
パジュ英語村で実施する英語レッスンや各種アクティビティに参加できるよう、申込者の手続きを行います。
②ドミトリーでの滞在と食事手配
留学する際に滞在するパジュ英語村内のドミトリーへの滞在手続き、およびカフェテリアでの食事手配を行います。
③ 航空券手配手続の取り次ぎ
XXXXXでは責任を持って留学手続きを行うために、日本国内の出発空港から韓国国内の到着 空港までの航空券の手配をご希望される場合、 SKYUSの指定する旅行代理店へ申込情報を取り次ぎます。この取り次ぎの手数料は無料ですが、申込者は原則として航空券手配手続の取 り次ぎだけを切り離して行うことはできません。また、発券手続き開始後の変更、取り消しの場合、 SKYUSの指定する旅行代理店あるいは航空会社の規定により変更手数料、または取り消し手数料をお支払いいただくことになります。 SKYUSの責によらない事由で航空券の手配がで きなかった場合には、 XXXXXはその責任を負いません。
④ 海外旅行者保険加入手続の取り次ぎ
海外旅行者保険の加入手続をSKYUSの指定する損害保険代理店へ取り次ぎます。この取り次ぎの手数料は無料です。通常、海外の留学生を受け入れている教育機関などでは、留学生に保険の加入を義務付けていますので、留学中に万一不慮の事故にあったり怪我をした場合に備えて、海外旅行者保険には是非加入されることをお薦めします。なお、保険料は別途料金となります。
⑤留学オリエンテーション
担当アドバイザーからの留学に関するアドバイス、出発前オリエンテーションなどを通じ、留学オリエンテーションを行います。
⑥ 現地での留学サポート
パジュ英語村において、引率者が留学先でのサポートを行います。万が一の緊急時においては、24時間体制で日本人スタッフが電話でご対応致します。
第四条申込お断り事由
SKYUSでは、本約款に基づく留学プログラムの申し込み時に、申込者において次に定める事由が認められる場合は、申込をお断りすることがあります。
①留学について親権者(両親など)の同意がない場合。
②希望する留学先・留学時期の申し込み手続きにおいて、手続きが期限までに完了できる見
通しがない場合。
③希望する留学先に受け入れ定員の余裕がないなど客観的に希望される留学が認められる可能性がないことが明らかな場合。
④過去の既往症もしくは現在の心身状況が留学に不適切もしくは問題があるとSKYUSが判断した場合。
⑤ その他、主にXXXXXが不適当と認めた場合。
第五条留学費用
① 申込x
x約款と留学プログラム内容に合意し、各種手続きを進めるため、申込時にお支払い頂きます。尚、同費用は返金不可となります。
② 留学プログラム費用
別途用紙にて記載のある各留学プログラム費用は消費税対象外となります。同費用はご案内する所定の日時までに、 SKYUSの指定の口座にお振込頂きます。
③ その他の諸費用
以下にあげる費用は、別途用紙にて記載のある各留学プログラムの費用に含まれません。 申込者の希望や必要に応じて、別途SKYUS、あるいはSKYUSの指定する旅行代理店・ 損害保険 代理店にお支払いいただきます。
1 海外旅行者保険料はSKYUSが指定する損害保険代理店にお支払いください。
2 航空券・燃油税・空港利用税代金は原則SKYUSの指定する旅行代理店にお支払いください。
第六条契約の解除
1. 申込者が、契約締結後、自己の都合により留学手続きを取り止める場合、申込者は本約款第十一条に定めるキャンセル料を支払い、書面により、本契約を解除することができます。返金がある場合の送金手数料は申込者の負担とします。
2. SKYUSの指定する代理店にて海外旅行者保険のお申込みや航空券を手配された場合、本契約解除の際の下記費用は申込者の負担となります。
①SKYUSの指定する保険代理店の規定による取り消し手数料。
②SKYUSの指定する旅行代理店、あるいは航空会社の規定による取り消し手数料。
第七条留学費用等の支払い等
第五条記載の留学費用その他留学に要する費用の支払いはSKYUS、あるいはSKYUSの指定する旅行代理店・ 損害保険代理店の発行する請求書に記載された指定期日までにお支払いください。指定の期日までにお支払いがない場合、留学手続きを停止したり希望の出発時期まで に留学手続きが完了できなくなる場合がありますのでご注意ください。 また、 SKYUS、あるいは SKYUSの指定する旅行代理店・損害保険代理店の責任によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、 SKYUS、あるいはSKYUSの指定する旅行代理店・損害保険代理店の指定する方法で必要な差額をお支払いください。
第八条 手続きの保留、中止
指定された期日までに指定された書類が未着、あるいは費用が入金されない場合など、 SKYUSの責によらない事由により各種手続きの代行、取り次ぎができなかった場合、手続を保留もしくは中止させていただきます。手続の保留、中止により発生した、 SKYUSに対する手数料やキャンセル料、また航空券の変更・取り消しにかかる変更手数料・取り消し手数料などの費用及び損失は、申込者にご負担いただきます。
第九条SKYUSからの解約
申込者が次に明記する事由を生じさせた場合、 SKYUSは、本約款に基づく留学プログラム契約を直ちに解約できるものとします。また、以下の理由による解約の場合、第五条に定める留学費用、その他留学に要する費用等、すでにSKYUS、あるいはSKYUSの指定する旅行代理店・損害保険代理店に納入済みの費用については一切返金いたしません。
① 指定された期日までに、手続に必要な書類が送付されない場合。
② 指定された期日までに、第五条および第七条に定める必要な費用の支払いがされない場合。
③ 申込者が提出した申込書を含めた手続関係書類に虚偽や遺漏が認められた場合。
④ 申込者が所在不明、または2週間以上にわたり連絡不能となった場合。
⑤ その他SKYUSが解約するに止むを得ないとする正当な事由があると認めた場合。
第十条免責事項
1. XXXXXは、次に明記するようなSKYUSの責によらない事由により、申込者が留学、入国できなかった場合、または出発日時が変更になった場合などの事情が生じても、一切責任を負いません。
① 申込者の事情、または各都道府県旅券申請窓口、韓国大使館、領事館側の事情により、パスポートまたはビザを取得できなかった場合。
② 申込者の事情でパスポート、ビザの発給を拒否された場合、もしくは韓国で入国を拒否され
た場合。
③ 大使館、諸官庁の事情によりビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
④ 天変地異、戦争、ストライキ、陸海空における不慮の災難、その他不可抗力による場合。
2. 申込者は、自己の責任において韓国の法令、公序、良俗もしくはSKYUSが定める規則などを理解し、行動するものとし、申込者がこれに違反した場合、XXXXXは一切責任を負いません。
3. SKYUSは各留学先などから寄せられた最新資料に基づいてこの留学プログラムを提供しておりますが、パジュ英語村などの事情により、受け入れ条件、内容、滞在先、費用、その他留学内容の変更が行われる場合もあります。最大限の考慮はいたしますが、全てにおける責任を負いかねる場合があることをご了承く ださい。
4. 本条第1項に定める免責事項の該当する場合、留学プログラム費用、留学費用、その他費用など、すでにSKYUSに納入されている費用については原則的には一切返金されません。
5. 本留学プログラムは、留学先への合格、課程修了、資格取得等を保証するものではありません。
第十一条契約解除の際のキャンセル料
申込者が、本約款第六条に基づき、契約を解除した場合のキャンセル料は以下の通りです。
① 申込金
申込金と同額のキャンセル料が発生致します。そのため、既にお支払い頂いた申込金の返金は一切いたしません。
② 留学プログラム費用
留学プログラム開始予定日の30日以上前にキャンセルを申し出た場合、キャンセル料は発生いたしません。留学プログラム開始予定日の15日前までにキャンセルを申し出た場合、留学プログラム費用40%相当額のキャンセル料が発生いたします。費用お支払い後の場合は、同費用60%相当額を返金いたします。留学プログラム開始予定日14日前から開始前日までにキャンセルを申し出た場合は、同費用の40%相当額を返金致します。
留学プログラム開始日以降においては、留学プログラム費用と同額のキャンセル料が発生致します。そのため、如何なる理由でも、既にお支払い頂いた同費用の返金は一切致しません。
第十二条約款の変更
本約款は、事情により予告なしに変更されることがあります。
第十三条個人情報保護
XXXXXは、個人情報の重要性を十分に認識し、適切に保護及び管理するために下記の個人情報に関する基本方針を定め、皆様に対する信頼感と安心感をご提供できるように努めてまいります。
①個人情報は適法かつ適正な方法で取得します。
②個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で適切に取扱います。利用目的は、留学プログラム提供に必要な業務遂行とします。また、目的外利用を行わない為の措置を講じます。
③個人情報はご本人様の同意なく第三者に提供しません。
④個人情報の管理にあたっては、その情報を提供したご本人様が適切に関与し得るよう努め、可能な限り正確かつ 細心の内容に保つよう努めます。
⑤個人情報保護に関する法令を遵守し、また個人情報に関する社内規定を定め、継続的な見直しを行い遵守します。
⑥個人情報保護に関する相談や対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
第十四条管轄裁判所
本約款及び本契約に関する訴訟その他一切の法的手続については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第十五条 準拠法
本約款及び本契約は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第十六条発行期日
本約款の内容は、2018年9月1日以降に申し込まれる留学プログラムの申し込み契約に適用されます。